Contract
佐々木農業研究会会員規約
第 1 条 本規約の範囲及び変更
本規約は、本サービスの利用に関し、佐々木農業研究会及び会員に適用します。第 3 条
及び第す。
4 条で規定する会員契約が成立後、会員は誠実に本規約を遵守する責務が発生しま
佐々木農業研究会が別途規定する個別規定及び佐々木農業研究会が随時、会員に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。
佐々木農業研究会は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、会員は佐々木農業研究会からの通知をもって、これを承諾するものとします。
第 2 条 通知及び同意の方法
佐々木農業研究会から会員への通知は、本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、本サービス上の一般掲示、電話、またはその他佐々木農業研究会が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3 会員は、佐々木農業研究会が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。
なお、電子メールの閲覧とは、会員がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に開示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
4 第 1 項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サービス上に
掲示され、会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
5 第 1 項の通知が電話で行われる場合、第 5 条で規定する会員契約で登録した電話番号
に対して発信し、 会員又は第
10 条に規定する同居の家族との会話をもって会員への通知
が完了したものとみなします。
6 佐々木農業研究会は、第
2 項、第
3 項の方法により会員に通知を行った場合、通知日
より 30
日の経過をもって、 同通知の内容について会員の同意を得たものとみなします。
但し、 会員より通知内容について、 通知日よりがあった場合は、この限りではありません。
30 日以内に書面をもって異議の申し出
7 佐々木農業研究会は、 第
4 項の方法により会員に通知を行った場合、会員又は第 10
条に規定する同居の家族との会話をもって会員の同意を得たものとみなします。但し、会
員より通知内容について、通知日より合は、この限りではありません。
30 日以内に書面をもって異議の申し出があった場
8 佐々木農業研究会が第 2 項、第 3 項、第 4 項で行われる会員に対する通知は次のとおりであり、この通知に対して、会員は一律行われることに同意するものとします。ただし、
第 2 項の電子メールで行われる場合、個々に通知される電子メールに配信拒否申請がある
場合には、この限りではありません。 (1)全会員に対して行われるお知らせ (2)本規約の改定に関するお知らせ
( 3) 個々の会員に有益と思われる本サービス及び関連するサービス、 商品、お知らせ等の情報
( 4) その他、 佐々木農業研究会をご利用いただくうえでの注意、 お知らせ等、 佐々木農業研究会が必要と認めた周知に関する事項
第 3 条 契約の種類
本サービスは、会員のみが利用することができるものとします。本サービスは、以下に定める会員契約を締結することにより会員全てが提供を受けることのできるサービスと、以下に定める個別サービス契約を締結した会員が提供を受けることのできるサービスによ
って構成されています。 個別のサービスの提供を受けるためには第ービスの申し込みが必要になります。
13 条に定める個別サ
2 会員契約とは本サービスを受ける資格を有するものを規定する契約であり、第
4 条及
び第 5 条で規定する会員契約が成立した日より第 7 条の規定に従い会員が退会を申請し退
会が成立するまでの間、もしくは第を行うまでの間有効になります。
8 条に従い佐々木農業研究会が会員資格の中断・取消
3 佐々木農業研究会は、会員契約が成立している間、会員契約の申し込み時及び登録内容の変更時等に会員より申請された内容及び本サービス利用のため付与されたユーザ ID、パスワード、電子メールアドレスなどの情報を保持するものとします。
4 個別サービス契約とは、 会員が付加サービスなどの各サービス毎に第
13 条に従い申
し込みを行うことにより成立する契約であり、各サービスに個々の定めがある場合を除い
て、単年度契約は契約年の
7 月1 日から翌年の9 月末の契約となり、2 年契約は契約年の
7 月1 日~ 翌々年の9 月末の契約となります。
年5 万円のコースについては、代金納入日からそのお年の
12 月までを一年とします。
5 会員が第
14 条に定めるサービス契約の解約を行った月の月末もしくは第
15 条に定め
る佐々木農業研究会によるサービス契約の解除の日までの間、サービスを提供するものとします。
第 4 条 会員契約の申し込み
本サービスへの入会を希望する人( 以下「入会希望者」という) は、本規約を承諾して
いただいた上で、入会希望者が
20 歳以上の場合、 佐々木農業研究会が別途指定する所定
の手続に従って、本人が会員契約当事者( 以下、契約者という) として会員契約締結を申
し込みます。 入会希望者が
20 歳未満の場合、本人が契約者として佐々木農業研究会が別
途指定する所定の手続に従って会員契約締結を申し込めますが、事前に親権者の同意を得ていることが必要です。上記の要件を充足しない申し込みは、有効な申し込みとは成らず、会員契約は成立いたしません。
2 グループでの加入の場合、代表者が契約者となります。
3 法人の場合は、法人の代表者または課、グループ長が契約者となり契約することができます。
4 複数人での加入は、最大1 0 名までとします。1 1 名を超える場合は1 0 名を単位とし複数のグループとして加入でき、同数の複数のI D を発行します。なお、複数の異なるグループを同じ代表者が契約者となることができます。
第 5 条 会員契約の成立
入会希望者が、第
3 条に規定する会員契約の申し込みを行い、佐々木農業研究会がこれ
を承諾した場合、会員契約の申し込みを受領した日付に遡り、会員契約が成立したものとします。
2 佐々木農業研究会は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、佐々木農業研究会は当該会員契約を締結しない場合があります。
(1)入会希望者が日本国外に居住する場合。
( 2) 入会希望者が、 過去に会員規約違反等により、 会員の会員資格の取消が行われている場合。
(3)申し込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。 (4)法人名や団体名等、個人名以外による申し込みの場合。
( 5) 入会希望者の指定したクレジットカードまたは支払口座につき、 クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止処分等が行われている場合。
( 6) 申し込み者が未成年、 成年被後見人、 被保佐人、 被補助人のいずれかであり、 入会申し込みの際に法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人からの同意を得ていなかった場合。
(7)滋賀県庁、滋賀県庁職員あるいは滋賀県が直轄する地方機関である場合。
(8)その他、佐々木農業研究会が、入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合。
第 6 条 登録内容の変更
会員は、入会申し込みにおいて、届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を、佐々木農業研究会に行うものとします。
2 会員は、前項の届出を怠った場合に、佐々木農業研究会からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認するものとします。
3 移転等により、登録住所の変更があった場合に限り、佐々木農業研究会が指定する代理店への申し出により、佐々木農業研究会への届出に替えることができます。その場合、申し出の方法は代理店が指定するものといたします。
第 7 条 退会
会員が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし、退会希望月の
20 日
までに 佐々木農業研究会が別途定める手順にて特別の事情がない限り会員本人より佐々木農業研究会に届け出るものとし、佐々木農業研究会に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。
2 佐々木農業研究会は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が退会に伴って、佐々木農業研究会に対して、なんらかの請求権を取得することは一切
ありません。 また、 退会以降に第
18 条に規定する利用料金が発生している場合には、 退
会月以降であっても、第
18 条
4 項で指定した決済方法、又は、別途佐々木農業研究会が
指定する方法により支払いを行うことに同意します。
3 会員は佐々木農業研究会が退会に際し特に制限または条件等を定めている特典、サービス等を利用している場合は、退会に際し前項は適用せず、該当の特典、サービス等の個別の制限または条件に基づき退会するものとします。
4 退会後の個人情報の削除及び保管期間に関しては、佐々木農業研究会が適当と判断する相当の期間について保管するものとし、その後、削除することに同意します。
第 8 条 会員資格の中断・取消
会員が以下の項目に該当する場合、佐々木農業研究会は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、佐々木農業研究会に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、佐々木農業研究会は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
( 1) 入会申し込みにおいて、 入会金の未納など虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 (2)第 20 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が入会金を上回った場合。 (4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
( 5) クレジットカード会社、 収納代行会社、 金融機関等により、 会員の指定したクレジットカードや支払口座等決済手段の利用が停止させられた場合。
(6)その他、本規約に違反した場合。
(7)その他、会員として不適切と佐々木農業研究会が判断した場合。
(8)第 6
合。 第 9 条
条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと佐々木農業研究会が判断した場
ID 及びパスワードの管理
会員は、入会申し込み後、佐々木農業研究会が会員に付与する、 ユーザードの管理責任を負うものとします。
ID 及びパスワ
2 会員は、第
10 条で規定する場合を除き、ユーザ
ID、パスワード及び本サービスを第
三者に利用させたり、または貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。ただし、契約当事者死亡により、承継を行う場合に佐々木農業研究会が別途指定する手順、方法により佐々木農業研究会に対して届出を行った場合には、この限りではありません。
3 ユーザ
ID 及びパスワードの管理不十分、 使用上の過誤、第三者の使用等による損害
の責任は、会員が負うものとし、佐々木農業研究会は一切の責任を負いません。
4 会員は、ユーザ
ID 及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知
った場合には、直ちに佐々木農業研究会にその旨を、直接的即時的手段により、連絡する
とともに、佐々木農業研究会からの指示がある場合には、これに従うものとします。第 10 条 本サービスの利用
会員は、 同居の家族( 以下「 家族利用人」 という) に限りユーザ本サービスを利用させることができます。
ID、 パスワード及び
尚、いずれの利用においても、会員は以下の義務及び責任を負うものとします。
会員は、家族利用人、及び会員が許可した者に本規約を遵守させる義務を負うものであり、家族利用人の本サービス利用と、会員が許可した者の一切の責任を負うものとします。
会員は、家族利用人、及び会員が許可した者が第三者等に損害を与えた場合は、会員が責任を持って対処し、佐々木農業研究会を完全に免責せしめるものとします。
第 11 条 ユーザー情報の保護
佐々木農業研究会は、 入会申し込み又は本サービスを提供する目的の範囲で会員より氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報( 以下「ユーザー情報」という) を収集し、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 佐々木農業研究会は、前項にかかわらずユーザー情報を、以下の各号に定める場合に利用し、または契約等によりユーザー情報を適切に管理するよう義務づけた第三者に提供することがあるものとします。
(1)会員が、ユーザー情報の開示について同意している場合。
( 2) 佐々木農業研究会が、 本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報
( 会員の個人が特定できない情報群) を開示する場合。
( 3) 佐々木農業研究会に対して、 法令により、 あるいは、 法令に基づきユーザー情報の開示が求められた場合。
(4)弁護士法第
23 条の
2 により開示が求められた場合で、かつ、本規約第
20 条に定める
禁止事項に該当する事由があると、佐々木農業研究会が合理的に判断する場合。
3 佐々木農業研究会は、業務委託先とユーザー情報の保護にかかわる契約を締結することにより、会員のユーザー情報を預託させることができるものとします。
4 佐々木農業研究会は、会員よりのユーザー情報の照会、訂正、削除等の連絡があった場合、内容を検討し、合理的な期間内に適切に対応するものとします。
5 会員は、 本サービスの利用を希望する場合、 佐々木農業研究会へユーザー情報を提供する義務があり、かつユーザー情報の提供に同意しない場合、本サービスの利用ができないことに同意します。
第 12 条 個別サービス契約に基づき提供するサービス
会員は、以下のサービスごとの個別サービス契約を締結することにより、以下のサービスがご利用になれます。ただし佐々木農業研究会はサービスの継続性を保証するものではなく、第 2 条の規定に従いサービスの改廃を行う権利を有するものとします。
(1)米の食味測定に関するサービス
(2)米の食味結果からの処方等の提示。
(3)会員に向けたマーケティングチャネルの提供。 (4)その他農業技術の改善に関すること。
(5)地域の活性化に向けた取り組みに関すること。 (6)経営分析に関すること。
第 13 条 個別サービス契約の申し込み
会員は、佐々木農業研究会が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を締結することができます。個別サービス契約は申し込みを行った直後から成立するものとしますが、利用開始日は個々の個別サービスの定めによるものとします。
2 会員は、佐々木農業研究会が個別サービスを提供するにあたり会員にとって不利益と判断した状況について、佐々木農業研究会の定める基準に従いサービスを提供、またはその条件を設定する等、適切に対応することに同意するものとします。また、その場合、佐
々木農業研究会は会員に対し第方法を提示するものとします。
2 条による方法により、個別サービスの設定を変更できる
3 佐々木農業研究会は、会員に対して前項を行うにあたり一切の保証を行いません。また、会員が前項に起因して何らかの損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。
第 14 条 個別サービス契約の解約
会員は、佐々木農業研究会が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を個別に解約することができます。会員は、当該サービス契約に関して、佐々木農業研究会に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、当該サービスの解約以降発生した
利用料金についても、第
18 条
4 項で指定した決済方法又は佐々木農業研究会が別途指定
する方法により支払うことに同意します。また、佐々木農業研究会は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が解約に伴って、入会金等の契約期間内の返還等、佐々木農業研究会に対してなんらかの請求権を取得することは一切ありません。
第 15 条 個別サービスの中断
佐々木農業研究会は、会員が以下の本サービスの利用においてサービス契約の利用を大幅に超えた利用を行い、本サービスの運用及び制度の維持に支障を来たすと判断した場合は、当該会員に対し事前に対処を依頼した上で、事前の通知を出すことにより個別サービスを中断できるものとします。
(1)契約の利用を超えた食味分析数の依頼。 (2)契約以上の指導回数の依頼。
(3)その他、他の会員へのサービスに支障がきたす依頼。
第 16 条 利用前の準備
会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、電子メールのできる環境等を準備するものとします。
第 17 条 サービスの運営
佐々木農業研究会は、本サービスの運営に関し、完全且つ独自の裁量を有しており、以下の項目を実施することができるものとします。
2 佐々木農業研究会は、本サービスの運営上で必要と思われるその他の一切の処置を任意に行う権限を有しているものとします。また会員は佐々木農業研究会が行う一切の処置に関して、なんらかの請求権を取得することはないものとします。
第 18 条 利用料金等
会員は、サービス契約の締結に基づき別途佐々木農業研究会が定めた料金( 以下「サービス料金」という) を支払うものとします。
2 佐々木農業研究会は、サービス料金の変更は会員に
30 日以上の事前の通知を出すこ
とにより、改定することができるものとします。また、会員は、自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義務を有しており、サービス料金が変更された後に、会員が本サービス又は該当するサービス契約した場合、変更された料金に同意したものとします。
3 会員は利用料金の支払いについて以下の方法のいずれかを指定し、必要事項について登録、申請を実施するものとします。
(1)口座振替
会員は、決済方法として口座振替を指定する場合には、以下の事項に従うものとします。会員は、佐々木農業研究会が定める申し込み期限内に支払口座情報を登録する手続きを
するものとします。期限内に有効な手続きが完了されない場合、佐々木農業研究会は直ちに本サービスの提供の中止を行うことができるものとします。
口座振替による料金の支払いは、収納代行会社が定める期日( 当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日) に会員指定の口座から引き落とされることにより行なわれるものとします。
会員は、提携付加サービスなど提携会社であるサービス提供者の有する代金債権に対し、佐々木農業研究会が代行して徴収することに同意したものとします。
4 第 18 条 3 項の決済について、会員と佐々木農業研究会または提携会社との間に生じ
る問題を理由として、会員が支払を拒む場合には、当該紛争期間中は会員は会員資格を停止するものとします。
5 佐々木農業研究会は、請求代金の明細を本サービス上で、会員に通知するものとし、
会員は、 当該利用月の翌月から
30 日以内に、不一致や異常について、佐々木農業研究会
に通知しない場合は、請求代金の明細について承諾したものとします。
6 佐々木農業研究会は、別途定めがある場合を除き、請求書の発行や領収書の発行などは行わないものとします。
7 第 18 条
3 項に規定する支払方法を決定しないままに第
3 条に規定する会員契約を行
った場合( 以下、即時
ID 入会という。) には、第
5 条に規定する会員契約の成立後、2 ヶ
月以内に正規な支払方法を確定のうえ、佐々木農業研究会が別途指定する方法により、会
員自身が登録を行うことにより届出を行うものとします。
8 支払方法確定までの間に第
18 条に規定する利用料金が発生した場合には、 会員が登
録した決済方法により、遡って支払いを行うことに同意します。
9 支払方法未確定の期間中であって、第
20 条に規定する禁止事項に抵触したと判断さ
れる場合には、会員は本サービスの利用を停止することに同意します。第 19 条 延滞利息等
会員は、請求代金に関して、その支払期日までに支払いを行わない場合には、入会金から請求額を差し引き、入会金の残額を超過した場合は、支払期日の翌日から起算して支払
いの日まで、 年
14.5
% の割合で計算される金額を延滞利息として、 当該債務とあわせて
支払うものとします。
2 佐々木農業研究会は、延滞によって変更となった入会金の残額をグループの代表者に対し、年度末に通知します。
第 20 条 禁止事項
会員は、 本サービスの利用にあたって、 以下の行為を行ってはならないものとします ( 1) 他の会員、 第三者もしくは佐々木農業研究会の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(2)他の会員、第三者もしくは佐々木農業研究会の財産又はプライバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
( 3) 上記( 1)( 2) の他、 他の会員、 第三者もしくは佐々木農業研究会に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。
( 4) 会員としての権利、 立場を、 他の会員、 第三者等に譲渡、 承継または行使させる等の行為。ただし、契約当事者死亡により、承継を行う場合には、佐々木農業研究会が別途指定する手順、方法により佐々木農業研究会に対して届出を行った場合には、この限りではありません。
(5)他の会員、第三者もしくは佐々木農業研究会を誹謗中傷する行為。
(6)不正に他の会員、第三者の保有している情報等を収集、開示する行為。
( 7) 公序良俗に反する行為、 又はそのおそれのある行為、 もしくは公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。
(8)犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。 (9)公職選挙法で規制及び禁止する選挙運動行為。
(10)性風俗、宗教、政治に関する活動。
(11)ユーザ ID 及びパスワードを不正に使用する行為。
(12)コンピューターウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(13)通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で不特定多数に大量の電子メールを送信( スパム電子メール) または誘導、誘発する行為。
(14)その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。 (15)その他、佐々木農業研究会が不適切と判断する行為。
(16)会員の他者サービス利用、他の会員、又は会員以外の第三者に利用させるなどの行為。ただし、第 10 条に規定する事項は除く。
2 前 1
項及び
2 項に該当する会員の行為によって佐々木農業研究会及び第三者に損害
が生じた場合、会員資格を喪失した後であっても、会員はすべての法的責任を負うものとし、佐々木農業研究会に迷惑をかけないものとします。
第 21 条 所有権
佐々木農業研究会は、 本サービスを構成するすべてのプログラム、 ソフトウェア、 サービス、手続き、商標、商号又は提携会社が提供するサービス及びそれに付随する技術全般は、佐々木農業研究会もしくは当該提携会社に帰属するものとします。
会員が本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて、 佐々木農業研究会は一切の保証を行うものではないことを同意するとともに佐々木農業研究会が完全且つ独自の裁量を有しており必要に応じて削除等を行えることに同意するものとします。また会員は佐々木農業研究会に対し、なんらの請求権も保有しないものとします。
会員は、 アップロードした情報又はファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
第 22 条 著作権
会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、著作権法で定める会員個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、佐々木農業研究会をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
第 23 条 サービスの中止・中断
佐々木農業研究会は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
( 2) 戦争、 暴動、 騒乱、 労働争議、 地震、 噴火、 洪水、 津波、 火災、 停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
( 3) その他、 佐々木農業研究会が、 本サービスの運営上、 一時的な中断が必要と判断した場合。
(4)サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合。
2 佐々木農業研究会は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 佐々木農業研究会は、本サービスの中止中断などの発生により、会員又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 24 条 免責事項
佐々木農業研究会は、本サービスの内容、及び会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した会員又は第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、佐々木農業研究会は一切の責任を負わないものとします。
第 25 条 管轄裁判所
本サービスに関連して、会員と 佐々木農業研究会との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
協議をしても解決しない場合、 大津地方裁判所または東近江簡易裁判所のみをもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 佐々木農業研究会会員とは、佐々木農業研究会が選定する各種サービスを受けるために、本規約に同意の上、当会が定める所定の手続きにより会員登録を申し込み、当会が承諾した個人・グループをいいます。
付則
この規約は、平成 26 年 4 月 11 日に作成
平成 26 年 5 月 8 日に改訂