Contract
<共通利用規定>
たいこう一括データ伝送サービスご利用規定
(「AnserDATAPORT」「全銀VALUX」)
2022年11月21日現在
第1条 本サービスの内容
1.たいこう一括データ伝送サービス「AnserDATAPORT」およびたいこう一括データ伝送サービス「V ALUX」(以下両方を合せて「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といい ます)が、株式会社大光銀行(以下、「当行」といいます)との間で、契約者が占有管理するパソコンやホスト コンピュータ等(以下「パソコン等」といいます)を操作し、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」と いいます)のAnserDATAPORTセンター(以下「ADPセンター」といいます)またはVALUXセ ンターを経由してデータを送受信する方法により、当行所定の次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(AnserDATAPORTおよびVALUXは、NTTデータの登録商標です。)
(1)総合振込
(2)給与(賞与)振込
(3)預金口座振替依頼
(4)預金口座振替結果
(5)その他当行が定める取引
2.「給与(賞与)振込」「預金口座振替」は、別途「給与振込に関する契約書(ファイル伝送用)」「預金口座振替に関する契約書(ファイル伝送用)」を締結します。
第2条 ご利用資格
1.本サービスの利用にあたっては、本規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承認のうえ、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行に提出することにより申込手続を行うものとします。当行が申込を適当と判断し、承諾した場合に、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2.本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます)は、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人(国、地方公共団体を含む)、法人格のない団体、または個人事業主の方。
(2)当行本支店に普通預金(決済用普通預金を含む)口座、または当座預金口座をお持ちの方。
(3)取引の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した本人確認等への不正行為などによるリスク発生の可能性について理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用される方。
3.前項の規定に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾に異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき。
(2)その他当行が本サービスの利用を不適当と判断したとき。
4.利用申込の承諾後であっても、契約者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務については本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
5.本サービスは、第13条第4項の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第4項の各号のいずれかに該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
第3条 取扱日・取扱時間
1.本サービスの取扱日および取扱時間は、当行所定の日、所定時間内とします。なお、取扱時間はサービス内容により異なります。
2.当行は取扱日、取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとし、変更後ただちに当行のホームページに掲示します。なお、当行は、契約者に対する個別の通知を要しないものとします。
3.当行は、前項にかかわらず、システムの維持、改善、保守のために本サービスの取扱いを一時停止することがあります。その場合、事前にその日時等を当行のホームページに掲示します。
4.当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
第4条 使用機器等
1.契約者は、本サービスの利用にあたりADPセンターとの接続は、専用の通信回線であるLGWAN(行政専用ネットワーク)、またはConnecure(閉域ネットワーク)等ADPセンターへ接続可能な回線を利用するものとします。(LGWAN、Connecureは、NTTデータの登録商標です。)
2.契約者は、本サービスの利用にあたりVALUXセンターとの接続は、VALUXセンターへ接続可能な回線
を利用するものとします。
3.本サービスを利用するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、前項に規定する通信回線等の利用環境は、契約者が用意するものとし、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
4.契約者がADPセンターおよびVALUXセンターと接続できないことにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
5.本サービスで利用するデータは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の仕様とします。
第5条 パスワード等
1.契約者は、パスワード、ファイルアクセスキー(以下「パスワード等」といいます)を、当行所定の方法で届出るものとします。
2.パスワード等は、契約者の本人確認に使用する大変重要な情報です。パスワード等は、契約者の責任において厳重に管理し、第三者に知られないよう、また、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行からパスワード等をお聞きすることはありません。
3.パスワード等の失念や、第三者に知られた、またはそのおそれがある場合もしくは盗難・紛失の場合は、直ちに契約者が当行所定の方法により当行宛届出てください。当行は、その届出により、本サービスの取扱いを中止する措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.パスワード等を契約者が任意に変更する場合は、当行所定の方法により当行宛届出てください。
5.契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。
第6条 本人確認
1.契約者が本サービスを利用して取引をする際は、契約者から送信されたパスワード等と当行に登録された内容の一致を確認した場合、当行は次の事項を確認したものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込みであること。
(2)送信者を契約者とみなします。
(3)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
2.当行が前項の確認をしたうえで取扱った取引に関し、パスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 利用手数料(基本手数料)等
1.本サービスの利用にあたっては、当行所定の初期契約料(消費税等を含みます)および基本手数料(消費税等を含みます)をお支払いいただきます。
2.第1条1項に規定する取引の依頼をした場合は、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます)または預金口座振替手数料(消費税等を含みます)等をお支払いいただきます。
3.上記第1項および第2項に規定する手数料(以下「手数料」といいます)は、申込書により届出た預金口座から、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手を提出することなしに、当行所定の日に自動引落しします。
第8条 資金の引落し
1.総合振込、給与・賞与振込の利用規定に定める資金決済等は、申込書により届出た預金口座から、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手を提出することなしに、当行所定の日に自動引落しします。
2.資金の引落し時において、引落し金額が引落指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合(残高不足のほか、引落口座が解約済みの場合、融資の遅延、差押等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。
3.資金の引落し日において、引落口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が引落口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
第9条 取引の依頼
1.本サービスによる取引の依頼は、第6条により確認のうえ、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。
2.契約者は、各種サービスごとに定められた取引用データ(以下「各データ」といいます)を、あらかじめ定められた当行所定の日時までに当行所定の方法により伝送するものとします。
当行が各データの内容を確認した時点で、確定したものとします。
3.依頼内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第10条 契約者情報の取扱い
1.当行は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意をはらうとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た契約者に関する情報、および契約者より登録された本サービス使用者に関する情報、また第11条1項の定めに基づき変更された情報(以下、「契約者情報」といいます)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、「契約者取引情報」といいます)
2.契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下、「契約者登録情報」といいます)につき、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)商品、サービスの企画・開発
(2)ダイレクトメール、電子メール等の発送・送信
(3)契約者の管理
(4)その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
3.当行は次の場合を除き契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2)法令にもとづき開示が求められた場合
(3)個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
(4)当行のグループ会社に対して、当該契約者への商品・サービス等の案内をはじめとする、その他業務への利用のため提供する場合
4.当行は当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を破棄することができるものとします。
5.当行は、契約者に事前に通知することなく当行関連会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合は、当行は変更実施後に当行所定の方法により契約者へ通知します。
第11条 届出事項の変更等
1.契約者は、届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行が変更手続きを完了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害について、契約者が全ての責任を負うものとし、当行は一切その責任を負いません。
2.契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負いません。
3.当行は内容変更を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
4.当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これが延着し、または到達しなかった時でも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条 解約・一時停止等
1.本サービスは、当事者の一方の都合により、いつでも解約できるものとします。
2.契約者から当行に対する解約の通知は、当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は、届出いただいた後、当行の解約手続きが完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
第13条 当行からのサービス利用停止・解約
1.当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所宛に解約の通知を行います。この場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
2.支払指定口座が解約されたときは、本サービスは、解約されたものとみなします。
3.契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを解約、または本サービスの利用を一時停止できるものとします。
(1)手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始その 他これらに類する法的整理手続きの開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)住所変更の手続きを怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき。
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7)解散、その他営業活動を休止したとき。
(8)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき。
(9)本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が契約者に発生したとき。
4.前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することなく、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)契約者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
5.当行は、契約者による本サービスの利用が不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなくいつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対し一時停止措置義務を負うものではありません。
第14条 解約時のその他留意事項
1.契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第15条 免責事項等
1.当行および共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、次の損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
(1)電子機器、通信機器、通信回線およびコンピューター等の障害により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩あるいは改ざんされたために生じた損害
2.災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
3.システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合があります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由(コンピュータウイルス等)により契約者に生じた損害に対し、当行は責任を負いません。
5.本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者自身の責任において確保してください。当行は、当契約により通信機器が正常に稼働することを保障するものではありません。通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害ついて当行は責任を負いません。
6.当行が、本規定にもとづいて提出された書類に使用された印影を届出印鑑の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、その
ために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.本規定に定める各事由により取引の依頼が無効となった場合、当行は契約者に対し、当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8.契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害を請求できるものとします。
第16条 関連規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、振込規定、および当座勘定規定等のその他関連規定により取扱います。
また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されます。
第17条 海外での利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外から利用の場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は申込日から起算して1年とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第19条 禁止行為
1.本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、第三者への貸与はできません。当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為はしてはならないものとします。また、当行は契約者が次の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に違反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第20条 準拠法、合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第21条 協議事項等
1.本規定の解釈について疑義を生じた場合、または本規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、当事者間で協議のうえ決定することとします。
2.本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解決することとします。
<総合振込>
第22条 内容
当行は、契約者からの依頼による本サービスを利用した総合振込事務を受託します。当行がこれを受託する場合は、<共通利用規定>各条のほか、<総合振込>各条の定めによるものとします。
第23条 取扱店
振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関
の国内本支店とします。ただし、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
第24条 振込指定口座
1.契約者が振込を指定できる預金口座は、普通預金、貯蓄預金または当座預金もしくは当行および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。
2.当行に振込を依頼するにあたっては、あらかじめ取引先の入金口座の確認を行ってください。
第25条 取引の依頼
1.振込依頼は、当行所定の日時までに当行所定の方法により取引用データを伝送してください。
2.振込指定日は、当行所定の期間の当行営業日とし契約者が指定してください。
3.当行は、契約者から伝送された取引用データにもとづき、振込指定日に振込手続を行います。
第26条 資金決済
1.振込資金は、当行所定の日までに当行に交付してください。
2.振込資金を第2条1項の申込書により届出した預金口座振替の方法により交付する場合は、第8条により取扱います。
第27条 サービス取扱い不能事由
以下に該当する場合は、当行はその振込依頼が無かったものとして取扱います。
(1)資金の引き落とし時において、引き落とし金額が振込資金の支払口座から払い戻すことのできる金額を超える場合
(2)1回あたりの振込金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき。
(3)契約者から振込資金の支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(6)当行または他金融幾関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(7)当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。
第28条 振込資金の照会、返却
当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または入金先口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は契約者に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は返却された振込資金を振込資金の支払口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
第29条 依頼内容確定後の取消、変更、組戻し
1.取消、変更
(1)取引依頼内容が確定した後、依頼内容の変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます)はできないものとします。
(2)振込依頼の確定後、振込指定日の前営業日までの間は、当該振込を取り消すことができます。その場合契約者は、当行宛当行所定の方法により申し出るものとします。
2.組戻し
(1)確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、振込資金の支払口座のある当行取引店に当行所定の方法により申込むものとします。
(2)組戻しは、当行所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
(3)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後にできるものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。
(4)組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落としした振込資金の支払口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
第30条 入金通知
当行は、振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
<給与(賞与)振込>
第31条 内容
当行は、契約者からの依頼による本サービスを利用した給与(賞与)振込事務を受託します。当行がこれを受託
する場合は、<共通利用規定>各条のほか、<総合振込><給与(賞与)振込>各条の定めによるものとします。
第32条 取扱店
振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。ただし、一部の金融機関あての給与(賞与)振込については取扱いできない場合があります。
第33条 振込指定口座
1.契約者が給与(賞与)振込を指定できる預金口座は、普通預金または当座預金もしくは当行および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。
2.当行に振込を依頼するにあたっては、あらかじめ取引先の入金口座の確認を行ってください。入金口座の確認に際し必要ある場合、当行は協力します。
第34条 取引の依頼
1.振込依頼は、当行所定の日時までに当行所定の方法により取引用データを伝送してください。
2.振込指定日は、当行所定の期間の当行営業日とし契約者が指定してください。
3.当行は、契約者から伝送された取引用データにもとづき、振込指定日に振込手続を行います。
第35条 資金決済
1.振込資金は、当行所定の日までに当行に交付してください。
2.振込資金を第2条1項の申込書により届出した預金口座振替の方法により交付する場合は、第8条により取扱います。
第36条 入金通知
当行は、給与(賞与)振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
<預金口座振替>
第37条 内容
1.当行は、契約者からの依頼による本サービスを利用した預金者から契約者への預金口座振替による収納事務を受託します。当行がこれを受託する場合は、<共通利用規定>各条のほか、<預金口座振替>各条の定めによるものとします。
2.収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取纏店および取扱店の範囲等を別途、「預金口座振替に関する契約書(ファイル伝送用)」(以下「契約書」といいます)により定めてください。
第38条 預金口座振替依頼書の受付
契約者が、預金口座振替依頼サービスにより引き落としを指定できる預金口座は、預金者から「預金口座振替に関する依頼書」の提出を受け、当行が承諾した当行本支店の当行所定の預金口座とします。
第39条 振替日
1.収納金の引落指定口座からの引落日(以下「振替日」といいます)は、「契約書」により契約者が当行に届出るものとします。
2.振替日が、当行の休業日にあたるときは翌営業日とします。
3.振替日を変更するときは、契約者が支払人(当行の預金者)に周知徹底をはかることとし、当行は特別な通知等を行いません。
第40条 取扱方法
1.預金口座振替依頼は、当行所定の日時までに当行所定の方法により取引用データを伝送してください。
2.当行は、契約者から伝送された取引用データにもとづき、口座番号により預金者の口座から引落しを行います。
第41条 振替資金の入金
当行は、当行指定の日に前条の引落資金から契約書で定めた取扱手数料を差し引き、契約者の指定口座に入金します。
第42条 振替処理結果
1.当行が提供する預金口座振替の結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
2.預金口座振替の結果の照会は当行所定の時間内に限り行うことができるものとします。
3.預金口座振替の結果明細データの保有期間は、当行所定の期間内とします。
第43条 預金者への通知・督促・領収書の作成
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落済みの通知、入金催促および領収書の作成・送付は行いません。領収書の交付が必要な場合は、契約者において行ってください。
第44条 振替依頼の変更•取消
1.預金口座振替依頼データを当行が受信した後に、原則として依頼内容の変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます)はできないものとします。
2.預金口座振替依頼データの確定後、当行所定の期間は、当該振替依願を取り消すことができます。その場合契約者は、当行宛当行所定の方法により申し出るものとします。
第45条 停止通知
契約者は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後に預金口座振替による収納事務を停止するときは、当行所定の方法により取引店に届出るものとします。