Contract
1 賃借動産
種 類 | 規 格 | |
日本メドトロニック㈱ 製インスリンポンプキット | MMT-1892 | |
(内訳)携帯用シリンジポンプ本体 付属専用注入セット(1ヶ月分)付属専用リザーバ (1ヶ月分)付属ベルトクリップ 付属ポンプクリップ 付属アクティビティーガード | 1台 1式 1式 1式 1式 1式 | (ミニメド 770G) MMT-1896JA (ミニメド780G) |
2 契約期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
3 | 賃借料 | 月額 |
4 | 使用場所 | 在宅 |
円(税別) ※一人あたり
委託者地方独立行政法人市立xx市民病院(以下「甲」という。)と受託者●●(以下「乙
」という。)との間に、頭書の賃借動産(以下「賃借動産」という。)の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(主記)
第1条 乙は、甲からの依頼に基づきその所有する賃借動産を甲に賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。
2 乙は、賃借動産の賃貸が、在宅患者(以下「使用者」という。)のために行われるものであることを認識の上これらを行う。
(賃貸借期間)
第2条 賃借動産の賃貸借期間は、搬入日・搬出日および土曜日・日曜日・祭日を含め1ヶ月を単位とする。
(本契約と個別契約)
第3条 本契約有効期間中に賃借動産を必要とする使用者ごとに次項で定める個別の契約(以下「個別契約」という。)を締結し、本契約はその内容として共通に適用されるものとする。
2 甲が在宅自己注射療法・指示カードに必要事項を記載し、乙にこれを交付し甲乙合意したときに個別契約が成立するものとする。
3 乙は、本契約に定める条項のうち使用者に関係するものについて、その内容を使用者に周知させ、使用者にこれら条項を遵守させるものとする。
4 乙は、使用者が1ヶ月間に使用する消耗品が不足する場合、安全使用のために不足する消耗品を無償で緊急提供するものとする。
(1)対象となる使用者
・3日以内に消耗品の交換が必要と医師が判断した使用者
・新規導入時など手技の失敗による不足が懸念される使用者
(2) 対象となる消耗品
・賃借動産専用リザーバ及び専用注入セット
(賃借動産の引渡し)
第4条 乙は、第3条に規定する個別契約が成立した場合は賃借動産を甲から借り受けて使用する使用者に対し、動作確認および使用方法の説明を行い、賃借動産の設置場所において引渡し期日の前日までに賃借動産の受け入れ準備を完了させるものとする。
2 乙は、前項の規定による引渡しを行う場合において、賃借動産に使用目的を妨げる権利又は担保物権が存在するときは、その権利を消滅させなければならない。
3 乙は、賃借動産の設置にあたっては、使用者に使用方法、緊急時・機器故障時の連絡方法について十分に説明の上、これを承知させ印刷物として賃借動産にも掲示するものとする。
4 乙は、契約期間中にモデルチェンジ等により契約機種を賃貸することが出来なくなった場合には、甲と協議のうえ後継機種を賃貸するものとする。
(賃借料の請求及び支払)
第5条 乙は、当該月に係る賃貸実績があるときは、当該月に係る頭書の賃借料(以下「賃借料」という。)の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に賃借料を乙に支払うものとする。
(賃借動産の保管・管理等)
第6条 甲は、賃借動産を頭書の使用場所において保管するものとし、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
2 甲は、賃借動産の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
3 甲は、使用者に賃借動産を転貸し使用させるにあたって、主治医の処方及び別途乙が甲に交付する賃借動産の取扱い説明書に従い、正しくこれを使用させるものとする。
4 甲は、自ら又は使用者をして自己の責任において賃借動産を使用するものとする。
5 甲は、故障等による賃借動産の作動停止について、あらかじめ使用者に対し乙との取り決めに基づき適切な指導を行うものとする。
6 甲は、使用者が賃借動産の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知するものとする。
7 乙は、予め甲の承諾を得て自ら又はその指定する者が賃借動産の設置場所に立ち入り、賃借動産を点検調査することができるものとする。
(保守義務等)
第7条 乙は、賃貸借期間において、賃借動産の正常な機能の維持に努めなければならないものとし、賃借動産に故障が生じたときは、直ちにその修理または交換を行わなければならない。この場合において、乙は、故障の原因が甲による通常の使用方法と異なる使用その他甲の責に帰すべき事由によるときは、その修理に要した費用を甲に請求することができる。
2 乙は、甲又は使用者から故障の要請があった場合には、甲の指示に従い速やかに対応に当たるものとする。
(動産保険)
第8条 乙は、賃借動産について乙の負担で乙を被保険者とする動産総合保険契約を付するものとする。
2 使用者の故意又は過失により賃借動産が損壊した場合、それによる乙の損害が前条に定める動産総合保険で補填される限りにおいて、甲及び使用者は乙に対してはその責を負わないものとする。
(転貸等の禁止)
第9条 甲は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾を得たときはこの限りでない。
⑴ 賃借動産の転貸
⑵ この契約に基づく賃借権の譲渡
⑶ 賃借動産の形質の変更その他著しい現状の変更
(賃借動産の譲渡制限等)
第10条 乙は、賃借動産を第三者に譲渡し、又は賃借動産に係る権利を担保に供してはならない。
(所有権の保全)
第11条 甲は、賃借動産の所有権が乙に属するものであることから、第三者が賃借動産について権利を主張し、又は仮差押え又は強制執行の申し立て等をしようとした場合は直ちに乙にその旨を通知し、乙の指示に従うものとする。又乙から賃借動産に乙の所有権を明示するような申し入れがあった時は、甲はこれに従うものとする。
(公租公課)
第12条 賃借動産に係る公租公課その他一切の賦課金は、乙の負担とする。
(賠償責任)
第13条 乙は、故意または過失により甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 甲の責めに帰することができない事由により賃借動産の全部又は一部が滅失等した場合において、使用目的を達成することができないと認めたとき。
⑵ この契約に違反し、xが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
⑶ 乙がこの契約に定める義務を履行しない場合(その不履行が軽微なものである場合を含む。)において、使用目的を達成することができないと認めたとき。
⑷ 乙が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃借料債権を譲渡したとき。
⑸ 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時賃貸借に係る契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団
又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
⑹ 翌年度以降において賃借料に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき。
(契約の更新)
第15条 この契約は、契約期間の満了する日から起算して30日前の日までに甲と乙が協議を行うことにより、更に1年間同一の内容で更新することができるものとし、更新は最大5回までとする。
2 前項の規定による契約更新を行う場合において、診療報酬改定により保険点数が改定される場合には甲と乙が協議して賃借料を変更できるものとする。
(賃借動産の返還)
第16条 甲は、賃貸借期間が満了したとき、又は前条の規定によりこの契約が解除されたときは、速やかに賃借動産を乙が回収することにより返還するものとする。
(個人情報の保護)
第17x xはこの契約による事務を処理するため個人情報の取扱いについては、別記「個
人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(疑義の決定)
第18条 この契約に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第19条 本契約に関連して生ずる紛争については、xx地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxx0x0x
賃借人 甲 地方独立行政法人市立xx市民病院
理事長 xx xx
賃貸人 乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備及び報告)
第2 乙は、この契約による事務における個人情報の取扱いの責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制を定め、甲に書面で報告しなければならない。
(秘密の保持)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第4 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第6 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務を、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年
法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。次項において同じ。)に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に対し、当該委託で取り扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第10 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第12 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、定期に、及び必要に応じ随時に調査することができる。
(指示及び報告)
第13 甲は、乙がこの契約による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第14 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償)
第16 乙は、この個人情報取扱特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。