Contract
エンドユーザー・ライセンス契約条項
1、使用の許諾
本ライセンス契約に同意したエンドユーザー(以下「ライセンス取得者」といいます。)は、次に記載された範囲で本製品を利用する事ができます。
(1)ライセンス取得者は、ライセンス取得者が所有、もしくはリース契約またはレンタル契約を受けている1台のデバイスに本製品をインストールしてデバイス及びデバイスに接続された出力装置を用いて、本製品について、ウェート・スタイル・バージョンの異なるものも含め本製品を構成する文字・記号・シンボル等(書体)をもって、事実もしくは思想・感情の表現手段として利用する事ができます。なおライセンス取得者は1台の コンピュータ内の複数のアプリケーション環境それぞれに本製品のデータを保有するために各アプリケーションごとに本製品をインストールすることがxxxx。
(2)ライセンス取得者は、アプリケーションプログラム等を利用して、本製品から文字情報を取り出すことができ、その取り出した文字情報をそのまま、またはこれに基づき改変等の翻案をしたうえで事実もしくは思想・感情の表現手段として利用することができます。
2、デバイスの定義
本ライセンス契約条項における「デバイス」とは、本製品を最初にインストールするコンピュータをいい、インストール時におけるCPUとマザーボー
ドが固有の機器であることを必要とし、この単位をもって1台のデバイスと呼びます。なお、次の場合には、これを1台のデバイスと呼ぶことに差し支えありません。
但し、本項における「OS」は、本製品の使用環境(パッケージに表示してあります)に対応したOSであることを要します。
(1)1台のコンピュータに複数のOSがインストールされている場合
(2)1台のコンピュータに複数のOSが同時起動している場合
(3)1台のコンピュータに複数のCPUが搭載されている場合
3、 禁止事項
ライセンス取得者は次に例示する行為その他上記の許諾の範囲外の行為は一切してはなりません。
(1)第三者に利用(有償・無償を問いません)させる目的で、本製品から文字情報を取り出すこと
(2)第三者に利用(有償・無償をといません)させる目的で、本製品から取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作すること
(3)本製品から取り出した文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに改変等の翻案をして製作したフォント等の二次的成果物もしくはこれらのデータを第三者に交付、送信その他の方法により頒布(有償・無償を問いません)すること
(4)本製品につき、逆アセンブラ、逆コンパイル、または解読すること
(5)ネットワークサーバー上にインストールされた本製品をクライアントのコンピュータで使用すること
(6)本製品を複数のコンピュータで使用する目的でリムーバブルドライブ(ハードディスクも含む)にインストールすること
(7)本ライセンス下でその使用に必要なものを除き、本製品に含まれるものを全部であろうと一部であろうと、また如何なる形態であってもそのコピーを取ること
(8)本製品に含まれるものを全部であろうと一部であろうと、また如何なる形態であっても第三者に転売すること
4、 デバイス等の変更
ライセンス取得者は、第1項(1)にしたがって本製品をインストールしたデバイス、デバイス内のCPUもしくはマザーボードを変更しようとする場合には、株式会社昭和書体に申し出で、株式会社昭和書体の承諾の下、有償にて本製品を使用するデバイス等を変更することができます。
5、 権利の帰属
本製品から取り出した文字情報はもちろん、この文字情報に基づき製作されたウェート・スタイル・バージョンを変化させた文字、フォント、その他の本製品の二次的成果物及びそれらのデータについての著作権その他一切の権利は、それが適法に製作されたと否とを問わず、
株式会社昭和書体帰属するものとします。
6、 xxxxxの譲渡
ライセンス取得者は本ライセンス上の地位を第三者に譲渡することはできません。やむを得ない理由があって譲渡しようとする場合には、あらかじめその旨ならびに当該第三者が本ライセンス条項を遵守する旨を記載した文章を当該第三者との連名にて株式会社昭和書体に提出し、昭和書体が譲渡やむをえないものと認め、文書でこれを承諾する場合に限り許されます。
上記以外での、本ソフトウェアの全部または一部あるいは本ライセンス契約上の権利を第三者にレンタル、リースもしくはサブライセンスし、または他のユーザーのコンピュータにコピーすること、あるいはコピーすることを許諾し、もしくは黙認することはできません。
7、 ライセンス契約の解除
ライセンス取得者が、本ライセンス契約条項の一つでも違反した場合、本契約は株式会社昭和書体 によって解除されます。この場合、ライセンス取得者は直ちに本製品(本契約条項に違反してコピーを作成している場合には、当該コピーも含め)を株式会社昭和書体まで返送しなければなりません。
株式会社昭和書体が同意する場合には、使用者の証明をつけて本製品及び当該コピーを廃棄処分することもあります。
8、免責
この商品は、書家の書きおろした文字を直接そのまま、データ化して商品化しております。ゆえに確認はしておりますが文字の間違いがないとは、言い切れません。十分な確認をお願いいたします。また、市販の販売ソフト全てで正常な動作を保証するものでもありません。お客様が本商品を運用された結果起きた直接的損害、間接的損害についても、当社は一切その賠償の責に任じないものとします。