Contract
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旧緊急時避難準備区域(南xx市原町区)所在の申立人らの自宅に係る除染費用について、芝生撤去工事及び生垣手入れの費用に加え、芝生植栽工事の見積
金額20万5200円の一部15万円が賠償された事例。
和解契約書(全部)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)について、申立人X(以下「申立人」という。)と被申立人東京電力ホールディングス株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
1 和解の範囲
申立人と被申立人は、本件に関し、以下の損害項目について和解することとし、それ以外の点について、本和解の効力は及ばないこととする。
(1)除染費用
ア 芝生撤去作業費用(平成23年12月15日付領収書)金18万9000円
イ xx手入れ・片づけ作業費用(平成24年2月17日付受取書兼領収書)金2万5206円
(2)その他(福島県南xx市原町区○○芝生植栽工事費相当額)金15万円
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第1項記載の損害項目に対する和解金として、合計金36万4206円の支払義務があることを認める。
3 支払方法
(省略)
4 除染費用を裏付ける領収書原本の授受
申立人は、被申立人に対し、本件除染費用に関する領収書の原本を交付し、被申立人はこれを受領した。
5 除染費用の重複請求を行わない旨の合意
申立人は、被申立人に対し、第1項(1)記載の損害項目(除染費用)に関し、交付金、助成金、その他名目の如何を問わず、国や地方自治体等に対する請求を行わないことを約する。
6 国や地方自治体等に対する個人情報の提供
被申立人は、申立人が第1項(1)記載の損害項目(除染費用)について被申立人から支払を受けた事実を証するために必要のあるときは、国や地方自治体等に対し、当該事実及び申立人の氏名、住所、連絡先等の個人情報を必要な範囲内で提供することができる。
7 清算条項
申立人と被申立人は、第1項記載の損害項目について、以下の点を相互に確認する。
(1)本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(2)本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人は被申立人に対して別途請求しない。
8 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人及び被申立人が署名(記名)押印の上、申立人が1通、被申立人が1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成28年11月24日
(仲介委員 xxxx)