1 有限会社 國崎 の運営する COCOHARE(以下当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
宿泊約款
第1条 (適用範囲)
1 有限会社 國崎 の運営する COCOHARE(以下当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則、予約サイトでの提示とさせていただきます) (4)その他当施設が必要と求める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の延長を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当施設が前項第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3 前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 第3条2号の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が第3条2号の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊申込者が宿泊に関し、法令の規定・公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼしたとき。
(5)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ,又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)天災・施設の故障・その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。その場合予約時に提示させていただいたキャンセル料を申し受けます。
2 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当施設所定の違約金を申し受けます。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されているときはその時間を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
その際は宿泊予定日数分の宿泊料金全額を違約金として宿泊客に請求させていただきます。
第7条 (当施設の契約解除権)
1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定・公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災・施設の故障・その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(7)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
2 当施設は宿泊客に対し、宿泊前・宿泊中を問わず、下記の各号に定める事項を求めることができ、宿泊客はこの求めに応じなければなりません。宿泊客が合理的な理由なくこの求めに応じない場合には、当施設は宿泊契約を解除することができます。
(1)顔写真付き身分証明書の提示 (2)職業及び勤務先の開示 (3)住所の開示
3 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客は宿泊前であっても第6条2号に従って違約金を支払う義務を負います。なお、すでに支払い済みの宿泊料金及び清掃料金がある場合には、当施設は宿泊客に対し返金の義務を負いません。
第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の管理棟において、次の事項を提示・登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、連絡先メールアドレス及びお電話番号
(2)外国人は国籍、パスポート番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手・宿泊券・クレジットカードなど通貨以外の方法により行う場合、事前に前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連泊の場合は到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条 (利用規則の遵守等)
宿泊客は当施設内においては当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (当施設内の部屋の立ち入りについて)
1 当施設は、宿泊客の安全の確認ないし当施設内の管理及び防災上の必要があると認められる場合には、宿泊客の同意なく当施設内の部屋に立ち入ることができるものとします。
2 前項に基づき、当施設が部屋に立ち入った際には、当該宿泊客に対し速やかに立ち入った旨及びその理由を宿泊客に伝えることとします。
第12条 (料金の支払い)
1 宿泊客の支払うべき宿泊料金などの内訳は次の通りです。
(1)基本宿泊料(食事・客室・サービス) (2)追加料金(追加料理・サービス) (3)税金(消費税・入湯税)
2 宿料金等のお支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時あるいは宿泊前当施設が要求した際に行っていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが天変地異・災害・突発的な基本的インフラの故障などによる当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、損害賠償額を支払いません。
第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物の事前預かりはいたしません。
2 宿泊客がチェックアウトした後、あるいは成立した宿泊契約におけるチェックアウト予定時刻を過ぎたにも拘わらず、宿泊客がチェックアウトをせず当施設内にもいないとき、宿泊客の手荷物又は携帯品(以下「手荷物等」)が当施設に置き忘れられていた場合においては、当施設は手荷物等を当施設外へ搬出することが
できます。また、手荷物等の所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管後に廃棄します。
3 前項の規定に拘らず、手荷物等が保管するに当たって衛生上ないし安全管理上その他の理由により保管に適さないものである場合及び飲食物である場合には、当施設は保管義務を負わずただちに廃棄するものとします。
第16条 (駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第17条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 (個人情報の利用)
宿泊客は、当施設が宿泊客に関する情報(以下「個人情報」)を下記の目的に使用することに同意いたします。
(1)当施設及び当施設を管理する法人が他に管理する宿泊施設(以下「管理宿泊施設」)に関連するアンケートや新しいサービスの案内をダイレクトメール、電子メールないし電話でなすこと。
(2)当施設及び管理宿泊施設に関してお問い合わせいただいた内容の検討、対応、回答。
(3)裁判所・行政機関等の公官庁からの求めに対し、関係法令に基づき届出ないし報告義務を負う場合。
第19条 (▇▇)
本約款は日本語を▇▇とします。
本約款につき、その他の言語により訳文が作成された場合であっても、日本語の▇▇のみが約款として効力を有し、
▇▇の解釈については何らの影響を及ぼさないものとします。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1 当施設及び宿泊客は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自らが暴力団・暴力団関係企業・総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
(4)この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次のイからロに該当する行為をしないこと。イ)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 当施設及び宿泊客は一方について、この宿泊契約の有効期間内に次のイからニのいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告を要せずしてこの宿泊契約を解除することができます。
イ)前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
ロ)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合ハ)前項(4)の確約に反する行為をした場合
ニ)違法薬物等の取引所として当施設を利用した場合
3 当施設が前項の規定によりこの宿泊契約を解除したときは、当施設は宿泊客に対して、宿泊予定日数に相当する宿泊料金全額を違約金として請求することができます。
