Japan Innovation Bridge 会員規約
Japan Innovation Bridge 会員規約
制定 2021年2月18日改定 2022年4月1日
独立行政法人日本貿易振興機構
(本規約の範囲)
第1条 本規約は、独立行政法人日本貿易振興機構(以下「ジェトロ」という。)が、運営するビジネス・プラットフォーム「Japan Innovation Bridge」(以下「J- Bridge」という。)に関連する情報・サービス等のうち、会員を対象として実施するサービス(以下「本サービス」という。)を、J-Bridge の目的に基づき、本サービスを受ける資格を有する主体(以下「会員」という。)に提供する場合に適用する。
(会員)
第2条 本規約において、「J-Bridge」会員の申込みを希望する法人等は、以下の各号の要件を満たすことを条件として、第3条の定めに従い、その申込みを行い、ジェトロがこれを承諾することで、会員契約が締結され、もって、会員となる。
一 日本企業(株式会社、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社のみならず、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人等、日本法に準拠して設立された法人、若しくはそれらの共同事業体、又はそれらの海外子会社、支社をいう。外国企業の日本法人は除く)であること
二 J-Bridge の目的(日本企業と外国企業の協業、連携によるオープン・イノベーションを推進し、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の実現等に寄与することをいう)に合致し、当該企業が事業主体となって外国企業と
の協業、連携を目指していること
三 前各号に定めるほか、ジェトロの定める要件に合致すること
(入会申込み)
第3条 「J-Bridge」会員の申込みを希望する法人等は、本規約に同意のうえ、ジェトロが指定する方法にてこれを申し込むものとする。
2 ジェトロがオンラインフォームでの同意を指定する場合には、原則として代表者による同意が必要となる。当該同意を行う者が代表者でない場合には、同意を行う職務権限を有するか又は会社の委任を受けており、かつ、必要な社内手続を履践している場合に限り、当該同意を行うことができる。
(入会申込みの不承認)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ジェトロは前条の入会申込みを承認しないことがある。
一 ジェトロが定めた会員資格の要件を満たさないとき
二 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあったとき三 過去にジェトロから何らかの会員資格を取り消されたことがあるとき
四 第19条に定める反社会的勢力又はSDNリスト等各国の制裁リストに該当し、又はこれに実質的に関与するとき
五 その他、ジェトロが会員契約を締結することを不適当と判断した場合
(期間)
第5条 本規約に基づく契約の有効期間(以下、「本有効期間」という。)は、ジェトロが入会申込みを承諾した日を始期とし、2023年3月31日を終期とする。
2 前項の期間満了日の1週間前までに、ジェトロ又は会員から相手方に対し書面又は電磁的方法による特段の意思表示がない場合には、更に期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該期間満了日又は更新期間満了日に先行して J- Bridge 及び/又本サービスが終了する場合には、J-Bridge 及び/又本サービスの終了日をもって、本有効期間は終了するものとする。
(本サービス)
第6条 ジェトロは会員に対し、本サービスの内容として、以下の各号に定めるサービスの全部又は一部を提供する。
(情報発信、交流の促進)
一 海外のスタートアップ・エコシステム、企業情報、その他の一般情報又はジェトロサービスの紹介
二 海外xx企業情報等の関連情報の配信(会員が指定した電子メールアドレス宛 てに送信又は会員専用フォーラム上に掲載する方法にて行う。本条にて、以下、同じ。)
三 過去にジェトロが実施又は関与したイベント関連情報の配信
四 今後ジェトロが実施又は関与する予定のイベント関連情報の先行告知又は当該イベントへの参加招待
五 会員専用ポータル上での会員間、又は、J-Bridge の支援を行う金融機関、ベンチャーキャピタル/アクセラレータ、経済団体、自治体、大学等(以下
「J-Bridge パートナー」という。)との間での情報交流の機会の付与
(会員専用個別サービスへの申込み資格の付与)
六 海外xx企業との面談アレンジ支援の申込み資格の付与
七 戦略策定、外国企業とのマッチング、事業化実現支援等の個別支援である
「エスコートプログラム」への申込み資格の付与 八 パートナー等と連動した支援への申込み資格の付与
(他のサービスへの申込み資格の付与)
九 ジェトロ及び/又は J-Bridge パートナーが実施又は関与するイベント、プレス資料等を活用して行う、会員の事業内容等の広報
2 ジェトロは、その裁量において、本サービスの提供の過程で、J-Bridge における他のサービス、他のジェトロ内のサービス又はJ-Bridge パートナーに参画する企業、機関のサービス等(以下「別サービス」という。)に取り次ぐことがある。 なお、J-Bridge における他のサービスについては、本サービスと同様に、本規約が準用されるものとする。
3 前項の場合、ジェトロは会員の事前の同意を得て、本サービスの申込みから本サービスを実施する過程において取得した秘密情報及び/又は個人情報を、会員が別サービスを利用するため必要な範囲内で、J-Bridge パートナー及び業務委託先等に提供することがある。
(本サービスの提供期間)
第7条 参加の申し込み以降、ジェトロの指定する日時より本サービスの提供を開始する。
2 本サービスの提供期間の終期については、実務上のスケジュールを勘案のうえ、その全部又は一部を本有効期間の終期に先行することがある。
(本サービスの一時的な中断)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、ジェトロは会員に事前に連絡することなく、一時的に本サービスの提供を中断する場合がある。
一 システムの保守、点検整備、サーバ運用上のトラブルがあったとき二 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなったとき
三 天災、テロリズム、戦争、暴動、政情不安、入国制限、感染症、労働紛争、その他の不可抗力事由が生じたとき
四 ジェトロが定めた会員資格の要件を満たさなくなったとき、又はその疑いが生じたとき
五 会員がジェトロの指示、条件、又は本規約等の関連規約(Japan Innovation Bridge パートナー制度参画要綱、ミーティング支援サービス利用条件及び Slack 利用条件及び免責事項等)若しくはジェトロとの合意事項に違反したとき、又はその疑いが生じたとき
六 前号のほか、会員がジェトロ及び/又はJ-Bridge パートナーの求めや助言に反する行為を繰り返したとき、又はその疑いが生じたとき
七 会員のPC等の端末環境、インターネット回線及びアプリケーションの状況にセキュリティ等のリスクが存在するとき
八 反社会的勢力又はSDNリスト等各国の制裁リストに該当し又はこれに実質的に関与することが判明したとき、又はその疑いが生じたとき
九 会員企業又はその役員若しくは従業員が、国内外の法令に反する行為、法令に 反する行為ではないが不正な行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき
十 その他、本サービスの提供の一時的な中断が相当とジェトロが判断したとき
(対価及び経費)
第9条 本サービスにおいて、会員資格自体の取得及び維持に係る対価は、原則発生しないものする。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスの提供の過程で、ジェトロが会員を別サービスに取り次ぐ場合には、当該サービス所定の対価が発生する可能性がある。
3 会員が本サービスを利用し事業を進める際に支出する本サービスのスキーム外の実費経費については、当然に会員がこれを負担するものとする。
(設備、事業経費)
第10条 会員は、PC等の端末、インターネット回線及びアプリケーション等、本サービスの利用に必要な設備、環境を、全て会員の負担において準備、設定するものとする。
(成果把握及び公表)
第11条 会員は、本サービスによる外国企業との協業、連携の進捗及びその成果の把握のために、ジェトロに対し、求めに応じその状況を報告するものとし、かつ、第5条に定める有効期間中及び期間終了後、ジェトロが実施する調査に回答するものとする。
2 第16条第1項の規定に関わらず、本サービスの利用実績並びに外国企業との協 業、連携の進捗、成果及び前項の調査結果等に関する情報は、事業活動の評価及 び業務改善並びにこれを目的とした調査研究及び政策提言活動のため、ジェトロ は、その裁量により、政府及び関係省庁並びにその指定する研究機関等に当該情 報を提供し、及び/又は、統計的に処理したうえでこれを公表することがある。
3 第16条第1項の規定に関わらず、会員が本サービスにより外国企業との協業、連携を実現した場合、ジェトロは、自ら又は他の J-Bridge パートナーを通じ、当該協業、連携の成果に関する情報(会員企業名又は協業、連携先の外国企業 名、製品、商品、サービスの名称、その他協業、連携の成果に関する情報を含むが、これに限らない。)を公表することがあり、又、ジェトロは、会員に対し、ジェトロが実施又は関与するイベント等における成果普及、広報活動への協力を要請することがある。ただし、特段の事情がない限り、会員の承諾を得ることを要する。
(変更の届け出)
第12条 会員は、その名称、住所、連絡先等ジェトロへの届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 会員が前項の変更の届け出をしなかったことにより不利益を被った場合でも、ジェトロはその責任を一切負わないものとする。
(退会)
第13条 会員は、ジェトロの所定の手続きにより、退会することができる。
(会員資格の取り消し)
第14条 ジェトロは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとする。
一 ジェトロの名誉を傷つけ又は会員としての品位を損なう行為があったとき二 ジェトロ名義の誤用、濫用があったとき
三 第18条に定める反社会的勢力又はSDNリスト等各国の制裁リストに該当し又はこれに実質的に関与することが判明した場合
四 ジェトロが定めた会員資格の要件を満たさなくなったとき
五 会員がジェトロの指示、条件、又は、本規約等の関連規約(Japan Innovation Bridge パートナー制度参画要綱、ミーティング支援サービス利用条件及び Slack 利用条件及び免責事項等)若しくはジェトロとの合意事項に違反したとき
六 前号のほか、会員がジェトロ及び/又はJ-Bridge パートナーの求めや助言に反する行為を繰り返したとき
七 会員企業又はその役員若しくは従業員が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが不正な行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき
八 その他、ジェトロが会員として不適当と認める事由が発生した場合
2 前項により会員資格を取り消された場合、ジェトロは会員に対し損害賠償その他の一切の責任を負わないものとする。
(情報及びコンテンツの利用)
第15条 本サービスにより提供された情報は、J-Bridge の目的の用途のみにて、会員限りにて利用するものとする。
2 本サービスにより提供される情報を含むコンテンツ(以下「本コンテンツ」とい。)に関する著作権は、ジェトロ等の著作権者(以下総称して「著作権者」という。)に帰属する。
3 会員は、理由の如何を問わず、本コンテンツの複製(コピー、録画、録音のほか、静止画でのキャプチャ取得等を含むが、これに限られない。ただし、ジェトロの事前の承諾があった場合又は会員情報サイトにおいて、必要最小限のバックアップを取得する場合を除く。以下同じ。)、上映、公衆送信(送信可能化を含むがこれに限られない。以下同じ。)、展示、頒布、譲渡、貸与、翻 案、翻訳、二次的利用等をしてはいけない。万一、これに違反した場合には、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を中止するものとする。
4 会員は、本コンテンツを、著作権者の承諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展 示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害す る行為であり、その利用者は、刑事責任を問われる可能性があること、また、こ れらの行為は、本コンテンツに出演者がいる場合、当該出演者のプライバシー権、肖像xxを侵害する行為でもあることを確認する。
(秘密保持)
第16条 ジェトロ及び会員は、書面、電磁的方法、口頭その他方法の如何を問わず、当事者のいずれかから開示され、又は、本サービスを実施する過程において取得された当事者のいずれかの業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、事前に開示した当事者の承諾を得ることなく、秘密情報を本サービスの実施以外の目的に使用し、又は第11条第2項ないし第3項の場合を除き第三者に開示してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。 一 開示の時点ですでに公知の情報、又は開示後、開示を受けた当事者の責に
よらずして公知となった情報
二 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
四 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
五 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
六 法律の強制力を伴い裁判所又は官公庁により開示を要請された情報
七 関係先の紹介又は面談アレンジを行うため必要な範囲でジェトロが関係先に開示する情報
2 本サービス終了時又は本サービス期間中であってもジェトロの指示があった場合には、会員は、速やかにジェトロから交付された文書、電子媒体等(会員情報サイトにおいて取得したバックアップを含むが、これに限られない。)を返還又は廃棄するものとする。
(個人情報保護)
第17条 本サービスに関わる個人情報は、本サービスの実施、別サービスの取次ぎ、及び分析、調査等の目的に利用するものとし、又、本サービスの実施及び/又は別サービスの取次ぎ目的で当該目的に必要な範囲内で J-Bridge パートナー及び業務委託先にこれを提供(ただし、サービス取次ぎ目的の場合には、会員の事前の同意を得ることを要する)することがある。その取り扱いについては、ジェトロが定める個人情報保護方針(末尾**)に従うものとする。
(反社会的勢力排除)
第18条 本規約において、反社会的勢力とは、反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第72号)第2条に規定する者をいうものをいい、SDNリスト等各国の制裁リストに該当する者と合わせ、反社会的勢力等という。
2 会員は、ジェトロに対し、次の各号について表明し、保証する。
一 反社会的勢力等に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力等に該当しないこと
二 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力等でないこと
三 反社会的勢力等を所属者とし、又は反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし受託者(受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと
四 反社会的勢力等が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと
五 反社会的勢力等を不当に利用し、又は交際していると認められる関係を有しないこと
六 反社会的勢力等に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてジェトロの信用を毀損し、又はジェトロの業務を妨害する行為
ホ 前各号に準ずる行為
八 その他、反社会的勢力等と非難されるべき関係がないこと
3 ジェトロは、会員が前項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとする。
(禁止事項)
第19条 会員は、J-Bridge の会員であることをジェトロに承諾を得ることなく営業活動に使用してはならない。
2 会員は、本サービスの利用によって生じた権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供することはできない。
(免責事項)
第20条 ジェトロは、本サービスにて提供される情報(チャットコミュニケーションツールを用いた会員専用フォーラムにより提供される情報を含むが、これに限られない。)の正確性、完全性、目的適合性、最新性を保証するものではなく、当該情報の採否は、会員自身の判断、責任において行うものとする。本サービスでの提供情報に関連して、会員が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び J-Bridge パートナーは会員に対し一切の責任を負わないものとする。
2 ジェトロは、第8条に定めるサービスの中断に起因又は関連し、会員が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及びJ-Bridge パートナーは会員に対し一切の責任を負わないものとする。
3 前各項に定めるほか、ジェトロ及び J-Bridge パートナーは、本サービスの申込から本サービスを実施する過程で、会員に如何なる損害が発生したとしても、会員に対し一切の責任を負わないものとする。
4 前3項にかかわらず、会員の不利益等又は損害が J-Bridge パートナーの故意又は重過失に基づく行為による場合には、J-Bridge パートナーは、その限度において、会員に対し責任を負うものとする。
(本規約の変更)
第21条 ジェトロは、将来にわたって、サービス内容を含め、本規約の一部を変更することがある。この場合には、サービスの提供条件は、変更された本規約において規定するところによるものとする。
2 本規約を変更するときは、ジェトロはその内容を、文書、電子メールを送付し又は会員サイト上に掲載する方法で会員に通知する。会員は、当該通知が行われた日に変更された本規約に合意したものとみなされる。
(残存条項)
第22条 本規約の有効期間終了後も、第9条第3項、第11条、第14条第2項、第15 条、第16条第2項、第17条、第19条、第20条、第23条ないし第25条の規定 はなお有効に存続する。
(準拠法)
第23条 本規約及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠する。
(裁判管轄)
第24条 本規約及びそれに基づく個別契約から生じる紛争は、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第25条 本規約に定めるものの他、必要な事項は別にジェトロが定めるものとする。
補足:(**)ジェトロが定める個人情報保護方針 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
附則 本規約は、2022年4月1日より実施する。