JISC0950 有害物質含有マークの有無
収入
印紙
[収集運搬用]産業廃棄物処理委託契約書
年 月 日
排出事業者(甲)
住 所
氏 名
印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
排出事業場所(以下のいずれかに「レ点」にて選択)
☑ 住 所
名 称
☐ 別紙のとおり
収集運搬業者(乙)
住 所
氏 名
印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の種類、数量、金額)
第2条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の種類、予定数量及び合計予定金額は、別表2のとおりとする。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表4又は別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
(収集運搬料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務に関する料金は、別表2のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上、1回あたりの単価にすることができる。
2 収集運搬料金の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3 前項の収集運搬料金にかかる消費税及び地方消費税は、甲が負担する。
4 甲は、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に収集運搬したことを確認したときは、乙に収集運搬料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について、別途定めのある場合はそれによる。
第4条 乙は、甲から委託された第2条の廃棄物を、甲の指定する別表3に記載する処分業者(以下「丙」という。)の事業場に搬入する。
(輸入廃棄物の有無)
第5条 輸入廃棄物の有無については、以下のいずれかを「ㇾ点」にて選択。
☑ 輸入廃棄物 : 無
☐ 輸入廃棄物 : 有 ( )
(産業廃棄物管理票)
第6条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し交付する。
2 乙は、廃棄物の収集を行うときは、甲の交付担当者の立会いのもと廃棄物の種類及び数量の確認を行うとともにマニフェストと照合する。
3 乙は、廃棄物を丙の事業場に搬入する都度、マニフェストに必要事項を記載し、B1(収集運搬業者保管)票とB2(運搬終了)票を除いて、丙に回付する。
4 乙は、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票及び丙から送付されるC2(処分終了)票を5年間保存する。
5 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票を、A(排出事業者保管)票及び丙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終収集運搬終了)票とともに5年間保存する。
6 甲および乙は、廃掃法第12条の5及び廃掃法第13条の2の規定により、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムをマニフェストに代えて使用することができる。
(契約期間および保存)
第7条 本契約の有効期間については、以下のいずれかを「ㇾ点」で選択すること。
☐ 期間契約 本契約書の有効期間は下記までとする。
年 月 日から 年 月 日
☑ 自動更新 本契約書の有効期限は下記までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれも異議がない場合には、更に1年間の更新するものとする。また、その後の期間満了においても同様とする。
ただし、最終取引日から数えて5年間取引が無い場合は、契約終了とする。
年 月 日から 年 月 日
2 甲及び乙は契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から5年間保存する。
(法令等の遵守)
第8条 乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(義務と責任)
第9条 甲は、収集運搬を委託する廃棄物の種類、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項を別表4に記入し、乙に通知しなければならない。
2 甲は、乙より要請があった場合、第7条に定める契約期間内に別表5に定めるとおり、公的検査機関または環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
3 甲は、本契約期間中に前項の情報に変更が生じた場合、文書により伝達するものとし、伝達の方法は郵送、FAX、電子メール等により変更後速やかにこれを乙に通知しなければならない。
4 乙は、甲から収集運搬を委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、丙の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
5 乙は、甲から委託された収集運搬業務が終了した後、直ちに収集運搬業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、収集運搬業務終了報告書は、マニフェストのB2(運搬終了)票をもって代えることができる。
(業務の調査等)
第10条 甲は、本契約に係る乙の廃棄物の収集運搬が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該収集運搬の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第11条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、収集運搬業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
(積替保管)
第12条 乙は、甲から収集運搬を委託された廃棄物の積替保管を行ってはならない。
(内容の変更)
第13条 甲及び乙は、契約期間、予定数量及び最終収集運搬の場所の変更等については、甲乙で協議の上、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第15条 甲または乙は、本契約の当事者が本契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定または、法令の規定により本契約を解除するにあたって、本契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の収集運搬を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ本契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条第1項及び第2項又は第9条第1項の規定により提供した情報より、廃棄物の収集運搬を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第16 条 甲及び乙は、一方の役員等(株主等の支配力を有する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 前項の規定により甲又は乙が契約を解除し、甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、第15条第2項の規定によることとする。
(協議)
第17条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
(旧契約の解除)
第18条 本契約の締結にあたり、過去に甲乙間で締結した旧契約書が存在する場合は、下記の旧契約書を本契約の締結日をもって失効する。
失効する旧契約書 締結日: 年 月 日
別表1(第1条関係)
積込み場所 |
荷下ろし場所 |
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許可都道府県・政令市 |
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許可都道府県・政令市 |
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許可番号 |
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許可番号 |
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許可の有効期限 |
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許可の有効期限 |
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事業の範囲(許可種類) |
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事業の範囲(許可種類) |
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許可の条件 |
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許可の条件 |
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別表2(第2条,第3条関係)
廃棄物の種類 |
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収集運搬単価 |
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円/年 |
(使用車種 |
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) |
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予定数量 |
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台/年 |
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合計予定金額 |
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円 |
別表3(第4条関係)
搬入先処分業者名(丙) |
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搬入先処分場名称 |
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搬入先処分場所在地 |
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別表4(第9条関係)
廃棄物の発生工程 |
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産業廃棄物の性状及び荷姿 |
性状 |
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荷姿 |
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腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 |
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混合等により生じる支障 |
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JISC0950 有害物質含有マークの有無 |
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石綿含有の有無 |
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水銀使用製品産業廃棄物の有無 (有の場合その名称) |
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その他取り扱いの注意事項 |
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別表5(第9条関係)
廃棄物の種類 |
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提示する時期又は回数 |
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