Contract
城南信用金庫しらうめJネット支店取引規定
お客様が、城南信用金庫しらうめJネット支店(以下、城南信用金庫を「当金庫」、しらうめJネット支店を「当店」といいます)とのお取引を行う場合は、次の規定(以下「本規定」といいます)により取扱います。
当店と取引を行う場合は、本規定および本規定にて明記している規定のほか、別途当金庫が定める各取引規定が適用されるものとします。
第1条(当店との取引範囲)
1.お客様は、本規定に基づき次の各号に定める取引をご利用できます。なお、城南信用金庫個人向けインターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」といいます)の取扱いにつきましては、「城南<個人向け>インターネットバンキングサービス利用規定」の定めに従います。
(1)普通預金(城南信用金庫アプリ普通預金口座)の取引
(2)インターネットバンキングによる取引
(3)その他当金庫所定の取引
2.前項の(1)、(2)は、お客様お一人につき一契約とします。
第2条(利用資格)
当店と取引を行うことができるお客様は、日本国内居住の満 18 歳以上の個人の方で、次の条件を満たし、かつ当金庫が適当と認めた方に限ります。
1.日本の国籍を持っていること
2.現在のご住所、お名前が記載された有効な運転免許証をお持ちであること
3.日本国内に居住し、税法上の居住国(居住地国)が日本であること
4.外国において重要な公的地位を有する者等(外国PEPs)に該当しないこと
5.開設した口座を事業用には使用しないこと
6.マル優を利用されないこと
第3条(取引の開始)
1.当店との取引に際しては、「城南信用金庫アプリ」を利用し、普通預金口座(総合口座)とその普通預金を代表口座として指定したインターネットバンキングの申し込みを行うことを条件とします。
2.当店との取引開始は、当金庫が前項のお申し込みを受け付けし、当金庫が送付する普通預金のキャッシュカードおよびインターネットバンキングのお客様カードをお客様が受領し、所定の本人確認手続きが完了した時点からとします。
3.口座開設時の本人確認は、本人限定受取郵便を利用して行います。本人限定受取郵便で送付したキャッシュカードおよびお客様カードが当金庫に返送されてきた場合には、当金庫はお客様に通知することなく、申し込みを受け付けた普通預金口座その他を解約できるものとします。なお、当金庫が普通預金口座を解約したことにより損害が生じても、当金庫は一切責任を負いません。
4.当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
第4条(印鑑)
1.代表口座の普通預金およびインターネットバンキングを利用した定期預金、定期積金の口座開設にあたっては、ご印鑑の届出は不要です。
2.当金庫制定の各種申込書、諸届その他の書類の提出の際も、押印欄への印鑑の押印は不要です。ただし、当店以外の当金庫本支店にて提出される場合は、窓口等にて所定の本人確認をさせていただきます。
当店は、書類を受け付けた後、内容の確認のため、お届けのEメールアドレス宛てにURLが添付されたメールを送信しますので、URLをタップして必要事項を入力のうえご返信ください。3営業日以内にご返信がない場合は書類の提出はなかったものとします。
3.各種収納企業・機関宛てに預金口座振替依頼書等を提出される際は、押印欄に任意のご印鑑(ゴム製印章は除きます)を押印して提出してください。各種収納企業・機関から当店に預金口座振替依頼書等が送付された場合、前2項と同様の方法で内容の確認をさせていただきます。
第5条(当店との取引方法)
1.お客様は、本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、本規定に定めがある場合を除き、当金庫本支店の窓口で当店に関する取引はできません。
(1)インターネットバンキングによる取引
(2)当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)による取引
(3)当金庫本支店に設置した本人確認装置による普通預金の払戻し等、当金庫所定の方法による取引 2.各取引方法は、各取引にかかる規定に従って取り扱われるものとします。
第6条(ATM等の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い)
停電・故障等によりATM等による取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害によりインターネットバンキング取引等ができない場合で、当金庫ホームページで別に指定をする場合には、当金庫本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、所定の方法で預金の払戻し、預入れ等を受け付けます。
第7条(通帳・証書等の取扱い)
1.当店では、預金通帳、証書を発行しません。
2.お客様と当店との間の取引明細等は、インターネットバンキングにより確認するものとします。
3.お客様が、残高証明書、取引履歴明細xxを必要とされる場合は、当金庫所定の方法による申込みにより発行します。なお、この場合、当金庫所定の手数料をいただきます。
第8条(証券類の取扱い)
1.当店は、手形、当座小切手等は発行しません。
2.預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という)を受け入れません。
第9条(非課税制度の取扱い)
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはできません。
第 10 条(外国為替取引の取扱い)
1.当店では、外国為替取引(仕向外国送金、被仕向外国送金を含みます。)の取扱いはできません。
2.被仕向外国送金があった場合は、預金口座へは入金せず、仕向銀行に返却します。
第 11 条(諸手数料)
1.当店との取引で生じた当金庫所定の手数料等については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落します。
2.当金庫が手数料等を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容もしくは新設内容を当金庫のホームページへ掲載することにより告知します。
第 12 条(通知および告知方法)
1.当金庫からお客様への各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲載、電子メールの送信、アプリのプッシュ通知、届出住所への送付またはその他の方法のいずれかにより行います。
2.届出のEメールアドレスまたは住所に当金庫が電子メール、通知等を送信または送付した場合には、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 13 条(届出事項の変更等)
1.各種お手続時に、お客様の依頼内容等を再確認するため、Eメールアドレスの登録は必須となっています。口座開設時に登録したEメールアドレスを変更する場合は、変更前に所定の方法で当金庫までお知らせください。届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.住所、氏名、携帯電話番号、その他当金庫への届出事項の変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当店に届出てください。届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.変更の届出は当金庫の変更処理が完了した後に有効になります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当金庫は責任を負いません。
4.お客様が当店に届出た住所、携帯電話番号、Eメールアドレスが、お客様の責に帰すべき事由により、お客様以外の住所、携帯電話番号、Eメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.届出の住所宛に送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部のお取引を制限できるものとします。また、返戻された送付物に関し、当店は保管責任を負いません。 6.当店以外の当金庫本支店に取引があるお客様は、届出事項の変更の際に、別途当金庫本支店窓口にて手続きが必要とな
る場合があります。
7.当店での取引の全部または一部を、当店以外の当金庫本支店に変更することはできません。
第 14 条(xx後見人等の届出)
佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当 金庫所定の書面によって当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当金
庫所定の書面によって当店に届出てください。
3.前2項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 15 条(喪失の届出)
1.キャッシュカードおよびお客様カード等を紛失等したときは、直ちに当店へ電話連絡するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
2.キャッシュカードおよびお客様カード等を紛失等した場合、喪失の届出がなされる以前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 16 条(個人情報の取扱い)
お客様の個人情報は、当金庫のホームページへ掲載する「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に従い取扱います。
第 17 条(譲渡・質入れ等の禁止)
本取引に基づくお客様の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に使用させることはできません。
第 18 条(当店取引の解約等)
1.お客様が、当店の口座を代表口座とするインターネットバンキング契約を解約する場合には、同時に当店とのすべての取引を解約するものとします。
2.お客様が、以下の各号のいずれかに一にでも該当した場合には、当金庫は契約者に事前に通知することなく、当店とのすべての取引を解約できるものとします。この解約によってお客様に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)本規定、各関連規定に違反するなど、当金庫がお客様とのすべての取引を解約する相当の事由が生じた場合
(2)当金庫に支払うべき第 11 条の諸手数料の支払いがなかった場合
(3)住所・連絡先の届け出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により当金庫にお客様の所在が不明になった場合
(4)支払の停止または破産開始手続開始もしくは民事再生手続の申立などがあった場合
(5)名義人が存在しないことが明らかになった場合、または名義人の意思によらず取引が開始されたことが明らかになった場合
(6)取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(7)口座開設申込時にした表明・確約やお客様情報等の入力内容に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合
(8)本人確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当金庫が定める期日までに当金庫に提出がない場合、提出を求める通知が不着のため当金庫に返戻された場合、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)
(9)当店での普通預金口座開設後、初回入金等が1年間なかった場合、または1年以上にわたり、普通預金への利息以外の入金または出金がなく、その他の預金のいずれの取引にも残高がない場合
(10)キャッシュカードおよびお客様カード等が郵便不着、受取拒否等により当金庫に返却された場合
(11)非居住者となった場合
(12)当店との取引がお客様の事業用に利用された場合
(13)前各号にほか、当金庫が解約を必要とする相当な事由が発生した場合
3.解約により預金等が残る場合には、当店所定の方法に従い、お客様が指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への振込により、当金庫はお客様に対するすべての責任を免れることができるものとします。お客様に対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きを行います。
4.次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は、お客様の当店とのすべての取引を停止し、または通知することにより当店とのすべての取引を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑤その他前各号に準ずる者
(2)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他①~④に準ずる行為
第 19 条(免責事項)
1.当金庫所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取引を行ったうえは、暗証番号等に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とするお取引または払戻しの遅延または不能、および災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.公衆回線等の通信経路において、盗取等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏えいした場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 20 条(取引種類・内容の変更・中止)
当金庫の都合により、当店で取扱うお取引の種類・内容等の一部または全部を変更または中止することがあります。この場合は、前記第 12 条の手段により通知または告知します。
第 21 条(規定の準用)
1.当店との取引において、本規定に定めのない事項については、城南信用金庫アプリ利用規定の他、当金庫が定めた各規定および各取引規定により取扱います。
2.本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
3.当金庫が定めた各規定等は、当金庫ホームページへの掲載により告知します。
第 22 条(規定の変更等)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当
変更内容および変更日
金庫ホームページへの掲載、またはその他相当の方法でとします。
を公表することにより、変更できるもの
2.前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 23 条(準拠法・合意管轄)
本取引の契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上