Contract
東 京 x x 立 小 学 校 事 務 職 員 会 規 約
( 名 称)
第xx x x
2. 予算の決定および決算の承認
3. 役員の選出( 但し理事を除く)。
第 1条 本会はxxx公立小学校事務職員会と称し、事務所を会長の所属する学校に置く。
(会 員)
第 2条 本会はxxx公立小学校事務職員をもって組織する。
(目 的)
第 3条 本会は学校事務の研究を推進し、事務の能率化ならびに会員の職務能力向上を図るとともに、学校教育・教育行政の推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4条 本会は目的達成のため次のことを行う。
1.学校事務に関する研究および調査。
2.研究会・講演会等の開催。
3.会誌・会報の刊行。
4.会員相互の連絡連携に関すること。
5.その他大会の目的達成に必要なこと。
第二章 組 織
(組 織)
第 5条 本会は区、市、郡、島しょ等ごとに支部を置き、複数の支部をもってブロックを構成する。支部・ブロックは別表1に定める。
第三章 会 議
(会 議)
第 6条 本会の会議は次の通りとする。
1. 総 会
2. 評 議 員 会
3. 理 事 会
4. 常任理事会
(総 会)
第 7条 総会は本会の最高決議機関とし、毎年一回定例に開き、会長はこれを招集する。理事会が必要と認めた時、又は会員の5 分の1 以上の者の請求がある場合は臨時に総会を開くことができる。
( 総会の成立条件)
第 8条 総会は表決書又は委任状を含め代議員の過半数を持って成立する。
二 代議員は各支部ごとに会員5名につき1名の割合で選出する。
三 表決書又は委任状は代議員が記入し押印する。
( 総会の議決)
第 9条 総会の議事は出席代議員及び表決書又は委任状の過半数の同意を得てこれを議決する。
( 総会の議決事項)
第10条 総会は本規約に別段の定めがある場合のほか次のことを決議する。
1. 事業計画および事業報告の承認。
4. 理事会の付議した事項。
5. その他会長が必要と認める事項。
( 評議員会)
第11条 評議員会は各支部より選出された評議員、監査を除く役員をもって組織し、必要に応じて会長がこれを招集する。
( 評議員会の審議事項)
第12条 評議員会は次の事項を審議する。
1.規約に定める会長・副会長・事務局長・常任理事および監査の推せん。
2.理事の委嘱、顧問の選任に関すること。
3.予算・決算・細則の承認。
4.会務執行に関すること。
5.その他会務運営上必要なこと。
(理事会)
第13条 理事会は監査を除く役員をもって構成する。理事会は必要に応じて会長がこれを招集する
( 理事会の審議事項)
第14条 理事会は原則として次の事項を審議する。
1. 会務運営上必要な細則を定めること。
2. 会務執行に関すること。
3. 支部の連絡交流に関すること。
4. その他会務運営上必要なこと。
( 常任理事会)
第15条 常任理事会は会長・副会長・事務局長・常任理事をもって構成し、会務執行に必要な事項について企画立案にあたる。常任理事会は必要に応じて会長がこれを招集する。
第四章 役 員
(役 員)
第16条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名 2.副会長 2名 3.事務局長 1名
4.常任理事 6名 5.監査 2名 6.理事 若干名
( 会長・副会長・事務局長・常任理事および監査の選出)
第17条 会長・副会長・事務局長・常任理事および監査は評議員会の推せんにより総会で選出する。推せんおよび選出の方法は別に定める。
( 会長・副会長・事務局長・常任理事および監査の任務)第18条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
2.副会長は渉外事項を担当するとともに、研究・調査・研修・広報の各部を担当する。
三 事務局長は各部相互を含む会務の調査をするとともに、総務・財務の各部を担当する
四 常任理事は内部を総括し、会務を執行する。
五 監査は本会の会計執行の状況を監査し他の役員を兼ねることができない。
( 理事の委嘱)
第19条 理事は評議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
( 理事の任務)
第20条 本規約第14条に定める理事会に次の部を置き、理事はいずれかの部に属する。
1.研究部 2.調査部 3.研修部 4.広報部
5.総務部 6.財務部
( 役員の任期)
第21条 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。但し役員に欠員が生じた場合は第12条および第19条の規定によりこれを補充する。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第22条 本会に顧問を置くことができる。顧問は評議員会の同意を得て会長が委嘱する。
( 特別委員会)
第23条 本会の事業に必要な委員会を設置することができる。委員会は若干名をもって構成し、会長がこれを委嘱する。
第五章 会 計
定期総会で改正。
9. 本規約は昭和54年5月10日千代田区立xx小学校定期総会で改正。
10. 本規約は昭和56年5月12日千代田区立xxx小学校定期総会で改正。
11. 本規約は昭和58年5月10日中央区立xx小学校定期総会で改正。
12. 本規約は平成2年5月10日xx公会堂定期総会において第28条の「会費は1校につき年額2,000円」を「会費は1校につき年額3, 000円」に改め、平成
3年4月1日より施行する。
13. 本規約は平成8年5月21日xx公会堂定期総会で改正。平成9年4月1日より施行する。
14. 本規約は平成13年5月17日xxxxx書館定期総会で改正。
15. 本規約は平成16年5月27日xxxxx書館定期総会で改正。
16. 本規約は平成17年5月24日xxxxx書館定期総会で改正。
17. 本規約は平成20年5月22日xxxxx書館定期総会で改正。
別表1
ブロック名 | 支部名 |
東部 | 江戸川、足立、葛飾、墨田、xx、江東 |
西部 | 杉並、世田谷、中野、新宿、渋谷 |
南部 | 大田、品川、目黒、港、千代田、中央 |
北部 | 板橋、北、練馬、豊島、台東、文京 |
北多摩 | 立川、武蔵野、三鷹、昭島、小金井、小平、東村山、国分寺、国立、西東京、東大和、 清瀬、東久留米、武蔵xx |
x多摩 | 八王子、府中、調布、町田、日野、狛江、 多摩、稲城 |
西多摩 | 青梅、福生、羽村、あきる野、西多摩( xx、 日の出、奥多摩、檜原) |
島しょ | 大島( 大島、利島、新島、神津島)xx( xx、御蔵島) 八丈( 八丈、青ヶ島) xxx |
(経 費)
第24条 本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第25条 会費は1校につき年額3, 000円とする。但し必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
( 会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月
31日に終わる。
第六章 改 正
第27条 規約の改正は総会において出席代議員及び表決書又は委任状の3分の2以上の同意をえて決定する。
ただし、別表については評議員会において審議し、決定する。
x x
1. 規約を実施するために必要な細則は別にこれを定める。
2. 本規約は昭和40年4月1日より施行する。
3. 本規約は昭和40年5月31日国立教育会館定期総会で改正。
4. 本規約は昭和47年5月30日武蔵野市立第三小学校定期総会で改正。
5. 本規約は昭和48年5月31日千代田区立番町小学校定期総会で改正。
6. 本規約は昭和50年5月12日xxx区立番町小学校定期総会で改正。
7. 本規約は昭和51年5月11日xxx区立番町小学校定期総会で改正。
8. 本規約は昭和52年4月26日武蔵野市立第三小学校
平成17年3月10日評議員会において別表改正 xxx公立小学校事務職員会理事会細則
第1条 この細則は、xxx公立小学校事務職員会規約付則第
1項にもとづき、理事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 理事は会務を執行する。
第3条 規約第20条に定める各部の分掌内容はつぎのとおりとする。
1. 研究部 研究活動に関する企画・立案・実施に関すること。
2. 調査部 調査の企画・実施・集約及び情報交換等の活動に関すること。
3. 研修部 研修活動に関する企画・立案・実施に関すること。
4. 広報部 会誌・会報の発行、その他広報活動に関すること。
5. 総務部 情報管理、各部間の調整、および他の部に属さないこと。
6. 財務部 予算、決算および会費等の収支管理に関すること。第4条 部長は常任理事とする。各担当理事の互選により副部
長1名を選出する。
第5条 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはこれを代理する。
x x この細則は平成8年12月12日評議員会において承認、平成9年4月1日より実施する。
この細則は平成17年3月10日評議員会において承認、同日より実施する。ただし平成17年度定期総会において規約の改正が行われなかった場合はこの変更の効力を失う。
xxx公立小学校事務職員会議事運営細則第xx x x
第1条 この細則は、xxx公立小学校事務職員会規則付則第
1 項にもとづき、議事運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 総 会
第2条 総会における代議員の資格審査をするために審査委員 会をおく。審査委員は理事会で理事の中から3名選出し、委員の互選により委員長をおく。
第3条 評議員は各支部ごとに代議員を決定し、所定の用紙に氏名等を記入し、審査委員会に報告し、代議員証を受けなければならない。代議員の変更は速やかに審査委員会に報告し、その確認を受けなければならない。
2 代議員数は会員数を5で除し、端数は切り上げる。 第4条 審査委員会は総会の成立を報告しなければならない。第5条 総会においては、議事運営委員会を設ける。議事運営
委員は3名とし評議員会で選出し、委員の互選により委員長をおく。
2 議事運営委員は研究大会発表輪番制要項による次年度発表支部より選出する。
第6条 議事運営委員会は次の事項を行う。
1 議長の選出
2 議事日程の編成と変更。
3 その他議事運営に必要なこと。
第7条 総会における議長は代議員の中より2名選出する。 第8条 議長は議事録作成のため書記を1名指名し、総会終了
後議事録を確認し、署名する。
第9条 修正案は文書により議事運営委員会に提出する。
第10条 総会で発言する時は、議長の指名を得なくてはならない。第11条 総会の議事は出席代議員の過半数の同意を得て議決す
る。可否同数のときは議長の裁決による。
第12条 総会の傍聴を認める。だだし傍聴者は次の事項を守らなくてはならない。
1 議場における論議に対する賛否を表明しないこと
2 議場の秩序を乱し、妨害となる行為、発言はしないこと。
3 その他議長の指示に従うこと。
第三章 評議員会
第13条 評議員会は委任状を含め、評議員の過半数をもって成立する。
第14条 評議員会の議長は会長が指名する。当分の間、副会長があたる。
第15条 評議員会の議事は出席評議員の過半数の同意を得てこれを議決する。
第四章 理 事 会第16条 理事会の議長は会長が指名する。
第17条 理事会の議事は出席役員の過半数の同意を得てこれを議決する。
x x この細則は平成8年12月12日評議員会において承認、平成9年4月1日より実施する。
この細則は平成14年2月19日評議員会において改正、平成14年4月1日より実施する。
xxx公立小学校事務職員会会計細則第xx x x
第1条 この細則はxxx公立小学校事務職員会規約付則第1項にもとづき、本会の会計事務に関する手続きについて定める。
第2条 本会の会計および監査は規約に定めたもののほか、すべてこの細則にもとづいて処理する。
第3条 本会の会計は総会において議決された予算にもとづいて執行する。
第4条 本会の会計科目は一般会計および特別会計とする。
第二章 予算および決算
第5条 本会の収入および支出はすべて予算に計上しなければならない。
予算案は理事会において作成し、評議員会の承認を得た後これを総会に提出し、その議決を経るものとする。
第6条 必要経費に過不足を生じたときの補正予算は評議員会で決定することができる。同一科目内の節相互にあっては理事会の決定によって行なう。
第7条 臨時または緊急に必要な経費は評議員会の承認を得て徴収することができる。
2 当該支部の要望により、全事研東京小学校支部の会費を本会会費と合わせて徴収し、全事研東京小学校支部に支払う事務手続きを行うことができる。
3 前項に該当する場合は、会費合計として1校につき年額4,500円とする。
第8条 会計は毎年度一回適当な時期に中間監査を受け、評議員会に報告しなければならない。
第9条 会計は会計年度終了後速やかに年度決算を完了し、会
計監査を受け評議員会の承認を得た後、総会に報告し承認を受けなければならない。
第三章 簿 冊
第10条 本会には次の薄冊を備え付けなければならない。一 現金出納簿
二 歳入歳出簿三 証拠書類綴
四 予算書、中間収支報告書、決算書、会計監査報告書第11条 前条に定められた簿冊は会計年度終了後5年間保管し
なければならない。
x x この細則は平成8年12月12日評議員会において承認、平成9年4月1日より実施する。
この細則は平成15年1月21日評議員会において承認、平成15年4月1日より実施する。
xxx公立小学校事務職員会役員選出細則第xx x x
第1条 この細則は、規約第17条の役員選出に適用する。第2条 役員候補の選出は、原則として3月中に行う。
第二章 役員選考委員会
第3条 役員選考を行うために、役員選考委員会をおく。
第4条 役員選考委員は評議員の中から規約別表1のブロック別に1名ずつ選出し、会長が委嘱する。ただし、南多摩ブロックおよび西多摩ブロックから1名、選出する。
第5条 役員選考委員の任期は委嘱された日より総会までとする。第6条 役員選考委員会に委員の互選により役員選考委員長を
おく。
第7条 役員選考委員会は随時開催し、委員長が招集する。第8条 役員選考委員会は次のことを行う。
1.各支部・理事会への役員推せん依頼
2.推せんを受けた役員候補者の意思確認と調整
3.役員候補者の選考結果の発表
4.その他役員選出に必要な業務
第9条 役員候補者は4月の評議員会で承認の上、総会に推せんする。
第三章 役員候補者
第10条 各支部の評議員は支部内の意思にもとづき役員候補委員会の規定する用紙に会長、副会長、事務局長、監査の推せん者名を記入し提出する。
2 常任理事は理事会が推せんし、役員選考委員会に報告する。
第11条 役員候補者が定数に足りない場合は委員会が補充方法を決定する。
第12条 同一人は2つ以上の役職の候補者になることはできない。
第四章 選 出
第13条 選考により次の役員候補者を選出する。
1.会 長 1名 2.副会長 2名
3. 事務局長 1名 4.常任理事 6名
5. 監査 2名
第14条 役員選考委員会で選考され、評議員会の推せんを受けた役員候補者は総会で承認を受けるものとする。
x x この細則は平成8年12月12日評議員会において承認、平成9年4月1日より実施する。
この細則は平成1 7 年3 月1 0 日評議員会において承認、同日より実施する。ただし平成17年度定期総会において規約の改正が行われなかった場合はこの変更の効力を失う。
xxx公立小学校事務職員会評議員細則
第1条 この細則は、xxx公立小学校事務職員会規約付則第一項にもとづいき、評議員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 支部は支部長・評議員を各1名選出し、会長に文章で報告しなければならない。
第3条 評議員は評議員会に出席し、規約第12条により会務を審議する。
2 評議員は会長の要請にもとづき、会務の執行を補助する。
第4条 xx小事規約別表1のブロックにより評議員からの次の委員を選出する。
1.役員選考委員 1名
( xxx・xxxxxxxより1名)
2. ブロック運営委員 2名
( xxxxxxxは1名)
第5条 ブロック運営委員はブロック交流会・研究会等ブロック活動をブロック各支部評議員・ブロック担当役員と共に、計画・立案し、執行する。
第6条 島しょブロックは各支部評議員がブロック運営委員を兼ね、支部ごとに交流会・研究会等を行う。
x x この細則は平成8年12月12日評議員会において承認、平成9年4月1日より実施する。
特別委員会設置に関する細則
第1条 この細則はxxx公立小学校事務職員会規約23条の規定にもとづき、特別委員会に関して必要な事項を定める。
第2条 特別委員会は委員若干名をもって構成する。
2.委員は会長が評議員会の同意を得て委嘱する。
3.特別委員会には委員長、副委員長を委員の互選により選出する。
第3条 特別委員会は会長が招集する。
第4条 特別委員会は会長より付託された事項について審議し、会長に報告する。
第5条 特別委員会の任期は前条の事項の終了時とする。 第6条 特別委員会設置の際、必要に応じ要項を作成する。
x x この細則は平成8年12月12日評議員会において承認、平成9年4月1日より実施する。