リビングFIT」共通・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意によって発生した損害・保険料を払込みいただく前に発生した事故による損害(「初回保険 料口座振替特約」等保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。)・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地 震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)・戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発 生した損害 等...
2021年1月1日以降始期契約用
賃貸住宅居住者総合保険
賃貸住宅にお住まいの方にジャストフィット! 暮らしの安心、お約束します。
される家財に右記の事故
保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容
失火やもらい火による
火災、落雷
ガス爆発などの
破裂・爆発
給排水設備に発生した
事故などによる
水ぬれ
風災、雹災、雪災
ひょう
による破損
家財や現金などの
盗難
台風や集中豪雨に伴う川の氾濫などによる
水災
不注意などによる
破損、汚損等
お支払いする保険金の額
● 損害保険金 = 損害の額(1回の事故につき家財の保険金額が限度)
※破損、汚損等の場合: 損害の額 - 免責金額1万円(1回の事故につき50万円が限度)
●損害防止費用
(事故発生時、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合の)実費
●権利保全行使費用
(事故発生時、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を支出した場合の)実費
修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
・損害の額は、再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。
・損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組に
同居人の家財も補償
親族のほか、賃貸借契約上の同居人の家財についても補償の
対象となります。
家財明記物件特約
保険申込書に明記したもの
に発生
1個または1組の再調達価額が30 万円を超える貴金属、宝石、美術品等のうち
(注)
した損害を補償します。
によって発生した損害を補償します。
ついて30万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき30万円を限度とします。
・通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき30万円を限度とします。
・預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき300万円を限度とします。
(注)家財明記物件全体で再調達価額1,000万円が限度となります。
お支払いする保険金の額
●家財の補償のお支払いする保険金の額と同じです。
※1回の事故につき、家財明記物件保険金額を限度
(ただし、1個または1組ごとに、盗難は100万円または家財明記物件保険金額のいずれか低い額、破損、汚損等は50万円または家財明記物件保険金額のいずれか低い額を限度)とします。
事故時諸費用保険金
損害保険金が支払われるべき場合に、事故の際に必要となる諸費用をお支払いします。
お支払いする保険金の額
●損害保険金×30%
(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度)
地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、家財が全焼またはその家財を収容する 建物が半焼以上となった場合等にお支払いします。
お支払いする保険金の額
●家財保険金額×5%
(1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円が限度)
失火見舞費用保険金
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、支出した見舞金等の費用をお支払いします。
お支払いする保険金の額
●支出した見舞金等の費用の実費
(1被災世帯あたり30万円限度。1回の事故につき
「損害保険金×30%」が限度)
ドアロック交換費用保険金
日本国内において保険申込書記載の建物のドアのカギが盗まれ、錠を交換した場合にお支払いします。
お支払いする保険金の額
●錠の交換費用の実費
(1回の事故につき3万円が限度)
類焼損害特約
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、その類焼先の損害を補償します。
お支払いする保険金の額
●損害の額(修理費等)
(1回の事故につき1億円が限度)
※類焼先で契約している火災保険等で支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先にお支払いします。
日常生活での賠償責任を補償 xxさんへの賠償責任等を補償
個人賠償保険金
【例】浴槽のお湯をあふれさせ、階下の住人の家財に損害を与えてしまった。
日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の 住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の 日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って 線路に立ち入り電車等(注)を運行不能にさせてしまい 法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等を お支払いします。
(注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
※個人賠償の被保険者の範囲は裏表紙をご覧ください。
お支払いする保険金の額
●損害賠償金(1回の事故につき3 億円が限度)
賠償事故の示談交渉は三井住友海上におまかせください。
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
[ご注意ください]次の場合には、当社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
・1回の事故につき被保険者が負担する損害賠償責任の額が賠償保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意されない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
借家賠償保険金
【例】タバコの火の消し忘れからボヤを出してしまった。
被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用住宅を損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等をお支払いします。
お支払いする保険金の額
●損害賠償金(注() 1 回の事故につき借家賠償保険金額が限度)
(注)破損、汚損等の場合:損害賠償金-免責金額1万円
●損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用
借用住宅修理費用保険金
【例】泥棒が入って割られた窓ガラスを貸主との契約に基づき、自己の費用で修理した。
不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合
(法律上の損害賠償責任を負担する場合等を除きます。)の修理費用をお支払いします。
お支払いする保険金の額
●修理費用の実費(注() 1 回の事故につき300 万円が限度)
(注)破損、汚損等の場合:修理費用の実費-免責金額1万円
●損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用、緊急措置費用
1
・日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
2
リビングFIT」共通 ・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意によって発生した損害 ・保険料を払込みいただく前に発生した事故による損害(「初回保険料口座振替特約」等保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。) ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。) ・戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害 ・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害 等 | ||
家財の補償 ※家財明記物件特約を含みます。 | 賠償責任等の補償 | |
次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。 ・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の重大な過失または法令違反によって発生した損害 ・保険金を受け取るべき方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって発生した損害 ・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された方の故意によって発生した損害 ・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害 ・保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 ・置き忘れまたは紛失による損害 ・保険の対象が保険申込書記載の建物が所在する敷地外にある間に発生した事故による損害 等 破損、汚損等の事故については、上記の損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、損害保険金をお支払いしません。 ・公権力の行使によって発生した損害 ・加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害 ・電気的・機械的事故によって発生した損害 ・詐欺または横領によって発生した損害 ・土地の沈下、隆起、振動等によって発生した損害 ・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害 ・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 ・保険の対象である液体の流出または混合による損害 ・次の家財に発生した損害 ○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具 等 次のものは保険の対象に含まれません。 ・自動車およびその付属品 ・動物・植物等の生物 ・通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等(注) ・証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ 等 (注)通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等については盗難に よる損害が発生した場合に限り、保険の対象として取り扱います。 | 【個人賠償保険金】 ・業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・業務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・第三者との約定によって加重された損害賠償責任 ・他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任 ・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ・航空機、船舶・車両または銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 等 【借家賠償保険金・借用住宅修理費用保険金共通】 ・公権力の行使によって発生した損害 ・自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によって発生した損害 ・借用住宅の欠陥によって発生した損害 ・被保険者と同居の親族または借用住宅の使用もしくは管理を委託された方の故意によって発生した損害 ・借用住宅の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用住宅の機能の喪失または低下を伴わない損害 ・電気的・機械的事故によって発生した損害 ・詐欺または横領によって発生した借用住宅の損害 ・土地の沈下、隆起、振動等によって発生した損害 ・借用住宅の使用により不可避的に発生した汚損、すり傷、かき傷等の損害 ・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 【借家賠償保険金のみ】 等 ・被保険者の心神喪失または指図によって発生した借用住宅の損害 ・改築、増築、取壊し等の工事によって発生した損害 ・貸主との特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害賠償責任 等 【借用住宅修理費用保険金のみ】 ・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の重大な過失または法令違反によって発生した損害 ・借用住宅に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によって発生した損害 ・借用住宅の主要構造部や借用住宅居住者の共同利用部分に発生した 損害 等 | |
費用の補償 ※借用住宅修理費用保険金は「賠償責任等の補償」をご確認ください。 ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失等による損害 ・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託さ れた方の故意による損害 等 | オプションの特約 | |
【類焼損害保険金】類焼損害特約 ・保険契約者、被保険者の故意による損害または類焼先の方もしくは保険金を受け取るべき方の故意もしくは重大な過失等による損害 ・煙損害または臭気付着の損害 等 |
保険金をお支払いしない主な場合等
「
地震のリスクも
お忘れなく!
地震保険への加入をおすすめします。
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による家財の損害を補償します。
※「リビングFIT」では、地震等を原因とする損害は補償されません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。
地震保険を単独でご契約いただくことはできません。「リビングFIT」とあわせてお申込みください。なお、地震保険は原則自動セットとしていますので、地震保険に加入されない方は、書面によるお申込みの場合、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名(または押印)してください。保険期間の途中から地震保険にご加入いただくこともできます。
地震保険の保険の対象
■家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。)
●保険の対象とならないもの(「リビングFIT」の対象に含める場合であっても、地震保険の保険の対象には含まれません。)
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手 ●自動車、バイク(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
●貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 等
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は、「リビングFIT」の家財の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。
ただし、同一の家財について地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して1,000万円を限度額とします。
地震保険のお支払いについて
■お支払いする保険金の額
地震保険は、損害認定を迅速・的確・xxに行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損「」大半損「」小半損「」一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
全 損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険金額×100%(時価額が限度) |
大半損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 | 地震保険金額×60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険金額×30%(時価額の30%が限度) |
一部損 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額×5%(時価額の5%が限度)
損害の程度の認定は一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。
さかのぼ
※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2021年6月現在)。
※72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
■保険金をお支払いしない主な場合
地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に発生した損害、保険の対象の紛失・盗難によって発生した損害、または損害の程度が一部損に至らない損害等の場合には保険金をお支払いしません。
地震保険の割引制度について
地震保険については、保険の対象である家財を収容する建物が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料(注)の
(写)をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。
割引種類 | 適用条件 |
①免震建築物割引(50%) | 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(」品確法)に規定された免震建築物である場合 |
②耐震等級割引(10~50%) | 対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針(」評価指針)に定められた耐震等級を有している場合 |
③耐震診断割引(10%) | 対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 |
④建築年割引(10%) | 対象建物が1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物である場合 |
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
法人等契約の被保険者に関する特約
保険契約者の役員または従業員のうち、居住用xxに居住している方を自動的に記名被保険者とする旨を定めた特約です。入居する従業員等の入替わりが発生しても、自動的に被保険者が変更されますので、その都度保険のお手続きをしていただく必要がなく、管理事務を軽減することができます。
セットできる主な特約およびその概要
※ご契約内容によっては上記特約をセットできない場合があります。
(注)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
地震保険料控除制度
個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます(平成19年1月改正)。
※地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となります。)。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。
※一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして取り扱われます。
暮らしのQQ隊
標準世帯における家財の評価額(再調達価額)の目安 | ||||||
世帯主の ご家族 年令 | 25 才前後 | 30 才前後 | 35 才前後 | 40 才前後 | 45 才前後 | 50 才前後 |
独身世帯 | 300万円 | |||||
夫婦のみ | 550万円 | 710万円 | 990万円 | 1,220万円 | 1,400万円 | 1,480万円 |
夫婦・子ども1人 | 640万円 | 800万円 | 1,080万円 | 1,310万円 | 1,490万円 | 1,610万円( 注1) |
夫婦・子ども2 人 | 730万円 | 890万円 | 1,170万円 | 1,400万円 | 1,580万円 | 1,700万円( 注2) |
家財の保険金額は、下表を参考に再調達価額を限度として設定ください。
(2020 年7 月時点)
暮らしのQQ隊・無料サービスメニュー(24時間365日受付!)
カギあけQQサービス
玄関ドアのカギを紛失してしまった場合等に専門の業者を手配し、その業者が直接カギあけを行います。
●30分程度の応急修理に要する作業料、出張料は無料です(部品代および30分程度の応急修理を超える作業料はお客さまのご負担となります。)。
※上表は、ご家族構成および年令に応じた標準的な所有家財を、すべて再購入する場合に必要となる金額の目安です。ただし、貴金属、宝石、美術品等で 1個または1組の再調達価額が30万円を超えるものは含まれておりません。
(注1)夫婦以外に、18才以上の方が1人の場合 (注2)夫婦以外に、18才以上の方が1人と18才未満の子どもが1人の場合
3
水まわりQQサービス
給排水管やトイレの詰まり、故障に伴う水のあふれ等が生じた場合、専門の業者を手配し、その業者が直接応急修理を行います。
※このサービスは提携アシスタンス会社が直接自社のネットワークを活用して作業します。
※「暮らしのQQ隊」は、専用ダイヤル(無料)にお電話いただくことがサービス提供の条件となります。
※サービスメニューの詳細・専用ダイヤルにつきましては、ご契約後にお届けする保険証券同封のナビゲートブックをご覧ください。
※一部地域(離島など)ではご利用できない場合があります。
※サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
4
カ行 | 家財 | 生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。 (注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。 |
家財明記物件 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品で保険金額を定め て保険証券に明記した物をいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
サ行 | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
雪災 | 豪雪の場におけるその雪の重み、落下等による なだれ 事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは 凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
タ行 | 同居人 | 保険証券記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、法人を除きます。 |
ハ行 | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が発生した場に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場 に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
マ行 | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
用語のご説明
用 語
説 明
用 語
説 明
ご注意いただきたい事項
●個人賠償の被保険者の範囲は、次のいずれかに該当する方となります。
① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④以外の記名被保険者の同居人 ⑥ ①から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族に限ります。
●保険期間は2年となります。
●保険料は保険金額等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書にてご確認ください。
●保険料の払込方法は、保険料の全額を払い込む一括払のみであり、分割払はありません。なお、現金のほかに口座振替、クレジットカード、当社所定の払込取扱票、当社所定の請求書またはスマホ決済により保険料を払い込む方法もあります。詳細は、代理店・扱者または当社までお問わせください。
●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
●ご契約の解約に際しては、解約返れい金を返還させていただく場 、または保険料について追加のご請求をさせていただく場 があります。
●保険期間が1年を超えるご契約については、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場 があります。詳細については、
「重要事項のご説明」の中のクーリングオフ説明書をご覧ください。
●契約取扱者が代理店または社員の場は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●保険契約者と記名被保険者が異なる場には、保険申込書に記名被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずお伝えください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」を必ずご確認ください。
●このパンフレットは「リビングFIT(賃貸住宅居住者総 保険)」および地震保険の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。なお、ご不明な点については代理店・扱者または当社までお問 わせください。
保険でできるエコ、はじめよう と をおすすめします!
「eco保険証券」と「Web約款」は、パソコンやスマートフォン等を利用して、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)でご契約内容や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご覧いただける仕組みです。書面の保険証券や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」のお届けに代えて「eco保険証券」や「Web約款」を新たにご選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
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当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
三井住友海上お客さまデスクチャットサポートなどの
0000-000-000(無料)
である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本
各種サービス こちらからアクセスできます。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
万一、事故が起こった場合は
損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
(無料)
代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。
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事故は いち早く
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