ひかり de トーク(N)利用規約
xxx de トーク(N)利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このxxx de トーク(N)利用規約(以下「この規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」といいます。)とこの規約により、光コラボレーションモデル事業者である当社が西日本電信電話株式会社の音声IP通信網サービス契約約款(以下、「音声IP契約約款」といいます。)の第2種サービスを用いて提供する電気通信サービス(以下、「xxx de トーク(N)」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、xxx de トーク(N)の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
当社は、音声IP契約約款に定める下記の音声IP通信網サービスを当社がxxx de トーク(N)として提供します。この場合、音声IP契約約款の当社は株式会社TOKAIケーブルネットワーク、音声利用IP通信網サービスはxxx deトーク(N)と読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めと音声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
音声IP契約約款における規定 |
第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-1のもの |
第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-2のもの |
第2種サービスのタイプ2であってメニュー2のもの |
第2種サービスのタイプ2であってメニュー3のもの |
3.この規約の定めと音声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.当社は、xxx de ネットN利用規約に規定するxxx de ネットNを利用回線とする場合に限り、この規約に規定するxxx de トーク(N)を提供します。
2.音声IP契約約款 第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
3.音声IP契約約款 第57条(付帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証明書の発行は提供いたしません。
4.音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第1類 第2の2-2(付加機能使用料)のうち、複合通信着信課金機能は提供しません。
5.音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第2類 第2の1適用(9)(選択制による通信料金の月極割引の適用)のうち、通信料別表1(県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引)、及び通信料別表3(映像通信に係る通信料金の月極割引)は適用しません。
6.音声IP契約約款 附則に定める料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(音声IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7.IP契約約款 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
8.この規約に定める事項以外については、音声IP契約約款の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
当社は、この規約の第1条に規定するxxx de トーク(N)については、音声I P契約約款 料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。
ア)第2種サービスに係る基本料金基本料
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
メニュー1に係るもの | メニュー1-1 に係るもの | 1利用回線ごとに | 550 円(税抜 500 円) |
メニュー1-2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,122 円(税抜 1,020 円) (メニュー1-1に係る料金額に相当す る額を含みます。) |
メニュー2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,430 円(税抜 1,300 円) |
メニュー3に係るもの | 1回線収容部又は1利用回線ごとに | 770 円(税抜 700 円) (メニュー1-1に係る料金額に相当する額を含みます。) |
イ)音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第2類 第2の1適用(10)(メニュー1-2に係る通信料金の適用)に定めるメニュー1-2及び適用(11)
(メニュー3に係る通信料金の適用)に定めるメニュー3の基本通信料は、次表のとおりとします。
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
メニュー1-2 に係るもの | 基本通信料 | 1利用回線ごとに | 528 円(税抜 480 円) |
メニュー3に係 るもの | 基本通信料 | 1チャネルごとに | 440 円(税抜 400 円) |
ウ)その他の料金及び工事に関する費用
ア)からイ)以外の料金及び工事に関する費用については、音声IP契約約款の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意いたします。
(ア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の西日本電信電話株式会社への提供。
(イ) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示。
(ウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示。
(エ) 利用者が、契約者回線等から、音声IP契約約款 第48条(契約者の氏名の通知
等)第3項に規定する付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、西日本電信電話株式会社がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示。
(オ) 西日本電信電話株式会社の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示。
(カ) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示。
(キ) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
付則
令和 3 年 4 月 1 日より適用します。
以上