Contract
契 約 書(案)
xx県立歴史館長(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和6年度秋季企画展に関する展示資料等の集荷・展示・撤収・返却等業務に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者と受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(運搬等業務)
第2条 業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和6年度秋季企画展資料運搬等業務
(2) 業務の内容 各所蔵者からの展示資料等の集荷・返却作業及びxx県立歴史館での展示・撤収・作業、及び集荷から返納までを保証する保険。上記展示資料等の運搬発着等に関する情報の処理。その他付帯する業務。
(履行期間)
第3条 業務の履行期間は、契約の日から令和6年12月14日までとする。
(請負料)
第4条 請負料は、○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 円とし、受託者は委託者が定める期日までに納付するものと
する。
2 委託者は、委託業務完了後に受託者から完了の通知を受けたときは、速やかに契約保証金
を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxは付さないものとする。
〇契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする業務の履行実績が2回以上ある場合) 第5条 契約保証金は、○○○○円とし、その納付を免除する。 2 受注者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として、発注者に納付しなければならない。 |
(業務の処理方法等)
第6条 受注者は、別添の仕様書に基づき業務を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の要領、仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して業務を実施しなければならない。
3 受注者は、業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を発注者に届出なければならない。
4 受注者は、発注者から請求があったときは、業務の進捗状況について発注者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受注者は、業務完了後30日以内に業務完了報告書(成果品)を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に受注者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、発注者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受注者の負担とする。
(請負料の支払)
第8条 発注者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に請負料を支払うものとする。
2 発注者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
第9条 受注者は、前条の規定にかかわらず、請負料の10分の3に相当する額の範囲内において、業務の実施に必要な費用の前金払を発注者に請求することができるものとする。
(危険負担)
第10条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第11条 受注者が行う契約業務(美術品の運搬等)に関して、契約の内容と適合しない事項(以下「契約不適合事項」という。)があり、又は善良なる管理者の注意義務を欠いたために不完全な履行が行なわれた場合は、発注者は受注者に対して直ちに完全な履行を請求することができる。
(権利義務の譲渡、承継)
第12条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第13条 受注者は、業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、発注者と受注者が協議の上、請負料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 発注者は、第1項の変更により受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第15条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、第3条に規定する期間内に業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りではない。
(談合その他の不正行為による解除)
第15条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再契約に関する契約解除)
第15条の3 発注者は、この契約の受任者(再契約以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受注者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 発注者は、受注者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第16条 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに業務完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から業務を完了した日又は業務完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに請負料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、請負料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第11条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、第15条から第15条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第17条 受注者は、第15条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第18条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第20条 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
条21受注者は、この契約により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために別紙に掲げる事項を遵守しなければならない。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と請負者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注
者と請負者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和6年 月 日
発注者 xxxxxxx000-0
xx県立歴史館長 印
受注者 住 所
社 名
代表者 印
(別紙)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
(持ち出しの禁止)
第4 個人情報が記載された資料等を発注者の許可なく指定された場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止に努めるとともに、受注者は個人情報の適正な管理をするために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、複写及び複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 発注者の承諾のあるときを除き、個人情報を取り扱う業務は自らが行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還)
第9 この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者等が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(指示等)
第10 発注者は、業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故時の報告対応)
第11 受注者は、個人情報の取扱いについて違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。