Contract
農 業 倉 庫 業 務 規 程
施行 平成8年4月1日 改正 平成11年7月27日改正 平成19年8月17日
第1章 x x
(事業の範囲)
第1条 この組合の農業倉庫においては、組合員のために次の事業を行う。
1 受寄物の保管
2 受寄物の調製、改装又は荷造
3 受寄物の運送又は販売の仲立
4 受寄物の運送又は販売の取次
5 農業倉庫業法第2条第4号から第6号までの規定による貸付
② 前項第1号から第4号までの事業は、組合員以外の者のためにもこれを行うことができる。
(原則的保管物品)
第2条 この組合において寄託を受ける物品は、寄託者が自ら生産した穀物、xx又は木炭であって、その者が所有するものとする。
② 穀物の品目は、次のとおりとする。米穀、麦類、その他穀物
(例外的保管物品)
第3条 この組合は、前条の規定による保管に支障のない場合に限り、同条第1項の規定にかかわらず、次の物品の寄託を受けることができる。
1 政府が寄託する物品
2 穀物、xx、木炭、穀類加工品、藷類、藷類加工品、わら工品、その他農産物、畜産物、林産物、農林畜水産物の加工品
(前条第1項に規定する物品及び前号の物品を除く。)
(保管の順位)
第4条 寄託の申込みが競合したときは、次の順位により引受をする。
1 組合員である生産者からの第2条第1項に規定する物品の寄託
2 組合員以外の生産者からの前号の物品の寄託
3 組合員である生産者からの前条第2号に規定する物品の寄託
4 組合員以外の生産者からの前号の物品の寄託
5 政府からの寄託
6 その他の者からの前条第2号に規定する物品の寄託
② 前項の規定により同一順位にあるものについては、次の品目順による。
米穀、麦類、その他穀物、xx、木炭、穀類加工品、藷類、藷類加工品、わら工品、その他農産物、畜産物、林産物、農林畜水産物の加工品
第2章 受寄物の入出庫及び保管
(寄託申込書)
第5条 寄託の申込みをしようとする者は、別紙第1号様式による寄託申込書を差し出さなければならない。
② この組合が、寄託申込前に物品の送致を受けた場合において、当該物品の寄託を引き受けたときは、寄託者は、この組合が送致を受けた日の日付により寄託申込書を差し出さなければならない。
(物品の引渡及び入庫票)
第6条 この組合が寄託の申込みを承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で物品を引渡さなければならない。
② この組合は、寄託物の引渡しを受けたときは、寄託者に対して別に理事が定める入庫票を交付する。ただし、寄託者の請求により入庫票に代えて農業倉庫証券を交付したときは、この限りでない。
③ 寄託者又は入庫票の所持人が、入庫票を喪失又は滅失したときは、保証人を立て、又はこの組合の指定する担保を供して、その再交付又は受寄物の出庫を請求することができる。
(受寄物の検査)
第7条 この組合は、入庫に当り又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て寄託者の費用において受寄物の全部又は一部について、その内容を検査することができる。ただし、承諾を求めるいとまのないときはこの限りでない。
② 第9条の物品については、寄託者は前項の検査を受けなければならない。ただし、行政庁において検査を施行した物品については、この限りでない。
③ この組合は、行政庁において検査を施行した物品について必要があると認めるときは、寄託者に対して当該物品につき行政庁の再検査を受けるべきことを請求することができる。
(保管方法)
第8条 この組合は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の物品との混置その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約が
ある場合はこの限りでない。
(混合保管)
第9条 この組合は、種類及び品質の同一な物品については、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において混合保管する。ただし、寄託者の請求があったとき又は特別の事情があるときは、この限りでない。
(優先保管)
第10条 この組合は、第2条の規定による物品の保管上必要があるときはいつでも相当の期間を定めて、第3条の規定により保管する物品の出庫をその寄託者又は農業倉庫証券の所持人に請求することができる。この場合における請求の順位は、第4条の規定により、後順位にあるものを先とする。
(保管期間)
第11条 受寄物の保管期間は、6カ月以内とし、受寄物を入庫した日から起算する。
② この組合は、第2条に規定する受寄物については、所有権の移転がないとき、第3条に規定する受寄物については、第2条の規定による保管に支障のないときに限り、6カ月を超えない期間において、保管期間更新の求めに応ずるものとする。
③ 前項の規定により寄託者又は農業倉庫証券の所持人が、保管期間の更新を求めようとするときは、その入庫票又は農業倉庫証券をこの組合に呈示しなければならない。
④ この組合が、保管期間の更新を承諾したときは、その入庫票又は農業倉庫証券に更新の年月日及び期間を記入するものとする。
(寄託価額の変更)
第12条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。
② この組合は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至ったときは寄託者又は農業倉庫証券の所持人と協議のうえ、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適物品の処置)
第13条 この組合は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者又は農業倉庫証券の所持人に対して、相当の期間を定めて適宜の措置をするよう催告することができる。
この場合、寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、遅滞なく措置しなければならない。
1 受寄物が変質、腐敗その他の原因により保管に適しなくなったと認められるとき
2 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき
3 その他やむを得ない事由により、受寄物の保管を継続することができなくなったとき
② 寄託者又は農業倉庫証券の所持人が、この組合の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は催告するいとまがないときは、この組合は受寄物の廃棄その他適宜の措置をとることができる。
③ 前2項の措置によって生じた損害及びそれに要した費用は、この組合の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、寄託者又は農業倉庫証券の所持人の負担とする。
(寄託物の譲渡及び担保への提供)
第14条 寄託者が寄託物を譲渡し、又は担保に提供したときは、当事者は遅滞なく書面をもってその旨をこの組合に通知しなければならない。
(出庫手続)
第15条 寄託物を出庫しようとする者は、入庫票又は指定された事項を記入し記名押印した農業倉庫証券をこの組合に示してこれを請求しなければならない。
(混合保管物品の返還)
第16条 混合保管をした物品については、寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、その物品について権利を有する者の同意なくして、前条の請求をすることができる。
② 前項の規定により出庫の請求があったときは、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。
(受寄物の出入及び積卸)
第17条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、受寄物の出入及び積卸しにあたっては、この組合の指図をうけなければならない。
② 前項の場合において、この組合が荷役を行ったときは、その実費を徴収することができる。
(寄託物の引取)
第18条 寄託物につき出庫の手続きをした寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、遅滞なく、その物品を引き取らなければならない。
② この組合は、保管期間満了の後に、寄託者又は農業倉庫証券の所持人に対し、受寄物の引取を請求することができる。
③ 前項の請求は、一定の日までに引取がなされないときは、引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供 託)
第19条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又はこの組合の過失なくして寄託者又は農業倉庫証券所持人を確知することができないときは、この組合は、その受寄物を供託することができる。
② 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なく、その旨を寄託者又は農業倉庫証券の所持人に通知する。ただし、寄託者又は農業倉庫証券の所持人を確知できないときは、この限りでない。
(競 売)
第20条 この組合は、第10条の規定による請求又は第13条及び前条第1項の場合において、寄託者又は農業倉庫証券の所持人に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかか わらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事xxx(昭和54年3月3
0日法律第4号)の規定により競売することができる。
② 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なく、その旨を寄託者又は農業倉庫証券の所持人に通知するものとする。ただし、寄託者又は農業倉庫証券の所持人を確知できないときは、この限りでない。
(任意売却)
第21条 この組合は、第18第2項及び第3項の規定により受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者又は農業倉庫証券の所持人の危険及び費用で任意に受寄物を売却することができる。この場合には、この組合は、知れたる寄託者又は農業倉庫証券の所持人に対してあらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
1 受寄物の価額が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき
2 受寄物が損敗するおそれがあるとき
② この組合は、前項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除してなお残額があるときは、その残額を寄託者又は農業倉庫証券の所持人に支払う。
第3章 農業倉庫証券
(農業倉庫証券の交付)
第22条 この組合は、寄託者から農業倉庫証券の交付の請求あるときは、入庫票と引換に又は入庫票に代えて別紙2号様式による農業倉庫証券を交付する。
② 第6条第3項の規定は、農業倉庫証券にこれを準用する。
(農業倉庫証券に係る手数料)
第23条 農業倉庫証券の交付、再交付、分割又は書換をする場合は所定の手数料を徴収する。
第4章 受寄物の損害賠償及び損害保険
(責任の始期及び終期)
第24条 この組合の受寄物に関する責任は、寄託者から寄託物の引渡しを受けたときに始まり、受寄物を引渡したときに終る。
② この組合は、受寄物を引渡した後は、当該物品がこの組合の構内に残存する場合であってもその保管の責任を負わない。
(賠償事由)
第25条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人に対してこの組合が賠償の責任を負う損害は、この組合又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。ただし、政府寄託物品については、その寄託契約の定めるところによる。
(再寄託物の責任)
第26条 この組合は、第44条の規定により受寄物を再寄託したときにおいても、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第27条 次の損害については、この組合は、その責任を負わない。
1 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、物品の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、微発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
2 第32条の規定により決定された損害てん補額を超える火災による損害及び寄託者の申出によって火災保険又は火災共済(以下単に「火災保険」という。)に付さなかった受寄物の火災による損害
3 寄託者又は農業倉庫証券の所持人に対して行う引取の請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(賠償額の算定)
第28条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対するこの組合の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の保険金額又は共済金額(以下単に「保険金額」という。)若しくは寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
(混合保管物品の損害額の配分)
第29条 混合保管した受寄物について損害があったときは、この組合は、寄託者又は農業倉庫証券の所持人5名以上(寄託者又は農業倉庫証券の所持人が5名未満のときは全員)の立会を
求めて、損害を調査し、混合保管した受寄物の価額に応じて損害額を配分する。
(火災保険のxx)
第30条 この組合は、反対の意思表示がない限り、寄託者又は農業倉庫証券の所持人のために寄託物をこの組合が適当とする保険者又は共済者(以下単に「保険者」という。)の火災保険に付する。ただし、連合農業倉庫業者に再寄託した受寄物については、再寄託を受けた連合農業倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付するものとする。
② 受寄物の火災保険に関する事項は、すべてこの組合(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた連合農業倉庫業者をいう。以下第32条まで同じ。)と保険者との特約による。
③ この組合は、寄託者又は農業倉庫証券の所持人に通知しないで、保険者を変更することができる。
(保険金額及び一部出庫による減額)
第31条 この組合が、前条第1項により受寄物について締結する保険契約又は共済契約(以下単に「保険契約」という。)の保険金額は受寄物の寄託価額とする。
② 火災保険に付した受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第32条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、寄託物が罹災した場合に罹災当時の価額及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について、この組合の承認を得なければならない。
② 前項の決定をするにあたって、寄託者又は農業倉庫証券の所持人に異議があって、保険者と協議が整わないときは、この組合は、保険者と協議決定することができる。
(保険金の支払手続)
第33条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、この組合を経由して保険金又は共済金の支払を受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第34条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人が、保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者又は農業倉庫証券の所持人の負担とする。
(運送保険)
第35条 この組合は、必要があると認めるときは、受寄物を運送保険又は輸送共済に付するものとする。
② 前項の場合には、第30条から第34条までの規定を準用する。
(再寄託についての損害賠償規定の準用)
第36条 第44条の規定により再寄託する場合において、受寄物を倉庫に引き渡すまでに生じた損害については、第25条及び第27条から第29条までの規定を準用する。
第5章 調製、改装、荷造、仲立、取次及び貸付
(調製等の依頼)
第37条 寄託物の調製、改装、荷造、運送又は販売の仲立若しくは取次を依頼しようとする者は、入庫票又は農業倉庫証券をこの組合に差し出さなければならない。
(調製等の実施)
第38条 受寄物につき調製、改装又は荷造をしたときは、この組合は、その内容及びこれに要した経費を入庫票又は農業倉庫証券に記入し、受寄物出庫の際に依頼者からその経費を徴収する。
(運送の仲立又は取次)
第39条 受寄物につき運送の仲立又は取次を受諾したときは、この組合は、必要に応じ、受寄物を取りまとめて、これを行うことができる。
② 運送の仲立及び取次の手数料は、受寄物を運送人に引き渡す際に依頼者からこれを徴収する。
(販売の仲立又は取次)
第40条 受寄物につき販売の仲立又は取次を受諾したときは、この組合は、競争入札の方法により、これを行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、随意契約の方法によることができる。
② 販売の仲立及び取次の手数料は、受寄物を買取人に引き渡す際に依頼者からこれを徴収する。
(貸 付)
第41条 農業倉庫証券又は連合農業倉庫証券を担保として行う貸付けは、受寄物の寄託価額の
8割以内の額とする。
② 前項の貸付期間は、受寄物の保管期間を超えないものとし、利率は日歩2銭以内とする。
第6章 保管料等
(保管料の徴収)
第42条 保管料は、1カ月を1日から15日まで、16日から末日までの2期に分け期計算(1期に満たない期間は1期とする。)によって算定し、出庫の際に、寄託者又は農業倉庫証券の所持人からこれを徴収する。
② 前項の徴収すべき金額は、別表の料率により算定した額以内において理事会がこれを定める。ただし、米・麦に関しては、政府所有食糧及び農産物等寄託契約書で定める保管料率に準ず る。
③ 政府寄託物品については、前2項の規定にかかわらずその寄託契約の定めるところによる。
(荷役賃等)
第43条 この組合は、受寄物の搬出入、くん蒸及び積卸又は見本摘出等をするにあたって、その実費を寄託者又は農業倉庫証券の所持人から徴収することができる。ただし、政府寄託物品の荷役賃等については、その寄託契約の定めるところによる。
第7章 連合農業倉庫業者に対する再寄託
(再 寄 託)
第44条 寄託者又は農業倉庫証券の所持人の請求があるとき又はこの組合において必要があると認めるときは、この組合は、寄託者又は農業倉庫証券の所持人の承諾を得て、その受寄物を次の連合農業倉庫業者に寄託するものとする。
全国農業協同組合連合会
② 前項の場合において、受寄物の質権者があるときは、その承諾を得るものとする。
(再寄託の請求手続等)
第45条 前条の再寄託をする場合においては、寄託者又は農業倉庫証券の所持人は、別に理事が定める様式の請求書又は承諾書にこの組合の発行した入庫票又は農業倉庫証券を添えて、この組合に差し出さなければならない。
② 前条第2項の場合においては、質権者の承諾を証する書面を添付しなければならない。
(倉庫証券の裏書禁止)
第46条 この組合は、前条の規定により受け取った農業倉庫証券には裏書き禁止をし、連合農業倉庫業者に再寄託する旨を記入したうえ、差出人にこれを返戻する。
(証明書の交付)
第47条 第44条の規定により再寄託をする場合において、その寄託物の農業倉庫証券の発行がないときは、寄託者の請求によりその旨の証明書を交付する。
(入庫票の手交)
第48条 連合農業倉庫業者から受領した入庫票は、この組合が販売の仲立又は取次の依頼を受けない場合に限り、これをこの組合への寄託者又は農業倉庫証券の所持人に手交する。
第8章 経理の区分
(経理の区分)
第49条 農業倉庫業に係る直接の収入及び支出は、区分して経理する。
第9章 雑 則
(規程の変更等)
第50条 この規程の変更又は廃止については、総会の議決を経るものとする。
附 則
この規程の変更は、行政庁の認可を受けた日から効力を生ずる。