Contract
(定型約款)
1.あわぎんインターネット・モバイルバンキング
あわぎんインターネット・モバイルバンキング(以下「本サービス」という)は、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」という)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」という)が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サービスの利用については株式会社阿波銀行(以下「当行」という)の利用申込書(以下「申込書」という)により申込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方とします。契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(1) サービス内容
① 照会サービス
② 振込・振替サービス
③ 料金払込サービス(Pay-easy(ペイジー))
④ 定期預金受付サービス
⑤ 外貨預金受付サービス
⑥ 投資信託受付サービス
⑦ ai-mo 通帳サービス
⑧ 住所変更受付サービス
⑨ 預金口座振替受付サービス
⑩ ローンサービス
⑪ メッセージ・電子メール通知サービス
⑫ 電子交付サービス
⑬ その他当行が今後追加するサービス
(2) 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るものとします。当該端末のうち、当行が指定する種類の携帯電話機等を使用するサービスを「モバイルバンキング」といいます。
なお、各端末毎に利用できるサービス内容が制限されることがあります。
(3) 利用対象者
本サービスのご利用は、個人の方に限ります。
また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。なお、本サービスは1人につき1契約です。
(4) 申込内容
本サービスは当行の申込書に当行が指定する本人確認書類を添付のうえ、当行本支店へ提出、または、メールオーダーサービスを利用して当行への郵送により申込みできます。
また、当行ホームページの専用サイトから必要事項を入力することにより申込みできます。なお、本人確認書類は返却いたしません。
(5) 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
2.利用の申込
(1) ご利用口座の届出
① 契約者はあらかじめ、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」という)を届出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限ります。
② 契約者はご利用口座のうち、普通預金1口座を代表口座として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
(2) パスワードの届出
① 契約者はあらかじめ、「ログオンパスワード」を届出るものとします。
② 当行は「契約者番号」および「確認パスワード(可変)」を「あわぎんインターネット・モバイルバンキングご利用カード」(以下「ご利用カード」という)等に記載し、当行営業店にて即時交付または契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
③ 万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「ログオンパスワード」・「確認パスワード(可変)」 (以下両パスワードを総称して「パスワード」という)を失念または漏えいした場合は、契約者は速やかに当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
④ 契約者は、書面による届出または端末からの操作によりログオンパスワードを随時変更することができます。
a.書面によりログオンパスワードを変更する場合は、変更後のログオンパスワードなど必要事項を記入のうえ、当行に届出るものとします。
b.端末からログオンパスワードを変更する場合は、変更前および変更後のログオンパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のログオンパスワードと当行が保有している最新のログオンパスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出としてログオンパスワードの変更を行います。
⑤ セキュリティ確保のためログオンパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
3.本人確認
(1) 当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号およびログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号およびログオンパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
また、一部のサービスについては、上記ログオンパスワードの確認とあわせて、端末から送信された確認パスワード(可変)とあらかじめ当行に登録された確認パスワード(可変)のー致を確認する
ことにより本人確認を行います。
(2) 前記3.(1)の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号およびパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
したがって、契約者番号およびパスワードは他人に知られないよう契約者自身の責任においてx xに管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(3) 契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
4.本サービスの依頼方法
(1) 依頼の方法
当行が前記3.(1)により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービスに必要な事項を正確に当行宛送信するものとします。
(2) 依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。
(3) 依頼内容の確認
① 依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳・定期預金通帳等への記帳等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
② 依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
5.照会サービス
(1) 照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の残高、および入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とします。
(2) 提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.振込・振替サービス
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込・振替およびそれらに付随する取引を行うことができるサービスです。
(1) 振込サービス
① 振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
② 振込限度額
a.振込サービスによる1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
b.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。
③ 振込手続
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
(2) 振替サービス
① 振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
② 振替手続
当行は、前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3) 振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
① 振込金額と振込手数料相当額の合計金額または振替金額が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」という)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当行の振込・
振替手続時に、振込・振替金額および振込手数料相当額が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
なお、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
(4) 振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
(5) 依頼内容の変更・取消・組戻し
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消、組戻しは原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて取消を行うことができるものとします。また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
7.料金払込サービス<Pay-easy (ペイジー)>
(1) 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>の内容
① 契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「払込資金支払指定口座」という)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。
② 利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取扱いできない場合があります。
③ 当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
④ 収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を停止します。
(2) 限度額の設定
① 1日あたりの払込限度額は、前記6.(1)に記載の振込限度額と同一とします。
② 契約者は書面による届出または端末からの操作により届出た払込限度額を変更できるものとします。
(3) 払込手続
当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
(4) 払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
① 払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
② 契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 契約者からの払込依頼内容について、確認ができなかった場合。
(5) 依頼内容の変更・取消
① 前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
② 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
③ 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
8.定期預金受付サービス
定期預金受付サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する定期預金口座について、定期預金の預入れ・引出しおよびそれらに付随する取引を行うことができるサービスです。
(1) 定期預金預入受付サービス
① 定期預金預入受付サービスの内容
定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」という)から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座(以下「預入資金入金指定口座」という)宛に預入手続を行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所定の種類とします。
② 預入日
預入日は当行所定の日となります。
また、預入された定期預金には、預入日の当行の預金金利を適用します。
③ 預入手続
当行は前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として預入日に、預入資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資金入金指定口座宛に預入手続を行います。
④ 預入の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼がなかったものとして取扱います。 a.預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(当座貸越により払戻のできる金
額を含む)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預入日当日、当行の預入手続時に、預入金額が預入資金支払指定口座からの払戻のできる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
b.契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が手続を完了している場合。
c.預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。
d.差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。 e.預入資金入金指定口座が解約されている場合。
⑤ 依頼内容の変更・取消
前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(2) 定期預金引出受付サービス
① 定期預金引出受付サービスの内容
定期預金引出受付サービスは、次の 2 種類のサービスを利用することができるものとします。 a.通帳式定期預金の引出
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する通帳式定期預金口座(以下「通帳式定期」という)に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対して満期解約等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる個別の定期預金は当行所定のxxとします。
また、満期解約等ができるのは当行所定の解約可能期間内とします。 b.積立式定期預金および一般財形預金の一部引出し
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立式定期預金口座および一般財形預金(以下「積立式定期」という)について一部引出し等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる積立式定期は当行所定の種類とします。
② 引出日
引出日は当行所定の日となります。
③ 引出手続
a.通帳式定期預金
当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する定期預金等を各定期預金規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の提出なしに解約し、元利金を契約者の指定する利用口座(以下「引出金入金口座」という)へ入金
します。 b.積立式定期預金
当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する積立式定期預金から一部引出金額を積立式定期預金規定、財産形成預金規定(一般財形)にかかわらず定期預金通帳、契約の証、払戻請求書の提出なしに引出し、引出金入金口座へ入金します。
④ 引出の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその引出の依頼がなかったものとして取扱います。 a.積立式定期の場合、一部引出依頼時において、一部引出金額が払戻のできる金額を超え
る場合。
b.契約者より利用口座として届出た通帳式定期および積立式定期に関する支払停止の届出、または引出金入金口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が手続を完了している場合。
c.差押等やむを得ない事情のため、当行が引出を取扱うことが不適当と認めた場合。 d.利用口座として届出た通帳式定期および積立式定期、または引出金入金口座が解約され
ている場合。
⑤ 依頼内容の変更・取消
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
9.外貨預金受付サービス
(1) 外貨預金受付サービスの内容
外貨預金受付サービスは、本サービスの利用申込を受付けた契約者に対し提供できるサービスです。外貨普通預金・外貨積立預金・外貨定期預金の口座開設の受付、ご利用口座のうち契約者が指定する外貨普通預金・外貨積立預金・外貨定期預金の預入・引出、為替特約付外貨定期預金の申込およびそれらに付随する取引を行うことができます。
なお、口座開設の受付、預入・申込および引出ができる外貨預金は当行所定の預金種類とします。
(2) 為替リスク
① 外貨普通預金・外貨積立預金・外貨定期預金
円貨を代り金として預入された外貨預金について、預金払戻し金を円貨に換算した場合、預入時の円貨額と預金払戻し金を円貨に換算した円貨額との間で為替差損が発生することがあります。
② 為替特約付外貨定期預金
a.外貨定期預金に「円転に関する為替特約」を組み合わせることで為替変動リスクを一定範囲内で回避しつつ、相対的に円預金より高い利回りを目指す商品です。満期日の 2 営業日前(以下「判定日」といいます)の為替相場で、満期日のお受取通貨が確定します。
b.お受取通貨が円貨に確定した場合、満期日に税引後外貨元利金を預入相場で円貨に交換するため、満期日の相場が預入相場を超えて円安となっていても、円安メリット(為替差益)
を得ることはできません。
c.お受取通貨が外貨に確定した場合、お客さまの判断で円貨に交換する時の為替相場によっては当初の申込金額を下回る(元本割れとなる)リスクがあります。
(3) 口座開設日、預入日・引出日
口座開設日、預入日および引出日(以下「取引日」といいます)は、当行所定の日となります。
(4) 取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(5) 適用金利
預入れされた外貨預金の金利は、預入日の当行所定の預金金利を適用します。
(6) 適用為替相場
① 外貨普通預金・外貨積立預金・外貨定期預金
a.円貨預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。
b.当行所定の時間帯以外の預入・引出取引は予約扱となります。予約扱の取引となる場合、契約者は、急激な為替変動によって予想していなかった相場での取引にならないように、予約時に実際の取引相場が一定以上変動した場合は取引をキャンセルできるキャンセル相場を指定することができます。
円貨預金から外貨預金への予約扱での預入で、取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定したキャンセル相場より円安に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
また、外貨預金から円貨預金への予約扱での引出で、取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定したキャンセル相場より円高に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
② 為替特約付外貨定期預金
a.預入日および満期日に円貨でお支払いする際の相場は、預入日の当行公表仲値(TTM レート)を適用します。
b.判定日の為替相場は、東京時間午後 3 時の東京外国為替市場の直物為替相場に基づき、特約判定相場に到達したか否か、当行が合理的な判断に基づき行います。
(7) 取引限度額
外貨預金受付サービスによる1回あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。
(8) 口座開設、預入・引出手続など
① 口座開設手続
a.当行は、前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、当行の所定の日に口座の開設手続きを行います。開設される口座は、0 円での開設となります。
なお、依頼の受付から口座の開設手続完了までには 5 日程度かかるものとします。 b.上記にかかわらず、(9)③の場合等本サービスでの口座開設ができない場合があります。
この場合、当行よりその旨を通知し、申込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
c.外貨預金については、通帳は発行しません。取引内容を記載した「お取引明細書」を交付しますので「外貨預金お取引明細帳」に綴り込んで保管してください。
d.口座開設を受付けた場合、外貨預金口座の届出印は前記 2.(1)③の代表口座の届出印とします。
e.当該外貨預金口座は、本サービスのご利用口座に追加登録されます。
② 預入・引出手続など
a.外貨普通預金・外貨積立預金・外貨定期預金
(a) 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として取引日に、資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに支払指定口座から払出しのうえ、入金指定口座宛に預入手続を行います。
(b) 外貨定期預金からの引出を除く円貨預金と外貨預金の取引の場合、金額入力は円貨額または外貨額のいずれでも可能とします。入力単位は当行所定の単位とします。ただし、代り金の計算(円貨額入力の場合の代り金外貨額の算出、または外貨額入力の場合の代り金円貨額の算出)は、取引日の公表為替相場にもとづき行います。この計算の結果、円貨額での入力の場合は振替円貨額が入力した円貨額より少なくなる場合があります。
(c) 同じ外国通貨の外貨預金間の取引の場合は、外貨額での金額入力のみとなります。入力単位は当行所定の単位とします。
b.為替特約付外貨定期預金
(a) 為替特約付外貨定期預金は、募集期間内のみ申込できます。なお申込金額の指定は円貨のみとします。
(b) 前記4.(2)により依頼内容が確定した場合でも、募集期間内でかつ募集期間終了日の午後 3 時までは予約扱いでの受付とし、取消しできます。ただし募集期間終了日の午後 3 時以降は、申込を取消しできません。
(c) 当行は、募集期間終了日の午後 3 時以降に、資金を普通預金規定、総合口座取引規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各規定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに支払指定口座から払出します。
(d) 預入日に、当行公表仲値(TTM レート)を適用し、外貨額を算出し、指定の外貨定期預金口座へ預入します。
(e) 判定日、東京時間午後 3 時の東京外国為替市場における直物為替相場を判定日相場とし円貨または外貨いずれかの通貨で払戻します。円貨の場合は、指定の円預金口座へ入金します。外貨の場合は、指定の外貨普通預金口座へ入金します。
(f) 為替特約付外貨定期預金は、中途解約はできません。
(9) 預入・引出の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
① 取引金額が、支払指定口座から払戻すことができる金額 (当座貸越により払出しのできる金額を含みません)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降が取引日となった場合は、取引日当日、当行の手続き時に、取引金額が支払指定口座からの払戻のできる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含みません)を超える場合。
ただし、支払指定口座からの払出がこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
② 支払指定口座から払出しにより貸越となる場合。
③ 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が手続きを完了している場合。
④ 差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
⑤ 支払指定口座または入金指定口座が解約されている場合。
(10) 契約締結前交付書面の電子交付
外貨普通預金、外貨積立預金、外貨定期預金および為替特約付外貨定期預金の契約締結前交付書面については銀行法施行規則第 14 条の 11 の 8 第 1 項第 1 号ロの定めにより、電子交付することとし、契約者はこれを承諾するものとします。承諾しない場合は、「外貨預金受付サーヒス」での取引はできません。
(11) 依頼内容の変更・取消
前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則できないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて取消を行うことができるものとします。
(12) 取引制限
外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから取引を一時停止する場合があります。
10.投資信託受付サービス
(1) 投資信託受付サービスの内容
投資信託受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託受益権の購入、解約・買取(以下、「解約等」という)、あわぎん投信積立サービス(以下「投信積立サービス」という)の新規申込・契約内容変更・中止およびそれらに付随する取引を行うことができるサービスです。
購入・解約等および投信積立サービスの新規申込・契約内容変更・中止ができる投資信託は、それぞれ当行が指定する銘柄とします。購入または投信積立サービスの新規申込にあたり契約者は最新の目論見書、目論見書補完書面(投信積立サービスの場合は、このほかあわぎん投信積立サービス規程)を受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
(2) 取引限度額・取引回数
投資信託受付サービスによる1回あたりの取引限度額(投信積立サービスの場合は、毎月および増額月の買付金額)および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。
(3) 購入手続
① 購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。また、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。
ただし、注文依頼日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
② 当行は、前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「支払指定口座」という)から購入代金をお引落しのうえ、購入手続を行います。
(4) 解約等手続
① 解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。
ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等申込を行います。
② 当行は、前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」という)に入金します。
なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合は、全部解約等として取扱います。
(5) 購入・解約等の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
① 購入の際、申込金額が購入資金支払指定口座のお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含む)を超える場合。
また、購入代金引落日当日、当行の購入手続時に、申込金額が支払指定口座からお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からのお引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払指定口座よりお引落しができる金額を超えるときは、そのいずれをお引落しするかは当行の任意とします。
また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続を行いません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
④ 解約等申込依頼を受けた投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
(6) 投信積立サービス新規申込・契約内容変更・中止手続
① 投信積立サービス新規申込・契約内容変更・中止手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた取引依頼は、翌営業日に手続を行います。
② 新規申込手続において指定できる初回振替日は、取引依頼日の翌々営業日以降とします。
③ 新規申込手続において累積投資契約のない銘柄の申込をする場合、「自動けいぞく(累積)投資約款第 2 条第 1 項」に関わらず、契約者の累積投資取引の申込意思表示および当行の承諾にもとづき、当該銘柄の累積投資契約が締結されるものとします。
④ 契約内容変更・中止は、指定した毎月の振替日の前々営業日までに手続を行うものとします。毎月の振替日の前営業日から当日の間に手続が行なわれた場合、当行は翌営業日に手続が行われたものとして受付けます。
(7) 投信積立サービス変更の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は契約者に通知することなくその変更の依頼がなかったものとして取扱います。
① 依頼日当日の当行所定の時限までに、本サービスと本支店の店頭の両方にて、同内容の変更手続をした場合
② 依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて投信積立サービスの中止手続をした場合
(8) 投信積立サービス中止の不能事由
依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて投信積立サービスの中止手続をした場合、当行は契約者に通知することなく本サービスにおける中止の依頼がなかったものとして取扱います。
(9) 依頼内容の変更・取消
前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて取消を行うことができるものとします。
11. ai-mo 通帳サービス
ai-mo 通帳サービスは、ai-mo 通帳の契約者専用の入出金明細を照会できるサービスおよびカレンダー形式でメモを登録できるサービスと ai-mo 通帳への切替えを受付するサービスです。
(1) 入出金明細照会サービス
① 入出金明細照会サービスの内容
入出金明細照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する ai-mo通帳の当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。
② 提供内容の変更・取消
当行が入出金明細を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) カレンダー形式のメモ登録サービス
カレンダー形式のメモ登録サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する ai-mo 通帳に、日付単位でメモを登録することができるサービスです。
(3) ai-mo 通帳への切替受付サービス
① ai-mo 通帳への切替受付サービスの内容
ai-mo 通帳への切替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、既存の普通預金有通口座から ai-mo 通帳への切替えを受付するサービスです。
② 切替受付対象口座
ai-mo 通帳への切替えの受付には次の条件が必要となります。 a.ご利用口座に登録済の普通預金有通口座であること
b.キャッシュカードが発行されている普通預金口座であること
c.総合口座定期預金等がセットされていない単独の普通預金口座であること
③ 切替手続
a.当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、切替依頼口座の ai-mo 通帳への切替え手続きを行います。切替え手続きの完了後は、切替え口座の発行済みの普通預金通帳は一切ご利用できません。
なお、次の場合は、切替え手続きはできません。
(a) 切替依頼口座の通帳・キャッシュカード・お届印について喪失等のお届けがある場合
(b) 切替依頼口座にATMによる通帳引出しのお届けがある場合 b.依頼内容の取消
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてできないものとします。
ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて取消を行うことができるものとします。
12.住所変更受付サービス
(1) 住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当行へ届出た事項のうち、住所・住居表示・電話番号の変更の依頼を受付けるサービスです。
(2) 住所変更手続
① 当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にて住所変更の手続を行います。この場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。
なお、依頼の受付から当行の手続完了までは 1 週間程度かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りではありません。
② 次の場合については、このサービスでの住所変更の手続ができません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
a.当座預金、融資(除く消費性カードローン)、老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優)、老人等の少額公債利子非課税制度(マル特)、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度(マル財)、外国為替、投資信託、保険契約、証券取引、贈与専用口座等の取引または利用がある場合
b.契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの届出の住所・電話番号等が異なる場合
13.預金口座振替受付サービス
(1) 預金口座振替受付サービスの内容
預金口座振替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金を自動引落口座とした、諸料金の支払に関する預金口座振替契約を受付けるサービスです。ただし、申込可能な収納機関は当行所定の収納機関に限るものとします。
(2) 預金口座振替契約
① 振替日は収納機関の指定する日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
② 収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行は契約者に通知することなく請求書記載の金額を契約者が指定した預金口座から払出しのうえ支払います。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出は不要とします。
③ 振替日において請求書記載の金額が、契約者が指定した預金口座から払出すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
④ 本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなどの相当の事由があるときは、特に契約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
⑤ この預金口座振替に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 収納機関への届出
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確立した場合は、契約者からの依頼にもとづき当行が収納機関へ届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関の手続完了後とします。
14.ローンサービス
ローンサービスでは、契約者が当行で借入れたローンについて、お借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済の申込を行うことができます。ただし、ローンのご契約種類、お取引の状況等によっては利用できないサービスがあります。
(1) 借入内容照会サービス
借入内容照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについてお借入残高・ご返済条件の明細情報および「ご返済予定表」の情報を提供するサービスです。ただし、対象となるローンの種類は当行所定のものとします。
(2) 一部繰上返済サービス
① 一部繰上返済サービスの内容
一部繰上返済サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、借入金を一部繰上げて返済できるサービスです。また、一部繰上返済と同時に借入期間の短縮も可能です。ただし、対象となるローンの種類は当行所
定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況により利用できない場合があります。
② 一部繰上返済限度額・返済回数
一部繰上返済サーピスによる 1 回あたりの返済限度額および 1 日あたりの返済回数は、当行所定の限度額および回数とします。また、一部繰上返済サービスでは全額を繰上返済することはできません。
増額返済を併用されている場合は、「毎回ご返済分」と「増額ご返済分」のそれぞれに対し、一部繰上返済金額をご指定いただけます。
③ 一部繰上返済手続
一部繰上返済にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。
一部繰上返済による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
一部繰上返済手続は当行所定の日に行います。当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた返済申込は、翌営業日に手続を行うため、店頭受付の返済手続とは異なる場合があります。
当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として繰上返済日に普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金・所定の取扱手数料・未払利息(以下、「一部繰上返済資金等」という)をご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金口座(以下、「返済指定口座」という)から引落しのうえ、返済手続を行います。
④ 不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。 a.手続日当日に一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、
当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座へ資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
b.手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。 c.手続日当日までに全額をご返済されている場合。
d.手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
(3) 依頼内容の変更・取消
前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時間内であれば、契約者は端末を用いて取消を行うことができるものとします。
15.ご利用口座追加受付サービス
(1) ご利用口座追加受付サービスの内容
ご利用口座追加受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座(本人名義の当行口座)の追加を受付けるサービスです。
(2) 追加受付手続き
① 当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にてご利用口座の追加手続を行います。
なお、依頼の受付から当行の手続完了までには 2 日以降(依頼日および土・日・祝日、12 月 31 日は除きます)かかるものとします。ただし、諸般の事情によってはこの限りではありません。
② 上記にかかわらず、本サービスでのご利用口座の追加ができない場合があります。この場合、当行よりその旨を通知し、申込はなかったものとします。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
16.メッセージ・電子メール通知サービス
(1) メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスログオン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
① 一般メッセージ(お知らせ)
新サービス・キャンベーン・お得な商品等に関する情報
② システムメッセージ(お取引内容)
「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
(2) 電子メール通知サービスの取扱いについて
① 契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の要否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
② 契約者宛へ電子メールを配信した際に、登録のアドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者へ通知することなく電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
③ 配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について、当行は責任を負わないものとします。
(3) 情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または2次流用することはできないものとします。
17.電子交付サービス
(1) 電子交付サービスの内容
電子交付サービスは、郵送等でお届けしている投資信託の各種書類を、本サービスから接続する
「電子交付サービス」専用ページにおいて、電子ファイル(PDF 形式)で閲覧できるサービスです。
(2) 新規申込・停止
電子交付サービスの利用は、前記 17.(1)の専用ページにおける申込手続きが必要です。なお、利用停止は当行本支店の店頭における手続きによりますが、本サービスを解約した場合は、電子交付サービスも同時に利用停止(解約)されます。
18.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
19.利用手数料
本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。この場合、普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、カードの提出を受けることなく代表口座から当行所定の日に自動引落します。
20.業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて当行関連会社に開示するものとします。なお、当行関連会社は当該情報について当行と同様、後記 21 の「個人情報の取扱について」を遵守
するものとします。
21.個人情報の取扱について
業務内容 | ・預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ・公共債および投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務 ・その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認 められる業務を含む) |
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの情報を、下記の業務において、利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
利用目的 | 当行および当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用 目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 |
法令等による利用目的の限定 | ・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため ・犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ・預金取引や融資取引等における期日管理、証券業務における取引結果や預かり残高の報告等、継続的なお取引における管理のため ・融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ・適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ・与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や業務の履行のため ・市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ・ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ・提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ・各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ・その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため ・銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ・銀行法施行規則等により人権、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる 目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 |
22.契約期間
本サービスの当初契約期聞は、申込書に記載されている申込日から 1 年間とし、契約期間満了日の 1
か月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
23.届出事項の変更等
(1) 当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちに届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2) 当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
24.免責条項
(1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏えいした場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 災害・事変等
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 不正使用等
当行が前記3.および4.により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 印鑑照合
当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) リスクの承諾
契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
25.アクセスの制限
(1) 当行はセキュリティ対策、不正利用対策、その他必要な事由がある場合は、当行が指定するアクセス先からの取引を制限することができるものとします。
(2) 本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
26.契約者番号・パスワード等の不正使用による振込等
(1) 前記3.(2)、24.(4)および(6)の規定にかかわらず、本サービスにおいて契約者番号およびパス
ワードが盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなること)され、かつ、振込、振替等(以下「振込等」という)により預金が不正に減少し、または当座貸越が実行された場合であって、次のすべてに該当する場合、契約者は、当行に対して当該振込等金額の補てんを請求することができます。
① 契約者番号あるいはパスワードの盗難に気付いてからすみやかに、当行へ通知が行われていること
② 契約者番号あるいはパスワードの盗難に気付いてからすみやかに、警察へ通知が行われていること
③ 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(2) 前記 26.(1)の請求がされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象金額」という)を補てんするものとします。
ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失 (重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は、契約者の過失状況に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんするものとします。
(3) 前記 26.(1)および(2)の規定は、前記 26.(1)にかかる当行への通知が、契約者番号あるいはパスワードが盗難された日(契約者番号あるいはパスワードが盗難された日が明らかでないときは、盗取された契約者番号あるいはパスワードを用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日)から 2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4) 前記 26.(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
a.当該振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
b.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人によってまたは加担によって行われたこと
c.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 契約者番号あるいはパスワードの盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 契約者が、当該振込等を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、前記 26.(1) にもとづく補てんの請求に応じることはできません。
(6) 当行が前記 26.(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
27.解約
(1) 本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は、申込書により行うものとします。
(2) 解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本契約は解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が 1 つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
① 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
28.サービスの内容・規定等の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
29.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、あわぎん ai-mo 通帳特約、貯蓄預金規定、定期預金規定、積立式定期預金規定、財産形成預金規定(一般財形)、カードローン取引契約(取引規定)、外貨普通預金規定、外貨積立預金規定、外貨定期預金規定、振込規定およびあわぎんの投資信託・規定集等により取扱います。
30.反社会的勢力の排除
(1) 契約者が、現在暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれ
にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当行は、契約者が前記(1)、(2)に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解約できるものとします。
(4) 当行が前記(3)の解約権を行使したことにより、契約を解除された契約者に損害が生じた場合、契約者は当行に何ら請求を行わないものとします。
31.成年後見人等の届出
(1) 契約者は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合は、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。
また、契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出るものとします。
(2) 契約者は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合は、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。
(3) 契約者は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様当行に届出るものとします。
(4) 契約者は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、ただちに当行に届出るものとします。
32.禁止行為
(1) 契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
(2) 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者を誹誇中傷するような行為
⑥ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦ 本サービスの運営を妨げるような行為
⑧ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨ 当行の信用を毀損するような行為
⑩ 風説の流布、その他法律に反する行為
⑪ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑫ その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
33.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、徳島地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 (2020 年 3 月改定)