「本サービス」で利用できるサービスは、基本サービス、データ伝送サービス、税金・各種料金払込サービス「Pay- easy(ペイジー)」、でんさいネットサービスとします。
しみず法人ダイレクトバンキングサービス利用規定
1.定義
しみず法人ダイレクトバンキングサービス「略称名しみず法人ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行所定の申し込み手続きを完了し、当行が「本サービス」の利用を承認した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパソコンを通じて、インターネットにより当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2.サービスの種類
「本サービス」で利用できるサービスは、基本サービス、データ伝送サービス、税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」、でんさいネットサービスとします。
基本サービスとは、口座情報の照会および振込・振替取引ができるサービスです。
データ伝送サービスとは、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・地方税納付・入出金明細照会・振込入金明細照会ができるサービスです。
データ伝送サービス、税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」、でんさいネットサービスを利用するには、基本サービスの申し込みが必要となります。
「本サービス」申し込み後、ご利用開始の準備が整い次第、その旨のご案内を「契約者」住所にご送付します。
3.サービス利用の取扱日と取扱時間
「本サービス」の取扱日と取扱時間は当行所定取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行は「契約者」に事前に通知することなくこれを変更することがあります。なお、取扱日・取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
4.利用資格
(1)本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において「本サービス」が利用できます。なお、利用については当行に普通預金および当座預金取引があり、かつ日本国内の法人および個人事業主の方で当行が申し込みを承諾した方とさせていただきます。
(2)「本サービス」は申込者が10(6)各号のいずれにも該当しない場合に申し込みすることができ、
10(6)の各号の一にでも該当する場合には、申し込みしないものとします。
5.使用できるパソコン
「本サービス」の利用に際しては、当行所定のブラウザを搭載したインターネットに接続できるパソコンとし、かつ電子認証をインストールしたパソコンに限ります。
6.申込方法
「本サービス」の利用の申し込みに際しては、当行所定の申込書(以下、「本サービス申込書」といいます。)により、当行本支店に届け出て下さい。
7.各口座の届け出
「本サービス申込書」により各口座を届け出て下さい。各口座の登録可能な預金等の種類は当行所定の種類・口座数に限定するものとします。
(1)「代表口座」とは「本サービス」において、「契約者」の指定する普通預金および当座預金をいい、申し込みにあたり「代表口座」の届け出は必ず必要とします。「代表口座」のお届印を「本サービス」におけるお届印とします。
(2)「ご利用口座」とは、「本サービス」において、振込・振替取引を利用する場合に登録する「契約者」名義の預金口座をいいます。
(3)でんさいネットサービスを申し込む場合は、「本サービス」の「代表口座」とでんさいネットサービスの「でんさいネットサービス決済口座」は同一口座を届け出てください。
※でんさいネットサービスについては20.でんさいネットサービスをご参照ください。
(4)「本サービス」申し込みの際、「本サービス申込書」に押捺した印の印影と該当口座の届出印の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
8.取扱手数料
(1)「本サービス」の利用にあたっては、当行所定の基本手数料を当行所定の日に預金通帳・払戻請求書、または当座小切手なしで「代表口座」から自動引落します。
(2)「本サービス」の振込・振替の実行にあたっては、振込の都度または後納にて、預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしで、「代表口座」(「ご利用口座」含む)から当行所定の振込手数料を自動引落します。「後納払い」を指定された場合は、前項に準じて基本手数料とともに「代表口座」から自動引落します。
但し、1 つの「代表口座」に対し都度または後納の併用は出来ません。
(3)組戻し(依頼の取消)の受付にあたっては、払戻請求書、または当座小切手なしで、「代表口座」
(「ご利用口座」含む)から当行所定の組戻手数料をいただきます。
(4)当行の基本手数料等は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。今後、「本サービス」に係わる諸手数料を新設・変更する際は、その都度、当行ホームページ、店頭またはダイレクトメール等、当行の定める方法により「契約者」へ告知します。
9.届出事項の変更等
(1)「本サービス」に関するお届印、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに取扱店に届け出てください。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより「契約者」に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
(3)「本サービス」の申し込み内容に変更がある場合は、前記7.により届け出した「代表口座」・「ご利用口座」のお届印を「本サービス申込書」に押捺して届け出てください。その際、各々の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)「代表口座」等の変更
①「契約者」都合で「代表口座」を変更する場合、「本サービス」を解約のうえ、変更後の口座で新たに契約してください。なお、でんさいネットサービスを利用している場合は期日支払や期日入金が行われる電子記録債権等が存在しないことを確認し、「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」により「でんさいネットサービス決済口座」の変更を届け出てください。
②「代表口座」以外の「ご利用口座」を変更する場合、当該口座を「ご利用口座」から削除のうえ、必要に応じ、取引店変更後の口座で新たに登録してください。「ご利用口座」削除の際、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち、当該口座を「ご利用口座」(支払指定口座)とする未処理のものについては、原則として全て取り消しとなります。
③「代表口座」が店舗の統廃合等、当行の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当行の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、「契約者」に連絡の上、別途変更の手続きをしていただく場合もあります。
10.解約等
(1)この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、「契約者」から通知する場合は「本サービス申込書」により提出するものとします。解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより「契約者」に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取り消しとします。なお、「本サービス」が解約された場合、電子認証は無効となります。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
(3)「代表口座」を解約、または「契約者」の都合で「代表口座」の取引店を変更する場合は、「本サービス」は解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
(4)「本サービス」の解約に併せて、でんさいネットサービスを解約する場合は、当該「でんさいネットサービス決済口座」において期日支払や期日入金が行われる電子記録債権等が存在しないことを確認し、「本サービス申込書」による「本サービス」の解約と「利用契約解除届」によるでんさいネットサービスの解約を届け出てください。
(5)上記(1)の規定にかかわらず、「契約者」に以下の各号の事由が一でも生じたときは、当行はいつでも「契約者」に連絡することなく、「本サービス」を解約することができるものとします。
① 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
② 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届け出を怠るなど「契約者」の責に帰すべき事由によって、当行において「契約者」の所在が不明となったとき。
④ 当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。
⑤ 1 年以上にわたり「本サービス」の利用がないとき。
⑥ 相続の開始があったとき。
⑦「契約者」が本邦の居住者でなくなったとき。
⑧「本サービス」の案内等が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
⑨「契約者」が本規定に違反して不正に「本サービス」を利用する等、当行が「本サービス」を緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。
(6)上記(5)の規定のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が「本サービス」を継続することが不適切であると判断した場合には、当行は通知することにより「本サービス」を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合には、その損害額をお支払いいただきます。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着したときまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
①口座開設申込時またはでんさいネットサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②「契約者」が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③「契約者」が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
11.通知手段
「契約者」は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
12.取引限度額
(1)1日あたりの取引(振込または振替)金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。ただし、「契約者」は書面にて限度額の変更ができるものとします。なお、当行は「契約者」に事前に通知することなく1日あたりの当行所定の限度額を変更することがあります。
(2)当行所定の限度額もしくは「契約者」の指定した限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
13.本人確認
(1)「本サービス」では、当行に登録されている電子認証、ログインパスワード、確認用パスワードと
「契約者」から通知されたそれぞれの番号との一致を確認する(「本人確認」といいます。)ことにより行います。利用に際しての本人確認方法は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(2)ログインパスワード、確認用パスワードは重要な情報です。「契約者」がログインパスワード、確認用パスワードを指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、ログインパスワード、確認用パスワードの指定にあたっては、「契約者」の責任において適切な英数字を指定し厳重に管理するものとし、それらの英数字の指定や管理状態について当行は責任を負いません。
(3)「契約者」のお取引の安全性を確保するため、初回取引パスワード(ログインパスワード、確認用パスワード)の変更は当行所定の有効期限内に行ってください。当行所定の有効期限内に変更がなされない場合、当行は「契約者」に事前に通知することなくサービスを利用できない状態とします。なお、「契約者」が「本サービス」の利用を開始した後は、パソコンの利用画面からログインパスワード、確認用パスワードを随時変更することができます。
(4)当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、電子認証、ログインパスワード、確認用パスワードについて不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を「契約者」の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)サービスの利用について届け出られたログインパスワード、確認用パスワードと異なる入力が連続して行われ、当行の所定の回数に達した場合、そのログインパスワード、確認用パスワードは無効となります。すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。
(6)電子認証、ログインパスワード、確認用パスワードについては「契約者」の責任において厳重に管理し、パソコンの盗難・遺失に遭わないよう十分注意してください。電子認証、ログインパスワード、確認用パスワードは「本サービス」をご利用いただくためのものであり、当行行員であっても「契約者」にお尋ねすることはありません。
14.パスワード等に関する失念・盗難等
(1)「契約者」がサービス再開を希望する場合またはパスワード等を失念した場合は、「本サービス申
込書」により初回取引パスワード再発行または電子認証再発行の手続きを行ってください。
(2)電子認証をインストールしたパソコンを破棄・譲渡する場合は、「契約者」は事前に「本サービス」の契約の解約または電子認証再発行の手続きを行ってください。
15.「本サービス」の依頼
(1)「本サービス」の依頼は、前記13.に従った本人確認方法により、「契約者」がサービスに必要な事項をパソコンの操作により当行に送信して行うものとします。
(2)当行が「本サービス」による依頼を受付けた場合、「契約者」に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、パソコンの操作により確認した旨を当行に送信してください。当行に送信された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、処理を行います。
(3)「本サービス」による振込・振替の資金の引き落としは、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、「契約者」が指定した「代表口座」または「ご利用口座」から引き落とします。
(4)以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、「本サービス」の画面でその旨を通知します。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①「代表口座」または「ご利用口座」(支払指定口座)が解約されているとき。
②振替を伴う取引において、「代表口座」または「ご利用口座」(入金指定口座)が解約されているとき。
③振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料の合計金額が「代表口座」または「ご利用口座」
(支払指定口座)より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が「代表口座」または「ご利用口座」(支払指定口座)からの引き落しを不適当と認めたとき。
⑤「契約者」の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
16.口座情報の照会
(1)当行は「契約者」からの依頼に基づき、「代表口座」または「ご利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
(2)照会サービスの利用時間は当行所定の取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を「契約者」に事前に通知することなく変更することがあります。
照会サービスにおいて当行が送信(回答)する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
17.振込・振替取引
(1)当行が「契約者」の依頼に基づき、「代表口座」または「ご利用口座」から「契約者」の指定した金額を預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしで自動引落し、次により取り扱います。
①振込・振替先口座が、「代表口座」または「ご利用口座」に登録された預金口座への資金移動を「振替」といたします。
②上記以外を「振込」といたします。
③振込・振替は「事前登録方式」と「都度指定方式」にて取り扱いができるものとします。
「事前登録方式」とは「契約者」が振込(入金)指定口座をあらかじめ当行所定の申込書にて届出る方式をいい「都度指定方式」とは振込・振替の都度、振込(入金)指定口座を「契約者」が指定する方式をいいます。
(2)「契約者」はパソコンにより振込・振替の処理指定日を指定してください。この場合、「契約者」は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます。)で当行所定の銀行営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当行は「契約者」に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日
を変更することがあります。
(3)前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取り扱いについては、当行所定の取扱時間内に依頼が完了したものに限ります。
(4)取引内容の確認
①取引内容については、振込・振替日(予約申し込みを行った場合は、振込・振替の予約指定日)に必ず、通帳の記帳または「本サービス」の残高照会・入出金明細照会等により、該当する振込・振替資金が出金されていることを確認してください。
②上記記帳・照会により取引内容が相違する場合は、直ちに取扱店に連絡してください。
③当行が取引の実行依頼を受信する前に回線等の障害により取り扱いが中断されたと判断される場合、障害回復後に取扱内容をパソコン画面にて照会してください。
④「契約者」と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
(5)振込指定口座へ入金できない場合
振込手続きにおいて、振込指定口座への入金ができない場合には、振込依頼時の「契約者」の「代表口座」または「ご利用口座」へ振込資金を返金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(6)依頼内容の訂正・組戻
①上記(4)により振込・振替の依頼内容が確定した後は依頼内容を訂正することはできません。
②振込・振替予約の場合には、予約指定日の前営業日の当行所定の取扱時間までに限り、パソコンから依頼を取り消すことができます。
③確定後の振込依頼については、当行がやむを得ないものとして認めた場合のみ依頼の取消(組戻)を受付ます。この場合は取扱店で、当行所定の手続きにより取り扱います。ただし、振込手数料は返却しません。また、振込先銀行等の事由よっては組戻しができない場合があります。受取人との間で協議してください。この場合の組戻手数料は返却しません。
18.税金・各種料金の払込「Pay-easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込サービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことのできるサービスをいいます。
(2)当行は、「契約者」に対し「税金・各種料金の払込サービス」にかかる領収書を発行いたしません。
(3)収納機関が指定する項目を連続して誤って入力した場合は、「税金・各種料金の払込サービス」の利用を停止する場合があります。「税金・各種料金の払込サービス」の利用を再開するには、取扱店に申し出を行ってください。
(4)「税金・各種料金の払込サービス」の利用時間は、当行所定の取扱時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の取扱時間内でも利用できない場合があります。また、収納機関の利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の取扱時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いができない場合があります。
(5)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(6)「契約者」からの払込依頼内容に関して入力項目の確認ができない場合には、「税金・各種料金の払込サービス」をご利用いただけません。
(7)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となることがあります。
19.データ伝送サービス
(1)データ伝送サービスとは、契約者がパソコン等を通じて、インターネットを利用し、当行に総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、地方税納付、入出金明細照会、振込入金明細照会の各種データを伝送するサービスのことをいいます。
①総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、地方税納付の取引の手続等
ア.契約者からのご依頼データは、当行所定の取扱時間内に受付し、手続をします。
イ.振込・振替指定日は、契約者のパソコン等から指定してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。
ウ.送信依頼書のFAX送信
ご依頼データの送信後、直ちに合計件数・金額等が記載された「データ伝送送信依頼書」を依頼書記載の送信先にファクシミリにて送信してください。
②入出金明細照会、振込入金明細照会
ア.契約者の操作により、当行所定の取扱時間内にパソコンにて閲覧および取得することができます。
イ.送信依頼書のFAX送信はありません。
③各種データのデータ伝送サービスを利用する際は、別途当行との間で締結する各サービスの「契約書」にもとづく取扱いとなります。ただし、同契約書に定めのない事項については、本規定が適用されるものとします。
(2)総合振込
①サービス内容
ア.「総合振込」とは、総合振込データを端末より一括して送信していただき、お支払口座より振込金額を引落しのうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
イ.当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、「本サービス」を利用した契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。
ウ.お支払口座は、代表口座とします。また、振込先口座は、当行の国内本支店および内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座とします。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
エ.振込依頼は当行所定の時限までに行ってください。
オ.当行は、総合振込データにもとづき、振込指定日に振込先口座に入金するよう振込手続きを行います。
カ.当行は、振込受取人に対して、入金の通知は行いません。
キ.振込の受付にあたっては、振込の都度または後納にて、当行所定の振込手数料をいただきます。
②振込指定日
振込指定日は、端末の画面上に表示される当行所定の期間より指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
③振込限度額
1日あたりの取引限度額は、当行所定の範囲内で、「契約者」が申込書により届出た金額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の範囲を変更する場合があります。
④振込手続
ア.振込資金は、総合振込データの送信時までにお支払口座へ入金してください。
イ.当行は、前記15(2)により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしに振込資金を自動引落しのうえ、振込先口座宛てに振込手続きを行います。
⑤振込の不能事由など
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
ア.振込資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含みます。)を越え、所定の時限までに振込資金の払出しができなかった場合。
ただし、お支払口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額がお支払口座より払出すことができる金額を越えるときは、どの払出しを行うかは当行の任意とします。なお、振込資金の引落しが不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
イ.契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が手続きを取った場合。
ウ.差押などやむを得ない事情のため、当行が総合振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
⑥依頼内容の取消・訂正・組戻し
ア.前記15(2)により依頼内容が確定したあとに、訂正または取消はできないものとします。イ.当行がやむを得ないと認めて組戻しまたは訂正を承諾する場合には、当該取引の代表口座開設店の窓口において、「組戻依頼書」等に当該取引のお支払口座の届出印にて記名押印して提出
してください。この場合本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。
また、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しまたは訂正ができないことがあります。受取人との間で協議してください。この場合の組戻手数料は返却しません。
ウ.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、組戻依頼書および出金伝票に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
エ.組戻しされた振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて当行所定の振込手数料をいただきます。
オ.入金口座なしなどの事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、前記
⑥イの組戻手続を行ってください。
なお、相当の期間、契約者の都合により組戻手続きが実施されなかった場合には、当行は契約者の承諾のあるなしにかかわらず、当該取引のお支払口座に入金することがあります。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払口座から引落します。
(3)給与(賞与)振込(以下、「給与振込」という。)
①サービス内容
ア.「給与振込」とは、給与振込データを端末より一括して送信していただき、お支払口座より振込金額を引落しのうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
イ.当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)を、「本サービス」を利用して受給者が指定する預金口座(以下「振込先口座」といいます。)へ振込む事務を受託します。
ウ.お支払口座は、代表口座とします。また、受給者が指定できる振込先口座、当行の国内本支店および当行が「給与振込」の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者本人名義の普通預金・当座預金口座とします。
エ.振込先口座については、事前に「給与振込口座確認書」等により口座確認をしてください。オ.振込依頼は当行所定の時限までに行ってください。当行所定の時限を過ぎた場合でも総合振
込の時限までは、総合振込データとして取扱を行い、総合振込の振込手数料をいただきます。カ.当行は、給与振込データにもとづき、振込指定日に振込先口座に入金するよう振込手続きを
行います。
キ.当行は、受給者に対して、入金の通知は行いません。
ク.振込の受付にあたっては、振込の都度または後納にて、当行所定の振込手数料をいただきます。
②振込指定日
振込指定日は、端末の画面上に表示される当行所定の期間より指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
③振込限度額
1日あたりの取引限度額は、当行所定の範囲内で、「契約者」が申込書により届出た金額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の範囲を変更する場合があります。
④振込手続
ア.振込資金は、給与振込データの送信時までにお支払口座へ入金してください。
イ.当行は、前記15(2)により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に預金通帳・払戻請
求書、または当座小切手の提出なしに振込資金を自動引落しのうえ、振込先口座宛てに振込手続きを行います。
ウ.受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
エ.振込資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払い戻しのできる金額を含みます。)を越え、所定の時限までに振込資金の払出しができなかった場合は、給与振込データ全てについて後記⑥イの組戻手続きを行ってください。
⑤振込の不能事由など
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
ア.契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が手続きを取った場合。イ.差押などやむを得ない事情のため、当行が「給与振込」を取扱うことが不適当と認めた場合。
⑥依頼内容の取消・訂正・組戻し
ア.前記15(2)により依頼内容が確定したあとに、訂正または取消はできないものとします。イ.当行がやむを得ないと認めて組戻しまたは訂正を承諾する場合には、当該取引のお支払口座がある当行本支店の窓口において、「組戻依頼書」等に該当取引のお支払口座の届出印により記 名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることが
あります。
なお、当該取引にかかる振込手数料は返却いたしません。
また、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しまたは訂正ができないことがあります。この場合の組戻手数料は返却しません。
ウ.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、組戻依頼書および出金伝票に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
エ.組戻しされた振込資金を返却せず、改めてその資金による振込の受付けをするときは、組戻手数料とあわせて当行所定の振込手数料をいただきます。
オ.入金口座なしなどの事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合にも、前記
⑥イの組戻手続きを行ってください。
なお、相当の期間、契約者の都合により組戻手続きが実施されなかった場合には、当行は契約者の承諾のあるなしにかかわらず、当該取引のお支払口座に入金することがあります。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払口座から引落します。
(4)口座振替
①当行は、契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書等の登録処理が完了している当行の本支店の預金口座とします。なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
②口座振替の指定日は、契約書に定める指定日を振替指定日とし、契約書に定める日に契約者の代表口座へ入金するものとします。その際に当行所定の取扱手数料を原則、差引くものとします。また、預金口座振替結果データの取得は、当行所定日以降にできるものとします。
③口座振替の依頼は、当行所定の時限までに行ってください。また、当行所定の期間に依頼するものとします。
④口座振替の依頼取消は、当行がデータ受信した後においては、取消はできません。お取引店の窓口にて取消の依頼を行ってください。なお、取消ができない場合は、預金者との間で協議してください。
(5)地方税納付
①当行は契約者からの依頼により特別地方徴収税の納付事務を受託します。なお、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
②納付資金および取扱手数料の支払指定口座は、代表口座とし、契約書に定める指定日に預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしに自動引落しを行います。指定口座が残高不足の場合は、納付を中止させていただくことがあります。
③納付の依頼は、当行所定の時限までに行ってください。また、納付の指定日は毎月10日(ただ
し、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とし、当行所定の期間に依頼するものとします。
④納付依頼の取消・組戻しは、当行がデータ受信した後においては、取消はできません。なお、納付金額等の変更がある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
(6)入出金明細照会・振込入金明細照会
①利用にあたっては、当行所定の基本手数料をいただきます。
②当行所定の時限に入出金明細および振込入金明細データを提供します。これにより、契約者は明細を閲覧および取得することができます。
③契約者が依頼できる口座は、「代表口座」および当行所定の書式で指定した「本サービス」の「ご利用口座」とします。なお、当行所定の書式で指定した口座がない場合は、「代表口座」のみとします。
④明細は、当行が定める期間のものとし、契約者が操作を行うまでのすべての明細を提供するとは限りません。提供する明細の仕様は当行所定の仕様となります。入出金や振込等に内容変更があった場合、当行はすでに提供した明細について訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消した旨の通知は行いません。これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
20.でんさいネットサービス
(1)でんさいネットサービスとは株式会社全銀電子債権ネットワークが運営する電子記録債権を利用することができるサービスをいいます。このサービスは「本サービス」によるインターネットバンキングを利用する方法により利用することができます。
(2)でんさいネットサービスの利用にあたっては、全銀電子債権ネットワーク業務規定、業務規程細則のほか、「株式会社清水銀行 でんさいネットサービス利用規定」に従うものとします。
(3)でんさいネットサービスの決済口座は、電子記録債権の期日支払または期日入金を行う口座、およびそれにかかる手数料を引き落とす口座となります。
(4)「契約者」がでんさいネットサービス決済口座として指定することができる預金口座は、当行の預金口座のうち契約者名義の当座預金および普通預金とします。
(5)でんさいネットサービスにて利用する「承認パスワード」を失念し、でんさいネットサービスの再開を希望する場合は、当行所定の手続きを行うものとします。
21.免責事項
(1)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず
①パソコン・通信回線およびコンピュータ等の障害により、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
②通信経路において盗聴などがなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害について当行は責任を負いません。
なお、振込等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合は「契約者」の責任において障害回復後に、パソコン画面にて照会し、取引受付の有無等をご確認ください。
(2)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
(3)「本サービス」でのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を
「契約者」とみなして取り扱いを行った場合は、当行はパソコンやパスワード等の盗難、遺失、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。「契約者」は、通信端末機や「パスワード」等を第三者に不正使用されないよう「契約者」の責任において厳重に管理してください。
(4)パソコンの盗難等の事故または「パスワード」が漏えいしたおそれがある場合には、当行所定の
時間内に取扱店へ届け出てください。届け出の受付により、当行は「本サービス」の利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の取引の依頼は「契約者」の意思により撤回されたものとみなします。届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)「契約者」は、「本サービス」の利用にあたり「契約者」自身が所有管理するパソコンを利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については「契約者」の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)当行が書類に使用された印影を届出印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
22.海外から利用する場合
「契約者」が海外から「本サービス」を利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により「本サービス」の全部または一部をご利用いただけない場合があります。
23.サービスの追加
(1)「本サービス」に今後追加されるサービスについて、「契約者」は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、データ伝送サービスについては別途、契約書の締結が必要となり、でんさいネットサービスについては別途、申込書の提出が必要となります。
(2)「本サービス」追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
24.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づく「本サービス」を休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
25.サービスの廃止
(1)「本サービス」で実施しているサービスについて、当行は「契約者」に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
26.規定の準用
(1)本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、「本サービス」に関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
27.規定の変更
(1)本規定の内容および利用方法等は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
28.契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、「契約者」または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。また、電子認証には有効期間があるため、「本サービス」の利用を継続するためには、有効期間が満了する前に電子認証を更新する必要があります。この場合、有効期間満了前に「契約者」あてに電子認証更新の案内が電子メールで通知されますので、「契約者」はパソコンから電子認証の更新を行うものとします。
29.譲渡、質入れ等の禁止
本契約に基づく「契約者」の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに第三者へ貸与等はできません。
30.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。「本サービス」に関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 2024 年 5 月 6 日