Contract
○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは以下の通り、芸能マネジメント契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (定義)
本契約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「芸能活動」とは、主催者、名称の如何を問わず、甲が関与するテレビ、映画、動画、新聞、雑誌、インターネット上の WEB サイトその他一切の媒体に対する、出演、撮影その他一切の実演、対談、司会、文筆、動画制作、TikTok、YouTube、Instagram、Twitter等の SNS への投稿その他あらゆる形態での創作活動を含む一切の活動をいう。
(2) 「マネジメント業務」とは、甲の芸能活動に係わる企画・立案業務、広告・プロモーション業務、出演交渉業務、契約書類の作成・締結業務、その他これらに付随する一切の業務をいう。
(3) 「外部クライアント」とは、乙のマネジメント業務の履行に関する案件(芸能活動に 関する案件及び商品化その他一切の二次利用に関する案件を含む。)の依頼者をいう。
(4) 「知的財産権」とは、著作権(著作xx 27 条および 28 条の権利を含むがこれに限られない)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)をいう。
(5) 「実演報酬」とは、乙がマネジメント業務を履行したことに起因する甲に関する芸能活動にかかる一切の報酬(金銭以外の財産的価値を有するものを含む。)をいう。
第2条 (マネジメント業務の委託)
1. 甲は乙へ全世界において独占的にマネジメント業務を委託すると同時に、その芸能活動の詳細については、乙と協議の上でその指示に従う。
2. 甲は、甲の芸能活動に関して、乙の事前の書面による承諾なく、乙以外の第三者との間で名目のいかんを問わず契約その他の合意を締結することができず、また、締結のための交渉をしてはならない。
3. 甲は、第三者より甲の芸能活動に関する依頼を受けた場合、乙に速やかに連絡し、以後の対応につき甲乙間で協議して定めるものとする。
第3条 (報酬の支払い)
1. 甲は乙に対し、マネジメント業務の委託の対価として、実演報酬総額の●%相当額を支
払うものとする。
2. 乙は、甲の芸能活動により生じた実演報酬その他第三者からの立替費用等一切の受領権限を有するものとする。
3. 毎月末日締めにて、当月に発生した芸能活動の対価である実演報酬を、マネジメント業務の対価とともに、当該締日の翌月末日までに甲に対して報告書を提出する。
4. 乙は甲に対し、前項に定める報告書に基づき、実演報酬からマネジメント業務の対価を控除した金額を、甲が報告書を受領した月の翌月末日までに、甲指定の金融機関にて、振込による方法により分配金を支払うものとする。振込手数料は乙負担とする。なお、本条に定める期日が金融機関営業日でない場合は、その直後の金融機関営業日を、当該期日とする。
第4条 (権利帰属)
1. 本契約期間中の甲の芸能活動ならびに甲の肖像(写真、映像、電磁的記録を含む。以下
「本件肖像」という)、氏名、芸名、略称、愛称、呼称、筆名、グループ名(これらを総称して以下「本件名称」という)、経歴、筆跡、手形、音声その他、本人に属する要素を使用した一切の活動から生まれるすべての知的財産権(以下「本件知的財産権」という)は、乙に帰属するものとする。
2. xは、乙または乙の許諾する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
3. 甲は、乙または乙の指定した者以外に本件肖像を使用または利用させてはならない。
4. 乙は、本契約期間中、乙の裁量により、本件肖像を使用した商品の製造および販売(以下「商品化」という)、ならびに、第三者に対する商品化の許諾(ライセンス料金の受領を含む)を行うことができるものとする。
第5条 (SNS アカウントの管理)
1. 甲は、乙に対し、YouTube、Instagram、twitter、TikTok その他の甲乙が別途合意した SNS に関するアカウント(以下「本件アカウント」という)のログイン・アカウントの管理等に必要な ID・パスワード等の情報を開示するものとする。
2. 甲は、乙が、本契約の目的のために、前項により開示された ID・パスワード等の情報を、本件アカウントの管理および動画等のコンテンツの投稿・削除等の目的で使用することに合意するものとする。
3. 甲は、本契約終了後、乙が本件アカウントおよび本件アカウントに投稿された動画等のコンテンツを削除することができることを予め承諾するものとする。
第6条 (再委託)
乙は、第三者に対して、本契約上の権利の行使または義務の履行の全部または一部を委託することができる(当該委託を受けた者を、以下「本受託者」という)。甲は、当該委託の範囲において、本契約に基いて乙に対して負う義務と同内容の義務を本受託者に対しても負うものとする。
第7条 (同種業務の受託の禁止等)
1. 甲は、本契約の有効期間中および本契約終了⽇より1年間は、本契約と同種または類似の内容の契約を第三者と締結してはならず、第三者のために動画および映像等の製作
(無償で製作する場合を含む。)ならびに投稿・配信等を行ってはならない。ただし、xが私的目的で行う動画の製作および投稿についてはこの限りではない。
2. 甲は、本契約の有効期間中、乙の事前の書面による承諾なく、乙が指定する以外の商品またはサービス等について、宣伝、広告、プロモーション活動等の販売促進等を目的として、または関連して、本件アカウントでの投稿・配信等を行ってはならない。
3. 甲は、第三者のために動画または映像等を製作する場合、テレビ、ラジオ、雑誌もしくは WEB 等のメディアに出演、露出する場合、YouTube、Instagram、twitter、TikTok 等の SNS での投稿その他の活動を行う場合には、すべて乙の承諾のもと、乙を通じて行うものとする。
第8条 (秘密保持)
甲は、本契約中か否かにかかわらず、本契約の内容および本契約に関連して知り得た乙に関する一切の情報(文書、電磁的記録媒体その他の形態を問わず、かつ、本契約の締結前に知り得た情報か締結後に知り得た情報かを問わない。以下「秘密情報」という)を、本契約に定められた義務の履行以外の目的で使用せず、また、乙の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 受領の時点において、既に公知となっていた情報
(2) 受領の時点において、xが秘密保持義務に違反することなく既に保有していた情報
(3) 受領後に、甲の故意または過失によらず、公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報
(5) 甲が独自に開発・取得していた情報
第9条 (権利義務の譲渡)
甲は、乙の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位および本契約に基づく権利または義務の一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継してはならない。
第10条 (保証)
1. 甲は乙に対し、甲の芸能活動および本件知的財産権が、第三者の著作権その他著作xxに定める一切の権利その他一切の知的財産権ならびにその他いかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを保証する。
2. 甲は、乙による本件業務の履行について、自らおよび権利者等を含む第三者をして、本件知的財産権を含む一切の権利を、乙または乙の指定する第三者に対して主張せず、または主張させないことを保証する。
3. 前二項の保証に反し、乙または乙の指定する第三者が、権利者等を含む第三者より権利主張、異議、苦情等を受けた場合、xは自らの責任と費用負担においてこの一切を処理解決するものとし、万一、乙に損害が生じたときは、その一切を賠償する責を負うものとする。
4. 甲および乙は相手方に対し、本契約締結日以降、本契約が終了するまでの間、次の各号に定める事項を保証する。
(1) 本契約を締結するために必要な権限を有していること
(2) 本契約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限および権能を有していること、および本契約の締結および履行が、その目的の範囲内の行為であること
第11条 (反社会的勢力の排除等)
1. 甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) ⾃ら及びその役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜はこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、及び反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していないこと
(2) ⾃⼰⼜は第三者の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を与える⽬的をもって反社会的勢⼒を利⽤し、⼜は反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど、反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、⼜は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
(4) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅に対し、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、
⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し⼜は信⽤を毀損する⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、その他これらに準ずる⾏為をしないこと
2. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が前項の確約に違反した場合、事前に通知⼜は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを⼀切賠償することを要しない。
3. 相⼿⽅が本条に違反したことにより甲⼜は⼄に損害が⽣じたときは、当該相⼿⽅はその⼀切の損害を賠償しなければならない。
第12条 (解除)
1. 甲または乙は、相手方が本契約に定める義務の一つにでも違反した場合または本契約に関する債務の履行を懈怠した場合、相手方に対して、相当期間を定めて義務違反状態の是正または債務の履行を催告できるものとし、当該期間内に義務違反状態の是正または債務の履行がなされなかったときは、その選択に従い、遡及的にまたは将来に向かって本契約を解除することができるものとする。
2. 本契約の有効期間中、相手方に次の各号に掲げる事実が生じたときは、甲または乙は、相手方に対して何らの通知催告をなすことなく直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 甲が、正当な理由なく、乙の指示する芸能活動を行わず、または、動画等のコンテンツの製作・投稿の本数が乙の要請する本数に満たない場合。
(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停の申立等があったとき、または任意整理に入ったとき
(3) 主債務者として、仮差押、仮処分、差押若しくは資産に対する競売手続きの申立を第三者によりされたとき、または租税滞納処分を受けたとき
(4) 振り出した手形または小切手について 1 回でも不渡り処分を受けまたは支払停止処分を受けたとき
(5) 営業の停止若しくは解散の決議をしたとき、または事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき(ただし、甲乙間の合意により、本契約の地位が譲渡先に譲渡される場合を除く)
(6) 前各号の他財産状態が著しく悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
(7) 前各号に定めるほか、本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
3. 前 2 項に定める事由によって乙に損害等が発生した場合には、甲は前項に従い本契約が解除された場合であっても、損害等の賠償義務は逃れない。
第13条 (損害賠償)
甲が本契約に定める義務に違反した場合、または甲に起因する行為により第三者ならびに乙が直接または間接に被害を被った場合、甲は第三者ならびに乙が被った金銭被害を自らの責任と費用をもって全額賠償する。ただし、甲に支払能力が欠落している場合には、乙は、甲の芸能活動の報酬として乙が甲に支払うべき分配金から賠償相当額を減額して補填することができる。
第14条 (契約終了後の扱い)
1. 本契約の終了後であっても、乙が甲に通知した場合には、本契約期間中に乙が第三者と合意しまたは甲に指示した芸能活動については、本契約が効力を有し、甲および乙は本契約上の義務を負い、権利を有するものとする。
2. xは、本契約終了後1年の間、YouTube、Instagram、twitter、TikTok その他⼀切の SNSおよびメディアにおいて、⼄に関する⼀切の投稿・配信および発⾔(⼄の名称を含む)を⾏ってはならないものとする。
第15条 (所属期間)
1. xが甲の活動について乙に独占排他的にマネジメント業務を委託する期間は、本契約締結日から起算して1年間とする。
2. xが未xx者である場合には、前項の期間は、甲の親権者その他の法定代理人が同意し、かつ、xがこれを知った時点から起算して 1 年間とする。
3. 本契約の満了日から起算して 1 か月前までに甲乙いずれかの書面による更新拒絶の意思表示が無い限り、本契約は自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第16条 (完全合意)
本契約は、その締結日における甲に関する甲乙間の合意のすべてを規定したものであり、口頭であるか書面であるかを問わず、本契約締結以前に甲乙間でなされた合意事項と本契約の内容が相違する場合は、本契約の内容が優先するものとする。
第17条 (協議)
本契約に定めのない事項または本契約の履行につき疑義が生じた場合には、xxxxをもって協議し円満解決を図るものとする。
第18条 (準拠法・管轄合意)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因または関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲および乙は各々1 通ずつ保有する
年 月 日
甲
乙