https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/datas/files/2022/09/08/250383f41700b4fab4 c8daa92dbbae62dd04642d.pdf他の日本遺産の第二次地域活性化計画(一例)
「令和6年度 炭鉄港を活かした地域活性化戦略策定等事業」委託業務公募型プロポーザル企画提案指示書
1 委託する業務名
「令和6年度 炭鉄港を活かした地域活性化戦略策定等事業」委託業務
2 委託業務の目的等
令和元年に炭鉄港が日本遺産に認定されて5年が経ち、平成 30 年度に策定した第一次「日本遺産を通じた地域活性化計画」(以下「地域活性化計画」という)(対象期間:令和元〜6年度)が間もなく計画期間満了を迎えるとともに、新たに第二次地域活性化計画(対象期間:令和7〜
9年度)を策定する段階にある。
本事業では、第一次地域活性化計画に基づいて実施されてきた取組の成果や残された課題を検証し、第二次地域活性化計画に必要な要素を固めるのみならず、炭鉄港地域の 10 年先を見据
え、地域が一体となって持続的な地域活性化に取り組んでいくため、その指針となる「炭鉄港を活かした地域活性化戦略(仮称)」(以下「戦略」という)(対象期間:令和7〜16 年度)を策定する。
また、策定した戦略に基づき、日本遺産継続審査後の3年間の具体的指針となる第二次地域活性化計画を策定する。
炭鉄港地域の現状の強みと弱み、目指すべき将来像を明確化し、行政・民間・市民などがそれぞれ主体的に取り組む指針となるための戦略及び地域活性化計画を策定することで、10 年後の炭鉄港地域を持続性と活力ある地域にすることを目的とする。
3 地域活性化戦略の対象
炭鉄港地域(小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、xx市、三笠市、上xx町、xx町、月形町、xx町、安平町(令和6年4月現在))
4 業務の概要等
(1)検討会議の運営
・ 検討会議を3~5回程度開催し、会議に必要な資料の作成や説明を行う。
・ 一部もしくは全部の参加者がオンラインで参加することも可とする。
・ 検討会議の議事録を作成するとともに、会議出席者の意見をとりまとめたうえで、戦略に反映させる。
(2)これまでの事業整理
・ 第一次地域活性化計画に基づき実施してきた施策を詳細に分析し、写真・図表などを交えながら整理した資料を作成する。
・ 取組の成果及び課題を抽出・把握する。
・ 日本遺産の継続審査にあたって文化庁に提出する「日本遺産を通じた地域活性化計画実績報告書」を作成する。
※これまでの事業やアンケートのデータについては、委託者から提供する。
(3)策定に係る事前調査の実施、分析
・ 策定に必要なデータが既存データで不足する場合、追加でアンケート調査やデータ収集を行い、結果を集計・分析する。
(4)戦略の策定
・ 前述(1)から(3)までの結果を踏まえ、この先 10 年の炭鉄港地域を見据えた戦略を提案する。
・ 戦略の期間は 令和7年度から令和 16 年度までの 10 年間とする。
(5)第二次地域活性化計画の策定
・ 前述(4)の戦略に基づき、第二次地域活性化計画を策定する。
・ 第二次地域活性化計画の期間は 令和7年度から令和9年度までの3年間とする。
・ 文化庁から示される様式を使用する。
5 成果品
成果品の内容及び提出部数 以下の成果品について、以下に示す部数を提出するものとする。
・ 業務委託報告書 印刷1部 及び 電子データ
・ 炭鉄港を活かした地域活性化戦略(仮称) 製本(カラー) 15 部
・ 炭鉄港を活かした地域活性化戦略(仮称)概要版 製本(カラー) 75 部
・ 炭鉄港を活かした地域活性化戦略(仮称) 電子データ 一式
・ 第二次地域活性化計画 印刷(カラー) 75 部
・ 第二次地域活性化計画 電子データ 一式
・ これまでの事業を整理した資料(「地域活性化計画実績報告書」を含む) データ一式
・ その他関連資料 データ一式
6 参考
炭鉄港の第一次地域活性化計画
xxxxx://xxxxx-xxxxxxxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxx/0000/00/00/000000x00000x0xxx0x0xxx00xxxxx00xx00000x.xxx他の日本遺産の第二次地域活性化計画(一例)
xxxxx://xxxxx-xxxxxxxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxx/0000/00/00/00xx0x0000x00x00x0000000x0000x000000000x.xxx xxxxx://xxxxx-xxxxxxxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxx/0000/00/00/00xx00x00x0x000x000x00000xx00x0x0000xx00.xxx
7 提案にあたっての留意事項
(1)受託者は、本委託業務に伴い発生する著作xxの権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)を、当振興局に譲渡すること。
(2)受託者は、当振興局及び当振興局が指定する第三者に対し、本委託業務に伴い発生する著作者人格権を行使しないこと。
8 契約期間
委託契約締結日から令和7年(2025 年)3月 31 日(月)まで
9 予算上限額
2,308 千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限額とする。
10 選定業者数
1者を選定する。
11 企画提案者の参加資格要件
単体の事業者(法人・団体及び個人)又はコンソーシアムであって、次の要件をすべて満たしていること。
(1)単体の事業者(法人・団体及び個人)が参加する場合は、道内に本店又は主たる事業所あるいは支店等の拠点を有するものであること。コンソーシアムで参加する場合は、道内に本社又は主たる事業所を有するものをその構成員に含むものであること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号に掲げる者(未xx、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者が含まれない。)でないこと。
(3)地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(4)北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成4年9月 11 日付けxx第 461
号)第2第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(5)暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより道が行う競争入札等への参加を除外されていないこと。
(6)次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税
(7)次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
(8)コンソーシアムの構成員が単体の事業者(法人・団体及び個人)としても重複参加するものでないこと。また、コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。
12 参加表明書の提出
別紙の「参加表明書」を令和6年(2024 年)4月 23 日付け公告に定める日までに提出してください。参加表明書提出後に当該公告に定める参加資格要件を満たさないことが明らかとなったときは、参加表明書の提出は無効となります。
なお、「参加表明書」には、次の書類を添付してください。
(1)別紙「法人・団体及び個人またはコンソーシアム構成員の概要」
(2)参加を表明する者が法人の場合は、商業登記事項証明書または法人の登記事項証明書、個人の場合は、市町村の発行する身分証明書または住民票
(3)参加を表明する者がコンソーシアムの場合は、前記(2)の書類及びコンソーシアム協定書の写し
(4)道税事務所または振興局・総合振興局が発行する道税について滞納のないことを証明する納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの、写し可)
(5)道に納税義務のない者は、本店が所在する都府県が発行する法人事業税に関する納税証明書
(発行後3ヶ月以内のもの、写し可)
(6)税務署が発行する消費税及び地方消費税について滞納がないことを証する納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの、写し可)
(7)暴力団関係事業者等でないこと及び今後、これらの者にならない旨の誓約書
(8)次に掲げる社会保険等の届出義務を履行している事実を証する書面(届出義務がない場合については、社会保険等適用除外申出書(別記第1号様式))。
ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
13 企画提案書等の提出
参加表明書の提出後、道からの企画提案書提出の要請を受けた者は、「令和6年度 炭鉄港を活かした地域活性化戦略策定等事業」委託業務の企画提案書を提出してください。
14 企画提案書の作成方法
(1)文章を保管するためにイラストや図表などを使用しても良いが、社名ロゴマーク等、提案者が特定できる図柄は一切使用しないこと。
(2)企画提案書は、専門的知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現を用いること。
(3)企画提案の内容については、他からの転載を禁止する。
(4)提出部数は8部提出すること。
(5)提出部数8部のうち、1部は提案企業名、個人名を記載したもの、残り7部は、A社、B社、Cxx研究員、などと匿名により記載すること。
(6)匿名で記載する7部について、表紙を含む提案書全頁において、提案企業名、個人名の記載がないことを提出前に確認すること。
(7)提案内容は、すべて企画提案書に記載すること。既存パンフレット等の添付については受理しない。なお、提出された企画提案書は返却しない。
(8)提出された企画提案書の全部または一部について、変更、追加及び削除は認めない。
15 プレゼンテーションの実施
(1)企画提案された内容についてのプレゼンテーションを実施する。
(2)日時、場所、留意事項等は別途通知する。
(3)プレゼンテーションは、企画提案書に記載された内容についてのみとし、当該提案書に記載されていない事項の説明や追加資料の配付は認めない。
(4)企画提案書を提出した事業者が5者を超える場合には、企画提案書による第一次審査を実施し、上位5者をプレゼンテーションへの参加事業者とする。
16 企画提案の審査基準
企画提案は、次の項目を審査し、総合的に判断する。
(1)実施体制及び業務処理計画ア 実施体制(10 点)
・ 適切な労務管理や財務管理の体制が整備されており、業務実施体制が整っているか。イ 業務処理計画(10 点)
・ 事業実施のスケジュール・経費積算は妥当か。
・ 関係団体との打ち合わせ期間の十分な確保など、事業全体のスケジュールに適切な余裕があるか。
(2)業務遂行能力
ア 類似業務実績(15 点)
・ 過去の実績等から、当該業務を確実に遂行することが期待できるか。イ 業務に必要な知見(15 点)
・ 地域遺産活用をはじめとする当該業務に必要な知見及び実績を有しているか。
・ 関係者等との連携による円滑な事業運営が期待できるか。
(3)企画提案内容
ア 現状理解(10 点)
・ 日本遺産「炭鉄港」をとりまく現状や、目指すべき方向性を理解しており、実態に即した効果的な戦略の策定が期待できるか。
イ 有識者・関係者との連携(15 点)
・ 10 年先を見据えた戦略を策定するために必要な有識者・関係者との連携が期待できるか。
・ 関係者が主体性を持って策定に関われるよう、検討会議は適切なスケジュール及び回数で設定されているか。検討会議のテーマや参集範囲は適切か。
ウ 各種基礎調査の手法・内容(15 点)
・ 戦略策定に必要な課題分析のための各種基礎調査について、調査の手法、調査内容、調
査先、調査件数等は、効果的な設定となっているか。エ 戦略・地域活性化計画の内容(10 点)
・ 炭鉄港地域の行政・民間・市民が一体となって取り組める実効性の高い戦略及び地域活性
化計画となることが期待できるか。
・ 本事業で策定する第二次地域活性化計画(令和7~9年度)はもとより、第三次地域活性化計画(令和 10 年度~)の策定にあたっても、明確な指針となる戦略の策定が期待できるか。
17 参加表明・企画提案に係る留意事項
(1)参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出事業者の負担とします。
(2)企画提案の採否については、文書で通知します。
(3)参加表明書の提出後に企画提案書を提出期限までに提出しない場合は、参加表明の撤回があったものと見なします。また、プレゼンテーションに参加しない場合も、同様に企画提案の意思がないものとみなします。
(4)提出された参加表明書または企画提案書は、プロポーザルによる委託事業者の選定のためのみに使用し、機密保持には十分配慮します。ただし、北海道情報公開条例による公文書開示請求がなされた場合は、不開示条号(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となります。
(5)採択決定後、提出された提案書及び補足資料並びに契約書類に記載された事業概要(図・写真を含む)、委託先・コンソーシアム構成員の名称、契約金額(支出内訳を含む)について
は、公表・活用する場合がありますので、当該部分の公表・活用については、あらかじめ提案者の了解を得たものとして取り扱わせていただきます。
(6)提出された書類は、道において必要な場合、複製を作成することがあります。
(7)提出期限以降における参加表明書または企画提案書の差替え、再提出は認めません。
18 問い合わせ先及び参加表明書、企画提案書等の提出先
x000-0000 xxxx0xx0xx
北海道空知総合振興局地域創生部地域政策課 担当:髙橋電話番号 0000-00-0000(直通)
FAX番号 0000-00-0000