〈トヨタカーリース給油専用カード会員規約〉 A01049F101-534 〔2021.05現在〕
〈トヨタカーリース給油専用カード会員規約〉 A01049F101-534 〔2021.05現在〕
第 1 条(総則)
トヨタカーリース給油専用カード(以下「カード」という)は、トヨタ自動車株式会社及びトヨタ自動車株式会社とフランチャイズ契約を締結しているトヨタカーリース店(以下総称して「トヨタCL」という)とSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)が業務提携して発行する、自動車燃料購入用のクレジットカードです。
第 2 条(会員、管理責任者及びカードの使用者)
(1) トヨタCLと自動車リース契約(以下「リース契約」という)を締結している法人または個人事業主(以下総称して「法人」という)のうち、トヨタカーリース給油専用カード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、別途所定の入会手続きを行い、トヨタCL及び会社が承認した法人をカード会員(以下「会員」という)とします。
(2) カードに係る基本契約は、トヨタCL及び会社が承認したときに成立するものとします。契約日は、会社が別途通知するものとします。また、個別のカードに係る利用契約は、利用の都度各別に成立するものとします。
(3) 会員は、自らの役員または社員の中から、カードの管理責任者(以下「管理責任者」という)を選出し、トヨタCL及び会社に届出ます。管理責任者は、会員から授権され、トヨタCLまたは会社に対して会員を代理し、カードの発行申請・受領・廃止申請・追加申請・各種届出などを行います。
(4) カードは、会員がトヨタCLと締結したリース契約に基づき、使用する営業用車両及びトヨタCL・会社が認めた車両(以下総称して「車両」という)単位で発行し、会員は自らの役員または社員の中から当該車両のカード使用者(以下「使用者」という)を選出します。
(5) 会員は、本規約に基づきカードに関して行う一切の行為について責任を負います。
第 3 条(カードの発行及び譲渡・貸与・質入れなどの禁止並びに有効期限)
(1) トヨタCL及び会社は、会員の申請に基づき、車両1台につき1枚のカードを発行し、会員に貸与します。
(2) カードは、使用者のみが車両に関して使用でき、他人に譲渡・貸与・質入れしたり担保提供などに利用したり、カードの占有を第三者に移転することはできません。
(3) カードが第三者によって使用された場合、会員の責に帰すべき事由の有無に拘わらず、会員はカード利用代金の支払い、その他カードに関する一切の責任を負います。
(4) カードには、有効期限・会員番号・企業名・車両登録番号を表示します。
(5) カードの有効期限は、車両のリース契約満了月の末日または、トヨタCL・会社が定めた期日までです。
(6) 有効期限が到来したカードは、管理責任者において回収・切断のうえ、破棄処分するものとします。
(7) 車両の滅失・毀損・破損・盗難・第三者への譲渡等により、リース契約が解除される等、車両が使用不可能となった場合は、有効期限内といえどもカードの使用はできないものとし、管理責任者において回収・切断のうえ、破棄処分するものとします。
第 4 条(フリーカード)
(1) トヨタCL及び会社が認めた場合、会員の申請により車両登録番号を付さないカード(以下「フリーカード」という)を管理責任者1名に対し原則として1枚発行します。
(2) フリーカードは、車両の入替時などにおいて車両の使用開始後、当該車両に係るカードが発行されるまでの間、当該車両に限り使用でき、使用にあたっては本規約に定めるカードの使用に準じて、本規約を遵守するものとします。
(3) フリーカードの有効期限は、第 3 条(カードの発行及び譲渡・貸与・質入れなどの禁止並びに有効期限)(5)の定めに拘わらず、トヨタCL及び会社所定の期限とし、フリーカード券面上に表示します。なお、トヨタCL及び会社が認めた場合、更新フリーカードを発行します。
第 5 条(カードの管理義務)
カードの所有権は、会社に帰属します。会員は、カード及びフリーカードの使用に関し、本規約を遵守するよう使用者・管理責任者、または会員の役員、社員に対し指示、徹底すると共に善良なる管理者の注意をもってカード及びフリーカードの適正な管理を行うものとします。
第 6 条(カードの利用)
(1) 使用者は、トヨタCL及び会社が認めた加盟店(以下「加盟店」という)でカードを呈示し、加盟店所定の帳票に自己の署名をすることにより自動車用燃料の購入ができます。
(2) 会員は、加盟店における車両に関する自動車燃料購入以外にカードの使用はできません。
(3) 会員は、加盟店でのカード使用による自動車燃料購入代金を会社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを承認します。
(4) カードによる支払方法は1回払いです。
(5) 会員の責に帰すべき事由の有無に拘わらず、カードが加盟店以外において、または自動車用燃料の購入以外の目的において使用された場合についても、会社が立替払いを行ったときは、会員がカード利用代金をお支払いいただきます。
(6) 会員及び使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカードの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式またはキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カードの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第 7 条(カードの使用目的)
(1) 会員及び使用者は、会員及び使用者の事業に係る商品・権利の購入又はサービスの提供以外の用途にカードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。
(2) 会員及び使用者が、前項に違反してカードを使用した場合も、会員及び使用者はその支払いの責を免れないものとします。
第 8 条(利用可能枠と利用の制限)
(1) 会社は、会員の利用可能枠を設定し、予め会員に告知するものとし、会員は、本利用可能枠内で利用するものとします。
(2) カード1枚あたりの利用可能枠(税込)は、1回あたり3万円、月間5万円とします。
(3) フリーカードの利用可能枠(税込)は、1回あたり3万円、月間10万円とします。
(4) トヨタCL及び会社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合または、その恐れがある場合、その他トヨタCL及び会社が会員のカード利用について不審な点があると判断した場合、カードの利用を断り、またはカードを回収することができます。
第 9 条(代金決済及び遅延損害金)
(1) 会員は、毎月会社所定の締切日までのカード利用代金など、会社に支払うべき一切の債務を締切日の翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した支払預貯金口座からの口座振替、または振込によりお支払いいただきます。振込の場合の振込手数料は、会員の負担です。
(2) 会員は、本条(1)の期日に債務の履行を怠った場合、会社所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。但し、会員の返済した金額が会員が会社に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず会社が適当と認める順序・方法により債務に充当します。
(3) 本条(2)の場合、会員は本条(1)の支払期日の翌日から支払済みに至るまで当該債務につき年14.60%(1年を365日とします。但し、うるう年は1年を366日とします。)の遅延損害金をお支払いいただきます。
(4) 会員が期限の利益を喪失したときは、会社に支払うべき金額に対して期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第10条(紛議)
カードの利用(第 6 条(カードの利用)(5)の場合を含む)に係る加盟店との紛議は、全て会員と加盟店との間で解決していただき、トヨタCL及び会社は責任を負いません。
第11条(カード会員保障制度)
(1) 会員は、カードの紛失・盗難などによる不測の損害を防止するため、カード発行と同時に必ずカード会員保障制度に加入していただきます。
(2) カード会員保障制度の内容は、会社が別途定めるカード会員保障制度規約によります。
第12条(公租公課・費用等の負担)
(1) カード利用代金又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、会員は、公租公課が変更されたときは、変更後の公租公課を負担します。
(2) カード利用代金の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
(3) 会員は、カード利用代金について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。
①会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき330円(税込)。なお、振込用紙送付の場合、会社宛の振込手数料も会員が負担します。
②会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)
③会社が会員に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用
(4) 会員の要請によりカードを再発行した場合は、会社は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
第13条(脱会並びに会員資格の喪失)
(1) 会員が脱会する場合は、遅滞なく会社宛てに所定の届出を行い、会員が会社にカード利用代金等の未払債務を完済したときをもって脱会とします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
(2) 会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各項のいずれかに該当した場合、トヨタCL及び会社は、入会を謝絶し、又は会員に通知・催告などをせず、カードの使用を停止し、または会員資格を喪失させることができます。
①入会時に虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。
③カードの利用代金など会社に対する債務の履行を怠った場合。
④会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
⑤カードの利用状況及び支払状況が適当でないと会社が判断した場合。
⑥トヨタCLとのリース契約を全て解約した場合。
⑦監督官庁より営業許可の取消を受け、または営業を停止した場合。
⑧会員が支払人たる小切手、手形が不渡り処分を受けたとき、または手形交換所から取引停止処分を受けたとき、もしくは支払いを停止した場合。
⑨破産手続開始・民事再生手続開始・特別清算・会社更生手続開始の申立てを行ったとき、または他からの申立てを受けたとき、もしくは会社解散を決議した場合。
⑩仮差押え・差押え・仮処分・強制執行・競売の申立てを行った場合。
⑪公租公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押えを受けた場合。
⑫第 6 条(カードの利用)(6)に違反し、カードの利用状況が不適当または不審であると会社が判断した場合。
⑬その他トヨタCL及び会社が不適当と判断した場合。
(3) 本条(1)・(2)の場合、会員は、カードを会社に返却するか、カードを切断して破棄するものとし、第 9 条(代金決済及び遅延損害金)に定める期日に拘わらず、会社に支払うべき一切の債務全額を直ちにお支払いいただくと共に会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
第14条(期限の利益の喪失)
(1) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を会社に通知したとき。
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦会員資格を取消されたとき。
(2) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、会社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①会社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の会社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第15条(届出事項の変更)
(1) 会員は、トヨタCL及び会社に届出た法人の名称・個人事業主名・所在地・電話番号・代表者・支払口座・管理責任者・事業内容・その他法令に基づく会社への届出事項等の変更及び車両の異動が生じた場合、遅滞なく会社に書面または電話もしくは会社所定の方法によりその変更を届出るものとします。
(2) 本条(1)の届出がないためにトヨタCL及び会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第16条(規約の変更)
(1) 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、会社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 会社は、予め変更後の内容を会社のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第17条(連帯保証)
(1) 連帯保証人は、カード利用に係わる一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。連帯保証人は、法人の代表者とします。
(2) 連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、会員の利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、会社が別途通知するものとします。
(3) 連帯保証人は、会員の利用可能枠が変更された場合、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、会社が別途通知するものとします。
(4) 会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、会社に対して表明および保証します。
①会員の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(5) 連帯保証人は、会社に対し、本契約締結までに、会員から、前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
(6) 会社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員および他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
(7) 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による会社の事前の承諾がなければ会社の権利に代位しません。
(8) 連帯保証人は、会社が他の保証又は担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。
(9) 会員は、会社が連帯保証人に対して、会員の会社に対する債務の履行状況を開示することを予め承諾します。
第18条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に拘わらず、会社の本社・各営業部・各支店・営業所・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(反社会的勢力との取引の排除)
(1) 会員(本条においては入会申込者を含む)、使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2) 会員、使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 会社は、会員、使用者及び連帯保証人が本条(1)各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は本条(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員、使用者及び連帯保証人の保有する会社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、会社と会員、使用者及び連帯保証人とのその他の取引についても通
知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第20条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
(1) 会員(本条においては入会申込者を含む)、使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
(2) 会員、使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
(3) 会社は、会員、使用者及び連帯保証人の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員、使用者及び連帯保証人から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
(4) 前項の求めに対する会員、使用者及び連帯保証人の回答、具体的な利用内容、会員、使用者及び連帯保証人の説明内容並びにその他の事情を考慮して、会社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
(5) 本条(3)(4)の定めによるカード利用の一時的な停止は、会員、使用者及び連帯保証人からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと会社が認める場合、会社はカード利用の停止を解除するものとします。
(6) 会社は、会員、使用者及び連帯保証人が本条(1)各号のいずれかに該当し、若しくは本条(2)各号のいずれかに該当する行為をした場合、本条 (1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
トヨタカーリース給油専用カード会員保障制度規約
第 1 条(損害の補填)
トヨタ自動車株式会社及びトヨタ自動車株式会社とフランチャイズ契約を締結しているトヨタカーリース店(以下総称して「トヨタCL」という)との提携カード発行会社であるSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)は、本規約に従い、会社が発行するトヨタカーリース給油専用カード(以下「カード」という)が紛失・盗難・詐取、もしくは横領(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に不正使用された場合、これによってカード会員(以下「会員」という)が被る損害を全額補填します。この場合、会社は必要に応じて会社が契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第 2 条(保障期間)
本制度の保障期間は、本制度への加入の日(カード入会日)から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第 3 条(紛失・盗難届と損害補填期間)
①カードが紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員は直ちにその旨をトヨタCL及び最寄りの警察署に届けると共に、書面による所定の届をトヨタCL経由にて会社に提出するものとします。
②第 1 条(損害の補填)により、会社が補填する損害は、本条①の紛失・盗難の通知を会社が受理した日の60日前以降に行われた不正使用に
よる損害とします。
第 4 条(補填されない損害)
会社は次の損害について、補填の責を負いません。
①会員・管理責任者の故意または重大な過失に起因する損害。
②会員・管理責任者、または使用者による不正使用に起因する損害。
③第 3 条(紛失・盗難届と損害補填期間)①の紛失・盗難の通知を会社が受理した日の61日以前に生じた損害。
④戦争・地震などによる著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難などに起因する損害。
⑤紛失・盗難等または被害状況の届出の虚偽に起因する損害。
⑥会社が第 6 条(損害補填の手続・調査)の手続を依頼したにも拘らず、会員が手続を怠った場合。
⑦その他、「トヨタカーリース給油専用カード利用契約書」に違反する使用に起因する損害。
第 5 条(自動継続)
本制度への加入は、毎年自動的に継続されます。
第 6 条(損害補填の手続・調査)
①会員が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況を記入した損害報告書・最寄りの警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、会社が必要と認める書類を会社または会社の委託を受けた者に提出していただきます。
②会社または会社の委託を受けた者が、本条①の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談については下記までお尋ねください。 SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
携帯電話からのご利用はTEL 052-300-1515
〔承り時間 9:30~17:00 1月1日休〕
*電話番号はお間違えのないよう、ご確認のうえおかけください。
SMBCファイナンスサービス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx00x00x