岡山 IPv6 コンソーシアム規約
岡山 IPv6 コンソーシアム規約
(名称)
第 1 条 本会は「岡山 IPv6 コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 コンソーシアムは、次世代インターネット技術である IPv6 を普及促進することによって、生活や経済などあらゆる分野においてネットワークが活用される「ユビキタス社会」の早期実現を図るとともに、我が国における経済社会の発展と国民生活の向上に資することを目的とする。
(事業)
第 3 条 コンソーシアムは、次の事業を行う。
(1) IPv6 インターネット技術及び利用促進に関する普及啓発
(2) IPv6 インターネット技術に関する調査研究
(3) その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
(構成)
第 4 条 コンソーシアムは、第 2 条の目的に賛同し、所定の入会申込み手続を行った者(以下「会員」という。)により構成する。
(会員の義務)
第 5 条 会員は、事業計画に基づく事業の推進について、積極的に協力するものとする。
2 会員は、第 11 条第 1 項に規定する総会において議決された額の会費を納入しなければならない。
(会員の退会)
第 6 条 会員は、いつでも事前通知の上自主的に退会することができる。
2 前項に加え、下記の場合会員を退会させることができる。
(1) 所定期間内に会費を納めなかったとき。
(2) コンソーシアムの趣旨にふさわしくない行為を行ったと、第 13 条第 1 項に規定する幹事会が合理的に判断し、かつ同条に定める幹事のうち 3 分の 2 以上が当該会員の退会に同意したとき。
(役員)
第 7 条 コンソーシアムに会長、副会長及び監事を置き、総会において選任する。
2 会長は、コンソーシアムを代表するとともに、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
4 監事は、コンソーシアムの会計を監査し、総会において報告する。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は 1 年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問)
第 9 条 コンソーシアムに顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から会長が委嘱する。
(会議)
第 10 条 コンソーシアムの会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第 11 条 総会は、原則として年 1 回開催する。但し、緊急に開催する必要が生じたときは、臨時に開催することができる。
2 総会は会長が召集し、会長が議長を務める。
3 総会は、次に掲げる事項を議決するものとする。
(1) 役員の選任
(2) 規約の改正
(3) 事業計画及び予算
(4) 事業報告及び決算
(5) その他コンソーシアムの目的達成上必要な事項
4 総会は、会員の過半数(委任状を含む。)の出席により成立する。
5 総会の議事は、出席者(第 7 項の規定により、総会に出席したものとみなされた会員を含む。)の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面又は電子メールをもって表決することができる。
7 前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
(書面による議決)
第 12 条 会長は、特に必要があると認めるときは、前条第 1 項の規定にかかわらず、書面又は電子メールを会員に送付して所要の事項に関する賛否を求め、総会に代えることができる。
(幹事会)
第 13 条 幹事会は、役員、顧問及び総会において会員の互選により選任された幹事により構成する。
2 幹事会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
3 幹事会は次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決事項を実施するために必要な具体的事項
(3) コンソーシアムの運営上、緊急に決定を要する事項
(4) その他必要と認める事項
4 第 11 条第 4 項から第 12 条までの規定は、幹事会における議決等について準用する。こ
の場合において、「総会」とあるのは「幹事会」と、「会員」とあるのは「役員、顧問及び幹事」と読み替えるものとする。
(経費)
第 14 条 コンソーシアムに要する経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 コンソーシアムの会費については、別に定める。
(事務局)
第 15 条 コンソーシアムの事務局を株式会社オービス内に置く。
2 事務局に、事務局長その他職員若干名を置く。
3 事務局長は、株式会社オービスの代表取締役社長の職にある者をもって充てる。
(会計年度)
第 16 条 コンソーシアムの会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わるものとする。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この規約は、平成 16 年 5 月 6 日から施行する。
(設立年度における会計期間等)
第2条 設立年度における会計期間は、設立の日から平成 17 年 3 月 31 日までとし、設立年度における役員の任期は、設立の日から次の定例総会までとする。