う。)と認定NPO法人フローレンス(以下「乙」という。)とは、寄付品の譲渡に関して、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わすものとする。
寄付品譲渡に関する覚書
[ ](以下「甲」とい
う。)と認定NPO法人xxxxxx(以下「乙」という。)とは、寄付品の譲渡に関して、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わすものとする。
第1条(目的)
甲乙の二者は、経済的事由等により困難を抱える子育て家庭・児童・その他生活の困窮や災害等により支援を必要とする人(以下「支援対象者」という。)への提供を目的として、食品や日用品(以下「提供品」)の提供を行う企業・団体・個人(以下「提供者」という。)から提供された提供品を乙から甲へ譲渡し、活用する。
譲渡に際して、乙は甲の希望または、提供者の意向を考慮して、譲渡する食品および日用品の種類や量、配送方法や納期を検討するものとする。
第2条(提供品の品質確保および管理)
乙は、提供者からの提供品を甲へ譲渡する際に、市販品と同等の品質の品物であること、消費期限または賞味期限、使用期限内であることを確認し、取り扱う。また、甲に対し、提供品を適切に取り扱うよう促すものとする。 甲は、提供品を受け取ったのち、その品質が保持されるよう適切に取り扱うとともに、定められた消費期限または賞味期限、使用期限を厳守するものとす
る。また、支援対象者への提供前に必ず検品を行うこととし、支援対象者の適切な利用についても促すものとする。
第3条(提供品の譲渡および転売等の禁止)
1. 甲は、乙からの提供品について以下の行為を行ってはならない。
①有償譲渡及び転売による現金化
②金銭その他の有価物との交換
2. 本条第1項の行為を行った場合、乙は、甲に対する提供品の今後の案内・譲渡を停止する。
3. 支援対象者以外への無償の譲渡に関しては第一条の目的に叶う限りにおいて実施し、譲渡先について予め乙の了解を得るものとする。
4. xは、提供品の譲渡を受ける支援対象者に対し、本条に定める禁止事項の遵守を書面等にて促すこととする。
第4条(提供品の利用)
1. 提供品の利用範囲は、こども宅食事業を主とし、経済的事由等により困難を抱える子育て家庭・児童・その他生活の困窮や災害等を理由とした支援対象者への提供に限る。提供品の内容や数量により、利用範囲の拡大あるいは制約がある場合は、都度甲乙間で協議の上、甲は、定められた使用範囲で適切に使用する。
2. 甲は、提供品の品質等の確認や説明を提供者に求める際には乙を通じて行うこととし、支援対象者が提供品の提供者へ直接に連絡および交渉等することがないよう促すこととする。
第5条(配送費)
譲渡に際し、甲の希望する配送先までの配送費については、提供品ごとに提供者の条件に基づき、甲乙でその負担について別途検討の上、取り決めるものとする。
第6条(報告等)
1. 甲は、乙より譲渡された提供品の取り扱いに関する情報を1年間記録し、乙の要請があった場合には、当該記録を速やかに提示する。
2. 甲は、乙が求めた場合には、以下に定める項目について、原則提供後3ヶ月以内に提供品の利用に関する事項を報告するものとする。
①提供品の利用者への配布状況(完了報告を含む)
②未配布提供品の取り扱いに関する事項
③配布を実施した際の様子を示す資料(受取時の様子の写真、支援対象者の声等)
④その他、乙が求める報告事項
第7条(責任の所在)
甲の指定する配送先に提供品を譲渡した以降は、提供品に関して乙の責に帰することができない事由により生じた損害については、乙は何らの責任を負わないものとし、それ以降の責任は、xが一切の責任を負うものとします。
第8条(事故発生時の対応)
1. 甲乙は、提供品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適応される法令に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策について別途誠実に協議する。
2. また甲は提供品について事故等が発生した際には、提供者ではなく、まず乙に連絡するものとする。
第9条(情報の取扱)
1. 甲は、提供品の提供者名・製造・販売社名、食品の名称等に関する情報の公表や取材における取り扱いについては、乙に確認を行い、乙を通じ提供者からの指示に従うものとする。
2. 乙は、提供品の譲渡を受けた甲および甲の支援対象者に関する情報について広報等の目的で公表を行う場合には、事前に内容、時期、公表範囲等について甲と協議をした上で実施する。
3. 乙は、提供品の譲渡を受けた甲および甲の支援対象者に関する情報について、一般社団法人こども宅食応援団に共有し、前項に掲げるのと同じ条件に従って利用させる。
第10条(守秘義務)
甲乙は、本覚書の有効期間中及び終了後も、書面あるいは口頭によって秘密と指定された相手方の情報について秘密を保持し、事前の書面による承諾なく第三者にこれらを開示しないものとする。
第11条(協議による解決)
本覚書の定めにない事項、その他本覚書に関して生じた疑義については、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
第12条(有効期間)
本覚書の有効期間は締結日から1年間とする。但し有効期間終了の 1 か月前までに、当事者
のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を 1 年更新するものとし、以降も同様とする。
第13条(合意の解除)
甲または乙は、相手方がこの覚書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに覚書を解除することができる。
上記内容への合意の証として、甲乙双方で記名捺印し、1部ずつ保持する。締結日:
甲 [ ]
[ ]
[ ]
乙 xxxxxxxxxxxx0xx00xx0 XXXxxxxx0x特定非営利活動法人フローレンス
代表理事 xx x