分類 疾病コード 疾病・症状名 循環器系等の疾患 A0 心臓弁膜症※、心不全、狭心症、心筋梗塞、心室細動、急性冠症候群、不整脈(心房細動、心房粗動、発作性心頻 拍症、心室性頻拍症、洞不全症候群、完全房室ブロックを含みます。)、心臓喘息、冠状動脈硬化症、心筋症、心内膜炎(細菌性以外)、心房中隔欠損症※僧帽弁・大動脈弁・ 肺動脈弁・三尖弁の狭窄症または閉鎖不全症をいい、僧帽弁逸脱症候群を含みます。 A1 脳腫瘍、脳卒中(脳出血、脳梗塞(脳軟化)を含みます。)、くも膜下出血、脳血...
団体総合生活補償保険(MS&AD型) パンフレット別冊
2023年10月1日以降始期契約用
同時にお渡しするパンフレットとあわせてお手続の前にご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。なお、パンフレットとこの別冊は保険期間終了まで必ずお手元に保管ください。
WEBでお申込みいただく場合、「健康状況告知書」「加入申込票」「書面」等は実際の画面や項目名等、「記入」は「入力」等に読み替えてください。
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合
対象となる保険金はご加入いただくプランによって異なります。対象となる保険金については、同時にお渡しするパンフレットでご確認ください。
交通事故危険のみ補償特約をセットする場合 | |
上記に追加される事由 | ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ など |
※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償(M S&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約がセットされている場合は、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約がセットされている場合は、支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。(食中毒補償特約がセットされている場合は、原則としてお支払いの対象となります。お支払いする条件については、別記の食中毒補償特約をご確認ください。) 次ページへつづく |
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償(M S&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%~100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約がセットされている場合は、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
傷害入院保険金 ★傷害補償(M S&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) 次ページへつづく | 傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 (注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害入院保険金 ★傷害補償(M S&AD型)特約 | 前ページからのつづき (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 前ページからのつづき ・事故の発生の日からその日を含めてパンフレット記載の支払対象期間※が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数 ・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計がパンフレット記載の支払限度日数※に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | 前ページからのつづき |
傷害手術保険金 ★傷害補償(M S&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※(パンフレット記載の日数)中に手術※を受けられた場合 (注1)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注2)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ➀ 入院※中に受けた手術の場合傷害入院保険金日額×10 ➁ ➀以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ➀ 同一の日に複数回の手術を受けた場合 傷害手術保険金の額の高いいずれか 1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ➁ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③ 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④ 医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 | ||
傷害通院保険金 ★傷害補償(M S&AD型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) (注1)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。 (注2)交通事故危険のみ補償特約がセットされている場合は、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 (注3)自転車搭乗中等のみ補償特約がセットされている場合は、自転車事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。 | 傷害通院保険金日額×傷害通院の日数 (注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めてパンフレット記載の支払対象期間※が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数 ・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計がパンフレット記載の支払限度日数※に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
交通事故危険のみ補償特約をセットする場合 | |
上記から除外される事由 | ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしてい る間のケガ |
自転車搭乗中等のみ補償特約をセットする場合 | |
上記に追加される事 由 | ●自転車※を用いて競技等※をしている間のケガ など |
上記から除外される事由 | ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしてい る間のケガ |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害入院時一時金 | 「傷害入院」の状態が、パンフレ | 傷害入院時一時金額の全額 (注1)1事故基づく傷害入院つき1回を限度とします。 (注2)傷害入院時一時金をお支払いする傷害入院の期間中さら傷害入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害入院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | (傷害死亡保険金と同じ) |
★傷害入院時一時金 | ット記載の免責期間※を超えて継 | ||
補償特約 | 続した場合 | ||
(注)特定感染症危険「後遺障害 | |||
保険金、入院保険金および通 | |||
院保険金」補償特約がセットさ | |||
れている場合は、特定感染症※ | |||
よる入院※の状態も補償対象 | |||
となります。 | |||
傷害退院時一時金 | ➀ 「傷害入院」の状態が14日 | 傷害退院時一時金額の全額 (注1)1事故基づく傷害入院つき1回を限度とします。 (注2)左記「保険金をお支払いする場合」の➁より傷害退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の➀よる傷害退院時一時金を重ねてはお支払いしません。 (注3)傷害退院時一時金をお支払いする傷害入院の期間中さら傷害退院時一時金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害退院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | |
★傷害退院時一時 | 以上継続した後、生存して | ||
金補償特約 | 退院された場合 | ||
➁ 「傷害入院」の状態が365日 | |||
を超えた場合 | |||
(注)特定感染症危険「後遺障害 | |||
保険金、入院保険金および通 | |||
院保険金」補償特約がセットさ | |||
れている場合は、上記➀つい | |||
ては、特定感染症※ よる入 | |||
院※の状態も補償対象となりま | |||
す。 | |||
傷害長期入院時保険金 | 「傷害入院」の状態が90日以上 となった場合 | 傷害長期入院時保険金額の全額 | |
★傷害長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約 | (注)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通 | (注)1回の事故基づく傷害入院の日数(*)が、事故の発生の日からその日を含 めて90日の整数倍となるごとお支払い | |
院保険金」補償特約がセットさ | します。 | ||
れている場合は、特定感染症※ | (*)傷害入院保険金の支払限度日数※ | ||
よる入院※の状態も補償対象 | (パンフレット記載の日数)到達した日の | ||
となります。 | 翌日以降の日は含みません。 | ||
傷害集中治療xx利 | 「傷害入院」該当し、傷害入院 | 傷害入院保険金日額×20 (注1)1事故基づく傷害入院つき1回を限度とします。 (注2)傷害集中治療xx利用時一時保険金をお支払いする傷害入院の期間中さら傷害集中治療xx利用時一時保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は傷害集中治療xx利用時一時保険金を重ねてはお 支払いしません。 | |
用時一時保険金 | 保険金の支払対象期間※(パンフ | ||
★傷害 よる集中治 | レット記載の日数)中集中治療 | ||
療xx利用時一時 | 室管理等※を受けた場合 | ||
保険金補償特約 | |||
傷害後遺障害保険金の追加支払 ★傷害後遺障害保険 | 傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日 からその日を含めて180日を経 | お支払いした傷害後遺障害保険金の額 ×加入者証・パンフレット等記載の倍数 | |
金の追加支払関する特約 | 過し、かつ、生存されているとき。 | (注1)ご加入されたご契約傷害後遺障害保険金を2倍、増額または追加して支 | |
払う他の特約(「交通事故危険増額支払 | |||
(保険金額別建用)特約」は含みませ | |||
ん。)がセットされている場合は、支払 | |||
われる保険金は、他の特約がないものと | |||
して算出した額となります。 | |||
(注2)交通事故危険増額支払(保険金額 | |||
別建用)特約がセットされている場合は、 | |||
お支払いした傷害後遺障害保険金の額 | |||
は、交通事故危険増額支払(保険金 | |||
額別建用)特約てお支払いした傷害後 | |||
遺障害保険金の加算額を含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
特定感染症 よる後遺障害保険金 ★特定感染症危険 「 後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中特定感染症※を発病※し、発病の日からその日を含めて180日以内後遺障害※が発生した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%~100%) (注1)政府労災保険準じた等級区分ごと 定められた保険金支払割合で、特定感染症※よる後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態ある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて181日目 おける医師※の診断基づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症よる後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位後遺障害を加重された場合は、既あった後遺障害対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既お支払いした傷害後遺障害保険金または特定感染症よる後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした傷害後遺障害保険金および特定感染症よる後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および特定感染症よる後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる特定感染症※の発病※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる特定感染症の発病 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる特定感染症の発病(テロ行為よる特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる特定感染症の発病 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる特定感染症の発病 ●傷害保険金をお支払いすべきケガ※よる特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内 の特定感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。) など |
特定感染症 よる入院保険金 ★特定感染症危険 「 後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中特定感染症※を発病※し、その直接の結果として、次のいずれか該当した場合 (以下、この状態を「感染症入院」といいます。) ➀ 入院※した場合 ➁ 感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定よる就業制限が課された場合 | 傷害入院保険金日額×感染症入院の日数 (注1)感染症入院の日数は以下の日数を含みません。 ・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の感染症入院の日数 ・1回の特定感染症の発病基づく感染症入院ついて、特定感染症よる入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数※(180日)到達した日の翌日以降の感染症入院の日数 (注2)傷害入院保険金または特定感染症 よる入院保険金をお支払いする期間中 さら特定感染症よる入院保険金の 「保険金をお支払いする場合」該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症よる入院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)特定感染症よる入院保険金をお支払いする期間中さら傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
特定感染症 よる通院保険金 ★特定感染症危険 「 後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため通院※された場合 (以下、この状態を「感染症通院」といいます。) | 傷害通院保険金日額×感染症通院の日数 (注1)感染症通院の日数は以下の日数を含みません。 ・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の感染症通院の日数 ・1回の特定感染症の発病基づく通院 ついて、特定感染症よる通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数※(90日)到達した日の翌日以降の感染症通院の日数 (注2)傷害入院保険金または特定感染症 よる入院保険金をお支払いする期間中 通院された場合は、特定感染症よる通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金または特定感染症 よる通院保険金をお支払いする期間中 さら特定感染症よる通院保険金の 「保険金をお支払いする場合」該当する 特定感染症を発病した場合は、特定感染症よる通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症よる通院保険金をお支払いする期間中さら傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 | (特定感染症よる後遺障害保険金と同じ) | |
特定感染症よる葬祭費用保険金 ★特定感染症危険 「 葬祭費用保険金」補償特約 | 補償対象者(*)が保険期間中特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため、特定感染症の発病の日からその日を含めて 180日以内死亡された場合 (*)「補償対象者」とは、傷害補償特約おける被保険者をいいます。 | 被保険者(保険契約者または補償対象者の親族※)が葬祭費用を負担したことよって被った損害対して、補償対象者1名 つき300万円を限度として、その費用の負担者保険金をお支払いします。 (注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 よる特定感染症※の発病※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる特定感染症の発病 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる特定感染症の発病(テロ行為よる特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる特定感染症の発病 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる特定感 染症の発病 ●傷害保険金をお支払いすべきケガ※よる特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内 の特定感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。) など | |
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★ 疾病補償特約 ☆ 特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 保険期間の開始後(*)発病※した病気※のため、保険期間中入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入プラン 継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額×疾病入院の日数 (注1)疾病入院の日数は以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めてパンフレット記載の支払対象期間※が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※ついて、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計がパンフレット記載の支払限度日数※到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中さら疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気(*2) ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間ついては、保険金をお支払いします。) 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険金 | 疾病手術保険金 ★ 疾病補償特約 ☆ 特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ➀ 疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のため疾病入院保険金の支払対象期間※(パンフレット記載の日数)中手術※を受けられたとき。 ➁ 保険期間の開始後(*)発病※した病気の治療のため 、保険期間中手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入プラン継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※ついて、次の額をお支払いします。 ➀ 入院※中 受けた手術の場合疾病入院保険金日額×10(*) (*)疾病手術保険金等支払倍率変更特約がセットされている場合は、疾病入院保険金日額×20 とします。 ➁ ➀以外の手術の場合 疾病入院保険金日額×5 (注)次該当する場合のお支払方法は別記のとおりとなります。 ➀ 同一の日複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術ついてのみ保険金をお支払いします。 ➁ 1回の手術を2日以上わたって受けた場合 その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ③ 医科診療報酬点数表手術料が1日 つき算定されるものとして定められている手術該当する場合 その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ④ 医科診療報酬点数表おいて、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号該当する手術 ついて、被保険者が同一の区分番号 該当する手術を複数回受けた場合 その手術対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内受けた手術対しては、保険金をお支払いしません。 | 前ページからのつづき ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康関する告知のご回答等より補償対象とならない病気(*4)(加入者証等記載されます。) など (注)保険期間の開始時(*5)より前発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入プラン継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気よる入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99規定されたもの以外とし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」よります。(特定精神障害補償特約 (自動的セットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*2)これより発生した保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎 及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)公的医療保険を定める法令規定された 「療養の給付」要する費用ならび「療養費」、 「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入プラン継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」疾病入院が開始したものとみなします。 |
疾病放射線治療保険金 ★ 疾病補償特約 ☆ 特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ➀ 疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のため疾病入院保険金の支払対象期間※(パンフレット記載の日数)中放射線治療※を受けられたとき。 ➁ 保険期間の開始後(*)発病※した病気の治療のため、保険期間中放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入プラン 継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※ついて、次の額をお支払いします。 疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療ついてのみ保険金をお支払いします。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内受けた放射線治療ついては、保険金をお支払いしません。 | ||
疾病通院保険金 ★ 疾病補償特約 ☆ 特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※の治療※のため、通院※された場合(以下、この状態を 「疾病通院」といいます。)(*) (*)疾病通院保険金の支払条件変更特約がセットされている場合は、疾病入院の開始日の前日以前60日間、その疾病入院の原因となった病気の治療のため通院されたときも「疾病通院」として疾病通院保険金をお支払いします。 | 疾病通院保険金日額×疾病通院の日数 (注1)疾病通院の日数は以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間※ (180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間(パンフレット記載の日数)内疾病入院が終了していない場合 は、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険金 | 疾病通院保険金 ★ 疾病補償特約 ☆ 特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 前ページからのつづき ・1回の疾病入院※ついて疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度日数※(パンフレット記載の日数)到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 ・【疾病通院保険金の支払条件変更特約がセットされている場合】 保険期間の開始時(疾病通院保険金の支払条件変更特約をセットしたご契約 継続加入される場合は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時)より前の疾病通院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中さら疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日まで、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)よって再度疾病入院該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数含めて疾病通院保険金をお支払いします。 | (疾病入院保険金と同じ) | |
疾病入院時一時金 ★疾病入院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 「疾病入院」の状態が、パンフレット記載の免責期間※を超えて継続した場合 | 疾病入院時一時金額の全額 (注1)1回の疾病入院※つき1回を限度 お支払いします。 (注2)疾病入院時一時金をお支払いする期間中さら疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※した場合は、疾病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償する加入プラン」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。 | |
疾病退院時一時金 ★疾病退院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ➀ 「疾病入院」の状態が14日以上継続した後、生存して退院された場合 ➁ 「疾病入院」の状態が365日を超えた場合 | 疾病退院時一時金額の全額 (注1)1回の疾病入院※つき1回を限度 お支払いします。 (注2)左記「保険金をお支払いする場合」の➁より疾病退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の➀よる疾病退院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | ||
疾病長期入院時保険金 ★疾病長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 「疾病入院」の状態が90日以上となった場合 | 疾病長期入院時保険金額の全額 (注)1回の疾病入院※おける疾病入院の日数(*)が、疾病入院を開始した日からその日を含めて90日の整数倍となるごと 、お支払いします。 (*)疾病入院保険金の支払限度日数※ (パンフレット記載の日数)到達した日の翌日以降の疾病入院の日は含みません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病集中治療xx利用時一時保険金 ★疾病 よる集中治療xx利用時一時保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | 「疾病入院」該当し、疾病入院保険金の支払対象期間※(パンフレット記載の日数)中集中治療室管理等※を受けた場合 | 疾病入院保険金日額×20 (注1)1回の疾病入院※つき1回を限度とします。 (注2)疾病集中治療xx利用時一時保険金をお支払いする疾病入院の期間中さら疾病集中治療xx利用時一時保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※した場合は、疾病集中治療xx利用時一時保険金を重ねてはお支払いしません。 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償する加入プラン」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。 |
がん診断保険金 ★がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | 医師※よって、病理組織学的所見(生検)より特約記載のがん(悪性新生物)※罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中がんと診断された場合限ります。) (注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見よる診断も認めることがあります。 (注2)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 がん診断保険金を補償する加入プラン継続加入の場合で、被保険者ががん( 悪性新生物)(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀ がん(悪性新生物)(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、がん(悪性新生物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。 (*)がん(悪性新生物)と医学上因果関係がある病気※を含みます。 | がん診断保険金額の全額 (注1)保険期間中1回限ります。 (注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者法律上の配偶者がいない場合は、被保険者と生計を共する配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者代わって保険金を請求することができます。 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」 ((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。 ●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合 ●既保険金をお支払いしたがんの再発・転移よるがん(既保険金をお支払いしたがんと同じ部位再発したがんを含みます。) など (*)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。 |
抗がん剤治療保険金 ★抗がん剤治療特約 ☆保険金の請求関する特約セット | 保険期間の開始後(*1)発病※したがん(悪性新生物)※の治療※のため、保険期間中抗がん剤(*2)治療を開始した場合 (注1)同一の月複数回の抗がん剤治療を受けた場合は、1つの抗がん剤治療ついてのみ保険金をお支払いします。 (注2)先進医療該当するもの、治験薬剤よる治療は補償の対象なりません。 次ページ つづく | 抗がん剤治療を受けた月ごと次の額をお支払いします。 抗がん剤治療保険金額×下表の倍率 次ページ つづく | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるがん(悪性新生物)※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるがん (悪性新生物) ●戦争、その他の変乱※、暴動よるがん(悪性新生物)(テロ行為よるがん(悪性新生物)は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*1) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるがん (悪性新生物)(*1) など 次ページ つづく |
世界保健機関の解剖治療化学分類法 よる医薬品分類・がんの種類 | 倍率 | |
L01.抗悪性腫瘍薬 | 2 | |
L02.内分泌療法(ホルモン療法)(*) | 乳がん、前立腺がん | 1 |
上記以外のがん | 2 | |
L03.免疫賦活薬 | 2 | |
L04.免疫抑制剤 | 2 | |
V10.治療用放射性医薬品 | 2 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
抗がん剤治療保険金 ★抗がん剤治療特約 ☆保険金の請求関する特約セット | 前ページからのつづき (注3)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 この特約をセットした加入プラン 継続加入の場合で、被保険者が抗がん剤治療の原因となったがん(悪性新生物)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の ➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀ がん(悪性新生物)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、がん(悪性新生物)を発病した時が、そのがんよる抗がん剤治療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前である場合は、 ➁より算出した額をお支払いします。 (*1)抗がん剤治療を補償する加入プラン継続加入される場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 (*2)投薬または処方された時点で、がんを適応症として厚生労働大臣より承認されている次の➀および➁のいずれも該当する薬剤をいいます。 ➀ 厚生労働大臣よる製造販売の承認時、被保険者の罹患したがんの治療対する効能または効果が認められた薬剤 ➁ 世界保健機関の解剖治療化学分類法よる医薬品分類のうち、次分類される薬剤 (*3)内分泌療法(ホルモン療法)とは、がん細胞の発育・増殖を阻止するため、がん細胞の発育・増殖を促進するホルモンと拮抗する他のホルモンを投与したり、ホルモンの生成や作用を減弱させる薬剤を投与したりする療法をいいます。 | 前ページからのつづき (注)保険期間を通じて抗がん剤治療保険金額の120倍が限度となります。 (*)内分泌療法(ホルモン療法)とは、がん細胞の発育・増殖を阻止するため、がん細胞の発育・増殖を促進するホルモンと拮抗する他のホルモンを投与したり、ホルモンの生成や作用を減弱させる薬剤を投与したりする療法をいいます。 | 前ページからのつづき (注)保険期間の開始時(*2)より前発病※したがん (悪性新生物)(転移したがん(*3)を含みます)ついては保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、がんを発病した時が、そのがんよる抗がん剤治療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)これより発生した保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎 及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*2)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約のご加入時をいいます。 (*3)転移したがんとは、原発巣(最初がんが発生した場所をいいます。)が同じであると診断されたがんをいい、そのがんと同じ部位再発したがんを含みます。 |
世界保健機関の解剖治療化 |
学分類法 よる医薬品分類 |
L01.抗悪性腫瘍薬 |
L02.内分泌療法(ホルモン療法)(*3) |
L03.免疫賦活薬 |
L04.免疫抑制剤 |
V10.治療用放射性医薬品 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
三大疾病診断保険 | 医師※よって、特約記載のx | x大疾病診断保険金額の全額 (注1)保険期間中1回限ります。 (注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者法律上の配偶者がいない場合は、被保険者と生計を共する配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者代わって保険金を請求することができます。 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」 ((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。 ●がん(悪性新生物)※、急性心筋梗塞または脳卒中を発病※した時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合 ●既保険金をお支払いしたがんの再発・転移よるがん(既保険金をお支払いしたがんと同じ部位再発したがんを含みます。) ●既保険金をお支払いした急性心筋梗塞または脳卒中(これと医学上因果関係がある急性心筋梗塞または脳卒中を含みます。) など (*)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。 |
金 ★三大疾病診断保 | 大疾病(がん(悪性新生物)※、 急性心筋梗塞、脳卒中をいいま | ||
険金補償(待機期 | す。)罹患、発病※したことが診 | ||
間不設定型)特約 | 断され、治療※を開始し、下表の 支払要件を充足した場合(保険 | ||
期間中がんと診断された場 | |||
合、または急性心筋梗塞もしくは 脳卒中より入院※された場合 | |||
限ります。) | |||
支払事由 支払要件 | |||
がん(悪性新生物)罹患 | |||
したこと。 | |||
ただし、病理 組織学的所 - | |||
見(生検)(*1) | |||
より診断された場合 | |||
限ります。 | |||
急性心筋梗 その急性心塞を発病し 筋梗塞の治 | |||
たこと。 療を直接の | |||
目的として入 院を開始した | |||
こと。 | |||
脳卒中を発 その脳卒中 | |||
病したこと。 の治療を直 接の目的とし | |||
て入院を開 | |||
始したこと。 | |||
(*1)病理組織学的所見(生 | |||
検)が得られない場合、他の所 見よる診断も認めることがあり | |||
ます。 | |||
(注)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が | |||
異なる場合のご注意】 | |||
三大疾病診断保険金を補償す る加入プラン継続加入の場 | |||
合で、被保険者ががん(悪性新 | |||
生物)、急性心筋梗塞または脳 卒中(*2)を発病した時がこの保 | |||
険契約の保険期間の開始時よ | |||
り前であるときは、保険金のお 支払額は次の➀または➁の金 | |||
額のうち、いずれか低い額とな | |||
ります。 ➀ がん(悪性新生物)、急性 | |||
心筋梗塞または脳卒中を発 | |||
病した時の保険契約のお支 払条件で算出した金額 | |||
➁ この保険契約のお支払条 | |||
件で算出した金額 ただし、がん(悪性新生物)、急 | |||
性心筋梗塞または脳卒中を発 | |||
病した時が、がん診断時または 急性心筋梗塞もしくは脳卒中 | |||
よる入院の開始時からご加入 | |||
の継続する期間を遡及して1年 以前であるときは、➁より算 | |||
出した額をお支払いします。 | |||
(*2)がん(悪性新生物)、急性 心筋梗塞または脳卒中と医学 | |||
上因果関係がある病気※を含 | |||
みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
介護一時金本人介護 ★介護一時金支払特約 | 保険期間中、被保険者(*1)が要介護状態(要介護3以上の状態)※となり、パンフレット記載のフランチャイズ期間※を超えて継続した場合(*2) (*1)この特約の被保険者として加入者証等記載された方をいいます。 (*2)要介護3以上から要介護 2以上への補償範囲拡大関する特約(介護一時金支払特約用)がセットされている場合は、「要介護状態(要介護3以上の状態)」を「要介護状態(要介護2以上の状態)※」と読み替えます。 (注)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 被保険者が要介護状態となった場合補償する加入プラン継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の ➀または➁の金額のうち、いずれか低い金額となります。 ➀ 要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した金額をお支払いします。 | 介護一時金額の全額 (注)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる要介護状態 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる要介護状態 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故よる要介護状態 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用よる要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用よる要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動よる要介護状態 (テロ行為よる要介護状態は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる要介護状態 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる要介護状態 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康関する告知のご回答等より補償対象とならない病気(加入者証等記載されます。その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。)よる要介護状態 など (注)保険期間の開始時(*1)よりxx介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由よる要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護一時金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約継続加入され た場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定 よる要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。 |
親介護一時xx介護 ★親介護一時金支払特約 | 保険期間中、特約被保険者(*1)が要介護状態(要介護3以上の状態)※となり、パンフレット記載のフランチャイズ期間※を超えて継続した場合(*2) (*1)普通保険約款の被保険者の親(姻族を含みます。)のうち、この特約の被保険者として加入者証等記載された方をいいます。 (*2)要介護3以上から要介護 2以上への補償範囲拡大関する特約(介護一時金支払特約用)がセットされている場合は、「要介護状態(要介護3以上の状態)」を「要介護状態(要介護2以上の状態)※」と読み替えます。 次ページへつづく | 親介護一時金額の全額 (注)親介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。 | ●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる要介護状態 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる要介護状態 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故よる要介護状態 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用よる要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用よる要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動よる要介護状態 (テロ行為よる要介護状態は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる要介護状態 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
親介護一時xx介護 ★親介護一時金支払特約 | 前ページからのつづき (注1)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 親が要介護状態となった場合 補償する加入プラン継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い金額となります。 ➀ 要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した金額をお支払いします。 (注2)特約被保険者が保険金請求者となります。なお、特約被保険者保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共する配偶者等が保険金を請求できることがあります。詳細は<代理請求人ついて>をご覧ください。 | 前ページからのつづき ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる要介護状態 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)保険期間の開始時(*1)よりxx介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由よる要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、親介護一時金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約継続加入され た場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定 よる要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。 | |||||
介護 よる休業補償保険金 ★親の介護よる休業補償特約 | 保険期間中、要介護状態(要介護3以上の状態)※である介護対象者※を介護するため、被保険者が介護よる休業※をパンフレット記載の免責期間※を超えて取得した場合(*) (*)要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大関する特約(介護よる休業補償特約用)がセットされている場合は、「要介護状態(要介護3以上の状態)」を「要介護状態(要介護2以上の状態)※」と読み替えます。 (注)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 介護よる休業を補償する加入プラン継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い金額となります。 | ●保険契約者、被保険者、介護対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる要介護状態 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる要介護状態 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故よる要介護状態 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用よる要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用よる要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動よる要介護状態 (テロ行為よる要介護状態は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる要介護状態 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる要介護状態 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ など | |||||
介護よる休業補償保険金額 | × | てん補 | |||||
期間内介護よる休業期間※の月数 | |||||||
(注1)介護よる休業補償保険金額が被保険者の平均月間定期所得額※を超えている場合は、平均月間定期所得額を介護よる休業補償保険金額として保険金のお支払額を計算します。 (注2)休業中得られる定期所得※があり、支払保険金と合算した額が平均月間定期所得額てん補期間内介護よる休業期間を乗じた額を超える場合、平均月間定期所得額てん補期間内介護よる休業期間を乗じた額から定期所得の額を差し引いて保険金のお支払額を計算します。 (注3)てん補期間内介護よる休業期間が1か月満たない場合または1か月未満の端日数が発生した場合は、1か月を30日とした日割計算より保険金の額を決定します。 | |||||||
次ページ つづく | 次ページ つづく | 次ページ つづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
介護 よる休業補償保険金 ★親の介護よる休業補償特約 | 前ページからのつづき ➀ 要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、休業を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した金額をお支払いします。 | 前ページからのつづき (注4)免責期間※を超える休業が終了した後、休業の原因となった介護対象者※の介護のため、再び休業を開始した場合は、後の休業は前の休業と同一の休業とみなします。ただし、介護対象者の要介護状態が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降 その介護対象者が再び要介護状態となり休業を開始した場合は、後の休業は新たな休業として取り扱います。 (注5)複数の介護対象者を介護することを目的として休業を取得した場合であっても、勤務先届出を行ったいずれか1名の介護対象者を介護するため休業を取得したものとして取り扱い、その重複する期間対して、重ねては保険金をお支払いしません。 (注6)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | 前ページからのつづき (注)保険期間の開始時(*1)よりxx介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由よる要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護よる休業補償保険金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定 よる要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
先進医療費用保険金 ★先進医療費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中日本国内おいて先進医療(*1)を受けた場合で、被保険者が先進医療伴う費用を負担されたとき。 (注1)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 先進医療伴う費用を補償する加入プラン継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療費用保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀ ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病した時が、そのケガまたは病気よって先進医療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。 (*1)「先進医療」とは、治療を受けた日現在おいて、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所おいて行われるもの限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由 よって、変動します。受療された日現在おいて、先進医療該当しない場合、お支払いの対象外となります。 (*2)先進医療の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (注2)がんのみ補償特約がセットされている場合は、がんのみ補償特約は適用されず、がん (悪性新生物)※以外の病気も補償対象となります。 (注3)女性特定疾病のみ補償特約がセットされている場合は、女性特定疾病のみ補償特約は適用されず、女性特定疾病※以外の病気も補償対象となります。 | 被保険者が負担された次の費用を被保険者お支払いします。 ア.先進医療要する費用(*) イ.先進医療を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。) ウ.先進医療を受けるための宿泊費(1泊 つき1万円限度) (*)先進医療を受けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およびこれ伴う一部負担金以外の費用をいいます。ただし、保険外併用療養費は、保険外併用療養費相当する家族療養費を含みます。なお、保険外併用療養費とは、公的医療保険制度から給付される部分をいい、一部負担金とは公的医療保険制度と同様の本人負担金をいいます。 (注1)加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が負担された費用から差し引きます。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | 傷害保険金および疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、疾病保険金の 「保険金をお支払いしない主な場合」の(注)を次のとおり読み替えます。 (注)保険期間の開始時(*5)より前被ったケガまたは発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。 ただし、先進医療伴う費用を補償する加入プラン継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気よる先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)先進医療伴う費用を補償する加入プラン継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
所得補償保険金 ★所得補償(MS&A D型)特約 ☆骨髄採取手術 伴う入院補償特約 ( 所得補償特約用)セット | 保険期間中、ケガ※、病気※または骨髄採取手術※より就業不能※となり、その状態が所得補償保険金の免責期間※(パンフレット記載の日数)を超えて継続した場合 (注1)【再度就業不能となった場合の取扱い】 所得補償保険金の免責期間を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日まで、その就業不能の原因となったケガまたは病気よって再度就業不能なった場合は、前の就業不能と後の就業不能を合わせて「同一の就業不能」として取り扱います。 (注2)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 就業不能を補償する加入プラン継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い金額となります。 ➀ ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した金額をお支払いします。 (*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 | 所得補償保険金額 | × | 就業不能期間※の | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※や病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガや病気 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用よるケガや病気(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガや病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガや病気 (テロ行為よるケガや病気は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よるケガ(天災危険補償特約(所得補償特約用)がセットされている場合は、支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガや病気 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康関する告知のご回答等より補償対象とならない病気(*1)(加入者証等 記載されます。) などよる就業不能※ ●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能 ●妊娠または出産よる就業不能 ●骨髄採取手術※よる就業不能となった時が、骨髄採取手術伴う入院補償特約(所得補償特約用)をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場合 (注)ご加入をお引受した場合でも、保険期間の開始時(*3)より前発病※した病気(*1)または発生した事故よるケガついては保険金をお支払いしません。 ただし、就業不能を補償する加入プラン継続加入された場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。 (*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*2)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF99規定されたものとし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」よります。 <支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、気分障害、人格障害、知的障害 など (*3)就業不能を補償する加入プラン継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 | |||
月数+ | 所得補償保険金額 | × | 就業不能 | |||||
期間のうち1か月 満たない期間の日数/30 (注1)所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場合は、平均月間所得額を所得補償保険金額として保険金のお支払額を計算します。 (注2)原因または時を異して発生したケガ※、病気※または骨髄採取手術※より就業不能期間が重複する場合、その重複する期間対して、重ねては保険金をお支払いしません。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ||||||||
葬祭費用保険金 ★葬祭費用補償特約 | 補償対象者(*1)が次の➀~③のいずれか該当され、補償対象者の親族※が葬祭費用を負担された場合 ➀ 保険期間中の事故よるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内 死亡された場合 次ページへつづく | 補償対象者の親族※が葬祭費用を負担することよって被る損害対して、葬祭費用保険金額を限度として保険金をお支払いします。 (注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | <「保険金をお支払いする場合」の➀の場合> ●保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失 よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産 よるケガ 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
葬祭費用保険金 ★葬祭費用補償特約 | 前ページからのつづき ➁ 保険期間の開始時以降(*2) 発病※した病気※のため、このご契約の保険期間中死亡された場合 ③ このご契約の保険期間が終了した後であっても、疾病入院保険金が支払われるべき場合で、その原因となった病気(*3)のため、疾病入院保険金の支払対象期間※が満了するまでの間(*4)死亡された場合。ただし、葬祭費用を補償するご契約が継続されなかった場合限ります。 (注)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 葬祭費用を補償する加入プラン継続加入の場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、葬祭費用保険金のお支払額は次の ➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀ 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時が、その病気よって補償対象者が死亡した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、 ➁より算出した額をお支払いします。 (*1)「補償対象者」とは、普通保険約款おける被保険者をいいます。 (*2)葬祭費用を補償する加入プラン継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。 (*3)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*4)365日を限度とします。 | 前ページからのつづき ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など <「保険金をお支払いする場合」の➁または③の場合> ●保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気(*2) ●健康関する告知のご回答等より補償対象とならない病気(加入者証等記載されます。)より入院※された場合 など (注)保険期間の開始時(*3)より前発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気より補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭費用保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF99規定されたものとし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 IC D-10(2003年版)準拠」よります。 <支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など (*2)これより発生した保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎 及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ➀ 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ➁ 日本国内おいて保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2) させ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア.本人の居住の用 供される住宅(*3)の所有、使用または管理起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活起因する偶然な事故 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 被保険者が損害賠償請求権者 対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決 より支払を命ぜられた訴訟費用 または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者 対して損害賠 償金を支払ったこと より代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※ (0円) (注1)1回の事故つき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別 、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内おいて発生した事故ついては、被保険者のお申出より、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らか超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合は示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意よる損害 ●被保険者の業務遂行直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことよる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図よる暴行、殴打よる損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内おけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のため使用する動産または不動産の所有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 など |
受託物賠償責任保険金 ★受託物賠償責任補償特約 | 保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的住宅外で管理している間、損 壊(*2)・紛失・盗難が生じ、受託物ついて正当な権利を有する方対して法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内おいて、日常生活の必要応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、別記の 「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失は盗難、紛失または詐取を含みません。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。 次ページへつづく | )
(*)被害受託物の時価額が限度となります。 (注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため 必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 次ページへつづく | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意よる損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)よる損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害 ●受託物発生した自然発火または自然爆発 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これら類するものの吹込みや漏入よる損害 ●被保険者の職務遂行起因する損害賠償責任 (仕事上の損害賠償責任) ●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のため 使用する動産または不動産の所有、使用または管理 起因する損害賠償責任 次ページへつづく |
被保険者が損害賠償請求権者 対して | ||
負担する法律上の損害賠償責任の額(* | ||
+ | 判決 より支払を命ぜられた訴訟費用 | |
または判決日までの遅延損害金 | -被保 | |
険者が損害賠償請求権者 対して損害 | ||
賠償金を支払ったこと より代位取得す | ||
るものがある場合は、その価額 | -免責金 | |
額※(1回の事故 つき5,000円) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
受託物賠償責任保険金 ★受託物賠償責任補償特約 | 前ページからのつづき なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 前ページからのつづき (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | 前ページからのつづき ●被保険者と同居の親族※対する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●引き渡し後発見された損壊よる損害賠償責任 ●受託物を使用不能したことよる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意著しく反したことまたは本来の用途以外受託物を使用したこと起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など | ||||
レンタル用品賠償責任保険金 ★レンタル用品賠償責任補償特約 | 保険期間中で、レンタル用品(*1)をレンタル業者返還するまでの間、損壊(*2)または盗難された場合、レンタル業者対して法律上の損害賠償責任を負われたとき。 (*1)「レンタル用品」とは、被保険者が自ら使用する目的で日本国内おいてレンタル業者から賃借した賃貸借の期間が6か月以内の動産をいいます。ただし、不動産備え付けられた動産を除きます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失は盗難、紛失または詐取を含みません。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいま す。 | 被保険者がレンタル業者対して負担す | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意よる損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●通常必要とされる取扱い上の注意著しく反したことまたは本来の用途以外レンタル用品を使用したことよる損害 ●レンタル用品の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●偶然な外来の事故直接起因しないレンタル用品の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害 ●レンタル用品の置き忘れまたは紛失よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)よる損害 ●被保険者の職務の用供されている間発生した損害(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者以外の方転貸されている間発生した損害 ●レンタル業者との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●返還後発見された損壊または盗取よる損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『レンタル用品』」の損害 など | ||||
る法律上の損害賠償責任の額(*) | + | 判決 | |||||
より支払を命ぜられた訴訟費用または | |||||||
判決日までの遅延損害金 | - | 被保険者が | |||||
レンタル業者対して損害賠償金を支払 | |||||||
ったことより代位取得するものがある場 | |||||||
合は、その価額 | - | 免責金額※(1回の事 | |||||
故つき3,000円または損害額の20% | |||||||
相当する額のいずれか高い額) | |||||||
(*)レンタル用品の時価額が限度となります。 (注1)保険期間を通じ、レンタル用品賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別 、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
借家人賠償責任保険金 ★借家人賠償責任補償特約 | 保険期間中、日本国内おいて、借用住宅(*1)が火災、破裂または爆発より損壊(*2)し、被保険者(*3)が貸主対する法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用供される建物または住戸室をいいます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失は盗難、紛失または詐取を含みません。 (*3)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合は、その賃借名義人を含みます。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 | 被保険者が損害賠償請求権者 対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決 より支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者 対して損害賠償金を支払ったことより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※ (0円) (注1)1回の事故つき、借家人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別 、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご 加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意よる損害 ●心神喪失または指図起因する損害賠償責任 ●借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事よる損害 ●貸主借用住宅を引き渡した後発見された損壊よる損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●貸主との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●借用住宅の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用住宅の汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など | ||
修理費用保険金 ★修理費用補償特約 | 保険期間中の次の事故より、日本国内おいて借用住宅(*1) 損害が発生し、被保険者(*2)が貸主との契約基づきその借用住宅を自己の費用で現実修理した場合。ただし、火災、破裂または爆発の事故よる損害 対し、被保険者が借用住宅の貸主対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。 ・火災、落雷、破裂、爆発 ・借用住宅の外部からの物体の衝突(雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤(ばい)煙その他これら類する物の落下もしくは飛来、水災、土砂崩れよる損害を除きます。) ・給排水設備発生した事故または被保険者以外の者が占有する借用住宅で発生した事故 伴う漏水、放水または溢(いっ)水よる水濡れ(水災よる損害を除きます。) ・騒擾(じょう)およびこれ類似の集団行動または労働争議伴う暴力行為もしくは破壊行為 ・風災、雹(ひょう)災または雪災(*3)(借用住宅の内部ついては、借用住宅またはその一部が風災、雹(ひょう)災または雪災よって直接破損したため発生した損害(吹込みよる損害を含みます。)限ります。) ・盗難 次ページへつづく | 修理費用※-免責金額※(1回の事故つき3,000円) (注1)保険金のお支払額は、1回の事故 つき、修理費用保険金額が限度となります。 (注2)建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段等)や、居住者が共同で利用する部分(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)の修理費用はお支払いしません。 (注3)雪災よる損害が1回の積雪期おいて複数発生した場合、おのおの別の事故よって発生したことが明らかでないときは、1回の事故より発生したものと推定します。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主、保険金を受け取るべき方またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反よる損害 ●保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が所有または運転する車両・積載物の衝突、接触よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●借用住宅の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用住宅の汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
修理費用保険金 ★修理費用補償特約 | 前ページからのつづき (*1)「借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用供される建物または住戸室をいいます。 (*2)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合は、その賃借名義人を含みます。 (*3)豪雪の場合おけるその雪の重み、落下等よる事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪洪水よる事故を除きます。 | |||||||
携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)より、携行品(*1)損害が発生した場合 (*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外 おいて携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 (*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活おいて職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 | 損害の額 | - | 免責金額※(1回の事故つ | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と同居する親族※の故意よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)よる損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●携行品の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●携行品である液体の流出よる損害。ただし、その結果として他の携行品発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など | |||
き3,000円) | ||||||||
(注1)損害の額は、再調達価額※よって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合は、保険価額よって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合おいては、損害発生直前の状態復するの必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合おいても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものついて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手 ついては1回の事故つき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ||||||||
(住宅内生活用動産保険金)損害保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約(住宅内生活用動産補償特約用)セット | 保険期間中の日本国内おける偶然な事故(盗難・損壊(*1)・火災など) より、被保険者の居住の用供される住宅(*2)内 所在する、被保険者または被保険者と生計を共する親族※が所有する生活用動産(*3) 損害が発生した場合 (*1)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 (*2)敷地を含みます。 次ページへつづく | 損害の額 | - | 免責金額※(1回の事故つ | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と生計を共する親族※の故意よる損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)よる損害 ●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 次ページへつづく | |||
き3,000円) | ||||||||
(注1)損害の額は、再調達価額※よって定めます。ただし、被害物が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等の場合は、保険価額よって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合おいては、損害発生直前の状態 復するの必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合おいても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
(住宅内生活用動産 | 前ページからのつづき | 前ページからのつづき | 前ページからのつづき |
保険金)損害保険金 ★住宅内生活用動産 | (*3)「生活用動産」とは、生活 | (注2)損害の額は、貴金属、宝玉、宝 | ●生活用動産の平常の使用または管理おいて |
補償特約 | の用供する家具、什(じゅう) | 石、書画、骨董(とう)、彫刻物等つい | 通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落 |
☆新価保険特約(住宅内生活用動産補 | 器、衣服、その他生活通常必要な動産をいいます。ただ | ては、1個、1組または1対ついて30万円が限度となります。ただし、通貨ま | ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、生活用動産 |
償特約用)セット | し、別記の「補償対象外となる | たは乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗 | が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 |
主な『生活用動産』」を除きます。 | 車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は | ●偶然な外来の事故直接起因しない生活用動産の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損 | |
含まれません。)もしくは小切手ついて | 害。ただし、これらの事由よって発生した火災 | ||
は1回の事故つき5万円が限度となります。 | よる損害を除きます。 ●生活用動産である液体の流出よる損害。ただ | ||
(注3)保険金のお支払額は、保険期間を | し、その結果として他の生活用動産発生した損 | ||
通じ、住宅内生活用動産保険金額が限度となります。 | 害を除きます。 ●生活用動産の置き忘れまたは紛失よる損害 | ||
(注4)補償内容が同様の保険契約(異な | ●生活用動産加工(修理を除きます。)を施した | ||
る保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある | 場合、加工着手後発生した損害 ●生活用動産対する修理、調整の作業(点検 | ||
場合、補償の重複が発生することがあり | または試運転を伴う場合は、これらを含みま | ||
ます。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加 | す。)上の過失または技術の拙劣よって発生した損害。ただし、これらの事由よって発生し | ||
入ください。 | た火災よる損害を除きます。 | ||
●詐欺または横領よって生活用動産発生した損害 ●楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断・打楽器の打皮の破損・楽器の音色または音質の変化 よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害 など | |||
(住宅内生活用動産保険金)臨時費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約(住宅内生活用動産補償特約用)セット | 損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×30% (注1)保険金のお支払額は、1回の事故 つき、1敷地内ごと100万円が限度となります。 (注2)臨時費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、臨時費用保険金のお支払額は単純合算されず、最も高い限度額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補 償内容の差異や保険金額、加入の要否を | |
ご確認いただいたうえでご加入ください。 | |||
(住宅内生活用動産保険金)残存物取片づけ費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約(住宅内生活用動産補償特約用)セット | 損害保険金が支払われる場合 | 残存物取片づけ費用(*)の額 (*)損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけ必要な次の費用をいいます。 ➀ 取りこわし費用 ➁ 取片づけ清掃費用 ③ 搬出費用 (注1)保険金のお支払額は、損害保険金 | |
×10% が限度となります。 | |||
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の | |||
保険契約を含みます。)が他ある場合、 | |||
補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否を | |||
ご確認いただいたうえでご加入ください。 | |||
(住宅内生活用動産 | 被保険者の居住の用供される | 被災世帯の数×20万円 (注1)保険金のお支払額は、1回の事故 つき、事故が発生した敷地内所在する保険の対象の保険金額(保険金額が再調達価額※(*)を超える場合は、再調達価額とします。)の20%相当する額が限度となります。 (注2)失火見舞費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、失火見舞費用保険金のお支払額は単純合算されず、最も高い1被災世帯あたりの支払額 被災世帯の数を乗じた額が限度となります。 次ページへつづく | |
保険金)失火見舞費 用保険金 | 住宅内所在する、被保険者または被保険者と生計を共する | ||
★住宅内生活用動 | 親族※が所有する生活用動産ま | ||
産補償特約 ☆新価保険特約(住 | たはそれを収容する建物から発 生した火災、破裂または爆発(*1) | ||
宅内生活用動産 | より、第三者の所有物(*4)の損 | ||
補償特約用)セット | 壊(*5)が発生した場合 (*1)第三者(*2)の所有物で被 | ||
保険者以外の方が占有する部 | |||
分(*3)から発生した火災、破裂 または爆発よる場合を除きま | |||
す。 | |||
次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
(住宅内生活用動産保険金)失火見舞費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約(住宅内生活用動産補償特約用)セット | 前ページからのつづき (*2)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共する同居の親族を含みません。 (*3)区分所有建物の共有部分を含みます。 (*4)動産ついては、その所有者よって現占有されている物で、その方の占有する敷地内あるもの限ります。 (*5)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 | 前ページからのつづき (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (*)貴金属等の場合は、損害が発生した地および時おける保険の対象の価額となります。 | ((住宅内生活用動産保険金)損害保険金同じ) | |||
救援者費用等保険金 ★救援者費用等補償特約 | 救援対象者※が次の➀~③のいずれか該当したことより、被保険者(*)が費用を負担された場合 ➀ 保険期間中救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合 ➁ 保険期間中急激かつ偶然な外来の事故より救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関より確認された場合 ③ 保険期間中被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内死亡または続けて14日以上入院※された場合 (*)「被保険者」とは、この特約 より補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 | 救援者費用等の額 被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助ま たは移送する活動要した費用 イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2) ウ.救援者の現地(*1)および現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名つき14日分まで)(*2) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用 オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*1)おいて支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は3万円が限度となります。 (*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 (*2)上記イ、ウついては、左記「保険金をお支払いする場合」の➁の場合おいて救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後現地赴く救援者かかる費用は含みません。 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失 より発生した費用 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為より発生した費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故より発生した費用 ●脳疾患、病気※または心神喪失より発生した費用 ●妊娠、出産、早産または流産より発生した費用 ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置より発生した費用 ●戦争、その他の変乱※、暴動より発生した費用 (テロ行為より発生した費用は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 より発生した費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等より発生した費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故よって被ったケガよって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故より発生した費用 など | |||
キャンセル費用保険金 ★キャンセル費用補償特約 | 被保険者、被保険者の配偶者※または被保険者の1親等内の親族の死亡、ケガ※または病気※よる入院※よって、被保険者が特定のサービス(*)を受けられなくなり、ホテルの違約金などのキャンセル費用※を負担された場合 (*)「特定のサービス」とは、業として有償で提供されるサービスで、次のア~カのいずれか該当するものをいいます。 次ページへつづく | 被保険者または被保険者の法定相続人が | ●提供日を変更して、サービスの提供を受けることができる場合 ●予約日・提供日が確認できない場合 ●サービスが職務遂行関係するものである場合 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為または麻薬等の使用よる損害 ●被保険者の自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故 よる損害 ●妊娠、出産、早産または流産よる入院※ 次ページへつづく | |||
負担したキャンセル費用※の額 | -免責金 | |||||
額※(1回の事故つき1,000円または | キ | |||||
ャンセル費用の20%相当する額のう | ||||||
ち、いずれか高い額) | ||||||
(注1)第三者から支払われた損害賠償金等の回収金がある場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、キャンセル費用保険金額が限度となります。 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
キャンセル費用保険金 ★キャンセル費用補償特約 | 前ページからのつづき ただし、キャンセル事由が死亡の場合は、死亡の日からその日を含めて31日以内(ただし、被保険者の死亡の場合はこの限りではありません。)、入院の場合は入院を開始した日からその日を含めて31日以内提供されるサービス限ります。 ア.国内旅行契約、海外旅行契約基づくサービス イ.旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれセットするサービス ウ.航空機、船舶、自動車、鉄道等よる旅客の輸送 エ.宴会、パーティ用施設の提 供およびそれセットするサービス オ.運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供 カ.演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行 | 前ページからのつづき (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | 前ページからのつづき ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●原因がいかなるときでも、被保険者が頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)被保険者、被保険者の配偶者※または被保険者の1親等内の親族の、死亡または入院の直接の原因となったケガ※または病気※が保険期間の開始時より前または保険料領収前発生していたためキャンセル費用※を負担された場合は、保険金をお支払いしません。なお、病気の発病※の認定は、医師※の診断よります。 |
★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | 日本国内のゴルフ場※おいて被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※ついて、達成のお祝いとして実際 かかった費用をお支払いします。 ➀ 次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者※ イ.同伴競技者以外の第三者 (同伴キャディ※等。具体的は次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場 出入りする造園業者・工事業者 など (注1)原則として、セルフプレ ー中 達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象 はなりません。ただし、セルフプレーでキャディを同伴されていない場合でも、同伴キャディの目撃証明 替えて前記イの目撃証明がある場合 限り保険金をお支払いし ます。 (注2)前記アおよびイの「目 撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後 ボールがカップインした状 態だけを目視した場合は、 「目撃」 は該当しません。 次ページへつづく | 次の費用のうち実際 支出した額 ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会要する費用 ウ.ゴルフ場※対する記念植樹費用エ.同伴キャディ※対する祝儀 オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場おいてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。) (*1)贈呈用記念品は、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特作成したプリペイドカードは贈呈用記念品含みます。 (*2)自然保護は、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 (注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (注4)保険金のご請求は、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 | ●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※ ●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*)「ゴルフ場の使用人」は、臨時雇いを含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | 前ページからのつづき ➁ 達成証明資料(*1)よりその達成を客観的証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規ラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共 (公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)より証明できるもの限ります。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等よりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的確認できる記録媒体 記録された映像等資料をいいます。 (*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」は次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットすることができません。 | ||
弁護士費用等保険 | ➀ 日本国内おける偶然な事 | 【左記「保険金をお支払いする場合」の➀ | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よって発生した被害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よって発生した被害 ●被保険者相互間の事故よって発生した被害 ●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中の事故よって発生した被害 ●被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故 ●住宅または日常生活用動産の詐取または紛失 よって発生した被害 ●専ら被保険者の業務の用供される動産の損壊または盗取よって発生した被害 ●大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。(環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故よる場合 は、保険金の支払対象となります。) ●住宅または日常生活用動産自体の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、欠陥等よる被害 次ページへつづく |
金・法律相談費用保 | 故より保険期間中被害(*1) | の場合】 | |
険金 | を被った被保険者が、法律上 | 引受保険会社の同意を得て支出した弁 | |
★弁護士費用特約 | の損害賠償請求を行った場合 ➁ 日本国内おける偶然な事 | 護士費用等※の額(*1) | |
故より保険期間中被害(*1) | 【左記「保険金をお支払いする場合」の➁ | ||
を被った被保険者が、法律相 | の場合】 | ||
談※を行った場合(*2) (*1)「被害」とは、被保険者が | 引受保険会社の同意を得て支出した法 | ||
被った身体の障害または住宅・ | 律相談費用※の額(*2) | ||
被保険者の日常生活用動産の損壊(*3)または盗取をいいま す。「身体の障害」とは、生命ま | (*1)1事故(*3) つき被保険者1名ごと 弁護士費用等保険金額が限度となります。 | ||
たは身体を害することをいいます。 (*2)被害対する法律相談 | (*2)1事故(*3)つき被保険者1名ごと 10万円が限度となります。 (*3)1事故とは、発生時期または発生場 | ||
が、被害の発生日からその日を 含めて3年以内開始されたとき限ります。 | 所かかわらず、同一の原因から発生し た一連の事故をいいます。 (注1)保険金をお支払いした後次のいず | ||
(*3)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 | れか 該当された場合は、弁護士費用等 保険金の全部または一部を返還していた だきます。 | ||
・弁護士等への委任の取消等より着手 | |||
金の返還を受けた場合 | |||
次ページへつづく | 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
弁護士費用等保険金・法律相談費用保険金 ★弁護士費用特約 | 前ページからのつづき (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 前ページからのつづき ・訴訟の判決基づき、被害を被った被保険者が賠償義務者※から弁護士費用等の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用等の額と既お支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等支払った費用の全額」を超過したとき。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | 前ページからのつづき ●被保険者が違法所有・占有する財物の損壊または盗取 ●被保険者の業務遂行直接起因する事故 ●診療、投薬、身体の整形、マッサージ等の外科的手術その他の医療処置よって発生した被害 ●妊娠、出産、早産または流産よって発生した被害 ●石綿等が有する発がん性等有毒な特性起因する被害事故 ●外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つよう合成された合成ホルモンなど)の有害な特性よって発生した被害 ●電磁波障害よる事故 ●日照権、騒音、悪臭等、住宅または日常生活用動産の損壊または盗取を伴わない事由かかわる法律相談※を行うことよる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よって発生した被害(テロ行為より発生した費用は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よって発生した被害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よって発生した被害 ●公権力の行使(住宅または日常生活用動産の差押え・没収・破壊等)よって発生した被害 ●被保険者が第三者との間損害賠償関する 特別の約定を締結している場合おいて、その約定よって加重された損害賠償責任関する弁護士費用等または法律相談費用を保険金請求権者が負担することよって被る損害 など |
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金)、疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険金
【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入プラン(*1)継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。
➀ 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
➁ この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気よる入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険金おいては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。
(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」疾病入院が開始したものとみなします。
(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これら類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
補償対象外となる主な「携行品」 |
船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PH S・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具 (釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれら 類似のつり用 設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム、データ など |
補償対象外となる主な「生活用動産」 |
船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PH S・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム、データ など |
補償対象外となる主な「受託物」 |
日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、前記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など |
補償対象外となる主な「レンタル用品」 |
日本国外で賃借した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、銃砲、刀剣、前記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物 など |
特約のご説明
ご加入いただくプランよっては、下表の特約がセットされます(「条件付戦争危険等免責関する一部修正特約」は全プラン自動セットされます)。対象となる特約ついては、同時お渡しするパンフレットでご確認ください。
※印を付した用語ついては、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責関する一部修正特約(自動セッ ト) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」ついては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主 張関して行う暴力的行動をいいます。 |
就業中の傷害危険対象外特約 | 職業または職務従事している間のケガ※対しては、傷害保険金をお支払いしません。通常の通勤途上はお支払いの対象となります。 同様の取扱いとなる保険金 ・傷害入院時一時金 ・傷害退院時一時金 ・傷害長期入院時保険金 ・傷害集中治療室等利用時一時保険金 家族型への変更 関する特約または夫婦型への変更 関する特約をセットする場合本人(*)が職業または職務 従事している間のケガ 対して傷害保険金をお支払いしません。 (*)「本人」とは、加入者証等記載された被保険者をいいます。 |
交通事故危険増額支払(保険金額別建用)特約 | 交通事故※よるケガ※のとき、傷害保険金の額、加入者証等記載のこの特約の保険金額を加算してお支払いします。 (注1)次のケガ対しては保険金を増額してお支払いしません。 ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーン搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機職務として搭乗している間のケガ など (注2)ご加入されたご契約 傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約より支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 |
セットする特約 | 特約の説明 | ||
傷害死亡保険金対象外特約 | 傷害死亡保険金をお支払いしません。 | ||
傷害後遺障害保険金対象外特約 | 傷害後遺障害保険金をお支払いしません。 | ||
第三者の加害行為よる保険金2倍支払特約 | 第三者からの故意よる加害行為(*1)やひき逃げ事故(*2)でケガ※をされたとき、傷害保険金を2倍してお支払いします。 (*1)警察届出があった場合限ります。 (*2)事故の発生の日からその日を含めて60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故限ります。 (注)ご加入されたご契約傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセットされている場合は、この特約 より支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 同様の取扱いとなる保険金 ・傷害入院時一時金 ・傷害退院時一時金 ・傷害長期入院時保険金 ・傷害集中治療室等利用時一時保険金 | ||
顔面、頭部、頸(けい)部傷害 よる傷害入院保険金および傷害通院保険金2倍支払特約 | 傷害入院保険金または傷害通院保険金が支払われるときおいて、顔面、頭部または頸(けい)部ケガ※を被り、その部分の治療※ついて切開、縫合、補てつ※などの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間対して、傷害入院保険金または傷害通院保険金を2倍してお支払いします。 (注)ご加入されたご契約傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う他の特約がセッ トされている場合は、この特約より支払われる保険金は、他の特約がないものとして算出した額とします。 | ||
同様の取扱いとなる保険金 | |||
・傷害入院時一時金 ・傷害退院時一時金 ・傷害長期入院時保険金 ・傷害集中治療室等利用時一時保険金 | |||
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約 | 後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害※が発生した場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注)同一の部位後遺障害を加重された場合は、既あった後遺障害対する保険金支払割合を控除し、控除後の保 険金支払割合が、後遺障害等級第1~7級掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。 | ||
熱中症危険補償特約 | 保険期間中の急激かつ外来よる日射または熱射より被った身体の障害ついても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。 | ||
同様の取扱いとなる保険金 | |||
・傷害集中治療室等利用時一時保険金 | |||
食中毒補償特約 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒より被った身体の障害もケガ※含まれるものとして、傷害保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金ついては、約款所定の特定の時間帯または特定の場所いる間(就業中(通勤途上を含みます。)、学校等の管理下中、旅行中(日帰りの国内旅行は含みません。)、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等)おいて細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合限りお支払いします。 同様の取扱いとなる保険金 ・傷害集中治療室等利用時一時保険金 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をセットする場合 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約の保険金をお支払いする場合は、該当する保険金ついて、食中毒補償特約の規定基づく保険金はお支払いしません。 | ||
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。 | ||
同様の取扱いとなる保険金 | |||
・傷害入院時一時金 ・傷害退院時一時金 ・傷害長期入院時保険金 ・傷害集中治療室等利用時一時保険金 ・先進医療費用保険金 | |||
女性特定疾病2倍支払特約 | 被保険者の病気※が特約記載の女性特定疾病※であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※の期間ならび手術※および放射線治療※対して、疾病保険金を2倍してお支払いします。この場合、保険金の請求関する特約が自動的セットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病入院時一時金 ・疾病長期入院時保険金 ・疾病退院時一時金 ・疾病集中治療室等利用時一時保険金 | ||
女性特定疾病のみ補償特約 | 特約記載の女性特定疾病※の治療※を目的とした入院※および通院※の期間ならび手術※および放射線治療※限り、疾病保険金をお支払いします。この場合、保険金の請求関する特約が自動的セットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病入院時一時金 ・疾病長期入院時保険金 ・疾病退院時一時金 ・疾病集中治療室等利用時一時保険金 | ||
がん2倍支払特約 | 被保険者の病気※が特約記載のがん(悪性新生物)※であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※の期間ならび 手術※および放射線治療※対して、疾病保険金を2倍してお支払いします。この場合、保険金の請求関する特約が自動的セットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病入院時一時金 ・疾病長期入院時保険金 ・疾病退院時一時金 ・疾病集中治療室等利用時一時保険金 |
セットする特約 | 特約の説明 |
がんのみ補償特約 | 特約記載のがん(悪性新生物)※の治療※を目的とした入院※および通院※の期間ならび手術※および放射線治療※限り、疾病保険金をお支払いします。この場合、保険金の請求関する特約が自動的セットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病入院時一時金 ・疾病長期入院時保険金 ・疾病退院時一時金 ・疾病集中治療室等利用時一時保険金 |
三大疾病2倍支払特約 | 被保険者の病気※が特約記載の三大疾病(がん(悪性新生物)※、急性心筋梗塞、脳卒中のうち、特約記載の病気をいいます。)であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※の期間ならび手術※および放射線治療※対して、疾病保険金を2倍してお支払いします。この場合、保険金の請求関する特約が自動的セットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病入院時一時金 ・疾病長期入院時保険金 ・疾病退院時一時金 ・疾病集中治療室等利用時一時保険金 |
保険金の請求関する特約 | 被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者 代わって保険金を請求することができます。 (注)被保険者法律上の配偶者がいない場合は、被保険者と生計を共する配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者代わって保険金を請求することができます。 本特約が適用される傷病名 ・がん(悪性新生物)※ ・三大疾病 ・女性特定疾病※ |
疾病手術保険金等支払倍率変更特約 | 疾病手術保険金ついて、入院※中受けた手術※の場合のお支払額を、[疾病入院保険金日額]×20変更します。 |
天災危険補償特約(所得補償特約用) | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ※よる就業不能※の場合も、所得補償保険金をお支払いします。 |
住宅内生活用動産臨時費用 保険金対象外特約 | 住宅内生活用動産臨時費用保険金をお支払いしません。 |
住宅内生活用動産残存物取 片づけ費用保険金対象外特約 | 住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金をお支払いしません。 |
住宅内生活用動産失火見舞 費用保険金対象外特約 | 住宅内生活用動産失火見舞費用保険金をお支払いしません。 |
家族型への変更関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)おける被保険者は、本人のほか、次のいずれか該当する者とします。 ➀ 配偶者※、➁ 同居の親族、③ 別居の未婚※の子 (注)「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 |
夫婦型への変更関する特約(ホールインワン・アルバトロ ス費用補償特約用) | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)おける被保険者は、本人およびその配偶者※とします。 |
家族型への変更関する特約 | 被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」記載のとおり変更します。 |
夫婦型への変更関する特約 |
※印の用語のご説明
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)よる施術の場合、通院日数および就業不能期間の認定あたっては、傷害の部位や程度応じ、医師の治療準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為ついては、医師の指示基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
用語 | 説明 | ||
あ | |||
アルバトロス | ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 | ||
医学上因果関係があ | 医学上重要な関係ある一連の病気※をいい、病名を異する場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、 | ||
る病気 | 高血圧症とこれ起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 | ||
医学的他覚所見のな | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻 | ||
いもの | 科検査等よりその根拠を客観的証明することができないものをいいます。 | ||
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 特約名称救援者費用等補償特約葬祭費用補償特約 介護一時金支払特約 親介護一時金支払特約 親の介護よる休業補償特約 | 特約固有の「医師」の範囲救援対象者※以外の医師 補償対象者以外の医師 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師 保険契約者、被保険者、介護対象者※または保険金を受け取るべき方以外の医師 |
用語 | 説明 | |
1回の疾病入院 | 疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日まで、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)よって再度疾病入院該当した場合は、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。 (*)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険金おいては、「退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。 | |
か | ||
介護対象者 | 親の介護よる休業補償特約の介護対象者として保険証券記載された者をいいます。 | |
介護よる休業 | 要介護状態(要介護3以上(*1)の状態)※である介護対象者※を介護することを目的として、被保険者が取得する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉関する法律(平成3年法律第76号)第11条定める休業(*2)をいいます。 (*1)要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大関する特約(介護よる休業補償特約用)がセットされている場合、 「要介護状態(要介護3以上の状態)」を「要介護状態(要介護2以上の状態)※」と読み替えます。 (*2)これ準ずる就業規則等基づく休業を含みます。なお、介護対象者が要介護状態(要介護3以上(*1)の状態)となる前の期間および就業規則等定められた休業期間以外の期間は含みません。 | |
がん(悪性新生物) | 上皮内新生物を含みます。 抗がん剤治療特約おいては、上皮内新生物を含みません。 | |
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これら類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと 同程度の安静を保つため用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 | |
キャンセル費用 | サービスの提供を受けられない場合かかる取消料、違約金等、そのサービス係る契約基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用で、被保険者対して提供されるサービス係る費用限ります。ただし、被保険者がサービスの提供を受けられなくなった場合おいて、被保険者同行する被保険者の配偶者※もサービスの提供を受けられなくなったときは、 配偶者対して提供されるサービス係る費用も含むものとします。 | |
救援者 | 救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うため現地へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 | |
救援対象者 | 普通保険約款おける被保険者をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場おけるフリー走行など競技等準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。 | |
行政書士が行う相談 | 行政書士法第1条の3(業務)第1項第4号規定する相談をいいます。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故よって身体被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程おいて時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者とって予知できない、被保険者の意思基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用よること、身体内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」は、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時吸入、吸収または摂取した場合急激発生する中毒症状(*1)を含み、次のいずれか該当するものを含みません。 ➀ 細菌性食中毒(*2) ➁ ウイルス性食中毒(*2) (*1)継続的吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 (*2)食中毒補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。ただし、傷害死亡保険金ついては、約款所定の条件該当した特定の時間帯または特定の場所いる間(就業中(通勤途上を含みます。)、学校等の管理下中、旅行中 (日帰りの国内旅行は含みません。)、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等)おいて細菌性食中毒またはウイル ス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合限り傷害保険金をお支払いします。 | |
ケガを被った所定の部位 | 次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部ギプス等の固定具を装着した場合限ります。 | |
後遺障害 | 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体残された症状が将来おいても回復できない機能の重大な障害至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 | |
交通事故 | 次の事故をいいます。 ➀ 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*) ➁ 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*) ③ 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。) ④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 ⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車限ります。) ⑥ 交通乗用具の火災 (*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般は開放されていない状況 ある場所で発生した事故は除きます。 | |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、特約 定められたものをいいます。 | |
公的介護保険制度 | 介護保険法 基づく介護保険制度をいいます。 | |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内 入ることをいいます。 |
試運転 訓練を含む特約(ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。) |
・交通事故危険のみ補償特約 |
・交通事故危険増額支払(保険金額別建用)特約 |
用語 | 説明 | |
骨髄採取手術 | 組織の機能障害がある方対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。 | |
ゴルフ場 | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)おいては、日本国内所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 | |
さ | ||
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所おける保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するの必要な金額をいいます。なお、再取得必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 | |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力より運転する2輪以上の車(レールより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。 | |
自転車事故 | 次の事故をいいます。 ➀ 自転車※搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故 ➁ 運行中の自転車との衝突、接触 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間※内おいて、支払いの限度となる日数をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数とします。適用される保険金の名称 ・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金 | |
支払対象期間 | 支払いの対象となる期間をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合は、その期間を含む継続した期間をいいます。 適用される保険金の名称 ・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金 | |
司法書士が行う相談 | 司法書士法第3条(業務)第1項第5号および同項第7号規定する相談をいいます。 | |
就業不能 | ケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことより、加入者証等記載の業務全く従事できない状態をいいます。なお、ケガま たは病気よって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能とはいいません。 | |
就業不能期間 | てん補期間※内おける被保険者の就業不能※の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数4日を加えた日数)をいいます。 | |
集中治療室管理等 | 次のいずれも該当する診療行為をいいます。 ➀ 厚生労働省告示定める施設基準適合しているものとして地方厚生局長または地方厚生支局長届け出た病院おいて、内科系、外科系を問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者対して、医師※の必要と認める治療看護を強力かつ集中的行う診療行為 ➁ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表おいて、次のいずれかの算定対象となる診療行為(*1)ア.救命救急入院料 イ.集中治療室管理料(*2) (*1)診療行為は、歯科診療報酬点数表列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (*2)集中治療室管理料とは、医科診療報酬点数表おいて列挙されている診療行為の名称中「集中治療室管理料」を含むものをいいます。 | |
修理費用 | 借用住宅を損害発生直前の状態復旧するため必要な修理費用をいいます。 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 | |
手術 | 次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならび抜歯手術を除きます。 ➁ 先進医療※該当する診療行為(*2) (*1)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)➁の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位切除、摘出等の処置を施す もの限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、 放射線照射および温熱療法よる診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これら類するものをいいます。 | |
女性特定疾病 | 次の病気をいいます。 一部の中皮腫・カポジ肉腫などを除くがん(悪性新生物)※、乳房・子宮・卵巣・腎尿路・甲状腺など特定部位の良性新生物、栄養性貧血など特定の貧血、紫斑病、血小板減少症、甲状腺障害、クッシング症候群・卵巣機能障害などの特定の内分泌腺障害、慢性リウマチ性心疾患、外陰静脈瘤、低血圧(症)、乳房切除後リンパ浮腫症候群、胆石症・胆のう炎など特定の胆のうの病気、関節リウマチ、全身性結合組織障害、ネフローゼ症候群・慢性腎不全など特定の腎臓・尿道の病気、乳房の障害、女性骨盤臓器 の炎症性疾患、女性生殖器の非炎症性障害、帝王切開などを除く妊娠・分娩・産じょくかかわる病気 など特約記載の病気 | |
所得補償保険金の免責期間 | 就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※よる就業不能の場合は免責期間を適用しません。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 | |
先進医療 | 手術※(疾病補償特約をセットする場合は手術または放射線治療※)を受けた時点おいて、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院 または診療所おいて行われるもの限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由よって、変動します。 | |
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変をいいます。 | |
た | ||
治療 | 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
用語 | 説明 | |
通院 | 病院もしくは診療所通い、または往診もしくは訪問診療より、治療※を受けることをいい、オンライン診療よる診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月複数回のオンライ ン診療を受けた場合で、公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表おいてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 | |
定期所得 | 賞与を除いた金額とします。なお、賞与とは、名称のいかんを問わず、臨時支払われるものおよび3か月を超える期間ごと支払われるものをいいます。 | |
溺水 | 水を吸引したことよる窒息をいいます。 | |
てん補期間 | 所得補償保険金または介護よる休業保険金の免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。ただし、所得補償保険金の保険金額を個別設定した複数のてん補期間を設けた契約の2番目以降 のてん補期間ついては、その直前のてん補期間の終了日の翌日から起算するものとします。 | |
てん補期間内介護よる休業期間 | てん補期間※内おける介護よる休業※の期間(月数)をいい、次の場合を含みません。 ➀ 介護対象者※が要介護状態(要介護3以上(*1)の状態)※該当しなくなった場合 ➁ 被保険者が離職(*2)した場合 (*1)要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大関する特約(介護よる休業補償特約用)がセットされている場合、 「要介護状態(要介護3以上の状態)」を「要介護状態(要介護2以上の状態)※」と読み替えます。 (*2)勤務先の関与する子会社、関連会社その他関係先への転籍を除きます。 | |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時使用していたキャディをいいます。 | |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 | |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律(平成10年法律第114号)第6条規定する次のいずれかの感染症をいいます。 ➀一類感染症 ➁二類感染症 ③三類感染症 ④指定感染症(*) (*)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律(平成10年法律第114号)の規定基づき一 類感染症、二類感染症または三類感染症適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合限ります。 | |
な | ||
入院 | 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所入り、常医師※の管理下おいて治療専念することをいいます。 | |
は | ||
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)ある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。 | |
賠償義務者 | 被保険者発生した被害対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 | |
発病 | 医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常ついては、医師が診断したことよりはじめて発見されることをいいます。 (*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 | |
病気 | 被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気よって被ったケガついては、病気として取り扱います。 | |
フランチャイズ期間 | 加入者証等記載の期間をいい、要介護状態※がこの期間を超えて継続しなかった場合、お支払いの対象となりません。 | |
平均月間所得額 | 所得補償保険金の免責期間※が始まる直前12か月おける被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等基づく出 産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法より調整を行います。 | |
平均月間定期所得額 | 免責期間※が始まる直前12か月おける被保険者の定期所得※の平均月間額をいいます。就業規則等基づく出産・育児ま たは介護を目的とした休業を取得していたことより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法より調整を行います。 | |
弁護士費用等 | 損害賠償関する争訟ついての次のいずれか該当する費用をいい、法律相談費用※を除きます。ただし、保険金請求権者が、これらの費用を支出する際の手続き等を行うことよって得られなくなった収入は対象となりません。 ➀ あらかじめ引受保険会社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士、司法書士または行政書士対する弁護士報酬(*1)、司法書士報酬(*1)または行政書士報酬(*2) ➁ 訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停要した費用およびその他権利の保全もしくは行使必要な手続きをするため要した費用 (*1)弁護士または司法書士委任した事件の対象基づき算定される着手金・手数料、および委任よって確保された利益 基づき算定される報酬金をいいます。 (*2)書類の作成および書類の提出手続きの代理の対価として算定される金額をいいます。 | |
放射線治療 | 次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 ➁ 先進医療※該当する放射線照射または温熱療法よる診療行為 (注)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報 酬点数表おいても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
用語 | 説明 | |
法律相談 | 次のいずれか該当する行為をいい、口頭よる鑑定、電話よる相談またはこれら付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的その資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。なお、訴訟事件、非訟事件、行政庁対する不服申立事件関する行為(*)、書面よる鑑定、法律関係の調査、書類作成および法律事務の執行等は含まないものとします。 ➀ 弁護士が行う法律相談 ➁ 司法書士が行う相談※ ③ 行政書士が行う相談※ (*)審査請求、異議申立て、再審査請求等をいいます。 | |
法律相談費用 | 法律相談※の対価として弁護士、司法書士または行政書士支払われるべき費用をいいます。なお、書面よる鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当は含みません。 | |
ホールインワン | 各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。 | |
補てつ | 冠、さし歯、入れ歯などの歯科手術をいいます。 | |
ま | ||
未婚 | これまで婚姻歴がないことをいいます。 | |
免責期間 | 支払いの対象とならない期間をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。 適用される保険金の名称 ・傷害入院時一時金 ・疾病入院時一時金 ・介護 よる休業補償保険金 | |
免責金額 | 支払保険金の計算あたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 | |
目撃 | 被保険者が打ったボールがホールカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視せず、達成後ボールがカップインした状態だけを目視した場合は該当しません。 | |
や | ||
要介護状態(要介護 3以上の状態) | 次のいずれか該当する状態をいいます。 ➀公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態 ➁公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満) 要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病 (初老期おける認知症等の16疾病)該当しない場合は、要介護3以上相当する約款所定の寝たきりまたは認知症より介護が必要な状態とします。 ③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満) 要介護3以上相当する約款所定の寝たきりまたは認知症より介護が必要な状態 | |
要介護状態(要介護 2以上の状態) | 次のいずれか該当する状態をいいます。 ➀公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態 ➁公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満) 要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病 (初老期おける認知症等の16疾病)該当しない場合は、要介護2以上相当する約款所定の寝たきりまたは認知症より介護が必要な状態とします。 ③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満) 要介護2以上相当する約款所定の寝たきりまたは認知症より介護が必要な状態 |
ご注意事項(必ずお読みください)
ご加入にあたっての注意事項
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等よっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約 つきましては、その始期日おける普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●経営破綻した場合等の保険契約者の保護ついて
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化よって、ご加入時お約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【病気の補償】
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故よる保険金は100%補償されます。
【ケガの補償】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故および破綻時から3か月まで発生した事故よる保険金は
100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合 ついては、引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実行われるよう、これらの保険金のある保険契約ついて、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後お届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切保管してください。
●税法上の取扱い(2023年3月現在)
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税ついて最高
40,000円まで、住民税ついて最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特、「ケガのみ」のセットの場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正よっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
●保険金をお支払いする場合該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合該当した日から30日以内ご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれよって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時ご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書 ○公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ○引受保険会社所定の同意書
○死亡診断書 ○事故原因・損害状況関する資料 ○引受保険会社所定の診断書
○診療状況申告書 ○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類(*1)
○他から支払われる損害賠償金(*1)・保険金、給付金等の額を確認する書類
○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これら類する書類(*1)
○休業・所得証明書(*2) ○所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)(*2)
(*1)賠償責任を補償するプランご加入の場合 (*2)所得を補償するプランご加入の場合事故の内容、損害額等応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人ついて
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容 ついて は、代理請求人となられる方 も必ずご説明ください。
(注)➀「被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)」
➁上記➀該当する方がいないまたは上記➀該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共する3親等内の親族」
③上記➀、➁該当する方がいないまたは上記➀、➁該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「上記➀以外の配偶者(*)」または「上記➁以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約定める日数まで保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方通知します。
[賠償責任を補償するプランご加入の場合]
●法律上の賠償責任などを負担することよって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉ついては、事前引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合は、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内おいて発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故ついて被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のため示談交渉をお引受いたします。また、日本国内おいて発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故 つき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らか 超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉 同意されない場合
○相手の方との交渉 際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者 対する損害賠償請求 関する訴訟が日本国外の裁判所 提起された場合
健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
以下の注意点をお読みいただき、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」 ご記入ください。
○継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなくご継続いただく場合は、あらためて健康関する告知をいただく必要はありません。
(*)保険金額の増額、支払限度日数の延長、免責期間の短縮、てん補期間の延長等、疾病関する補償を拡大することをいいます。
1.健康関する告知の重要性
健康状況ついて告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確漏れなくご回答ください。
(注)告知時おける年令が満15才未満の場合は、親権者のうちのいずれかの方がご回答ください。
特約の名称 | 特約固有の取扱い | |
親介護一時金支払特約 | 親介護 | ・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理してご回答(ご記入・ご署名)ください。告知あたっ ては、特約被保険者(親)ついて、ご存知の内容基づきご回答いただくのではなく、このご案内および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者(親)ご説明のうえ、質問事項対するご回答をご記入ください。 ・特約被保険者への確認方法ついても「確認方法」欄ご記入ください。 |
親の介護よる休業補償特約 | ・基本補償部分の被保険者(子)がご回答(ご記入・ご署名)ください。告知あたっては、介護対象者(親)ついて、ご存知の内容基づきご回答いただくのではなく、このご案内および「健康状況告知書質問事項」を介護対象者(親)ご説明のうえ、質問事項対するご回答をご記入ください。 ・介護対象者への確認方法ついても「確認方法」欄ご記入ください。 |
2.正しく告知されなかった場合のお取扱い
「健康状況告知書質問事項」ついて、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面よるご回答のお願い
・代理店・扱者は告知受領権があり、代理店・扱者対して告知いただいた事項は、引受保険会社告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭よるご回答では、健康状況を告知いただいたことなりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入てご回答いただきますようお願いします。
4.健康関する告知が必要な方
・「疾病補償」または「本人介護補償」新たお申込みいただく方、および継続して加入される場合で保険金額の増額など補償内容を拡大するご加入内容のご変更を伴う方は、健康関する告知をいただく必要があります。
ご加入後の補償内容(○:あり、×:なし) | 回答が必要な質問事項(○:回答要、×:回答不要) | ||||
疾病補償 | 本人介護補償 | 質問1 | 質問2 | 質問3 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | × | ○ | ○ | × | |
× | ○ | × | × | ○ | |
× | × | 健康関する告知は不要です | |||
親介護一時金・休 |
・健康関する告知をされる方おかれましては、ご加入後の補償内容応じた質問事項ご回答いただきますようお願いします。ご回答いただく質問事項は以下のとおりです。
・「親介護補償」「親の介護よる休業補償」新たお申込みいただく方、補償内容を拡大するご加入内容のご変更を行う方は、別途業専用の告知をいただく必要があります。
・「健康状況告知書質問事項」のご回答「はい」がある場合、以下の疾病関する補償はご加入いただけません。
項目名 | 特約の名称 | |||
疾病補償 | 疾病補償特約 | |||
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ||||
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ||||
疾病入院時一時金補償特約 | ||||
疾病退院時一時金補償特約 | ||||
疾病長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約 | ||||
疾病よる集中治療室等利用時一時保険金補償特約 | ||||
先進医療費用保険金補償特約 | ||||
抗がん剤治療特約 | ||||
所得補償(MS&AD型)特約 | ||||
葬祭費用補償特約 | ||||
本人介護補償 | 介護一時金支払特約 | 本人介護 | ||
親介護補償 | 親介護一時金支払特約 | 親介護 | ||
親の介護よる休業補償 | 親の介護よる休業補償特約 |
5.現在のご契約を解約・減額され、新たご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在のご契約を解約・減額され、新たご加入される場合も、新規ご加入される場合と同様「健康状況告知書質問事項」ご回答いただく必要があります。現在の健康状況等よっては、ご加入いただけないことがあります。また、正しく告知をされなかった場合はご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等のお取扱い
特約の名称 | お取扱い | ||
疾病補償特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前発病した病気(*2)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
疾病入院時一時金補償特約 | |||
疾病退院時一時金補償特約 | |||
疾病長期入院時保険金補償 (90日ごと用)特約 | |||
疾病よる集中治療室等利用時一時保険金補償特約 | |||
がん診断保険金補償 (待機期間不設定型)特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前発病したがん(悪性新生物)(*4)(*5)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、がんを発病した時が、医師よってがんと診断された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
三大疾病診断保険金補償 (待機期間不設定型)特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前発病した三大疾病(*6)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、三大疾病を発病した時が、医師よってがんと診断された日または急性心筋梗塞も しくは脳卒中よる入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
先進医療費用保険金補償特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前被ったケガまたは発病した病気(*2)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
抗がん剤治療特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前発病したがん(悪性新生物)(*4)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、がんを発病した時が、そのがんよる抗がん剤治療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
所得補償(MS&AD型)特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前発病した病気(*2)または発生した事故よるケガついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となられた 日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
葬祭費用補償特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前被ったケガまたは発病した病気(*2)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | ||
介護一時金支払特約 | 本人介護 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前要介護状態の原因となった事由が発生していた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その事由よる要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 | |
親介護一時金支払特約親介護 | |||
親の介護よる休業補償特約 | ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前要介護状態の原因となった事由が発生していた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康関する告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、介護よる休業を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
(*1)新規ご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、同一の保険金を補償する加入プランを継続加入される場合は、「継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入プランのご加入時」をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)よります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」疾病入院が開始したものとみなします。
(*4)転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣(最初がんが発生した場所をいいます。)が同じであると診断されたがんをいい、そのがんと同じ部位再発したがんを含みます。
(*5)そのがんと医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)よります。
(*6)その三大疾病と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)よります。
7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」ご回答いただいた後、万一、告知内容の漏れ・誤り気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続きをご案内します。ただし、お申出内容よっては訂正をお受けできずご加入をそのままご継続いただけない場合があります。
特定の疾病・症状群 ついて保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
・継続加入していただいているお客さまは、特定の疾病・症状群 ついて保険金をお支払いしない条件で加入されている場合があります。現在ご加入いただいているご契約の加入者証や、加入申込票の「特定疾病対象外欄」 表示されている疾病コード 属する疾病・症状群(*) ついては、保険金をお支払いしません。この条件の各特約 おける取扱いは、次のとおりです。
(*)お支払対象外となる疾病コードと医学上因果関係が認められる疾病・症状 ついても対象外となります。
特約の名称 | お取扱い | |||
疾病補償特約 | ご継続時は、あらためて現在の健康状況等応じた告知をしていただくことができます。 なお、保険期間の中途で特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。 あらためて告知される場合、告知の結果よって以下いずれかのお取扱いとなります。 <告知の結果、お引受けできる場合> 特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件を削除してご加入いただくことができます。 加入申込票の「特定疾病対象外欄」疾病コード、疾病・症状名(カタカナ)が表示されている場合は、二重線で削除したうえで、ご加入後の補償内容応じた質問事項ご回答ください。 なお、条件を削除してご継続いただいた場合でも、保険金のお支払有無は、発病時点の保険契約の条件で判断することがあります。 <告知の結果、お引受けできない場合> ご加入をご継続いただくことができません。 | |||
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ||||
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ||||
疾病入院時一時金補償特約 | ||||
疾病退院時一時金補償特約 | ||||
疾病長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約 | ||||
疾病よる集中治療室等利用時一時保険金補償特約 | ||||
介護一時金支払特約 | 本人介護 | |||
先進医療費用保険金補償特約 | ||||
抗がん剤治療特約 | ||||
所得補償(MS&AD型)特約 | ||||
葬祭費用補償特約 | ||||
親介護一時金支払特約 | 親介護 | 特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件でご加入いただくことはできませんので、説明すべき事項はありません。 | ||
親の介護よる休業補償特約 |
・各疾病コード属する疾病・症状は、下表の「疾病・症状一覧表」をご確認ください。
分類 | 疾病コード | 疾病・症状名 |
循環器系等の疾患 | A0 | 心臓弁膜症※、心不全、狭心症、心筋梗塞、心室細動、急性冠症候群、不整脈(心房細動、心房粗動、発作性心頻拍症、心室性頻拍症、洞不全症候群、完全房室ブロックを含みます。)、心臓喘息、冠状動脈硬化症、心筋症、心内膜炎(細菌性以外)、心房中隔欠損症 ※僧帽弁・大動脈弁・肺動脈弁・三尖弁の狭窄症または閉鎖不全症をいい、僧帽弁逸脱症候群を含みます。 |
A1 | 脳腫瘍、脳卒中(脳出血、脳梗塞(脳軟化)を含みます。)、くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓、もやもや病、一過性脳 虚血発作(TIA)、脳動静脈奇形(脳動静脈瘻)、頸動脈狭窄症 | |
A2 | 高血圧症、動脈硬化、動脈瘤(動脈解離を含みます。)、静脈瘤 | |
A3 | リウマチ性心疾患、リウマチ(関節・筋肉) | |
A4 | 低血圧症 | |
消化器系の疾患 | B0 | 胃がん、腸がん、食道がん、大腸がん、急性胃炎、慢性胃炎、胃下垂、胃・十二指腸潰瘍、大腸炎、虫垂炎、イレ ウス(腸閉塞)、急性胃粘膜病変、憩室炎(憩室症)、そけいヘルニア、腹壁ヘルニア、胃・腸・食道ポリープ(良性)、胃腸炎、胃腺腫、大腸腺腫、腸重積、腹膜炎、嘔吐下痢症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群 |
B1 | 肝臓がん、肝硬変、黄疸、肝機能障害、肝肥大、急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝 ※伝染性肝炎、ウイルス性肝炎はB1ではなくG2該当します。ただし、ウイルス性肝炎のうち、A型・B型・C型肝炎は、B1とG2重複して該当します。 | |
B2 | 胆道がん、胆石症、胆嚢炎、総胆管結石、胆嚢腺筋症、胆嚢ポリープ(良性)、胆管炎 | |
B3 | 膵臓がん、急性膵炎、慢性膵炎、膵石症、膵腫、膵のう胞 | |
B4 | 痔、痔ろう、脱肛、肛門周囲膿瘍 | |
B5 | 歯の支持組織の疾患、その他の歯の疾患 | |
呼吸器系の疾患 | C0 | 肺がん、肺炎、肺気腫、肺線維症、塵肺症、胸膜炎(肋膜炎)、肺嚢胞症、自然気胸、中葉症候群、肺化膿症(肺 膿瘍を含みます。)、肺梗塞、慢性閉塞性肺疾患 |
C1 | 喉頭がん、気管支喘息(小児喘息、アレルギー性喘息を含みます。)、喘息性気管支炎、気管支拡張症、慢性気管 支炎、びまん性汎細気管支炎、急性気管支炎、咳喘息 | |
C2 | アレルギー性鼻炎、慢性副鼻くう炎(蓄膿症を含みます。)、鼻中隔弯曲症 | |
泌尿器・生殖器系の疾患 | D0 | 腎盂腎炎(腎盂炎)、ネフローゼ(症候群)、腎炎(慢性腎臓炎、IgA腎症を含みます。)、腎周囲炎、膿腎、萎縮腎、 尿毒症、腎不全、慢性膀胱炎、腎嚢胞、水腎症、尿道狭窄 |
D1 | 前立腺がん、前立腺肥大、前立腺炎 | |
D2 | 子宮がん、乳がん、卵巣がん、乳房の疾患、子宮筋腫、子宮内膜炎、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜ポリ ープ(良性)、子宮頸管ポリープ(良性)、チョコレート嚢胞、子宮腺筋症、子宮内膜症 | |
D3 | 尿路結石(腎臓結石、尿管結石、膀胱結石) | |
内分泌系の疾患 | E0 | 糖尿病・高血糖症 |
E1 | 痛風 | |
E2 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病を含みます。)、甲状腺機能低下症、甲状腺炎、甲状腺腫・甲状腺腫瘍(良性) | |
血液・造血器 系の疾患 | F0 | 白血病、悪性リンパ腫、貧血、紫斑病 |
感染・寄生虫症 | G0 | 結核(腎結核を除きます。) |
G1 | 腎結核 | |
G2 | 伝染性肝炎、ウイルス性肝炎※ ※A型・B型・C型肝炎は、G2とB1重複して該当します。 | |
G3 | 細菌性心内膜炎 | |
G4 | 淋病、梅毒、その他の性病 | |
神経・感覚器系の疾患 | H0 | てんかん、パーキンソン病、多発性硬化症、髄膜炎、脳膜炎、自律神経失調症、インフルエンザ脳症 |
H1 | 筋ジストロフィー症、神経炎、神経痛、顔面神経障害、手根管症候群、重症筋無力症、ギランバレー症候群 | |
H2 | 白内障、緑内障、黄斑変性症、その他の目の疾患 | |
H3 | 中耳炎(慢性中耳炎を含みます。)、乳様突起炎、メニエール病、突発性難聴、耳鳴症 | |
筋・骨格系の疾患 | J0 | 脊椎カリエス、脊椎の捻挫・骨折、腰痛、腰部捻挫、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、むち打ち症、脊椎症、腰椎 症、頸椎症、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症、椎間板障害、腰椎分離・すべり症、脊椎分離・すべり症、突発性腰痛症(ギックリ腰) |
分類 | 疾病コード | 疾病・症状名 |
筋・骨格系の疾患 | J1 | 膠原病※、骨髄炎(急性化膿性骨髄炎を含みます。)、半月板損傷、ばね指(手指屈筋腱腱鞘炎)、特発性大腿骨頭壊死 ※ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎)、混合性結合組織病、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)、側頭動脈炎をいいま す。 |
J2 | 骨関節炎、関節内障、変形性関節症 | |
外傷後遺症 | K0 | 頭部外傷後遺症、脳挫傷 |
皮膚の疾患 | L0 | アトピー性皮膚炎、蜂窩織炎、帯状疱疹、粉瘤(アテローム) |
新生物 | M0 | 悪性新生物(がん)(上皮内新生物を含みます。) |
職業病 | N0 | 職業病 |
精神障害 | P0 | 認知症、アルコール・薬物使用よる精神障害、統合失調症、妄想性障害、躁うつ病等の気分障害、抑うつ状態、神経症性障害(不安障害を含みます。)、ストレス関連障害(パニック障害、適応障害を含みます。)、摂食・睡眠障 害、人格障害、詳細不明の精神障害 |
妊娠・出産かかる疾患 | Q1 | 妊娠及び産褥の中毒症、早産、流産、分娩及び産褥の敗血症、分娩の合併症、その他の妊娠・出産関わる疾病 |
Q2 | 上記Q1の疾病・症状のうち、告知日時点おける妊娠よるもの | |
その他 | R0 | 現在ご加入の契約の加入者証や、加入申込票「特定疾病対象外欄」表示された疾病・症状 |
この保険契約 関する個人情報 ついて、引受保険会社が次の取扱いを行うこと 同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のため利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外あるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のため利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範
囲限定します。
また、この保険契約関する個人情報の利用目的の達成必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払い関する関係先等(いずれも海外あるものを含む)提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
このパンフレット別冊は、団体総合生活補償保険の概要を説明したものです。ご加入の内容は、団体総合生活補償保険普通保険約款および特約よって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
重要事項のご説明
ご加入内容確認事項
ご加入手続き 際し、以下の事項を十分 ご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際 安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望合致した内容であること、ご加入いただくうえで特 重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目 ついて、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入 あたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望 合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」 記載の、補償が重複する可能性のある特約等 ついては、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合 は、訂正あるいは追記をお願いいたします。
①皆さまがご確認ください。 | |
□ | 加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合は、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。 または、事前打ち出している内容誤りがないことをご確認いただきましたか? |
□ | 加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? |
*ご加入いただく保険商品の加入申込票 よっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないもの ついてのご確認は不要となります。 | |
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 | |
□ | 「複数の方を保険の対象 するプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? |
□ | 「所得補償(MS&AD型)特約をお申込みの場合のみ」ご確認ください。 保険金額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)パンフレット記載の割合を乗じた金額以下となるようなプランまたは口数でお申込みされていますか? |
□ | 「健康 関する告知をしていただく契約のプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」正しくご記入いただいていますか? |
重要事項のご説明
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
●ご加入 際して特 ご確認いただきたい事項をこの「契約概要」 記載しています。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方 もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点 ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約 つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故よりケガをされた場合(傷害補償特約等をセットした場合)や病気なられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。特約をセットすることで、日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
加入タイプ、被保険者の範囲、主な特約および特約固有の被保険者の範囲の対象年令は、ご加入いただくプランよって異なります。同時お渡しするパンフレットの保険金額・保険料表等でご確認ください。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) | |
本人型 | ○ | - | - |
家族型(*1) | ○ | ○ | ○ |
夫婦型(*1) | ○ | ○ | - |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 | ||
疾病補償特約 | 本人(*2)のうち、次のすべて該当する方 ・保険期間の開始時点おける年令がパンフレット記載の年令の方 ・健康関する告知の結果、ご加入できると判定された方 | ||
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |||
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型) 特約 | |||
疾病入院時一時金補償特約 | |||
疾病退院時一時金補償特約 | |||
疾病長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約 | |||
疾病よる集中治療室等利用時一時保険金補償特約 | |||
介護一時金支払特約 | 本人介護 | ||
先進医療費用保険金補償特約 | |||
抗がん剤治療特約 | |||
所得補償(MS&AD型)特約 | 本人(*2)のうち、次のすべて該当する方 ・保険期間の開始時点おける年令がパンフレット記載の年令の方 ・健康関する告知の結果、ご加入できると判定された方 | ||
葬祭費用補償特約 | 本人(*2)の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) (注)本人(*2)は、次のすべて該当する方となります。 ・保険期間の開始時点おける年令がパンフレット記載の年令の方 ・健康関する告知の結果、ご加入できると判定された方 | ||
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれか該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者代わって責任無能力者を監督 する方(*4)。ただし、その責任無能力者関する事故限ります。 | ||
受託物賠償責任補償特約 | |||
レンタル用品賠償責任補償特約 | |||
借家人賠償責任補償特約 | (a)本人(*2)。ただし、本人(*2)と借用住宅の賃借名義人が異なる場合は、その賃借 | ||
名義人を含みます。 | |||
修理費用補償特約 | (b)借家人賠償責任補償特約ついては、(a)の被保険者が責任無能力者である場合 | ||
は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者代わって責任無 | |||
能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者関する事故限ります。 |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 | ||
救援者費用等補償特約 | (a)保険契約者(申込人) (b)救援対象者である上表の「被保険者の範囲」の方およびその親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) | ||
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | 本人(*2) (注)下記の特約をセットした場合は、被保険者の範囲が拡大されます。 ・家族型への変更関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) ・夫婦型への変更関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) | ||
弁護士費用特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の 未婚の子) | ||
親介護一時金支払特約 | 親介護 | 本人(*2)の親(姻族を含みます。2名までを限度とします。)のうち、加入申込票の特約被保険者欄記載された次のすべて該当する方 ・保険期間の開始時点おける年令がパンフレット記載の年令の方 ・健康関する告知の結果、ご加入できると判定された方 | |
親の介護よる休業補償特約 | 本人(*2) (注)介護対象者(介護を受ける方)の範囲は、本人の親(姻族を含みます。2名までを限度とします。)のうち、加入申込票の介護対象者欄記載された次のすべて該当する方となります。 ・保険期間の開始時点おける年令がパンフレット記載の年令の方 ・健康関する告知の結果、ご加入できると判定された方 | ||
特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約 | (a)保険契約者 (b)補償対象者である上表の「被保険者の範囲」の方の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) |
(*1)家族型は「家族型への変更関する特約」が、夫婦型は「夫婦型への変更関する特約」がセットされます。
(*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時おけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居は該当しません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は「保険金のお支払いついて」および「特約のご説明」のとおりです。ただし、実際対象となる保険金・特約はご加入いただくプランよって異なります。詳細は普通保険約款・特約基づきます。
➀保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険金のお支払いついて」および「特約のご説明」をご参照ください。
➁保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険金のお支払いついて」および「特約のご説明」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
「保険金のお支払いついて」および「特約のご説明」をご参照ください。ただし、実際対象となる保険金・特約はご加入いただくプランよって異なります。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際ご加入いただく保険期間ついては、加入申込票の保険期間欄てご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額つきましては、次の点ご注意ください。お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、同時お渡しするパンフレットの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等てご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収など照らして適正な金額となるよう設定してください。場合より、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要つきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
2.保険料
保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険期間等よって決定されます。お客さまが実際ご加入いただく保険料つきましては同時お渡しするパンフレットおよび加入申込票の保険料欄てご確認ください。
3.保険料の払込方法 ついて
同時お渡しするパンフレットをご参照ください。分割払の場合は、払込回数より、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険 は満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)際しては、ご加入時の条件より、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間応じて払込みいただくべき保険料の払込状況より追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
●ご加入 際して被保険者 とって不利益 なる事項等、特 ご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」 記載しています。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方 もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点 ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約 つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時お申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)は、告知義務があり、代理店・扱者は告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時告知事項ついて、事実を正確知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票記載された内容のうち、「※」印がついてい
る項目のことです。この項目ついて、故意または重大な過失よって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➀他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
➁被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約限ります。)
③被保険者の健康関する告知(病気を補償する契約限ります。)
④被保険者の「性別」(抗がん剤治療特約をセットする契約限ります。)
(注)告知事項の回答あたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄その内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人ついて
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人お支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後傷害死亡保険金受取人を 変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただち代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれか該当するときは、被保険者は保険契約者この保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
➀この保険契約(*)の被保険者となることついて、同意していなかったとき
➁保険契約者または保険金を受け取るべき方、次のいずれか該当する行為があったとき
・引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当するとき
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤➁~④の場合と同程度被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等より、この保険契約(*)の被保険者となることついて同意した事情著しい変更があったとき
また、➀の場合は、被保険者が引受保険会社解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)家族型または夫婦型おいては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人よる引受保険会社への解約請求があった場合は、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約おいて、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合 はb. よるものとします。
a.家族のうち新た 本人となる方の同意を得て、本人をその方 変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者 係る部分 限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他あるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、 いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険 料が無駄 なることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
➀ | 団体総合生活補償保険(MS&AD型)日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
➁ | 団体総合生活補償保険(MS&AD型)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(同時お渡しするパンフレットこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法より払込みください。パンフレット記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「保険金のお支払いついて」および「特約のご説明」をご参照ください。ただし、実際対象となる保険金・特約はご加入いただくプランよって異なります。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由よる解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➀保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
➁被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、➀~④と同程度引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、同時お渡しするパンフレット記載の方法より払込みください。パンフレット記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことより契約の全部または一部が失効(または終了)したときは、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効 ついて
ご加入後、被保険者(家族型、夫婦型おいては被保険者全員)が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合該当しない事由の死亡よる失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
未経過期間
満期日
解約日
始期日
保険期間
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間応じて払込みいただくべき保険料ついて、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
「ご加入あたっての注意事項」をご参照ください。
9.個人情報の取扱い ついて
「個人情報の取扱いついて」をご参照ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約ついて解約、減額などの契約内容の変更をされる場合は、被保険者とって不利益となるときがあります。また、新たお申込みの保険契約ついても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約ついて解約、減額などをされる場合の不利益事項
➀多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特 ご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
➁一定期間の契約継続を条件 発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項
➀新たお申込みの保険契約ついては、被保険者の健康状況などよりご加入をお引受けできない場合があります。
➁新たお申込みの保険契約ついては、その保険契約の保険期間の開始時より前発生している病気やケガ等対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たお申込みの保険契約ついては、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約ご加入された場合、新たな保険契約の始期日おける被保険者の年令より計算された保険料が適用されるととも、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たお申込みの保険契約ついては、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問合わせは | ||
同時お渡しするパンフレットの 【代理店・扱者】 欄をご覧ください。 | ||
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは | ||
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 こちらからアクセスできます。 | ||
万一、事故が起こった場合は | ||
遅滞なく代理店・扱者または下記ご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)事故はいち早く 事故の連絡は、インターネット事故受付が簡単・便利です。 「インターネット事故受付サービス」は、こちらから | ||
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 | |
引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会 ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。I P電話からは03-4332-5241おかけください。 ・おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
生活サポートサービス
日常生活役立つさまざまなサービスを電話てご利用いただけます。団体総合生活補償保険などご加入のお客さま
とその同居のご家族の方専用サービスです。
*メンタルヘルス相談は疾病補償プラン(精神障害補償の有無は問いません)加入者ご本人のみが利用いただけます。詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
健康・医療
◆メンタルヘルス相談平 日 9:00~21:00土曜日10:00~18:00
■上記以外
年中無休24時間対応
■健康・医療相談
日常の健康・医療 関するご相談や、薬剤全般 関するご相談 看護師などの専門職がお応えします。また、ご相談内容やご希望 応じて医師相談(一部予約制)がご利用いただけます。
■メンタルヘルス相談
<疾病補償プラン加入者限定>
メンタルヘルス 関するご相談 臨床心理士等の専門家が電話や対面でお応えします。
*対面 よるご相談は予約制で、1回50分以内、1人 つき年間5回までとなります。
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認知症・ 行方不明時の
対応相談
年中無休24時間対応
<専任の相談員がお応えします>
■認知症 関する情報提供と悩み相談
社会の高齢化 より増加する認知症 対する疑問お応えします。専門医療機関の情報提供や
精神的負担が大きい認知症の日常介護ついてアドバイスします。
■認知症の方の行方不明時の対応 関する相談
認知症の方などが行方不明 なってしまった場合の対
応や発見後のケア方法 関するご相談 お応えします。また、地域包括支援センターなどを紹介します。
暮らしの相談
平日14:00~17:00
■暮らしのトラブル相談(法律相談)
個人の日常生活上のトラブル 関するご相談お応えします。
弁護士相談は予約制となります。
■暮らしの税務相談
個人の日常生活上の税務相談 お応えします。税理士相談は予約制となります。
お客さまの行っている事業 ついてのご相談や、既 弁護士 対応を依頼している案件、訴訟となっている案件 ついてのご相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険 関連するご相談は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
情報提供・紹介サービス
平日10:00~17:00
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妊娠中から小学校卒業までの子育ての悩みや不安 、専任の相談員がお応えします。
■暮らしの情報提供
冠婚葬祭 ついてのご質問、ボランティア情報
■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介
●福祉機器および介護用品のレンタル・販売
●緊急通報サービス
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サービス受付電話番号
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*平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた月~金をいいます。
*お使いの電話回線より、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内から限ります。
*本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社てご提供します。海外関するご相談など、ご相談内容よってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2023年10月1日以降始期契約用(2.03) 2024.01/A3F18/71500-1/A