① 前項の通知後、甲が乙から了承を得た後に、(i)甲は当該レンタル物件を乙に送付し、または(ii)乙が当該レンタル物件の引取りをする。送付または引き取り費用は 乙の負担とする。
レンタル約款
本レンタル約款は、お客様(以下「甲」という)と、株式会社ジーデップ・アドバンス(以下
「乙」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に適用されます。
第1条 | (レンタル物件) |
1. | 乙は甲に対し、乙所定の手続きに基づき別途定める物件、数量を賃貸し、甲はこれを 賃借する(以下、甲が乙から賃借する物件を「レンタル物件」という。)。 |
第2条 | (レンタル料) |
1. | レンタル料は乙の提示する見積書または請求書に記載されるものとする。 |
2. | レンタル料は、乙の指定する銀行口座に、レンタル開始日の前日までに、レンタル期 間に対応する総レンタル料を一括して支払うものとする。 |
3. | 消費税に関しては、レンタル契約締結時点での税率を適用する。契約締結後の税率変 更の場合においては、当該変更にかかる法令に従うものとする。 |
4. | レンタル契約締結後に、甲が乙の責によらない事由により当該契約を取り消す場合 は、キャンセル料として見積書記載のレンタル料総額(契約金含む)の 10%を申し受けるものとする。さらに、乙の物件保管場所から、甲の使用場所への物件搬出後に 取消があった場合は、実費運送料を追加で申し受けるものとする。 |
第3条 | (レンタル期間・レンタル契約の延長) |
1. | レンタル期間はレンタル期間開始日から別途個別に定める期間とする。レンタル期間開始日は、第 4 条に基づき乙から甲へと物件が引き渡された日とし、甲乙協議の上、レンタル期間を延長できるものとする。ただし、本レンタル約款に違反がないことを 条件とします。 |
2. | 乙は甲からの延長の申し出があった場合でも、レンタル物件の修理または取り換え に、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、延長を行わないことができ るものとします。 |
第4条 | (レンタル契約の解約) |
1. | 甲は特別な定めがない限り、事前に乙に通知のうえ、1 ケ月単位でいつでも解約する ことができます。ただしレンタル期間開始後3ケ月を経過してない場合は、レンタル契約を解約することはできません。 |
2. | 甲の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)した場合、または毀損(所有権の制限を含む)した場合において、当該毀損によって、当該レンタル物件の通常の性能を欠損したと乙が認める状態に至ったとき、レ ンタル契約は当然に終了するものとします。 |
3. | 第 1 項による解約、前項による契約終了、レンタル料支払いを怠った場合その他の債 務不履行等若しくは第 14 条の違反による解除、または第 17 条に該当した場合等、レ |
ンタル期間の途中でレンタル契約が終了した場合には、別途定める解約違約金を支払うものとする。乙は既に受け取った残りの期間に対するレンタル料から違約金を控除した金額を甲へ返還する。
4. 前項の返還に係る振込手数料は甲の負担とする。第5条 (引渡)
1 乙は甲の指定する日本国内の設置場所において、レンタル契約の対象となるレンタル物件をレンタル期間開始日に引渡し、甲はレンタル期間終了日(レンタル期間が延長した場合には当該延長した期間の終了日。また、本レンタル約款またはレンタル契約が解除その他の理由により終了した場合には、当該契約終了日)に返還する。
2 甲は前項の引渡を受けると同時に、受領証を乙に交付する。
3 第 1 項に係る物件の運送費等の諸費用は甲が負担するものとし、甲は、レンタル料とあわせて乙に支払うものとする。
第6条 (受入検査)
1. 甲が乙から物件の引渡しを受けた後、3日(休日、祝日含む)以内にレンタル物件の性能の欠陥につき検査を行い、欠陥を発見した場合には、当該期間内に乙に対して通知(電子メール等の電磁的手法を含む。以下本条において同じ。)ものとする。な
お、当該期間内に、乙が、甲から、レンタル物件の性能の欠陥について通知を受けなかった場合は、当該レンタル物件は、通常の性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとみなす。
2. 前項に従い、乙が甲から物件の性能の欠陥につき通知を受け取った場合、乙は、以下の手順によりレンタル物件を修理し、または交換するものとする。
① 前項の通知後、甲が乙から了承を得た後に、(i)甲は当該レンタル物件を乙に送付し、または(ii)乙が当該レンタル物件の引取りをする。送付または引き取り費用は乙の負担とする。
② レンタル物件が甲より送付された場合または引き取った場合は、乙は速やかに修理する。
③ 修理についてはセンドバック方式とする。
3. 前項の規定に関わらず、以下の事由によりレンタル物件の運用または性能に問題が生じた場合については、乙は一切責任を負わない。
① 乙が甲に引き渡した時点とは異なる仕様でレンタル物件が使用された場合
② 本レンタル約款を含むレンタル契約に違反する行為をした場合
③ レンタル物件発売元の保証規定外の利用をした場合
第7条 (担保責任の範囲)
1. 乙は、物件の引渡時点において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しない。
第8条 | (本件物件の管理) |
1. | 甲は乙から賃借した物件を善良なる管理者の注意をもって使用し、保管・管理する。 |
第9条 | (レンタル期間中の故障および修理) |
1. 2. 3. | レンタル物件の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、当該故障が甲の責に帰する事由により発生した場合は甲の負担とする。 修理についてはセンドバック方式とし、該当レンタル物件の発送時に発生する取り外し費用や運送費は発送主負担とする。 レンタル物件の故障および修理により、甲がレンタル物件を使用できない期間があったとしても、乙は甲に対し、レンタル期間の延長、レンタル料等の減免および損害賠償請求の請求並びにレンタル契約を解除することはできません。 また、物件を正常に作動させる事が不可能な場合または修理料金に過大な費用若しくは時間を要する場合は、乙は本レンタル約款を含むレンタル契約の全部または一部を 解除することができます。 |
第10条 | (所有権) |
1. | レンタル物件の所有権は乙に帰属するとともに、乙は自己の所有物であることが分か るよう、レンタル物件にシール等で表示する。 |
2. | 甲は、乙がレンタル物件に乙の所有権を表示する旨要求したときは、直ちに乙の指示 に従い、これを表示する。 |
3. | 甲は事前に乙の同意なくしてレンタル物件について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。 ① 日本国外に持ち出すこと ② 担保に入れること ③ 第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること |
4. | 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合を除き、次の行為をすることはできない。 ① レンタル物件について造作、加工等その他一切の原状変更をすることまたは他の物件と付合させること。但し、通常の性能を保つための修繕などを除 く。 ② レンタル物件を第三者に転貸したり、この契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡し、または担保提供すること ③ レンタル物件に係る設置場所を変更すること |
5. | 第三者がレンタル物件について権利を主張したり、仮処分や強制執行をして乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、この契約書を提示し、レンタル物件が乙の所有であることを主張証明して、その侵害の防止に努めるとともに、直ちにその事情を 乙に知らせるものとする。 |
第11条 | (ソフトウェアの複製等の禁止) |
甲はレンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。 ① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。 ② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。 ③ ソフトウェアを複製すること。 ④ ソフトウェアを変更または改作すること。 | |
第12条 | (物件の使用に起因する損害) |
1 | 甲の責めに帰すべき事由により、レンタル物件自体またはレンタル物件の設置、保管若しくは使用によって第三者に損害を与えたとき、または甲若しくは甲の従業員が損 害を受けたときには、 その原因の如何を問わず、甲の責任と負担で解決する。 |
2 | レンタル物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について 乙は一切の責任を 負わない。但し、乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。 |
第13条 | (物件の毀損、滅失等) |
1 | 物件の引渡から物件の返還までに生じた物件の盗難、毀損、滅失(以下「滅失等」という)の危険は甲の負担とし、甲は乙に対して代替物件の購入代価または修理代を損 害賠償として支払う。 |
第14条 | (契約違反等による解除) |
1. | 甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は何等の通知催告を要せずにレンタル契約を解除できる。 この場合、甲は乙に対して未払レンタル料、その他の金銭債務を全額支払うものとする。なお、既に支払った残りの期間に対するレンタル料は月単位 で、乙から甲へ返還する。 |
① 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生 若しくは特別清算その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったときその他信用資力の著しい低下があったとき ② 事業を廃止若しくは解散し、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき ③ 経営が悪化し、事業継続が困難と乙が認めたとき ④ 本レンタル約款を含むレンタル契約に違反した場合 | |
第15条 | (物件の返還) |
1 | レンタル契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、甲はレンタ ル物件の通常の損耗および乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担でレンタル物件を原状に回復(レンタル期間中に付加したコンピュータデータ等の消去も含む)したう |
え、乙の指定する場所にレンタル物件を返還する。なお、レンタル物件の返還に要す る費用は、甲が負担するものとする。 | |
2. | 甲は、甲がレンタル物件の返還を遅延した場合、乙または乙の指定する者によるレン タル物件の所在場所からの引き上げについて、これを妨害したり拒んだりしない。 |
第16条 | (物件返還遅延時の損害賠償金) |
甲は、レンタル物件の返還が遅延したときは、返還期限の翌日から実際に物件が乙に返還された日まで、1ケ月のレンタル料金を日割り計算した損害賠償金を乙に支払う ものとする。 | |
第17条 | (反社会的勢力の排除) |
1. | 甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し保証する。 ① 現在または過去において、自らとその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人またはこれらに準ずる顧問等、および代理若しくは媒介する者(以下、これらを総称して「役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」という)ではなく、今後ともそのようなことはないこと ② 現在または過去において、自らとその役員等が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、今後ともそのようなことはないこと ③ 現在または過去において、自らとその役員等は相手方との契約に関連する業 務の遂行において、反社会的勢力等と知りながらその業務の全部または一部を遂行させてはおらず、今後ともそのようなことはないこと |
2. | 甲および乙は、相手方が前項記載事項の確認のために実施する調査に合理的な範囲で 協力し、相手方が要請した資料等を提出するものとする。 |
3. | 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないものとする。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 強迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて個人または法人その他の団体等の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 |
4. | 甲および乙は、第 1 項、第 3 項および第 2 項の記載事項に相手方が違反した場合 は、本レンタル約款および個別契約をはじめとする相手方との一切の契約関係について、なんら催告することなしにその全部または一部を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。 |
5. | 前項により契約を解除された場合は、解除された側は相手方に損害賠償請求その他名 目の如何を問わず何らの請求もできないものとする。 |
第18条 | (損害賠償) 乙に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約または本レンタル約款に違反したことに起因または関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害および法的責任は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料相当額を上限とします。 |
第19条 | (通知) |
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、事前にその旨を書面(電子メール等の電磁的手法を含む。)により通知しなければならない。 ① 法人の名称または商号を変更したとき ② 代表者を変更したとき ③ 本店、主たる事業所の所在地または住所を変更したとき ④ 事業の内容に重要な変更があったとき ⑤ その他経営に重大な影響を及ぼす事項があったとき | |
第20条 | (サービスの終了) |
乙は、本レンタル約款およびレンタル契約に関するサービスの提供を終了することがある。この場合、乙は、その 2 か月前までに乙のウェブサイトにその旨および終了日 を掲載し、通知するものとする。 | |
第21条 | (本レンタル約款の変更) |
乙は、本レンタル約款を変更することができる。本レンタル約款を変更する場合、乙は、乙のウェブサイトにて本レンタル約款を変更する旨および変更後の本レンタル約 款の内容並びにその効力発生時期を告知する。 | |
第22条 | (準拠法と管轄裁判所) |
本レンタル約款を含むレンタル契約は日本法を準拠法とし、同法によって解釈されるものとする。本レンタル約款を含むレンタル契約に関する一切の訴訟については、被 告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 | |
第23条 | (協議事項) |
本レンタル約款を含むレンタル契約に定めなき事項および本レンタル約款を含むレン タル契約の解釈の疑義については、本レンタル約款を含むレンタル契約の各条項の趣旨等に従い、甲乙協議のうえ解決するものとする。 |
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