(以下「JCB」といいます。)に連帯保証を委託します。なお、本約款において、「デビットサービス規定」において定義されている用語が使用されている場合、文脈上、異 なった意味に解するべき場合を除いて、「デビットサービス規定」における定義と同じ意味を有するものとします。