WAKWAK 利用規約
WAKWAK 利用規約
第 1 章 総則
(規約の適用)
第1 条 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー(以下、当社といいます)は、当社の提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」(以下、本サービスといいます)に関し、本サービスを利用する者(以下、契約者といいます)に対し、以下のとおり利用規約(以下、本規約といいます)を定めます。
(本規約の範囲及び変更)
第 2 条 本規約は、本サービスの利用に関し当社および契約者に適用します。第 6 条(利用契約の
申込)および第7 条(利用契約の成立)で規定する利用契約が成立後、当社および契約者は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。
2.当社が別に規定する個別規程および当社が随時、契約者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規程および追加規程が異なる場合には、個別規程および追加規程が優先するものとします。
3.当社は、本規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法第 548 条の 4 の規定により本規約の変更をすることができるものとします。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新規約を適用するものとします。
4.当社は、前項の変更を行う場合は、一定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
(通知及び同意の方法)
第 3 条 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、WAKWAK ホームページ上の一般掲示、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
3.第 1 項の通知が WAKWAK ホームページ上の一般掲示で行われる場合、当該通知が WAKWAKホームページ上に掲示され、契約者が本サービスにてアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4.本条第 2 項および第 3 項に定める通知の完了をもって通知内容は有効になるものとします。
5.契約者は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、契約者がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に表示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
6.契約者は、当社が当社または当社の提携先等第三者の提供する商品・サービス等に関する情報提供(広告・宣伝を含みます。)を行うために電子メール等を送付することに、承諾していただきます。なお、契約者は、当社の定める方法により、この電子メール等の送付を中止、または再開することができます。
(準拠法)
第 4 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第 5 条 本サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2.前項の協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 2 章 利用契約の締結等
(利用契約の申込)
第 6 条 本サービスの利用の申込は、次の各号のいずれかにより行うものとします。
(1)申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社または当社が別に契約する契約者勧誘事業者に提出すること。
(2)申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きに従って行うこと。
(利用契約の成立)
第 7 条 申込者は、本規約に拘束されることを承諾していただきます。本規約を承諾いただき、オンラインサインアップにより申込をする場合は、オンラインサインアップ用の様式に従い必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。また、書面により申込をする場合は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、当社宛にご提出いただきます。利用契約は、当社が第6 条(利用契約の申込)に規定する利用契約の申込を承認し登録が完了した日(以下、登録日といいます)に成立するものとします。
2.申込者が、利用契約の申込をオンラインサインアップを利用して行った場合は、オンラインサインアップ上で登録が完了した日をもって登録日とします。当社は、オンラインサインアップ登録の完了後、ログイン ID、インターネットに接続するための接続パスワードおよび会員サポートページにログ
インするための会員サポートパスワード(以下、合わせてパスワードといいます)を書面にて通知いたします。
3.申込者が、当社所定の申込書による申込を行った場合は、当社は所定の手続きを経た上で登録を行うものとし、当該登録が完了した日をもって登録日とします。当社は、ログイン ID およびパスワードを書面にて通知いたします。
4.当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)申込者が日本国外に居住する場合。
(2)申込者が、過去に利用規約違反等により、契約者としての資格の取消が行われている場合。
(3)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(4)申込者が未xx者で親権者の同意を得ていない場合。
(5)申込者の指定したクレジットカード、預金口座・郵便貯金口座(以下、支払口座といいます)、第 15 条(料金等)第 8 項で定める東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下、あわせてNTT東西といいます)が提供する、通話料とともに料金を回収代行するサービス(以下、NTT回収代行サービスといいます)に係わる請求先お客様電話番号等、第 15 条 9 項で定める NTT ファイナンス株式会社(以下、NTT ファイナンスといいます)が提供する、NTT東西の通話料等とともに料金を回収代行するサービス(以下、NTTファイナンス回収代行サービスといいます)に係わる請求先お客様電話番号等、第 15 条 10 項で定める NTT ファイナンスが提供する、NTT 東西の通話料等や株式会社 NTT ドコモの携帯電話料金等とともに料金を回収代行するサービス(以下、電話料金合算サービスといいます)に係わる請求先お客様電話番号等について、料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(6)申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐人または保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(7)仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けている場合。
(8)手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払停止の状況にある場合。
(9)公租公課の滞納処分を受けている場合。
(10)その他、当社が、申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合。
(利用前の準備)
第 8 条 契約者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器等の電気通信設備(以下、電気通信設備といいます)、ソフトウェア、電気通信回線、電話利用契約等を準備するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために、自己の費用と責任で、他の電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前 2 項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
(技術的条件)
第 8 条の 2 本サービスを利用するうえで必要な端末設備等の技術的条件は、当社が別途定めるところによります。
(契約者の地位の承継)
第 9 条 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があった場合は、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人、分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に提出するものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(契約者の改称)
第 10 条 契約者名について変更があった場合は、速やかに当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に提出するものとします。
2.前項に規定する変更の届出を怠ったことにより、本サービスの利用ができないなど、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
(権利の譲渡)
第 11 条 本サービスの権利の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2.本サービスの権利の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連署した当社所定の書面に必要書類を添えて当社に申込を行っていただきます。
3.当社は、前項の規定により本サービスの権利の譲渡の承認を求められた場合でも、次の項目に該当するときは、これを承認しない場合があります。
(1)本サービスの権利を譲り受けようとする者が、譲渡の承認の請求にあたり虚偽の内容を記載した書面を提出した場合。
(2)本サービスの権利を譲り受けようとする者が、第 19 条(禁止事項)および WAKWAK 追加規程に該当する行為をする恐れがあると当社が判断する場合。
(3)本サービスの権利を譲り受けようとする者が、本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合。
(4)本サービスの権利を譲り受けようとする者が、利用規約違反等により、契約者資格を中断されている場合。
(5)本サービスの権利を譲り受けようとする者が、過去に利用規約違反等により、契約者資格を取消されている場合。
(6)その他、当社が、本サービスに係る業務の遂行上著しい支障があると判断する場合。
4.本サービスの権利の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務(本サービス利用により発生したすべての債務を含みます)を承継します。
(登録内容の変更)
第12 条 契約者は、住所、氏名、クレジットカード、支払口座、NTT回収代行サービスに係る請求先お客様電話番号等、NTTファイナンス回収代行サービスに係る請求先お客様電話番号等、電話料金合算サービスに係わる請求先お客様電話番号等、その他利用申込において届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届出を当社に行うものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、本サービスの利用ができないなど、契約者又は第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
3.契約者は、第 1 項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
(契約者による解約)
第 13 条 契約者が利用契約の解約を希望する場合には、当社が定める方法により書面またはオンラインで届け出ていただくこととします。書面で利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望 月の 25 日(必着)までに、当社に届け出ていただくこととします。25 日(必着)までの届出の場合、当該月末に解約となり、26 日以降となった場合には、翌月末の解約となります。 オンラインで利用契
約を解約する場合には、契約者は解約希望月の末日までに、当社に届け出ていただくこととします。この場合、当該末日をもって解約となります。
2.月の途中に解約を届け出た場合でも、解約月分の料金は全額かかります(日割計算等にはなりません)。また、本利用契約に付随するその他のサービスについても同様に、解約月分(年契約のサービスについては解約年分)の料金は全額かかります。
3.解約時までの契約者の本サービス利用により発生したすべての債務は解約後といえども存続し、契約者は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。また、当社は、既に支払われた料金等
の払戻義務を一切負わないとともに、契約者が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。
(初期契約解除制度)
第13 条の2 別表に定めるサービス以外のサービス(以下、対象サービスといいます)の契約者は、
当社から送付する契約の内容を記載した契約締結書面等受領日から 8 日間の期間内に、当社が別途定める方法により契約解除を行う旨の書面を当社へ送付することにより、新規契約の場合は契約解除、コース変更の場合はコース変更を取消し、元の接続サービスコースへ戻すことができるものとします。この効力は、書面を発送した時点で生じます。
2.前項の定めにより、対象サービスの新規契約を解除する場合、第13 条第1 項から第3 項は適用しないものとします。
3.第 1 項の定めにより、対象サービスの新規契約を解除する場合、当社は対象サービスの月額基本料金を請求しません。対象サービスの新規契約を解除するまでの期間において発生した対象サービスの月額基本料金をすでに支払済みの場合は、当該料金を返還します。
4.対象サービスに解約金または解約事務手数料が設定されている場合は、3,300 円(税込)または設定されている解約金または解約事務手数料のうち、金額が小さいほうの額を請求します。
5.第3 項に拘らず、契約解除を行う旨の書面を発送する前にPC 訪問設定サービスを申込み、訪問設定作業が完了した場合、発生した PC 訪問設定サービスに係るサービス料金について全額を請求します。
第 3 章 サービス
(提供するサービス)
第14 条 当社は、契約者に対し、当社が別に定める内容および条件で本サービスを提供します。なお、本サービスの利用の際に、当社が別に提示する個別規程またはその他の規約(以下、その他規約等といいます)がある場合には、契約者は、本規約に加えて当該その他規約等に従うものとします。
2.本サービスのサービス提供地域および本サービス利用に必要となるアクセスポイントは、当社が定めるところによるものとします。
3.当社は、本契約に基づく当社所定のサーバーを用いた電子メールサービスの利用において、全ての電子メールの送信時に電子メールメッセージ等に含まれるコンピュータウイルス(以下、ウイルスといいます)について、ウイルスを検知します。送信時に電子メールがウイルス感染していると判断された場合は、SMTP のセッションにおいてウイルス感染のため電子メールを送信しない旨をエラーコードとメッセージを返答することにより通知します。ただし、すべてのウイルスを検知することを保証するものではなく、新種のウイルス等に対して対応できない場合があります。
4.当社は本サービスについて、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サー
ビス内容の全部または一部を変更・追加することができます。
5.当社は本サービスについて廃止するときは、廃止によって提供されなくなる本サービスの内容、廃止される期日を契約者に対し廃止する 30 日前までに通知します。
第 4 章 料金等
(料金等)
第15 条 当社は、契約者に対し、当社が定める条件に従い、本サービスの料金を適用します。契約者は、料金を当社が定める方法にて支払うものとします。なお料金の支払に関し、契約者は、本規約に加え、第 14 条(提供するサービス)に規定するその他規約等に従うものとします。
2.当社は、料金のうち、月額または年額の基本料金を値上げの場合、契約者に 30 日以上の事前の通知を出すことにより、改定することができるものとします。
3.当社は、料金のうち、前項に記載する月額または年額の基本料金を除くその他の料金についての価格の変更は、随時行うことができるものとします。
4.本条第2 項または第3 項に基づき当社が変更した料金に関し、契約者は、自らの責任において、料金の変更を確認する義務を有するものとします。
5.契約者は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジットカードの利用規約に従うものとします。この場合において、契約者は、当社が本条第 1 項に規定する料金を、クレジットカード会社を通じて請求することに同意するものとします。
6.契約者は、決済方法として預金口座振替・郵便局自動払込(以下、口座振替といいます)を利用する場合には、契約者が指定する金融機関に口座振替を依頼する契約を当該金融機関に申し込むものとします。契約者は、当社が定める口座振替事務にかかる手数料(以下、口座振替事務手数料といいます)を負担することとします。当社は、口座振替事務手数料を料金に合算して請求するものとし、契約者は、当該請求に基づき支払うものとします。また、契約者は、当社が料金を、当社が別に契約する回収代行業者を通じて口座振替によって支払うことに同意するものとします。なお、契約者が口座振替事前明細書を希望する場合には、別途、当社が定める発行にかかる手数料(口座振替事前明細書発行手数料)を負担することとします。
7.契約者は、決済方法として請求書払を利用する場合には、当社が利用契約成立後発行する請求書に従い、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。この場合当社が定める場合を除き、当社は当社が定める請求書発行にかかる手数料(以下、請求書発行手数料といいます)を併せて請求するものとし、契約者は料金とともに請求発行手数料を支払うものとします。なお、支払の際に振込手数料等を要する場合は、契約者が負担するものとします。
8.契約者は、決済方法としてNTT回収代行サービスを利用する場合には、所定の手続きによりNT T東西への利用申込を行い、NTT東西が定める利用条件を遵守するものとします。
9.契約者は、決済方法としてNTTファイナンス回収代行サービスを利用する場合には、所定の手続きによりNTTファイナンスへの利用申込を行い、NTTファイナンスが定める利用条件を遵守するものとします。
10.契約者は、決済方法として電話料金合算サービスを利用する場合には、所定の手続きによりN TTファイナンスへの利用申込を行い、NTTファイナンスが定める利用条件を遵守するものとします。 11.契約者は、当社が料金の請求目的で必要な範囲で、契約者の氏名、住所、クレジットカード会員番号、クレジットカード有効期限、支払口座番号を含む取引金融機関、NTT回収代行サービスに係る請求先お客様電話番号等、NTTファイナンス回収代行サービスに係る請求先お客様電話番号等、電話料金合算サービスに係わる請求先お客様電話番号等、支払口座またはクレジットカードの名義人、契約者が支払うべき本サービスの料金額等の情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
(消費税等)
第 16 条 契約者は、本サービスの提供に係る消費税相当額を負担するものとします。
2.当社は、消費税相当額の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(延滞利息等)
第 17 条 契約者は、請求代金に関してその支払期限までに支払を行わない場合には、支払期限の翌日から起算して支払のあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。
2.第 13 条 4 項に定める初期契約解除に伴う請求代金に関しては、1 項の定めによらず、法定利率を遅延利息とします。
第 5 章 契約者の義務等
(ログイン ID、パスワード及び電子メールアドレスの管理)
第18 条 契約者は、利用契約成立後、当社が契約者に付与する、ログイン ID、パスワードおよび電子メールアドレスの管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ログイン ID、パスワードおよび電子メールアドレスを、その家族、従業員その他当社が特に認めるもの(以下、関係者といいます)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。また、契約者は、ログイン ID、パスワードおよび電子メールアドレスを貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
3.契約者は前項の家族、従業員その他当社が特に定めるものに対しても、契約者と同様にこの利
用規約を遵守させる義務を負うものとします。
4.ログイン ID、パスワードおよび電子メールアドレスの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。ただし、当社の故意または過失によりログイン ID またはパスワードが他社に利用された場合にはこの限りではありません。
5.契約者は、ログイン ID およびパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(禁止事項)
第 19 条 契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者もしくは当社の著作権、商標xxの知的財産権もしくはその他の財産権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(2)第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3)上記(1)(2)のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(4)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
(6)公序良俗に反する(猥褻、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力、残虐、虐待等)画像、映像、音声 もしくは文書等を送信または表示する行為、これらを収録した媒体を第三者に提供、販売する行為、その送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(7)犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8)違法行為(拳銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介または誘因(他人に依頼することを含む)する行為。
(9)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為。
(10)人を自殺に誘因または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を照会するなどの行為。
(11)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類する行為。 (公職選挙法において認められている行為を除く)
(12)本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(13)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(15)第三者もしくは当社に対し、不特定多数に無断でばらまく広告・宣伝・勧誘等や、詐欺まがいの情報、嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。第三者もしくは当社に対し電子メール受信を妨害する行為。「不幸の手紙」や善意を装ったデマといった連鎖的な電子メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(16)ログイン ID およびパスワードを不正に使用する行為。
(17)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(18)本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(19)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(20)第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
(21)本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
(22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます)が見られるサイトへリンクを張る等、当該行為を助長する行為。
(23)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれが高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
(24)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(25)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(26)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(27)契約者回線もしくは加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒む行為、又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線もしくは加入者回線から取りはずさない行為。
(28)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(29)その他、当社が不適切と判断する行為。
2.契約者は、本サービスにおける料金の支払に関連して以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)クレジットカードまたは支払口座の名義人を偽称する行為、もしくは請求書発行申込書、NTT回収代行サービス利用申込書、NTTファイナンス回収代行サービス利用申込書、電話料金合算サービス利用申込書に虚偽の内容を記載する行為。
(2)他人のクレジットカードまたは支払口座を不正に使用する行為。
(3)その他、クレジットカード会社、金融機関、NTT 東西又は NTT ファイナンスが不適切と判断する行為。
(反社会的勢力の排除)
第 19 条の 2 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から
5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2.契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)第 1 項に違反したとき
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.契約者及び当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(検査)
第 19 条の 3 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
(自己責任の原則)
第 20 条 契約者は、第 19 条(禁止事項)第 1 項および第 2 項に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、契約者は損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が請求すべき料金等がある場合には、契約者は、当社が定める期日までに支払うものとします。
2.当社は、契約者が故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(所有権)
第 21 条 本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号は、当社に帰属するものとします。
2.契約者は、本サービス上にアップロードした情報またはファイルについて、本サービス上において利用する限りなんらの請求権も有しないものとします。
3.契約者は、本サービス上にアップロードした情報もしくはファイルについて、本サービス上においてそれらを複製し頒布する権利または削除する権利を当社または当社が任命する管理者に与えたものとします。
4.契約者は、アップロードした情報またはファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
(著作権)
第 22 条 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供
されるいかなる情報またはファイルについて、著作xxで定める契約者個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2.契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
第 6 章 当社の義務等
(当社の維持責任)
第 23 条 当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
2.当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含む)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
(通信の秘密の保護)
第 24 条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第 19 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
(サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知)
第 24 条の 2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(ユーザー情報の保護)
第25 条 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下、個人情報等といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.契約者が利用申込を行った際に当社が知り得た情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、これらの情報を処理または開示しないものとします。
(1)契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、年齢、電子メールアドレス等)の開示について同意している場合。
(2)当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
(3)法令により開示が求められた場合。
(4)当社が、別に契約する契約者勧誘事業者の勧誘行為に基づいて契約した場合、限定個人情報を、当該契約者勧誘事業者に対して開示する場合。
3.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、以下のいずれかに該当する場合は、当該情報を消去しないことができるものとします。
(1) 法令の規程に基づき、保存しなければならないとき
(2)契約者の同意があるとき
(3)当社が本サービスの遂行に必要な限度で個人情報等を保存する場合であって、当該情報を消去しないことについて相当な理由があるとき
(4)その他、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき
第 7 章 利用の制限、中止等
(契約者資格の中断・取消)
第 26 条 契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該契約者に対し、本サービスの契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。なお、契約者資格の中断中においても料金は契約内容に基づき発生するものとし、また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第 19 条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延または不履行が 1 回でもあった場合。
(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5)仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けている場合。
(6)手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払停止の状況にある場合。
(7)公租公課の滞納処分を受けている場合。
(8)その他、本規約に違反した場合。
(9)その他、契約者として不適切と当社が判断する場合。
(サービスの中止・中断)
第 27 条 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守または工事を定期的もしくは緊急に行う場合、または当社のシステムの障害等やむを得ないとき。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービスの提供を中止・中断した場合。
(4)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断する場合。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被った損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、保証しないものとします。
(情報の削除、通信利用の制限等)
第 28 条 当社は、契約者が第 19 条(禁止事項)各項の行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
(1)契約者が本規約に違反する行為を中止すること、および同様の行為を繰り返さないことを要請します。
(2)紛争当事者間で、紛争の解決のための協議を行うことを要請します。
(3)本サービス用設備に契約者その他第三者が蓄積、保存したデータ・情報を閲覧し、または監視します。
(4)契約者が発信、表示、掲示するデータ・情報を削除し、または他の契約者もしくは第三者が受信、閲覧できない状態に変更します。
(5)契約者の本サービスの利用を一時的に停止、または解約します。
2.当社は、本サービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるときなど、当社において必要があると判断する場合は、そのファイルに蓄積されている情報を削除することがあります。 3.当社は、本サービスの運営上必要であると判断するときなどに、契約者が当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
4.当社は、本条第 1 項各号、第 2 項及び第 3 項の措置を講じる義務を負うものではなく、また講じたことまたは講じなかったことに起因して契約者または第三者が被ったいかなる損害についても、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第 29 条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.当社は、前 2 項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 8 章 損害賠償等
(責任の制限)
第 30 条 当社は、自己の責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスの月額基本料金の 30 分の 1(年額基本料金の場合は 365分の 1)に本サービスを利用できなかった日数を乗じた額(100 円未満切捨て)を上限として、契約者に現実に生じた通常の直接損害を賠償します。なお、契約者が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から 6 ヵ月に限られるものとします。また、天災等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、または逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用されないものとします。
(当社の保証の範囲)
第 31 条 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、保証しないものとします。
2.当社は、契約者が本サービスや本サービス用設備に蓄積した、または契約者が第三者に蓄積することを承認した情報やデータに対する、第三者による削除や改ざんについて、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、保証しないものとします。
3.本条第1 項及び第2 項の規定は、当社の故意または重大な過失による場合は適用されないものとします。
4.当社は、本サービスの内容、および契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等について保証しないものします。
5.当社は、契約者がご使用になるいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証しないものとします。
6.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、保証しないものとします。
別表
初期契約解除制度の対象とならないサービス
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各種オプションサービス |
付則 本規約は 1999 年 7 月 7 日より実施するものとします。
2024 年 4 月 1 日一部改定