(2)本規約に定めるクレジットカードとは、①イズミヤカードJCB、②イズミヤカードVISA、③イズミヤカードMasterCard、④イズミヤカードの4種類(以 下これらを総称して「カード」といいます)をいいます。
2013.09
本規約をよくお読みのうえ、カードをご利用ください。
本規約をご承認いただけない場合は、直ちにカードを返却し、入会申込みの撤回ができます。
Ⅰ.一般条項
第1条(会員)
(1)本人会員とは、日本国内に居住し、本規約を承認のうえ、イズミヤカード株式会社(以下「当社」といいます)が次項に定める4種類のカードのうちいずれかを申込み、当社が入会を認めた会員をいいます。
(2)本規約に定めるクレジットカードとは、①イズミヤカードJCB、②イズミヤカードVISA、③イズミヤカードMasterCard、④イズミヤカードの4種類(以下これらを総称して「カード」といいます)をいいます。
(3)家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として予め指定した家 族で、かつ当該家族が家族カードを利用して決済をした債務に関して 本人会員が支払義務を負うことを承認のうえ、当社にカードを申込み、当社が入会を認めた会員をいいます。本人会員は、家族会員に本規約 を遵守させる義務を負うものとします(以下本人会員と家族会員とを
「会員」といいます)。
(4)本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、当社への電話連絡等により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
第2条(反社会的勢力の排除)
(1)会員又は入会申込者は、会員又は入会申込者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
②暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団若しくは暴力団員の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)。
③総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
④社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
⑤特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係 を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)。
⑥前①号から⑤号に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます)の共 生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴 力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有 すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる 関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、又 は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非 難されるべき関係を有する者 )。
⑦その他、前①号から⑥号に準ずる者。
(2)会員又は入会申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。 1
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
⑤その他、前①号から④号に準ずる行為。
(3)会員又は入会申込者が前(1)・(2)項に定める事項に反すると具体的 に疑われる場合には、当社は、会員又は入会申込者に対し、当該事項 に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員又は入会申込者は、これに応じるものとします。
(4)当社は、会員又は入会申込者が前(1)・(2)項の規定に違反している 疑いがあると認めた場合には、入会申込者によるカードの入会申込みを 謝絶、又は会員による本規約に基づくカードの利用を一時的に停止する ことができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用ができないものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
(1)当社は、会員が入会申込み時に指定したカードを発行し貸与するものとします。
(2)会員は、当社よりカードが貸与された場合には、直ちに当該カード裏面の署名欄に当該会員自身の署名をするものとします。
(3)カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもって、貸与されたカードを使用・保管するものとします。
(4)カードは、会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入れ・担保提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できないものとします。
(5)前項に違反してカードが使用された場合、そのショッピング利用代金・手数料・キャッシングサービスの借入金・利息(以下これらを総称して「カード利用代金等」といいます)は、会員の責任で支払うものとします。
(6)カードの有効期限は、カードに表示し、当社が定める月の末日迄とします。
(7)カードの更新は、会員として適格と認めた場合にこれを行い、会員からカー ドの有効期限の1カ月前までに退会等の申出がない限り、当該カードの 有効期限終了後も本規約を承認されたものとして、新しい有効期限の カード(以下「更新カード」といいます)を発行するものとします。ただし、当社所定の期間にカードの利用がない場合は、更新カードを発行しな い場合があります。この場合、会員から更新の申出があれば、当社所 定の審査を行ったうえで、更新カードを発行することができるものとします。
(8)カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第4条(カード管理費)
会員は、当社所定の時期にカード管理費(家族会員も含めカード1枚 あたり1年間につき70円)を支払うものとします。なお、カード管理費は、理由の如何を問わず返還しないものとし、カード管理費のみのお支払 いとなった場合は、ご利用代金明細書を発行しないものとします。
第5条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。ただし、会員から届出がない場合、又は会員から申出られた暗証番号について当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、第三者に容易に推測されないような数字(生年月日・電話番号・0000や9999などの同一数字の4桁等はお避けください)の組み合わせとし、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(3)会員の故意又は重大な過失による暗証番号の盗用その他の事故により生じた損害については、当社に責任のある場合を除き、会員が負担するものとします。
第6条(届出事項の変更)
(1)会員の住所・氏名・電話番号・勤務先・職業・決済口座・取引の目的などの届出事項に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話連絡等により届出ることができるものとします。
2(2)前項の届出がないために、当社から会員に対する通知が延着し、又は
到着しなかった場合には、通常到着したものとして当社は責任を負わないものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
(3)適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると当社が合理的に判断した場合には、当該変 更内容に係る前(1)項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第7条(カードの紛失・盗難・偽造等)
(1)カードが紛失・盗難により他人に不正使用された場合、会員は、そのカード利用代金等についてすべて支払いの責任を負うものとします。
(2)会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
(3)前(1)項の規定にかかわらず、前項による届出がなされ、当社が契 約する損害保険会社の保険が適用される場合は、不正使用によるカード 利用代金等の支払いの責任を、200万円を限度として免除いたします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①会員の故意又は重大な過失に起因する損害。
②会員の家族、同居人、留守番、会員の委託を受けて身の回りの世話をする方、当社から送付したカードの受領の代理人等会員の関係者によるカード使用の場合。
③会員が本条に定める届出義務及び当社の事情聴取に対する協力義務を怠った場合。
④紛失・盗難の届出内容や事情聴取内容に虚偽事項が含まれていた場合。
⑤カード利用取引のうち登録された暗証番号の入力を伴う取引につい ての損害。(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合はこの限り でありません。)
⑥前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の前後60日間、計
121日を除く期間に生じた損害。
⑦戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
⑧カード偽造やカード番号盗用が発生又はそのおそれがあり、当社が必要と判断したにもかかわらず、会員がカード番号変更の求めに応じない場合で、その後の当該事由による不正使用に起因する損害。
⑨カード管理費の支払いを怠っている間に発生した損害。
⑩その他本規約に違反する使用に起因する損害。
(4)当社が貸与したカード以外のカード(以下「偽造カード等」といいます)の使用等に係るカード利用代金等については、会員は支払いの責任を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力す るものとします。
(5)前項にかかわらず、偽造カード等の製造又はその使用について会員に故意又は重大な過失があるときは、その利用代金等について会員が支払いの責任を負うものとします。
(6)会員は、前(3)項の免責を請求する場合、当社の要請に応じ速やかに、当社が免責の判断に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員 は被害状況等の調査に協力するものとします。
第8条(カードの再発行)
(1)カードは原則として再発行いたしません。
(2)カードの損傷等、当社が認めた場合はカード番号を変更せずに再発行する場合があります。
(3)次の各号に該当する場合はカード番号を変更して再発行するものとし、再発行に係る費用は当社が負担します。
①会員からカードの紛失・盗難等の申出があり、当社が認めた場合。
②カード偽造やカード番号盗用が発生し、又はそのおそれがあり、当社が必要と判断した場合。
(4)会員はカード再発行に伴うカード番号変更に異議なく従うものとします。
第9条(退会・会員資格の喪失・カードの利用停止等)
(1)会員の都合により退会する場合は、会員は当社所定の届出をするとと 3
もに直ちにカードを返却、又はカードを切断する等使用不能にして処分するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。
(2)会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、又は当社の請求により会員の資格を喪失、あるいはカードの利用を停止することができるものとします。会員資格を喪失した場合、会員は当社に対して直ちにカードを返却、又はカードを切断する等使用不能にして処分するものとします。また、加盟店(第23条(1)項で定めるもの)に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会時に氏名・住所・勤務先等について虚偽の申告をした場合。
②第13条に該当する場合。
③信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
④換金を目的とした商品購入の疑い、カードの占有を第三者に移転する等、カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
⑤住所・電話番号等の変更の届けを怠る等、会員の責任に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断した場合。
⑥当社に対する債務の返済が行われない場合。
⑦第3条(7)項に基づく更新カードを発行せず、当社所定の期間が経過した場合。
⑧本規約のいずれかに違反した場合。
⑨その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)当社が第3条又は第8条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします。
(4)会員自らの利用が疑わしいカード取引が発生した場合、カード偽造等のおそれがある場合、カード情報の漏洩、あるいは漏洩の懸念がある場合又は当社が必要と判断した場合、当社は会員に通知することなく、緊急に一時的利用停止などのカード利用制限措置をとることができるものとします。
(5)本人会員が退会又は会員資格を喪失した場合には、家族会員も退会又は会員資格を喪失します。
(6)本人会員は、会員が退会の申出又は会員資格を喪失した後も、当社に対する一切の債務について支払いの責任を負うものとします。
第10条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、本人会員・家族会員のカードショッピング及びキャッシングサービス利用を合算した金額を「総利用可能枠」として当社が定め、別途通知します。
(2)カードショッピングの利用可能枠(「ショッピング利用可能枠」といいます)は「総利用可能枠」の内枠として、当社が定めるものとします。また「2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い枠」を「ショッピング利用可能枠」の内枠として当社が定めるものとします。
(3)キャッシングサービスの利用可能枠(「キャッシング利用可能枠」といいます)は、「総利用可能枠」の内枠として当社が定めるものとします。
(4)前(1)項から(3)項に定める利用可能枠は、当社が会員のカード利 用状況及び信用状況等に応じて審査のうえ増減できるものとし、別途 当社が定める方法で、本人会員に対し通知するものとします。ただし、本人会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額はしない ものとし、前項のキャッシング利用可能枠については本人会員が増額 を希望した場合にのみ、増額するものとします。また当社からの通知後 に会員がカードを利用した場合、本人会員は変更内容を承認したもの とします。
(5)前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
①本人会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
②会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき。
4 ③第3条(7)項に基づき更新カードを発行しないとき。
(6)会員は当社が承認した場合を除いて、前(1)項から(3)項に定める利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに、会員が前(1)項から(3)項に定める利用可能枠を超えてカードを利用した場合も、会員は当然にその支払いの責任を負うものとします。原則として超過した金額を一括してお支払いいただきます。
(7)会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング利用可能枠を利用することはできません。また、会員のカード利用に際し、当社の指定する加盟店(第23条(1)項で定めるもの)から照会を受け不適当と認めたときは、利用可能枠内でもカードの利用をお断りすることがあります。
第11条(カード利用代金のお支払い方法)
(1)会員がカードを利用した代金は毎月10日に締切り(以下「締切日」といいます)、それまでの利用明細・利用残高により第24条及び第32条に基づく算出方法による請求金額を翌月3日、6日又は8日(以下これらを総称して「約定支払日」といい、当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日となります)のうち、当社指定日にお支払いいただきます。なお、カード利用代金は第24条(1)項①号後段、また②号及び③号に定める場合など、翌々月以降の約定支払日にお支払いいただくことがあります。
(2)お支払い方法は、本人会員があらかじめ指定した預貯金口座から口 座振替又は自動払込みによるものとします。なお、当社が認めた場合は、当社の指定する預貯金口座への振込み又は当社が別途指定する方 法で支払うものとします。また、当社が会員宛に振込用紙を送付した場 合には、会員は、送付された振込用紙にしたがって支払うものとします。これらの場合の振込手数料等は会員が負担するものとします。
(3)当社は前(1)項の請求金額を、郵送等により月末頃までに会員に通知します。到着後1週間以内に会員から特に申出のない限り承認されたものとみなします。
第12条(支払金等の充当方法)
お支払いいただいた金額が、本規約及びその他の契約に基づき、会 員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの 債務に充当しても異議ないものとします。ただし、支払停止の抗弁に係 る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第13条(期限の利益の喪失)
(1)会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①約定支払日のお支払いが1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
②前号にかかわらず、約定支払日に2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い又は分割払いの債務の支払いを遅滞し、当社から
20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
③自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
④差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
⑤破産・個人再生等の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑥第2条(1)項①号から⑦号、若しくは第2条(2)項①号から⑤号のいずれかに該当し、又は第2条(1)・(2)項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
⑦第2条(3)項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切である場合。
(2)会員は次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりxx 約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を 5
支払うものとします。
①商品の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員が2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い又は分割払いの債務の支払いを1回でも遅滞したとき。
②商品の質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
④会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑤会員が死亡した場合、又は会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった場合。
⑥「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づく運転免許証等の本人確認書類、又はその写し(以下「本人確認書類等」といいます)の提示・提出等がなされない場合において、当社が本人会員に対し本人確認書類等の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき。
⑦本人会員が現に有効な運転免許証又は運転経歴証明書の交付を受けている場合において、当社が本人会員に対し運転免許証又は運転経歴証明書の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。
第14条(公租公課・費用等の負担)
(1)カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は、会員が負担するものとします。なお、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の消費税その他の公租公課を負担します。
(2)カードの利用、利用代金等のお支払い、カードの返却、当社所定の届出及びお問い合わせ、その他本規約に基づいて要するすべての費用
(金融機関への振込手数料、日本国外でのカード利用に係る費用、郵送料、電話料金等)は、会員が負担するものとします。
第15条(日本国外の利用代金の円への換算)
日本国外で外国通貨建てによりカードを利用した代金の円貨への換算 は、イズミヤカードJCBの場合、売上データを海外提携先から受領した JCBが加盟店等に支払処理をした時点でのレート、イズミヤカードVISA 又はイズミヤカードMasterCardの場合、VISAWorldwidePte. Limited又はMasterCard International Inc.の決済センターにおい て売上データを処理した時点でのレートに、海外利用に係わる事務処 理等の費用として各社所定の事務処理手数料を加算して換算するも のとします。(換算レートは現地でカードを利用した日の為替レートではあ りません。)
第16条(外国為替及び外国貿易に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等に従うものとします。
第17条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社等に譲渡すること、また譲渡した債権を再び譲受けることについてあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第18条(債権回収委託の承諾)
会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権に関する債権回収業務の一部又は全部を、必要に応じて、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき設立された債権管理回収会社に委託することについて承諾するものとします。
第19条(準拠法)
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法を適用するものとします。
第20条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、所定の方法により変更内容を通知又は公表します。なお、当社が変更内容を通知又は公表した後、会員がカード
6 を利用した場合、変更内容が承認されたものとみなします。
第21条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく取引について紛争が生じた場合は、会員と当社の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、会員は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地・利用地及び当社の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
Ⅱ.取引時確認に関する条項
第22条(犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の同意)
本人会員又は入会申込者(家族カード申込者を除く)は、当社から犯罪収益移転防止法に基づき取引時確認を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。
①当社から取引の目的及び職業の届出を求められたときは、これに協力すること。
②当社から本人確認書類等の提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
③当該本人確認書類等の内容を当社が確認すること及びその本人確認書類等の内容、取引の目的、職業に基づき取引時確認に関する記録簿を作成すること。
④当社と取引時確認に関する契約を締結した提携先に対して前号の情報を本人確認のために提供する場合があること。
⑤当社は犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、日本郵政グループ、提携先に対して取引時確認業務の全部若しくは一部を委託する場合があること。
⑥提出を受けた本人確認書類の写しは、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却しないこと。
⑦取引時確認にご協力いただけない場合は、入会又はカードの利用をお断りすること。
Ⅲ.カードショッピング条項
第23条(カードショッピングのご利用方法)
(1)会員は、以下の加盟店(これらを総称して「加盟店」といいます)でカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同じ署名を行うことにより、ショッピングサービスの提供を受けることができます。
<イズミヤカードJCBの場合>
国内外のJCB加盟店及び当社と契約した加盟店
<イズミヤカードVISAの場合>
国内外のVISA Worldwide Pte.Limitedに加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店及び当社と契約した加盟店
<イズミヤカードMasterCardの場合>
国内外のMasterCard International Inc.に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店及び当社と契約した加盟店
<イズミヤカードの場合>
国内の当社と契約した加盟店
(2)次の①号から④号のいずれかに該当する場合で当社が認めた場合には、カードの提示若しくは売上票への署名、又はその両方を省略することができます。なお、これらの場合でも、利用金額や加盟店の都合により原則どおりの手続が必要なときもあります。
①通信販売やインターネットによる販売において会員番号、氏名、カードの有効期限等を告げ又は郵送若しくは伝送する場合。
②当社が認めた、売上票への署名を省略することができると表示された加盟店においてカードを提示する場合。
③当社が認める加盟店において、売上票への署名に代えて会員自らが暗証番号(4桁)を加盟店端末機で打鍵する場合。
④その他当社が特に認めた場合。
(3)会員が、水道、電気、ガスなどの公共料金、通信サービス料金及び保険料金等継続的な利用契約のご利用代金(以下これらを総称して「継続的利用代金」といいます)のお支払いにカードを利用する場合には、次の①号から④号までを適用するものとします。
①カードの更新や再発行等により、有効期限や会員番号等に変更が生 7
じたとき又は退会の申出、会員資格の喪失等によりカードが利用停止になったとき、会員は、加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、当該通知を当社が行うことがあることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
②カードでの継続的利用代金のお支払いを中止する場合は、加盟店の定めた方法で加盟店に申出、承諾を得るものとします。会員に代わり、当社から加盟店への代行業務は行いません。
③会員が前号により加盟店へ契約の中止を申出ず、加盟店より当社に利用代金の請求があった場合、当社は会員にその利用代金を第
24条(1)項により請求し、会員は第11条(1)・(2)項により支払うものとします。
④会員が退会の申出、会員資格の喪失等によりカードが利用停止となった場合は、当社は加盟店に対する利用代金の支払いを中止できるものとします。この場合、加盟店と会員との間のサービス提供契約等の契約が解除される等支払い中止によっていかなる事態が生じた場合でも当社は責任を負いません。
(4)会員は、カード利用の都度、代金支払い方法として1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いのいずれかを指定することができます。ただし、当社が指定する加盟店において、あるいは特定する商品・サービスについてカードの利用若しくはお支払い方法の指定ができない場合があります。また、ボーナス一括払いは当社が定める取扱期間に限ります。
(5)前項にかかわらず、日本国外でカードを利用された場合の代金支払い方法は1回払いのみとします。
(6)会員は加盟店で指定する以外に以下の方法において、代金支払い方 法をリボルビング払い又は分割払いに変更することができるものとします。
①「あとリボ」
当社所定の方法により、会員から当社が定める日までに申出があり当 社が適当と認めた場合、会員が加盟店において1回払い(指定を 行わなかったことにより1回払いとされた分を含む)・2回払い・ボーナ ス一括払い・分割払いで指定したものを、あとから明細単位(カード利 用1回ごとの金額単位)でリボルビング払いに変更する方式。ただし、
2回払い・分割払いは、1回でも請求があった場合は変更できないものとします。
②「あすからリボ」
当社所定の方法により、会員から申出があり当社が適当と認めた場合、当社が指定する日以降に会員が加盟店において1回払いで指定し たもの(指定を行わなかったことにより1回払いとされた分を含む)を 全てリボルビング払いに変更する方式。会員から当社所定の方法に より「あすからリボ」の解除の申出を受けた場合、解除日翌日以降に 会員がカード利用したものに関しては、カード利用時に指定されたお 支払い方法で請求するものとします。
③「楽々払い」
当社所定の方法により、会員から申出があり当社が適当と認めた場合、会員が加盟店において1回払いで指定されたもの(指定を行わなかっ たことにより1回払いとされた分を含む)を全てリボルビング払いに変 更(「あとリボ」及び「あすからリボ」の登録)し、かつリボルビング払 いのお支払いコースが定額コースとなる方式。会員から当社所定の 方法により「楽々払い」の解除の申出を受けた場合、解除日翌日以 降に会員がカード利用されたものに関しては、カード利用時に指定さ れたお支払い方法で請求するものとします。また会員は、「楽々払い」の解除の申出を行う際、リボルビング払いのお支払いコースを変更で きるものとします。
④「あと分割」
当社所定の方法により、会員から当社が定める日までに申出があり当 社が適当と認めた場合、会員が加盟店において1回払い(指定を 行わなかったことにより1回払いとされた分を含む)・2回払い・ボーナ ス一括払いで指定したものを、あとから明細単位(カード利用1回ご との金額単位)で分割払いに変更する方式。ただし、2回払いは、
8 1回でも請求があった場合は変更できないものとします。
(7)会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店から当社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(8)前項にかかわらず、加盟店が立替払加盟店の場合、当社が加盟店に対し立替払いするものとし、会員はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第24条(請求代金の算定方式)
(1)カード利用代金の支払区分明細は、本条の規定により算出され、その合計金額が会員への請求金額となります。
①会員が1回払いを指定した場合は、第11条(1)項に定める締切日までのカード利用代金を、翌月の約定支払日に全額一括して支払うものとします。なお、加盟店等の事務上の都合により、当月の締切日を超え、翌々月以降の約定支払日に支払う場合も、1回払いとして取扱います。
②会員が2回払いを指定した場合は、カード利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)ずつを、それぞれ締切日の翌月及び翌々月の約定支払日に支払うものとします。
③会員がボーナス一括払いを指定した場合は、取扱期間中のカード利用代金を当社が定める決済月(xxは8月、冬季は1月)の約定支払日に全額一括して支払うものとします。なお、ボーナス一括払いの利用可能期間は加盟店により異なる場合があり、会員が当該加盟店でボーナス一括払いを利用した場合は、当該加盟店の指定する期間に同意したものとみなします。
④会員がリボルビング払いを指定した場合は、次の規定によるものとします。
イ)月々の支払金額(以下「弁済金」といいます)は、お支払いコースに応じて締切日残高により定められた下表の金額とし、弁済金には手数料を含むものとします。ただし、締切日残高と手数料の合計金額が弁済金に満たない場合は、残高全額及び手数料を支払うものとします。
ロ)手数料の料率は、実質年率15.0%とします。ただし、2010年6月10日以前の利用残高について、Aコース及びBコースの場合は実質年率12.0%、2007年12月10日以前の利用残高については、Bコースの場合は実質年率9.6%とします。
〈リボルビング払いの支払額算出表〉
リボルビング払いの締切日残高 | 月々の支払金額(弁済金) | ||
残高スライド元利定額返済方式 | 元利定額返済方式 | ||
Aコース | Bコース | 定額コース | |
1円~100,0 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 5,000円以上 1,0 0円単位で任意の金額 |
100,001円~150,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
150,001円~200,000円 | 12,500円 | 25,000円 | |
200,001円~250,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
250,001円~300,000円 | 17,500円 | 35,000円 | |
300,001円~350,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 10,000円以上 1,0 0円単位で任意の金額 |
350,001円~400,000円 | 22,500円 | 45,000円 | |
400,001円~450,000円 | 25,000円 | 50,000円 | |
450,001円~500,000円 | 27,500円 | 55,000円 | |
500,001円~ 50,000円 | 30,000円 | 60,000円 | |
50,001円~600,000円 | 32,500円 | 65,000円 | |
600,001円~650,000円 | 35,000円 | 70,000円 | |
650,001円~700,000円 | 37,500円 | 75,000円 | |
700,001円~750,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 15,000円以上 1,0 0円単位で任意の金額 |
750,001円~800,000円 | 42,500円 | 85,000円 |
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※申込み時にお支払いコースの指定がない場合は、Aコースを設定します。ハ)弁済金の額の具体的算定例は、以下のとおりとなります。
(例)お支払いコースAコース、利用残高150,000円の場合弁済金 10,000円
手数料充当分 150,000円×15.0%×31日(※)÷365日
=1,910円
元本充当分 10,000円-1,910円=8,090円
(※)前回約定支払日翌日から今回約定支払日までの日数
(例)前回約定支払日7月3日、今回約定支払日8月3日の場合は31日となります。
ニ)当社所定の方法により会員から申出があり当社が適当と認めた場合、会員はリボルビング払いのお支払いコース及び定額コースの弁済金を変更できるものとします。ただし、定額コースの弁済金は5千円以上( 締切日残高が30万1円以上の場合は
1万円以上、70万1円以上の場合は1万5千円以上)、千円単位で変更するものとします。
ホ)弁済金のほかに、ボーナス併用払いを行う場合は、会員があらかじめ指定した月(xxは7・8・9月、冬季は12・1月のいずれかの月)の約定支払日に、あらかじめ指定した金額を加算して支払うものとします。
へ)弁済金のほかに任意に増額してお支払いを希望する場合は、当社が定める日までにその追加支払い額を指定することができ ます。増額された金額は、締切日の翌月の約定支払日に弁済金 とあわせて支払うものとします。
⑤会員が分割払いを指定した場合は、次の規定によるものとします。 イ)分割払いにおける支払回数、支払期間及び分割払手数料の料
率等は以下〈分割払手数料及び支払額算出表〉のとおりとし、その条件のなかから利用の都度指定できるものとします。
ロ)分割支払金(月々の分割支払額をいいます)は、分割払いの カード利用代金(以下「現金価格」といいます)に分割払手数 料を加算した額(以下「支払総額」といいます)を均等分割した 額とします。ただし、分割支払金は100円以上1円単位とし、
1円未満の端数が生じた場合はその部分を初回の分割支払金に組み入れるものとします。
〈分割払手数料及び支払額算出表〉
A.支払回数(回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
B.支払期間(ヵ月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C.手数料の料率(%) (実質年率) | 12.20 | 12.99 | 13.50 | 13.86 | 14.11 | 14.31 |
D.現金価格100円あたりの手数料の額(円) | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 4.76 | 5.44 |
A.支払回数(回) | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 |
B.支払期間(ヵ月) | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 |
C.手数料の料率(%) (実質年率) | 14.46 | 14.57 | 14.66 | 14.74 | 14.79 | 14.84 |
D.現金価格100円あたりの手数料の額(円) | 6.12 | 6.80 | 7.48 | 8.16 | 8.84 | 9.52 |
A.支払回数(回) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B.支払期間(ヵ月) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C.手数料の料率(%) (実質年率) | 14.87 | 14.90 | 14.92 | 14.94 | 14.95 | 14.96 |
D.現金価格100円あたりの手数料の額(円) | 10.20 | 10.88 | 11.56 | 12.24 | 12.92 | 13.60 |
10
A.支払回数(回) | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 |
B.支払期間(ヵ月) | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 |
C.手数料の料率(%) (実質年率) | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.95 | 14.95 |
D.現金価格100円あたりの手数料の額(円) | 14.28 | 14.96 | 15.64 | 16.32 | 17.00 | 17.68 |
A.支払回数(回) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
B.支払期間(ヵ月) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
C.手数料の料率(%) (実質年率) | 14.94 | 14.93 | 14.92 | 14.91 | 14.89 | 14.88 |
D.現金価格100円あたりの手数料の額(円) | 18.36 | 19.04 | 19.72 | 20.40 | 21.08 | 21.76 |
A.支払回数(回) | 3 | 34 | 35 | 36 |
B.支払期間(ヵ月) | 3 | 34 | 35 | 36 |
C.手数料の料率(%) (実質年率) | 14.87 | 14.85 | 14.84 | 14.82 |
D.現金価格100円あたりの手数料の額(円) | 22.44 | 23.12 | 23.80 | 24.48 |
ハ)支払額の具体的算定例は、以下のとおりとなります。
(例)現金価格 105,000円で9回払いの場合
支払総額 105,000円+105,000円×(6.12円/100円)
= 11,426円
第1回目 分割支払金 12,386円
第2回目以降 分割支払金 12,380円×8回
ニ)分割支払金のほかに、ボーナス併用分割払いを行う場合は、次の規定によるものとします。
a)ボーナス月の加算総額は現金価格の50%以内とし、ボーナス加 算額は1,000円単位でxx・冬季とも同額とします。なお、ボーナス併用分割払いは、当社が定める決済月(xxは7・
8・9月、冬季は12・1月の組み合わせ)からカード利用の都度指定してこれを行うことができます。
b)ボーナス月の支払額は、分割支払金とボーナス加算額との合計とします。この場合、実質年率は上記の表と異なる場合があります。
c)ボーナス月は支払回数の範囲内の月で指定xxxx。また、ボーナス月は直近の支払月より支払うものとします。
(2)当社は、本条に定める手数料率を金融情勢等により変更することがあります。リボルビング払い及び分割払いの手数料率を変更した時は、会員は新規の利用分より適用となることに異議がないものとします。
(3)カード利用額が当社の定める利用可能枠を超えた場合は、その超過金額を本条で計算される当月請求金額に加算し、翌月の約定支払日にあわせて支払うものとします。
第25条(分割払いの早期完済特約)
会員が当初契約のとおりに分割支払金のお支払いを履行し、かつ約 定支払い期間の中途で残額を一括してお支払いいただいた場合は、会員は当社所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の金額 の払戻しを当社に請求することができます。
第26条(商品の所有権)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを承認するとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していること
11
を主張証明してその排除に努めること。
第27条(遅延損害金)
(1)会員が債務の支払いを遅滞したときは、約定支払日の翌日からお支払い当日に至るまで、当該債務に対し、1回払い・リボルビング払い・分割払いは年14.6%、2回払い・ボーナス一括払いは年6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いの場合、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残高に対し商事法定利率(実質年率で6%)を乗じた額を超えないものとします。
(2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、債務の残高に対し、リボルビング払いは年14.6%、
2回払い・ボーナス一括払い及び分割払いは年6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第28条(商品の引取り及び評価・充当)
(1)会員が第13条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。
(2)前項の場合、会員は当社と協議のうえ決定した相当な価格をもって、本 規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員と当社の間で直ちに精算するものとし ます。
第29条(見本・カタログ等と現物相違)
会員が加盟店に対して、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品及び提供された役務(サービス)等(以下これらを総称して「商品等」といいます)について見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申出るか、又は当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第30条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い及び分割払い の場合で以下の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について支払いを停止する事ができるものと します。
①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
②商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵(欠陥)がある場合。
③その他、商品等の販売について加盟店に対して生じている事由がある場合。
(2)当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を申出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
(3)会員は前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由を解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)会員は、前(2)項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した支払停止の抗弁に関する書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出し、また当社が上記の事由について調査する必要があるときはその調査に協力するものとします。
(5)前(1)項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、その支払いを停止することはできないものとします。
①売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約に係るものを除く)である場合。
②2回払い・ボーナス一括払い及び分割払いで購入した商品等では、支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額)が40,000円 未満の場合。
③リボルビング払いで購入した場合は、現金価格の合計が38,000円未満の場合。
④会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合。
Ⅳ.キャッシングサービス条項
第31条(キャッシングサービスのご利用方法)
(1)当社が適当と認めた会員は、当社が定めた利用可能枠の範囲内で、キャッシングサービスを利用できます。ただし、年収(税込年収)、キャッシング希望利用可能枠、他社からの借入金について、会員が申込書等に自
12 署されない場合にはキャッシングサービスの利用はできません。なお、
キャッシングサービスの利用使途は定めません。
(2)会員は、以下のいずれかの方法により当社からキャッシングサービスを受けることができます。ただし、日本国内での利用に限ります。
①会員が当社提携先の現金自動貸付機等(以下「ATM・CD機等」といいます)を使用した場合。
②その他当社所定の方法による場合。
(3)前項①号の場合、ATM・CD機等1回のご利用毎に、会員は当社の 請求に基づきA T M・C D機等利用手数料(以下「A TM手数料」と いいます)をお支払いいただくものとします。ATM手数料は、利用金 額が1万円以下の場合は105円、1万円を超える場合は210円とし、第32条(3)項に加えてお支払いいただきます。
(4)キャッシングサービスの利用は本人会員のみといたします。
(5)前(1)・(2)項にかかわらず、第11条(1)項の約定支払日のお支払いが遅滞した場合など、当社が必要と認めた場合はATM・CD機等の利用をお断りし、またカードを回収させていただく場合があります。
第32条(キャッシングサービスの借入金及び利息のお支払い方法)
(1)キャッシングサービスによる借入金は1万円単位とします。
(2)借入金及び利息のお支払い方法は、1回払い又はリボルビング払いより指定いただけます。
(3)借入金及び利息は、締切日の翌月の約定支払日に第11条(1)・(2)項により支払うものとします。返済期間は1か月~58か月、返済回数は1回~58回で、ご利用内容によって変動いたします。
(例)お支払いコースAコースで10万円をリボルビング払いの新規でご利用の場合
返済期間:17か月 返済回数:17回
(4)会員が1回払いを指定の場合、借入金と利息をあわせて支払うものと します。利息は借入金に対し、利用日の翌日から約定支払日までの間、実質年率17.95%(1年を365日とする日割計算。2月29日を含む
1年については17. 9%)を乗じた金額となります。
(5)会員がリボルビング払いを指定の場合、お支払いコースに応じて締切日残高により定められた下表の元金及び利息を合計した定額を、締切日の翌月の約定支払日に支払うものとします。
①利息は、第1回目のお支払いは利用日の翌日から第1回目の約定支払日まで、また第2回目以降のお支払いは前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの未決済残高に対し、実質年率17.95%
(1年を365日とする日割計算。2月29日を含む1年については
17. 9%)を乗じた金額となります。
②お支払いコースは、2010年5月31日以降の、新規入会会員と新規キャッシングサービス利用の会員についてはAコースとし、2010年5月30日以前にキャッシングサービスの利用があった場合は、残高の有無にかかわらず、Bコースとします。
③当社所定の方法により会員から申出があり当社が適当と認めた場合、会員はお支払いコースをAコース又は定額コースに、また定額コース のお支払い金額を1万円以上(締切日残高が20万1円以上の場 合は1万5千円以上)、千円単位で変更できるものとします。
④会員の預貯金口座からの口座振替、又は自動払込みによる方法によって、月々の支払金額のほかに任意に増額してお支払いを希望される場合は、毎月10日までにその追加払い額を指定することができ、増額された金額は、締切日の翌月の約定支払日に月々の支払金額とあわせて支払うものとします。
⑤当社指定の預貯金口座への振込みによる方法によって、月々の支払金額のほかに繰上返済を希望される場合には、事前連絡の際に、繰上返済額及び支払日を指定することができ、当社は当該支払日時点においてお支払いいただく金額をお知らせします。会員は、支払日までの期間を日割計算(1年を365日として算出)した利息を繰上返済額に加算して支払うものとします。
⑥残高に利息を加算した金額が、下表に定める月々の支払金額に満たない場合は、残高全額及び利息を支払うものとします。
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〈リボルビング払いの支払額算出表〉
リボルビング払いの締切日残高 | 月々の支払金額(元金と利息の合計額) | ||
残高スライド元利定額返済方式 | 元利定額返済方式 | ||
Aコース | Bコース | 定額コース | |
1円~50,0 0円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円以上 1,0 0円単位で任意の金額 |
50,001円~100,000円 | 10,000円 | ||
100,001円~200,000円 | 13,000円 | 10,000円 | |
200,001円~300,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円以上 1,0 0円単位で任意の金額 |
300,001円~400,000円 | 20,000円 | ||
400,001円~500,000円 | 25,000円 |
(6)会員は、当社所定の日までに当社所定の方法により申出をされ、当社が適当と認めた場合、キャッシングサービスのお支払い方法について、1回払いで指定されたものをリボルビング払いに変更できるものとします。
(7)会員は、利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また利率を変更した時は、会員は新規の利用分より適用となることに異議がないものとします。
第33条(早期完済の場合の特約)
(1)会員が約定支払期間の中途で、キャッシングサービスの借入金の残金全額を一括して繰上返済するときは、当社に対して事前に連絡のうえ承認を得るものとします。
(2)会員は、事前連絡の際にお支払い方法及び支払日を指定するものとし、当社は当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会 員は、支払日までの期間で日割計算(1年を365日として算出)した利 息を借入残高に加算して支払うものとします。
(3)会員が指定できるお支払い方法は、第11条(2)項に準じます。お支払い方法に関して、本人会員の預貯金口座からの口座振替又は自動払込みをご指定される場合は、支払日は第11条(1)項記載の約定支払日に限ります。
第34条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービスの支払金の支払いを遅滞したときは、約定支払日の翌日からお支払い当日に至るまで当該支払元本に対し、また 第13条により期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、キャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年19.94%(1年を365日とする日割計算。2月29日を含む1年については19.995%)を乗じた額の遅延損害金を支払うもの とします。
第35条(貸付書面の交付)
会員は、キャッシングサービスを利用若しくはキャッシングサービスのお支払い方法を変更した場合、変更の都度当社より所定の書面(貸金業法第17条1項に基づく書面)『ご融資明細書』を受け取るものとします。当該書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該利用若しくはお支払い方法変更後の新たな利用若しくはお支払い方法変更により変動します。
第36条(受取証書の交付)
会員がキャッシングサービス借入金をお支払いした際に当社が交付する受取書面(貸金業法第18条1項に基づく書面)『領収書』は、会員の要求があった場合に限り書面の交付を行います。
第37条(一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面の交付)
(1)あらかじめ会員の承諾を得た場合、第35条の書面に代えて、一定期間における貸付、返済その他の取引状況を記載した貸金業法第17条6項に基づく書面(当社では『キャッシングサービスご利用内容のお知らせ』といいます)を交付します。その場合、キャッシングサービスをご利用の都度、記載事項を簡素化した書面を交付します。なお、承諾されない場合は、第35条の書面を交付します。ただし、『キャッシングサー
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ビスご利用内容のお知らせ』に代えた後であっても、第35条の書面交付へ戻すことができます。
(2)『キャッシングサービスご利用内容のお知らせ』に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該利用若しくはお支払い方 法変更後の新たな利用若しくはお支払い方法変更により変動します。
(3)会員が第13条により期限の利益を喪失したときは、それ以降『キャッシングサービスご利用内容のお知らせ』は交付しません。
(4)キャッシングサービスのお支払い方法を変更された場合又はATM・ CD機等以外でキャッシングサービスをご利用された場合、『キャッシングサービスご利用内容のお知らせ』の交付とは別に第35条の書面を交付します。
第38条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応じること。
②提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
③提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
④収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスの利用を停止、又は利用可能枠を減額する場合があること。
第39条(宣伝物等のご案内停止の申出)
当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内に ついて停止の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期 間が確認できない場合は、申出があった日の属する月の翌月から少なく とも3ケ月間)、宣伝物・印刷物等のご案内を停止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同 封物についてはこの限りではありません。
第40条(利息制限法超過部分の特則)
貸付けに係る契約の貸付けの利率が利息制限法第1条1項に規定 する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務はありません。
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付則
第1条
会員が2007年12月10日以前に利用されたキャッシングサービスの
1回払い及びリボルビング払いについて、2010年5月(6月お支払い)以前に請求済みの貸付けの利率は第32条(4)・(5)項とは異なり実質年率27.74%が適用され、また期限の利益の喪失については、利息制限法第1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
第2条
本付則は、該当事由が消滅した場合には削除するものとします。
〔カード発行会社〕
イズミヤカード株式会社
〒 56- 016
大阪市浪速区元町3丁目1番4号 TEL:06- 6 4-1238
登録番号 近畿財務局長(5)第00749号日本貸金業協会会員 第 0 256号
包括信用購入あっせん業者登録番号 近畿(包)第34号
〔当社が加盟する指定信用情報機関について〕
(1)「貸金業法第41条の37」に基づき、当社が加盟する指定信用情報機関の名称を公表いたします。
詳細は、各指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
①名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
ホームページアドレス:http://xxx.xxx.xx.xx/
②名称:株式会社日本信用情報機構(JICC) ホームページアドレス:http://xxx.xxxx.xx.xx/
(2)「割賦販売法第35条の3の58」に基づき、当社が加盟する指定信用情報機関の名称を公表いたします。
詳細は、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
①名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
ホームページアドレス:http://xxx.xxx.xx.xx/
〔お問い合わせ・相談窓口〕
(1)商品等に関するお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
(2)お支払い、個人情報、本規約に関するお問い合わせ、ご相談は当社にお尋ねください。
(3)支払停止の抗弁に関する書面(第30条(4)項)については、当社にお申出ください。
(4)当社の貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
住所:〒108- 074 xxx港区高輪3-19-15 TEL:03-5739-3861
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