Contract
業務委託仕様書
1 委託業務名
BCP策定支援WEBサイト運用保守に係る業務委託
2 目的
首都直下地震、台風、集中豪雨などの自然災害の脅威や感染症の蔓延など不測の事態が生じた場合に備え、BCP(事業継続計画)策定の必要性が高まっている。
こうしたなか、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社という。)では、BCP策定支援事業を通じて、これまで400社以上のBCP策定企業を生み出してきたところであるが、都内中小企業におけるBCP策定率は10%未満に留まっている。約半数の都内中小企業はBCPそのものを知らない状況であり、普及啓発の強化が急務である。
そこで、BCPの普及啓発に資するWEBサイトを運営し、公社支援事業をはじめBCP策定支援に資する有益な情報を発信していくことにより、都内中小企業のBCP策定を推進していく。
3 履行期間
本委託業務の履行期間は、平成30年4月1日から翌年3月31日までとする。
4 WEBサイト運用方針
(1)公社のBCP策定支援事業に関する情報を分かりやすく整理し発信する。
(2)BCP策定への興味関心を高めるコンテンツを企画制作し発信する。
(3)本サイトの新規訪問者数を増やし、かつリピート訪問を促進する施策を実施する。図1 WEBサイトイメージ図
BCP策定支援サイト
【テーマ】
• 東日本大震災における企業の対応事例
• 熊本地震における企業の対応事例
• 水害対策の対応事例
• 感染症対策の対応事例
• 海外拠点への対応事例
• その他
外部情報(受託者による情報収集)
【学ぶ】
普及啓発セミナー(年2回)
フォローアップセミナー(年2回)出前セミナー(随時)
BCP策定推進フォーラム(年1回)
【策定する】
BCP策定講座(年10回)
BCP策定コンサルティング(年100社)、事例紹介
【助成金を活用する】
BCP実践促進助成金
内部情報(公社提供情報)
【ねらい】
BCP策定支援サイトを構築することにより、
ターゲットの情報収集ニーズに対して効果的な情報発信を行い、BCP未策定の中小企業には BCP策定を喚起し、BCP策定済みの中小企業にはBCPを経営活動に落とし込むマインドを醸成する。
メインターゲット
想定する情報ニーズ
• BCPの訓練手法
• 社内組織へ浸透させる方法
• 改善に有効なツールや事例の情報
• BCPの海外拠点への導入方法
BCP策定済の中小企業
想定する情報ニーズ
• BCPの必要性を喚起する情報
• 自然災害等のリスクに関する情報
• BCP策定方法
• 有効なツールや事例の情報
BCP未策定の中小企業
コンテンツの編集
効果的な情報発信
コンテンツの編集
5 委託業務概要
図2 委託業務全体概要
(1)本委託業務実施に関して
①柔軟な対応
②企画・進行ディレクション
③連絡会議及び編集会議の運営
(3)レンタルサーバー
①維持管理
②監視・障害対応
(2)コンテンツの作成
①公社の取材指示によるコンテンツ作成
②受託者の情報収集に基づくコンテンツ作成
(4)運用・保守業務
①体制整備
②システムの監視
③障害対応
④セキュリティ対策
⑤SEO対策
⑥CMS
⑦運用支援
6 委託業務内容
(1)本委託業務実施に関して
①柔軟な対応
・以下に記載する事項は、本仕様書作成時点で想定される範囲で記述したものである。今後、変更が生じた場合には、公社と協議の上、柔軟に対応すること。
②企画・進行ディレクション
・平成30年3月末に公開予定の本WEBサイトのトーン&マナーを踏襲しながら、本委託業務実施に関する企画及び進行ディレクションを行うこと。
③連絡会議及び編集会議の運営
・WEBサイトの運用状況の確認や更新コンテンツの内容等を協議するため、公社において適宜会議を開催すること。また、会議内容を記載した議事録を作成すること。
(2)コンテンツの作成
①公社の取材指示によるコンテンツ作成(図3:業務区分ア)
・公社が指定する5社に対して取材を行い、動画及び記事を作成すること。
・平成30年3月末に公開予定のコンテンツのトーン&マナーを踏襲し、構成すること。
・動画コンテンツは、1社あたり概ね5分程度のボリュームとし、効果的な情報発信の観点に立って作成すること。
・記事は、1社あたり 1,600 字~2,000 字程度のボリュームとし、動画コンテンツの内容を反映させること。
・更新スケジュールについては、図4のとおりとする。
②受託者の情報収集に基づくコンテンツ作成(図3:業務区分イ)
・6本のコンテンツを作成すること。
・1コンテンツあたり概ね 1,600 字~2,000 字程度のボリュームとし、効果的な情報発信の観点
に立って作成すること。
ページ数
素材
業務区分
1
公社
1
公社
1
公社
活動事績
助成金
BCP策定講座・コンサルティング
セミナー・フォーラム
サービス紹介
1
公社
1
公社
公社担当者による更新
年1回
公社担当者による更新
四半期1回
公社担当者による更新
四半期1回
公社担当者による更新
四半期1回
公社担当者による更新
年1回
備考
更新予定
サイト構成案
・更新スケジュールについては、図4のとおりとする。図3 構成イメージ
リンク
連載・コラム
初めての方
トップページ
1
公社
四半期1回
公社担当者による更新
5
受託者
ア
6
受託者
イ
1
公社
1
公社
策定事例
インタビュー
策定支援事例
100
公社
1
公社
120
公社担当者による更新
年1回
6事例ついてテキスト、写真等のコンテンツを作成する。
1事例あたり概ね1,600字~2,000字程度のボリュームとする。
年6回
公社担当者による更新
四半期1回
公社が指定した5社に対して取材し、動画及び記事を作成すること。
年5回
公社担当者による更新
四半期1回
公社担当者による更新
月1回
合計
図4 更新スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
委託業者 | 連載・コラム記事 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
インタビュー記事動画 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
公社 | 策定事例 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
情報更新頻度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
(3)レンタルサーバー
①維持管理
・基本的には、現在使用しているレンタルサーバーを継続的に使用すること。使用するレンタルサーバーの仕様は、以下の要件をすべて満たすものとする。
― セキュリティ対策の施された建物内に設置されていること。
― 平成30年3月末時点の既存のコンテンツ及び本委託業務により作成されたコンテンツや公社担当者の更新によるコンテンツ(図3参照)がすべて掲載可能で、かつ適度な空き容量を有していること。
― 週1回以上のデータバックアップサービスが提供されていること。
― 独自ドメインが使用可能であること。
― SSLサーバー証明書のインストールが可能であること。
― 月間のトータルPV数は50万程度までを想定すること。
・履行期間内の利用料及び契約更新に係る費用等は、本委託業務の経費に含むものとする。
②監視・障害対応
・平日午前 8 時 30 分から午後 6 時までの間は、監視・障害対応を行うこと。
(4)運用・保守業務
①体制整備
・運用保守に関する責任者及び担当者を定め、連絡体制を明示すること。
・平日午前 8 時 30 分から午後 6 時までの依頼や障害に対しては、即時対応できる体制であること。また、上記時間外の緊急依頼に対しても、可能な限り迅速に対応すること。
②システムの監視
・上記対応時間内は、システムが正常に稼働していることを常に確認すること。
③障害対応
・障害が発生した場合には、直ちに状況の把握を行い、障害箇所の特定や原因の調査を行うとともに、速やかに公社担当者への報告、障害箇所の切り分け等の対処を行うこと。
④セキュリティ対策
・外部からの不正アクセスやウイルス感染による情報漏えい、データ改ざん等については、十分考慮した対策を講じること。
・セキュリティ対策費は、すべて本委託業務の経費に含まれるものとする。
⑤SEO対策
・検索エンジン最適化(SEO対策)を講じること。
・検索エンジンの仕様変更などが生じた場合、変更後も正しくインデックスされる状態となるよう調整対応を行うこと。
⑥CMS
・原則として、CMSでコンテンツを作成・管理すること。
・必要に応じて、CMSの更新、バージョンアップ等を行うこと。
⑦運用支援
・公社担当者の指示に基づき、コンテンツの変更(テキスト変更、画像差し替え、修正等)及
び公開・停止作業を迅速に行うこと。
・公社担当者が更新や修正を行う際には、支援すること。
・必要に応じて、マニュアルの修正、更新を行うこと。
・本委託業務の契約が満了した際には、円滑な引継ぎができるように協力すること。
7 履行場所
公社が指定する場所
8 支払方法
各月の履行完了を確認後、当該月の請求書を受領した日から 30 日以内に指定口座へ振り込むこととする。
9 その他
(1)再委託の取り扱い
① 受託者は、委託業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、予め書面により公社の承認を得たときにはこの限りでない。
② この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
(2)所有権・著作権等の帰属
本委託業務に関して受託者が作成したすべての成果物の所有権及び著作権は、公社に帰属する。受託者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3)契約事項の順守・守秘義務
① 本契約業務の実施に当たっては、条例、規則、関係法令を十分に遵守するほか、契約書に記載の事項に従って処理すること。
② 本契約業務の履行により知り得た個人情報は公社の保有個人情報であり、その取り扱いについては、別紙 1「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。
(4)損害賠償責任
受託者及び業務従事者が、故意又は過失により、公社又は第三者に損害を与えた場合、公社の責に帰する場合の外は、その賠償責任を負うこととする。
また、公社が賠償責任を負った場合で、受託者側の責任も認められる場合には、公社は求償権を行使することができる。
(5)暴力団等排除に関する特約条項
暴力団等排除に関する特約条項については、別紙 2 に定めるところによる。
(6)環境に良い自動車利用
本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年都条例第 215 号)の指定に基づき、次の事項を遵守すること。
① ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する
特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。なお、適合のための確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(7)契約情報の公開
公益財団法人 東京都中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関する要綱」に基づき、特定契約(官公庁との契約や競争入札に適さない契約等)のすべて及び契約金額が 250 万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。
①公表項目
契約方法(競争・独占・緊急・少額または特定の区分別)、契約種別(工事・委託・物品等の区分別)、契約相手方の名称、契約金額
②公表時期及び手法
決算の公表に合わせて年 1 回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表する。な
お、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は、契約締結後 14 日以内に文書にて同意しない旨、申し出ることができる。
(8)その他
① この仕様書に疑義が生じた場合には、その都度、公社と協議し定めること。
② 契約金額には、本仕様書に定めるもののほか、本業務の履行に必要となる一切の経費を含むこととする。
③ 常に、最新のウイルス定義ファイルにより更新されたウイルス対策ソフトを用い、ウイルス対策を必ず実施すること。
10 公社担当者
公益財団法人東京都中小企業振興公社総合支援部 総合支援課 小林・酒井電話 03-3251-7881
別紙 1
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、公社という。)の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、公社が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が本委託契約の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」
(平成 2 年東京都条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ公社の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき公社に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより都が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、都が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第3第1項ただし書きにより都が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、都から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、公社の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、都から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、公社から要求があった場合には、前項の管理記録を公社に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1)委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2)公社から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3)契約履行課程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4)その他仕様等で指定したもの
2 公社は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(公社の検査監督権)
第9 公社は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、公社から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため公社から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに公社に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
2 第3第1項ただし書きにより都が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め都に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって公社に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに都に報告し、公社の指示に従わなければならない。
(公社の解除権)
第 13 公社は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除をすることができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別紙2
暴力団等排除に関する特約事項
(暴力団等排除に係る契約解除)
1 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当する(共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)として要綱に基づく排除措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。
2 1に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している場合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。
(再委託(下請負)禁止等)
3 要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都(以下「都」という。)の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、再委託(下請負人には)できないこと。
4 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託(下請負人と)していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
5 4に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。
(不当介入に関する通報報告)
6 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく公社への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をすること。
7 6の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、
1通を公社に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提出すること。
8 再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく報告するよう当該再委託した者(下請負人)を指導すること。
9 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。