「Microsoft 365 with KDDI」運用保守パック利用規約
「Microsoft 365 with KDDI」運用保守パック利用規約
2022年2月8日
中部テレコミュニケーション株式会社
(本規約の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「Microsoft 365 with KDDI」運用保守パック利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、本サービスを提供します。
2 本契約者は、マイクロソフトオンラインサービスを利用するに当たり、日本マイクロソフト株式会社(以下
「Microsoft社」といいます。)との間で、Microsoft社の定める「マイクロソフト 顧客契約」(以下「MCA」といいます。)に基づく契約(以下「MCA契約」といいます。)を締結する必要があります。当社は、本契約者にマイクロソフトオンラインサービスを提供する場合、本契約者がMCAに同意のうえMicrosoft社とMCA契約を締結していることを前提とします。
(本規約の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約の変更を行う場合、変更後の本規約及びその効力発生時期を、あらかじめ当社の指定するウェブサイトに提示することにより周知するものとし、当該提示により、個別の通知及び説明に代えさせていただくことができるものとします。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語は次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
マイクロソフトオンラ インサービス | Microsoft社が提供するアプリケーションソフトウエアサービス、電子メールサービス、 会議サービスなどのサービスの総称 |
本サービス | Microsoft社からの許諾に基づきKDDI株式会社が提供する「Microsoft 365 with KDDI 」の再販事業者として当社が提供する、マイクロソフトオンラインサービス、及びマイクロソフトオンラインサービスに付帯して当社がマイクロソフトオンラインサービスの利用者に対して提供するサポートの総称 |
本規約等 | 本規約及びMCAの総称 |
アカウント | 当社が本規約に基づき付与する本サービスの利用権 |
本契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
管理者アカウント | 当社が本契約者に付与するアカウントのうち当社が別途定める管理者権限(別記5に定めるカスタマコントロール機能を含みます。)を持つアカウント |
管理者 | 管理者アカウントを恒常的に利用する者 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
料金月 | 1の歴月の起算日(当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同 じとします。)から次の歴月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(本規約等の適用範囲)
第4条 本サービスのうち、マイクロソフトオンラインサービスには、MCAが適用されます。ただし、本規約の内容がMCAの内容と矛盾又は抵触する場合には、MCAの定めが優先するものとします。
(本契約の単位等)
第5条 当社は、1の本契約の申込みにつき、1の本契約を締結します。この場合において、本契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
2 本契約の契約期間は、その本契約が締結された日から、当該日から11カ月が経過することとなる月の末日までとします。本契約が満了する日(以下「満了日」といいます。)の10日前までに本契約者から書面による特段の意思表示がない限り、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)から1年間更新され、以降も同様とします。
(本申込み)
第6条 本契約の申込み(以下「本申込み」といいます。)をするときは、当社が別に定めるところにより、1のアカウントの申告等を伴う申込みを行っていただきます。
(本申込みの承諾)
第7条 当社は、本申込みがあったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本申込みを承諾しないことがあります。 (1)本申し込みをした者が日本国内において法人格を有しないとき。
(2)本申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3)本申込みをした者が第18条(本サービスの利用停止)の規定により本サービスの利用を停止されているとき、又は当社が行う本契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)本申込みをした者がその本申込みに当たり虚偽の申告をしたとき。
(5)保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。 (6)第31条(利用に係る本契約者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。 (7)本規約等に違反し、又は違反する恐れがあるとき。
(8)本申込みをした者が本規約等に同意しないとき。
(9)本申し込みをした者が、その発行済株式の50%以上を直接又は間接に当社に保有されているとき。 (10)Microsoft社による承諾が得られないとき。
(11)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に定める承諾をしたときは、第6条(本申込み)に基づき申告のあった数のアカウントを付与します。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第8条 本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(本契約者が行う本契約の解除)
第9条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、その1カ月前までに、当社所定の方法により、契約事務を行う本サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(MCA終了又は破産等による本契約の解除)
第10条 本契約者とMicrosoft社との間のMCA契約が事由の如何を問わず終了した場合、本契約も同時に終了するものとします。
2 当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除します。
(当社が行う本契約の解除)
第11条 当社は、第18条(本サービスの利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者がなおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 当社は、本契約者が別記3の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
第12条 当社は、当社又は本契約者の責めによらない理由により本サービスの提供ができなくなったとき(マイクロソフトオンラインサービスの提供に係るKDDI株式会社とMicrosoft社との間の契約の終了による場合を含みます。)は、その本サービスに係る提供条件を変更し、又は本契約の解除を行います。ただし、その本サービスについて、本契約者から本契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、本契約者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供ができなくなったときは、その本契約の解除を行います。
3 当社は、前2項の規定により、現に提供中の本サービスについて、その提供条件の変更(その本契約者が現に提供を受けている本サービスについて、その同一条件での提供を継続しつつ、第7条(本申込みの承諾)に基づく新たな承諾を終了するものを除きます。)又はその本契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその本契約者にお知らせします。
(本契約の契約内容の変更)
第13条 本契約者は、本契約の契約内容の変更(アカウントの廃止を除きます。)を行うときは、当社所定の方法により契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第7条(本申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 前2項の規定にかかわらず、アカウントの廃止は、いずれかの料金月の末日において、当該日の1カ月前までに当社が別に定める書面による通知を行った場合に限り行うことができます。
(その他の提供条件)
第14条 本契約に係るその他の提供条件については、別記1から5に定めるところによります。
(付加機能の提供)
第15条 当社は、本契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2表に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した本契約者が、料金表に定める付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2)保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。 (3)本規約等に違反し、又は違反する恐れがあるとき。
(4)その他付加機能に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 第13条(本契約の契約内容の変更)の規定は、付加機能についても準用します。
(付加機能の廃止)
第16条 本契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、そのことを契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、本契約者がその本契約を解除し、又は当社がその本契約を解除したときは、本契約者から当該本契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取り扱います。
(本サービスの利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社又はMicrosoft社等の本サービスに関する設備の保守上やむを得ないとき。 (2)第19条(制限等)の規定により、利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(本サービスの利用停止)
第18条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当社が定める期間(その本サービスに係る料金等その他の債務(当社の利用規約等の規定により支払いを要することとなった料金等(当社が本サービスに係る料金等と一括して請求するものに限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本契約者がその本サービス又は当社と契約を締結している他の本サービスの利用において、第31条(利用に係る本契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)本契約者が当社と契約を締結している他のサービス(他の本サービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の本サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することと
なったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)前各号のほか、本規約等の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の本契約を締結している本契約者が、そのいずれかの本契約において、前項の規定に違反したときは、6カ月以内で当社が定める期間、そのすべての本契約に係る本サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を本契約者に通知します。ただし、第1項第2号若しくは前項の規定により本サービスの利用停止をする場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
(制限等)
第19条 本サービス又は付加機能は、本規約等に基づき本サービスの利用が制限されるときは、その利用が制限されることがあります。
(料金)
第20条 当社が提供する本サービスに係る料金は、月額利用料(料金表に定める基本利用料及び付加機能利用料をいいます。以下同じとします。)及び契約解除料とし、料金表に定めるところによります。
2 第2条第1項の定めに拘らず、マイクロソフトオンラインサービスについて料金が変更された場合は、変更後の料金は翌更新日から適用されるものとします。
(月額利用料の支払義務)
第21条 本契約者は、その本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日から起算して本契約の解除があった日(付加機能については、その廃止があった日)の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて、料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、本契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、本契約者は、次の場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 本契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から 起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、算出したその日数に対応する料金 (ただしMCAに基づく返金が行われる場合はこの限りではありません。) |
2 当社の故意又は重大な過失により、その本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する 料金 |
(料金の計算方法等)
第22条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、本規約等に特段の定めがある場合を除き、料金xxxに定めるところによります。
(SLA)
第23条 当社は、本規約等に基づき、マイクロソフトオンラインサービスのダウンタイム(MCAで定める定義に従います。)に応じて、本契約者に返金を行います。当該返金の請求方法等はMCA及び当社が別途定める条件によるものとします。
(割増金)
第24条 本契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について月1.5%の割合又は法令により認められる上限の割合のいずれか低い方の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(契約者の切分責任)
第26条 本契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、本契約者に係る設備に故障等のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社又はMicrosoft社の設備に故障等がないと判定した場合において、本契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障等の原因が本契約者に係る設備等にあったときは、本契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(問い合わせ窓口)
第27条 本契約者は、本サービスに係る問い合わせを、当社が別途定める窓口に対して行うものとし、 Microsoft社等に対して行わないものとします。
(責任の制限)
第28条 当社は、本サービスが利用可能であるべき場合において、当社又はMicrosoft社の責めに帰すべき理由によりその利用ができなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(当社又はMicrosoft社の設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該本契約者の損害を賠償します。ただし、MCAで定める範囲に該当する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該本サービスに係る料金表第1表(月額利用料)に定める月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いに関し、料金表第1表(月額利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、本サービスが利用可能であるべき場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスが全く利用できない状態となったときは、前3項の規定は適用しません。
※ 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、当該本サービスに係る料金の 1/30に相当する額を一日当たりの損害として取り扱います。
(免責)
第29条 当社は、本規約等の変更により、本契約者に係る設備等の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第30条 当社は、本契約者から本規約等の規定の適用に係る請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(経済合理性に照らして困難なときを含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした本契約者にお知らせします。ただし、本規約等に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る本契約者の義務)
第31条 本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)アカウントコード(アカウントを特定することが可能な英字、数字及びその他の当社が指定する文字により構成された文字列をいいます。)又はパスワード(アカウントコードの認証に用いる英字、数字及びその他の当社が指定する文字により構成された文字列をいいます。)について、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。
(2)違法に、又は公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
2 当社は、本契約者の行為が別記3に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第2号の義務に違反したものとみなします。
3 本契約者は、前2項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 本契約者は、前3項の規定に違反して当社又はMicrosoft社の設備等を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(本契約者の氏名等の通知)
第32条 当社は、Microsoft社、KDDIまとめてオフィス中部株式会社及びKDDI株式会社から要請があったときは
、本契約者又は本サービスに係る管理者その他の者(以下あわせて「本契約者等」といいます。)の氏名及び住所等をMicrosoft社、KDDIまとめてオフィス中部株式会社及びKDDI株式会社に通知することがあります。
(Microsoft社からの通知)
第33条 本契約者は、当社が、料金の適用に当たり必要があるときは、Microsoft社から料金を適用するために必要な本契約者等の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(本契約者等に係る情報の利用)
第34条 当社は、本契約者等に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
※ 業務の遂行上必要な範囲での利用には、本契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(同意)
第35条 本契約者は、前3条に関して、本サービスに係る管理者その他の者から必要な同意を得ていただきます。
(法令に規定する事項)
第36条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります
。
別記
1 本契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 本契約者の氏名等の変更
(1)本契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)本契約者から(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提示していただくことがあります。
(3)本契約者は、本契約者が(1)の届出を怠ったことにより、又は事実と異なる届出を行ったことにより、当社が本契約者に宛てて送付した書面が不到達又は延着となった場合においても、通常その到達すべき時にその本契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
3 本契約者の禁止行為
本契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)当社の本サービス又はMicrosoft社の本サービスに関する設備に妨害を与える行為、その他本サービス又は本サービス運営に支障を与える行為又はその恐れのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はその恐れのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はその恐れのある行為 (4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為 (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為 (11)自己以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為 (13)他人が嫌悪感を抱き、又はその恐れのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為 (14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 (15)その他法令又は本規約等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 マイクロソフトオンラインサービスの利用条件
本契約者は、マイクロソフトオンラインサービスについて、以下の条件に同意し、これを遵守するものとします。 (1)マイクロソフトオンラインサービスの利用に際して、MCAの定める条件に従うこと。
(2)マイクロソフトオンラインサービスに適用される法令が許す範囲で、マイクロソフトオンラインサービスの利用又はサポートから生じる直接、間接又は結果的ないかなる損害に関してMicrosoft社は保証責任を負わず、 Microsoft社及びその関連会社、サプライヤーは法的責任を負わないこと。
(3)マイクロソフトオンラインサービスに関して、Microsoft社に問い合わせを行わないこと。 (4)マイクロソフトオンラインサービスに係る返金の条件は、MCAに従うこと。
(5)本規約等に従いMicrosoft社の知的財産権を保護すること。
(6)マイクロソフトオンラインサービスへのアクセス又は利用に関連して使用するいかなるデータやソフトウエアプ
ログラム、サービスに対しても、本契約者が必要な権利を有していることを表明し、かかる行動が第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害しないこと。
(7)マイクロソフトオンラインサービスの利用にあたって、Microsoft社に契約者あるいは第三者への義務に対する責任を負わせようとせず、また、関連するすべての法規制を遵守すること。
(8)本規約等のもとマイクロソフトオンラインサービスを提供し義務を果たすため、Microsoft社が契約者に関する情報を入手及び使用することに同意すること。
(9)本契約は、当社又は契約者によって本規約等に基づく解除がなされない限り、当社が別途定めるところにより自動的に継続されること。
(10)本規約等に基づく当社の権利については、当社のみならず、Microsoft社、その関連会社、製品に組み込まれるソフトウエア又はサービスをMicrosoft社に対して提供するライセンサー、及びオンラインサービスの課金機能等の特殊なサービスをMicrosoft社に提供するサプライヤーも行使できること。
(11)その他、当社がMicrosoft社の指示により別途定める条件に従うこと。
5 カスタマコントロールの提供
当社は、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(その本契約者の設備を使用してエンドユーサーアカウント等の設定等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、料金は、料金月にしたがって計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
3 当社は、料金については、料金月にしたがって計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
6 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序にしたがって支払っていただきます。
8 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
9 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
10 当社は、11の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、本契約者の承諾を得て、2カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
11 第21条(月額利用料の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
※ 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
13 本サービスに係る料金その他の債務の請求については、本規約のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第21条(月額利用料の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
区 分 | x x |
(1)基本利用料の適用 | 本契約者が支払いを要する基本利用料の額は、その料金月の末日(料金月の途 中で本契約が解除された場合はその解除日)において付与されているアカウントの数に、2(料金額)に定める料金額を乗じて得た額とします。 |
2 料金額
基本利用料 1アカウントごとに月額
◆Microsoft 365 セットプラン
区 分 | 料金額 |
Microsoft 365 Business Premium | 2,180円 (2,398円) |
Microsoft 365 E3 | 3,480円 (3,828円) |
Microsoft 365 E5 | 6,200円 (6,820円) |
Microsoft 365 F1 | 240円 (264円) |
Microsoft 365 F3 | 870円 (957円) |
◆Office 365 セットプラン
区 分 | 料金額 |
Remote Work Starter Plan | 400円 (440円) |
Microsoft 365 Business Basic | 540円 (594円) |
Microsoft 365 Business Standard | 1,360円 (1,496円) |
Office 365 E1 | 870円 (957円) |
Office 365 E3 | 2,180円 (2,398円) |
Office 365 E5 | 3,810円 (4,191円) |
Office 365 F3 | 440円 (484円) |
区 分 | 料金額 |
Microsoft 365 Apps for business | 900円 (990円) |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,310円 (1,441円) |
Exchange Online Plan 1 | 440円 (484円) |
Exchange Online Plan 2 | 870円 (957円) |
Exchange Online Kiosk | 217円 (238円) |
SharePoint Plan 1 | 540円 (594円) |
SharePoint Plan 2 | 1,090円 (1,199円) |
OneDrive for Business Plan 1 | 540円 (594円) |
OneDrive for Business Plan 2 | 1,090円 (1,199円) |
Microsoft Teams Rooms Standard | 2,040円 (2,244円) |
Project Online Essentials | 760円 (836円) |
Project Plan 1 | 1,090円 (1,199円) |
Project Plan 3 | 3,260円 (3、586円) |
Project Plan 5 | 5,980円 (6,578円) |
Visio Plan 1 | 540円 (594円) |
Visio Plan 2 | 1,630円 (1,793円) |
Power Apps per app plan | 1,090円 (1,199円) |
Power Apps per user plan | 2,170円 (2,387円) |
Power Automate per user plan | 1,630円 (1,793円) |
◆Office 365 単体プラン
Power BI Pro | 1,090円 (1,199円) |
Power BI Premium Per User | 2,170円(2,387円) |
Common Data Service Database Capacity ※購入は1GBごと | 4,350円(4,785円) |
Common Data Service File Capacity ※購入は1GBごと | 220円(242円) |
◆EMS セットプラン
区 分 | 料金額 |
Enterprise Mobility + Security E3 | 1,150円 (1,265円) |
Enterprise Mobility + Security E5 | 1,790円 (1,969円) |
Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance | 760円(836円) |
◆EMS / Windows 10 単体プラン
区 分 | 料金額 |
Azure Active Directory Premium P1 | 650円 (715円) |
Azure Active Directory Premium P2 | 980円 (1,078円) |
Microsoft Intune | 870円 (957円) |
Microsoft Intune Device | 290円(319円) |
Azure Information Protection Premium P1 | 220円 (242円) |
Microsoft Defender for Identity | 600円(660円) |
Microsoft Cloud App Security | 380円 (418円) |
Windows 10 Enterprise E3 | 760円 (836円) |
Windows 10 Enterprise E3 VDA | 1,430円 (1,573円) |
Windows 10 Enterprise E5 | 1,200円 (1,320円) |
Microsoft Defender for Endpoint | 570円(627円) |
Microsoft Defender for Endpoint Server | 570円(627円) |
第2表 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第21条(月額利用料の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
Office 365 Extra File Storage (ストレージ容量追加機能) | 1GB | 22円 (24円) |
Exchange Online Archiving for Exchange Online | 1アカウントごとに | 330円 (363円) |
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | 1アカウントごとに | 220円 (242円) |
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | 1アカウントごとに | 540円 (594円) |
Microsoft 365 Audio Conferencing | 1アカウントごとに | 550円 (605円) |
Microsoft 365 Phone System | 1アカウントごとに | 870円 (957円) |
Microsoft 365 Business Voice (without calling plan) | 1アカウントごとに | 870円 (957円) |
Microsoft Stream Storage Add-On | 500GB | 10,870円 (11,957円) |
Microsoft 365 E5 Compliance | 1アカウントごとに | 1,300円(1,430円) |
Microsoft 365 E5 Security | 1アカウントごとに | 1,300円(1,430円) |
Microsoft Intune Extra Storage | 1GB | 360円 (396円) |
付加機能利用料 月額
備考
付加機能の内容及び利用条件は、別に定める通りとします。
附則
(実施期日)
本規約は、平成31年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年4月12日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年7月8日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年12月6日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年5月11日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年10月7日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年4月16日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年11月19日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年2月8日から実施します。
ただしこの改正規定中、この附則の第2項及び第3項に関する改正規定については、2022年3月1日から実施します。
2 2022年3月1日から本サービスの新規申込及び現に提供中の本サービスに係る契約内容の変更(アカウントの追加及び廃止を除きます。)受付を停止します。
(経過措置)
3 この改正規定の実施の際限に、改定前の規定により提供されている本サービスの提供条件については、なお従前のとおりとします。