◦ご契約のしおりや約款・特約条項の全文は当社ホームページの「MY Web約款」から閲覧いただけます。詳しくは「『MY Web約款』について」(8ページ)をご覧ください。ご契約のしおりや約款・特約条項の全文が印刷された冊子をご希望される場合は、当社の担当者までご連絡ください。
2022年4月改訂
契約年齢範囲
ご案内ブックレット
被保険者:満6歳~満65歳契 約 者:満18歳以上
商品パンフレット
手軽に始められ、満期保険金のある積立保険です
特 徴1
ご契約時の留意事項
いつでも、お払い込みいただいた保険料と同額以上の金額*をお受け取りいただけます
*満期時の満期保険金・解約時の返戻金
健康状態にかかわらず
特 徴3
お申し込みできます
医師による診査や健康状態などの告知は不要です
特 徴2
この保険は、生命保険料控除の対象となります
生命保険料控除が適用されると、所得税・住民税の負担が軽減されます
1口(5,000円)から積立ができ、
保険料のお払込みは5年間で終了します
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
被保険者おひとり4口(20,000円)までお申し込みいただけます
◦このご案内ブックレットは、「商品パンフレット」「ご契約時の留意事項」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」で構成されています。
◦おすすめプランをあわせてお渡しする場合、おすすめプランと「ご契約時の留意事項」をあわせたものが「保険設計書(契約概要)」となります。ご契約の際には、必ずご確認のうえ、大切に保管してください。
◦「保険設計書(契約概要)」は、おすすめプランをご説明するものであり、ご契約内容の写しではありませんので、ご契約後の保障内容については「ご契約締結内容通知書」を必ずご確認ください。
◦ご契約のxxxや約款・特約条項の全文は当社ホームページの「MY Web約款」から閲覧いただけます。詳しくは「『MY Web約款』について」(8ページ)をご覧ください。ご契約のxxxや約款・特約条項の全文が印刷された冊子をご希望される場合は、当社の担当者までご連絡ください。
この冊子をご覧になるにあたって
10年後の自分のために手軽に始める、
商品パンフレット
x 期 保 険 金
しくみ図
死亡給付金・解約時の返戻金
災害死亡給付金
死亡給付金・解約時の返戻金
▲
ご契約
保険料払込期間(5年間)
▲
払込満了
保険期間(10年間) ▲
ご契約時の留意事項
満期
保険料払込期間中 | 保険料払込期間満了後 | |
保険料 | 1口(5,000円)~4口(20,000円)の範囲で設定できます | 保険料のお払込みは必要ありません |
災害死亡給付金 | 既払込保険料の1.1倍の額 | |
死亡給付金 | 既払込保険料と同額 | 積立金相当額 |
解約時の返戻金 | 既払込保険料と同額 | 積立金相当額 |
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
●災害死亡給付金、死亡給付金、解約時の返戻金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅し、その後の満期保険金のお支払いはありません。
●保険料を減額した場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、満期保険金額、災害死亡給付金額および死亡給付金額もその割合に応じて減額されます。
●xxxx情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。
◆生命保険料控除が適用されると、所得税・住民税の負担が軽減されます
【所得税・住民税軽減税額】
現在、生命保険料控除が適用されていない方(給与所得者)が、新たに生命保険料控除の適用を受けた場合(一般生命保険料控除対象の正味払込保険料が8万円以上のとき)の例
給与収入 | 300万円 | 500万円 | 700万円 |
軽減税額合計 | 4,800円 | 6,800円 | 10,800円 |
生命保険料控除については、「ご契約のxxx 約款」 16 生命保険と税金 をあわせてご確認ください。
【軽減税額の算出根拠】・独身者(給与所得のみ)の場合の金額 ・課税所得の計算:給与所得控除、社会保険料控除(財務省試算用指数を使用)、生命保険料控除(加入の場合のみ)、基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)を差し引き算出 ・所得税については復興特別所得税を反映
・住民税の均等割は、5,000円として計算 ・課税所得は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て
・生命保険料控除の対象となる生命保険、介護保険または医療保険、個人年金保険に加入の場合、生命保険料控除額は、一般、介護医療、個人年金それぞれ最高で所得税4万円(正味払込保険料が8万円超のとき)、住民税2万8,000円(正味払込保険料が5万6,000円超のとき)
ご契約時の留意事項
記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、
「ご契約のxxx 約款」に記載していますのでご確認ください。
商品パンフレット
➊❷の番号は、 の番号に対応しています。
1
主契約について
4
その他留意事項
お支払いする保険金・給付金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 | |
満期保険金 | 保険期間満了時に生存しているとき | 満期保険金額 | |
災害死亡給付金➊ | 不慮の事故の日から180日以内に死亡したとき | 既払込保険料の1.1倍の額 | |
所定の特定感染症により死亡したとき | |||
死亡給付金➊ | 保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき | 保険料 払込期間中 | 既払込保険料と同額 |
保険料 払込期間満了後 | 被保険者が 死亡した日の 積立金❷相当額 |
ご契約時の留意事項
➊ 災害死亡給付金・死亡給付金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅し、重複してお支払いしません。
❷ 当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
(将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てたお金)のことをいいます。
◉契約日における契約者および被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。また、保険契約締結後の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
◉両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金はありません。
◉契約者貸付のお取扱いはありません。
◉この保険は、ご契約をお引受けしますと「ご契約締結内容通知書」などをお送りします。保険証券の発行はありません。
税務の取扱いについては2022年2月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
2
配当金について
◉この保険には、配当金はありません。
3
更新について
◉この保険には、更新のお取扱いはありません。
特に重要なお知らせ
(注意喚起情報)
この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」には、
商品パンフレット
ご契約に際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご契約の際には、以下も必ずご確認ください
●「ご契約のxxx 約款」
お支払事由および制限事項の詳細など、ご契約についての大切な事項や必要な保険の知識などをご説明しています。
●「保険設計書(契約概要)」
ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
1 保険契約のお申込みの撤回または解除
●記載内容について、お客さまご自身でお読みいただくことが重要です。
●主な免責事由など、お客さまにとって特に不利益となる情報が記載された部分は、必ずお客さまご自身でご一読ください。
4 保険金などをお支払いできない場合
6 解約と返戻金
●特に、乗換の場合は、お客さまに不利益となることがあります。
7 現在ご契約の保険契約または特約の解約、減額を前提とした新たなご契約
(クーリング・オフ制度) P.5
2 告知 P.5
3 保障の開始 P.5
ご契約時の留意事項
4 保険金などをお支払いできない場合 P.6
5 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い
(解除、失効、復活) P.6
6 解約と返戻金 P.6
7 現在ご契約の保険契約または特約の解約、
減額を前提とした新たなご契約 P.7
8 ご契約者と相互会社との関係 P.7
9 保険金額などが削減される場合 P.7
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
10 保険金などのご請求 P.7
11 その他、ご注意いただきたい事項 P.7
特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。必ずお読みください。
1 保険契約のお申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)
3 保障の開始
商品パンフレット
◉ご契約の申込日またはこの冊子の書面または電磁的記録を受け取った*1日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます)であれば、書面または電磁的記録*2により保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。書面は、郵便により当社の支社または本社あて上記期限内に発信してください。
クーリング・オフができない場合
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
*1PDFファイルのダウンロードなど
ご契約時の留意事項
*2電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、当社ホームページ(裏表紙参照)の専用申出フォームからお申し出いただく方法を設定しております。
2 告知
◉ご契約に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
電話や訪問によるお申込内容などの確認について
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金のご請求の際、ご契約者・被保険者・受取人に電話や訪問のうえ、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場
があります。
◉お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場 には、お申込みの時にさかのぼって、ご契約上の保障が開始されます。
◉第1回保険料の払込方法が、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場 、第1回保険料相当額のお払込みが、お申込みの承諾における要件の一つとなります。
● 生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● 電話確認の内容は、当社の業務の運営管理およびサービスの充実などに必要な範囲で録音させていただく場 があります。
● 事前のアポイントなしに訪問させていただく場 があります。
● 訪問・電話確認の際は、ご本人さまの確認をさせていただきます。
4 保険金などをお支払いできない場合
6 解約と返戻x
xのような場合には、保険金などをお支払いできません
◉責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など
◉免責事由に該当する場合
例・ご契約者、被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 など
◉重大事由による解除の場合
例・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき など
◉詐欺による取消し、保険金などの不法取得目的による無効の場合
◉保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合
◉返戻金の額は、経過年月数などによって異なります。
保険料払込期間中
商品パンフレット
◉解約された場合の返戻金は既払込保険料と同額となります。
◉保険料を減額した場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、返戻金を受け取ることができます。
保険料払込期間満了後
解約・失効などをした場合について
● ご契約が解約された場合(ご契約が解除となった場合などを含みます)、または、失効して復活していない場合、同一のご契約者は、解約または失効した日から3年間は、あらためてこの保険にご加入いただくことはできません。
◉解約された場合の返戻金は積立金相当額となります。
● 保険金などをお支払いできない場合については、「ご契約のxxx 約款」、および冊子「保険金・給付金のご請求について」をあわせてご確認ください。
5 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合
のお取扱い(解除、失効、復活)
ご契約時の留意事項
猶予期間とご契約の解除、失効
◉保険料は払込期月内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、お払込みの猶予期間を設けています。
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉第1回保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は解除となります。
◉第2回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、この保険には、当社が自動的に保険料を貸し付ける制度がないため、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います(失効)。その後、保険契約の復活日の前に支払事由が発生しても、保険金などのお支払いはできません。
ご契約の復活
◉ご契約の失効後3カ月以内であれば、復活を申し込むことができます。
◉ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料およびその利息のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。必ずお読みください。
7 現在ご契約の保険契約または特約の解約、
減額を前提とした新たなご契約
9 保険金額などが削減される場合
◉解約・減額されますと、多くの場合、返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
商品パンフレット
◉一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことになる場合があります。
◉新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
◉現在のご契約と新たなご契約とで給付範囲(保険金・給付金の支払事由)が異なることにより、現在の保障内容が新たなご契約では保障されないことがあります。
◉詐欺による取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
● 現在のご契約を解約・減額される時期などは、お客さまご自身でご判断ください。
◉保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。
◉当社は、生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」といいます)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
10 保険金などのご請求
◉保険金などの支払事由が生じた場合や、お支払いの可能性があると思われる場合などには、すみやかに当社(担当者、支社またはコミュニケーションセンター)にご連絡ください。
◉ご契約内容によっては、複数の保険金などの支払事由に該当することがありますので、お支払いに関してご不明な点がある場合などには当社にご連絡ください。
11 その他、ご注意いただきたい事項
冊子「保険金・給付金のご請求について」もあわせてご確認ください。
8 ご契約者と相互会社との関係
ご契約時の留意事項
◉当社は相互会社であり、相互会社では剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入の場合を除き、ご契約者が「社員」となります(社員には、社員の代表たる総代を選出する社員投票権などがあります)。
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉この保険は無配当保険であり、この保険のみにご加入のご契約者は当社の社員とはなりません。
ご住所などを変更された場合
◉当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ず当社にご連絡ください。
契約者貸付制度について
◉契約者貸付のお取扱いはありません。
・生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談については、コミュニケーションセンターへご連絡ください。連絡先は、この冊子の裏表紙に記載しています。
・ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。詳細は、この冊子の裏表紙をご確認ください。
「MY Web約款」について
◉「MY Web約款」では、ご契約のxxxや約款・特約条項の全文を閲覧いただけます。
◉「MY Web約款」の閲覧方法は次のとおりです。
•当社ホームページから「MY Web約款」ボタンを押下してください。
•閲覧に際しては、商品名と契約日が必要です。
•商品名は「明治xxxxxxxの積立」を選択してください。契約日は「ご契約締結内容通知書」などでご確認ください。
•当社ホームページは明治xx生命で検索または以下のアドレスを入力してください。
明治xxxx 検索
明治xxxxホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
•「MY Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されます。
•「明治xxxxxxxの積立」を選択してください。
•約款等の改正に応じて期間が分かれていますので、契約日が含まれる期間を選択してください。
•「ご契約締結内容通知書」の契約日を入力して、検索ボタンを押下してください。
•入力した契約日に「MY Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されます。
•「明治xxxxxxxの積立」を選択してください。
•別ウインドウが表示されます。
•ページ内の「契約日等から探す」または「商品名から探す」を押下してください。
•商品名および契約日が含まれる期間が表示されていることを確認してください。
•ご覧になる約款等を押下してください。
※二次元コードは公開された仕様に基づき作成されるものですが、各携帯電話会社、および対応機種により若干の独自仕様等を含みます。このため、対応端末のすべてで正確に読み取れることを完全には保証できません。あらかじめご了承ください。
M E M O M E M O
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
か
死亡給付金受取人
な
保 険 の こ と ば
年齢の計算【ねんれいのxxxx】
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加え
保険契約者【ほけんけいやくしゃ】
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険料【ほけんりょう】
契約応当日【けいやくおうとうび】
契約日に対応する日のことで、年単位、月単位の契約応当日があります。
(例)契約日が2022年 4 月 1 日の保険契約の場合、
・年単位の契約応当日:2023年以降毎年の 4月1日
・月単位の契約応当日:2022年5月1 日以降の毎月 1 日
契約日【けいやくび】
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。原則として責任開始日と一致しますが、保険料の払込経路によっては異なる場合があります。
ご契約締結内容通知書
【ごけいやくていけつないようつうちしょ】
さ
保険契約の保険金額、保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
【しぼうきゅうふきんうけとりにん】
被保険者が死亡したときに、死亡給付金を受け取る人のことをいい、保険契約者が指定します。
主契約/特約【しゅけいやく/とくやく】
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
➡[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]
責任開始時/責任開始日
【せきにんかいしじ/xxxxxxしび】
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
責任準備金/積立金
【せきにんxxxびきん/つみたてきん】
た
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
て計算します。
は
払込期月【はらいこみきげつ】
保険料をお払い込みいただく月のことをいいます。月単位の契約応当日が属する月の 1 日から末日までになります。
被保険者【ひほけんしゃ】
保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人が死亡した場合などに保険金などが支払われます。
返戻金【へんれいきん】
保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。
保険金/給付金
【ほけんきん/きゅうふきん】
被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。
保険金などの対価として保険契約者からお払い込みいただくお金のことをいいます。
や
約款/主約款(普通保険約款)/特約条項
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
➡[主契約/特約]
失効【しっこう】
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
➡[払込期月]
第1回保険料相当額
【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払い込みいただくお金のことで、第 1 回保険料充当金ともいいます。
保険契約が成立した場合には、第 1 回保険料に充当されます。
生命保険契約のお手続きに関するご照会
コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」
0120- 662-332
月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(https: /xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の
「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
生命保険募集人は、お客さまと明治xxxxの保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して明治xxxxが承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
本社 x000 - 0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL 03 - 3283 - 8111(代表)
明治xxxxホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
明治xxxx 検索
担当者
91177
募Ⅰ 2200001 商品開発
2203