☐a 期間契約 本契約書の有効期間は下記までとする。
[
収入
印紙
処 分 用]一般廃棄物処理委託契約書
排出事業者(甲)
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
排出事業場所(以下のいずれかに「レ点」にて選択)
処分業者(乙)
住所 xxxxxxxxxxxxx0x0x
氏 名 株式会社 x x x 業
代表取締役 xx xx x
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処 分 先
住所 xxxxxxxxxxx00x00x、00x
名称 株式会社 x x x 業 廃水処理プラント
処分業許可番号 第1234号 (xx区)
処分の方法 許可証のとおり
処理能力 許可証のとおり
許可期間 許可証のとおり
上記排出事業者(以下「甲」という。)と処分業者(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙は、本契約の締結にあたり、乙の事業範囲とその許可を証するものとし、 許可証の写しを添付する。なお、許可事項の変更があったときは、乙は第3条の収集運搬業者等を介して甲に通知し、甲は変更後の許可情報を収集運搬業者を介して受け取るか、又は下記の公開情報から取得し本契約書に添付し保管する。
・株式会社 京葉興業 ホームページ :許可情報
(廃棄物の種類、処分料金、数量、金額)
第2条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類、処分料金、予定数量及び合計予定金額は、下記のとおりとする。
廃棄物の種類 |
|
処分料金 |
円/ℓ |
予定数量 |
|
予定金額 |
円 |
(消費税別途) |
2 処分料金の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3 処分料金にかかる消費税及び地方消費税は、甲が負担する。
4 甲は、一般廃棄物搬入伝票の写しの受領等により、廃棄物が確実に処分されたことを確認をし、乙に処分料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について、別途定めのある場合はそれによる。
(収集運搬業者)
第3条 甲の委託する廃棄物を乙の事業場に搬入する収集運搬業者は次のとおりとする。
(報告)
第4条 乙の処分完了報告は、甲の一般廃棄物搬入伝票の写しの受領によるものとする。
(契約期間および保存)
第5条 本契約の有効期間については、以下のいずれかを「ㇾ点」で選択すること。
☐b 自動更新 本契約書の有効期限は下記までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれも異議がない場合には、更に1年間の更新するものとする。また、その後の期間満了においても同様とする。
ただし、最終取引日から数えて5年間取引が無い場合は、契約終了とする。
2 甲及び乙は契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から5年間保存する。
(法令等の遵守)
第6条 乙は、法令、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。
(義務と責任)
第7条 甲は乙の処理施設に搬入する廃棄物の種類、性状、荷姿及び排出数量をあらかじめ乙に通知しておかなければならない。
2 甲は搬入する一般廃棄物の処分を阻害する物質(鉱物油、有害物質等)を混入してはならない。万一混入したことにより乙の履行する業務に重大な支障を生じ、それにより乙に損害が生じたときには、甲はその賠償の責任を負うものとする。
3 乙は、甲から委託された廃棄物を、乙の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
(内容の変更)
第8条 甲及び乙は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合には、甲乙で協議の上、変更内容を書面で定めるものとする。
(機密保持)
第9条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第10条 甲及び乙は、本契約の当事者が本契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反したとき、又は甲乙の合意があったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定または、法令の規定により本契約を解除するにあたって、本契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ本契約は解除できない。
3 乙は、甲が第7条第1項で提供した情報により、廃棄物の処分を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙は、一方の役員等(株主等の支配力を有する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 前項の規定により甲又は乙が契約を解除し、甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、第10条第2項の規定によることとする。
(協議)
第12条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
(旧契約の解除)
第13条 本契約の締結にあたり、過去に甲乙間で締結した旧契約書が存在する場合は、下記の旧契約書を本契約の締結日をもって失効する。
京葉xx-廃水一廃2019-4①