○建物から5 m以内の看板の損害も補償!
2010年1月1日以降始期契約用
事業者の皆様をサポートする火災保険です
こんなお客さまも こんなお客さまも
法
人
財物損害も 個
人
事業者
自建 テ
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舗、 休業損失も 舗
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[新ビジネスピカイチ]におまかせください!
「新ビジネスピカイチ」は事業経営をとりまくリスクへの補償が充実した火災保険です。 財物損害はもちろん、オプション特約により、
休業損失にも、賠償責任にも備えることができます。
新ビジネスピカイチの3大メリット
メリット
その
1
財物損害は幅広い補償を実現!
従来の火災保険(当社の普通火災保険・店舗総合保険)に比べパワーアップ!
○「設備・什器等」、「家財」の損害は再調達価額を基準に補償!
○「商品・製品等」の盗難損害も補償!
○業務用通貨、預貯金証書の盗難損害の補償限度額アップ!
○水災による損害も保険金額まで実際の損害額を補償!
○建物定着板ガラスの破損も補償!
○財物の破損・汚損等の損害も補償!
○建物から5 m以内の看板の損害も補償!
○来訪者等の携行品損害への見舞金も補償!
保険金お支払いの条件等の詳細はパンフレットの3ページ以降をご参照ください。
じゅう
メリット
その
2
豊富なオプション特約が勢ぞろい!
お客さまの事業活動にあわせて、オプション特約も、お選びいただけます。店舗休業保険や賠償責任保険等、これまで別商品でご検討いただいていた補償もオプション特約で追加いただけます。
特約まとめて割引対象
①休業損害補償特約
②賠償責任補償特約
③家賃補償特約
(
拡張危険補償用
)
➃借家人賠償責任総合 補償特約
⑦事業者用 類焼損害等補償特約
⑥敷地内屋外物件追加 補償特約
⑤建物付属機械設備包括特約
その
メリット3 お得な割引を用意!
建物規模割引
建物の保険金額が1億円以上の
お客さまには、建物の規模 応じて保険料を割引!
※建物部分の保険料に限ります。
※地震保険の保険料は割引対象外です。
特約まとめて割引
上記オプション特約①から④までのうち 2つ以上セットされたお客さまには
オプション特約部分の保険料を3%割引!
※上記オプション特約のうち①~④のオプション特約に限ります。
※割引対象は①~④のオプション特約のうちセットされたオプション特約の特約保険料部分に限ります。
リスク 備えるため、保険の対象をお選びください。
保険の対象 説明
<保険の対象のご説明>
1 | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。専用店舗建物、事務所建物、工場建物、併用住宅建物等が該当します。 |
2 | じゅう 設備・什器等 | じゅう 建物内収容の設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
3 | 商品・製品等 | 建物内収容の商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
4 | 屋外空調設備等 | 被保険者が所有する電気・ガス・暖房・冷房設備または給排水設備であって、保険証券記載の建物と配管または配線により接続しており、かつ、保険証券記載の建物に定着していない屋外所在のものをいいます(これらの設備と保険証券記載の建物を接続する配管または配線についても含むものとします。)。ただし、保険証券記載の建物が所在する敷地内に所在するものに限ります。エアコンの室外機、ガス供給設備、キュービクル等が該当します。 |
5 | 家財 | 建物内収容の生活用動産をいいます。家具、家電製品、衣類等が該当します。業務用にのみ使用されるものは除きます。 |
6 | 明記物件 | じゅう とう 「設備・什器等」または「家財」のうち、貴金属、宝玉、宝石または書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもののうち、保険申込書に明記したものをいいます。 |
<保険の対象をお選びいただく際のご注意>
◆次の条件に該当する場合は、新ビジネスピカイチでのお引受けはできません。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
じゅう
○「建物」、「設備・什器等」のいずれもご契約されない場合。「建物」、「設備・
じゅう
什器等」は、両方またはいずれか一方を必ずお選びください。
○上記①~⑥までの保険の対象で、保険金額合計が1敷地内につき10億円を超える場合。
○「商品・製品等」の1敷地内保険金額合計が1億円を超える場合。
○「屋外空調設備等」の1敷地内保険金額合計が1億円を超える場合。
○次の業種・物件に該当する場合。
再生資源(集荷)回収業、競馬・競艇場等、駐車場業、海水浴場施設(海の家)、農林漁業物件(養鶏場、養蚕場、養豚場、果樹xx)、工事現場施設、地下駐車場(建物全体をお引き受けする場合で建物の地階が駐車場になっている場合を除きます。)、廃棄物処理業、金属精錬・金属素材製造、造船工業、ガス工業、火工品製造、プラスチック工業、窯業および土石工業、紡織工業、製材・木工業、冷凍・冷蔵工業、プロパンガス充てん業、採鉱所、廃棄物リサイクル工業 等
◆次のものは、新ビジネスピカイチでのお引受けはできません。
○現実に世帯が生活を営んでいる個人所有の専用住宅建物
○区分所有された併存住宅建物の共用部分
○被保険者と生計を共にする同居の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。)以外の方が所有する家財
○不特定多数の方からの受託物(例えば、クリーニング店の預かり衣服、トラ
機付自転車を除きます。)ならびにこれらに定着または装備されている付属品(注1)
○電車、機関車、客車、貨車等
○通貨、小切手、電子マネー(注2)、株券、手形その他の有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等(注3)その他これらに類する物(注4)
ひな い
ンクルーム業者の預かり家財等が該当します。)
○建築・増築中の建物
○組立・据付中の機械、機械設備または装置
○工事用仮設建物、工事用仮設物、建設用仮工事の対象物
○道路、軌道その他の土木構造物
○桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
○海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
○船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機および自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動
○稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
○テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないもの
○商品・製品等である貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
○野積みの動産 等
(注1)船舶、航空機、自動車(以下この(注1)において「自動車等」といいます。)に定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(自動車等の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車等に備えつけられている状態をいいます。)されているもの、および自動車等内でのみ使用することを目的として自動車等に固定されている電子式航法装置に限ります。
(注2)決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注3)鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。
(注4)「設備・什器等」を保険の対象としてご契約いただいた場合に業務用の通貨または預貯金証書に保険証券に記載された建物内で盗難による損害が生じたとき、または「家財」を保険の対象としてご契約いただいた場合に生活用の通貨または預貯金証書に保険証券に記載された建物内で盗難
じゅう
による損害が生じたときは、通貨または預貯金証書を保険の対象として取り扱います。ただし、業務用通貨は100万円、業務用預貯金証書は1,000
じゅう
万円または「設備・什器等」の保険金額のいずれか低い額、生活用通貨は20万円、生活用預貯金証書は200万円または「家財」の保険金額のいずれか低い額、がお支払いの限度となります(限度額はいずれも1事故につき1敷地内ごとに適用します。)。
◆「家財」は、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族の方が所有する併用住宅建物内収容のものに限ります。
◆建物を保険の対象とする場合、門・塀・垣、物置・車庫その他の付属建物(延床面積が66㎡未満のもの)はご契約時に含まないことをお申出されない限り、保険の対象である建物に含まれます。なお、物置・車庫その他の付属建物で延床面積が66㎡以上のものは保険の対象である建物に含めてご契約いただくことはできません。ご契約を希望される場合、保険の対象である建物とは別にご契約いただく必要があります。
◆建物の基礎・地下室を保険の対象に含める場合はお申出ください。
じゅう
じゅう
◆テナントのお客さまが自費で設置した造作を「設備・什器等」に含めて保険の対象とする場合は、お客さまが造作の所有者であることにつき、建物オーナーに必ず確認してください(お客さまの所有物ではない造作を「設備・什器等」に含めることはできません。)。お客さま以外の方が所有権を有する物件(リース・レンタル機器等)につきましては、所有者名等を保険証券に明記しないと保険の対象に含まれませんのでご注意ください。(注)
(注)不特定多数の方からの受託物(クリーニング店の預かり衣服、トランクルーム業者の預かり家財等)は新ビジネスピカイチでのお引受けはできませんのでご注意ください。
◆建物に定着していない被保険者所有のエアコン室外機、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器)の屋外ユニット部分および寒冷地建物の暖房設備等の一部をなす屋外石油タンクについては、「屋外空調設備等」を保険の対象としてお選びいただかない場合でも、10万円を限度に補償
じゅう
します(建物に定着している室外機等については、「建物」、「設備・什器等」または「家財」の一部として取り扱います。)。
幅広い基本補償! 従来の火災保険と比べてみてください!
○:補償の対象 △:新ビジネスピカイチに比べ限定された補償 ×:補償対象外
※(◯)(、△)は、お支払いする事故の範囲が新ビジネスピカイチと同じまたは限定されておりますが、お支払いの限度額が新ビジネスピカイチより高いものです。
保険金等をお支払いする事故
ご注意:保険の対象としてご契約いただいたものが補償の対象となります。
じゅう
(例えば、「建物」のみのご契約の場合は、「設備・什器等」の損害は補償されません。)
新ビジネスピカイチ | 従来の火災保険 | |||
店舗総合保険の場合 | 普通火災保険 (工場物件用)の場合 | 普通火災保険 (一般物件用)の場合 | ||
1 失火やもらい火 よる火災 ※消防活動による水ぬれ・破壊等を含みます。 | ○ | ○ | ○ | |
2 | ガス爆発など破裂・爆発 ※水道xxの凍結による破裂損害およびボイラ等の破裂・爆発によるボイラ等自体に生じた損害は補償の対象外です。 | ○ | ○ | ○ |
3 落雷 | ○ | ○ | ○ | |
4 | ひょう 窓ガラス・屋根の破損など風災、雹災、雪災 ※1敷地内の損害の額が20万円以上の場合に限り補償します。 ※吹込みまたは雨漏りなどによる損害は補償の対象外です。 | ○ 1敷地内の損害の額が20万円以上の場合に限ります。 | ○ 1敷地内の損害の額が20万円以上の場合に限ります。 | ○ 1敷地内の損害の額が20万円以上の場合に限ります。 |
5 | 自動車の衝突・接触等 ※屋外空調設備等については⑪の事故として取り扱います。 (1事故につき免責金額1万円) ※自社車両による事故は補償の対象外です。 | ○ | △ 1敷地内の損害の 額が20万円以上の場合に限ります。 | × |
6 給排水設備の事故など よる水ぬれ ※給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外です。 | ○ | ○ | × | |
7 騒擾じょう 、労働争議など よる破壊 | ○ | △ 1敷地内の損害の 額が20万円以上の場合に限ります。 | × | |
8 | じゅう 建物、建物内の設備・什器等、商品・製品等、家財、屋外空調設備、通貨などの盗難 ※生活用通貨・預貯金証書については家財を、業務用通貨・預貯金証書につ じゅう いては設備・什器等を保険の対象としてご契約いただいた場合に限り補償します。(お支払いの限度額は「お支払いする保険金等の額」(6ページ)をご参照ください。) | △ 商品・製品等の盗難は補償対象外。 生活用通貨は20万円限度。業務用通貨は30万円限度。生活用預貯金証書は最高 200万円。業務用預貯金証書は最高300万円。 | × | × |
9 台風や集中豪雨など よる川の氾濫など水災 | △ 建物・家財の場合は最大 で損害額の70%、設備・ じゅう 什器等、商品・製品等の場合は保険金額の5% (100万円限度) | × | × | |
建物定着した板ガラスの損害 10 ①~⑨以外の事故 ※建物に定着した板ガラスが保険の対象に含まれている場合に限り補償します。 ※自社車両による事故も補償の対象となります。 | × | × | × | |
11 | じゅう 建物、設備・什器等、商品・製品等、家財などの破損・汚損等 1事故につき免責金額1万円 ①~⑩以外の偶然な事故を補償 ※地震等の保険金を支払わない場合の事故は補償の対象外です。 ※④の20万円未満の損害は補償の対象外です。 ※家財は1事故につき50万円が限度となります。 | × | × | × |
12 | 自宅以外の建物内での持ち出し家財の損害 ※家財を保険の対象としてご契約いただいた場合に限り補償します。 ※①~⑧(⑧の通貨・預貯金証書の盗難を除きます。)の事故が補償の対象です。 ※自転車、原動機付自転車の盗難損害は補償の対象外です。 | ○ (①~⑧の事故が対象) | × | × |
保険の対象 | お支払いの条件 |
建物 | 半焼以上(注1) |
屋外空調設備等 | 損害の額が保険価額の50%以上 |
家財(持ち出し家財を除きます。) | 全焼(注2)または収容する建物が半焼以上(注1) |
じゅう 設備・什器等商品・製品等 | 収容する建物が半焼以上(注1) |
新ビジネスピカイチ | 従来の火災保険 | ||
店舗総合保険の場合 | 普通火災保険 (工場物件用)の場合 | 普通火災保険 (一般物件用)の場合 | |
A 臨時費用 ①~⑦の事故が対象 事故の際の臨時出費にあてていただくもので、損害保険金の30%を損害保険金にプラスしてお支払いします。(1事故につき 1敷地内ごとに500万円限度) | ○ (①~⑦の事故が対象) | ○ (①~⑦の事故が対象) | △ (①~④の事故が対象) |
B 残存物取片づけ費用 ①~④の事故が対象 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけ、清掃に必要な費用をお支払いします。(損害保険金×10%限度) | △ (①~⑦の事故が対象) | △ (①~⑦の事故が対象) | △ (①~④の事故が対象) |
C 失火見舞費用 ①~②の事故が対象(注) 保険の対象としている建物または保険の対象としている動産もしくはその動産を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発により他人の所有物に損害を与えた場合、見舞金等の費用をお支払いします(。被災世帯数または法人数×20万円、1事故につき保険金額×20%限度) (注)第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分から発生した火災、破裂・爆発により被保険者の保険の対象が損傷を受け(もらい火)、この保険の対象を経由して第三者の所有物に損害を与えた場合を除きます。 | ○ (①~②の事故が対象) | ○ (①~②の事故が対象) | ○ (①~②の事故が対象) |
D 地震火災費用 地震等による火災が対象 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災による損害が次に該当する場合にお支払いします。 (保険金額×5%、1事故につき1敷地内ごとに300万円限度) (注1)損害の額が建物の保険価額の20%以上または焼失部分が建物の延床面積の20%以上となった場合をいいます。 (注2)損害の額が家財の保険価額の80%以上となった場合をいいます。 | ○ (最高300万円) | (○) (最高2,000万円) | ○ (最高300万円) |
E 仮店舗の賃借費用など修理付帯費用 ①~④の事故が対象 保険の対象の復旧にあたり保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(例:保険の対象である建物が損害を被った場合の仮店舗の賃借費用等)をお支払いします。(1事故につき1敷地内ごとに保険金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度) | △ (①~③の事故が対象) (最高1,000万円) | (△) (①~③の事故が対象) (最高5,000万円) | △ (①~③の事故が対象) (最高1,000万円) |
F 来訪者等の携行品の損害に対する見舞金など従業員等物品見舞費用 ①~⑩の事故が対象 建物内にある従業員、来訪者の携行品に損害があり、見舞金を支払った場合にお支払いします。(被災者1人あたり5万円限度かつ1事故につき1敷地内ごとに100万円限度) | × | × | × |
G 修理のため取り壊した補償対象以外の物の原状復旧費用 ①~④の事故が対象 被害にあった物の修理のため、これ以外の物の取り壊しなどを必要とする場合、その取り壊した物の復旧費用をお支払いします(。1事故につき1敷地内ごとに300万円限度かつ保険金額の内枠払となります。) | × | × | × |
H 建物から5m以内の看板の破損など看板修復費用 1事故につき免責金額3万円 ①~④の事故が対象 対象施設の建物から5m以内にある被保険者所有の看板が損害を受け、被保険者が現実に看板を修復した場合にその修復費用をお支払いします。修復費用(①~⑪の事故により損害保険金をお支払いする場合はその修復費用から損害保険金を差し引いた額)から1事故につき3万円を差し引いた額をお支払いします(。1事故につき1敷地内ごとに10万円限度) | × | × | × |
I 消火薬剤の再取得費用など損害防止費用 ①~③の事故が対象(保険金額の外枠払) 損害の発生および拡大の防止のため、消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合に実費をお支払いします(。例:消火薬剤等の再取得費用など) | ○ (①~③の事故が対象) (保険金額の外枠払) | △ (①~③の事故が対象) (保険金額の内枠払) | △ (①~③の事故が対象) (保険金額の内枠払) |
※従来の火災保険の補償内容の詳細については、それぞれの商品のパンフレット等をご参照ください。
保険金等をお支払いする主な場合
<損害保険金等>
下表の損害保険金等をお支払いする事故(①~⑫)に該当する場合に損害保険金等をお支払いします。お支払いする保険金等の額につきましては6ページをご参照ください。
損害保険金等をお支払いする事故のご説明
事故 説明
1 火災 | 火災(消防活動による水ぬれ・破壊等を含みます。) |
2 破裂・爆発 | 破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいい、水道xxの凍結による破裂損害およびボイラ等の破裂・爆発によるボイラ等自体の損害は補償の対象外です。) |
3 落雷 | |
ひょう 4 風災、雹災、雪災 | ひょう な だ れ 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除き ます。)をいいます。 |
5 物体の落下、飛来、衝突 | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。 |
6 水ぬれ | 給排水設備の事故により生じた漏水、放水等または他人のxxで生じた漏水、放水等の水ぬれをいいます。 |
じょう 7 騒擾、労働争議等による破壊 | じょう 騒擾、集団行動、労働争議に伴う暴力行為、破壊行為による破損をいいます。 |
8 盗難 | じゅう 盗難による建物の損傷・汚損、建物内収容の「設備・什器等」「、商品・製品等」「、家財」「、通貨」「、預貯金証書」に対する強盗、 窃盗またはこれらの未遂による損害をいいます。 じゅう 「通貨」「、預貯金証書」の盗難は「、設備・什器等」または「家財」を保険の対象としてご契約いただいた場合に限り補償します。 |
9 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。 |
10 建物定着板ガラスの損害 | ①~⑨以外の事故で建物定着の板ガラスに生じた破損等の損害をいいます。 |
11 破損・汚損等 | 偶然な事故をいいます。ただし、①~⑩までの事故を除きます。 |
12 持ち出し家財の損害 | 保険証券記載の建物以外の建築物(日本国内に限ります。)内において一時的に持ち出した家財が①~⑧までの事故(自転車・原動機付自転車の盗難は補償の対象外です。)によって生じた損害をいいます「。家財」を保険の対象としてご契約いただいた場合に限り補償します。 |
<費用保険金>
お支払いする事故の説明およびお支払いする費用保険金の額等は4ページの表の A ~ H をご参照ください。
I
<損害防止費用>
お支払いする事故の説明およびお支払いする損害防止費用の額等は4ページの表の をご参照ください。
保険金等をお支払いしない主な場合
(1)以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金等をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者、またはこれらの方の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○被保険者でない方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○保険の対象の使用・管理を委託された方、被保険者と同居の親族または被保険者と生計を共にする親族の故意
○保険契約者、被保険者、保険金受取人の使用人、同居の親族が単独または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為
○国または公共団体の公権力の行使
○保険契約者、被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突・接触(ただし上記⑩の事故の場合はお支払いします。)
○被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
○置き忘れ・紛失、詐欺・横領、万引き等
○検品、棚卸しの際に発見された数量不足
○保険の対象の受渡しの過誤等事務的・会計的な間違い
○商品・製品等のうち、貴金属、宝玉、宝石の盗難
○上記⑪の事故による冷凍・冷蔵・保温装置等の機能停止により冷凍・冷蔵・保温物に生じた損害
○商品・製品等のみに生じた電力の停止・異常な供給
○プログラム・データ等のみに生じた損害
○土地の沈下、xx、移動、振動等
○保険の対象の機能に支障をきたさない外観上の損傷または汚損
○電球等のxx類のみに生じた損害
○楽器の弦の切断、打皮のみに生じた破損、音色・音質の変化
ひょう じん
○美術品の修理等に伴う価値の下落(格落損害)
○風、x、x、雹、砂塵の吹込みや漏入
○液体の流出または混合
○保険の対象である動産が建物外にある間に生じた事故
○持ち出し家財である自転車・原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)の盗難
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事変・暴動
○地震・噴火・津波(地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害(延焼・拡大を含みます。)、または発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害も補償されません。ただし、地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
○核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
○保険料をお支払いいただく前に生じた事故(「初回保険料口座振替特約」等、保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。) 等
(2)以下のいずれかに該当する損害に対しては保険金等をお支払いしません。ただし火災、破裂・爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
○保険の対象の自然の消耗、劣化、さび、かび、変質、変色、腐食、浸食、発酵、発熱、虫くい等によってその部分に生じた損害
○保険の対象の欠陥による損害
○保険の対象に対する加工・修理・清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による損害
○加工または製造中の動産の加工・製造に起因して生じた損害
○偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故による損害
○保険の対象が液体、粉末、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質低下、目減り等による損害
(3)次に掲げるものに生じた上記④の事故による損害に対しては保険金等を支払いません。
○商品・製品等であるガラス・陶磁器製品
○貴金属・宝玉・宝石
とう
○書画・骨董・彫刻物その他の美術品
○貸出用レンタル用品
じゅう
○設備・什器等、建物に付属する機械設備等、屋外空調設備等の一部を構成
している、ベルト、チェーン、潤滑油、フィルタエレメント等
○工具、治具、刃または金型類等
○自転車、原動機付自転車
○家財である義歯、義肢、コンタクトレンズ等
保険金額の設定と免責金額の適用
保険金額の設定
(1)建物の場合
時価額を基準として「、一つの建物」ごとに保険金額をお決めください。 建物価額協定保険特約、新価保険特約(建物用)をセットされる場合は、再調達価額を基準として「一つの建物」ごとに保険金額をお決めください。
※建物価額協定保険特約、新価保険特約(建物用)については、9ページをご参照ください。
※門・塀・垣、付属建物(延床面積が66m2未満の物置・車庫等)はご契約時に含まないことをお申出されない限り、保険の対象に含まれますので、これらのものの保険金額を建物保険金額に加算してください。
※建物の基礎・地下室を保険の対象に含める場合はお申出いただいたうえで、これらのものの保険金額を建物保険金額に加算してください。
じゅう
(3)商品・製品等の場合
「一つの建物」内に収容される「商品・製品等」ごとにこれらを一括して保険金額をお決めください。なお、保険金額は保険期間中の予想最高在庫価額に相当する額を基準にお決めください。
(4)屋外空調設備等
時価額を基準として、「一つの敷地内」に所在する「屋外空調設備等」ごとにこれらを一括して保険金額をお決めください。新価保険特約(屋外物件用)をセットされる場合は、再調達価額を基準として「一つの敷地内」に所在する
「屋外空調設備等」ごとにこれらを一括して保険金額をお決めください。
※新価保険特約(屋外物件用)については、9ページをご参照ください。
(5)家財の場合
(2)設備・什器等の場合
じゅう
「一つの建物」内に収容される「家財」ごとにこれらを一括して保険金額を
「一つの建物」内に収容される「設備・什器等」ごとにこれらを一括して保険金額をお決めください。なお、保険金額は再調達価額に相当する額以下で、100万円以上千円単位でお決めください。
お決めください。なお、保険金額は再調達価額に相当する額以下で、100万円以上10万円単位でお決めください。
〈参考〉「再調達価額」と「時価額」
再調達価額…損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。時価額…損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
免責金額の適用
事故の内容によって適用される免責金額が変わります。詳細は下記(お支払いする保険金等の額)をご参照ください。
お支払いする保険金等の額
保険金を支払う事故
「保険金等をお
支払いする主な場合」に該当する事故(5ページご参照)
お支払いする保険金の額
(1)損害保険金
①火災 ②破裂・爆発 ③落雷 ひょう ④風災、雹災、雪災 ⑤物体の落下、飛来、衝突 ⑥水ぬれ じょう ⑦騒擾、労働争議等による破壊 ⑧盗難 通貨・預貯金証書の盗難 ⑨水災 ⑩建物定着板ガラスの損害 | じゅう ア. 保険の対象が設備・什器等または家財の場合 損害の額(注1) イ. 保険の対象が建物、商品・製品等、屋外空調設備等(注2)または明記物件(注3)の場合 (ア)保険金額が保険価額の80%に相当する額以上の場合 損害の額(注4) (イ)保険金額が保険価額の80%に相当する額より低い場合は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。 損害の額 × 保険金額 = 損害保険金の額保険価額の80%に相当する額 ※いずれも保険金額または保険価額のいずれか低い額が限度です。 ※明記物件の盗難は1個または1組につき100万円が限度です。 | |
④は敷地内全体で保険の対象の損害の額が1事故20万円以上となった場合、上記アまたはイに従い、損害保険金を支払います。 | ||
通貨の盗難 | <生活用の通貨の場合>1事故につき1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | |
<業務用の通貨の場合>1事故につき1敷地内ごとに100万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | ||
預貯金証書の盗難 | <生活用の預貯金証書の場合>1事故につき1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | |
じゅう <業務用の預貯金証書の場合>1事故につき1敷地内ごとに1,000万円または設備・什器等の保険金額のいずれ か低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | ||
④破損・汚損等 | じゅう <建物、設備・什器等、商品・製品等または屋外空調設備等の場合> 上記ア、イに従い算出した額 - 免責金額1万円 ただし、保険金額を限度とします。 | |
<家財の場合> 上記ア、イに従い算出した額 - 免責金額1万円 ただし、1回の事故につき、支払限度額50万円を限度とします。 |
(2)持ち出し家財保険金(家財を保険の対象としてご契約いただいた場合に限り補償します。)
保険金をお支払いする事故
「保険金等をお支払いする主な場合」に該当する事故(5ページ
ご参照)
お支払いする保険金の額
損害の額(注1)
ただし、1回の事故につき家財の保険金額の20%または100万円のいずれか低い額が限度となります。
④上記①~⑧の事故による持ち出し家財の損害
(注1)保険価額および損害の額は、再調達価額を基準に算出します。ただし、貴金属・美術品等の損害の額の算定は時価額によるものとし、保険申込書に明記されない貴金属・美術品等については、1個、1組または1対の損害の額が30万円を超える場合、損害の額を30万円とみなします。
じゅう
(注2)エアコンの室外機、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器)の屋外ユニット部分および寒冷地建物の暖房設備等の一部をなす屋外石油タンクについては、屋外空調設備等として保険金額を設定していない場合であっても、建物、設備・什器等または家財の一部として取り扱います。ただし、この場合においては、損害の額が 10万円を超える場合、損害の額を10万円とみなします。
じゅう
(注3)明記物件とは、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品等(設備・什器等または家財に限ります。)であって、保険申込書に明記されたものに限ります。
(注4)保険価額および損害の額は時価額を基準に算出します。ただし、建物については建物価額協定保険特約または新価保険特約がセットされている場合、もしくは屋外空調設備等について新価保険特約がセットされている場合は、これらについては再調達価額を基準に算出します。
(3)費用保険金
お支払いする事故の説明およびお支払いする費用保険金の額等は4ページの表の A ~ H をご参照ください。
(4)損害防止費用
I
お支払いする事故の説明およびお支払いする損害防止費用の額等は4ページの表の をご参照ください。
安心がさら ひろがります!
※特 まとめて割引の対象となる特 を2つ以上セットされた場合は、その特の保険料について3%の割引が適用されます。
休業損害補償特約
特約まとめて割引対象
粗利益日額が200万円以下の事業所が対象となります。
賠償責任補償特約
特約まとめて割引対象
専有(借用)面積が1,500m2未満の物件が対象となります。
●対象施設が火災、風災、水災、盗難等による損害を受けたり、電気・ガス等
の供給が中断したり、または仕入先・納入先が罹災した結果、もしくは対象施設における食中毒・特定感染症の発生の結果、営業が休止・阻害されたために生じた損失(休業日数を短縮させるための費用を含みます。)に対して保険金をお支払いします。
●営業再開時臨時費用保険金(営業再開を公告するための広告費用・挨拶状費用、営業再開時特別セールの景品費用、消防署・保健所等の許認可手続費用等)もお支払いします。
【保険金をお支払いする主な場合】
以下の事由により対象施設の営業が休止・阻害された場合
ひょう
①対象施設の所在する建物(これらに通じる袋小路、隣接アーケードを含みます。)、敷地内に所在する被保険者占有物件が偶然な事故により損害を被った場合(注:風災・雹災・雪災、水災の場合は事故当日は保険金を支払いません)
②不測かつ突発的な事由に起因して公共施設の機能が停止または阻害され、電気、ガス、熱、水道または工業用水道、電信・電話の中継が中断または阻害された場合(注:事故当日は保険金を支払いません)
③被保険者の直接の取引先が日本国内において占有する物件が、基本補償の保険金等をお支払いする場合(3ページ)①~⑨の事故により損害を受けた場合(注:事故当日は保険金を支払いません)
④食中毒・特定感染症の発生により、行政機関から営業の禁止等の処置を受けた場合
【保険金をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者、またはこれらの方の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○被保険者でない方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○保険の対象の使用・管理を委託された方、被保険者の同居の親族の故意
○保険契約者・被保険者・保険金受取人の使用人・同居の親族が単独また
は第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為
店舗・事業主の事業活動に起因して発生した事故により、他人の生命または身
体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に被る損害を補償します。
●施設賠償責任・昇降機賠償責任 ●生産物賠償責任(事務所、倉庫、作業場など用途・業務内容によっては補償対象外となる場合があります。) ●個人賠償責任(保険契 者または法人代表者が保険の対象である建物に居住している場合に限ります。) ●人格権侵害、第三者の財物の損壊を伴わない使用不能損害、生産物自体に生じた損害、臨時費用(初期対応費用・訴訟対応費用) ●傷害見舞費用(対象はご契 施設の入場者)
【保険金をお支払いする主な場合】
①施設の所有・使用・管理または施設の用法に伴う被保険者の業務の遂行に起因する偶然な事故によって法律上の損害賠償責任を負った場合
②生産物(被保険者の占有を離れた商品・製品・飲食物)に起因して生じた偶然な事故または生産物の製造・販売・提供に付随して行う設置、据付、現地組立等の業務に起因して生じた偶然な事故によって法律上の損害賠償責任を負った場合
③被保険者が保険の対象に居住している場合において、その居住部分の所有・使用・管理に起因し、または被保険者・被保険者と同居の親族等の日常生活に起因する偶然な事故によって法律上の損害賠償責任を負った場合
④①~②に掲げる事故に起因して、名誉き損・プライバシーの侵害により法律上の損害賠償責任を負った場合
⑤①~②に掲げる事故に起因して、他人の財物を滅失・損傷・汚損することなく使用不能にしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合
⑥②の事故に起因する損害が発生し、被保険者が事故の原因となった生産物自体の損壊によって、その生産物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
⑦来訪者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡、後遺障害、入院または通院の被害を被り、見舞金を支払った場合
【保険金をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
○日本国外で発生した事故 ○保険契約者、被保険者、またはこれらの方の法定代理人の故意
○特別の約定によって加重された損害賠償責任 ○被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊
○被保険者が生計を共にする親族に対する損害賠償責任
○国・公共機関による法令等の規制
○使用人が業務従事中に被った身体障害
じょう
○対象施設、取引先物件、公共施設の復旧または営業継続に対する妨害
○公権力の行使
○戦争、内乱、暴動等
○地震・噴火・津波
○核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
○保険契約者、被保険者が所有または運転する車両の衝突・接触
○被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
○置き忘れ・紛失、詐欺・横領、万引き等
○検品、棚卸しの際に発見された数量不足
○保険の対象の受渡しの過誤等事務的・会計的な間違い
○冷凍・冷蔵・保温装置等の機能停止により生じた損害
○公共施設の能力を超える利用または他の利用者による優先
○賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
【お支払いする保険金の額】
●休業損害保険金:1万円×ご契約口数×休業日数(保険証券記載の支払限度額が限度)。ただし実際の粗利益の損失額が前記算式によって算出した額より少ない場合は、お支払い金額を調整させていただくことがあります。
※上記「保険金をお支払いする主な場合」③および④の場合は、約定復旧期間が30日の場合は4日、100日の場合は14日、180日の場合は 25日、365日の場合は50日が休業日数の限度となります。
●営業継続費用保険金:上記「保険金をお支払いする主な場合」①の場合に、営業継続費用(標準営業収益の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分)の実費をお支払いします。ただし、1事故につき「500万円」または「1万円×ご契約口数×営業継続費用の支出により減少させることができた休業日数」のいずれか高い額を限度とします。
●営業再開時臨時費用保険金:復旧期間終了後30日以内に支出した営業再開を公告するための広告費用、挨拶状作成・送付費用、営業再開時特別セールのための景品費用・装飾費用、営業再開に際し要した保健所、消防署、市区xxxの許認可手続費用等の実費を、休業損害保険金の10%または100万円のいずれか低い額を限度としてお支払いします。
○水源の汚染、渇水、水不足 等
○戦争、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動、騒擾、労働争議
○地震、噴火、洪水、津波 ○液体、気体、固体の排出
○原子核反応・原子核の崩壊に起因する事故
○石綿(アスベストス)製造・販売等に起因する損害賠償責任
○修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任(上記「保険金等をお支払いする主な場合」②の場合を除きます。)
○航空機・自動車・銃器、対象施設外における船・車両、動物の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
○仕事を完了した後または仕事を放棄した後にその仕事の結果に起因して生じた損害賠償責任(上記「保険金等をお支払いする主な場合」②の場合を除きます。)
○生産物または仕事の欠陥に起因するその生産物または仕事の対象物の滅失等
○法令に違反して製造、売買、引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
○生産物以外の他人の財物に損壊がなかった場合の生産物自体の損害
○放置または遺棄した機械、装置、資材に起因する損害賠償責任
○保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因の事故に基づく損害賠償責任
○LPガス販売業務、医療行為、薬品の調剤・投与、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等、身体の整形
○弁護士、会計士、建築士、設計士等の専門職業行為 等
(注:上記「保険金をお支払いする主な場合」②、⑥については、生産物対象外としてご契約された場合には補償されません。また、施設における業務内容により、
②、⑥については生産物対象外でのお引受のみとなる場合があります。③については、被保険者(法人の場合は代表者)が対象施設に居住していない場合は補償されません。)
【お支払いする保険金の額】
●損害賠償金、訴訟費用、臨時費用(上記「保険金をお支払いする主な場合」①~⑥の場合)
保険証券記載の期間中支払限度額を限度として、実際に支出した損害賠償金・訴訟費用・臨時費用等の額をお支払いします。
ただし、次の費用については別途限度額が適用されます(。内枠払)
イ.人格権侵害(上記「保険金をお支払いする主な場合」④):1名につき100万円限度、契約年度通算で支払限度額が限度
ロ.財物使用不能損害および生産物自体の損害(上記「保険金をお支払いする主な場合」⑤および⑥):契約年度通算で100万円限度
ハ.初期対応費用・訴訟対応費用等の臨時費用:契約年度通算で100万円限度
●傷害見舞費用(上記「保険金をお支払いする主な場合」⑦)
死亡:1名100万円限度、後遺障害:程度に応じ1名3万円~100万円、入院:入院期間に応じ1名4万円~20万円、通院:通院日数に応じ1名2万円~10万円
特約まとめて割引対象
賃貸建物オーナーのお客さま向け
火災等により賃貸用建物が損害を受けた場合、その結果生じる家賃喪失を補償します。
【保険金をお支払いする主な場合】
以下の①~④のいずれかの事由により家賃収入の減少が生じた場合
①建物に損害が生じ、基本補償の損害保険金が支払われた場合
②偶然な事由により電気・ガス・水道の供給が12時間以上中断した場合
※電気事業者、ガス事業者、水道事業者および水道用水供給事業者が占有する供給設備に偶然な事故があった場合に限ります。
③災害・犯罪・事件等の異常事態により、警察その他の行政機関により立入禁止等の処置が行われた場合
④特定感染症の発生によって保健所その他の行政機関により施設の消毒等の措置が行われた場合
【保険金をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
○保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○保険の対象の使用・管理を委託された方、被保険者の同居の親族の故意
○保険契約者、被保険者、保険金受取人の使用人、同居の親族が単独または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為
○公権力の行使
○戦争、内乱、暴動等
○地震・噴火・津波
○核燃料物質、放射能汚染に起因する事故 等
【お支払いする保険金の額】
この特約の
(約定復旧期間が限度)内に × 保険金額
建物の復旧期間
生じた家賃の損失額
家賃月額 × 約定復旧期間月数
敷地内屋外物件追加補償特約
郊外型店舗、学校、作業場等、屋外設備をお持ちのお客さま向け
基本補償の対象である室外機等の「屋外空調設備等」だけでなく、「敷地内に所
じゅう
在するすべての屋外設備・装置およびそれらに収容される什器・備品等」を保険の対象とすることができます。(1億円が保険金額の上限)
※屋外貯蔵用タンク、サインポール、広告塔などが対象となります。
※また、建物が保険の対象に含まれており、同一敷地内の庭木が建物と同時に損害を受け7日以内に枯死した場合は、庭木復旧費用保険金をお支払いします。(1事故につき1敷地内ごとに10万円限度)
【保険金等をお支払いする主な場合】
●損害保険金:敷地内に所在する屋外設備・装置、屋外設備・装置内収容の設
じゅう
備・什器等が、基本補償で保険金等が支払われる事故のうち①~④、⑥~⑪の事故により損害を被った場合(⑤の事故は対象外であり⑪として扱います。)
●庭木復旧費用保険金:建物が保険の対象である場合において、敷地内の
庭木が基本補償で保険金等が支払われる事故のうち①~⑪の事故により損害を被った結果7日以内に枯死し、これを復旧したとき
※上記①~⑪は基本補償の表(3ページ)の①~⑪を指します。
●地震火災費用保険金:地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災による損害が次に該当する場合
○保険の対象が、屋外設備・装置の場合、その損害の額が保険価額の50
じゅう
%以上となったとき
○保険の対象が、屋外設備・装置に収容された設備・什器等の場合、それを収容する屋外設備・装置の損害の額が50%以上となったとき
【保険金等をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金等をお支払いしません。
○基本補償において保険金等をお支払いできない事由とされている損害
(ただし、このオプション特約の対象事故については除きます。)
○屋外に設置された自動販売機・精算機・両替機等に生じた盗難・破損の損害
○屋外駐車場機械設備の車止装置、侵入防止棒、アーム用ポール部分等に単独に生じた損害 等
【お支払いする保険金の額】
●損害保険金:基本補償の屋外空調設備等の場合と同じ(⑪の事故の場合は免責金額1万円が適用されます。)
●庭木復旧費用保険金:実費(1事故につき1敷地内ごとに10万円が限度)
※庭木復旧費用は、建物について同一の事故によって損害保険金をお支払いする場合に限ります。
※上記⑪は基本補償の表(3ページ)の⑪を指します。
●地震火災費用保険金:保険金額の5%、1事故につき1敷地内ごとに基本補償でお支払いの対象となる地震火災費用保険金と合算して300万円を限度とします。
(注:船舶、航空機、自動車、電車、桟橋、護岸、海上に所在する設備装置、通貨・有価証券、稿本、設計書、建築中の屋外設備・装置、仮設物件、ゴルフネット・ポール等については本オプション特約の対象とすることはできません。)
借家人賠償責任総合補償特約
特約まとめて割引対象
テナント店舗のお客さま向け
建物オーナーへの賠償責任・修理費用を補償します。
●借家人賠償責任
偶然な事故により借用施設を損壊してしまった場合の建物オーナーに対する賠償責任を補償します。
●修理費用
借用施設に損害が生じ、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修復した場合の修理費用を補償します。
【保険金をお支払いする主な場合】
①借家人賠償責任:火災、爆発、水ぬれ、その他偶然な事故により、借用xxが損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合
②修理費用:被保険者の責によらない偶然な事故により借用xxが損壊し、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修復した場合
(建物の主要構造部や居住者の共同利用部分を除きます。)
【保険金をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
<借家人賠償責任、修理費用共通>
○保険契約者、被保険者の故意 ○地震、噴火、津波
◯戦争、内乱、暴動等 ○核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
○借用xxの改築、増築、取壊し ○公権力の行使
○土地の沈下等 ○詐欺・横領
○電気的事故・機械的事故 ○欠陥、自然消耗、劣化、かび 等
<借家人賠償責任>
○借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された賠償責任
【お支払いする保険金の額】
<借家人賠償責任>
●保険金
損害賠償金の額-免責金額(ただし、保険証券記載の支払限度額が限度)
●費用(権利保全行使費用、協力費用、示談交渉費用、争訟費用)保険証券記載の支払限度額にかかわらず実費全額
ただし損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合、示談交渉費用、争訟費用については、次の算式によって算出した額を支払います。
(示談交渉費用、争訟費用)× 保険証券記載の支払限度額
損害賠償金の額
<修理費用>
●実費(免責金額3,000円)を補償(1事故につき300万円が限度)
○借用xxを貸主に引き渡した後に発見された損害 等
建物付属機械設備包括特約
ビル・建物オーナーのお客さま向け
建物付属の機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。
※建物付属機械設備包括特約は、建物を保険の対象としてご契約いただいた場合に限りセットすることができます。
【保険金をお支払いする主な場合】
基本補償の保険の対象である建物の機能を維持するための建物付属の機械設備(注)が、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故によって損害を被った場合
注:建物およびその一部として保険の対象となっているものならびに建物と同一敷地内に所在する被保険者が所有する受変電設備等で特約に列挙されているものに限ります。また稼動可能な状態にあるものに限ります。
【保険金をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
○基本補償において保険金等をお支払いできない事由とされている損害(ただし、このオプション特約の対象事故となる電気的・機械的事故についてはお支払いします。)
○対象設備の製造者・販売者が被保険者に対し法律上・契約上の責任を負うべき損害
○不当な修理や改造によって生じた損害
○消耗部品・付属部品の交換
○車両・船舶等の備品として使用している間に生じた事故
○架空線のみに生じた損害 等
【お支払いする保険金の額】
損害の額(免責金額1万円)
1回の事故につき対象設備に組み込まれたプログラムの修復費用は100万円、対象設備以外のものの原状復旧費用は300万円を限度として実費を損害の額に算入します。
近隣に店舗や住宅があり類焼が心配なお客さま向け
建物価額協定保険特約
延床面積が1,500m2未満の建物が対象となります
じゅう
火災事故により近隣の建物、家財、設備・什器等に損害が生じた場合や、被災した第三者またはその遺族に見舞金・弔慰金を支払った場合に補償します。
※類焼先の火災保険が優先され、類焼先の火災保険で十分な復旧ができないときに補償します。(契年度を通じて最大1億円が限度)
※商品・製品等、屋外設備・装置等、公共施設等については対象となりません。
※見舞金・弔慰金は、死亡の場合は1名あたり10万円限度、入院・通院の場合は1名あたり2万円が限度となります。
※事業者用類焼損害等補償特は、賠償責任補償特または借家人賠償責任総合補償特 がセットされている場合に限りセットすることができます。
【保険金等をお支払いする主な場合】
●類焼損害保険金:被保険者の施設で発生した火災、破裂・爆発により、近
じゅう
隣の建物、建物内収容の設備・什器等、家財が損害を受けた場合(屋外設備・装置、商品・製品等、野積みの動産等は対象外)
●類焼傷害見舞費用保険金:上記の事故により第三者が傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡、入院、通院した場合に、被災者またはその遺族に見舞金・弔慰金を支払った場合
【保険金等をお支払いしない主な場合】
以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金等をお支払いしません。
○保険契約者・被保険者・被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意
○近隣の方またはこれらの方の法定代理人の故意・重過失・法令違反
○戦争、内乱、暴動等
○地震、噴火、津波
○核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
○被災者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
○被災者の脳疾患、疾病または心神喪失
○被災者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置 等
【お支払いする保険金等の額】
●類焼損害保険金:損害の額(保険年度を通じて最大1億円が限度)
※他の保険契約等から支払われる保険金の額を差し引いてお支払いします。
●類焼傷害見舞費用保険金:被災者が死亡した場合は1名につき10万円限度、被災者が入院または通院した場合は1名につき2万円限度
建物の損害額を再調達価額を基準に補償します。使用による消耗分を控除せずに補償しますので、保険金だけで建物をもとどおりにすることができます。さらに、次の費用についてもお支払いの対象になります。
●特別費用
事故により全損となった場合には、損害保険金の10%を特別費用としてお支払いします。(1事故につき1敷地内ごとに200万円が限度)
新価保険特約
(建物用/屋外物件用)
建物または屋外空調設備等の損害額を再調達価額を基準に補償します。使用による消耗分を差し引かずに補償しますので、保険金だけで建物または屋外空調設備等をもとどおりにすることができます。
※このオプション特の対象は、減価割合が5割以下(残価割合が5割以上)の建物または屋外空調設備等に限ります。
※保険金額は再調達価額を基準に設定します。保険金額が再調達価額に満たない場合は十分な補償が受けられない場合がありますのでご注意ください。
※敷地内屋外物件追加補償特により追加された屋外設備・装置などに対しても、新価保険特 (屋外物件用)が適用されます(同時にセットしている場合)。
※保険の対象を復旧されない場合は時価額を基準に保険金をお支払いします。
事業者別一括xx特約
多店舗展開またはフランチャイズチェーン展開をされているお客さま向け
営業に使用する全施設を漏れなくご契していただくことにより、保険期間中の追加施設について、追加日から翌月末日までの期間に限り、あらかじめ定めた額まで自動的に補償します。複数の事業所をお持ちのお客さまは、事業者別一括xx特のセットにより、ご契漏れを一定期間防ぐことができます。
※事業者別一括xx特 は、対象施設が5か所以上ある場合にセットすることができます。
地震保険への加入をおすすめします。
※地震保険の保険の対象は居住用建物または家財に限ります。
※「新ビジネスピカイチ」では、地震等による損害は補償されません。
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失による建物や家財の損害を補償します。
地震保険のみを単独でご契いただくことはできません。地震保険は「新ビジネスピカイチ」とあわせてご契いただきますが、お客さまがご希望されないときは、地震保険をご契いただかないことも可能です。ただし、この場合には地震等による倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金は、お支払いの対象となる場合があります。)。
※「新ビジネスピカイチ」で併用住宅建物または家財を保険の対象とする場合で、地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめのうえ署名(または押印)してください。
地震保険の保険の対象は
①居住用の建物(併用住宅) ②家財(被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族の方が所有する家財に限ります。)
■保険の対象とならないもの
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
●自動車
●貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 等
※セットでご契約いただく「新ビジネスピカイチ」の保険の対象に含めている場合であっても地震保険では対象となりません。
地震保険のお支払いについて
■保険金をお支払いする場合
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が全損、半損または一部損となった場合
※「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準(注)」に従って行います。
(注)地震保険の損害認定処理を迅速・的確・xxに行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した損害認定基準のこと。
■お支払いする保険金の額
■保険金をお支払いしない主な場合
・損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する6兆2,000億円の割合によって削減されることがあります(平成24年12月現在)。
全損 | 地震保険の保険金額×100%(時価額が限度) |
半損 | 地震保険の保険金額×50%(時価額の50%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額×5%(時価額の5%が限度) |
・72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
地震等により保険の対象が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いしません。
地震保険の保険金額は
地震保険の保険金額は「、新ビジネスピカイチ」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。
ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
地震保険の保険期間
地震保険の保険期間は「新ビジネスピカイチ」の保険期間と同じです。
火災保険の保険期間の中途で地震保険のご契約を希望される場合
「新ビジネスピカイチ」のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、「新ビジネスピカイチ」の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくことができますので、ご希望される場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
警戒宣言が発令された場合のご契約について
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。
地震保険の割引制度について
地震保険には、建物の耐震性能に応じた建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引および耐震診断割引といった割引制度があります。
地震保険の詳細は地震保険パンフレットをご参照いただくか、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください
(1)商品の仕組み
①商品の名称
事業活動総合保険「新ビジネスピカイチ」(注)
(注「)新ビジネスピカイチ」は、事業活動総合保険の愛称です。
②商品の仕組み
ひょう
(9)保険料の払込方法
口座振替 | 指定口座からの口座振替によって払い込む方法です。 【初回保険料口座振替特約】 |
クレジットカード払 (登録方式・一括払型()注) | 当社の指定するクレジットカード会社のクレジットカードによって払い込む方法です。 【保険料クレジットカード払(登録方式・一括払型)特約】 |
払込票払(注) | 当社所定の払込取扱票によってコンビニエンスストア ・郵便局で払い込む方法です。当社提携金融機関の ATM等から、ペイジー(Pay-easy)を利用して払い込むこともできます。 【保険料払込取扱票払特約】 |
ご契約の保険料は、キャッシュレスでお支払いいただけます(現金によりお支払いいただくことも可能です。)。
●「新ビジネスピカイチ」では、火災による損害のほか、破裂・爆発、落雷、風災、雹
じょう
災、雪災、建物外部からの物体の衝突、水ぬれ、騒擾に伴う破壊行為、盗難、水災、
破損・汚損等によって生じた損害に対して保険金をお支払いします【。基本補償】
●さらにご希望により、休業損害を補償する特約や賠償責任を補償する特約をセットすることもできます【。オプション特約】
(2)補償内容
①保険金等をお支払いする主な場合
「保険金等をお支払いする主な場合」(5ページ)をご参照ください。
②保険金等をお支払いしない主な場合
「保険金等をお支払いしない主な場合」(5ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約と、ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(オプション特約)があります。主なオプション特約については「、オプション特約(」7ページ)をご参照ください。なお詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(4)保険の対象
保険の対象については、「保険の対象」(2ページ)をご参照ください。
(5)保険期間
保険期間は1年~5年までの整数年となります(1年未満の短期契約はできません。)。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(6)引受条件(保険金額)
保険金額については、「保険金額の設定」(6ページ)をご参照ください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄にてご確認ください。
(7)建物の情報
建物(保険の対象または保険の対象となる動産を収容する建物)の所在地、面積、構造、構造級別などをご確認ください。構造級別は下記の『構造判定コード表』、
『構造級別改定(平成22年1月)に伴う経過措置のご説明』をご参照ください。
(8)保険料
保険料は、保険期間(上記(5))、保険金額(上記(6))、保険の対象の所在地、専有面積、構造(上記(7))等によって決まります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(注)ご契約の保険料を一括して払い込む場合に限りご利用いただけます。また、保険料の額によってご利用いただけない場合があります。
保険料の払込方法は、保険期間が1年の場合にご契約と同時にその全額を一括して払い込む方法のほか、次のいずれかにより払い込む方法があります。
〔保険期間が1年の場合〕
一般分割 (口座振替) | 月払で払い込む方法です。5%の保険料割増が適用されます。第2回目以降分割保険料の払込方法は口座振替に限ります。 【保険料一般分割払特約】 |
一般分割 (直接集金) | 月払で払い込む方法です。10%の保険料割増 (地震保険は6%)が適用されます。分割保険料の払込方法は直接集金となります。 【保険料一般分割払特約】 |
xx分割 | 2回、4回、6回または12回に分割して払い込む方法です。ご契約の保険料が基準額を超えることが条件となります。保険料割増が適用されません。第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替の場合は、 12分割に限ります。 【保険料xx分割払特約】 |
〔保険期間が2年以上5年以下の整数年の場合〕
長期一括払 | ご契約と同時に保険料を一括して払い込む方法です。 【長期保険料一括払特約】 |
長期年払 (口座振替) | 年払で保険料を払い込む方法です。初回保険料のみ現金でお支払いいただくことも可能です。 【長期保険料年払特約】 |
■構造判定コード表
建物および その収容動産
保険の対象となる建物(または保険の対象となる動産を収容する建物)の構造より、下表にそって構造級別(1・2・K・3級のいずれか)を判定してください。
構造判定コード
構造級別
混造計算を行った建物以外の建物
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物 C N
②耐火被覆鉄骨造建物 T H 1 級
③耐火建築物
④鉄骨造建物
※「建物構造申告書」が必要です。 T A
②、③に該当する建物を除きます。 T E
⑤準耐火建築物(1時間準耐火・45分準耐火)
⑥省令準耐火建物
⑦上記①~⑥のいずれにも該当しない建物
※該当することの確認ができない場合を含みます。 例:木造建物で、「③耐火建築物」「⑤準耐火建築物」
「⑥省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物
⑧混造計算を行った建物
※「建物構造申告書」が必要です。 J Y
※「建物構造申告書」が必要です。 S R
下記の「経過措置」の適用対象となる場合 K S
下記の「経過措置」の適用対象とならない場合
H T
K Z
2 級
K 級
(旧2級からの経過措置)
3 級
火災保険一般物件料率規定の「混造建物」の規定に
<ご注意いただく点>
より判定された構造級別
⇒1・2・3級のいずれか
・一つの建物が混造建物である場合(混造計算のできる建物である場合を除きます。)には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表①~⑦において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
・上表記載のとおり、原則、柱によって構造級別判定を行いますが、柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
・木造建物であっても、建築基準法に定める耐火建築物・準耐火建築物、省令準耐火建物に該当するものは、1級または2級になりますので、必ずご確認ください。
・「③耐火建築物」「、⑤準耐火建築物」「、⑥省令準耐火建物」については、これらに該当することを確認するため「建物構造申告書」のご提出をお願いいたします。
■構造級別改定(平成22年1月)に伴う経過措置のご説明
平成22年1月に構造級別の改定を実施したため、保険始期日が平成21年以前の(旧構造級別が適用されている)契約からのご継続の場合は、新構造級別への移行により保険料のお支払いが大きく増加することがあります。このうち、一定の要件を満たす場合につきましては経過措置が適用されますので、以下の要件に照らして適用対象となるかをご確認ください。また、他の代理店においてご加入の現契約がある場合などは、取扱代理店までお申出ください。
経過措置適用要件 | 現契約(継続前契約)の要件 | ・保険始期日が平成21年12月31日以前である場合は、構造級別が「2級」であること ・保険始期日が平成22年1月1日以降である場合は、現契約に経過措置が適用されていること ・保険種類が、火災保険(積立タイプの火災保険を含みます。)であること |
新契約(今回のご契約)の要件 | ・上表にそって判定した構造級別が「、1級「」2級」のいずれにも該当しないこと | |
現契約と新契約の内容等についての要件 | ・現契約と新契約の「申込人(保険契約者)「」対象建物(注)」が同一であること (注)保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物をいいます。 ・現契約の満期日(中途解約の場合は解約日)が、新契約の保険始期日と同一であること |
※ 経過措置を適用した場合、保険料お支払いの増加額が軽減されます。また、地震保険セット時には、地震保険にも経過措置が適用されます。
※ 経過措置を適用した契約について、保険期間中に「保険の対象の移転」や「名義変更(相続、改姓・名称変更、法人の代表者変更、企業の合併・統合を除きます。)」等が発生した場合、経過措置は終了します。
※ 現契約と新契約の引受保険会社が異なる場合には、現契約の保険証券のコピーをご提出いただきますようお願いいたします。
「新ビジネスピカイチ」および「地震保険」については、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(11)解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。
2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1.万一の事故のときのお手続きについて
(1)万一事故にあわれたら
事故にあわれた場合は、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 賠償責任補償特約、借家人賠償責任総合補償特約に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を被害者に対して承認しようとするときは、必ず当社に連絡し当社の同意を得てください。当社の同意がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場合には、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
(2)保険金のご請求からお受取りいただくまで
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受取りいただくための手続(保険金請求手続)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳しくは当社までお問い合わせください。
2.ご契約後、次の事項が生じた場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項)
①建物の構造の変更 | 保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物の構造を変更した場合 |
②建物の用法、 建物内の職作業、被保険者の職作業作業規模 の変更 | 保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物の用法、建物内の職作業、被保険者の職作業、作業規模を変更した場合 ※建物が居住の用にのみ供されるものとなった場合および新ビジネスピカイチの対象外業種となる場合は、ご契約を継続することができません。その場合は、ご契約を解約いただくことになりますので、ご了承ください。 対象外業種の詳細は取扱代理店または当社にお問い合わせください。 |
③所在地の変更 | 保険の対象の所在地を変更した場合 ※所在地を日本国外とすることはできません。その場合は、ご契約を解約いただくことになりますので、ご了承ください。 |
④増築、改築、 取りこわし等による延床面積の変更 | 建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少した場合 |
ご契約後に下記の変更が生じる場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。下記の変更は「、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項)」となっております。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。詳細は「重要事項のご説明」をご確認ください。
(2)他にご連絡いただくべき主な事項
通知事項のほか、ご契約後に下記の事項が生じる場合には、直ちに取扱代理店または当社にご連絡ください。
詳細は「重要事項のご説明」をご確認ください。
①売却・譲渡 | 保険の対象を売却・譲渡する場合 |
②保険契約者の住所・電話番号の変更 | 保険契約者の住所、電話番号を変更した場合 |
(3)ご契約を解約するとき
保険契約を解約される場合には、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
(4)保険金をお支払い後のご契約
じゅう
建物、家財、設備・什器等、商品・製品等、屋外空調設備等に関する損害保険金のお支払い額が、1回の事故でそれぞれ保険金額(注)の80%に相当する額となったときは、ご契約は損害発生時に終了します。建物、
じゅう
家財、設備・什器等、商品・製品等、屋外空調設備等が前記により終了するときは、セットされている特約も同時に終了します(保険の対象が複数ある場合は、保険金額の設定単位ごとに適用します。)。なお、前記に該当しないときは、損害保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
(注)保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします。
その他ご注意いただきたいこと
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。火災保険は、ご契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●ご契約に関する個人情報は、当社プライバシーポリシーに基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「新ビジネスピカイチ(事業活動総合保険)」および地震保険の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
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