荒井商事株式会社が主催するオークション及びその運営主体としての荒井商事株式会社をアライオークションまたはアライ A と称する。
オークション規約
(乗用/商用バン)
アライオークショングループ
アライオークション規約(乗用/商用バン)
第1章 x x
第1条(目的)
アライオークション規約(以下「本規約」という)は,xx商事株式会社が主催する中古車両・機械等(以下,機械を含めて「車両」という)のオークションに関し,xx商事株式会社と会員との間の権利義務や運営方法等について定め,オークションがxxに運営されることによって,会員及び流通業界の発展に寄与することを目的として定める。また,本規約は,車両等の種類・形状等に応じて,アライオークション規約(乗用/商用バン)とアライオークション規約(トラック・バス)とに分かれるものとし,建設機械・農業機械・産業機械については,トラック・バスに含まれるものとする。なお,アライ総合機械オークションについては,別途,規約を定めるものとする。
第2条(名称)
xx商事株式会社が主催するオークション及びその運営主体としてのxx商事株式会社をアライオークションまたはアライ A と称する。
第3条(管理・運営)
1 アライ A が開催するすべてのオークションは,アライ A において管理・運営する。
2 アライ A では,車両を下記に区分し管理・運営を行う。
区分 | 区分内容 |
乗用/商用バン 〔現状含む〕 | ・軽自動車・普通自動車 (積載量 0.75 トン未満のトラック・バン含む) |
小型トラック 〔現状含む〕 | ・積載量 0.75 トン以上,4 トン未満のトラック (同サイズの車両含む) ・フレーム付きバン 1ナンバー車(4トンベース車除く) |
中型トラック 〔現状含む〕 | ・積載量4トン以上5トン未満 (車両総重量8トン未満・4トンベース車含む) ・バス(乗車定員 11 人以上 30 人未満,同サイズの車両含む) |
大型トラック 〔現状含む〕 | ・積載量5トン以上(車両総重量8トン以上) ・大型バス(乗車定員 30 人以上,同サイズの車両含む) |
・建設機械 ・農業機械 ・産業機械 | |
・パーツ ・ボディ ・トレーラー |
第4条(オークション情報等の告知)
1 アライ A の開催場所,名称,開催日,開催時間等は,アライ A のホームページに掲載するものとする。
2 前項について,アライ A の運営の都合上,変更した場合もアライ A のホームページに掲載する。
第5条(権利の帰属)
1 アライ A において提供する車両情報その他のオークション情報(以下「オークション情報」という。)に関する知的財産権は,アライ A に帰属する。また,オークション情報が会員から提供されたものであっても同様とする。
2 会員は,オークションに参加する目的でオークション情報を使用する場合を除き,転用,加工等の方法を問わず,みだりにオークション情報を流用してはならない。
第6条(免責)
1 地震,台風,津波,暴風雨,洪水,疫病,感染症その他の天変地異,戦争,暴動,内乱,テロ行為,争議行為,ストライキ,法令の制定・改廃,公権力による命令・処分,アライAの責任によらない火災,運輸機関・通信回線等の事故,アライAの責任によらないオークション会場内における事故その他不可抗力(以下「災害等」という。)を原因とする,アライAの債務の履行遅滞及び履行不能については,xxxAはその責任を負わない。
2 アライ A は,以下の各号のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については,その賠償責任を負わないものとする。
⑴ コンピューター,これに付随するすべてのハードウェア及びソフトウェアの故障等の原因により発生する損害
⑵ 通信機器または通信回線等の機器トラブル等による送信データの変化,または消滅による損害
⑶ システムまたは指定機器に起因する事故による損害
⑷ 会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
⑸ 災害等に起因する損害
⑹ オークション会場内において,出品車両または落札車両に不測の故障,破損等が発生した場合の損害
⑺ その他,前各号に準じる事由により発生した場合の損害
3 アライAが災害等が発生したと判断した場合,アライAは本規約における債務の履行期限,債権の行使期限,クレーム申立等の期限その他期限を変更する等の特例措置をとれるものとし,各オークション会場又はHP等で会員に特別措置を周知するものとし,会員は,これに従うものとする。
4 アライAが災害等が発生したと判断した場合,アライAはアライAの会場内に搬入されている車両について,管理責任を負わないものとする。
第7条(個人情報の取扱)
1 アライ A が取得した氏名,住所,電話番号,生年月日,オークション取引履歴等の情報であって,特定の個人を識別することができる情報(以下「個人情報」という)の利用目的は以下の各号に限られる。
⑴ アライ A の運営に伴うサービスの提供
⑵ サービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと及びその案内に関すること
⑶ 他のオークション会場等との提携に基づくサービスの提供に関すること
⑷ 一般社団法人日本オートオークション協議会への提供
⑸ その他アライ A の営業に関する行為
2 アライ A は,以下のいずれかに該当する場合を除き,個人情報を第三者へ開示してはならない。
⑴ 本人の同意がある場合
⑵ 法令等に基づき,裁判所,税務署,警察機関などの公共機関から開示の要請があった場合
⑶ サービスを提供するため,業務提携先,業務委託先及びそれらの候補先に預託する場合
⑷ 一般社団法人日本オートオークション協議会への提供(提供された情報は同法人の参加会場によって共有される)
⑸ その他,紛争の解決及びアライ A がxxな運営を行うため,情報開示が妥当であると判断したとき
3 取得した個人情報については,アライ A が情報漏洩,流用,改ざん,紛失等の防止のために対策を講じ,適切に管理するものとする。
第2章 会 員
第8条(会員資格)
1 アライ A が開催するオークションへの参加は,アライ A が定める会員登録を行った者のみに認められ,その会員資格は,以下の各号の要件を満たした者とする。
⑴ 古物商許可証を有する者で,自動車・二輪車・建機・農機等の商いを主たる業務をしていること
⑵ アライ A と会員契約を締結した者であること
⑶ 事業設立及び古物商許可証を受けてから2年経過しており,また,営業時間内に連絡の取れる営業拠点もしくは整備工場を持ち,現に営業活動を行っていること
⑷ 前各号の条件を満たし,アライ A に参加を承認された者であること
⑸ その他アライ A が特別に認めた者であること
2 前項にかかわらず,以下の各号のいずれかに該当する場合,アライ A は,当該個人または会社法人を会員資格の満たさないものと判断することができるものとする。また,以下の各号のいずれかに該当する者が会社法人の役員を務める当該会社法人についても,会員資格を満たさない者と判断することができるものとする。なお,xxx Aは,会員登録申請を拒否するに際して,拒否理由を説明する必要はない。
⑴ 過去 5 年以内に一般の支払を停止した者
⑵ 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(法人会員の場合は代表者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする。)
⑶ 過去 5 年以内に破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされた者
⑷ 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団関係者,総会屋,社会運動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,国際犯罪組織,国際テロリスト及びその密接交際者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である者
⑸ 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者
⑹ 反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
⑺ 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
⑻ 反社会的勢力が経営を支配し,もしくは実質的に経営に関与していると認められる者
⑼ 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他反社会的勢力と密接な関係がある者
⑽ 反社会的勢力と取引関係がある者
⑾ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的その他理由の如何を問わず,反社会的勢力を不正に利用していると認められる関係がある者
⑿ アライ A が会員としてふさわしくないと認めた者
第9条(会員登録)
前条の会員資格を有する者は,以下の手続きを行い,会員登録することができる。ただし,アライ A が,他社のオークション会場等との業務提携等により,当該他社の会員についてアライ A のオークションに参加することを認めた場合は,以下の条件の適用を受けないこととする。なお,当該他社の会員についても,アライ A の会員として本規約に従うものとする。また,アライ A の判断により,登録条件・手続きが異なる場合がある。
1 会員登録に関して,以下の書類の提出を行う。
⑴ 会社法人の場合ア 入会申込書 イ 連帯保証書
ウ 古物商許可証の写し
エ IDカード申請書,IDカード用顔写真:代表者以外は身分証明書オ 展示場等の写真
カ 会社登記簿謄本,会社印鑑証明書キ 代表者個人の印鑑証明書,住民票ク 誓約書
ケ 適格請求書発行事業者登録番号
⑵ 個人事業主の場合ア 入会申込書
イ 連帯保証書
ウ 古物商許可証の写し
エ IDカード申請書,IDカード用顔写真:代表者以外は身分証明書オ 展示場等の写真
カ 会社所在地(展示場等)の不動産登記簿謄本(借地の場合は賃貸借契約書の写し)キ 代表者個人の住民票,印鑑証明書
ク 誓約書
ケ 適格請求書発行事業者登録番号
2 会員登録に関し,次の各号に従い連帯保証人を設けなればならない。
⑴ 会社法人の場合は,ア 上場企業の場合
保証人は不要。 イ その他の法人の場合
代表者とその他1名の連帯保証人を要する。
(代表者が連帯保証人の条件に満たない場合は1名追加)
⑵ 個人事業主の場合,2名の連帯保証人を要する(代表者は入会申請者自身であるから,連帯保証人となることはできない)。
⑶ アライ A は,会員または連帯保証人の信用に問題があると判断した場合には,会員に対して連帯保証人の追加・変更や,その他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができる。この場合会員は,直ちに必要な担保等を提供しなければならない。
3 会員登録に関して,以下の手続きも行わなければならない。
⑴ 第12条に定める保証金の預託
⑵ 第13条に定める入会金の支払い
⑶ 第14条に定める登録証(ポスカード)IDカードの交付
4 アライ A は,必要に応じて,本条1項から3項と異なる取扱いの会員制度を別途設けることができるものとする。
第10条(登録期間)
会員の登録期間及び会員契約の更新については次の各号のとおりである。なお,会員が,更新時における新規入会と同等の基準を満たさない場合の他,アライ A は,理由の如何を問わず,その裁量により,会員契約の更新を拒絶することができるものとする。
⑴ 会員の登録期間(契約期間)は,入会日より1年間とし,契約期間満了の3ヶ月前までに,アライA または会員のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合には,契約期間は1年間延長されるものとし,以後も同様とする。ただし,xxx A が,契約を終了する書面を会員の届出住所に宛てて送付したにもかかわらず,当該書面が会員に到達しない場合には,当該書面が通常到達すべきときに終了の意思表示がなされたものとみなす。
⑵ アライ A は,必要に応じて随時,会員の情報を確認でき,会員の登録事項に変更があった場合には,会員を取引停止とすることができる。
⑶ 会員は,登録事項に変更が生じた場合には,速やかにアライ A に対して変更事項を届出なければならないものとし,変更が生じてから2週間以内に届出がなされない場合には,アライ A は,会員を取引停止または会員資格の失効をすることができるものとする。
第11条(登録の抹消,再登録及び登録の変更)
1 会員は,登録期間中に登録を抹消しようとするときは,その旨を,アライ A の各会場の事務局に申し出るものとし,登録を抹消したのち保証金の返還を受けることができる。なお,保証金は,登録抹消後,本規約上の支払債務がある場合は,それを控除して返還する。
2 前項の取扱を受けた会員が,再登録を希望する場合は,第9条に定める登録手続きに
よるものとする。
3 会員は,所在地の移転,代表者の変更など,第9条第1項・第2項に変更があった場合については,30 日以内に更新手続きをしなければならない。
第12条(保証金)
1 入会申込者は,入会が承認された場合には,承認の日から 10 日以内にアライ A に対して保証金を預託しなければならない。
2 入会申込者が前項の期間内に保証金を預託しなかったときは,入会の承認は失効するものとする。
3 保証金の額は,5 万円とする。
4 保証金には利息を付さない。
5 保証金は,会員がアライ A に対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員が本規約に基づき,アライ A に対して負担する債務につき不履行がある場合,アライ A は保証金との相殺ができるものとする。
6 前項の相殺により保証金の金額が不足するに至った時は,会員は,アライ A の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
7 アライ A は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,保証金の額を増額変更することができる。その場合,会員は,変更の通知が到達した日から 10 日以内に追加して保証金を預託しなければならない。
8 会員が前2項の期限までに,不足額または追加保証金を預託しなかった場合,アライ A はオークションへの参加及びオークション付随サービスの利用を制限することができる。
9 保証金の返還は,退会した日から起算して6か月を経過した日の翌月末のアライ Aの最終営業日とする。ただし,6か月を経過した日が退会届の到着した日と同年度内の場合は,翌年度 4 月の当社最終営業日に返還をするものとする。
10 会員が退会時にアライ A に対して債務を負担するときは,当該債務と保証金を相殺し,その残金を会員に返還するものとする。
11 保証金が会員登録の抹消,会員契約の解除または会員資格を喪失した日のうち一番早い日より,満3年を経過してもなお受領されないときは,アライ A は,その返還義務を免れるものとする。
第13条(入会金)
入会金の額は,5 万円とする。
第14条(登録証等)
1 第9条の定めにより交付された登録証(ポスカード)は,アライ A のいずれのオー
クションに参加する場合にも持参しなければならず,IDカードは,オークション開催 日にかかわらず,オークション会場来場時には,胸等に着けて入場しなければならない。
2 会員が登録証(ポスカード)及びIDカードを携行していない場合において,アライ
A は,会員に対しオークションの参加を拒否することができる。
第15条(登録証等の紛失)
1 登録証(ポスカード)を紛失した場合または盗難にあった場合,当該会員は,xxx
A に対してただちにその旨を届け出,再発行手続きを行うものとし,再発行には,第2
7条に定める手数料を支払わなければならない。
2 IDカードを紛失した場合または盗難にあった場合,当該会員は,アライ A に対してただちにその旨を届け出,再発行手続きを行うものとし,再発行には,第27条に定める手数料を支払わなければならず,また,不要となった場合には,返却手続きを行うものとする。
3 登録証(ポスカード)・IDカードの紛失,盗難及び再発行手続等を行わないことによって生じる一切の責任は,当該会員が負う。
第3章 オークションの基本的な仕組み第16条(オークションの仕組み)
1 アライ A が開催するオークションに,会員登録をした参加者が,出品または応札による参加をし,中古車両の売買を行う。売買契約は,出品者を売主,落札者を買主として成立し,アライ A は,同契約上の義務履行の仲立ちを行う。
2 オークションへの出品・落札については,第7章,第8章及びその他規約に則り,行うものとする。
3 売買契約の成立は,アライ A が,会員に対し確認意思表示を行なったときとし,確認意思表示とは,次の各号のとおりとする。ただし,アライ A における売買契約は,本規約第49条第1項に基づくアライ A による解除権を留保したものとし,アライ Aは,出品者と落札者との間で売買契約が成立した場合であっても,出品者と落札者との関係,出品または落札価格,出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み,オークション取引として適当でないと判断したときは,当該売買契約を解除して無効にすることができる。
⑴ オークション会場内でのポス席による参加またはインターネットによる参加を問わず,オークションに参加するために会員が使用するコンピュータの画面上において,落札した旨の表示がされることにより確認意思表示とする。
⑵ 商談による落札の場合は,商談を申し込まれた側の会員の承諾する旨の意思表示
により,確認意思表示とする。
4 流札した場合(売買契約が成立しなかった場合),会場ごとにアライ A が定めた所定の申請方法により,商談の申込みができる。なお,商談については第8章にて定める。
5 落札した場合(商談による売買契約の成立を含む)は,第10章に定める決済を行なう。ただし,アライ A の判断により,車両代金等の決済が完了するまで,落札車両の搬出を制限する取扱いをすることがある。
6 売買契約が成立した場合(出品した車両の売買契約が成立した場合及び商談による売買契約の成立を含む)は,第9章に定める,譲渡書類等をアライ A へ送付しなければならない。
7 オークションにおける売買代金等の請求は,すべてアライ A が行うものとし,その支払いも,すべてアライ A 宛に行うものとする。
第4章 会員の権利義務
第17条(権利)
会員は,アライ A のいずれのオークションにおいても車両を出品し,または車両を落札することができる。
第18条(制限)
1 アライ A は,個々の会員に対して,落札限度額(与信限度額)の設定を行うことができる。また,落札車両の搬出制限(落札車両代金等精算後の搬出)等の制限をつけることができる。
2 会員は,会員登録日より 3 ヶ月間は原則として,オークション開催日当日の落札限度額を 300 万円迄に制限されるものとする。また,3ヶ月間を経過したのちでも,会員の利用状況により,アライ A は,取引制限の措置(落札限度額の設定,落札限度額増額時の上限額設定,落札車両代金等精算後の搬出等)をとることができる。
3 会員が,本規約第41条に定める債務の履行を遅延している間,その他本規約に違反している間またはアライ A とのその他契約に違反している間は,次回以降の開催オークション取引,オークション以外の物品取引,その他AI-NETを含むアライ A が提供する一切のサービスを利用する権利を有しない。
4 適格請求書発行事業者登録番号をアライ A に申告し,アライ A にて登録が完了するまでは出品することができない。
5 開催当日の来場(同一社内)は,2名までとする。
第19条(取引制限・一時取引停止)
1 会員が以下の各号の1つに該当した場合,アライ A は,何らの通知催告を要せず,会員の取引制限や一時取引停止の措置ができる。
⑴ 本規約第41条に定める債務の履行を遅延したとき
⑵ 会員または会員の役職員に関して,刑事事件に関与もしくは報道機関による不正行為の情報(記事掲載及び報道)等の類似した不安要素が判明したとき
⑶ 代表者が長期不在のとき
⑷ 営業状態が確認できないとき
⑸ 会場内外において粗暴行為(暴言も含む)があったとき
⑹ アライ A の指示指導に従わないとき
⑺ 業務提携しているオークション会場等から,提供された提携先での規約違反または債務不履行等の情報等が判明したとき
⑻ アライ A の判断及び決定・裁定事項に従わないとき
⑼ アライ A の会員としてふさわしくない行為があったとき
⑽ 本規約またはアライ A とのその他契約に違反したとき
2 本条1項にかかわらず, アライ A は,会員の取引実績及びその他諸般の事情に応じて,会員の取引制限や一時取引停止の措置ができる。
第20条(義務)
1 オークションにおける出品・成約・落札等すべての取引は,ポス・コンピュータシステムで処理され,参加者は,このシステムによる結果のすべてについて従わなければならない。登録証(ポスカード)によるトラブルの責任は,交付を受けた会員がすべて負う。
2 会員は,本規約に定める各項を遵守することを誓約の上,入会しなければならず,本規約を熟知し遵守しなければならない。
3 会員は,落札した車両を輸出する場合,落札者としての自らの責任で落札した車両を大量破壊兵器等の拡散その他いかなる軍事目的に関連する事に使用させず,かつ日本及び海外の外国為替及び外国貿易法等と関連する一切の法律,規制及び輸出管理上の留意事項を遵守し,必要な措置をとる責務を負う。
第21条(禁止行為)
以下の各号に定める行為を禁止する。
⑴ 出品車両を売手・買手がセリ前に,直接談合取引をすること
⑵ 流札車両をアライ A を通さず,売手・買手が直接談合取引をすること
⑶ 自出品車両に対して,出品者自らセリに参加または意思を通じた第三者をして参加させること,または,第三者を利用して意図的に価格吊り上げを図るなど,xxなオークション取引の成立を妨げ,若しくは不当な取引の成立を図ること
⑷ 調整室,事務局等に許可なく立入りをすること
⑸ 一般消費者及びアライ A が認めた者以外の者を会場内に同伴すること
⑹ 会員相互で名義を貸して出品・落札する行為,登録証(ポスカード)の会場内外での貸与,ポス端末機の代行操作等をすること
⑺ アライ A の許可なく出品者及び旧名義人等に連絡をとること
⑻ アライ A が管理する敷地内においてアライ A の許可なく写真・動画撮影及び録音等を行うこと
⑼ アライ A の管理する敷地内において自らまたはアライ A,その他第三者が撮影または録音した写真・動画・音👉等をアライ A の許可なく使用すること
(アライ A のホームページやSNSに掲載している映像を含むが,それに限られない)
⑽ その他,本規約に違反すること
第22条(罰則)
前条の各号に1つでも該当した場合,アライ A は当該会員に対して,違反の程度に応じ,アライ A の裁定により,退場・取引制限・一時取引停止・会員契約の解除等の罰則を附することができる。
第23条(会員資格の喪失)
会員が,以下の各号の1つに該当した場合には,当然に会員資格を喪失する。
⑴ 会員が,破産・会社更生・民事再生の申立てを受け,または申立てをしたとき
⑵ 会員が,アライ A に対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり,この債権について他より差押・仮差押・仮処分等を受けたとき
⑶ 会員が,解散の決議を行いまたは実質的に営業を廃止したとき
⑷ 会員が,手形・小切手を不渡りにしたとき
第24条(契約の解除)
会員が,以下の各号の1つに該当した場合には,アライ A は,何ら事前の通知催告を要せず,即時に会員契約を解除できる。
⑴ 第8条に規定する事項(1項及び2項を含む。)に違反していたことが判明し,または新たに違反したとき
⑵ 第19条1項の各号のいずれかに該当したとき
⑶ 第21条に該当したとき
⑷ 差押え車,盗難車,抵当権設定車(解除不能),犯罪関与車などの,法的な問題のある車両を出品したとき
⑸ アライ A に対する債務の履行を遅延したとき
⑹ 公序良俗に反する行為及びその他,反社会的勢力等に関与していることが判明した
とき
⑺ アライ A の会員として,ふさわしくない行為があったとき
⑻ その他本規約またはアライ A との契約に違反したとき
第25条(損害賠償)
1 アライ A 会場内において,車両の盗難が発生した場合は,セリ前の車両または流札車両については,同種,類似車両のアライ A による平均取引価格を損害の限度とし,成約車両については,落札価格をもって損害の限度とする。
2 アライ A 会場内において,事故が発生した場合は,車両の修理を基本とする。ただし,修理に要する金額が次の各号に該当する場合は,その限りではない。
⑴ セリ前の車両または流札車両については,アライ A における同種,類似車両の平均取引価格を上回る場合
⑵ 成約車両については,落札価格を上回る場合
3 アライ A 会場内において,盗難や部品損害等が発生した場合は,標準装備品または出品票に明記された部品に限り損害として扱うものとし,かつ同種の中古部品の提供または中古部品時価相当額をもって損害賠償の限度とする。
4 前3項にかかわらず,次の各号の場合は,アライ A は損害賠償責任を負わない。
⑴ 放置車両,正当な手続きのない車両,搬入ならびに搬出時にアライ A が確認していない車両,搬出期限を過ぎた車両,部品の盗難や損害等を搬出後に申告した場合
⑵ 地震・ひょう・大雪・洪水・その他天災により損害を生じた場合
⑶ その他,アライ A の責任が認められない場合
5 陸送業者が起こした事故等については,アライA 会場内で発生した場合であっても,アライ A は責任を負わない。この場合,陸送業者を依頼した会員が,すべての損害を賠償する。
第5章 連帯保証人
第26条(連帯保証人)
1 連帯保証人は,本規約に基づき,アライ A 及びアライ A が業務提携等により参加可能となった他社オークションにおいて負担する一切の債務,並びに,オークションに限らず,会員が荒井商事株式会社とのすべての取引において負担する一切の債務について,連帯して責任を負わなければならない。
2 前項により,連帯保証人に生じる責任は,現在及び将来の債務を対象とし,5,000 万円を限度とする。
3 連帯保証人は,会員が第10条に基づく更新後においても,会員の債務について連帯
して責任を負う。
第6章 手数料
第27条(手数料)
会員は,下記手数料等をアライ A に支払わなければならない。
1 車両を出品した会員は,出品車両ごとに出品手数料をアライ A に支払わなければならない。
2 出品した車両が成約した会員は,成約車両ごとに成約手数料をアライ A に支払わなければならない。
3 車両を落札した会員は,落札車両ごとに落札手数料をアライ A に支払わなければならない。
4 アライ A で開催されるすべてのオークションにおける手数料の詳細は,アライ A ホームページに掲載する。
5 その他手数料
ア | ナンバープレートの取り外し手数料 | 3 千円+実費 |
イ | 登録事項等証明書取得手数料 | 3 千円 |
ウ | 抹消代行手数料 | 1 万円 |
エ | バッテリー充電,燃料補給手数料 | 3 千円 |
オ | 登録証(ポスカード)紛失再発行手数料 | 1 万円 |
カ | IDカード発行手数料 | 3 千円 |
キ | 出品票代(1部) | 百円 |
第7章 出 品
第28条(出品)
1 会員は,アライ A に車両の出品をするに際し,差押え車,盗難車,抵当権設定車(解除不能),犯罪関与車などの法的な問題のない車両であることを確認するとともに,車両の点検整備を綿密に行い,その仕様,品質,瑕疵(「瑕疵」とは,当該車両が通常備えているべき性能等を備えていないことをいう。以下同じ。)の程度を誠実に申告する。ただし,アライ A が運営を円滑に行うために必要があるときは,出品車両を台数・年式・型式・金額・状態等によって制限することができる。
2 価格調整においては,出品者自らコンダクターに申し出て行うこととし,申し出のない場合は,コンダクター権限により希望価格の 3 万円以下にて売切処理となる。
第29条(出品の申込み)
1 出品の申込みは,所定の出品票(各車両対象ごとに専用出品票がある)に車両の車検証内容を確認し必要事項を記載のうえ,出品車に備える(トラック車両を出品する際の出品票「形状」欄には,車検証に記載されている形状ではなく,車両の上物形状を記載する)。また,出品票を記載する際には,第11章〔Ⅱ〕,第17条(クレーム処理細則)に基づく乗用/商用バン専用クレーム処理細目において,クレーム内容に該当するおそれがある事項を含め,車両の品質状況等についても出品票に申告する。その際,誤解を招くような紛らわしい記載,不正確もしくは不適切な記載,申告漏れがあった場合,アライ A の裁定により,ペナルティやクレームの対象とする場合がある。
(出品票の記入については,アライ A ホームページ内「出品票の書き方」を参照下さい)
2 アライ A は,会員の記載した売却希望価格が相場から著しく乖離していると判断したときは,当該会員に対し,出品前に,当該落札希望価格を設定した理由等を確認することができるものとし,会員は,これに誠実に対応しなければならない。アライ A は,その出品が適当でないと判断したときは,出品を認めないことができる。
3 出品の価格設定は、事前にアライ A が定める所定の方法に従い設定する事とし、価格変更についても所定の方法にて会員が自ら行うものとする。出品票入力後,オークション開催日において,訂正等を希望する場合,原則として当該車両のセリ開始1時間前までとし,セリ直前の訂正,口頭での訂正はできない場合がある。また,それに関わって生じたすべての責任は,出品店にあるものとする。
第30条(出品車両の搬入)
出品車両の搬入は,次の各号のとおり,行う。
⑴ 出品車両は,アライ A の各会場で定めた期限までに搬入する。
⑵ 各会場で定める期限については,アライ A ホームページに掲載する。
⑶ 出品車両を搬入する際は,アライ A の指示に従う。
第31条(車両の搬出)
車両の搬出は,次の各号のとおり,行う。
⑴ 車両の搬出は,アライ A の各会場で定めた期限内にアライ A の指示に従い行う。
⑵ 搬出期限を超えた車両は,アライ A の運営に於いて,遅延ペナルティの対象もしくは次開催へ自動的に再出品するものとし,再出品となった場合は,出品手数料をアライ A に支払う。
⑶ 取引条件により,落札車両の搬出に制限がされている場合は,アライ A による債務の完済確認をもって搬出することができる。
⑷ 間違った車両を搬出した会員は,原状回復に要する費用その他,それに伴い他の会員に生じた損害を賠償する責任を負う。
⑸ アライ A 会場内に,正当な理由がなく放置または駐車された車両にアライ A はその管理責任を負わないものとし,アライ A は警告等を行った上で,アライ A の裁定にて解体等の処分をするとともに,処分等にかかった費用を請求できる。
⑹ 会場で定める搬出期限,搬出遅延ペナルティについては,アライ A ホームページに掲載する。
第8章 落 札
第32条(落札)
1 会員が車両を落札する場合,現車について充分に下見をしなければならない。また,外部落札参加による場合も,下見代行サービス等により現車を充分に確認したうえで落札しなければならない。なお,同一車両の同一事項について車両状態説明と出品リストが異なるときは,車両状態説明を優先させる。
2 落札者は,落札後,速やかに現車と車両状態説明との再確認を行わなければならない。その際,車両状態説明と現車に相違がある場合は,クレーム申立期限内にアライ A に
申し出をしなければならない。クレーム申立期限については,本規約及びクレーム細目事項で定める。
第33条(商談)
1 会員が,流札車両の購入を希望する場合は,アライ A が定めた所定の申請方法にて,購入を申し込むことができる。アライ A は,出品者の同意を得て購入を希望する会員と出品者との仲介(商談)をする。この場合,申込者が提示した希望購入金額を出品者が承諾した時点をもって売買契約が成立し,アライ A は,各会場で定めた商談手数料にて処理をする。
2 出品者が,流札車両の売却を希望する場合は,アライ A が定めた所定の申請方法にて売却を申し込むことができる。アライ A は,優先権を持つ応札者の同意を得て,出品者と応札者との仲介(逆商談)をする。この場合,出品者が提示した希望売却金額を応札者が承諾した時点をもって売買契約が成立し,アライ A は,各会場で定めた逆商談手数料にて処理をする。
3 本条2項の商談及び逆商談(本規約において特に断りのない限り「商談」とは逆商談を含む)に関する詳細事項は,会場ごとに定める。
第9章 書 類
第 34条(譲渡書類)
1 譲渡書類とは,成約車両について,新規登録,移転登録,抹消登録に必要な譲渡書類で,全国どこの陸運支局でも登録可能な書類とする。
2 成約車両の譲渡書類は,オークション開催日より8日以内に当該開催事務局に提出しなければならない。また,出品申込時に出品票内に譲渡書類の提出遅れが明記されていた場合においても,オークション開催日より 15 日以内に当該開催事務局に提出しなければならない。この場合,出品者は出品した車両が成約(商談及び逆商談・AA在庫サービスでの成約を含む)した場合は,成約車両ごとに5,000円をプラスした成約手数料をアライ A に支払わなければならない。
3 譲渡書類で有効期限のあるものは,オークション開催月の翌月末以上なければならない。
4 譲渡書類の有効期限が,オークション開催月より翌月末に満たないもので,有効期限が,オークション開催日より 21 日以上のものは,出品票に有効期限(名変期限)を記載し,オークション開催日より8日以内に提出する。なお,提出期限を過ぎたものは,早期名変ペナルティまたは譲渡書類差替の対象となる。出品申込時に譲渡書類の提出遅れが明記されていた場合,出品票に有効期限(名変期限)を記載していても,無効の取扱いとする。
5 譲渡書類の有効期限が規定より短く,出品票に記載が無い場合は,出品者は,落札者に対し,早期名変ペナルティ 1 万円を支払い,落札者の承諾が得られたものに限り受付ける。
6 登録識別情報が通知されている車両の譲渡書類は,登録識別情報の記入があるOC Rシートまたは登録識別情報を明らかにして提出しなければならない(出品者が事前に返納している場合は除く)。
7 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)は自家用とし,離島料率による追徴金が発生した場合には,出品者が追徴金を負担する。ただし,出品票に記載があるものは落札者が追徴金を負担する。
8 出品票に,リサイクル料金の申告がある場合,出品者は,譲渡書類と共にリサイクル券またはリサイクル料金預託証明書を提出する。
9 譲渡書類で有効期限があるものは,原則として発行日から3ヶ月とする。
10 登録識別情報確認の際,当該開催事務局は,必要に応じて登録事項等証明書等の提出を求めることができる。また,当該開催事務局が,代行して登録事項等証明書の発行手続きをした場合,手数料3千円を出品者に請求することができる。
11 車検満了日が,オークション開催月の翌月末までの車両は,原則として抹消出品とする。ナンバープレートが付いた車両(出品票に抹消出品等の記載があるものは除
く)の出品においては,移転登録(継続)として扱う。この場合,自動車税は完納されているものとし,落札者による納税確認ができる場合には,継続検査用納税証明書の提出を不要とする。ただし,出品者に対し,オークション開催事務局が継続検査用納税証明書の提出を求めた場合,出品者は,請求された日から8日以内に,当該事務局に継続検査用納税証明書を提出しなければならない。
12 落札車両の車検満了日が,同年度内(翌年4月・5月を含む)で,譲渡書類に,継続検査用納税証明書が添付されていない場合,落札者は,車検満了日の1ヶ月前より,当該車両のオークション開催事務局に請求できる。また,当該事務局より請求された出品者は,請求された日から8日以内に提出をしなければならない。ただし,電子確認ができる場合は,除く。
13 出品者は,出品票に明記した付属書類を原則として譲渡書類に添付して提出しなければならない。ただし,合理的な理由がある場合には,オークション開催日を含む8日以内に,付属書類を当該開催事務局に提出することができる。なお,車内に放置し紛失しても,アライ A は一切管理責任を負わない。
14 落札者は,アライ A より譲渡書類を受領した際,不備がないか確認する義務を負い,不備があった場合は,当該開催事務局より書類発送後 10 日以内に連絡する。なお,期限内に連絡が無い場合は,ペナルティの対象外とする。
15 アライ A は,落札者による落札車両等の代金決済と引換えに,当該落札車両等の譲渡書類の引渡しをする。なお,落札者が,当該オークション開催日に,車両を出品しており,出品成約車両がある場合は,落札車両等の代金決済に加えて,すべての出品成約車両等の譲渡書類の当該開催事務局への提出と引換に,当該落札車両等の譲渡書類の引渡しをする。
16 出品者は,譲渡書類を当該開催事務局に提出する場合は,その内容を十分確認し,不備が無いようにしなければならない。
17 名義人死亡相続,法人解散等は陸運支局により取扱いが異なるため,自社名義にしてから出品する。
18 特殊燃料(LPG・CNG等)を使用する車両の燃料タンク使用に於ける容器証明 書類等を「書類有り」として出品する場合は,燃料タンクは使用期限内であり,その 旨を証明できるものとする(使用期限切れでの出品については「書類無し」とみなす)。
第35条(譲渡書類の罰則)
1 出品者が,必要な譲渡書類の引き渡しを,オークション開催日から 9 日以上遅延した場合は,書類遅延ペナルティ(書類細目事項 3.書類遅延ペナルティ)を科す。また,出品申込時に譲渡書類の提出遅れが明記されていた場合,オークション開催日より 16日以上遅延した場合は,書類遅延ペナルティ(書類細目事項 3.書類遅延ペナルティ)を科す。ただし,落札者が,車両代金の決済を遅延した場合には,落札者が書類遅延ペ
ナルティを受取る権利を失う。
2 譲渡書類の一部不備による遅れも,書類遅延ペナルティと同様の取扱いとする。
3 出品者が,譲渡書類の引渡しができない場合,速やかにその旨を当該開催事務局に連絡することとし,原則キャンセル対応とする。その際,出品者は,ペナルティ(書類細目事項3.書類遅延及び紛失等によるペナルティ参照 書類遅延ペナルティは含まない)及び実費を負担する。
4 登録識別情報が通知されている車両またはOCRシートへの記載ミスにより,移転登録等に弊害が生じた場合には,出品者は,落札者の申告日から 8 日以内に登録でき
るように対応しなければならない。当該対応が申告日から 9 日以上遅延した場合には,
1万円のペナルティを加算し,それ以降遅延した場合には,7 日を遅延するごとに,1万円のペナルティを加算する。なお,上限金額を5万円までとする。また,落札者の申告日から 23 日以上経過した場合は,キャンセル可能とし,申告日を起算とし,本条第
3項と同様の扱いとする。
5 車検満了日が,同年度内(翌年度,4 月・5 月含む)の成約車両で,譲渡書類の提出時に継続検査用納税証明書の添付が無く,落札者から請求があった場合は,請求日から
9日以降は,ペナルティ(書類細目事項5.継続検査用納税証明書)の対象とする。
6 落札者の受領した譲渡書類に不備があり,差替えを必要とする場合は,当該開催事務局に譲渡書類を提出した日を起算日とし,遅延ペナルティの対象とする。また,移転登録等の手続きに弊害が生じた場合には,当該開催事務局に連絡があった日を起算日とし,遅延ペナルティの対象とする。それぞれの起算日より 23 日以上未提出の場合には,落札者はキャンセル可能とする。
7 出品者が,出品票に明記した付属書類等の提出期限を過ぎた場合は,ペナルティ(1万円)とし,紛失等で提出できない場合はクレーム対象とする。
8 落札者による書類有効期限の失効または書き損じ等をした場合は,落札者は,アライ A を通して出品者に対して差替ペナルティ(書類細目事項 8.差替ペナルティ)を支払い,書類の差替を行う。ただし,旧所有者が記入をしなければならない欄の書き損じをした場合については,免除する。
9 譲渡書類紛失または盗難等による再交付は,アライ A を通して出品者に依頼し,旧所有者と連絡が取れた場合に限り,差替ペナルティの合計金額及び実費を落札者が負担する。ただし,自賠責保険の再交付はしない。
10 譲渡書類の再交付において,出品者が,譲渡書類の再交付をできないことの明らかな事由が有る場合は,再交付する義務を負わない。
11 落札者が,成約後に旧所有者等への直接連絡をした場合,出品者が,成約後に落札者等へ直接連絡をした場合には,ペナルティ 5 万円を科す。なお,アライ A の裁定によりペナルティ金額の変動及び参加取引停止等のペナルティを併科する。
12 移転登録(継続)として成約したにも関わらず,出品者にて抹消した場合には,ク
レームの対象とする。
13 その他,出品者・落札者それぞれの責任に起因するトラブルについては,出品者及び落札者は,アライ A の判断に従う。
第36条(名義変更と抹消依頼)
1 落札者は,オークション開催月の翌月末まで,または譲渡書類の有効期限以内(出品票記載,早期名義変更を含む)に移転登録等の手続きをしなければならない(軽自動車の場合,出品票に有効期限(名変期限)等の記載があるものは名義変更期限とし,この期限を経過しても名義変更未了の場合には,第37条1項同様の処理とする)。
2 落札者は,移転登録または抹消登録を完了した場合は,直ちに名義変更完了通知を添 付して,当該開催事務局に通知しなければならない。ただし,ファクシミリ送信での名 義変更完了通知の場合は,落札者の責任において,当該開催事務局に受信の確認をする。
3 軽自動車の税止めは,落札者の責任において行うものとし,名義変更完了通知に転出申告書の添付も必要とする。
4 落札者は,名義変更完了後,車検証等の写しをオークション開催月の翌々月5日(アライ A 休館日は翌日)までに提出する。
5 車検満了日が,オークション開催月から翌月末未満の成約車両で,落札者より抹消の依頼があった場合は,出品者にて抹消する。ただし,抹消依頼は,オークション終了後 30 分までとする。なお,ナンバープレート回収等の費用(3 千円+実費)は,出品者負担とする。
6 車検満了日が,オークション開催月の翌月末以上の成約車両は,原則として,落札者にて転入抹消する。
7 落札者が,アライ A に抹消代行を申請する場合は,譲渡書類の発送前までに,ナンバープレートを当該開催事務局に提出する。
8 落札者は,アライ A に抹消代行費用(1万円)を支払うことにより,抹消代行を申請することができる。
第37条(名義変更の罰則・その他の罰則)
1 オークション開催月の翌月末,譲渡書類の有効期限(名義変更期限)を経過しても名義変更未了の場合には,名義変更遅延ペナルティ 1 万円を科すものとし,以降週ごとに1万円を加算する。
2 名義変更完了後,車検証等の写しを提出できない場合または提出された写しの登録番号,車台番号等が不鮮明なものは,アライ A において,登録事項等証明書を取り寄せるものとし,落札者に,手数料3千円を請求する。
3 軽自動車で,オークション開催月の翌々月5日までに名義変更完了通知が届かない場合は,名義変更未着ペナルティを科すものとし,翌月末以降1万円,以降週ごとに1
万円を加算する。ただし,上限金額を 10 万円までとする。
4 加装物の名義変更を必要とするもので,名義変更を怠り,旧所有者にトラブルが発生した場合には,ペナルティ3万円を科す。ただし,アライ A の裁定により,ペナルティ金額を変動させる場合もある(申請しているものは除く)。
5 軽自動車の転出申告を怠り,新年度の自動車税が旧名義人に通知された場合は,落札者に,ペナルティ1万円を科す。
6 名義変更後の車検証等の届出が著しく遅延した場合は,参加取引停止等のペナルティを落札者に科す。
7 落札者が,名義変更前の車両で交通違反等(迷惑駐車含む)行い,出品者及び旧所有者等に迷惑をかけた場合は,落札者に対して,ペナルティ5万円及び実費を科す。
8 落札車両で,オークションでの成約前に交通違反等により車検の取得等に弊害が生じた場合には,ペナルティ(1万円)を出品者に科すものとし,落札者の申告日から8日以内に解除しなければならない。また,期限以内に解除ができない場合には,7日を遅延するごとに1万円を加算し,出品者は,落札者に対してペナルティを支払う。
9 低価格車両(成約金額 20 万円未満の車両)については,キャンセルペナルティ金額の取扱いを,通常金額の半額とする。
10 その他,出品者・落札者それぞれの責任に起因するトラブルについては,アライ A
の裁定とする。
第38条(リサイクル料金)
1 リサイクル料金預託済み車両で出品者の申告がある場合,アライ A は,当該リサイクル料金相当額を落札者に請求し,出品者に支払う。
2 リサイクル料金預託済み車両で,出品者によるリサイクル料金預託済み額の申告がないものに関しては,車両金額に当該リサイクル料金相当額を含むものとし,再精算は行わない。
3 リサイクル料金相当額は,納付した際の総額からC券の「資金管理料金」を除いた金額とし,非課税とする。
第39条(自動車税)
1 自動車税預り金は,オークション開催月の翌月を起算とする当年度残月分相当額とする。
2 軽自動車の自動車税は,名義変更保証金(1万5千円)として落札者より預かり,名義変更後の車検証等の写しを提出することにより精算する。
3 落札者が,アライ A に,抹消代行を申請した場合,自動車税が発生するものは,落札者が負担する。
4 落札者が名義変更後,同年度内に抹消登録をした場合は,抹消した日から 5 日以内
(17 時まで)に当該開催事務局に連絡し,車検証等の写しを提出したものに限り,自動車税を再精算する。
5 成約車両の自動車税未納が発覚した場合は,出品者にペナルティとして,1万円を科す。また,落札者が,自動車税を立替えた場合は,自動車税相当額を出品者に請求する。ただし,自動車税納付期限内は除く。
6 自動車税に差額が生じた場合は,同年度内に限り再精算する。ただし,当該開催事務局に連絡し,確認が取れたもののみ精算する。
第40条(クレーム細目)
クレーム処理に関する細目については,以下細則として定める。
9 日以上 16 日未満の遅延の場合 | 10,000 円 |
16 日以上 23 日未満の遅延の場合 | 20,000 円 |
23 日以上 30 日未満の遅延の場合 | 30,000 円 |
30 日以上 37 日未満の遅延の場合 | 50,000 円 |
37 日以上遅延の場合,週ごとに 10,000 円の加算 |
16 日以上 23 日未満の遅延の場合 | 10,000 円 |
23 日以上 30 日未満の遅延の場合 | 20,000 円 |
30 日以上 37 日未満の遅延の場合 | 30,000 円 |
37 日以上遅延の場合,週ごとに 10,000 円の加算 |
書 類 細 目
1.書類提出期限 | 〇 オークション開催日から8日以内。 〇 出品票に譲渡書類の提出遅れの記載があるものは,オークション開催日から 15 日以内。 |
2.譲渡書類の有効期限 | 〇 オークション開催月から翌月末以上。 〇 出品票に有効期限の記載があるものは,オークション開催日を含み8日以内に提出したものに限り受付けする。 |
3.書類遅延及び紛失等によるペナルティ | 〇 オークション開催日より 9 日以降の場合,下記のとおり遅延ペナルティの対象となる。 〇 出品票に譲渡書類の提出遅れの記載があるものは,オークション開催日より 16 日以降の場合,下記のとおり遅延ペナルティの対象となる。 〇 出品者が,譲渡書類の引渡しができない場合ま |
たはオークション開催日より 23 日以上未提出の場合,落札者はキャンセル可能とする。オークション開催日を起算日としキャンセルペナルティ及び実費の支払を要す。キャンセルペナルティは下記のと おりとする。 | ||||
申告が開催日当日より 8 日以内の場合 | 100,000 円 | |||
9 日以上 16 日未満の場合 | 110,000 円 | |||
16 日以上 23 日未満の場合 | 120,000 円 | |||
23 日以上 30 日未満の場合 | 130,000 円 | |||
30 日以上 37 日未満の場合 | 150,000 円 | |||
37 日以上の場合 週ごとに 10,000 円の加算 |
〇 アライ A 小山バン・トラックオークションに ついては,以下の通りとする。 | |||||
落札価格 | 500 万円未満 | 500 万円以上 | |||
申告が開催日当日より 8 日 以内の場合 | 200,000 円 | 300,000 円 | |||
9 日以上 16 日 未満の場合 | 210,000 円 | 310,000 円 | |||
16 日以上 23 日未満の場合 | 220,000 円 | 320,000 円 | |||
23 日以上 30 日未満の場合 | 230,000 円 | 330,000 円 | |||
30 日以上 37 日未満の場合 | 250,000 円 | 350,000 円 | |||
37 日以上の場合,週ごとに 10,000 円の加算 | |||||
4.自賠責保険 | 〇 自賠責保険は自家用とし,離島料率等による追徴金は出品者が負担する。 〇 出品票記載の場合,追徴金は落札者の負担とす る。 | ||||
5.継続検査用納税証明書 | 〇 車両にナンバープレートが付いているもの(出品票に抹消出品等の記載があるものは除く)は,移転登録(継続)扱い。この場合,自動車税は完納されていること。 〇 車検満了日が同年度内(翌年4月・5月を含む)で,譲渡書類に継続検査用納税証明書が添付されていない場合,落札者は,車両の車検満了日 1 ヶ月前より請求できる(電子確認できる場合は除く)。 〇 出品者は,オークション開催事務局の請求日より8日以内に提出し,9日以降 5,000 円,それ以 降,7日遅延するごとに 5,000 円のペナルティと する(上限 30,000 円まで)。 〇 自動車税未納が発覚した場合は,出品者にペナルティ 10,000 円を課す。また,自動車税を立て替えた場合は,自動車税相当額を出品者に請求す る。 |
6.リサイクル券 | 〇 リサイクル料金は出品者の申告とし,資金管理料金は含まない。 〇 リサイクル料金の申告が無いものは,車両金額に含み,再精算は行わない。 〇 譲渡書類と共に提出しない場合は,不備扱いと する。 | |||
7.早期名変ペナルティ | 〇 落札者に,承諾が得られたものに限る。 早期名変ペナルティ 10,000 円 | |||
8.差替ペナルティ | a. 印鑑証明書 | 50,000 円 | ||
b. 委任状・譲渡証明書 | 各 30,000 円 | |||
c. 申請依頼書・OCR 等 | 各 10,000 円 | |||
d. 委任状・譲渡証明書の書き損じ | 各 10,000 円 | |||
9.譲渡書類の再交付 | 〇 ナンバープレート付書類(全部)は,差替ペナルティの合計金額及びアライ A が相当額と認めたものとする。 〇 譲渡書類(一部)再交付は,差替ペナルティと同額とする。 〇 自賠責保険の再交付は不可とする。 〇 出品者が,譲渡書類の再交付ができない明らかな事由がある場合は,再交付義務を負わない。 | |||
10.名義変更期限 | 〇 オークション開催月の翌月末までに完了しなければならない。 〇 出品票に有効期限の記載があるものは,その期限以内までに完了しなければならない。 〇 名義変更通知は,オークション開催月の翌々月 5日(アライ A 休館日の場合は翌日)までに提出しなければならない。 | |||
11.名義変更遅延ペナルティ | 〇 名義変更期限を越えた場合は 10,000 円とし,以降週ごとに 10,000 円加算とする。 〇 軽自動車の場合は,上限100,000 円までとする。 〇 軽自動車の場合で,旧名義人に課税が発生した場合,落札者にペナルティ 10,000 円を科すものとする。 | |||
12.登録識別情報のペナルティ | 〇 移転及び抹消登録ができない場合,落札者の申告日より9日以降 10,000 円かつ7日を遅延する ごとに 10,000 円加算する(上限 50,000 円)。 |
〇 移転及び抹消登録が可能な処置が,落札者からの申告日より 23 日以上遅延した場合は,第 35 条 3項と同様の扱いとする。ただし,起算日は,落 札者からの申告日とする。 | |
13.抹消代行手数料 | 〇 10,000 円/件 |
14.登録事項等証明手数料 | 〇 3,000 円/件 |
15.自動車税 | 【名義変更後の精算方法】普通車 〇 移転登録⇒全額出品者に支払い 〇 同月内に抹消⇒全額落札者に支払い 〇 翌月以降に抹消⇒繰越した月分を出品者に支払い残額を落札者に返金 〇 軽自動車は,名義変更後に全額落札者へ返金する。ただし,年度末までのアライ A で落札された車両が新年度以降に名義変更された場合は,下記の通りに精算する。 出品者戻し⇒年税相当額 落札者戻し⇒名義変更保証金(15,000 円)より年税相当額を差し引いた残金 |
16.自動車税の再精算 | 〇 名義変更後抹消を行った場合,5日以内に連絡の上(17 時迄),車検証等の写しが当該開催事務 局に到着したものに限り再精算できる。 |
17.ナンバー外し手数料 | 〇 3,000 円+実費/件 |
18.付属書類の提出 | 〇 出品者は,オークション開催日を含む8日以内の提出 〇 落札者は,譲渡書類発送後 10 日以内に当該事務局に申告し,申告期限を過ぎたものは,ペナル ティ(クレーム)の対象外とする。 |
19.実費 | 〇 陸送費,加修費等の他に,アライ A が認めた費用とする。 〇 販売利益は含まない。 |
20.ペナルティの扱い | 〇 低価格車両のキャンセルペナルティについては半額。それ以外のペナルティについては通常金 額とする。 |
第10章 車両代金等の決済
第41条(代金等の決済)
1 アライ A は,会員と行う全取引(オークション取引,オークション以外の物品取引,その他AI-NETを含むアライ A が提供する各サービスの利用)により発生する債権・債務について,その取引内容,債権・債務に対する金額を記載した明細(以下「オークション計算書」という)を,オークション開催ごとにファクシミリにて会員に送付する。
2 会員は,アライ A から,オークション計算書が送付されない場合または送付されたオークション計算書の内容に相違等がある場合は,速やかに,アライ A へ申告しなければならない。
3 会員は,アライ A に対して債務を履行する場合,オークション開催日を含む7日以内に当該アライ A に銀行振込にて行うものとし,全債務の履行を一括で完了しなければならない。その際,アライ A は,着金確認をもって決済する。なお,小切手による支払いは,認めない。
4 会員は,クレームの有無,また,その解決にかかわらず,本条3項に記載の期限内に債務の履行を完了しなければならない。
5 アライ A は,車両金額が 1,000 万円を超える場合,その他アライ A が相当と判断した場合は,会員が,債務の履行を完了するまで,当該車両の搬出を認めない。
6 アライ A は,アライ A が特別に認めた場合を除き,オークション開催で発生した会員の債務処理を開催会場のみで処理するものとし,他会場の開催で発生した債権との会員による相殺は認めない。
7 会員の債務の履行において,発生する手数料等は,会員が負担しなければならない。
8 会員の,債務の履行期限がアライ A 休業日となる場合,アライ A は,当該期限の変更を行うものとし,変更後の期限を,アライ A 各会場での掲示及びホームページに掲載する。
第42条(代金等の支払い)
1 アライ A による,会員に対する成約車両代金・自動車税等(以下「成約車両代金等」という。)の支払いは,原則として,当該オークション開催日に,会員が出品した全成約車両に係る登録書類を提出後に行う。ただし,会員が,全成約車両の登録書類を提出した場合であっても,成約車両1台あたりの成約車両代金等が 1,000 万円を超えたとき,その他アライ A が相当と判断したときは,落札会員による車両代金等の入金が確認された後に支払う。
2 成約車両代金等の支払期日は,当該オークション開催日の成約車両すべての登録書類が,アライ A 営業日の午前中に入庫・完備となった場合,翌銀行営業日の支払いと
なる。ただし,上記アライ A 営業日に,土曜・日曜・祭日は含まない。
3 会員が,アライ A に対して,車両代金等の支払債務またはその他の債務を有している場合には,成約車両代金等の支払いの際に前記債務と相殺して決済する。
4 会員が,出品し,成約した場合に,アライ A に支払うべき出品・成約手数料は,アライ A 成約車両代金等を支払う際に相殺して決済する。
第43条(車両の取扱)
1 落札車両の所有権は,本条2項の場合を除き,落札者が,落札代金及び手数料等をアライ A に払い込んだ時,出品者から落札者に移転する。
2 アライ A が,出品者に成約車両代金等を立替払いしたにもかかわらず,落札者が,定められた期日までに落札車両代金及び手数料等を払い込まなかった時は,アライ Aは,出品者に通知して,落札車両の所有権をアライ A に移転させることができる。この場合,落札者は,アライ A が本条4項に基づいて,落札車両を他に処分するまでは,落札車両代金,手数料等,第46条に定める遅延損害金,ペナルティ等をアライ A に払い込んで,落札車両の所有権をアライ A から取得することができる。
3 本条2項によって落札車両の所有権がアライ A に移転した場合でも,本条4項による処分がなされるまでの間に,落札車両に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用は,落札者が負担する。
4 アライ A は,次の各号のいずれかの場合,会員に事前に通知することなく,出品されて流札した車両,成約後に売買契約解除となった車両及び落札された車両を他に処分し,処分代金から,処分に要した費用を控除した残額をもって車両代金立替金,手数料等,遅延損害金及びペナルティ等を精算することができる。
⑴ 会員が第41条に違反したとき
⑵ 会員について,第23条及び第24条に規定する事由のいずれかが生じたとき。
5 アライ A に,出品されて流札した車両,成約後に売買契約解除となった車両及び落札された車両のうち,アライ A が,出品者または落札者に警告等をしても搬出されない車両がある場合,アライ A は,当該車両を他に処分できるものとし,処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって,会員がアライ A に対して有する債務を精算することができる。
第44条(消費税)
1 アライ A においての売買及び諸手数料等には,法で定められた消費税を附する。
2 その他,計算書・請求書には,消費税額を明記する。
第45条(福祉車両の消費税取扱いについて)
福祉車両の消費税については,中古車として売買される際に,対象装置の不良・欠品等の
不具合が判断できないため,消費税を計上する。ただし,書類発送後 10 日間に限り,落札者から,非課税と証明できるものを添えたうえで申告があった場合は,出品者は,消費税を返還する。この場合,当該車両は新車時に非課税対象であるものに限る。
第46条(遅延損害金等・債権債務の相殺)
1 会員が,アライ A に対して有する債務の支払いを怠ったときは,日歩4銭の割合による遅延損害金を支払う。
2 アライ A は,会員がアライ A に対して有する債務の支払い怠ったとき,会員がアライ
A に対して有する債権と相殺できる。
3 アライ A を主催する荒井商事株式会社と,会員との間に中古自動車以外の物品取引が生じた場合における代金決済についても,本章の処理基準によるものとし,会員が支払を怠った場合,本条1項の遅延損害金を支払う。また荒井商事株式会社は,本条2項に定める相殺ができる。
第11章 検査規定
(別紙検査規定による)
第12章 契約の解除第47条(重大な契約不適合による契約解除)
1 落札車両について,以下の各号の1つに該当する事由が存する場合には,落札者は,それぞれの項目に定められた日数内に,該当する事由をアライ A に申立をするとともに,アライ A が,落札者からの申立を認めた場合に限り,売買契約を解除することができる。なお,落札車両が,差押え車,盗難車,抵当権設定車(解除不能),犯罪関与車などの所有権移転に法的問題のある車両であった場合,契約解除として,出品者に車両が返還されない場合でも,出品者は,車両代金,実費を支払う。なお,法的に問題がある車両のクレーム期限は無期限とする(ペナルティの対象となる)。
⑴ 落札車両が,接合車,冠水車(評価点0点は除く)等であった場合,開催日から 90
日以内(ペナルティの対象となる)
⑵ 落札車両の基本項目(年式・型式・乗車定員・グレード等々)に,偽った表示がされていた場合,書類発送日から 10 日以内
⑶ 走行距離数が偽って表示がされていた場合,オークション開催日から 180 日以内
(ペナルティの対象となる)
⑷ 落札車両が修復車両であった場合,オークション開催日から日曜日を除く 7 日以内
2 上記によって契約が解除された場合には,アライ A は,既に受領済みの車両代金,落札手数料・自動車税等を落札者に返還する。
3 本条項によって契約が解除された場合には,当該車両の出品者は,落札者がこうむった一切の損害(販売利益は含まない)を賠償しなければならないものとし,アライA は,一切損害賠償の責を,負わない。
第48条(その他の契約不適合による契約解除等)
1 落札車両に,第47条以外の隠れた瑕疵が存したとき(但し,裁定(クレーム)規程によりノークレームとなるものを除く。),または出品票の記載事項と,成約車両の品質が重要な部分において相違するときは,落札者は,オークション開催日から日曜日を除く4日以内(但し,裁定(クレーム)規程においてそれよりも短い期限を定めている場合はその期限内),相違する内容をアライ A に申立をするとともに,アライ A が,落札者からの申立内容を認めた場合に限り,売買契約の解除,売買代金減額または追完請求をすることができ,それ以外の場合には契約に適合しないものがあっても,売買契約の解除,売買代金減額の請求,追完請求,その他一切の請求をすることができない。
2 本条第1項によって契約が解除された場合には,アライ A は,既に受領済みの車両代金・落札手数料・自動車税等を落札者に返還する。
3 本条第1項による契約解除に伴い,落札者は,出品者に対して当該損害(販売利益は含まない)の賠償を請求するものとし,アライ A は,一切損害賠償の責を負わない。
第49条(オークション取引として適当でない場合の解除)
1 アライ A は,出品者と落札者との間で売買契約が成立した場合であっても,出品者と落札者との関係,出品または落札価格,出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み,オークション取引として適当でないと判断したときは,当該売買契約を解除して無効にすることができる。ただし,成約車両代金等の支払い及び車両の搬出がいずれも完了しているときは,この限りではない。
2 アライ A は,出品者と落札者との間で成立した売買契約が,オークション取引として適当でない疑いがあるときは,出品者及び落札者から事情を聴取し,またはこれらの者に資料等の提出を要求するなど,必要な調査を行うことができる。この場合,出品者及び落札者は,アライ A の調査に誠実に対応しなければならない。
3 アライ A は,本条第2項の調査が完了するまでの間,落札者に対して,成約車両の搬出を制限し,出品者に対して,成約車両代金等の支払いを,停止することができる。
4 アライ A は,本条第2項の調査が終了し,当該売買契約を解除するときは,その旨
を出品者及び落札者に通知する。
5 アライ A は,相当と認める場合は,落札者が第41条(代金等の決済)第 3 項に定める支払期日までに成約車両代金等を支払わないこと等を条件として,本条第1項の解除を行うことができる。
6 本条による売買契約の解除,その他アライ A の措置により,会員に損害が生じたとしても,アライ A は,その損害を賠償する責任はない。
第50条(出品車両の所有に関する疑義)
出品車両の所有に関し,出品者が,所有権を有することについて疑いが生じた場合の契約解除の期限ならびに原状回復の方法については,アライ A が公平な立場に立って,その状況を分析し,処理の方法を定める。この場合,出品者は,アライ A に対し,出品車両の取得経緯を報告しなければならない。
第51条(契約解除の通知義務と手数料)
1 第47条,第48条,第49条によって契約が解除された場合には,出品者または落札者は,直ちにその旨をアライ A に通知しなければならない。
2 第47条,第48条,第49条の規定によって解除された場合には,アライ A は,出品者から受領済みの出品手数料・成約手数料は返還しない。
第52条(解約)
1 落札車両の売買当事者双方は,当該車両の落札時より1時間以内ならば,互いに以下の解約金を支払うことにより,相手方の承諾を得ず,当該車両の売買契約を解約することができる。この場合においては,解約を申し出た当事者が,アライ A に対して,当該車両の出品手数料,成約手数料,落札手数料(AI-NET入札料・AI-NET落札料割増含む)を支払わなければならない(ただし,会場により異なることがある)。
⑴ 落札価格が 200 万円未満の車両については,5万円
⑵ 落札価格が 200 万円以上の車両については,落札価格の3%(ただし,100 円未満は切り捨てる)
2 ただし,小山会場にて開催されるバン・トラックオークションについては,以下の通りとする。
⑴ 落札価格が 200 万円未満の車両については,10 万円
⑵ 落札価格が 200 万円以上 500 万円未満の車両については,20 万円
⑶ 落札価格が 500 万円以上の車両については,30 万円
第53条(アライ A による解除等)
アライ A は,出品者と落札者との間で成立した売買契約に,解除原因,代金減額原因等
がある場合(第49条に基づき,アライ A 固有の解除権が発生する場合を除く。),落札者から買主たる地位を承継して自ら売買契約を解除,代金減額請求等をすることができる。この場合,アライ A の解除権,代金減額請求等の行使期限は,瑕疵の状況,出品票における重要事項の記載相違の状況,その他の具体的な状況に鑑み,落札者がその状況を知ったときから1年を上限として,アライ A がその裁量で決することができる。
第13章 紛争の処理
第54条(紛争の処理)
オークションの運営及び本規約に関して,会員間に生じた争いについては,アライ A が,公正かつ中立な立場で双方の利害を調整し,必要に応じて裁定を行うことができる。その場合,当事者双方は,アライ A の判断に無条件で従う。
第55条(合意管轄)
アライ A での取引,運営,その他本規約に関して,会員とアライ A の間に紛争が生じた場合には,東京地方裁判所または東京簡易裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的管轄裁判所とする。
第14章 規約の改定
第56条(本規約の改定)
1 アライ A は,その運営上必要かつ相当であると認める場合,会員の事前の承諾を得ることなく,本規約を随時改定することができるものとする。なお,本規約が改定された後の会員の権利義務その他アライ A の運営・管理に関する条件は,改定後の新規約を適用するものとする。
2 アライ A は,前項の改定を行う場合,14 日以上の予告期間をおいて,改定後の規約の内容をオークション会場内にて開示する他,書面での通知またはアライ A のホームページ上に表示する。
3 会員は,本条第1項の会場内における開示,書面による通知及びアライ A ホームページ上の表示内容を常時確認しなければならない。
4 アライ A は,会員が改定後の最初のオークション取引に参加した場合,当該取引への参加をもって,本条第 1 項の改定を承認したものとみなす。
附則
第 1 条(施 行)
本規約は,昭和 62 年 6 月1日から施行する。
本規約は,昭和 62 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 2 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 5 年 8 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 8 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 10 年 4 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 15 年 1 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 16 年 5 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 17 年 11 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 18 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 21 年 12 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 22 年 4 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 22 年 8 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 23 年 7 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 24 年 1 月 13 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 24 年 6 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 24 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 24 年 12 月 10 日一部改定,施行。
本規約は,平成 25 年 3 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 26 年 1 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 27 年 1 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 27 年 8 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 27 年 11 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 28 年 1 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 28 年 6 月 10 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 29 年 1 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 29 年 3 月 4 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 29 年 4 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 29 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 30 年 4 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 30 年 7 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 30 年 8 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,平成 31 年 3 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 1 年 10 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 2 年 4 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 2 年 8 月 15 日 車両形状別による改定,施行。
本規約は,令和 2 年 12 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 3 年 9 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 4 年 1 月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 4 年4月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 5 年4月 1 日 一部改定,施行。
本規約は,令和 5 年 10 月 1 日 一部改訂,施行。
本規約は,令和 5 年 11 月 11 日 一部改訂,施行。
本規約は,令和 6 年 7 月 1 日 一部改訂,施行。
本規約は,令和 6 年 8 月 1 日 一部改訂,施行。
第 2 条(平成 27 年 8 月 1 日の一部改定に伴う経過措置)
1 改定前の会員に対する第10条(1)項の適用は,本改定後に最初に到来する登録期間満了の際から適用される。
2 登録期間が満了しているにもかかわらず,更新の手続がなされないまま会員資格を有している会員については,登録期間の満了の度に登録期間が自動更新されたものとみなして,本条1項の適用を行う。
第11章 検査規程
第11章の〔Ⅰ〕 検査規程
第1条(目的)
アライ A で取扱う出品車両の品質水準の保持等,良好なオークション環境を維持する目的のため本規程を定める。
第2条(出品者義務)
1 出品者は,車両の出品に際して,車両の点検整備を綿密に行い,出品車両の車歴,仕様,品質,瑕疵の程度等の必要事項を誠実に申告しなければならない。
2 出品者は,アライ A 品質検査による見落としがあったとしても,出品者として,その責任を負わなければならない。
3 出品者は,次のことに留意しなければならない。
⑴ やむを得ず,出品申し込み,出品票記入を代理人に依頼した場合においても,その責任は出品者に有るものとする。
⑵ 必要事項が空欄の場合,出品保留になることがある。
4 出品者は,アライ A 事務局が発行する出品リスト等により,その申告内容及び車両検査の結果等を確認し,誤記入や記載洩れ等に関して,修正申告する義務がある。
第3条(出品車両規定)
1 出品車両は,以下の基準に適合した車両とする。ただし,基準適合の判定は,アライ
A の裁定とする(事故現状車両及び現状車両,瑕疵車両等は除く)。
⑴ 車両に著しい欠陥等がないこと(商品価値,残存価値としてあるもの)
⑵ バッテリーによる始動が正常なこと
⑶ 自走できること
⑷ 燃料は,最低 10 リットル以上の貯油があること(貯油がない時は 3 千円のペナルティを科する)
⑸ 車両の室内及び荷台・荷室等にゴミや残物等が無いこと
⑹ ナンバープレート付車両の場合は,車検まで翌月末以上有効期限のある車両で,自賠責保険証書付のものであること。万が一,自賠責保険証書のない車両が出品され,成約した場合は,出品票記載の有無にかかわらず出品者側の加入とする
⑺ 未登録車両を出品する場合は,国内での登録ができる車両とする。ただし,登録する際に必要な費用については落札者負担とする
⑻ 予備検査付きで車両を出品する場合は,自動車予備検査証の有効期限を明記すること
⑼ 職権打刻による予備検査をつけた車両を出品する場合は,その旨を明記するとともに,自動車予備検査証の有効期限が翌月末以上あるものとする
⑽ ガス漏れ,オイル漏れ等の火災の危険性のないこと
⑾ 出品車両は,ユーザー保護及びトラブル防止の観点から,自社名義での出品を原則とする
⑿ ラジコン,リモコン,SD カード等の部品及び車両出品時における社外品等の取外しの容易な部品等は,書類と共に事務局に提出するものとする
⒀ 車検の有効期限内にある乗用/商用バンを出品する場合は,ナンバープレート及び封印が付いていなければならない。また,車検の有効期限内にある軽自動車をナンバープレートの無い状態で出品する場合は,その理由を,出品者は,出品票に申告したうえで,車両の出品をすることを義務とする
⒁ 営業ナンバープレートでの出品は,不可とする
2 事故現状車両及び現状車両・瑕疵車両(接合車両を除く)等を出品する場合には,事故現状車両及び現状車両・瑕疵車両であることを申告し,出品しなければならない。なお,申告のない出品車両についても,アライ A が事故現状車両及び現状車両・瑕疵車両であると裁定した場合には,出品者は,アライ A の裁定に従うものとする。
3 車両の車台番号が,明確に確認できる車両であること(錆,腐食,打刻等による不鮮明な車両は出品を不可とする)
4 車両の車台番号が,故意に打ち変えられているとアライ A が判断した車両は,出品を不可とする
5 接合車両及び接合車両と同等と,アライ A が判断したものは,出品を不可とする。
6 盗難歴車両の出品については可能とするが,出品票の注意事項欄に,「盗難歴あり」と記載を必要とする(出品においては,通常処理とする)。
7 特殊燃料(LPG・CNG等),電気等を動力とする車両の出品は,燃料及び充電の残量が十分な状態で出品することを義務とする。なお,燃料,充電切れの場合には,アライ A 判断において,クレームとする場合がある。
8 危険物運送車両を出品する場合は,危険物取扱いの廃止手続きが完了している車両に限り出品を可能とする。
9 車両の走行距離数を記載する場合は,キロメートル(km)での記載を基本とする。マイル表示のみの車両は,走行表示マイルに,1.61 倍をしたキロメートル(km)に換算をして記載をし,出品をしなければならない。
10 走行不明及びメーター改ざん車両として出品する場合は,走行不明及び改ざん内容を明記したうえで,出品することを基本とする。
11 書類等で確認できるメーター改ざん車両の出品に関しては,書類等で確認できる,過
去の最長距離数の記載を必要とする。
12 アライ A では,ノー検査車両「99 点評価」に於ける車両出品規定を各会場で定めるものとし,その詳細をアライ A ホームページに掲載する。
第4条(落札による車両確認義務)
1 会員は,車両を落札する場合は,現車について充分に下見をすることを義務とする。また,外部落札による落札の場合も,下見代行サービス等により現車を充分に確認したうえで落札しなければならない。なお,同一車両の同一事項について,出品票の車両状態説明と出品リストが異なるときは,車両状態説明を優先させる。
2 落札者は,落札後,速やかに,現車と車両状態説明との再確認を行わなければならない。その際,車両状態説明と現車に相違がある場合は,クレーム申立期限内にアライ Aに申し出をしなければならない。クレーム申立期限については,本規約及び本規約内のクレーム処理細目に定めるものとする。
第5条(アライ A 検査)
1 アライ A に出品するすべての車両は,出品者の申告に基づき,アライ A の検査員による検査を経て出品するものとし,検査内容はあくまで参考的な資料とする。
2 アライ A の検査は,車両内外の目視による確認と,停車状態での操作等,簡単に確認できる範囲とし,各部を取り外し,走行テストを必要とする不具合箇所はアライ A の責任範囲ではなく,出品者の申告義務とする。
3 検査員は,アライ A の検査規程により認定を受けた者とする。
第6条(品質基準)
アライ A は,修復車両,粗悪車両,改造車両,瑕疵車両等の品質基準を以下に定める。
1 修復車両とは,車両の骨格に相応する部位が,損傷または修正・交換された跡があると判断される場合を基本とし,以下のいずれかに該当する車両とする。
⑴ フロントサイドメンバー(フロントフレーム)及びリヤサイドメンバー(リヤフレーム)が,損傷または修正・交換されているもの。ただし,コアサポートの先端部より前に位置する部分,バックパネルより後ろに位置する部分の損傷,修正は除く。
⑵ フロアーパネル,メンバーの交換及び外板を介してのパネル,メンバーの損傷・修正。ただし,小さな損傷,修正は除く。
⑶ 外部に露出する部位を除くピラーで,外板を介しての損傷・修正または交換されたもの。ただし,ステップ単体での交換作業時に生ずるピラー下部の修正は除く。
⑷ カウルパネル(トゥーボード)で,外板を介しての損傷・修正または交換されたもの。
⑸ フロントインナーパネル,リヤインナーパネル,リヤフロアーが損傷または修正・
交換されたもの。ただし,小さな損傷,修正は除く。
⑹ ルーフの交換及びピラーから波及した凹みまたは修正があるもの。外板を介してルーフ周囲のインナー部に損傷があるもの。ただし,小さな損傷,修正は除く。
⑺ 本条第 1 項第⑴号から⑹号までについて,交換または修正・補修した状態が,事故に起因したものである疑いのあるもの(別途細目内規で定めることとする)。
2 粗悪車両とは,内外装共に著しく車両の状態が悪く,ボディの主(骨格)となる部位や機関,機構または走行等,安全性に支障があると思われるもの(腐食等を含む)。その他,常識的判断による粗悪なもの,またはアライ A が粗悪車両と判断したものとする。
3 改造車両とは,陸運局の改造許可のないもの及び車両保安基準等法令に適合しないもの等,原則として車検に合格しない車両とする。
4 瑕疵車両とは,車両の商品価値が著しく下落すると思われる状態にある車両であり,冠水車両・冠水歴車両・消火剤散布車両・接合車両等を含むものとする。
⑴ アライ A が定める冠水車両及び冠水歴車両とは,災害等により,水や泥水等が車両のステップを自ら越え,室内フロアーに侵入したと思われるもの,またはその状態や痕跡が残るとアライ A が判断したものとする。
⑵ アライ A が定める接合車両とは,中古部品による一体の部品(新品部品での規 格がないもの)を使用した交換修理が行われた車両でかつ,その時の交換修理跡が,車両の室内フロアー及びリヤフロアー(荷室フロアー)にまでおよぶもの,または 交換修理内容により接合車両と同等とアライ A が判断したもの。
5 走行不明(♯)車両,メーター改ざん(*)車両については,走行 10 万キロ以上と扱い,評価点の上限を「3.5」点とする。
第7条(出品車検査基準)
アライ A に出品する出品車両は,アライ A の基準に基づいてアライ A が評価点を付与する。その評価採点の基準を以下の通りとする。
アライA 乗用/商用バン専用 検査基準表
評価点 | 内容 | 内装評価 | 外装評価 |
S点 | 軽微で目立たない小傷・エクボ等があるもの ・初年度登録より 12 ヶ月まで ・走行 10,000kmまで | A以上 | S |
6点 | 軽微で目立たない小傷・小ヘコミ・補修跡のあるもの ・初年度登録より 36 ヶ月まで ・走行 30,000kmまで | A以上 | S |
5点 | 外装に軽微な傷・ヘコミのあるもの内外装に軽微な加修を施したもの 外装部品に交換が無いもの 国産車の職権打刻車 ・走行 50,000kmまで | B 以上 | A 以上 |
4.5 点 | 内外装に傷・ヘコミのあるもの 内外装共に軽微な加修で商品価値が向上するものネジ留めによる外装部品の交換があるもの ・走行 100,000kmまで | B 以上 | B 以上 |
4点 | 外装に目立つ傷・ヘコミ・錆等があるもの 内外装を再加修する事により商品価値が向上するもの機関・機構に不具合のあるもの 色替車両 ・走行 150,000kmまで | C 以上 | C 以上 |
3.5 点 | 内外装共に状態が悪く加修を要するもの 骨格部位以外の溶接パネルの交換・加修があるもの修復歴としない骨格部位に損傷・加修があるもの 走行不明(♯)車両・メーター改ざん(*)車両 | C 以上 | C 以上 |
3点 | 内外装共に状態が悪く,錆,腐食の多いもの全体に大小の加修を要するもの 色ボケ車両。塩害・雹害車両 | D 以上 | D 以上 |
2点 | 全体に残存価値の少ないもの 粗悪車両・競技車両等 | D 以上 | D 以上 |
1点 | 特別瑕疵車両(冠水・消火剤散布等の車両) | D 以上 | D 以上 |
0点 | 現状車両・特殊車両等・検査基準に該当しない車両エンジン・トランスミッションの不具合大車両 走行危険(不可)車両・不動車両 | D 以上 | D 以上 |
R点 | RA点: 修復車両(骨格部位に交換が無く修復が軽微なもの,骨格部位の損傷・改造,加工等) | D 以上 | D 以上 |
RB点: 修復車両(骨格部位の交換・修復が軽微でないもの,骨格部位の損傷・改造,加工等) | |||
R1点: 修復車両でかつ,瑕疵車両(冠水・消火剤散布車両)と重複した場合の車両 | |||
99 点 | ノー検査車両 |
※評価点は,外装評価及び内装評価を考慮し付与する。
※検査基準内容に示す評価点は,あくまでも上限評価点とする。
アライA 乗用/商用バン専用 外装評価基準表
評価点 | 基準内容 |
S | ・外板パーツに交換無し ・瑕疵はあるが軽微である ・極めて良好な修理跡 |
A | ・瑕疵が数ヶ所にある ・軽微な修理をすることにより商品価値が向上すると思われる良好な修理跡 |
B | ・目立つ瑕疵が数ヶ所にある ・数ヶ所に瑕疵はあるが,修理をすることにより商品価値が向上すると思われる |
C | ・修理を要する瑕疵が各所にある ・目立つ変色,色褪せ,色ボケがある ・錆,腐食が多い |
D | ・著しく状態が悪い ・大幅な修理を必要とする状態 ・C評価以下と判断される状態 |
※外装評価基準はクレーム対象外となる。
アライA 乗用/商用バン専用 内装評価基準表
評価点 | 基準内容 |
S | ダメージほぼなし 新車の状態に近く,各部の汚れ等が小 |
A | ダメージ軽微 各部の汚れ,焦げ,糊跡,擦れ等が小簡易清掃にて商品価値が高まる状態 |
B | ダメージ小 焦げ穴,浮き,切れ等が小糊跡,傷,擦れ等が少数 軽微な改造,加工,ペイント等 |
C | ダメージ中 |
焦げ穴,浮き,切れ,ヘタリ等が中簡易清掃で落ちない汚れ 動物毛,臭い | |
D | ダメージ大 C評価内容が大,異臭大 |
第8条(審査結果の尊重・維持)
アライ A 検査員の検査結果ならびに評価点は,アライ A の検査員以外において,訂正 または抹消することを禁止する。なお,出品票の記載事項を改ざんした者には,アライ A の裁定による厳重処分を行う。
第11章の〔Ⅱ〕 裁定(クレーム)規程
第1条(目的)
本規程は,アライ A が主催するオークションで成立した,中古車両の売買契約
に伴い生じた紛争を迅速かつ適正,そして建設的に解決し,オークションの公正性と秩序の維持をはかることを目的とする。また,本規程は,アライ A に参加した会員におけるクレームの処理について定める。
第2条(方法)
1 発生した問題の解決にあたっては,売買契約の当事者である会員が,アライ A によるクレーム裁定に従い,相互理解と協力により,円満な解決を図ることを第一とする。
2 解決にあたっては,アライ A が仲介し,本規程に定められた範囲により,調停を図る。従って,落札者がクレームを申立てする場合は,必ず事務局に連絡をするものとし,事務局の許可なく出品者もしくは前名義人等に直接連絡する事を禁止する。
3 出品者・落札者双方に理解度・協力度が不足することにより,解決が難航するときは,アライ A が,総合的な判断を持って裁定を行う。
4 アライ A が裁定した結果については,当事者は,これに従う。
5 アライ A の裁定に従わない場合は,オークションへの参加制限・参加停止等の措置をとる。
6 アライ A の裁定に従わない場合,アライ A は,出品者名,落札者名を相手方に開示する場合がある。
7 アライ A の裁定に従わない場合,出品者及び落札者は,オークションにおける売買契約が出品者と落札者の間に成立していることを理解し,アライ A を紛争の当事者とすることなく,出品者と落札者の間で紛争を解決するものとする。
第3条(処理基準)
クレーム申立については,必ず,アライ A を介して行うものとし,落札者が,アライA Aに対しクレームを申立し,その旨を,アライ A を通じて出品者に通知されたときは,その通知をもって,クレームの申立主旨に従い,落札者から出品者に対し,売買契約の解除,価格値引,部品供給(中古部品の供給を基本とする)の意思表示があったものとみなす。なお,クレームの対象事項は,以下のとおりとするが,当該車両の欠陥または違法部分等を落札以前に知り,これを承知し,落札されたものはクレーム対象外とし,アライ A の判断で当該会員に対し,取引制限を行う場合がある。また,クレームの処理は,価格値引・部品供給をもって解決することを,基本とする。ただし,価格値引・部品供給による解決ができなかった場合は,売買契約の解除をもって解決するものとし,価格値引をする場合は,成約車両の価格をもとに,アライ A が決定する。
1 クレームの申立ては,期間内で1台につき1回のみとする。ただし,アライ A が認めるもの及び書類上で判別するものは,この限りではない。
2 保証書とは,新車時メーカー発行のもので,保証期間(特別保証を含む)が残っている場合,保証継承ができる(保証継承に掛かる費用は落札者負担とする)ものとし,保証期間切れの場合,発行元の確認ができるものとする。
3 クレーム内容が,メーカー保証にて対応できる場合は,メーカー保証での修理を優先するものとし,その際にかかる費用(保証継承等)は,落札者の負担とする。
4 クレームの申立てにかかる費用(見積り費用等)については,落札者の負担とする。
5 記録簿とは,前回の法定点検または車検記録簿で,認証番号(指定番号)が記載されているものとする。ただし,ユーザー車検時の記録簿は,アライ A において記録簿とは認めない。
6 単品単価(新品)が,2万円未満の部品の瑕疵については,ノークレームとする。また,単品単価(新品)が,上記金額以上である場合には,クレームを申立てることができるが,出品車両相応の価格値引・中古部品供給による解決を基本とし,瑕疵のある部品の交換または修理等に付随する工賃・技術料は,クレーム対象の範囲に含めない。ただし,工賃・技術料が著しく高額であり,クレーム対象の範囲に含めることが相当であるとアライ A が判断したときは除くものとする。
7 ワンオーナーとは,商品車としての自社(個人を含む)名変を1度までとする。
8 クレーム等の申立期限は,オークション開催日から日曜日を除いた 4 日以内(期限最終日の 17 時まで)とする。ただし,申立期限最終日がアライ A 休館日の場合は,翌日の 17 時までとする。また,アライ A が認めた特殊事情(遠隔地・災害上の問題等)の場合は,この限りではない。上記以外でのクレームに関する申立期限に関しては,本規約及び本規約内のクレーム処理細目に定めるものとする。なお,アライ A が定める遠隔地によるクレーム申立期限延長とは,搬出期限内の搬出及びクレーム申立期限内
に,アライ A 事務局への事前連絡を必要とする。また対象地域は,アライ A 会場ごとに定めた地域とし,クレーム申立期限からプラス 2 日間としたうえで,期限最終日の
17 時までとする。また各会場で運営するヤードについては,会場ごとで定めるものとする。(遠隔地対応地域表 別紙あり)
9 書類等での確認を要するクレームの申立期限は,アライ A 発送日を起点とし,申立期限内の日曜,祭日を含む期限最終日の 17 時までとする。その他のクレーム申立期限
は,オークション開催日より日曜日を除いた期限とし,期限最終日の 17 時までとする。また,期限最終日がアライ A 休館日の場合は,翌日の 17 時までとする。
10 内外装のクレームは,原則として受付けない。
11 標準装備品の欠如及び不良,規格外装備品等,出品票に表示が義務づけられているもので,その表示がない場合。
12 セールスポイントとして出品票に記入したもので,正常に機能,作動しない場合
(商談落札含む)。
13 出品票の注意事項欄に,セールスポイントとなる表記をし,不具合があった場合には,クレームの対象とする場合がある。
14 セールスポイント及び注意事項欄に,エンジン・ミッション・クラッチ等のオーバーホール済や,タイミングベルト交換済等の記載がある場合,オーバーホールや交換が客観的に立証できる証明書(記録簿・作業明細・納品書等)を必要とする。立証できる証明書等が提出できない場合は,クレームの対象とする。
15 商談落札の場合,商談時に確認できることはクレーム対象外とする。なお,商談時に確認できることとは,目視により確認できるもののほか,車両が停止された状態で確認できる不具合(走行状態でなければ判明しない不具合についてはクレーム対象)等をいう。
16 商談落札の場合で,修復車両であることが発覚した場合のキャンセル時にかかる陸送代は,半額とする。
17 輸入車両についてのクレームは,国内初年度登録日を基準とする。
18 輸入車両の場合で,出品票の初年度登録記載欄,モデル年式記載欄に記載された内容に相違がある場合。ただし,モデル年式記載欄が未記入の場合はモデル年式不明とみなす。
19 車歴表示のうち,自家用(リース車含む)以外の使用歴があるとき及びその使用歴が明記されていないもの。
20 出品票のグレード欄が未記入の場合,その車両グレードを最低グレードとして扱う。また,ウエルキャブ等福祉車両については,出品票のグレード欄が未記入であってもクレームの対象とする。
21 故意による登録月度ステッカーの貼り替え・車検証(謄本)の記載事項と異なる場合に申告記入されていないもの。
22 出品票に不適切及び紛らわしい書き方をしたとアライ A が判断した場合には,クレームの対象とする。
23 レスオプションがある車両で,出品者が,その申告義務を果たしていないもの。
24 評価点1点及び2点のクレーム処理方法は,修復車両と同様に扱う。
25 評価点0点ついては,出品者の申告の違い以外は,ノークレームとするが,アライ
A 裁定により,クレームの対象とする場合がある。
26 オークション開催日,当日のクレーム受付については,検査員または事務局員による現車確認を必要とし,セリ終了後2時間までの受付とする。
27 登録遅れとは,マイナーチェンジまたはモデルチェンジのあった車両で,チェンジのときから 6 ヶ月以上経過し,かつ年をまたいでいるものとする(輸入車は除く)。
28 外部落札[ アライ映像コーナー,アライインターネットオークション(AI-N ET),ライブAA,JUナビ]での落札車両のクレームは,クレーム処理細目項目(低価格・一般車・修復車・輸入車)と連動し適用となる。ただし,クレーム処理細目項目の,「当日」に該当する部分は,搬出期限内における車両搬出前までの対応とする。
29 出品者は,車両の付属品等を後日送付とする場合には,書類同様,オークション開催日を含む8日以内に当該開催事務局へ提出しなければならない。また,落札者による後日送付品の受取り確認は,書類発送後 10 日以内(受取り未確認の場合は同期間内による落札者からの申立を必要)とする。
30 落札車両に附随する大型部品等が,出品者よりアライ A へ後日届けられた場合,落札者へ送付する際に発生する費用をアライ A は,出品者へ請求する。
31 本条29項に記載する,落札者からの受取り未確認の申立を受付した場合は,出品者は,アライ A が受付をした日より 8 日以内に提出をしなければならないものとし,提出ができない場合は,原則,値引対応(新品部品の8割を上限)とする。また,値引対応ができない場合にはキャンセル対応するものとし,この場合キャンセルペナルティ1万円+実費を請求する。
32 後日送付による付属品等での動作確認によるクレームは,アライ A が,付属品を発送した日から5日間(日曜,祭日を除く)とし,期間最終日の 17 時までを受付期間とする。
33 クレームキャンセル車の,陸送代の最長は店舗までとし,キャンセル時における
【実費】とは,アライ A が相当と認めた費用及び販売利益を含まないものとする。
34 キャンセル時に発生するペナルティの処理に関しては,他会場等で発生したペナルティと重複したペナルティの処理をしない。
35 ワンボックスカー・ライトバン・特殊車両等においての 2 人乗り車両等の明記及びトラックにおいて積載量の誤記入がある場合。
36 規格外乗せ替え,保安基準緩和措置による記載事項及び保安基準適合装置の取外し等による保安基準法令に適合せず,車検取得時等に弊害が発生する場合は,出品者に
は,その旨を申告する義務があり,第4条(違法車処理基準)に抵触しないものであってもクレームの対象とする。
37 車両区分「乗用/商用バン」に該当する車両で,成約金額が 20 万円未満の車両については,低価格車両と定めたうえで対応,処理を行う。
38 その他出品規定,検査規定等に定めた事項にそぐわぬ品質状況があったもの。
39 誤記入において設定の無いもの等についてはアライ A 判断とする。
第4条(違法車両処理基準)
差押え車両,盗難車両,抵当権付き車両(解除不能),犯罪関与車両,接合車両,走行メーター改ざん車両等により法的問題車両と判明したとき,出品者が善意無過失であっても,その処理をすべてにおいて優先する。なお,キャンセルペナルティ,損害金(販売利益を含まない),アライ A 手数料を出品者が負担する。
1 接合車両と判明した場合は,出品車両の評価に関係なくキャンセルとし,出品者は,ペナルティ5万円と,落札者の負った損害金全額を支払う。期限は開催日当日より 90日以内とする。
2 盗難車両,差押え車両,抵当権付き車両等,所有権移転に法的問題のある車両は,キャンセルとし,出品者は,ペナルティ 10 万円と落札者の負った損害金全額を支払う。期限は無期限とする。ただし,年次経過による車両価値減損分を考慮する場合がある。
3 走行距離数の違法車両に関する処理基準を以下に定めるものとする。また,オークション開催日当日の,走行距離数に関する訂正は,一切受付けないものとする(アライ A小山バン・トラックオークションは除く)。
第5条(走行距離数の違法車両に関するクレーム期間)
規約上クレームとして処理できるものは,オークション開催日より 180 日以内とし, 書類から判明する場合,アライ A より書類を発送した日から 30 日以内とする。ただし,クレーム期間を過ぎた場合でも,取締官庁等より要請があったときは,追求・取調べに積極的に協力する。なお,上記「書類」とは,車両取引に関して授受される書類すべてとし,車両に附随しているもので,目視確認ができるものとする。ただし,ステッカー類は除く。
第6条(走行距離数の違法車両に関するクレーム基準)
1 落札者は,クレームを申立てる場合,記録簿等で「メーター改ざん車両」であることを立証する必要がある。
2 出品者は,クレームとなった時,直接関与(改ざん)していないことを証明する必要がある。ここでいう証明とは,仕入時の成約伝票等,仕入時のメーター数及び仕入先を証明するものをいう。証明しない場合,証明できない場合は,直接関与したものとみなす。
3 書類等で確認できるメーター改ざん車両の出品に関しては,書類等で確認できる,過去の最長距離数の記載を必要とする。
第7条(走行距離数の違法車両に関するクレーム処理)
メーターダウン車両は,出品者の直接関与の有無にかかわらず,キャンセルとする。その際出品者は,5 万円のペナルティ及び実費(陸送費,AA手数料,加修費等)を落札者に支払わなければならない。ただし,実費の額については,アライ A において適当と思われる額に調整することもある。また,落札者が値引きを希望した時は,値引き調整をするが,この場合,落札者は,メーター改ざん車両として了承(一筆等)したものをアライ A に提出しなければならない。
第8条(走行不明車両の扱いについて)
何らかの理由で,やむを得ず走行不明車両を仕入し,出品票に,明確に「走行不明車両」の記載をしてアライ A に出品し,落札された車両であっても,オークション開催日より 14日以内であれば,記録簿等での立証により,落札者は,当該車両をキャンセルすることができる。ただし,その際のキャンセルは,ノーペナルティ(落札者も同意の上で落札した理由による)とし,陸送費は出品者負担,実費は落札者負担とする。また,上記のように,走行不明車両の記載をしても,出品者が,改ざんしていない証明ができない場合は,直接改ざんとみなす。走行不明車両の記載忘れについても,同じく,メーター改ざん車両としてクレーム処理をする。
第9条(メーター改ざん車両の扱いについて)
何らかの理由で,やむを得ずメーター改ざん車両を仕入し,出品する場合は,その改ざん理由と推定距離数を記載することを原則とする。
第10条(書類から判明したメーター改ざん車両の扱いについて)
車両取引に関して,授受されるすべての書類関係により,走行距離数が実走行と違う(メーター改ざん)と確認ができた場合,原則キャンセルとし,出品者は,ペナルティ5万円と実費を支払う。期限は書類発送後 30 日以内とし,書類発送後 10 日以内の場合は,出品者
はペナルティ 5 万円と実費を支払うものとし,書類発送後 11 日以上 30 日以内の場合は,
出品者は,ペナルティ 5 万円と陸送費を支払う。
第11条(メーター交換車両の扱いについて)
出品者がメーター交換車両を出品する場合は,必ず,認証・指定工場で交換を証する書面があり,整備点検記録簿等で客観的に証明できる書面により,メーター交換の事実が証明できるものとする。証明できない場合は,メーター改ざん車両としてクレーム処理をする。
ただし,証明書類にて確認できるメーター交換歴の記載ミス(実走行の証明ができるものに限る)の場合,原則キャンセルとし,出品者は,ペナルティ 5 万円と実費を支払う。期限は,
書類発送後 30 日以内とし,書類発送後 10 日以内の場合は,出品者はペナルティ 5 万円と
実費を支払う。書類発送後 11 日以上 30 日以内の場合は,出品者はペナルティ 5 万円と陸送費を支払う。
第12条(タコグラフメーターの扱いについて)
車両総重量8トン未満の車両で,積算距離計(オドメーター)とタコグラフメーターが一体式となったメーターを装着した車両については,タコグラフメーターを新車時に装着しているとみなし,実走行扱いとする。ただし,タコグラフメーター装着車両の初年度登録と,タコグラフメーター製造年月にずれがある場合で,車両の初年度登録より,タコグラフメーター製造年月が新しい場合は,原則メーター改ざん車両とし,キャンセル対応とする。期限は,オークション開催日から7日以内で,ペナルティ5万円を出品者は支払うものとする。なお,タコグラフメーター装着の有無及び製造年月については,出品者にて出品票に申告・記載するものとする。
第13条(現車の走行距離と車検証等記載距離の相違について)
走行距離に車検証記載との相違があり,訂正不可であった場合,原則はキャンセルとし,出品者は,ペナルティ5万円と実費を支払う。期限は,書類発送後 30 日以内とし,書類発
送後 10 日以内の場合は,出品者はペナルティ5万円と実費を支払う。書類発送後 11 日以
上 30 日以内の場合は,出品者は,ペナルティ5万円と陸送費のみを支払う。
第14条(罰則処理)
1 メーター改ざん車両の出品・落札について次の措置をする。
⑴ 直接関与(改ざん)せず,知らず出品の場合は,戒告及び参加制限,脱会勧告
⑵ 直接関与(改ざん)の場合は,参加制限及び脱会勧告,悪質な場合は,除名及び他会場,取締官庁への通告
⑶ 改ざん車両を発見したにもかかわらず事務局へ連絡せず自ら落札しクレーム申告する落札者は,戒告及び参加制限,脱会勧告
2 違法車両の申立ては,当該車両が日本国内にあるものとし,輸出後は一切対象外とする。
3 違法行為の対処に問題が紛糾し,解決が難しい場合,アライ A 裁定委員会にて審議決定をする。当該会員は裁定委員会の決定に従わなければならない。また,当該会員に対し,裁定委員会へ出席を求める場合がある。
4 第4条(違法車両処理基準)の当該車両に,出品者が意図的に関与した事実が判明した場合,裁定委員会は規定にとどまる事なく裁定し,出品者はその決定に従わなければ
ならない。
第15条(非クレーム対象)
以下の行為及び各項目に該当する場合は,原則としてクレーム対象外とする。
1 落札者が,落札車両を再販売(小売・業販)したとき,またはオークションでセリにかけたとき。ただし,違法車両・瑕疵車両及び書類上でしか判明できない場合は除く。
2 落札者が,クレーム申立中及び申立後に,アライ A の了解を得ることなく加修・修理をしたとき(キャンセル時,車両を落札した際の状態に戻せない場合も含む。ただし,最終判断は,アライ A が行う。)
3 メーカー保証(保証継承)にて対応可能な場合。ただし,保証継承等にかかる費用は,落札者負担とする。
4 クレーム申立中の車両への重複クレームがある場合。ただし,書類上でしか判別できない場合は除く。
5 落札者が,アライ A に対しクレームを申立て,アライ A が,その申立てに対し受付をした日より 7 日間以内に,落札者からクレームの詳細説明がない場合。
6 落札車両が,キャンセルとなったときの販売遺失利益。
7 内外装,目視確認ができる箇所(外部落札等含む)及びルーム内異臭がある場合。ただし,出品者による申告不備により大きく評価が下がると判断される場合は除く。
8 日本国外へ輸出(国内税関等通過を含む)した場合。
9 クレーム申立前または申立中に,アライ A の確認をとることなく,名義変更等の登録行為をした場合。
10 成約金額が 20 万円未満の車両である場合。ただし,修復の発覚,セールスポイント等,記載事項の相違,エンジン・ミッション・ハイブリットシステム等主要箇所の不具合大については,クレームの対象とする。また,値引対応を行う場合には,成約金額の半額を上限とする。
11 成約金額が 10 万円未満の車両(修復の発覚含む)である場合。ただし,セールスポイント等,記載事項の相違についてはクレームの対象とする。
12 本条10項,11項に該当する車両が,第12章の第47条に該当する(成約金額 10 万円未満の修復歴発覚は除く)場合には,クレームの対象とする。またペナルティについては以下とする。
⑴ 第12章 第47条に該当する場合は通常金額
⑵ 第12章 第47条に該当しない場合は通常金額の半額
13 後日送付品受取りによる確認を必要とする場合で,出品者への了解を得ることなく,受取り後,確認前に車両を再販売(小売・業販)または加修・修理をしたとき。
14 非クレーム対象の車両であっても,セールスポイント等,出品者による出品票の記載事項に相違がある場合には,クレームの対象とする。
15 ノー検査車両「99 点評価」。ただし,第4条(違法車両処理基準)および第12章の第47条に該当する(修復車両歴発覚は除く)場合には,クレームの対象とする他,詳細を各会場ホームページに掲載する。
第16条(事実の確認)
1 クレーム等の処理を公正に行うために,アライ A は,事実の確認を所定の方法で行う。
2 確認の方法として,以下の手段をとる。
⑴ アライ A の検査員による出張確認
⑵ アライ A の代理人による出張確認
⑶ アライ A の会場へ車両を一旦引き取って確認
⑷ その他販売ディーラー等による確認
3 アライ A が,事実の確認に要した費用は,クレーム等が事実であった場合は出品者負担とし,事実でなかった場合は落札者負担とする。
第17条(クレーム処理細則)
クレーム処理に関する細目については,別途細則として定める。
乗用/商用バン専用 クレーム処理細目
クレーム内容 | クレーム対象の有無&申立期間 | 備 考 | ||||||
低価格車 | 一般車 | 修復車 | 輸入車 | 外部落札 | 商談 | |||
内装 | ①傷,破れ,汚れ,穴,雨漏 り,割れ等 | - | ||||||
②悪臭,異臭 | - | 当日 | - | - | * | - | ||
③シートカバー,ステッカー等で目視 不可能な場合 | - | 当日 | - | 当日 | * | - | ||
④標準部品の欠品・外品(ヘ ッドレスト等安易に着脱可能 なもの) | - | 当日 | - | 当日 | * | - | 部品支給を基本とし値引きの場合は相応額とする 左記事項は重要保安部品を除く | |
⑤標準部品の欠品・外品(ネ ジ留め等固定装備された もの) | 4 日 | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | ||
外装 | ①パネル,バンパー,凸凹,割 れ,錆,腐食,変色 | - | ||||||
②ステッカー,テープ類等で目視困 難な場合 | - | 当日 | - | 当日 | * | - | ||
③ガラス類の割れ,リペア跡,レ ンズ類の割れ | - | 当日 | - | 当日 | * | - | ||
④色替,後塗りツートン | - | 4 日 | - | - | 4 日 | - | 原則 4 点以上に限る | |
⑤タイヤ違い,スタッドレス,社外ア ルミ | - | 当日 | - | 当日 | * | - | ロックナットはノークレーム | |
⑥標準部品の欠品,外品,改 造等(バンパー等) | - | 4 日 | - | - | 4 日 | - | 目視で確認できる場合は 除く | |
⑦後期仕様の改造(同年マイナ ーチェンジ前後を対象) | - | 書類発送後 10 日 | - | - | 書類発送後 10 日 | - | ||
⑧ひょう害,薬害車等 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | 原則 4 点以上に限る | |
電装 | ①モーター類(PW,P シート,格 納ミラー,ワイパー類)の不良 | - | 当日 | - | - | * | - | 新車登録より 5 年未満及 び走行 10 万キロ未満 |
②マルチ,AV の不良 | - | 4 日 | - | - | 4 日 | - | ||
③AC コンプレッサー,ダイナモ,エバ ポレーター,セルモーターの不良 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | ||
④サンルーフ不良 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - |
⑤メーター類の不良 | - | 4 日 | - | - | 4 日 | - | ||
⑥オドメーターの不良 | 4 日 | ノーペナキャンセル。但し,メーター改 ざん・走行不明はノークレーム | ||||||
⑦先進運転支援システム (ADAS)の不具合 | 4 日 | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | ・新車登録より5 年未満及 び走行 10 万キロ未満 ・対象箇所はアライ A 判断 | |
修復 | ①修復の発覚 | 7 日 | 7 日 | - | 7 日 | 7 日 | 7 日 | |
②スポット溶接交換車で修復車でないもの | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | キャンセルを基本とし,値引き上限は車両価格の 10%までとする。但し,評価点 4 点以上のものに限る。 | |
機関 | ①エンジン内部の不良 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より10 年未満及 び走行 10 万キロ未満(搬出不能は除く) オーバー ヒート跡,白煙,黒煙,異音,記載有は除く。但し,低価格車の場合,圧縮不足,ヘ ッドガスケット抜け,メタル系不良,焼き付き不良のみ対 応 |
②ガスケット類・オイルシール類からのオイル漏れ,水漏れ | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より 6 年未満及 び走行10 万キロ未満。但し, クランクシール系のみ対応 | |
③エンジン回りの改造申告が ある車の不具合 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 圧縮不足,メタル系不良,焼 き付き不良のみ対応 | |
④ターボ,スーパーチャージャー等の過給器系不良,バルブシール不良による白煙 | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より10 年未満及 び走行10 万キロ未満。白煙, エンジン異音等不具合記載は除く | |
⑤噴射ポンフ不良,燃料漏れ | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より 6 年未満及 び走行 10 万キロ未満 | |
⑥ラジエーター不良交換要すも の | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | ||
⑦タイミングベルト切れ | 当日 搬出前 | 当日 搬出前 | - | 当日 搬出前 | * | 当日 搬出前 | ||
⑧エンジン規格外品の乗せ換 | 30 日 | キャンセル時ペナルティ 20,000 |
え | 円+実費 | |||||||
⑨機関系コンピューター不良または社外 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より 6 年未満及 び走行 10 万キロ未満。部品 支給または部品代の 70% 相当の値引き | |
⑩ターボ,コンピューター等の改造, 社外 | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 原則部品支給とする | |
⑪ハイブリット システム | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より10 年未満及 び走行 10 万キロ未満 | |
機構 | ①クラッチ滑り(M/T) | - | 当日 搬出前 | - | 当日 搬出前 | 搬出前 | - | 値引き不成立の場合はキャ ンセル対応 軽自動車:FF 15,000 円 FR 10,000 円 4WD 30,000 円 普通車: FF 20,000 円 FR 15,000 円 4WD 40,000 円 強化クラッチの場合 申告がある場合⇒通常価格 申告がない場合⇒通常価 格の倍額 |
②A/T 滑り,変速ショック,タイ ムラグ,ミッションケース等の不良, M/T 不良,デフ不良 | 4 日 | 新車登録より10 年未満及 び走行 15 万キロ未満(但し,搬出不能な場合は,この限りではない)。 出品票に不具合記載のあるものは除く。但し,低価格車の場合,変速不良の み対応 | ||||||
③ミッション乗せ換え (AT→M/T)及び規格外等明記無き場合 | 書類発送後 10 日 | キャンセルペナルティ 20,000 円+実費 | ||||||
④機構系コンピューターの不良 | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 新車登録より 6 年未満及 び走行 10 万キロ未満。部品 支給または部品代の 70% |
相当の値引き | ||||||||
⑤ドライブシャフト,プロペラシャフトの不良 | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 新車登録より 6 年未満及 び走行 10 万キロ未満,値引 きの場合上限 20,000 円/本 | |
⑥ミッションのオイル漏れ | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 新車登録より 6 年未満及 び 10 万キロ未満。但し,フロン トシールのみ対応 | |
⑦ブレーキ系の不良,ABS 等の不良 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より 6 年未満及 び 10 万キロ未満(ローター,ブ レーキパッドは除く) | |
⑧PS ギア BOX,ポンプ等の 不良 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より 6 年未満及 び 10 万キロ未満 | |
⑨特殊サス・ショックの不良 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | ||
⑩ショック,サス,足回りの改造・ 外品 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | ||
⑪マフラー及び触媒の改造欠 品,車検対応マフラーの申告があっても証明出来ない | - | 4 日 | - | - | 4 日 | - | 部品支給または部品代の 70% 相当の値引き。 証明は書類発送 10 日とする | |
⑫特殊マフラー・低減マフラー | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より 6 年未満及 び走行 10 万キロ未満 | |
⑬エアバッグの欠品,不良 | 4 日 | |||||||
誤記入 | ①車名,型式,排気量の書き 間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ノーペナルティとする | |||||
②4WD・2WD の書き間違 い,燃料の書き間違い | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 原則としてキャンセル対応,キャ ンセル時ノーペナルティとする | |
③AC,PS,ターボ,PW,S R,TV 有→無,社外 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 同名,同型車種に設定無いものは誤記入扱いとし,値引き 10,000 円を基 本とする | |
④ミッション表記違い | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | ||
⑤AAC→AC,WAC→AC の 書き間違い | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | ||
⑥純正と外品の有無及び書き間違い(③項にあては まらないもの) | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - |
⑦ドア枚数 ・ 形状の書き間 違い | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | ||
⑧グレードの書き間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ノーペナルティ+実費 | ||||||
⑨モデル年式の書き間違い,外車のディーラー車&並行車 の書き間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ノーペナルティ+実費 | ||||||
⑩車検期限の書き間違い | 書類発送後 10 日 | ( 軽)3,000 円/ 1 ヶ月, (普)5,000 円/1 ヶ月。6 ヶ月以上はキャンセル対象。キャンセ ル時,(軽)15,000 円+実費・ (普)30,000 円+実費。 但し,新車登録より 6 ヶ月未満は現車にて確認が出来ない場合,(軽)・(普)共 に 10,000 円/1 ヶ月 | ||||||
⑪車検証形状の書き間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ノーペナルティ | ||||||
⑫車歴の書き間違い(リース車は除く) | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 30,000 円 +実費 (改造車はノーペナルティ) | ||||||
⑬年式・月(国内初年度登録)の書き間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 30,000 円 +実費。 但し,年式が新しい場合及び月違いのキャンセル時はノ ーペナルティ+実費 | ||||||
⑭乗車定員の書き間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 30,000 円 +実費 | ||||||
⑮トラック積載量の書き間違い | 書類発送後 10 日 | |||||||
⑯保証書 有→無(車内に有りは無しと判断) | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 30,000 円 +実費。 値引きの場合は新車から当年~1 年未満50,000 円, 1 年 以 上 ~ 2 年 未 満 40,000 円,2 年以上~3 年未満 30,000 円,3 年以上 ~4 年未満 20,000 円,4 年 以上は 10,000 円。*保証 |
期間内のものは値引きまたはキャンセル対応とする。期 限切れは値引き対応 | |||
⑰記録簿 有→無(車内に有りは無しと判断) | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 20,000 円 +実費 値引きの場合 20,000 円 | |
⑱特殊燃料証明書 有→無 (車内に有りは無しと判断) | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 30,000 円 +実費 | |
⑲上物証明書類 有→無 (車内に有りは無しと判断) | 書類発送後 10 日 | ||
⑳走行メーターダウン | 180 日 | キャンセル時ペナルティ 50,000 円 +実費 他会場との重複ペナルティは認めない | |
㉑書類による走行メーターダウンの発覚 | 書類発送後 30 日 | キャンセル時ペナルティ 50,000 円 +実費(但し,書類発送後 11 日以上 30 日以内はペナ ルティ 50,000 円+陸送費) ※【書類とは】 車両取引に関して授受されるすべての書類(車両に付随している目視確認できるものを含む。但し, ステッカー類は除く) | |
㉒走行距離と車検証記載距離の相違 | 書類発送後 30 日 | 訂正不可であった場合,キ ャンセルペナルティ 50,000 円+実 費(書類発送後 11 日以上 30 日以内はペナルティ 50,000円+陸送費)名義変更後は クレーム対象外とする | |
㉓メーター交換歴の発覚 | 書類発送後 30 日 | キャンセル時ペナルティ 50,000 円 +実費 (証明書類にて実走行の証明出来るもの) |
(但し,書類発送後 11 日 以上 30 日以内は,ペナルティ 50,000 円+陸送費) | ||||||||
㉔走行距離の書き間違い | 7 日 | 7 日 | 7 日 | 7 日 | 7 日 | - | 原則,キャンセル対応とする。但し,1,000Km 以上の書 き間違いを対象とする。 | |
㉕[CARFAX]・ [AUTOCHECK] による走 行メーターダウンの発覚 | オークション開催日を含む 30 日 | 原則としてキャンセル対応,キャ ンセル時ノーペナルティとする | ||||||
㉖ワンオーナー表記の書き間違い | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 30,000 円 +実費 | ||||||
㉗低床・高床,シングル・ダブ ルタイヤ等の書き間違い | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | ノーペナキャンセルもある。 但し,記入無き場合は,ノ ークレームとし,悪質なものはアライ A 判断とする | |
㉘車体色の書き間違い | - | 当日 | - | - | * | - | キャンセル時ノーペナルティ。但し,適合カラー No.の記入のある場合はクレーム対象外。 悪質なものはアライ A 判 断とする | |
その他 | ①接合車 | 90 日 | キャンセル時ペナルティ 50,000 円 +実費。 出品不可。 | |||||
②冠水車.災害車,消火粉末 剤散布車 | 90 日 | キャンセル時ペナルティ 50,000 円 +実費 | ||||||
③職権打刻車 | 書類発送後 10 日 | |||||||
④車台番号が不鮮明なもの | 30 日 | |||||||
⑤レスオプション | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | キャンセル時ノーペナルティ | |
⑥登録遅れ | 書類発送後 10 日 | 書類発送後 10 日 | 書類発送後 10 日 | - | 書類発送後 10 日 | - | 新車登録 3 年未満のキャンセ ル時ペナルティ 30,000 円 | |
⑦差し押さえ,抵当権設定車,盗難車,犯罪関与車 | 無制限 | キャンセル時ペナルティ 100,000 円 +全諸経費 | ||||||
⑧ナンバー付で成約されたにもかかわらず,抹消済で あった場合 | 書類発送後 10 日 | キャンセル時ペナルティ 20,000 円 +実費 |
⑨再検査による評価点 1.5 以上の誤差 | - | 4 日 | - | 4 日 | 4 日 | - | 但し評価点 4 点以上に限 る | |
⑩「寸法」(諸元)について,車検証の記載内容と現車が違う場合 | 書類発送後 10 日 | 基本として,車検取得時に弊害があると認められたもの(例:4 ナンバー⇒1 ナン バー)。但し,同一ナンバー内 では対象外とする | ||||||
⑪「積載量」(諸元)について,車検証の記載内容と現車が違う場合 | 書類発送後 30 日 | 基本として,車検取得時に弊害があると認められたもの。但し,相違幅が記載されている内容と 30% 以内は対象外とする | ||||||
⑫構造変更を必要とし申告が無い場合 | 書類発送後 10 日 | 基本として,車検取得時に弊害があると認められ たもの | ||||||
⑬福祉車両の福祉装置 | - | 4 日 | 4 日 | 4 日 | 4 日 | - | 新車登録より10 年未満及 び走行 10 万キロ未満 |
*搬出期限内における車両搬出前
瑕疵記号
記号 | ポイント | 内容 |
A | 1,2,3,大,多 | 線キズ |
U | 1,2,3,大,多 | 凹み・窪み |
B | 1,2,3,大,多 | 他の瑕疵を伴う凹み |
S | 1,2,3,大,多 | 錆 |
C | 1,2,3,大,多 | 腐食 |
T | 1,2,3,大,多 | 切れ |
D | 1,2,3,大,多 | 割れ |
P | 1,2,3,大,多 | ペイント |
W | 1,2,3 | 補修跡・塗装跡 |
H | 1,2,3 | 変色・色褪せ |
F | 1,2,3 | 塗装剥げ |
L | ずれ | |
O | 押され | |
X | 1,2,3 | 要交換 |
XX | 交換済み | |
R | 事故現状 |
瑕疵 | 記号 | 範囲, 程度 | |
線キズ | A1 | 小 | ゴルフボール大程度 |
A2 | 中 | 手のひら範囲内(A1程度が複数ある場合) | |
A3 | 大 | サッカーボール大程度(A2程度が複数ある場合) | |
A大 | 「3」を超える場合 | ||
A多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
凹み・窪み | U 1 | 小 | ゴルフボール大程度の凹み・窪み |
U 2 | 中 | テニスボール大程度の目立つ凹み・窪み | |
U 3 | 大 | サッカーボール大程度の大きな凹み・窪み | |
U 大 | 「3」を超える場合 | ||
U 多 | 複数個所に及ぶ場合 |
他 の 瑕疵 を 伴う凹み | B 1 | 小 | ゴルフボール大程度 |
B 2 | 中 | 手のひら範囲内(B1 程度が複数ある場合) | |
B 3 | 大 | サッカーボール大程度(B2 程度が複数ある場合) | |
B 大 | 「3」を超える場合 | ||
B 多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
錆 | S 1 | 小 | ゴルフボール大程度の錆 |
S 2 | 中 | テニスボール大程度の目立つ錆 | |
S 3 | 大 | サッカーボール大程度の大きな錆 | |
S 大 | 「3」を超える場合 | ||
S 多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
腐食 | C 1 | 小 | 500 円玉程度の腐食 |
C 2 | 中 | 手のひら範囲内(A1程度が複数ある場合) | |
C 3 | 大 | サッカーボール大程度(A2程度が複数ある場合) | |
C 大 | 「3」を超える場合 | ||
C 多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
切れ | T 1 | 小 | ゴルフボール大程度の切れ |
T 2 | 中 | テニスボール大程度の目立つ切れ | |
T 3 | 大 | サッカーボール大程度の大きな切れ | |
T 大 | 「3」を超える場合 | ||
T 多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
割れ | D 1 | 小 | 500 円玉程度の割れ |
D 2 | 中 | テニスボール大程度の割れ | |
D 3 | 大 | サッカーボール大程度の割れ | |
D 大 | 「3」を超える場合 | ||
D 多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
ペ イ ント | P 1 | 小 | ゴルフボール大程度 |
P 2 | 中 | 手のひら範囲内(P1程度が複数ある場合) | |
P 3 | 大 | サッカーボール大程度(P2程度が複数ある場合) | |
P 大 | 「3」を超える場合 | ||
P 多 | 複数個所に及ぶ場合 | ||
補修跡・塗装後 | W1 | 小 | すかして見て確認できる補修跡・塗装跡,補修波小・塗装跡 小 |
W2 | 中 | 容易に確認できる補修跡・塗装跡,補修波中・塗装跡中 | |
W3 | 大 | 全体的で再加修の必要な補修跡・塗装跡 | |
変色・色 | H1 | 小 | 対象部位全体の 3 分の 1 程度範囲 |
褪せ | H2 | 中 | 対象部位全体の 3 分の 2 程度範囲 |
H3 | 大 | 対象部位全体に及ぶ場合 | |
塗 装 剥げ | F1 | 小 | 対象部位全体の 3 分の 1 程度範囲 |
F2 | 中 | 対象部位全体の 3 分の 2 程度範囲 | |
F3 | 大 | 対象部位全体に及ぶ場合 | |
ずれ | L | ||
押され | O | ||
要交換 | X1 | 部分的交換要す(分割タイプで一部のみ) | |
X2 | 部分的交換要す(分割タイプで両サイド) | ||
X3 | 要交換 (ヘコミ大,10 ㎝以上の亀裂等) | ||
交換済み | XX | ||
事故現状 | R |
部位名称対比表
一般呼称 | 統一用語 |
第一メンバー,フロントクロスメンバー | 第一メンバー |
フロントインサイドパネル | Fインナー |
ラジエーターアッパーサポート | コアサポートアッパー コアサポートアッパー・ネジ留め |
ライトバッフル,ラジエーターコアサポー ト | コアサポートASSY,コアサポート,ネ ジ留めライトバッフル |
フロントサイドメンバー | Fサイドメンバー |
バルクヘッド,ダッシュパネル | トゥーボード |
フロントピラー | Fピラー |
センターピラー | Cピラー |
リアタイヤハウス | Rタイヤハウスインナー, Rタイヤハウスアウター |
クォーターインサイドパネル | Rインナー |
リアサイドメンバー | Rサイドメンバー |
トランクフロア | Rフロア |
スペアタイヤハウス | スペアタイヤハウス |
バックパネル,エンドパネル | バックパネル |
リアクロスメンバー,エンドメンバー | Rクロスメンバー Rクロスメンバーアウター |
フレーム | フレーム |
一般呼称 | 統一用語 |
シート | シート |
運転席 | 右ハンドルの場合(右Fシート) 左ハンドルの場合(左Fシート) |
助手席 | 右ハンドルの場合(右Fシート) 左ハンドルの場合(左Fシート) |
リアシート | Rシート |
セカンドシート | 2ndシート |
サードシート | 3ndシート |
インストルメンタルパネル,ダッシュボー ド | ダッシュ |
天張り | 天張り |
ドアトリム | トリム |
ハンドル,ステアリングホィール | ハンドル,ハンドルグリップ |
センターコンソール | Cコンソール |
フロアカーペット | フロアーカーペット |
シフトノブ | シフトノブ |
サイドブレーキレバー | Pブレーキ |
室内 | 室内 |
部位名称対比表
外板パネル
一般呼称 | 統一用語 |
フロントバンパーフェイス | Fバンパー |
フロントスカート | Fスカート |
ボンネット,フロントエンジンフード | ボンネット,ボンネットダンパー |
フェンダーパネル,ガードパネル | フェンダー |
ドアパネル | ドア |
ルーフパネル | ルーフ |
センターピラーアウター,センターパネル | Cピラー |
リアフェンダー,クォーターパネル | Rフェンダー |
バックパネル,エンドパネル | バックパネル |
トランクリッド,トランクフード | トランク |
リアバンパーフェイス | Rバンパー |
リアスカート,エンドロアパネル | Rスカート |
フロントウィンドウスクリーン | Fガラス |
リアガーニッシュ | Rガーニッシュ |
リアゲート,バックドア | Rゲート |
その他
一般呼称 | 統一用語 |
ヘッドレスト | Hレスト |
レギュレターハンドル | レギュレターハンドル |
A/Cダクト | AC吹出し |
グローブBOX | グローブBOX |
トノカバー | トノカバー |
バイザー | サンバイザー |
保護棒 | 保護棒 |
仕切棒 | 仕切棒 |
リアボード | リアボード |
フロアパネル | フロアー |
1ボックス等のフロントフロア | Fフロアー,Cフロアー,Rフロアー |
トラック専用部位名称対比表
一般呼称 | 統一用語 |
フロントパネル | Fパネル,ボンネット |
リアパネル,サイドパネル | キャブSパネル |
キャビンバックパネル | キャブバックパネル |
フロントコーナーパネル | キャブコーナーパネル |
フロントフェンダー | Fホイルハウス |
リアフェンダー | Rフェンダー |
サイドバンパー | Sバンパー |
フロントピラー | Fピラー |
リアピラー | Rピラー |
ルーフピラー | ルーフピラー |
フロントフレーム | Fフレーム |
フロントクロスメンバー | 第一メンバー |
リアクロスメンバー | Rクロスメンバー |
サブフレーム | サブフレーム |
縦ネタ | メインシル |
横ネタ | クロスシル |
平ボディ,ダンプ | ボディー |
ガードフレーム | |
プロテクター | |
Sゲート | |
高Sゲート | |
自動シート | |
手動シート | |
鉄板バリ | |
板バリ | |
クレーン付 | フック |
ブーム | |
ポスト |
アウトリガー | |
ロングジャッキ | |
Rアウトリガー | |
ラジコン,リモコン | |
バン(箱),冷蔵冷凍 | 荷箱 |
前カベ | |
右カベ:左カベ | |
ラッシングレール | |
スタンバイコード | |
二層・三層式 | |
ジョルダー |
上物呼称 | 上物呼称 |
平ボディ,アルミブロック | コンクリートミキサー |
ダンプ,深ダンプ | バキューム |
クレーン付ボディ | タンクローリー |
アルミウィング | バルク |
アルミバン | ボトルカー |
冷蔵冷凍 | セルフローダー |
幌,幌ウィング | スライドローダー |
オープントップ | フルクレーン |
バランスボディ | ラフタークレーン |
アクションバン | トラクター/トレーラー |
パッカー,塵芥 | バス |
高所作業 | シャーシ |
穴掘建柱 | Wキャブ |
コンクリート圧送 | 脱着式コンテナ車 |
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小山・ベイサイド会場クレーム延長対象地域
令和5年4月1日
北海道
青森
沖縄
秋田
岩手
山形
宮城
島根 鳥取
広島 岡山 兵庫
山口
福岡 香川
富山
石川
福井 長野
岐阜
京都
山梨
滋賀
愛知
新潟
福島
小山会場
群馬 栃木
ベイサイド会場
(第1会場・第2会場)
埼玉 茨城
東京
神奈川 千葉
佐賀
大分 徳島
愛媛 高知
長崎
熊本
大阪 奈良 静岡
三重
和歌山
赤で示した範囲を規約 乗用/商用バン 第11章 【Ⅱ】 裁定(クレーム) 規定 第3条(処理基準)第8項 トラック/バス 第9章 クレーム規定 第3条
(期間)4項に記載するアライA小山・ベイサイドで定める遠隔地(地域)と致します。
但し、各会場で運営する「ヤードコーナー」においては、別途規定とします。
鹿児島 宮崎
仙台会場クレーム延長対象地域
令和5年4月1日
北海道
青森
沖縄
秋田
岩手
山形
仙台会場
宮城
島根 鳥取
広島 岡山 兵庫
山口
福岡 香川
富山
石川
福井 長野
岐阜
京都
山梨
滋賀
愛知
新潟
福島
群馬 栃木
埼玉 茨城
東京
神奈川 千葉
佐賀
大分 徳島
愛媛 高知
長崎
熊本
大阪 奈良 静岡
三重
和歌山
赤で示した範囲を規約 乗用/商用バン 第11章 【Ⅱ】 裁定(クレーム)規
定 第3条(処理基準)第8項 トラック/バス 第9章 クレーム規定 第3条
(期間)4項に記載するアライA仙台会場で定める遠隔地(地域)と致します。但し、各会場で運営する「ヤードコーナー」においては、別途規定とします。
鹿児島 宮崎
名古屋・関西会場クレーム延長対象地域
令和5年11月11日
北海道
青森
沖縄
秋田
岩手
山形
宮城
島根 鳥取
広島 岡山 兵庫
山口
福岡 香川
富山
石川
福井 長野
岐阜
京都
山梨
滋賀
愛知
新潟
福島
群馬 栃木
埼玉 茨城
東京
神奈川 千葉
佐賀
大分 徳島
愛媛 高知
長崎
熊本
大阪 奈良 静岡
三重
和歌山
関西会場
赤で示した範囲を規約 乗用/商用バン 第11章 【Ⅱ】 裁定(クレーム)規定 第3条(処理基準)第8項 トラック/バス 第9章 クレーム規定 第3条
(期間)4項に記載するアライA名古屋会場・関西会場で定める遠隔地(地
域)と致します。
但し、各会場で運営する「ヤードコーナー」においては、別途規定とします。
鹿児島 宮崎
名古屋会場
福岡会場クレーム延長対象地域
令和5年4月1日
北海道
青森
沖縄
秋田
岩手
山形
宮城
島根 鳥取
広島 岡山 兵庫
山口
福岡 香川
富山
石川
福井 長野
岐阜
京都
山梨
滋賀
愛知
新潟
福島
群馬 栃木
埼玉 茨城
東京
神奈川 千葉
佐賀
大分 徳島
愛媛 高知
長崎
熊本
大阪 奈良 静岡
三重
赤で示した範囲を規約 乗用/商用バン 第11章 【Ⅱ】 裁定(クレーム)規定 第3条(処理基準)第8項 トラック/バス 第9章 クレーム規定 第3条
(期間)4項に記載するアライA福岡会場で定める遠隔地(地域) と致します。但し、各会場で運営する「ヤードコーナー」においては、別途規定とします。
和歌山
福岡会場
鹿児島 宮崎
オークション規約
(トラック・バス)
目次
第 1 章 総則 2
第 2 章 会員 5
第 3 章 会員の権利義務 10
第 4 章 手数料 13
第 5 章 出品 14
第 6 章 落札 15
第 7 章 書類 21
第 8 章 検査規程 31
第 9 章 クレーム規程 38
アライオークション令和 6 年 8 月 1 日
アライオークション規約(トラック・バス)
第1章 総 則
第1条(目的)
アライオークション規約(以下「本規約」という)は,荒井商事株式会社(以下「荒井商事」という)が主催する中古車両・機械等(以下,機械等を含めて「車両」という)のオークションに関し,荒井商事と会員との間の権利義務や運営方法等について定め,オークションが公正に運営されることによって,会員及び流通業界の発展に寄与することを目的として定める。また,本規約は,車両の種類・形状等に応じて,アライオークション規約(乗用
/商用バン)とアライオークション規約(トラック・バス)とに分かれるものとし,産業機械・パーツについては,トラック・バスに含まれるものとする。なお,アライ総合機械オークションについては,別途,規約を定めるものとする。
第2条(名称)
荒井商事が主催するオークション及びその運営主体としての荒井商事をアライオークションまたはアライ A と称する。
第3条(管理・運営)
1 アライ A が開催するすべてのオークションは,アライ A において管理・運営する。
2 アライ A では,車両を下記に区分し管理・運営を行う。
区分 | 区分内容 |
乗用/商用バン 〔現状含む〕 | ・軽自動車・普通自動車 (積載量 0.75 トン未満のトラック・バン含む) |
小型トラック 〔現状含む〕 | ・積載量 0.75 トン以上,4 トン未満のトラック (同サイズの車両含む) ・フレーム付きバン 1ナンバー車(4トンベース車除く) |
中型トラック 〔現状含む〕 | ・積載量4トン以上5トン未満 (車両総重量8トン未満・4トンベース車含む) ・バス(乗車定員11人以上 30 人未満,同サイズの車両含む) |
大型トラック 〔現状含む〕 | ・積載量5トン以上(車両総重量8トン以上) ・大型バス(乗車定員 30 人以上,同サイズの車両含む) |
区分 | 区分内容 |
・産業機械 ・パーツ ・ボディ ・トレーラー |
3 産業機械・パーツ・ボディ専用規約は,本規約の一部を構成するものとする。
第4条(オークション情報等の告知)
1 アライ A の開催場所,名称,開催日,開催時間等は,アライ A のホームページに掲載するものとする。
2 前項について,アライ A の運営の都合上,変更した場合もアライ A のホームページに掲載する。
第5条(権利の帰属)
1 アライ A において提供する車両情報,その他のオークション情報(以下「オークション情報」という)に関する知的財産権は,アライ A に帰属する。また,オークション情報が会員から提供されたものであっても同様とする。
2 会員は,オークションに参加する目的でオークション情報を使用する場合を除き,転用,加工等の方法を問わず,みだりにオークション情報を流用してはならない。
第6条(免責)
1 地震,台風,津波,暴風雨,洪水,疫病,感染症その他の天変地異,戦争,暴動,内乱,テロ行為,争議行為,ストライキ,法令の制定・改廃,公権力による命令・処分,アライAの責任によらない火災,運輸機関・通信回線等の事故,アライAの責任によらないオークション会場内における事故その他不可抗力(以下「災害等」という。)を原因とする,アライAの債務の履行遅滞及び履行不能については,アライAはその責任を負わない。
2 アライ A は,以下の各号のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については,その賠償責任を負わないものとする。
⑴ コンピューター,これに付随するすべてのハードウェア及びソフトウェアの故障等の原因により発生する損害
⑵ 通信機器または通信回線等の機器トラブル等による送信データの変化,または消滅による損害
⑶ システムまたは指定機器に起因する事故による損害
⑷ 会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
⑸ 災害等に起因する損害
⑹ オークション会場内において,出品車両または落札車両に不測の故障,破損等が発生した場合の損害
⑺ その他,前各号に準じる事由により発生した場合の損害
3 アライAが災害等が発生したと判断した場合,アライAは本規約における債務の履行期限,債権の行使期限,クレーム申立等の期限その他期限を変更する等の特例措置をとれるものとし,各オークション会場又はHP等で会員に特別措置を周知するものとし,会員は,これに従うものとする。
4 アライAが災害等が発生したと判断した場合,アライAはアライAの会場内に搬入されている車両について,管理責任を負わないものとする。
第7条(個人情報の取扱)
1 アライ A が取得した氏名,住所,電話番号,生年月日,オークション取引履歴等の情報であって,特定の個人を識別することができる情報(以下「個人情報」という)の利用目的は以下の各号に限られる。
⑴ アライ A の運営に伴うサービスの提供
⑵ サービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと及びその案内に関すること
⑶ 他のオークション会場等との提携に基づくサービスの提供に関すること
⑷ 一般社団法人日本オートオークション協議会への提供
⑸ その他アライ A の営業に関する行為
2 アライ A は,以下のいずれかに該当する場合を除き,個人情報を第三者へ開示してはならない。
⑴ 本人の同意がある場合
⑵ 法令等に基づき,裁判所,税務署,警察機関などの公共機関から開示の要請があった場合
⑶ サービスを提供するため,業務提携先,業務委託先及びそれらの候補先に預託する場合
⑷ 一般社団法人日本オートオークション協議会への提供(提供された情報は同法人の参加会場によって共有される)
⑸ その他,紛争の解決及びアライ A が公正な運営を行うため,情報開示が妥当であると判断したとき
3 取得した個人情報については,アライ A が情報漏洩,流用,改ざん,紛失等の防止のために対策を講じ,適切に管理するものとする
第8条(紛争の処理)
オークションの運営及び本規約に関して,会員間に生じた争いについては,アライ A が,
公正かつ中立な立場で双方の利害を調整し,必要に応じて裁定を行うことができる。その場合,当事者双方は,アライ A の判断に無条件で従う。
第9条(合意管轄)
アライ A での取引,運営,その他本規約に関して,会員とアライ A の間に紛争が生じた場合には,東京地方裁判所または東京簡易裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的管轄裁判所とする。
第 10 条(本規約の改定)
1 アライ A は,その運営上必要かつ相当であると認める場合,会員の事前の承諾を得ることなく,本規約を随時改定することができるものとする。なお,本規約が改定された後の会員の権利義務その他アライ A の運営・管理に関する条件は,改定後の新規約を適用するものとする。
2 アライ A は,前項の改定を行う場合,14 日以上の予告期間をおいて,改定後の規約の内容をオークション会場内にて開示する他,書面での通知またはアライ A のホームページ上に表示する。
3 会員は,本条第1項の会場内における開示,書面による通知及びアライ A ホームページ上の表示内容を常時確認しなければならない。
4 アライ A は,会員が改定後の最初のオークション取引に参加した場合,当該取引への参加をもって,本条第 1 項の改定を承認したものとみなす。
第2章 会 員
第 1 条(会員資格)
1 アライ A が開催するオークションへの参加は,アライ A が定める会員登録を行った者のみに認められ,その会員資格は,以下の各号の要件を満たした者とする。
⑴ 古物商許可証を有する者で,自動車・二輪車・建機・農機等の商いを主たる業務としていること
⑵ アライ A と会員契約を締結した者であること
⑶ 事業設立及び古物商許可証を受けてから2年経過しており,また,営業時間内に連絡の取れる営業拠点もしくは整備工場を持ち,現に営業活動を行っていること
⑷ 前各号の条件を満たし,アライ A に参加を承認された者であること
⑸ その他アライ A が特別に認めた者であること
2 前項にかかわらず,以下の各号のいずれかに該当する場合,アライ A は,当該個人または法人を会員資格の満たさないものと判断することができるものとする。また,以
下の各号のいずれかに該当する者が法人の役員を務める当該法人についても,会員資格を満たさない者と判断することができるものとする。なお,アライ A は,会員登録申請を拒否するに際して,拒否理由を説明する必要はない。
⑴ 過去 5 年以内に一般の支払を停止した者
⑵ 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(法人会員の場合は代表者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする。)
⑶ 過去 5 年以内に破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされた者
⑷ 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団関係者,総会屋,社会運動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,国際犯罪組織,国際テロリスト及びその密接交際者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である者
⑸ 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者
⑹ 反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
⑺ 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
⑻ 反社会的勢力が経営を支配し,もしくは実質的に経営に関与していると認められる者
⑼ 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者,その他反社会的勢力と密接な関係がある者
⑽ 反社会的勢力と取引関係がある者
⑾ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的その他理由の如何を問わず,反社会的勢力を不正に利用していると認められる関係がある者
⑿ アライ A が会員としてふさわしくないと認めた者
第2条(会員登録)
前条の会員資格を有する者は,以下の手続きを行い,会員登録することができる。ただし,アライ A が,他社のオークション会場等との業務提携等により,当該他社の会員についてアライ A のオークションに参加することを認めた場合は,以下の条件の適用を受けないこととする。なお,当該他社の会員についても,アライ A の会員として本規約に従うものとする。また,アライ A の判断により,登録条件・手続きが異なる場合がある。
1 会員登録に関して,以下の書類の提出を行う。
⑴ 法人の場合
① 入会申込書
② 連帯保証書
③ 古物商許可証の写し
④ IDカード申請書,IDカード用顔写真:代表者以外は身分証明書
⑤ 展示場等の写真
⑥ 会社登記簿謄本,会社印鑑証明書
⑦ 代表者個人の印鑑証明書,住民票
⑧ 誓約書
⑨ 適格請求書発行事業者登録番号
⑵ 個人事業主の場合
① 入会申込書
② 連帯保証書
③ 古物商許可証の写し
④ IDカード申請書,IDカード用顔写真:代表者以外は身分証明書
⑤ 展示場等の写真
⑥ 会社所在地(展示場等)の不動産登記簿謄本(借地の場合は賃貸借契約書の写し)
⑦ 代表者個人の印鑑証明書,住民票
⑧ 誓約書
⑨ 適格請求書発行事業者登録番号
2 会員登録に関し,次の各号に従い連帯保証人を設けなればならない。
⑴ 法人の場合,
① 上場企業の場合
保証人は不要。
② その他の法人の場合
代表者とその他1名の連帯保証人を要する。
(代表者が連帯保証人の条件に満たない場合は1名追加)
⑵ 個人事業主の場合,2名の連帯保証人を要する(代表者は入会申請者自身であるから,連帯保証人となることはできない)。
⑶ アライ A は,会員または連帯保証人の信用に問題があると判断した場合には,会員に対して連帯保証人の追加・変更や,その他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができる。この場合,会員は直ちに必要な担保等を提供しなければならない。
3 会員登録に関して,以下の手続きも行わなければならない。
⑴ 本章第5条に定める保証金の預託
⑵ 本章第6条に定める入会金の支払い
⑶ 本章第7条に定める登録証(ポスカード),IDカードの申請
4 アライ A は,必要に応じて,本条1項から3項と異なる取扱いの会員制度を別途設けることができるものとする。
第3条(登録期間)
会員の登録期間及び会員契約の更新については次の各号のとおりである。なお,会員が,更新時における新規入会と同等の基準を満たさない場合の他,アライ A は,理由の如何を問わず,その裁量により,会員契約の更新を拒絶することができるものとする。
⑴ 会員の登録期間(契約期間)は,入会日より1年間とし,契約期間満了の3ヶ月前までに,アライA または会員のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合には,契約期間は1年間延長されるものとし,以後も同様とする。ただし,アライ A が,契約を終了する書面を会員の届出住所に宛てて送付したにもかかわらず,当該書面が会員に到達しない場合には,当該書面が通常到達すべきときに終了の意思表示がなされたものとみなす。
⑵ アライ A は,必要に応じて随時,会員の情報を確認でき,会員の登録事項に変更があった場合には,会員を取引停止とすることができる。
⑶ 会員は,登録事項に変更が生じた場合には,速やかにアライ A に対して変更事項を届出なければならないものとし,変更が生じてから2週間以内に届出がなされない場合には,アライ A は,会員を取引停止または会員資格の失効をすることができるものとする。
第4条(登録の抹消,再登録及び登録の変更)
1 会員は,登録期間中に登録を抹消しようとするときは,その旨を,アライ A の各会場の事務局に申し出るものとし,登録を抹消したのち保証金の返還を受けることができる。なお,保証金は,登録抹消後,本規約上の支払債務がある場合は,それを控除して返還する。
2 前項の取扱を受けた会員が,再登録を希望する場合は,本章第2条に定める登録手続きによるものとする。
3 会員は,所在地の移転,代表者の変更など,本章第2条第1項・第2項の事項に変更があった場合については,30 日以内に変更手続きをしなければならない。
第5条(保証金)
1 入会申込者は,入会が承認された場合には,承認の日から 10 日以内にアライ A に対して保証金を預託しなければならない。
2 入会申込者が前項の期間内に保証金を預託しなかったときは,入会の承認は失効するものとする。
3 保証金の額は,5万円とする。
4 保証金には利息を付さない。
5 保証金は,会員がアライ A に対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員
が本規約に基づき,アライ A に対して負担する債務につき不履行がある場合,アライ
A は保証金との相殺ができるものとする。
6 前項の相殺により保証金の金額が不足するに至った時は,会員は,アライ A の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
7 アライ A は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,保証金の額を増額変更することができる。その場合,会員は,変更の通知が到達した日から 10 日以内に追加して保証金を預託しなければならない。
8 会員が前2項の期限までに,不足額または追加保証金を預託しなかった場合,アライ A はオークションへの参加及びオークション付随サービスの利用を制限することができる。
9 保証金の返還は,退会した日から起算して6か月を経過した日の翌月末のアライ Aの最終営業日とする。ただし,6か月を経過した日が退会届の到着した日と同年度内の場合は,翌年度 4 月のアライ A の最終営業日に返還をするものとする。
10 会員が退会時にアライ A に対して債務を負担するときは,当該債務と保証金を相殺し,その残金を会員に返還するものとする。
11 保証金が会員登録の抹消,会員契約の解除または会員資格を喪失した日のうち一番早い日より,満3年を経過してもなお受領されないときは,アライ A は,その返還義務を免れるものとする。
第 6 条(入会金)
入会金の額は,5 万円とする。
第 7 条(登録証等)
1 本章第2条の定めにより交付された登録証(ポスカード)は,アライ A のいずれのオークションに参加する場合にも持参しなければならず,IDカードは,オークション開催日にかかわらず,オークション会場来場時には,胸等に着けて入場しなければならない。
2 会員が登録証(ポスカード)及びIDカードを携行していない場合において,アライ
A は,会員に対しオークションの参加を拒否することができる。
第 8 条(登録証等の紛失)
1 登録証(ポスカード)を紛失した場合または盗難にあった場合,当該会員は,アライ A に対してただちにその旨を届け出,再発行手続きを行うものとし,再発行には,アライ A の定める手数料を支払わなければならない。
2 IDカードを紛失した場合または盗難にあった場合,当該会員は,アライ A に対してただちにその旨を届け出,再発行手続きを行うものとし,再発行には,アライ A の
定める手数料を支払わなければならず,また,不要となった場合には,返却手続きを行うものとする。
3 登録証(ポスカード)・IDカードの紛失,盗難及び再発行手続等を行わないことによって生じる一切の責任は,当該会員が負う。
第 9 条(連帯保証人)
1 連帯保証人は,本規約に基づき,アライ A 及びアライ A が業務提携等により参加可能となった他社オークションにおいて負担する一切の債務,並びに,オークションに限らず,会員が荒井商事とのすべての取引において負担する一切の債務について,連帯して責任を負わなければならない。
2 前項により,連帯保証人に生じる責任は,現在及び将来の債務を対象とし,5,000 万円を限度とする。
3 連帯保証人は,会員が本章第3条に基づく更新後においても,会員の債務について連帯して責任を負う。
第 3 章 会員の権利義務
第1条(権利)
会員は,アライ A のいずれのオークションにおいても車両を出品し,または車両を落札することができる。
第 2 条(制限)
1 アライ A は,個々の会員に対して,落札限度額(与信限度額)の設定を行うことができる。また,落札車両の搬出制限等の措置(落札車両代金等精算後の搬出)をとることができる。
2 会員は,会員登録日より3ヶ月間は原則として,オークション開催日当日の落札限度額を 300 万円迄に制限されるものとする。また,3ヶ月間を経過したのちでも,会員の利用状況により,アライ A は,取引制限の措置(落札限度額の設定,落札限度額増額時の上限額設定,落札車両代金等精算後の搬出等)をとることができる。
3 会員が,第 6 章第 3 条に定める債務の履行を遅延している間,その他本規約に違反している間,またはアライ A とのその他契約に違反している間は,次回以降の開催オークション取引,オークション以外の物品取引,その他AI-NETを含むアライ A が提供する一切のサービスを利用する権利を有しない。
4 適格請求書発行事業者登録番号をアライ A に申告し,アライ A にて登録が完了するまでは出品することができない。
第 3 条(取引制限・一時取引停止)
1 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合,アライ A は,何らの通知催告を要せず,会員の取引制限や一時取引停止の措置ができる。
⑴ 第6章第3条に定める債務の履行を遅延したとき
⑵ 会員または会員の役職員に関して,刑事事件に関与もしくは報道機関による不正行為の情報(記事掲載及び報道)等の類似した不安要素が判明したとき
⑶ 代表者が長期不在のとき
⑷ 営業状態が確認できないとき
⑸ 会場内外において粗暴行為(暴言も含む)があったとき
⑹ アライ A の指示指導に従わないとき
⑺ 業務提携しているオークション会場等から,提供された提携先での規約違反または債務不履行等の情報等が判明したとき
⑻ アライ A の判断及び決定・裁定事項に従わないとき
⑼ アライ A の会員としてふさわしくない行為があったとき
⑽ 本規約またはアライ A とのその他契約に違反したとき
2 本条1項にかかわらず, アライ A は,会員の取引実績及びその他諸般の事情に応じて,会員の取引制限や一時取引停止の措置ができる。
第 4 条(義務)
1 オークションにおける出品・成約・落札等すべての取引は,ポス・コンピューターシステムで処理され,参加者は,このシステムによる結果のすべてについて従わなければならない。登録証(ポスカード)によるトラブルの責任は,交付を受けた会員がすべて負う。
2 会員は,本規約に定める各項を遵守することを誓約の上,入会しなければならず,本規約を熟知し遵守しなければならない。
3 会員は,落札した車両を輸出する場合,落札店としての自らの責任で落札した車両を大量破壊兵器等の拡散その他いかなる軍事目的に関連する事に使用させず,かつ日本及び海外の外国為替及び外国貿易法等と関連する一切の法律,規制及び輸出管理上の留意事項を遵守し,必要な措置をとる責務を負う。
第 5 条(禁止行為)
以下の各号に定める行為を禁止する。
⑴ 出品車両を売手・買手がセリ前に,直接談合取引をすること
⑵ 流札車両をアライ A を通さず,売手・買手が直接談合取引をすること
⑶ 自出品車両に対して,出品店自らセリに参加または意思を通じた第三者をして参加させること,または,第三者を利用して意図的に価格吊り上げを図るなど,公正なオークション取引の成立を妨げ,若しくは不当な取引の成立を図ること
⑷ 調整室,事務局等に許可なく立入りをすること
⑸ 一般消費者及びアライ A が認めた者以外の者を会場内に同伴すること
⑹ 会員相互で名義を貸して出品・落札する行為,会場内外での登録証(ポスカード)の貸与,ポス端末機の代行操作等をすること
⑺ アライ A の許可なく出品店及び旧名義人等に連絡をとること
⑻ アライ A が管理する敷地内においてアライ A の許可なく写真・動画撮影及び録音等を行うこと
⑼ アライ A の管理する敷地内において自らまたはアライ A,その他第三者が撮影または録音した写真・動画・音👉等をアライ A の許可なく使用すること
(アライ A のホームページやSNSに掲載している映像を含むが,それに限らない)
⑽ その他,本規約に違反すること
第 6 条(罰則)
前条の1つに該当した場合,アライ A は当該会員に対して,違反の程度に応じ,アライ A の裁定により,退場・取引制限・一時取引停止・会員契約の解除等の罰則を附することができる。
第 7 条(会員資格の喪失)
会員が,以下の各号のいずれかに該当した場合には,当然に会員資格を喪失する。
⑴ 会員が,破産・会社更生・民事再生の申立てを受け,または申立てをしたとき
⑵ 会員が,アライ A に対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり,この債権について他より差押・仮差押・仮処分等を受けたとき
⑶ 会員が,解散の決議を行いまたは実質的に営業を廃止したとき
⑷ 会員が,手形・小切手を不渡りにしたとき
第 8 条(会員契約の解除)
会員が,以下の各号のいずれかに該当した場合には,アライ A は,何ら事前の通知催告を要せず,即時に会員契約を解除できる。
⑴ 第2章第1条に規定する事項(1項及び2項を含む。)に違反していたことが判明し,または新たに違反したとき
⑵ 第3章第3条1項の各号のいずれかに該当したとき
⑶ 第3章第5条に該当したとき
⑷ 差押え車,盗難車,抵当権設定車(解除不能),犯罪関与車などの,法的問題のある
車両を出品したとき
⑸ アライ A に対する債務の履行を遅延したとき
⑹ 公序良俗に反する行為及びその他,反社会的勢力等に関与していることが判明したとき
⑺ アライ A の会員として,ふさわしくない行為があったとき
⑻ その他本規約またはアライ A との契約に違反したとき
第 9 条(損害賠償)
1 アライ A 会場内において,車両の盗難が発生した場合は,セリ前の車両または流札車両については,アライ A における同種,類似車両の平均取引価格を損害賠償の限度とし,成約車両については,落札価格をもって損害賠償の限度とする。
2 アライ A 会場内において,事故が発生した場合は,車両の修理を基本とする。ただし,修理に要する金額が次の各号に該当する場合は,前項と同じ取扱いとする。
⑴ セリ前の車両または流札車両については,アライ A における同種,類似車両の平均取引価格を上回る場合
⑵ 成約車両については,落札価格を上回る場合
3 アライ A 会場内において,部品の盗難や損害等が発生した場合は,標準装備品または所定の申込用紙または出品申込情報(以下,「出品票」と総称)に記入または入力された部品に限り損害として扱うものとし,同種の中古部品の提供または中古部品相当額をもって損害賠償の限度とする。
4 次の各号の場合は,アライ A は損害賠償責任を負わない。
⑴ 放置車両
⑵ 正当な手続きのない搬入車両
⑶ 搬出期限を過ぎた車両
⑷ 搬出時損害申告のない車両
⑸ アライ A 会場内の下見の際に生ずる車両事故について,アライ A の責任が認められない場合
⑹ 地震・ひょう・大雪・洪水・その他天災により損害を生じた場合
⑺ その他,アライ A の責任が認められない場合
5 陸送業者が起こした事故等については,陸送業者または陸送を依頼した会員がすべての損害を賠償することとし,アライ A は責任を負わない。
第 4 章 手数料
第 1 条(手数料)
1 車両を出品した会員は,出品車両ごとに出品手数料をアライ A に支払わなければならない。
2 出品した車両が成約した会員は,成約車両ごとに成約手数料をアライ A に支払わなければならない。
3 車両を落札した会員は,落札車両ごとに落札手数料をアライ A に支払わなければならない。
4 アライ A で開催されるすべてのオークションにおける手数料の詳細は,アライ A ホームページに掲載する。
第 5 章 出 品
第 1 条(出品)
1 会員は,アライ A に車両の出品をするに際し,差押え車,盗難車,抵当権設定車(解除不能),犯罪関与車などの法的問題のない車両であることを確認するとともに,車両の点検整備を綿密に行い,その仕様,品質,瑕疵(「瑕疵」とは,当該車両が通常備えているべき性能等を備えていないことをいう。以下同じ。)の程度を誠実に申告する。ただし,アライ A が運営を円滑に行うために必要があるときは,出品車両を台数・年式・型式・金額・状態等によって制限することができる。
2 前項に定めるほか,会員は,アライ A に車両を出品するに際し,第 8 章第 2 条に定める義務を遵守する。
3 価格調整においては,出品店自らコンダクターに申し出て行うこととし,申し出のない場合は,コンダクター権限により希望価格の 3 万円以下にて売切処理となる。
第 2 条(出品の申込み)
1 出品の申込みは,所定の出品票(各車両対象ごとに専用出品票がある)に車両の車検証内容を確認し必要事項を記入または入力のうえ,出品車に備える(トラック車両を出品する際の出品票「形状」欄には,車検証に記載されている形状ではなく,車両の上物形状を記入または入力する)。車検証形状と車両の上物形状が異なり,構造変更を必要とする場合は,その旨を記入または入力する必要がある。また,出品票に記入または入力する際には,第9章第10条(クレーム処理細則)に基づくトラック・バス専用クレーム処理細目において,クレーム内容に該当するおそれがある事項を含め,車両の品質状況等についても出品票に申告する。その際,誤解を招くような紛らわしい記載,不正確もしくは不適切な記載,申告漏れがあった場合,アライ A の裁定により,ペナルティやクレームの対象とする場合がある。
(出品票の記入または入力については,アライ A ホームページ内「出品票の書き方」を参照)
2 アライ A は,会員の記載した売却希望価格が相場から著しく乖離していると判断したときは,当該会員に対し,出品前に,当該売却希望価格を設定した理由等を確認することができるものとし,会員は,これに誠実に対応しなければならない。アライ A は,その出品が適当でないと判断したときは,出品を認めないことができる。
3 出品の価格設定は、事前にアライ A が定める所定の方法に従い設定する事とし、価格変更についても所定の方法にて会員が自ら行うものとする。出品票入力後,オークション開催日において,訂正等を希望する場合,原則として当該車両のセリ開始1時間前までとし,セリ直前の訂正,口頭での訂正はできない場合がある。また,それに関わって生じたすべての責任は,出品店にあるものとする。
第3条(出品車両の搬入)
出品車両の搬入は,次の各号のとおり,行う。
⑴ 出品車両は,アライ A の各会場で定めた期限までに搬入する。
⑵ 各会場で定める期限については,アライ A ホームページに掲載する。
⑶ 出品車両を搬入する際は,アライ A の指示に従う。
第 4 条(車両の搬出)
車両の搬出は,次の各号のとおり,行う。
⑴ 車両の搬出は,アライ A の各会場で定めた期限内にアライ A の指示に従い行う。
⑵ 搬出期限を超えた車両は,アライ A の運営に於いて,遅延ペナルティの対象もしくは次開催へ自動的に再出品するものとし,再出品となった場合は,出品手数料をアライ A に支払う。
⑶ 取引条件により,落札車両の搬出に制限がされている場合は,アライ A による債務の完済確認をもって搬出することができる。
⑷ 間違った車両を搬出した会員は,原状回復に要する費用その他,それに伴い他の会員に生じた損害を賠償する責任を負う。
⑸ アライ A 会場内に,正当な理由がなく放置または駐車された車両にアライ A はその管理責任を負わないものとし,アライ A は警告等を行った上で,アライ A の裁定にて解体等の処分をするとともに,処分等にかかった費用を請求できる。
⑹ 会場で定める搬出期限,搬出遅延ペナルティについては,アライ A ホームページに掲載する。
第 6 章 落 札
第 1 条(落札と売買契約の成立)
1 会員が車両を落札する場合,現車について充分に下見をしなければならない。また,外部落札参加による場合も,下見代行サービス等により現車を充分に確認したうえで落札しなければならない。なお,同一車両の同一事項について車両状態説明と出品リストが異なるときは,車両状態説明を優先させる。
2 売買契約の成立は,アライ A が,会員に対し確認意思表示を行なったときとし,確認意思表示とは,次の各号のとおりとする。
⑴ オークション会場内でのポス席による参加またはインターネットによる参加を問わず,オークションに参加するために会員が使用するコンピューターの画面上において,落札した旨の表示がされることにより確認意思表示とする。
⑵ 商談による落札の場合は,商談を申し込まれた側の会員の承諾する旨の意思表示により,確認意思表示とする。
3 前項の売買契約は,出品店を売主,落札店を買主とする出品車両の売買契約として成立し,アライ A は,同契約上の義務履行を仲立ちする。
4 売買契約は出品店と落札店の間に成立するが,アライ A がその裁量により出品店又は落札店は取引仲介業者であると認めた場合であって,当該取引仲介業者が自己への取引委託者を売買契約の当事者として取り扱うことを希望した場合には,当該取引仲介業者ではなく当該取引委託者を売買契約の当事者として紛争の処理をするものとする。この場合,当該取引仲介業者は,アライ A に対して,アライ A が要求する当該取引委託者に関する情報を提供しなければならず,アライ A は,売買契約の相手方に対して,当該情報を提供できるものとする。
5 落札店は,落札後,速やかに現車と車両状態説明との再確認を行わなければならい。その際,車両状態説明と現車に相違がある場合は,クレーム申立期限内にアライ A に申し出をしなければならない。クレーム申立期限については,本規約及びクレーム細目事項で定める。
第 2 条(商談)
1 会員が,流札車両の購入を希望する場合は,アライ A が定めた所定の申請方法にて,購入を申し込むことができる。アライ A は,出品店の同意を得て購入を希望する会員と出品店との仲介(商談)をする。この場合,申込者が提示した希望購入金額を出品店が承諾した時点をもって売買契約が成立し,アライ A は,各会場で定めた商談手数料にて処理をする。
2 出品店が,流札車両の売却を希望する場合は,アライ A が定めた所定の申請方法にて売却を申し込むことができる。アライ A は,優先権を持つ応札者の同意を得て,出品店と応札者との仲介(逆商談)をする。この場合,出品店が提示した希望売却金額を
応札者が承諾した時点をもって売買契約が成立し,アライ A は,各会場で定めた逆商談手数料にて処理をする。
3 前 2 項の商談及び逆商談(本規約において特に断りのない限り「商談」とは逆商談を含む)に関する詳細事項は,会場ごとに定める。
第3条(代金等の決済)
1 アライ A は,会員と行う全取引(オークション取引,オークション以外の物品取引,その他AI-NETを含むアライ A が提供する各サービスの利用)により発生する債権・債務について,その取引内容,債権・債務に対する金額を記載した明細(以下「オークション計算書」という)を,オークション開催ごとにファクシミリにて会員に送付する。
2 会員は,アライ A から,オークション計算書が送付されない場合または送付されたオークション計算書の内容に相違等がある場合は,速やかに,アライ A へ申告しなければならない。
3 会員は,アライ A に対して債務を履行する場合,オークション開催日を含む7日以内に当該アライ A に銀行振込にて行うものとし,全債務の履行を一括で完了しなければならない。その際,アライ A は,着金確認をもって決済する。なお,小切手による支払いは,認めない。
4 会員は,クレームの有無,また,その解決にかかわらず,本条3項に記載の期限内に債務の履行を完了しなければならない。
5 アライ A は,車両金額が 1,000 万円を超える場合,その他アライ A が相当と判断した場合は,会員が,債務の履行を完了するまで,当該車両の搬出を認めない。
6 アライ A は,アライ A が特別に認めた場合を除き,オークション開催で発生した会員の債務処理を開催会場のみで処理するものとし,他会場の開催で発生した債権との会員による相殺は認めない。
7 会員の債務の履行において,発生する手数料等は,会員が負担しなければならない。
8 会員の,債務の履行期限がアライ A 休業日となる場合,アライ A は,当該期限の変更を行うものとし,変更後の期限を,アライ A 各会場での掲示及びホームページに掲載する。
第4条(代金等の支払い)
1 アライ A による,会員に対する成約車両代金・自動車税等(以下「成約車両代金等」という。)の支払いは,原則として,当該オークション開催日に,会員が出品した全成約車両に係る登録書類を提出後に行う。ただし,会員が,全成約車両の登録書類を提出した場合であっても,成約車両1台あたりの成約車両代金等が 1,000 万円を超えたとき,その他アライ A が相当と判断したときは,落札店による車両代金等の入金が確認
された後に支払う。
2 成約車両代金等の支払期日は,当該オークション開催日の成約車両すべての登録書類が,アライ A 営業日の午前中に入庫・完備となった場合,翌銀行営業日の支払いとなる。ただし,上記アライ A 営業日に,土曜・日曜・祭日は含まない。
3 会員が,アライ A に対して,車両代金等の支払債務またはその他の債務を有している場合には,成約車両代金等の支払いの際に前記債務と相殺して決済する。
4 会員が,出品し,成約した場合に,アライ A に支払うべき出品・成約手数料は,アライ A が成約車両代金等を支払う際に相殺して決済する。
第5条(車両の取扱)
1 落札車両の所有権は,本条2項の場合を除き,落札店が,落札代金及び手数料等をアライ A に払い込んだ時,出品店から落札店に移転する。
2 アライ A が,出品店に成約車両代金等を立替払いしたにもかかわらず,落札店が,定められた期日までに落札車両代金及び手数料等を払い込まなかった時は,アライ Aは,出品店に通知して,落札車両の所有権をアライ A に移転させることができる。この場合,落札店は,アライ A が本条4項に基づいて,落札車両を他に処分するまでは,落札車両代金,手数料等,本章第 8 条に定める遅延損害金,ペナルティ等をアライ A に払い込んで,落札車両の所有権をアライ A から取得することができる。
3 本条2項によって落札車両の所有権がアライ A に移転した場合でも,本条4項による処分がなされるまでの間に,落札車両に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用は,落札店が負担する。
4 アライ A は,次の各号のいずれかの場合,会員に事前に通知することなく,出品されて流札した車両,成約後に売買契約解除となった車両及び落札された車両を他に処分し,処分代金から,処分に要した費用を控除した残額をもって車両代金立替金,手数料等,遅延損害金及びペナルティ等を精算することができる。
⑴ 会員が第 6 章第 3 条に違反したとき
⑵ 会員について,第3章第7条及び第8条に規定する事由のいずれかが生じたとき
5 アライ A に,出品されて流札した車両,成約後に売買契約解除となった車両及び落札された車両のうち,アライ A が,出品店または落札店に警告等をしても搬出されない車両がある場合,アライ A は,当該車両を他に処分できるものとし,処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって,会員がアライ A に対して有する債務を精算することができる。
6 落札された車両の搬出についても,第5章第4条が適用されるものとする。
第6条(消費税)
1 アライ A においての売買及び諸手数料等には,法で定められた消費税を附する。
2 その他,計算書・請求書には,消費税額を明記する。
第7条(福祉車両の消費税取扱いについて)
福祉車両の消費税については,中古車として売買される際に,対象装置の不良・欠品等の不具合が判断できないため,消費税を計上する。ただし,書類発送後 10 日間に限り,落札店から,非課税と証明できるものを添えたうえで申告があった場合は,出品店は,消費税を返還する。
第8条(遅延損害金等・債権債務の相殺)
1 会員が,アライ A に対して有する債務の支払いを怠ったときは,日歩4銭の割合による遅延損害金を支払う。
2 アライ A は,会員がアライ A に対して有する債務の支払いを怠ったとき,会員がアライ A に対して有する債権と相殺できる。
3 アライ A を主催する荒井商事と,会員との間に中古自動車以外の物品取引が生じた場合における代金決済についても,本章の処理基準によるものとし,会員が支払いを怠った場合,本条1項の遅延損害金を支払う。また荒井商事は,本条2項に定める相殺ができる。
第9条(契約不適合による契約解除)
1 落札車両に,第9章に定めるクレーム事由が存在するときは(ただし,出品票に記載されている場合を除く),落札店は,第9章の規定に基づき,クレームの内容をアライ A に申立をするとともに,アライ A が,落札店からの申立内容を認めた場合に限り,
売買契約の解除,売買代金減額または追完請求をすることができ,それ以外の場合には,売買契約の解除,売買代金減額の請求,その他一切の請求をすることができない。なお,落札車両が,差押え車,盗難車,抵当権設定車(解除不能),犯罪関与車などの所有権 移転に法的問題のある車両であった場合,契約解除として,出品店に車両が返還されな い場合でも,出品店は,車両代金,加修費を支払う。
2 前項によって売買契約が解除された場合には,アライ A は,既に受領済みの車両代金,落札手数料・自動車税等を落札店に返還する。
3 本条によって売買契約が解除された場合には,当該車両の出品店は,落札店の損害
(アライ A が認めたものに限る及び,販売利益は含まない)を賠償しなければならないものとし,アライ A は,一切損害賠償の責を負わない。
4 車両の瑕疵を理由とする落札店による売買契約の解除,売買代金の減額請求,損害賠償請求及び追完請求は,本規約に規定する場合に限って認められるものとし,それ以外の場合(民法上の契約不適合責任を含み,それに限らない。)は認められないものとする。
第10条(オークション取引として適当でない場合の解除)
1 アライ A は,出品店と落札店との間で売買契約が成立した場合であっても,出品店と落札店との関係,出品または落札価格,出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み,オークション取引として適当でないと判断したときは,当該売買契約を解除して無効にすることができる。ただし,成約車両代金等の支払い及び車両の搬出がいずれも完了しているときは,この限りではない。
2 アライ A は,出品店と落札店との間で成立した売買契約が,オークション取引として適当でない疑いがあるときは,出品店及び落札店から事情を聴取し,またはこれらの者に資料等の提出を要求するなど,必要な調査を行うことができる。この場合,出品店及び落札店は,アライ A の調査に誠実に対応しなければならない。
3 アライ A は,本条第2項の調査が完了するまでの間,落札店に対して,成約車両の搬出を制限し,出品店に対して,成約車両代金等の支払いを,停止することができる。
4 アライ A は,第2項の調査が終了し,当該売買契約を解除するときは,その旨を出品店及び落札店に通知する。
5 本条による売買契約の解除,その他アライ A の措置により,会員に損害が生じたとしても,アライ A は,その損害を賠償する責任はない。
第11条(出品車両の所有に関する疑義)
出品車両の所有に関し,出品店が,所有権を有することについて疑いが生じた場合の契約解除の期限ならびに原状回復の方法については,アライ A が公平な立場に立って,その状況を分析し,処理の方法を定める。この場合,出品店は,アライ A に対し,出品車両の取得経緯を報告しなければならない。
第12条(契約解除の手数料)
本章第9条の規定によって解除された場合には,アライ A は,出品店から受領済みの出品手数料・成約手数料は返還しない。
第13条(解約)
1 落札車両の売買当事者双方は,当該車両の落札時より1時間以内ならば,互いに以下の解約金を支払うことにより,相手方の承諾を得ず,当該車両の売買契約を解約することができる。この場合においては,解約を申し出た当事者が,アライ A に対して,当該車両の出品手数料,成約手数料,落札手数料(AI-NET入札料・AI-NET落札料割増含む)を支払わなければならない(ただし,会場により異なることがある)。
⑴ 落札価格が 200 万円未満の車両については,10 万円
⑵ 落札価格が 200 万円以上 500 万円未満の車両については,20 万円
⑶ 落札価格が 500 万円以上の車両については,30 万円
第14条(解除・解約による出品店・落札店との精算)
1 アライ A は,売買契約の解除・解約が成立した後,出品店に対し,オークション計算書にて,支払済みの成約車両代金,加修費,ペナルティ等を請求するものとする。
2 出品店が前項のオークション計算書における支払期日までに支払を行わなかった場合,アライ A は,落札店に通知し,落札車両の所有権を,アライ A に移転させることができるものとし,出品店に事前に通知することなく,当該車両を他に処分し,処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって,成約車両代金立替金,手数料等,遅延損害金及び違約金等を精算することができる。なお,処分がなされる間に落札車両に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用は出品店が負担するものとする。
3 アライ A は,売買契約の解除・解約が成立した後,落札店に対し,オークション計算書にて,精算内容を示すものとし,落札店は,車両及び譲渡書類等をアライ A が定めた期限までに,アライ A に対し,返還するものとする。
第15条(アライ A による解除等)
アライ A は,出品店と落札店との間で成立した売買契約に,解除原因,代金減額原因等がある場合(本章第10条に基づき,アライ A 固有の解除権が発生する場合を除く。),落札店から買主たる地位を承継して自ら売買契約を解除,代金減額請求等をすることができる。この場合,アライ A の解除権,代金減額請求等の行使期限は,瑕疵の状況,出品票における重要事項の記載相違の状況,その他の具体的な状況に鑑み,落札店がその状況を知ったときから1年を上限として,アライ A がその裁量で決することができる。
第 7 章 書 類
第 1 条(譲渡書類)
1 譲渡書類とは,成約車両について,新規登録,移転登録,抹消登録に必要な譲渡書類で,全国どこの陸運支局でも登録可能な書類とする。
2 成約車両の譲渡書類は,オークション開催日より8日以内に当該開催事務局に提出しなければならない。IC タグより自動車検査証記録事項が確認できるものに限る。また,出品申込時に出品票内に譲渡書類の提出遅れが明記されていた場合においても,オークション開催日より 15 日以内に当該開催事務局に提出しなければならない。この場合,出品店は出品した車両が成約(商談及び逆商談・A在庫サービスでの成約を含む)した場合は,成約車両ごとに5千円を加算した成約手数料をアライ A に支払わなければならない。
3 譲渡書類で有効期限のあるものは,オークション開催月の翌月末以上なければならない。
4 譲渡書類の有効期限が,オークション開催月より翌月末に満たないもので,有効期限が,オークション開催日より 21 日以上のものは,出品票に有効期限(名変期限)を記載し,オークション開催日より8日以内に提出する。なお,提出期限を過ぎたものは,早期名変ペナルティまたは譲渡書類差替の対象となる。出品申込時に譲渡書類の提出遅れが明記されていた場合,出品票に有効期限(名変期限)を記載していても,無効の取扱いとする。
5 譲渡書類の有効期限が規定より短く,出品票に記載が無い場合は,出品店は,落札店に対し,早期名変ペナルティ1万円を支払い,落札店の承諾が得られたものに限り受付ける。
6 登録識別情報が通知されている車両の譲渡書類は,登録識別情報の記入があるOC Rシートまたは登録識別情報を明らかにして提出しなければならない(出品店が事前に返納している場合は除く)。
7 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)は自家用とし,離島料率による追徴金が発生した場合には,出品店が追徴金を負担する。ただし,出品票に記載があるものは落札店が追徴金を負担する。
8 出品票に,リサイクル料金の申告がある場合,出品店は,譲渡書類と共にリサイクル券またはリサイクル料金預託証明書を提出する。
9 譲渡書類で有効期限があるものは,原則として発行日から3ヶ月とする。
10 登録識別情報確認の際,当該開催事務局は,必要に応じて登録事項等証明書等の提出を求めることができる。また,当該開催事務局が,代行して登録事項等証明書の発行手続きをした場合,手数料3千円を出品店に請求することができる。
11 車検満了日が,オークション開催月の翌月末までの車両は,原則として抹消出品とする。ナンバープレートが付いた車両(出品票に抹消出品等の記載があるものは除く)の出品においては,移転登録(継続)として扱う。この場合,自動車税は完納されているものとし,落札店による納税確認ができる場合には,継続検査用納税証明書の提出を不要とする。ただし,出品店に対し,オークション開催事務局が継続検査用納税証明書の提出を求めた場合,出品店は,請求された日から8日以内に,当該事務局に継続検査用納税証明書を提出しなければならない。
12 落札車両の車検満了日が,同年度内(翌年度4月・5月を含む)で,譲渡書類に継続検査用納税証明書が添付されていない場合,落札店は,車検満了日の1ヶ月前より,当該車両のオークション開催事務局に請求できる。また,当該事務局より請求され
た出品店は,請求された日から8日以内に提出をしなければならない。ただし,電子確認ができる場合は,除く。
13 出品店は,出品票に明記した付属書類を原則として譲渡書類に添付して提出しな
ければならない。ただし,合理的な理由がある場合には,オークション開催日を含む8日以内に,付属書類を当該開催事務局に提出することができる。なお,車内に放置し紛失しても,アライ A は一切管理責任を負わない。
14 落札店は,アライ A より譲渡書類を受領した際,不備がないか確認する義務を負い,不備があった場合は,当該開催事務局より書類発送後 10 日以内に連絡する。なお,期限内に連絡が無い場合は,ペナルティの対象外とする。
15 アライ A は,落札店による落札車両等の代金決済と引換えに,当該落札車両等の譲渡書類の引渡しをする。なお,落札店が,当該オークション開催日に,車両を出品しており,出品成約車両がある場合は,落札車両等の代金決済に加えて,すべての出品成約車両等の譲渡書類の当該開催事務局への提出と引換えに,当該落札車両等の譲渡書類の引渡しをする。
16 出品店は,譲渡書類を当該開催事務局に提出する場合は,その内容を十分確認し,不備が無いようにしなければならない。
17 名義人死亡相続,法人解散等は陸運支局により取扱いが異なるため,自社名義にしてから出品する。
第 2 条(譲渡書類の罰則)
1 出品店が,必要な譲渡書類を,オークション開催日を含む8日以内に提出出来なかった場合は,書類遅延ペナルティ(本章第 7 条書類細目事項 3.書類遅延及び紛失等によるペナルティ)を科す。また,出品申込時に譲渡書類の提出遅れが明記されているもので,オークション開催日を含む 15日以内に提出出来なかった場合は,書類遅延ペナルティ(本章第 7 条書類細目事項 3.書類遅延及び紛失等によるペナルティ)を科す。ただし,落札店が,車両代金の決済を遅延した場合には,落札店が書類遅延ペナルティを受取る権利を失う。
2 譲渡書類の一部不備による遅れも,書類遅延ペナルティと同様の取扱いとする。
3 出品店が,譲渡書類の引渡しができない場合,速やかにその旨を当該開催事務局に連絡することとし,原則キャンセル対応とする。その際,出品店は,ペナルティ(本章第
7 条書類細目事項3.書類遅延及び紛失等によるペナルティ参照,書類遅延ペナルティは含まない)及び加修費を負担する。
4 登録識別情報が通知されている車両またはOCRシートへの記載ミスにより,移転登録等に弊害が生じた場合には,出品店は,落札店の申告日から8日以内に登録できるように対応しなければならない。当該対応が申告日から9日以上遅延した場合には,1万円のペナルティを加算し,それ以降遅延した場合には,7日を遅延するごとに,1万円のペナルティを加算する。なお,上限金額を5万円までとする。また,落札店の申告日から 23 日以上経過した場合は,キャンセル可能とし,申告日を起算とし,本条3項と同様の扱いとする。
5 車検満了日が,同年度内(翌年度4月・5月含む)の成約車両で,譲渡書類の提出時に継続検査用納税証明書の添付が無く,落札店から請求があった場合は,請求日から9日以降は,ペナルティ(本章第 7 条書類細目事項5.継続検査用納税証明書)の対象とする。
6 落札店の受領した譲渡書類に不備があり,差替えを必要とする場合は,当該開催事務局に譲渡書類を提出した日を起算日とし,遅延ペナルティの対象とする。また,移転登録等の手続きに弊害が生じた場合には,当該開催事務局に連絡があった日を起算日とし,遅延ペナルティの対象とする。それぞれの起算日より 23 日以上未提出の場合には,落札店はキャンセル可能とする。
7 出品店が,出品票に明記した付属書類等の提出期限を過ぎた場合は,ペナルティ(1万円)とし,紛失等で提出できない場合はクレーム対象とする。
8 落札店による書類有効期限の失効または書き損じ等をした場合は,落札店は,アライ A を通して出品店に対して差替ペナルティ(本章第 7 条書類細目事項8.差替ペナルティ)を支払い,書類の差替を行う。ただし,旧所有者が記入をしなければならない欄の書き損じをした場合については,免除する。
9 譲渡書類紛失または盗難等による再交付は,アライ A を通して出品店に依頼し,旧所有者と連絡が取れた場合に限り,差替ペナルティの合計金額及び加修費を落札店が負担する。ただし,自賠責保険の再交付はしない。
10 譲渡書類の再交付において,出品店が,譲渡書類の再交付をできないことの明らかな事由が有る場合は,再交付する義務を負わない。
11 落札店が,成約後に旧所有者等へ直接連絡をした場合,出品店が,成約後に落札店等へ直接連絡をした場合には,ペナルティ 5 万円を科す。なお,アライ A の裁定によりペナルティ金額の変動及び参加取引停止等のペナルティを併科する。
12 移転登録(継続)として成約したにもかかわらず,出品店にて抹消した場合には,クレームの対象とする。
13 その他,出品店・落札店それぞれの責任に起因するトラブルについては,出品店及び落札店は,アライ A の判断に従う。
第 3 条(名義変更と抹消依頼)
1 落札店は,オークション開催月の翌月末まで,または譲渡書類の有効期限以内(出品票記載,早期名義変更を含む)に移転登録等の手続きをしなければならない。
2 落札店は,移転登録または抹消登録を完了した場合は,直ちに名義変更完了通知を添 付して,当該開催事務局に通知しなければならない。ただし,ファクシミリ送信での名 義変更完了通知の場合は,落札店の責任において,当該開催事務局に受信の確認をする。
3 落札店は,名義変更完了後,車検証等の写しをオークション開催月の翌々月5日(アライ A 休館日は翌日)までに提出する。
4 車検満了日が,オークション開催月から翌月末未満の成約車両で,落札店より抹消の依頼があった場合は,出品店にて抹消する。ただし,抹消依頼は,オークション終了後 30 分までとする。なお,ナンバープレート回収等の費用(3 千円+加修費)は,出品店負担とする。
5 車検満了日が,オークション開催月の翌月末以上の成約車両は,原則として,落札店にて転入抹消する。
6 落札店が,アライ A に抹消代行を申請する場合は,譲渡書類の発送前までに,ナンバープレートを当該開催事務局に提出する。
7 落札店は,アライ A に抹消代行費用(1万円)を支払うことにより,抹消代行を申請することができる。
8 クレーン車両の上物について,名義変更(検査証書替)等を必要とする場合は,落札店は,オークション開催月の翌月末までに手続きをしなければならない。
9 上物書類「有」にて車両を成約した場合で,落札店より廃止の依頼があった場合には,出品店にて廃止するものとする。ただし,廃止依頼はオークション終了後 30 分までとし,上物のプレート回収等の費用(3 千円)については落札店負担とする。
第 4 条(名義変更の罰則・その他の罰則)
1 オークション開催月の翌月末,譲渡書類の有効期限(名義変更期限)を経過しても名義変更未了の場合には,名義変更遅延ペナルティ1万円を科すものとし,以降週ごとに
1万円を加算する。
2 名義変更完了後,車検証等の写しを提出できない場合または提出された写しの登録番号,車台番号等が不鮮明なものは,アライ A において,登録事項等証明書を取り寄せるものとし,落札店に,手数料3千円を請求する。
3 加装物の名義変更を必要とするもので,名義変更を怠り,旧所有者にトラブルが発生した場合には,ペナルティ3万円を科す。ただし,アライ A の裁定により,ペナルティ金額を変動させる場合もある(申請しているものは除く)。
4 名義変更後の車検証等の届出が著しく遅延した場合は,参加取引停止等のペナルティを落札店に科す。
5 落札店が,名義変更前の車両で交通違反等(迷惑駐車含む)行い,出品店及び旧所有者等に迷惑をかけた場合は,落札店に対して,ペナルティ5万円及び加修費を科す。
6 落札車両で,オークションでの成約前に交通違反等により車検の取得等に弊害が生じた場合には,ペナルティ(1万円)を出品店に科すものとし,落札店の申告日から8日以内に解除しなければならない。また,期限以内に解除ができない場合には,7日を遅延するごとに1万円を加算し,出品店は,落札店に対してペナルティを支払う。
7 低価格車両(成約金額20万円未満の車両)については,キャンセルペナルティ金額の取扱いを,通常金額の半額とする。
8 クレーン車両の上物について,名義変更(検査証書替)が必要なもので,オークション開催月の翌月末を経過しても,名義変更(検査証書替)が未完了の場合には,名義変更遅延ペナルティ 1 万円を科すものとし,以降週ごとに,1 万円を加算するものとする。ただし,上限金額を 10 万円までとする。
9 その他,出品店・落札店それぞれの責任に起因するトラブルについては,アライ A の裁定とする。
第5条(リサイクル料金)
1 リサイクル料金預託済み車両で出品店の申告がある場合,アライ A は,当該リサイクル料金相当額を落札店に請求し,出品店に支払う。
2 リサイクル料金預託済み車両で,出品店によるリサイクル料金預託済み額の申告がないものに関しては,車両金額に当該リサイクル料金相当額を含むものとし,再精算は行わない。
3 リサイクル料金相当額は,納付した際の総額からC券の「資金管理料金」を除いた金額とし,非課税とする。
第 6 条(自動車税)
1 自動車税預り金は,オークション開催月の翌月を起算とする当年度残月分相当額とする。
2 落札店が,アライ A に,抹消代行を申請した場合,自動車税が発生するものは,落札店が負担する。
3 落札店が名義変更後,同年度内に抹消登録をした場合は,抹消した日から5日以内
(17 時まで)に当該開催事務局に連絡し,車検証等の写しを提出したものに限り,自動車税を再精算する。
4 成約車両の自動車税未納が発覚した場合は,出品店にペナルティとして,3万円を科す。また,落札店が,自動車税を立替えた場合は,自動車税相当額を出品店に請求する。ただし,自動車税納付期限内は除く。
5 自動車税に差額が生じた場合は,同年度内に限り再精算する。ただし,当該開催事務局に連絡し,確認が取れたもののみ精算する。
第 7 条(クレーム細目)
クレーム処理に関する細目については,以下細則として定める。
書 類 細 目
1.書類提出期限 | 〇 オークション開催日から8日以内。 |
〇 出品票に譲渡書類の提出遅れの記載があるも のは,オークション開催日から 15 日以内。 | |||||
2.譲渡書類の有効期限 | 〇 オークション開催月から翌月末以上。 〇 出品票に有効期限の記載があるものは,オークション開催日を含み8日以内に提出したものに限り受付けする。 | ||||
3.書類遅延及び紛失等によるペナルティ | 〇 オークション開催日より9日以降の場合,下記のとおり遅延ペナルティの対象となる。 〇 出品票に譲渡書類の提出遅れの記載があるものは,オークション開催日より 16 日以降の場合,下記のとおり遅延ペナルティの対象となる。 〇 出品店が,譲渡書類の引渡しができない場合またはオークション開催日より 23 日以上未提出の場合,落札店はキャンセル可能とする。オークション開催日を起算日としキャンセルペナルティ及び加修費の支払を要す。キャンセルペナルティは下記のとおりとする。 | ||||
落札価格 | 500 万円未満 | 500 万円以上 | |||
申告が開催日当日より8日 以内の場合 | 200,000 円 | 300,000 円 | |||
9日以上 16 日 未満の場合 | 210,000 円 | 310,000 円 | |||
16 日以上 23 日未満の場合 | 220,000 円 | 320,000 円 | |||
23 日以上 30 | 230,000 円 | 330,000 円 |
9 日以上 16 日未満の遅延の場合 | 10,000 円 |
16 日以上 23 日未満の遅延の場合 | 20,000 円 |
23 日以上 30 日未満の遅延の場合 | 30,000 円 |
30 日以上 37 日未満の遅延の場合 | 50,000 円 |
37 日以上遅延の場合,週ごとに 10,000 円の加算 |
16 日以上 23 日未満の遅延の場合 | 10,000 円 |
23 日以上 30 日未満の遅延の場合 | 20,000 円 |
30 日以上 37 日未満の遅延の場合 | 30,000 円 |
37 日以上遅延の場合,週ごとに 10,000 円の加算 |
日未満の場合 | ||||||
30 日以上 37 日未満の場合 | 250,000 円 | 350,000 円 | ||||
37 日以上の場合,週ごとに 10,000 円の加算 | ||||||
4.自賠責保険 | 〇 自賠責保険は自家用とし,離島料率等による追徴金は出品店が負担する。 〇 出品票記載の場合,追徴金は落札店の負担とす る。 | |||||
5.継続検査用納税証明書 | 〇 車両にナンバープレートが付いているもの(出品票に抹消出品等の記載があるものは除く)は,移転登録(継続)扱い。この場合,自動車税は完納されていること。 〇 車検満了日が同年度内(翌年度4月・5月を含む)で,譲渡書類に継続検査用納税証明書が添付されていない場合,落札店は,車両の車検満了日 1 ヶ月前より請求できる(電子確認できる場合は除く)。 〇 出品店は,オークション開催事務局の請求日より8日以内に提出し,9日以降 5,000 円,それ以 降,7日遅延するごとに 5,000 円のペナルティと する(上限 30,000 円まで)。 〇 自動車税未納が発覚した場合は,出品店にペナルティ 30,000 円を課す。また,自動車税を立て替えた場合は,自動車税相当額を出品店に請求する。 | |||||
6.リサイクル券 | 〇 リサイクル料金は出品店の申告とし,資金管理料金は含まない。 〇 リサイクル料金の申告が無いものは,車両金額に含み,再精算は行わない。 〇 譲渡書類と共に提出しない場合は,不備扱いと する。 | |||||
7.早期名変ペナルティ | 〇 落札店に,承諾が得られたものに限る。 早期名変ペナルティ 10,000 円 | |||||
8.差替ペナルティ | a. 印鑑証明書 | 50,000 円 | ||||
b. 委任状・譲渡証明書 | 各 30,000 円 | |||||
c. 申請依頼書・OCR 等 | 各 10,000 円 |
d. 委任状・譲渡証明書の書き損じ | 各 10,000 円 | |||
9.譲渡書類の再交付ペナルティ | 〇 ナンバープレート付書類(全部)は,差替ペナルティの合計金額及びアライ A が相当額と認めたものとする。 〇 譲渡書類(一部)再交付は,差替ペナルティと同額とする。 〇 自賠責保険の再交付は不可とする。 〇 出品店が,譲渡書類の再交付ができない明らかな事由がある場合は,再交付義務を負わない。 | |||
10.名義変更期限 | 〇 オークション開催月の翌月末までに完了しなければならない。 〇 出品票に有効期限の記載があるものは,その期限以内までに完了しなければならない。 〇 名義変更通知は,オークション開催月の翌々月 5日(アライ A 休館日の場合は翌日)までに提出しなければならない。 | |||
11.名義変更遅延ペナルティ | 〇 名義変更期限を越えた場合は 10,000 円とし, 以降週ごとに 10,000 円加算とする。 | |||
12.登録識別情報のペナルティ | 〇 移転及び抹消登録ができない場合,落札店の申告日より9日以降 10,000 円かつ7日を遅延する ごとに 10,000 円加算する(上限 50,000 円)。 〇 移転及び抹消登録が可能な処置が,落札店からの申告日より 23 日以上遅延した場合は,本章第 2 条 3 項と同様の扱いとする。ただし,起算日は, 落札店からの申告日とする。 | |||
13.抹消代行手数料 | 〇 | 10,000 円/件 | ||
14.登録事項等証明手数料 | 〇 | 3,000 円/件 | ||
15.自動車税 | 【名義変更後の精算方法】 〇 移転登録⇒全額出品店に支払い 〇 同月内に抹消⇒全額落札店に支払い 〇 翌月以降に抹消⇒繰越した月分を出品店に支払い残額を落札店に返金 | |||
16.自動車税の再精算 | 〇 名義変更後抹消を行った場合,5日以内に連絡の上(17 時迄),車検証等の写しが当該開催事務 局に到着したものに限り再精算できる。 | |||
17.ナンバー外し手数料 | 〇 | 3,000 円+加修費/件 |
18.付属書類の提出 | 〇 出品店は,オークション開催日を含む8日以内の提出 〇 落札店は,譲渡書類発送後 10 日以内に当該事務局に申告し,申告期限を過ぎたものは,ペナル ティ(クレーム)の対象外とする。 |
19.加修費 | 〇 販売を目的として行った作業に関わる費用(アライ A が認めたもの) 〇 販売利益は含まない。 |
20.ペナルティの扱い | 〇 低価格車両のキャンセルペナルティについては半額。それ以外のペナルティについては通常金 額とする。 |
第 8 章 検査規程
第1条(目的)
アライ A で取扱う出品車両の品質水準の保持等,良好なオークション環境を維持する目的のため本規程を定める。
第2条(出品店義務)
1 出品店は,車両の出品に際して,車両の点検整備を綿密に行い,出品車両の車歴,仕様,品質,瑕疵の程度等の必要事項を誠実に申告しなければならない。
2 出品店は,アライ A 品質検査による見落としがあったとしても,出品店として,その責任を負わなければならない。
3 出品店は,次のことに留意しなければならない。
⑴ やむを得ず,出品申し込み,出品票記入を代理人に依頼した場合においても,その責任は出品店に有るものとする。
⑵ 必要事項が空欄の場合,出品保留になることがある。
4 出品店は,アライ A 事務局が発行する出品リスト等により,その申告内容及び車両検査の結果等を確認し,誤記入や記載洩れ等に関して,修正申告する義務がある。
第3条(出品車両規定)
1 出品車両は,以下の基準に適合した車両とする。ただし,基準適合の判定は,アライ
A の裁定とする(事故現状車両及び現状車両,瑕疵車両等は除く)。
⑴ 車両に著しい欠陥等がないこと(商品価値,残存価値としてあるもの)
⑵ バッテリーによる始動が正常なこと
⑶ 自走できること
⑷ 燃料は,最低 10 リットル以上の貯油があること(貯油がない時は 3 千円のペナルティを科す)
⑸ 車両の室内及び荷台・荷室等にゴミや残物等が無いことを基本とし,アライ A 判断により残留物有と記載し出品する可否を決めるものとする
⑹ ボディに積まれている積載物の固定については,ボルト・溶接などで固定されているもの(ボディ改造加工)とし,それ以外の場合は残留物とする。積載物のサイズによってアライ A 判断により出品する可否を決めるものとする。
⑺ ナンバープレート付車両の場合は,車検まで翌月末以上有効期限のある車両で,自賠責保険証書付のものであること。万が一,自賠責保険証書のない車両が出品され,成約した場合は,出品票記載の有無にかかわらず出品店側の加入とする
⑻ 未登録車両を出品する場合は,国内での登録ができる車両とする。ただし,登録する際に必要な費用については落札店負担とする