fabbit 会員規約
fabbit 会員規約
第 1 条 (施設及び目的)
1. 株式会社システムソフト(以下「当社」といいます)は、当社、当社の運営委託先企業及び当社フランチャイジー(以下「当社等」といいます。)が運営するコワーキングスペース及びレンタルオフィス(以下「当施設」といいます。)を利用する個人又は法人で、第 4 条に定める入会資格を満たす者が遵守すべき規則として、「fabbit 会員規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。
2. 本規約は、当社等が、第 5 条第 1 項に定める会員(以下同じ。)の執務及び交流等を目的とした当施設の利用、イベント(定期セミナー、ワークショップの開催、ビジネスマッチング、ベンチャーキャピタル紹介等)への参加、会議室・イベントスペースの利用、及びこれらに付随する一切のサービス、並びに施設を運営するための当社等の全てのサービス(以下、これらを総称して「fabbit 会員向けサービス」といいます。)の提供にあたって、必要事項を定めることを目的とします。
3. 本規約は、当施設における fabbit 会員向けサービスの提供に関して、共通する必要事項を定めます。 fabbit 会員向けサービスの提供を受けるに際し、会員が当施設において遵守すべき規則は、当社等が個別に施設利用規約(以下「施設利用規約」といいます。)で定めるものとします。施設利用規約の定めと本規約の定めの間に矛盾がある場合、利用規約の定めが優先するものとします。
第 2 条 (本規約及び fabbit 会員向けサービス)
1. 当社は、当施設を会員が利用するにあたり遵守すべき規則として本規約を定め、また適宜変更することができ、これらの効力は当施設の全ての会員に及ぶものとします。
2. 当社は、前項の定めに従い本規約を定めたとき又はこれらを変更したときは、当施設のウェブサイトへの掲載等により会員に告知するものとします。
3. 当施設における飲食物の提供(有償・無償を問わない)及び当社等が行う fabbit 会員向けサービスは、当施設の利用料金その他の費用に含まれるサービスではなく個別に支払う場合もあること、その一部については当社が任意のサービスとして提供するものであり会員への義務を構成するものではなく、予告なく変更・廃止となる場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、前項の定めに従い飲食物の提供(有償・無償を問わない)又は fabbit 会員向けサービスの内容を定めたとき又はこれらを変更・廃止したときは、当社が必要と判断した場合、適切な方法及び時期に会員に対して公表致します。
5. 第 2 項又は前項に基づく制定又は変更に際して、会員が各告知において指定された期日以後に当施設又は fabbit 会員向けサービスを利用した場合には、法令xxx効力を否定される場合を除き、制定又は変更後の内容に同意したものとみなされます。
第 3 条 (会員)
1. 会員とは、個人又は法人で、第 4 条の入会資格を有し、第 5 条に定める当施設への入会手続を完了した者をいいます。
2. 当社は、本規約に関る会員の権利義務の内容を、前条に定める手続に従って、決定又は変更することができるものとします。
第 4 条 (入会資格)
次の各号に定める全ての事項を満たす者に限り、当施設の入会資格を有するものとします。
(1) 個人又は法人で、本規約を承諾及び遵守する者(未xxの方が会員となるには、法定代理人が契約することが必要となります)
(2) 過去に当施設で会員資格停止処分又は除名処分となった者(これらに該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含みます)で当社等が再度入会を認めた者
(3) 満 18 才以上の者
(4) 有効な身分証明書を提示することができる者
(5) 当社もしくは当社委託先の審査を通過した者
(6) その他、当社等が入会を相応しいと判断した者
第 5 条 (入会)
1. 4 条の入会資格を有し、次の各号に該当する方を会員とします。
(1) 当施設への入居(レンタルオフィス・個室・固定席・フリー席)申込みを行い、当社が承認した者。なお、法人申込みの場合は、当該法人の従業員等で個別に利用登録を行った個人を含む
(2) 当施設に対しバーチャルオフィス利用の申込みを行い、当社が承認した者
(3) ワンデーパスによる当施設の利用申込みを行い、当社が承認した者
(4) 当施設で実施する各種イベントに参加した方で、会員となることを希望し、当社が承認した者
(5) 当施設のイベントスペース又は会議室の利用申込みを会員として行い、当社が承認した者
2. 前項第 1 号及び 2 号に掲げる申込の際、当社は法人登記簿謄本その他の必要書類の提出を求めることがあります。
3. 会員は、入会時に当社等が定める事務手数料を支払うものとします。
4. 前項の事務手数料は、如何なる事由であっても返還されないものとします。
第 6 条 (会員の権利義務)
1. 会員は、本規約に従い、当施設及び本規約に定めるサービスを利用することができるものとします。なお、会員は、本規約に従い、サービスの利用が制限されることがあることを予め承諾するものとします。
2. 当社等は、前項に定める権利を除き、会員に対して、当施設その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を付与するものではありません。
3. 会員は、本規約に定める会員の債務を履行しなければなりません。
4. 会員たる地位及びこれに基づく権利義務は、第三者に譲渡し、貸与又は担保に供することができません。
5. 会員が個人の場合において死亡したときには、当然に会員資格を失うものとし、その会員資格は承継されません。
第 7 条 (会員証及び会員の地位)
1. 当社等は、第 5 条第 1 項第 1 号により、当施設の利用申込みを会員として行い、当社が承認した者
(以下「入居者」といいます)に対し、入居者としての会員登録時に、会員所持の IC カードに申込みを行った施設の入退室権限を付与するか、又は入居権限を付与したカードを貸与いたします(以下、「会員証」といいます)。
2. 入居者は、会員証を第三者に対する貸与、譲渡、担保権の設定等一切の処分をすることができないものとします。
3. 当社等が会員資格を与えた入居者以外の第三者が、IC カードや会員証を用いて当施設を利用した場合、第三者が当該 IC カードや会員証を使用した事由(IC カード・会員証の貸与、売買等の処分又は盗難を含みますがこれに限られません)の如何を問わず、当該入居者は、第三者が利用したことにより生じた利用料金の支払いその他全ての責任を負うものとします。
4. 入居者は、次の各号の一に該当した場合には、会員証をただちに返却しなければならず、又は付与した入退室権限をただちに抹消されるものとします。
(1) 退会したとき
(2) 契約期間が終了したとき
(3) 第 12 条に定める会員資格停止処分又は第 13 条に定める除名処分を受けたとき
(4) その他当社等が会員資格の抹消又は会員証の返却を求めたとき
5. 入居者は、会員証を喪失した場合、当社等へ直ちに報告するものとし、当社等が指定する所定の手続きにより、会員資格の再付与を行うものとします。なお、当該再付与の費用は会員の負担とします。
第 8 条 (利用料金)
1. 第 5 条第 1 項第 1 号ないし第 5 号所定のいずれかの申込みを経て当施設又は fabbit 会員向けサービスの利用を認められた会員(以下「利用者」といいます)の利用料金(以下「利用料金」といいます)は、申込内容に応じて、当社等が定める方法により算出し、利用者は、当該利用料金を当社等に支払うものとします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の利用料金に係る消費税については、法改正の内容に従い、利用者は差額を負担するものとします。
2. 利用者は、利用料金の支払債務と当社等が利用者に対して負担する債務とを相殺することはできません。
3. 利用料金は、第 12 条に規定する会員資格停止の期間中も減免されないものとします。
4. 利用者は、当社等が定める期限までに、第 1 項に定める利用料金の翌月分とその消費税を当社等が指定する方法により支払うものとします。但し、当社等が別途指示した場合にはこれに従うものと
します。なお、支払に係わる手数料は入居者が負担するものとします。
5. 入居者が入会手続きを行った月の利用料金については日割り計算とし、入居者は、入会時に消費税とともに支払うものとします。
6. 利用者が支払った利用料金は、利用者の都合による退会又は除名もしくは当施設の廃止等如何なる事由によっても、返還しないものとします。但し、当社等が特別に認めた場合はこの限りではないものとします。
7. 当社等は、第 2 条第 5 項の定めに従い、利用料金の額、その支払方法及び支払日を決定又は変更できるものとします。
第 9 条 (会員プランの変更及び追加)
1. 会員が会員プランの変更又は追加(以下「プランの変更等」といいます)を希望する場合、会員は、当社等が別途定める期限までに、所定の手続きを完了することにより、開始希望月の初日からプランの変更等をすることができます。但し、当社等が相当でないと判断した場合は、プランの変更等はできないものとします。
2. 代理人によるプランの変更等又は電話その他の方法によるプランの変更等はできないものとします。
3. 登記を希望する場合は、当社等に事前申請し、当社等の書面による承諾を得るものとします。
第 10 条 (退去)
1. 入居者は、当社等が別途定める期限までに、当社等所定の退去届を提出することにより、退去希望月の末日をもって、退去することができます。但し、入居者は、上記期限までの利用料金相当額の金額を支払うことによって、即時に退去をすることができます(この退去時は日割計算を行わないものとする)。
2. 入居者は、当施設を退去したときは、退去日の満了をもって、入居者としての一切の権利(但し、当社等に対する債務を除きます)を失い、当施設等を入居者として利用することができません。
3. 入居者は、退去後においても、会員として fabbit 会員向けサービスの提供を受けることができます。但し、当社等が別途拒否した場合はこの限りではありません。
4. 入居者は、退去日までに当社等に対する全ての債務を履行しなければなりません。
5. 前条第 3 項の住所登記サービス利用の入居者は、退去日までに、その本店所在地等を当施設以外の場所とする変更登記を完了した上、WEB サイト、名刺、パンフレットその他当施設を事業の拠点として対外的に表示しているもの全てについて、当施設の名称、地番及び住所を利用してはなりません。また、変更登記後 1 か月以内に移転後の登記簿謄本を当社等に提供しなければなりません。これを怠った場合、第 14 条記載の損害賠償請求の対象になることがあります。なお、ご提出いただいた登記簿謄本等の書面については第 25 条の定めに従い、適切に処分するものとします。
第 11 条 (退会)
1. 会員は、退会希望月の 3 ヶ月前(休館日の場合は前営業日)までに、当社等所定の退会届を提出す
ることにより、退会希望月の末日をもって、退会することができます。但し、入居者は、入居期間中は退会することができないものとします。
2. 会員は、退会日をもって会員としての一切の権利(但し、当社等に対する債務を除きます)を失い、 fabbit 会員向けサービスを会員として利用することができません。
3. 会員は、退会日までに当社等に対する全ての債務を履行しなければなりません。
第 12 条 (会員資格停止処分)
1. 会員が次の各号の一の事由に該当する場合、当社等は、催告することなく直ちにその会員の会員資格を停止することができるものとします(以下「会員資格停止処分」といいます)。
(1) 当月分の利用料金その他本規約に定める費用等を当月 25 日までに支払わなかったとき
(2) 本規約、施設利用規約又は個別契約に違反したとき、又はその疑いがあるとき
(3) 破産手続開始申立、民事再生手続開始申立その他の倒産手続の申立又は手形不渡等により経済的信用を失ったとき
(4) 当社等に登録している住所、電話番号及びメールアドレスの未更新、誤登録その他虚偽登録等により、2 か月以上連絡がつかないとき
(5) 他の会員又は当社等の迷惑となる行為をしたとき
(6) 罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき
(7) その他会員として不適格であると当社等が判断したとき
2. 当社等は、前項に基づき会員資格停止処分を行った場合、会員に対し書面もしくは電子的方法により通知するものとします。なお、当社等が当該通知書を発送もしくは発信したにもかかわらず、会員の行方不明等により当該通知書が到達しなかった場合においても、会員資格は停止するものとします。
3. 当社等は、その裁量により、会員資格の停止を解除することができます。
第 13 条 (会員の除名処分)
1. 当社等は、会員が以下に該当する場合は、催告することなく直ちに、その会員を当施設から除名することができるものとします(以下「除名処分」といいます)。
(1) 理由のいかんを問わず当社等又は当施設の名誉及び信用を傷つけたとき
(2) 当社等又は当施設の利益に反する行為を行ったとき
(3) その他前条に定める会員資格停止事由に該当するとき
2. 当社等が前項に基づく除名処分を行った場合の手続は、前条第 2 項を準用するものとします。
3. 除名処分を受けた会員は、除名処分と同時に、会員としての一切の権利(但し、当社等に対する債務を除きます)を失い、当施設を利用することができません。
第 14 条 (損害賠償)
会員は、会員本人及びその関係者が本規約もしくは法令に違反したことによって、又はこれに関連し
て、他の会員又は当社等従業員等の第三者に対し損害を生じた場合、これを賠償する義務を負います。当社等は、当該会員に対して、損害(会員の関係者によるものを含みます)の賠償を請求でき、この場合、当該会員はその損害全額を直ちに賠償しなければなりません。
第 15 条 (遅延損害金)
会員が本規約に基づき当社に対して負担する金銭債務の不履行をしたときは、支払うべき金額に対し、年 15%の割合による遅延損害金を合わせて支払うものとします。
第 16 条 (当社による督促)
1. 会員の当社に対する金銭債務その他の債務が履行されなかった場合、会員は、電話、電子メール等の手段によって、当社が督促できることについて、異議なく承諾します。
2. 会員の当社に対する金銭債務その他の債務の不履行があった場合、当社又は集金代行業者により、当社又は集金代行業者の定める方法にて再請求を行います。会員は、再請求にかかる以下に記載の事務手数料を料金等の債務に加算して支払うものとします。
(1) 電話又は電子メールによる督促にかかる手数料は 1 回につき 300 円(税抜)
(2) 郵送による督促にかかる手数料は 1 回につき 500 円(税抜)
(3) その他の場合は実費及び手続に鑑み適切な督促手数料の合計額に消費税相当額を加えたもの
第 17 条 (当施設および fabbit 会員向けサービスの変更又は廃止)
1. 当社等は、その裁量により、当施設および fabbit 会員向けサービスの全部又は一部を廃止することができ、会員は予め承諾するものとします。また、当施設および fabbit 会員向けサービスが廃止された場合には、会員は、会員としての一切の権利(但し、当社等に対する債務を除きます)を失い、当施設及び fabbit 会員向けサービスを会員として利用することができないものとします。
2. 当社等は、その裁量により、当施設のレイアウト及び設備等を変更することができ、会員は変更により当施設の利用が制限され、もしくは変更となることを予め承諾するものとします。
3. 当施設の廃止、当施設の変更、fabbit 会員向けサービスの廃止や変更等によって会員に損害が生じた場合であっても、当社等は損害賠償等一切の責任を負わないものとします。
第 18 条 (所持品の管理)
当施設内における会員の所持品の管理は会員の責任において行うものとし、当施設内において生じた盗難及び紛失、事故等については、当社等は一切の責任を負いません。
第 19 条 (通知)
1. 会員は、全ての通知、請求書その他の連絡が送付される住所、メールアドレス、勤務先住所等を当社等に登録し、登録した情報の変更等がある場合は、直ちに当社等に届け出るものとします。登録内容の変更を行わなかったことにより会員に生じた不利益について、当社等は一切の責任を負いません。
2. 会員に送られる全ての通知及び請求書その他の通知は、前項により登録された住所もしくはメールアドレス宛てに発送もしくは送信するものとします。
第 20 条 (拾得物の取扱い)
当社等は、当施設内の拾得物及び放置物については 2 週間保管するものとし、当該期間経過した場合には、任意に処分することができるものとします。当該処分により、会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社等は一切の責任を負いません。
第 21 条 (残置物の取扱い)
当社等は、契約期間終了後においても当施設に残置された物品について、当該物品を所定の保管場所に移すことができ、退去日を含めて 1 ヶ月間これを保管するものとします。退去日から 1 ヶ月以上経過しても引取りがない場合には、会員が当該物品に対する所有権を放棄したとみなし、当施設は任意に処分することができるものとし、当該処理に掛かる費用は、別途実費を請求いたします。会員はこれに対し、異議申立てや損害賠償等の請求を行うことができません。
第 22 条 (禁止事項)
当施設内及び当施設周辺において、会員による次の行為を禁止します。
(1) 当施設を利用する権限を有さない第三者に当施設を利用させること
(2) 当施設の利用可能時間を超過して利用すること
(3) 動物を当施設内に持ち込むこと
(4) 危険物(火薬類、爆発性物質、危険性を伴う薬品その他当社等が危険と判断したもの)や汚物、1㎡当たり100kg を超える重量物、臭気を放つ物を当施設内に持ち込むこと
(5) 当施設の共用部を当社の許可なく占拠・占有すること
(6) 当施設のコワーキングスペースを合理的な範囲を超えて広範囲もしくは長時間占有すること
(7) 当施設の設備、器具及び備品その他当社等が管理する物品の損壊や許可なく持ち出すこと
(8) 当施設内で、物理的な製造・制作を行うこと。但し、当社等が予め承諾した場合を除く
(9) 当社の許可なく当施設及び共用部等に看板(類似するものを含む)を掲出すること
(10)火気を利用すること(当社等が指定した場所以外での喫煙、電子たばこを含みます)
(11)他の会員や当社等従業員、当施設、当社等を誹謗、中傷すること
(12)当社等の許可なく当施設において物品の売買、営業行為や勧誘をすること
(13)営利又は非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること
(14)他の会員や当社等従業員に対する暴力行為、脅迫行為等
(15)座席及び同フロア共用部での大声での会話や通話、歌唱等
(16)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
(17)他人に不快感を与える身だしなみや行為(侮辱的・差別的表現を行う、刺青を露にする、悪
臭を放つ等)をすること
(18)他の会員や当社等従業員に対する待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為
(19)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で当社等を拘束する等、当社等の業務を妨げる行為
(20)他の会員による当施設の利用を妨げる行為
(21)当施設の秩序を乱す行為
(22)他の会員又は当社等の秘密情報(当施設外において公開されていない情報をいいます)を無断で利用し、又は第三者に開示、漏洩する行為
(23)18歳未満の方で22時以降、当施設を利用すること
(24)当社の許可なく勝手に私物を残置する行為
(25)施設利用規約他、関連諸規則で禁止されている行為
(26)前各号に定める他、当社等が不適切と判断する行為
第 23 条 (利用時間)
当施設の利用時間は、各施設の利用規約において定めるものとします。
第 24 条 (休館)
1. 当社等は、次の事由により、当施設の全部又は一部の会員によるご利用を、休館を理由として制限すること(以下「休館」といいます)があります。この場合、会員は当施設の全部又は一部をご利用できなくなることを予め承諾するものとします。
(1) 機器等の不調、破損及びメンテナンス等により使用できない場合
(2) 機器等を使用できる当社等従業員が不在の場合
(3) 法定の定期点検を行う場合
(4) 気象状況や災害により、安全に営業を行う事ができないと当社等が判断したとき
(5) 前項のほか、天災地変等により当施設が不測の損害を被った場合又は当施設の改修もしくは補修が必要となったとき
(6) 行政指導、法令の定め等の事由により、営業を行う事ができないと当社等が判断したとき
(7) 施設内の改装、設備の改造又は修理、その他の工事により営業を行うことができないと当社等が判断したとき
(8) 施設内でイベント等を行うとき
(9) その他当社等が必要と判断したとき
2. 事前に予定されている休館は、ウェブサイト又は会員ウェブサイトへの掲載により告知するものとします。但し、緊急の必要がある場合については、当社等は事前の告知を要しないものとします。
3. 当社等は、休館により会員が当施設をご利用できない場合であっても、会員に対し利用料金を返還しないものとします。
第 25 条 (個人情報保護)
当社等は、会員の個人情報を別途 fabbit HP(xxxxx://xxxxxx.xx.xx/)に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第 26 条 (反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下
「反社会的勢力」といいます)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。当社等は、会員が次の各号にいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 会員の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 会員が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 会員又は会員の役員もしくは会員の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 会員自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第 27 条 (当社等の地位の承継)
会員は、当社等が本規約に基づく自らの地位を第三者に承継する場合があることをここに予め承諾するものとします。
第 28 条 (免責事項)
当施設並びに施設内の設備及び機器の利用に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取等により会員に生じた損害につき、当社等は一切の責任を負いません。
第 29 条 (法人会員の代表者による連帯保証)
1. 会員のうち、法人の代表者は、連帯保証人(以下当該連帯保証人となる代表者を「連帯保証人」といいます)となるものとし、会員に本規約上の一切の義務に不履行があった場合には、会員と連帯して当該債務を履行する義務を負うものとします。この場合における連帯保証人の極度額は、別途入居申込書において定めるものとします。
2. 会員又は連帯保証人が以下の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面により当社へ通知する
ものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に至ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 破産手続、会社更生手続又は民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、又は私的整理の開始があったとき、又はそれらのおそれがあるとき
(4) 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等、廃止、若しくは変更、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき
(5) 死亡したとき
(6) 後見開始審判、保佐開始審判、補助開始審判、任意後見契約がなされたとき
3. 連帯保証人が前項各号のいずれかに該当するとき、その他連帯保証人として不適当になったと当社が判断したときは、会員は当社の請求に従い、直ちに他の連帯保証人を選定し、当社の承諾を得なければならないものとします。なお、本条本項により他の連帯保証人となる者は、会員の代表者であることを要しないものとします。
4. 連帯保証人は、本規約が更新された場合及び本規約の定めが改定された場合にも、引き続き会員の債務を連帯して履行する責めを負うことに同意します。
5. 会員は、連帯保証人から当社に対して請求があったときは当社が民法第 458 条の 2 に規定される情報を連帯保証人に提供すること及び会員が期限の利益を喪失した場合には当社がその旨を連帯保証人に通知することについてそれぞれ同意する。
6. 会員は、本契約時において、連帯保証人に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならないものとします。
(1) 財産及び収支の状況
(2) 会員以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3) 本契約によって負担する債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第 30 条 (管轄裁判所)
本規約に関し会員と当社等の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
2017 年 5 月 1 日制定
2019 年 7 月 1 日改定
2021 年 1 月 1 日改定
2021 年 11 月 1 日改定
2023 年 7 月 1 日最終改定
以上