Contract
一般財団法人広島県環境保全公社定款
(平成 25 年 4 月 1 日制定)
(改正 平成 26 年 6 月 14 日)
第1章 x x
(名称)
第1条 この法人は,一般財団法人広島県環境保全公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第2条 公社は,主たる事務所を広島県広島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 公社は,廃棄物等を安全かつ適正に処理することにより,自然と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 公社は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 廃棄物の処理及び処分
(2) 廃棄物の処理及び処分事業の受託
(3) 廃棄物の処理及び処分に関する調査研究
(4) 廃棄物に関する知識の普及及び啓発
(5) 建設発生土の受入,管理及び処分
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,広島県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 公社の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる果実
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種類)
第6条 公社の資産は,基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 別表第1に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,公社の事業遂
行上やむを得ない理由があるときは,理事会において,理事現在数の4分の3以上の決議を得,かつ,評議員会の評議員現在数の4分の3以上の決議を得て,その一部に限りこれを処分し又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 公社の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち,現金は確実な金融機関に預け入れ,信託会社に信託し,又は国債,公債その他確実な有価証券に換えて,保管しなければならない。
(事業年度)
第9条 公社の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 公社の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
ただし,理事会が別に定める軽微な変更については,この限りではない。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 公社の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第 4 章 評議員
(評議員の定数)
第12条 公社に評議員6名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)第179条から第195条の規定に従い,評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について,次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人
x x又はハに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員選任のための候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ評議員会に推薦することができる。
4 評議員会に評議員候補者を推薦する場合には,次の事項のほか,当該候補者を評議員として適任と判断した理由を評議員会に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事,監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は,選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第 12 条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は,無報酬とする。
2 評議員には,その職務を行うために要する費用を支給することができる。
第 5 章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部譲渡
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 合併の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか,臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は,その評議員会において,出席した評議員のうちから選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 事業の全部譲渡
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 合併の承認
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 選任しようとする理事又は監事候補者が選任予定数と同数以下の場合,出席した評議員全員の同意を得た場合に限り,前項の規定にかかわらず,一括して決議することができる。
(決議の省略)
第22条 理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が,評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 前項の議事録に,出席した評議員のうち議長が指名した評議員1名が署名し,出席した代表理事は署名押印する。
第 6 章 役 員
(役員の設置)
第25条 公社に,次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち,1名を副理事長,1名以上3名以内を業務執行理事とする。
4 第2項の理事長及び第3項の副理事長をもって代表理事とし,業務執行理事をもって一般法第197条で準用する同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 理事長,副理事長及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は,公社の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,公社を代表し,その業務を執行する。
3 副理事長は,理事長を補佐する。
4 業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより担当業務を執行する。
5 理事長及び業務執行理事は,毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,公社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は,選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第 25 条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事・監事及び非常勤監事に対しては,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には,その職務を行うために要する費用を支給することができる。
3 前2項及び第15条第2項に関し必要な事項は,評議員会の決議を経て,理事会が別に定める。
(損害賠償責任の免除又は限定)
第32条 公社は,一般法第198条で準用する第111条第1項の責任について,役員等が職務を行うにつき善意で重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは,法令の定める免除額を限度として,理事会の決議により免除することができる。
2 この公社は,一般法第198条で準用する第111条第1項の責任について,外部役員等が職務を行うにつき善意で重大な過失がない場合において,外部役員等との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を理事会の決議により締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,同法第198条で準用する第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は,次の職務を行い,法令又はこの定款で別に定められた事項について決議する。
(1) 公社の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長,副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長が理事会を招集する。
3 理事長は,理事又は監事から理事会の目的である事項を示して請求があったときは,速やかに理事会を招集しなければならない。
4 会議を招集するには,理事に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
5 理事及び監事の全員の同意があるときは,前項の手続きを経ることなく招集できる。
(議長)
第36条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。この場合において,議長は理事として決議に加わる権利を有しない。ただし,可否同数のときは,議長がこれを決する。
2 前項の規定にかかわらず,一般法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が,理事及び監事の全員に対して,理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は,第27条第5項に規定する報告には適用しない。
(改正 平成 26 年 6 月 14 日)
(議事録)
第39条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録には,当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印する。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条(目的),第4条(事業)及び第13条(評議員の選任及び解任の方法)についても適用する。
(合併等)
第41条 公社は,評議員会の議決により,他の一般法上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部廃止をすることができる。
(解散)
第42条 公社は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 公社が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下『認定法』という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配禁止)
第44条 公社は,剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 公社の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 委員会
(設置)
第46条 公社は,理事会の決議により委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,理事会が別に定める。
第11章 事務局
(設置)
第47条 公社の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長その他職員を置く。
3 前項の職員は,理事長が任命する。ただし,重要な職員については理事会の承認を得る。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議を得て,理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 公社は,次に掲げる帳簿及び書類等を,主たる事務所に備えておかなければならない。
(1)定款
(2)評議員,理事及び監事の名簿
(3)許可,認可及び登記に関する書類
(4)評議員会の議事録
(5)第22条に規定する評議員会の決議の省略をした場合の同意書又は電磁的記録
(6)理事会の議事録
(7)第37条第2項に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書又は電磁的記録
(8)現年度の事業計画及び収支予算書
(9)過去5年度の事業報告,財務諸表及びこれらの付属明細書
(10) 過去3年度の監査報告書
(11) 資産台帳
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧に関して必要な事項は,法令の定めによるほか,理事会で別に定める。
第12章 補 則
第49条 この定款に定めるもののほか,この定款の施行に関して必要な事項は,理事会の決議を経て,理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第9条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長(代表理事)はxxxx,副理事長(代表理事)はxxxxとする。
4 公社の最初の評議員は,次に掲げる者とする。
xxx,xxxx,xxxx,xxxxx,xxxx,xxxx,xxxx
別表第1 基本財産(第6条関係)
財種別 | 物量 |
預金 | 3億円 |
(改正 平成 26 年 6 月 14 日)
附 則
この定款は,平成 26 年 6 月 14 日から施行する。