Contract
第1条 保証委託の内容
1.私の委託に基づいてアコム株式会社(以下、「保証会社」といいます。)が負担する保証債務は、私がスルガ銀行株式会社(以下、「銀行」といいます。)のダイレクトエースカード契約規定および個人情報の利用についてに基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2.保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条 保証債務の履行
1.私がダイレクトエースカード契約規定(<個人情報の利用について>を含みます。以下同じ。)に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が保証債務を弁済しても異議はありません。
2.保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(<個人情報取扱いについて>を含みます。以下同じ。)のほか、ダイレクトエースカード契約規定の各条項が適用されるものとします。
第3条 求償権
1.私は、保証会社が第2条第1項の代位弁済によって取得する権利(以下「求償債務」ということがあります。)について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金および支払いのために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
2.私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償債務を弁済するまでの期間においては、残元本に対して年14.5%(年365日の日割り計算)の割合による損害金を支払うことに同意します。なお、残元本に対する利息、遅延損害金、費用を残元本に加え損害金を計算することはいたしません。
第4条 事前求償
1.私が下記の各項の1つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき
第5条 中止・解約・終了
1.主債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私が次の各号のいずれかに該当した場合は、保証会社はこの保証を解約することができます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場合。
(2)銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生
じた場合。
3.第1項および前各項により保証会社から保証が中止または解約された場合は、直ちに主債務の弁済、その他必要な手続きを取り、保証会社には負担をかけません。
4.私と銀行との間のダイレクトエースカード契約規定に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第6条 弁済の充当順位
1.私の弁済した金額が求償債務の全額を消滅されるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
2.私が保証会社に対し、求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第7条 通知義務・書類等の提出
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
2.私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第8条 信用情報機関の登録
私は、保証会社が本約款に基づく契約に関する私の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報、履歴を含みます。)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。
(注)詳しくは、本申込書「個人情報取扱いについて」に記載しています。
第9条 住民票等の取寄せ
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。
第10条 費用の負担
保証会社が第2条第1項の代位弁済によって取得する権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第11条 xx証書の作成
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第12条 本約款の変更
1.保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2.保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第13条 債権の譲渡、委託等
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。また、私
は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第14条 管轄裁判所の合意
私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)