(以下「JCB」といいます。)に連帯保証を委託します。なお、本約款において、「デビットサービス規定」において定義されている用語が使用されている場合、文脈上、異 なった意味に解するべき場合を除いて、「デビットサービス規定」における定義と同じ意味を有するものとします。
デビットサービス保証委託約款
お客さまは、株式会社セブン銀行(以下「当社」といいます。)所定の「デビットサービス規定」を内容とするお客さまと当社間の契約(以下「デビットサービス契約」といいます。)に基づきお客さまが当社に対して負担する債務について、本約款の各条項を承認のうえ、株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」といいます。)に連帯保証を委託します。なお、本約款において、「デビットサービス規定」において定義されている用語が使用されている場合、文脈上、異なった意味に解するべき場合を除いて、「デビットサービス規定」における定義と同じ意味を有するものとします。
第 1 条(保証債務の範囲)
1.お客さまがJCBに保証委託する債務の範囲は、デビットサービス契約に基づきお客さまが当社に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」といいます。)とします。
2.本約款に基づくJCBによる保証は、JCBが適当と認め、お客さまがデビットサービス契約に基づく取引きを開始したときに成立するものとします。
3.JCBがお客さまからの委託に基づく保証を承諾しなかった場合、その他本約款に基づくJCBによる保証が成立しなかった場合には、当社とのデビットサービス契約は不成立となります。
4.デビットサービス契約の解約後も、契約期間中の取引きにより発生した債務については保証の対象とします。
第 2 条(保証の解約)
JCBは、次の場合、(1)、(3)および(4)においてはお客さまに通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本約款に基づく連帯保証の委託に係る契約および当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができます。
(1)当社から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合
(2)JCBがお客さまの当社に対する債務を代位弁済した日から30日間以内に、お客さまが第4条に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合
(3)お客さまの信用状態に重大な変化が生じたとJCBが合理的に判断した場合
(4)第9条の一つにでも該当した場合、第9条の表明が事実ではなかった場合、および第9条の確約に違反した場合等
第 3 条(代位弁済)
お客さまが当社に対する支払いを怠り、またはお客さまが被保証債務の期限の利益を喪失したため、当社がJCBに対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、JCBはお客さまに対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第 4 条(求償権の範囲)
前条に基づきJCBが保証債務を履行したときは、JCBがお客さまに請求する内容に応じて、お客さまは次の各号に定める金員をJCBに支払うものとします。
(1)JCBが当社に代位弁済した金員
(2)JCBが弁済のために要した費用
(3)前各号について、JCBが当社に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による損害金
(4)JCBが前各号の金員を請求するために要した費用第 5 条(事前求償等)
お客さまが、次の各号のいずれかに該当する場合は、JCBは第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1)一般のお支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停のお申立てがあった場合
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合
(3)預金その他当社に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送された場合
(4)当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合
(5)虚偽の申告が判明した場合
(6)お客さまの信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められる場合
(7)「デビットサービス規定」に基づきデビットサービスを解約した場合第 6 条(充当順位)
第3条に規定されるJCBによる代位弁済がなされたときのお客さまのJCBに対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行います。
第 7 条(届出事項)
1.お客さまがJCBに届出たおなまえ、住所、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、遅滞なく当社を通じてもしくは直接JCBに届出るものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、JCBは、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。なお、お客さまは、JCBの当該取扱いにつき異議を述べないものとします。また、お客さまは、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届出がないために、JCBからの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにお客さまに到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて、お客さまにやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第 8 条(取引時確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)がJCB所定の期間内に完了しない場合は、JCBは申込みをおことわりすること、カードの利用を制限することおよび保証を解約することがあります。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.お客さまは、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本項において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを
確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)保証契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCBの信用を毀損し、またはJCBの業務を妨害する行為
(5)その他(1)~(4)に準ずる行為
第10条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.お客さまは、JCBがお客さまの個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)JCBが、お客さまと当社との間の取引きに関する連帯保証を行うか否かの審査、保証委託後の管理、代位弁済後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥の個人情報を収集、利用すること。
①おなまえ、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先等、お客さまが当社に届出た事項で当社からJCBへ提供した情報
②デビットサービスの申込日、承認日、解約日、カードの有効期限、カードの再発行等、お客さまと当社のデビットサービスに関する契約内容に関する事項で当社からJCBへ提供した情報
③デビットサービスの利用内容、支払状況、お問合せ内容、その他デビットサービスの提供において当社が知り得た情報で当社からJCBへ提供した情報
④お客さまの現況、お客さまの当社における預金・借入金・その他の取引きに関する情報で当社からJCBへ提供した情報
⑤連帯保証を行うか否かの審査、保証委託後の管理、代位弁済後の管理の過程においてJCBが知り得た情報
⑥JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③⑤のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
(2)本約款に基づくJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)
①②③④⑤⑥の情報を当該業務委託先に預託すること。
(3)本項(1)⑤⑥の情報をJCBが当社に開示すること。
2.お客さまはJCBおよびJCBのクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社(以下「提携会社」といいます。)が、お客さまのために連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③⑤の個人情報を共同利用すること に 同 意 し ま す ( x x 会 社 は 次 の ホ ー ム ペ ー ジ に て ご 確 認 い た だ け ま す 。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものはJCBとなります。
第11条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.お客さまは、JCBおよび提携会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求をする場合は、本約款末尾に記載のJCB相談窓口に連絡するものとします。
2.登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第12条(個人情報の取扱いに関する不同意)
JCBは、お客さまがデビットサービスの申込みに必要な事項の届出を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取扱いについて同意できない場合、お客さまからの委託に基づく保証を承諾しないことや、保証の解約の手続きをとることがあります。
第13条(契約不成立時および解約後の個人情報)
1.JCBが保証を承諾しない場合であっても、お客さまがJCBに保証の委託を依頼した事実は、承諾をしない理由のいかんにかかわらず、第10条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
2.JCBは、保証の解約後も、第10条に定める目的および第11条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第14条(債権譲渡)
JCBは、JCBがお客さまに対して有する債権を第三者に譲渡することがあります。お客さまは、その際、お客さまの個人情報が当該債権譲渡に必要な範囲で、当該第三者に提供され、債権管理・回収のために利用されることに同意します。
第15条(合意管轄)
お客さまとJCBとの間で訴訟が生じた場合、JCBの本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第16条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【JCB相談窓口】
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx TEL:0000-000-000
(2020年2月17日改定)