Contract
プリンタ借上賃貸借契約条項(第三者賃貸借用)
第1章 総則
(目的)
第1条 乙は丙をして、別紙に示す明細書に記載されたプリンタ(本体器材(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。)及び保守を含む。以下「契約物品」という。)を甲の使用に供し、甲は、その代金を丙に支払うものとする。なお、乙は丙をして、乙が本契約上に負う債務を負担させるものとし、もし丙が債務を履行しない場合は、乙自ら当該債務を履行するものとする。
(用語の定義)
第2条 この契約における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 基地等 航空自衛隊の基地、分屯基地及び第1高射群をいう。
(2) 総括使用責任者 航空自衛隊における、乙及び丙との総合調整並びに丙への消耗品の供給指示を行う者をいう。
(3) 基地等使用責任者 基地等における、借上機器の搬入、搬出及び稼働状況の確認並びに総括使用責任者の補助を行う者をいう。
(4) 使用責任者 設置場所における、借上機器の設置・調整、撤去及び故障等発生時の丙との調整並びに基地等使用責任者の補助を行う者をいう。
(賃貸借の期間)
第3条 賃貸借の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(引渡日)
第4条 丙は、第3条に規定する賃貸借の期間開始日の第5営業日前までに契約書に定める引渡場所において、甲に引き渡すものとする。
(賃貸借料)
第5条 丙に支払われる賃貸借料は、1暦月につき別紙明細書に掲げる金額とする。
2 賃貸借の期間に1暦月未満の期間がある場合の当該月の賃貸借料は、賃貸借料を当該月の暦日数で除した金額(以下「日額」という。)に当該期間に含まれる日数を乗じて得た金額とする。ただし、日額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(債務の引受け等の承認)
第6条 乙又は丙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ乙及び丙が書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(3) 賃貸借中の契約物品を担保に供する場合
2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人等の届出)
第7条 乙又は丙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため代理人を 21-1
選定する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。第2章 契約の履行
(持込みの予定期日の通知)
第8条 丙は、契約物品を引渡場所に持ち込もうとする場合は、持ち込みの予定期日、その他必要事項を基地等使用責任者に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、予定期日までに設置場所における契約物品の受入準備を完了するものとする。
(引渡しの届け出)
第9条 丙は、契約物品の引渡場所への持ち込みが終了した場合は、直ちに引渡書(別紙様式第1)により、その旨を基地等使用責任者に届け出なければならない。
(受取り)
第10条 甲は、前条の届け出があった場合は、基地等使用責任者により当該届け出に係る契約物品について、引渡書及び契約書と照合の上、異状の有無につき確認を行わせるものとする。
2 甲は、契約物品の引渡しを受けた場合は、必要事項を記載した受取書(別紙様式第1)を遅滞なく乙に交付するものとする。
(確認)
第11条 甲は、前条の引渡しを受けた場合は、使用責任者により当該届け出に係る契約物品について、引渡書及び契約書と照合の上、契約物品を設置場所に持ち込み、その据え付け、組立て及び調整を実施後、異状の有無につき確認を行わせるものとする。
2 甲は、前項の確認が終了した場合は、必要事項を記載した設置調整確認書(別紙様式第
2)を遅滞なく丙に交付するものとする。
3 前項に定める確認は、引渡時及び設置場所の変更の都度、実施する。
(甲の使用上の義務)
第12条 甲は、契約物品を仕様書等の定めるところにより使用するものとし、賃貸借の期間中、契約物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 甲は、本体器材に必要な補用品については、契約物品に適合する規格のものを使用するものとする。
3 甲は、契約物品に他の機器を取り付けて使用する場合は、あらかじめ丙の同意を得なければならない。
(丙の保守義務等)
第13条 丙は、仕様書の定める所により、契約物品の保全、整備及び調整を行わなければならない。
2 使用責任者は、賃貸借の期間中に契約物品に前項に規定する保全、整備及び調整の必要が生じた場合は、直ちに丙にこの旨を通知して保全、整備及び調整を求めるものとする。
3 甲は、丙が丙の責めに帰すべき理由により、第1項に規定する保全、整備及び調整を行わなかったことにより甲に損害が生じた場合は、その賠償を請求することができるものとする。
(撤去)
第14条 丙は、賃貸借の期間が満了した場合又は第22条又は第23条の規定に基づき契約が解除された場合は、速やかに契約物品を撤去しなければならない。
2 甲は、丙が契約物品を撤去した場合は、必要事項を記載した撤去確認書(別紙様式第3)
を遅滞なく丙に交付するものとする。
3 甲は、丙が契約物品を撤去するのに必要な期間は、丙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
4 撤去のための費用は、丙の負担とする。
(使用状況の確認)
第15条 総括使用責任者は、契約物品の月ごとの使用状況を確認し、直ちに使用実績確認書(別紙様式第4)に必要事項を記載して、これを丙に交付するものとする。
(代金の請求及び支払)
第16条 丙は、確認書等の交付を受けた場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 丙は、代金を請求する場合は、使用実績確認書及びその他の甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書によるものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内に丙に当該金額を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第17条 甲は、約定期間(前条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する
遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として丙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は遅延利息を支払うこと を要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第3章 契約の効力等
(契約物品の引渡し不能等の通知)
第18x xは、理由のいかんを問わず引渡し日までに契約物品を引き渡す見込みがなくなった場合又は契約物品を引き渡すことができなくなった場合は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。
(契約物品の減失又は損傷)
第19条 甲は、賃貸借の期間中に契約物品が減失し又は損傷した場合は、速やかに丙にその旨を通知するものとする。
2 前項の減失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲は、丙の指示するところに従い、甲の負担においてこれを補修し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、乙又は丙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲はその価格の限度でその負担を免れる。
3 前項に規定する場合を除き、契約物品の減失又は損傷によって生じた損害は、丙の負担に帰する。
第4章 契約の変更等及び解除
(契約の変更)
第20条 甲は、賃貸借の期間中において必要がある場合は、賃貸借期間、設置場所、別紙 明細書の内容その他この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し速やかに甲に提出しなければならない。
(事情変更)
第21条 甲、乙及び丙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災事変、法令の制定又は改廃その他著しい事情により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により代金の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第22条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙又は丙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(2) 乙又は丙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部につき解除の申し入れをすることができる。この場合においては、この契約による賃貸借は、解除の申入れの後30日を経過した日をもって終了するものとする。
3 解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(乙及び丙の解除権)
第23条 乙及び丙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(違約金)
第24条 甲は、第22条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、解除した部分に相当する額(賃貸借の一部解除にあたっては、解除期間に相当する額)の
10パ-セント相当額を乙又は丙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙及び丙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項の違約金を支払わない場合は、その期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該違約金に対し、遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第2
9条第一項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第25条 甲は、第22条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、丙の請求により丙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、丙が引渡し完了日ま でに契約物品を引渡さなかったことによりこの契約を解除した場合は、この限りではない。
2 第23条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙及び丙が乙及び丙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
第5章 秘密保全
(秘密保全)
第26条 甲、乙及び丙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
第6章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第27条 乙及び丙は、契約物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙及び丙は、契約物品について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙及び丙は、契約物品について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙及び丙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙及び丙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙及び丙から照会を受けた場合であって、乙及び丙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙及び丙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 第6条及び第13条の規定は、前5項についても適用する。第7章 雑則
(調査)
第28条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙又は丙に対し、その業務若しくは資産状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙又は丙の営業所、工場その他の関係場所に立入り、調査させることができる。
2 乙及び丙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第29条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲、乙及び丙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第30条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
別紙様式第1
引 渡 書 ・ 受 取 書 | |||||
x 約 相 手 x | x 地 等 使 用 責 任 者 | ||||
下記のとおり受け取った。所 属 官 職 氏 名 | |||||
統 制 番 号 ( x x 要 求 番 号 ) | |||||
契 約 番 号 | 第 号 | 契約年月日 | 年 月 日 | ||
賃 貸 借 期 x | x 月 日 ~ 年 月 日 | ||||
品 名 | 数量 | 単位 | |||
引 渡 場 所 | |||||
引渡・ 受取 年月 日 | |||||
適 用 |
別紙様式第2
設 置 x x 確 認 書 | |||||
x 約 相 手 方 | 使 用 責 任 者 | ||||
設置調整が完了したことを確認した。所 属 官 職 氏 名 | |||||
統 制 番 号 ( x x 要 求 番 号 ) | |||||
契 約 番 号 | 第 号 | 契約年月日 | 年 月 日 | ||
賃 貸 借 期 x | x 月 日 ~ 年 月 日 | ||||
品 名 | 数量 | 単位 | |||
設 置 場 所 | |||||
設置調整完了年月日 | |||||
適 用 プリンタID: |
21-9
別紙様式第3
年 月 日
x 去 確 認 書
殿
使用責任者 所属
官職氏名
下記のとおり、撤去を完了したことを確認する。
1 統制番号
(調達要求番号)
2 契約番号及び年月日
3 撤去品名
品 名 | 数 量 | 適 用 |
4 撤去場所
5 撤去実施者
6 撤去完了日
7 撤去時における契約物品の状況
別紙様式第4
年 月 日
使用実績確認書(総括分)
殿
総括使用責任者
所属官職氏名
使用実績を別紙のとおり確認した。
統 制 番 号 (調達要求番号) | 品 名 | ||
契 約 番 号 | 契約年月日 | ||
賃 貸 借 期 間 | 自 年 月 日 ~ 至 年 月 日 | ||
使 用 期 間 | 自 年 月 日 ~ 至 年 月 日 |