FITWeb ハイパーサーバサービス契約約款 2017.11.1
FITWeb ハイパーサーバサービス契約約款 2017.11.1
FITWeb ハイパーサーバサービス契約約款(月払い)xx情報システムサービス株式会社
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
この約款は、xx情報システムサービス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する FITWeb ハイパーサーバサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する当社と契約者との間の契約(以下「本利用契約」といいます)の申込方法及びその内容等について定めるものとします。
2 この約款は、当社と本サービスを利用する契約者との間に生じる-切の関係に適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。約款が変更された後の本サービスに係わる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この契約約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第 2 章 申込及び承諾等
第 3 条(利用の申込)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、当社所定の手続きに従い、利用申込みを行うものとします。
2 当社は、契約の申込みにおいて、申込者に対し、別途当社が定める確認資料の提出を求めることがあります。
3 本サービスの申込みに際し、申込者は、本約款の全ての内容について同意した上で申し込むものとします。
第 4 条(契約の成立)
本利用契約は、前条に定める申込方法に従って申込者の本サービス申し込みの意思表示が当社に到達し、それに対して当社が行う承諾の意思表示が申込者に到達したことにより、有効に成立するものとします。
第 5 条(申込の拒絶)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込者が、当該申込に係わる本サービス契約上の債務の支払を怠る恐れがあることが明らかであるとき
(2)本サービスの申込者が、第 22 条第 1 項各号の事由に該当するとき
(3)本サービス契約の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(4)その他当社が利用契約の締結を不適当であると判断したとき
2 前項の規定により、本サービスの利用申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、その旨を通知します。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、契約の申込みを承諾いたしません。
(1) 申込者または申込者の役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、総会屋又はその他反社会的勢力(以下これらをまとめて「反社会的勢力」という。)であると当社が認めたとき。
(2)申込者またはその役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると当社が認めたとき。
(3)申込者またはその役員等が、自ら又は第三者を利用して当社に対し次の一つに該当する行為をしたと当社が認めたとき。
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c 契約の履行に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
e その他a から d に準ずる行為
第 6 条(契約期間)
本利用契約の最低利用期間は1年間とし、起算日は当社が契約者に通知する課金開始日とします。
2 課金開始日は利用開始日の翌月 1 日とします。
3 契約者が最低利用期間内に利用契約を解除する場合には、契約者はその残余期間の利用料金相当額を違約金として当社に支払うものとします。
第 7 条(契約の自動延長)
最低利用期間経過後の利用期間は、契約者が当社に60日前までに契約解除の申し出を当社所定の書面で通知しない限り、更に1ケ月延長されるものとし、その後も同様に扱います。
第 8 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービス契約を解除することがあります。
(1)第 22 条第 1 項の規定により、本サービスの利用が停止された場合において、契約
者が当該停止の日から 2 か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第 22 条第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼす恐れがあると認められるとき
(3)その他当社が契約者として不適当と判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、通知・催告せず直ちに契約を解除できるものとします。
(1)契約者またはその役員等が、反社会的勢力であると当社が認めたとき。
(2)契約者またはその役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると当社が認めたとき。
(3)契約者またはその役員等が、自ら又は第三者を利用して当社に対し次の一つに該当する行為をしたと当社が認めたとき。
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c 契約の履行に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
e その他 a からd に準ずる行為
4 当社は、第 1 項及び前項各号の規定により契約を解除した場合において、契約者及び第三者が被った損害について一切の賠償の責任を負いません。
第 9 条(契約者が行う契約の解除)
当社が契約者から当社所定の契約解除の申し入れを受け取ることにより、利用契約を解除できるものとします。ただし、契約者が当社に対する料金等の支払いを遅滞しているときは、解除できないものとします。
2 利用契約の解除日は、当社が契約者からの申し入れを受領した日の 60 日後の当該月の末日またはそれ以降の月の末日とします。
第 10 条(契約終了後の処理)
当社は、終了事由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、電気通信設備内に残っている契約者保有のデータを返還・保管等をする義務を負わず、契約者に何らの通知をすることなく、これを削除することができるものとします。
第 11 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、契約申込書記載の事項に関して変更があったときは、当社に対し、速やかにその旨を届け出るものとします。
第 12 条(法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併等により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えて、その旨を申し出るものとします。
2 第 5 条の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 3 章 料金等
第 13 条(契約者の支払義務)
契約者は、以下の各号に掲げる料金を当社へ支払うものとします。
(1)初期費用
(2)基本利用料
(3)オプション利用料
(4)その他規約で定める費用
2 銀行振込送金手数料及び料金の支払いに際して生じる一切の費用については、契約者がこれを負担するものとします。
3 契約者が本サービスの利用及びその料金の支払いに際して生じる一切の公租公課については、契約者がこれを負担するものとします。
第 14 条(料金)
当社は前条において規定する料金を定め、当社が任意に定める適宜の方法でこれを契約者に通知するものとします。
2 当社は、前項により定めた料金を予告なく変更することがあるものとします。変更された料金は、当社が任意に定める適宜の方法でこれを契約者に通知するものとします。
第 15 条(料金の請求と支払)
本サービスの初期費用及び変更費用等の一時費用の支払義務は、当社が契約申込を承諾する旨の意思表示をした日に発生するものとします。
2 本サービスの利用料金の支払義務は、課金開始日の属する月から当該サービス利用終了日の属する月まで発生するものとし、日割り計算は行いません。
当社は第13条の料金に消費税相当額を加算した額を、当社の指定する方法により契約者に請求するものとします。
3 契約者は前項の請求金額を、当社の指定した期日までに、当社の指定する支払方法にて支払うものとします。
第 16 条(割増金等)
契約者が、料金の支払いを不法又は不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として当社が指定する方法にて支払うものとします。
2 契約者が、料金の支払いを遅滞した場合は、契約者は、支払期日の翌日から支払い完了 の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を当社が指定する方法にて支払うものとします。
第 17 条(端数処理)
当社は、料金等の計算に関してその計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。
第 18 条(返金)
契約者が当社に支払った料金は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。また、他のサービスへの充当も行わないものとします。
2 前項にかかわらず、当社は、当社の責めに帰すべき事由により 24 時間以上継続して契約者が本サービスを全く利用できなかったときは、契約者に対し、本サービスの利用不能期間分の料金を返還するものとします。返金額は、1 ヶ月の基本利用料相当を日割り計算した額とします。
第 19 条(消費税)
契約者が、当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消貴税相当額を併せて支払うものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止等
第 20 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 21 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備及び関連施設の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)当社が接続している他の通信事業者の電気通信設備の保守、工事又は障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの利用を中止するときは、事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 22 条(利用の停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において、本サービスを利用したとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(4)第 5 条第 1 項第 3 号(第 12 条第 2 項において準用する場合を含みます)に該当するとき
(5)その他当社が契約者として不適当と判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、本サービスの契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 23 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3
か月前までに、書面によりその旨を通知します。
第 5 章 契約者の義務
第 24 条(自己の管理)
契約者は、本サービスの利用に際し、以下の各号の義務を負うものとします。
(1)本サービスの利用に必要な機器を、利用に適する状態に維持すること
(2)自己の利用環境に応じ、コンピュータウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏えいの防止等セキュリティを保持すること
(3)当社が付与するユーザID及びパスワードを厳重に管理すること。また、第三者にユーザID又はパスワードを不正に使用されたことが判明したときに、当社に対しすみやかに連絡すること
(4)本サービスの利用に際し、第三者との間で紛争が生じたときに、自己の責任と費用をもって処理すること
(5)契約者保有データを保管・管理し、バックアップをとること
(6)本サービスを利用することができなくなったときに、契約機器が故障していないことを確認のうえ、当社に対して修理及び状況改善を要求する通知をすること
第 25 条(第三者の監督)
契約者は、本サービスを第三者に利用させるときは、第三者に契約者と同様の義務を負わせ、適切に監督するものとします。
第 26 条(禁止行為)
契約者は、以下の行為又はその恐れのある行為を行うことはできないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売、販売広告を表示する行為
(6)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)当社の契約機器に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせるメールを送信する行為
(11)他者の電気通信設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用・運営に支障
を与える行為
(12)違法な賭博を行わせ、又は賭博への参加を勧誘する行為
(13)違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負・仲介・勧誘する行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載する行為
(15)人を自殺に勧誘・誘導し、又は第三者に危害の及ぶ恐れのある自殺の手段等を紹介する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを貼る行為
(17)犯罪や違法行為に結びつく、又はその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者が掲載することを助長する行為
(18)その他、公序良俗に違反すると当社が判断する行為
2 契約者が前各号のいずれかの行為を行ったときは、当社は、以下のいずれか又は複数の組み合わせた措置をとることができるものとします。契約者から再販された第三者が前項の行為を行ったときも同様とします。
(1)前項の行為を止めるように要求すること
(2)第三者との間でxxxx等の解消のための協議を行うように要求すること
(3)本サービスを利用してインターネット上に表示した不適切な情報の削除を要求すること
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する不適切な情報の全部又は一部を削除し、第三者が閲覧できない状態に置くこと
3 当社は、第三者から当社に対してクレームが出され、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当であると当社が判断したときも、前項の措置をとることができるものとします。
第 6 章 通信の秘密の保護
第 27 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき 保護し本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、刑法第 37 条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部
等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
第 7 章 損害賠償
第 28 条(当社の損害賠償責任)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により契約者又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に拘わらず、一切の責任を負わないものとします。
(1)本サービスに蓄積又は転送されたデータ、プログラム及びその他一切のデータ等が当社のサーバもしくはその他の設備の故障又はその他の事由により滅失し毀損し、又は外部に漏れた場合
(2)契約者もしくは第三者が本サービスに接続することができず、又は本サービスに接続するために通常よりも多くの時間を要した場合
(3)契約者もしくは第三者が本サービスに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要した場合
(4)当社が本サービスを提供する上で必要となるソフトウェアのバージョンアップ等を行った事に起因して契約者の本サービスの利用に影響を与えた場合
2 当社は、本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障等により、契約者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であってもこれにより契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、本サービス自体により契約者又は第三者に生じた損害及び本サービスに関連して契約者又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に拘わらず、一切の責任を負わないものとします。
4 当社が、本サービスの提供に際して、契約者に賠償責任を負う場合であっても、その金額は、本サービスの月額料金を上限とするものとします。
第 29 条(契約者の損害賠償責任)
契約者は、この約款に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えたときは、当社に対して、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2 契約者は、第 25 条で本サービスを利用させる第三者の行為により当社に損害を与えたときは、当社に対し、当該第三者と連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
3 前項に基づく契約者の当社に対する損害賠償責任は、契約者が本サービスを利用できなくなった後も消滅するものではありません。
第 8 章 雑 則
第 30 条(個人情報の取り扱い)
当社は、当社の「プライバシーポリシー」に従い、契約者の個人情報を以下の通り適切に取り扱います。
(1)利用目的の範囲内でのみ利用すること
(2)利用目的外の取り扱い、又は利用目的の範囲変更の際には、契約者の同意を得ること
(3)従業員及び第三者提供先を厳重に監督すること
2 当社は、以下の各号のいずれかに該当するときにかぎり、契約者の個人情報を開示又は第三者提供することができるものとします。
(1)法令に基づくとき
(2)契約者の同意があるとき
(3)ドメインまたはSSLについて上位機関に対する手続きを行うとき
(4)裁判所等の公的機関からの照会に対し、当社が任意で応じたとき
3 契約者は、当社に対して任意に個人情報を提出するものとしますが、この提出がないときは、本サービスの全部又は一部を利用できなくなることもあります。
第 31 条(準拠法)
本約款は、日本法に従い、解釈・適用されるものとします。
第 32 条(合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を契約者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
x x この契約約款は、平成 29 年 11 月 1 日から実施します。