・パソコン 富士通製 FMVD46001
xx市下水道事業受益者負担金等システム更新業務委託仕様書
1.委託概要
(1)業務の名称
宮崎市下水道事業受益者負担金等システム更新業務委託
(2)背景・目的
現在使用中である地図情報一体型の受益者負担金等システム(以下「旧システム」という。)は、ハード(サーバ機器)、ソフト(人的サポート)両面の保守が終了することになり、新しいシステムの導入が急務となった。よって本委託業務では、旧システムの機能・運用を継承することを前提に、地図情報と一体型(※1)もしくは連動型(※2)でオンプレミスタイプのシステム(以下「新システム」という。)を構築・導入する。
(※1 システム内に地図情報を持つ、 ※2 別の地図システムと連携して地図情報を確認する)
さらに、現在 別管理となっている農業集落排水事業分担金を組み込み、
①「下水道事業受益者負担金」、
②「下水道事業分担金」、
③「農業集落排水事業分担金」 (「下水道事業受益者負担金等」という。)
を一括管理することで、賦課・収納事務を効率的かつ適正に行うことを目的とする。
(3)業務概要
地図情報と一体型もしくは連動型で、供用開始から賦課・収納等事務までをxx的かつ容易に管理・運営できるシステムを導入する。(連動型の場合は、一体型と同等の検索操作性を有すること)
<作業内容>
①新システムの構築(パッケージ製品の導入+カスタマイズ)
②旧システムデータ及び関連するデータ、地図データの移行
(地図データは旧システム内のデータをそのまま移行し、最新の字図データの取込みは行わない)
③新システムを運用するために必要なデータの作成
④各種出力帳票等の作成 等
2.委託期間
契約締結日の翌日から令和5年3月31日
(委託作業は令和4年6月からを予定)
3.運用開始日
令和5年4月1日
4.導入場所
宮崎市上下水道局内(ただし、クライアント端末は市xxx)
5.機能要件
本システムの有する機能要件は原則、別紙「xx市下水道事業受益者負担金等システム機能仕様書兼確認書」に準ずるものとする。
6.システム運用・ハードウェア (1)ライセンス数
ライセンス数(同時利用)は8、クライアント端末数を20程度とする。
(2)ハードウェア(サーバ機器類)
新システムを運用するために必要なサーバ一式を受注者が提案し、発注者は提案されたサーバ一式について別途賃貸借契約を締結し、準備するものとする。
xxxの保守については、5年間のリース期間終了後、2年間の再リースを想定していることから、7年間の保守に耐えうる方法で提案し、見積もること。
また、庁内ネットワーク構築の際は、発注者のネットワーク管理部門が指定する管理用ソフトウェア、ウイルス対策ソフトウェア等のインストール及びドメイン環境下での稼働を確認したうえで導入すること。
(3)ハードウェア(その他)
現在 下水道整備課でリース契約しているパソコン、プリンタ(各 1 台)と接続し、使用できること
・パソコン 富士通製 FMVD46001
・プリンタ 富士通製 FMPR5430
7.ソフトウェア
項 目 | 仕 様 |
パッケージシステム ※Windows10 対応可能なもの | xx市下水道事業受益者負担金等システム ① 下水道事業受益者負担金 ② 下水道事業分担金 ③ 農業集落排水事業分担金 |
データベースソフト | |
オフィスソフト | 様式第2号「xx市下水道事業受益者負担金等システム 機能仕様書兼確認書」参照 |
ウイルス対策ソフト |
8.システム管理・保守・点検
(1)本システムを常に正常な状態に保つための管理・維持、年次処理、例月処理、各種設定を行うこと。
(2)発注者からの電話、メールでの問い合わせ対応を行うこと。 (3)発注者が補正困難なデータについてデータ補正を行うこと。
(4)障害時の対応及び重要操作時(当初賦課に伴う一括処理、不納欠損に関する年次処理等)のシステム運用支援を行うこと。
(5)クライアント端末更新時における新端末へのインストールや各種設定、旧端末のアンインストールを行うこと。
(6)利用者の個人情報及びネットワーク等の適正運用に万全を期すこと。
(7)コンピュータウイルスや不正アクセス等のセキュリティに万全を期すこと。 (8)アクセスログ等を取ってシステム管理を行えること。
(9)バックアップは自動実行が可能なこと。
(10)保守については 1 年契約とし、双方合意のもとに毎年更新すること。
9.法令の遵守・秘密の保持等
(1)本業務の遂行にあたっては、本仕様書によるほか、関係する法令及び規定等を遵守しなければならない。
(2)xx市情報セキュリティポリシー(令和 2 年 8 月 1 日)及び情報セキュリティ実施手順書を遵守すること。
(3)当該委託業務に従事する者は、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、契約期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(4)業務上取り扱う個人情報については、適法かつ適正な取り扱いを確保し、業務の目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。また、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置をしなければならない。
10.業務管理
(1)契約締結後、速やかに業務実施計画書(工程表・人員体制)を提出すること。
(2)毎月報告書(1か月の業務実施、先1か月の予定、進捗率、協議事項、懸念事項)を提出すること
11.データ移行
現行システムから抽出されたデータを受注者が変換して新システムに移行するものとする。その際、現行システムと同じ結果になるかを確認しなければならない。
(1)準備・打合せ
本業務を行うにあたり、作業が速やかに確実に進行するよう準備・打合せを行い、旧システムデータの収集や必要な諸仕様書・定義資料を作成し、適宜打合せを行う。また打合せ議事録の作成及び報告を行い、承認を得ることとする。
(2)データ移行に関する業務
現行システム内のデータ(昭和 55 年から現在まで)について、移行に必要なデー
タを受け取り,導入するシステムへ確実に移行すること。
<データ移行量>
対象データ名 | データ量 | 形式 |
受益者データ | 約 85,700 件 | CSV |
宛名データ | 約222,100 件 | CSV |
賦課土地データ | 約140,700 筆 | CSV |
収納データ | 約824,000 件 | CSV |
徴収猶予データ | 約 2,050 筆 | CSV |
家屋図データ | 全て | CSV |
12.貸与資料と使用期限
発注者は、業務を実施するにあたって必要な資料を受注者へ貸与する。受注者は貸与された資料の取り扱い及び保管を慎重に行い、業務上必要であっても発注者の承諾なくして複写又は複製してはならない。この場合の承諾は書面により行う。なお、業務完了後はすみやかに返却しなければならない。
13.テスト
受注者はテストを行い、計算結果やその他に誤りがないことを確認すること。
14.システム操作研修
受注者は、受益者負担金管理システムの操作に関する操作マニュアルを作成し、システム操作研修を発注者の指示に従い行うこと。
15.成果品
本業務の成果品は以下の通りとする。
№ | 成果品の名称 |
1 | 設計書 |
2 | テスト計画書・テスト結果報告書 |
3 | システム操作マニュアル(操作説明書) |
4 | その他発注者の指示するもの |
16.著作xx
本業務において構築したデータの著作権は発注者に帰属するものとする。ただし、システムプログラムに関する著作権は受注者に帰属するものとし、受注者は発注者に永続的な使用権を許諾するものとする。
17.損害賠償等
受注者は、本業務によって生じた事故及び賠償等(第三者に及ぼした場合も含む。)については、その責任を負い、損害賠償等の請求があった場合は、受注者の責任において処理するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すベき理由による場合は、この限りでない。
18.契約の変更
本業務の内容に変更があった場合は、変更契約を行うものとするが、軽微な変更については変更契約の対象としない。
19.検査
業務は成果品納品書と共に成果品を提出し、発注者の完了検査を受け、検査合格により 完了とする。検査不合格の場合は、直ちに補正等の必要な措置を講じなければならない。 また、契約期間完了後の機器撤去作業に関して、受注者は蓄積されたデータの消去、ハー ドウェア設置場所からの解体、取外し、荷造り及び廃棄物処理を実施しなければならない。なお、データ消去については、消去方法を発注者と協議の上、決定するとともに、データ 消去証明書を発行することとし、それに要する費用についても、本委託業務に含むものと する。
20.成果品の保証期間(契約不適合責任)
成果品の納入後1年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受注者の責任において関連する項目を再検査し、不良個所の修補等の必要な措置を講じなければならない。これにかかる費用は受注者の負担とする。
21.その他
(1)ソフトのインストール、調整等は受注者が行うこと。 (2)調整作業等については発注者と協議すること。
(3)仕様上で対応できない項目については、代替案又はカスタマイズでの対応を明記すること。(カスタマイズ対応の場合は費用も明記すること)
(4)この仕様書に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、発注者と受注者が協議して定める。仕様書に記載がない事項についても同様とする。