3.全体を通じて・ 特許法実施細則では、ライセンサーとライセンシー双方に義務が規定されている。日中間では、管理条例+特許法実施細則・届出弁法が適用される。中国 国内企業間では、特許法実施細則・届出弁法が適用。登録することで第三者対抗要件が可能となる。なお、国内間取引においては、現実的には、届出を行っていない企業もある (伝聞情報)・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第 3 条(契約登記・届出)をご参照ください。例文:第3条(契約登記・届出)1.乙は、本契約の発効後 60...
『中国における特許ライセンス契約(ノウハウを含む)参考条文』
本リストは、日本で標準的に使用されているライセンス契約の条文を基に、日中企業間でライセンス契約を締結する場合に技術輸出入管理条例等の中国の法令を鑑みて考慮すべき点をコメントとして記載し、契約条文のサンプルを提示したものです。日本で標準的に使用されているライセンス契約の条文の例としては、交渉条件により条項が多岐にわたるため(独)工業所有権情報・研修館がHP上で公開している「Ⅱ 契約書雛形及びチェックリスト」(1)特許実施許諾契約、(2)特許及びノウハウ実施許諾契約を引用しました。公開が前提であることから条項自体も少なく汎用的な内容であるため、実際にライセンス契約を締結される際には、ご専門の方に相談いただくなど、更に深く検討されることをお勧めいたします。本リスト作成にあたり天達律師事務所や北京IPG 法務WG 技術契約チームの方々のご協力に感謝いたします。本リストが日中企業間のライセンス契約を検討される際のご参考になれば幸いです。
ジェトロ北京 知xx
標準的な契約条文 | コメント | 契約サンプル | |
前文 | ○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)と | ・ 通常、特許及びノウハウ実施許諾契約の前文には、本契約締結の背景、動機、目的等の内容を記載する必要がある。例として、下記の例文1 をご参照ください。 ・ また、特許実施許諾契約が合弁契約の付属契約の一つに該当する場合、特許及びノウハウ実施許諾契約締結の経緯、特に合弁契約との関係などを記載する必要がある。例として、下記の例文2 をご参照ください。 例文1: ・ 日本国の法律に準拠して設立された○○株式会社(以下「甲」という。)及び中華人民共和国の法律に準拠して設立された△△有限公司(以下「乙」という。)は、甲が保有する特許及びノウハウの実施を乙に許諾することについて、以下のとおり合意する。 例文2: ・ 日本国の法律に準拠して設立された○○株式会社(以下「甲」という。)及び中華人民共和国の法律に準拠して設立された△△有限公司(以下「乙」という。)は、甲と□□有限公司が 年 月 日に締結した「△△有限公司合弁契約」の関連規定に基づき、甲が保有する特許及びノウハウの実施を乙に許諾することについて、以下のとおり合意する。 | 会 社 名:○○株式会社(以下「甲」という) |
は、甲が有している特許権並びに技術情報について以下のとおり本契約を締結 | 法定所在地: | ||
する | 法定代表者: | ||
会 社 名:△△有限公司(以下「乙」という) | |||
法定所在地: | |||
法定代表者: | |||
甲乙の双方は、乙がステンレス【 】製品を製造し販売する事業を展開するために必要となる | |||
技術を、甲が乙に対して供与するにあたり、以下のとおり合意に達し、本契約を締結する。 | |||
第1条 | 本契約において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。 (1)「本件特許」とは 、本件製品に関して甲が本契約締結日現在所有している特許第○○○号 発明の名称「△△△」をいう。 (2)「技術情報」とは 、本件製品の製造(及び販売)に関して、甲が本契約締結日現在所有している技術知識、ノウハウ、資料及び図面等を意味し、本契約の付属書に記載されているものをいう。 (3)「本件製品」とは 、本件特許及び技術情報を使用して乙が製造 •販売製品及びその部品をいう。 (4)「正味販売価格」とは ,本件製品の販売価格から、梱包費、輸送費及び保険料を控除したものをいう。 | ・ 本件製品」がxxに及ぶ場合、目的外の製品使用を防ぐために、製品の範囲(製品の類別、半製品または付属品の有無など)をなるべく限定する必要がある。対策としては、製品明細(詳細な製品名または部品名、型番など)を別紙に明記することが考えられる。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第 1 条(定義)をご参照ください。 例文: 本契約において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。 (1)「本件特許」とは、別紙1 に記載する甲が所有する特許である。 (2)「本件技術情報」とは、本契約締結時点で、○○○に関する別紙2 に記載する甲が所有する技術情報である。 (3)「本件製品」とは、乙が本件特許及び本件ノウハウを使用して製造する○○で、かつ別紙2 に記載される製品(半製品または付属品を含む)である。 (4)「正味販売価格」とは、本件製品の販売価格から、梱包費、輸送費、増値税及び保険料を控除した価格である。 | 第1 条(定義) 本契約で使用する次に掲げる用語は、本契約に別段の定めのある場合を除き、それぞれ当該各号に掲げる意味及び内容を有する。 1.「本特許」とは、甲が所有し、または甲がその使用を許諾する権利を有する、付属文書1 に記載される技術をいう。 2.「本技術情報」とは、甲が所有し、または甲がその使用を許諾する権利を有する、付属文書 1 に記載される技術をいう。 3.「本製品」とは、乙が本特許及び本技術情報を使用して製造する付属文書2 に記された製品をいう。 4.「製造地域」とは、乙の拠点(住所:中国 省 市 路 号)をいう。 5.「販売地域」とは、中華人民共和国(香港、マカオ、台湾を除く。以下「中国」という)をいう。 6.「技術資料」とは、本契約に基づき、乙が本特許及び本技術情報を使用して本製品を製造し、販売するため必要となると甲が判断し、本契約期間中において、甲が本契約所定の条件に従い、適宜乙に引き渡す技術資料をいう。 7.「正味販売額」とは、乙が販売して得た本件製品の対価(以下「製品販売価格」という。)から以下の費目(以下「控除分」という。)を控除した後の価格をいう。 (1)当該本件製品を出荷する際の製品の梱包費、運送費および保険料。 (2)当該本件製品を販売する際に中華人民共和国の関係法令に従い賦課されるべき各種税金 (但し、企業所得税を含まない。) (3)乙が当該本件製品の取引に関し、販売代理店に対して支払った口銭およびユーザーに対して行った値引き。 |
(定義) |
第2条 (実施許諾) | 甲は、本契約の期間中、乙に本件特許及び技術情報に基づいて日本国内 において本件製品を製造及び販売する非独占の通常実施権及び非独占の実施権を許諾する。 2 乙は、第三者に再実施権を与える権利 は有しない。 | 1.テリトリー ・ テリトリーには「製造地域」及び「販売地域」が含まれる。「製造地域」及び「販売地域」が異なる場合、両者についてそれぞれ規定する必要がある。 ・ 「製造地域」について、通常、実施権が第三者に拡大されることを防ぐために、これを「乙の○○工場」と限定することが望ましい。 ・ 「販売地域」については、当事者双方が協議して具体的な地域を決めることができる。また、中国以外への販売(輸出)まで想定した場合、輸出先国の法律と中国法との相違を考慮し、当事者双方が別途契約を締結することが望ましい。 ・ 当該契約を締結する前に、輸出先国に同技術の実施権が既に供与されている権利者の有無、実施権の類型(独占的販売権はたは排他的販売権に該当しないこと)を確認する必要がある。 ・ 特に重要なのは、どこまでライセンスの範囲とするか。このビジネス判断が重要となる。又、許諾する権利の有無の確認も重要。ライセンシーの希望は、ライセンス製品を広く売りたいと思う。この点は、ライセンサーの意図と反する場合がありえるため、しっかりとした交渉・判断が必要。 2.再許諾権 ・ 実務上、xxxxxxが再許諾権を供与されていないにも関わらず、実施権はライセンシーの関連会社(親会社、子会社など)に拡大される可能性がある。このような事態を回避するために、ここで「第三者」の範囲を限定することが望ましい。また、中国では会社の制度上、子公司は本社と別の法人であるのに対して、分公司は法人格を有せず、本社と同一法人である。したがって、一般的に、分公司は「第三者」に当たらない点に留意する必要がある。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第 2 条(実施許諾)をご参照ください。 ・ なお、もし付与するしないにおいても、サブライセンス権については、明確に契約に規定すべき。例えば、契約上に明記しない場合、中国子会社側はサブライセンスまでを含め許諾されていると解釈する可能性もあり、将来紛争のネタとなる恐れもある。 例文: 1.甲は、乙に対し、本契約の規定を遵守することを条件とし、乙がその拠点(住 所:中国○○省○○市○○路○○号)において本件製品を製造することについて、非独占的かつ非排他的権利を許諾するものとする。 2.甲は、乙に対し、本契約の規定を遵守することを条件とし、乙が中国○○省において本件製品を販売することについて、非独占的かつ非排他的権利を許諾するものとする。 3.乙は、甲の書面による事前の承諾を得ず、第1項及び第2項の権利を、第三者(乙の出資者、子会社などの関連会社及び協力工場を含む)に再許諾してはならない。 | 第2 条(実施許諾) 1.本契約に定める条件及び範囲において、甲は乙に対し、本契約期間中、本契約所定の条件に従い、製造地域において本製品を製造し、販売地域において本製品を販売することを目的として本特許及び本技術情報を非独占的かつ非排他的に使用する権利を許諾する。 2.乙は甲の事前の書面による承諾を得ないで、いかなる地域においても、本特許及び本技術情報を第三者(乙の出資者、子会社及び協力工場等を含む)に再許諾してはならない。 |
第3条 (設定登録) | 甲は、本件特許について乙の要求があった場合は、前条1項に規定する通常実施権の設定登録に必要な書類を無償で乙に提供する | 1. 商務部門への登記 ・ 中国法では、本条のような「設定登録」が要求されてはいないが、「技術輸出入管理条例」第21 条に基づき、輸入自由類技術に関わる技術使用許諾契約について、技術輸入者である中国企業は商務部門に契約の登記をする必要がある。 ・ 上記の契約の登記を行わなくても、契約の法的効力に影響しないが、中国企業が日本企業にロイヤリティーを送金する場合、銀行から商務部門が発行した登記証書の提出を求められるため、商務部門から登記証書を取得しなければ、送金手続に支障が出る。 ・ 契約の登記時期について、「技術輸出入契約登記管理弁法」第6 条に基づき、ランニングロイヤリティーを受領する契約を除き、技術輸入者が契約発効後60 日以内に、商務部門に契約の登記を申請しなければならない。 ・ したがって、日本企業が、中国企業から迅速かつ確実にロイヤリティーを受け取るためには、契約で定められた登記手続を期日内に行う義務を中国企業に課す条文を書き入れる必要がある。 2. 知識産xxx管理機関への届出 ・ 特許実施許諾契約の場合、特許法実施細則第14 条第2 項、及び特許実施許諾契約届出弁法第5 条によると、ライセンサーまたはライセンシーが、契約発効日 から 3ヶ月以内に知識産xxx管理機関にて届出手続を行う必要がある。したがって、契約ではライセンシーに対して、契約発効日から3ヶ月以内に特許実施許諾契約の届出義務を負わせる必要がある。一方、単にノウハウ実施許諾契約の場合は同 手続が不要となっている。 | 第3 条(契約登記・届出) 1. 乙は、本契約の発効後60 日以内に、中国の商務部門にて技術輸入契約の関連許可及び登記手続を自らの費用負担及び責任において行うものとし、本契約の変更または終了に関して、必要となる関連許可及び登記手続についても同様とする。 2. 乙は、前項に定める登記手続を完了した場合、速やかに、「技術輸入契約登記証」及び「技術輸入契約データ表」の写しを甲に送付するものとする。 3. 乙は、本契約の発効後3ヶ月以内に、中国の特許行政主管部門にて特許許諾契約に関する届出手続を自らの費用負担及び責任において行うものとし、本契約の変更または終了に際して、必要となる届出手続についても同様とする。 4. 乙は、前項に定める届出手続を完了した場合、速やかに、特許行政主管部門発行の届出書の写しを甲に送付するものとする。 5. 3.乙は、本条1 項~4 項に定める義務を期日どおり履行しない場合、甲は直ちに本契約を解除することができ、かつ乙に対して損害賠償を求めることができる、 |
3.全体を通じて ・ 特許法実施細則では、ライセンサーとライセンシー双方に義務が規定されている。日中間では、管理条例+特許法実施細則・届出弁法が適用される。中国国内企業間では、特許法実施細則・届出弁法が適用。登録することで第三者対抗要件が可能となる。なお、国内間取引においては、現実的には、届出を行っていない企業もある(伝聞情報) ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第 3 条(契約登記・届出)をご参照ください。 例文: 第3条(契約登記・届出) 1.乙は、本契約の発効後 60 日以内に、中国の商務部門にて関連許可及び登記手続を自らの費用負担及び責任において行うものとし、本契約の変更または終了に関して、必要となる関連許可及び登記手続についても同様とする。 2.乙は、前項に定める登記手続を完了した場合、速やかに、「技術輸入契約登記証」及び「技術輸入契約データ表」の写しを甲に送付するものとする。 3. 乙は、本契約の発効後3ヶ月以内に、中国の特許行政主管部門にて届出手続を自らの費用負担及び責任において行うものとし、本契約の変更または終了に関して、必要となる届出手続についても同様とする。 4. 乙は、前項に定める届出手続を完了した場合、速やかに、特許行政主管部門発行の届出書の写しを甲に送付するものとする。 5.乙は、本条 1 項~4 項に定める義務を期日どおり履行しない場合、甲は直ちに本契約を解除することができ、かつ乙に対して損害賠償を求めることができる。 | |||
第4条 (技術情報の開示及び技術援助) | 1 甲は、第5条(1)号のイニシャル受領後30日以内に技術情報を乙に開示する。 2 甲は、前項の技術情報の開示後乙の要請に基づき、乙の技術者に対し本件製品の製造に関する技術指導を甲の工場で行うことに同意する。但し、乙の技術者の旅費、宿泊費、食費及びその他派遣に要する費用は乙の負担とし、技術指導の範囲、人員、日程等の詳細については、事前の当事者の合意により決定する。 3 甲は、乙の要請に基づき、乙の技術者に対し本件製品の製造に関する技術指導を乙の工場で行うことに同意する。乙は、甲の技術者の旅費、宿泊費、食費及び技術指導料を負担する。なお、技術指導の時期、日程等の詳細については、事前の当事者の合意により決定する。 4 乙が本条2項及び3項以外の特別の技術援助を要請した場合、xは事情が許す限り有償で乙の技術援助を行う。 5 本条第3項及び第4項による乙の支払は、甲の請求の日から30日以内に甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、銀行手数料は乙 の負担とする。 | ・ ライセンサーが技術者を中国に派遣することによって、技術者の中国での滞在期間が12 ヶ月間以内に連続してまたは累計して6 ヶ月間を超えた際、ライセンサーがPE(xx的施設)と認定され、中国での業務によって得る収入につき企業所得税の納付義務が発生する可能性がある。 ・ 一方、技術者が中国で 183 日以上滞在する場合、中国での勤務に関わる収入につき個人所得税の納付義務が発生する可能性がある。したがって、技術者の中国での予定滞在期間が 6 ヶ月以上であれば、技術指導の時期、日程等の詳細に加え、技術援助の指導料、ライセンシーの税金代理納付義務及び納税証拠のライセンサーへの送付義務等を別紙に記入し、本契約の付属書類にしたほうがよい。 ・ なお、所得税の問題が発生する場合の対応処置を、契約中に規定してもよい。リスク回避に繋がる。 ・ 本条の書き方について、サンプル第4 条(技術資料の提供)、第5 条(技術指導)をご参照ください。 | 第4 条(技術資料の提供) 1.甲は、乙に対し、本契約締結後30 日以内に技術資料を提供するものとする。 2.甲が乙に提供する全ての技術資料の言語は、原則として日本語とし、甲の選択により中国語または英語とすることもできる。翻訳を要する場合には、xが自らの費用負担と責任において翻訳するものとする。 第5 条(技術指導) 甲は、乙の要請に基づき、甲が必要と認める範囲において、製造地域に甲の技術者または甲の選定する技術者を派遣して、乙の従業員に対し、本製品の製造に係る技術指導(以下「派遣指導」という。)を実施し、乙が円滑に本特許を導入することができるように援助する。派遣指導に伴う費用(以下「指導料」という。)は甲乙が別途協議するものとする。 |
第5条 (対価及び支払い方法) | 乙は本契約第2条1項及び第4条1項に基づく実施権の許諾及び技術情報の開示の対価として、甲の指定する銀行口座に次の金額を振り込むものとする。 (1)イニシャル 本契約の締結日から30日以内に金○○○万円を現金にて支払う。 (2)実施料 毎年3月31日及び9月30日に先立つ6ヶ月間に販売した本件製品について、その正味販売価格の○%の金額を、それぞれ3月31日及び9月30日より30日以内に現金にて支払う。 (3)本条(1)号及び(2)号で乙から甲に支払われる金額に消費税が加算されるものとし、銀行手数料は乙の負担とする。 | ・ 実施料の料率について、中国法上料率に制約がかけられる規定はなく、当事者間で協議によって決めることができる。ロイヤリティーについて、ライセンサーに所得税の納付義務が発生する(消費税は発生しない)。したがって、契約にてライセンシーの税金代理納付義務及び納税証拠をライセンサーへ送付する義務を約定する必要がある。 ・ 他の費用との相殺は、税務・会計の専門家へのヒアリングが必要。但し、それぞれ別の支払いのため、ことは認識しておく必要がある。 ・ レートの記載、基本はRMB。送金額の為替を決める場合、中央銀行の為替レートに基づき計算される(逆にレートの取り決めを明確にしておく必要がある。) ・ 技術支援の場合、PE として認定された場合、営業税(5%)が課される可能性もある。税務部署との連携は必須 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第 6 条(ロイヤリティー)をご参照ください。 例文: 1.乙は本契約第2条に基づく実施権許諾の対価として、甲の指定する銀行口座に次の金額を振り込むものとする。 (1)イニシャル 本契約の締結日から○○日以内に金○○万円を甲に支払う。 (2)実施料 | 第6 条(ロイヤリティー) 乙は、本製品の正味販売額の1.5%を本特許の実施許諾の対価(以下、「ロイヤリティー」という。)として本契約期間にわたり甲に支払う。 |
毎年3月31日及び9月30日に先立つ6ヶ月間に販売した本件製品について、その正味販売価格の○○%の金額を、それぞれ3月31日及び9月30日より○○日以内に甲に支払う。 2.乙は、送金時に発生する送金手数料(海外送金手数料)を負担しなければならない。 3.本契約に基づいて乙が甲に支払う金額について、中国の企業所得税法その他の法令に基づき、納付すべき関連税金は甲の負担とし、xが甲の代理で控除・納付するものとする。この場合、乙は納税証明を、納税後○○営業日以内に甲に提出するものとする。 ・ | |||
第6条 (実施報告) | 乙は甲に対し、本契約締結後、毎年3月31日及び9月30日に先立つ6ヶ月間に販売した本件製品の型式、販売数量、総販売額、控除すべき項目と金額、実施料及び各種税金を記載した実施報告を、それぞれ3月31日及び9月30日より15日以内に送付するものとする。 2 乙は、当該期間に本件製品の販売事績がない場合も、その旨を記載した報告書を甲に送付するものとする。 | ・ 各種税金の種類、税率は下表のとおりである。種類 所得税 営業税 税率 10% 5%※ ※注:従来、技術ライセンスに基づくライセンサーのロイヤリティ収入に対して 5%営業税の課賦は、審査手続を経ることによって免税(営業税)が認められていた。2004 年5 月19 日から、当該免税の審査が取り消されたため、法律上、審査を経なくても自動的に免税となっている。ただし、一部の地方では免税申請を当事者に要求することがあり、事前に地元の税務局に確認する必要がある。 ・ ライセンサーへの報告項目をどこまでライセンシーが合意できるかは、ライセンシーの情報保管内容に基づくため、場合によっては厳しい交渉となる可能性もある。 ・ 本条の書き方について、サンプル第7 条(支払い及び報告)、第9 条(税金)をご参照ください。 | 第7 条(支払い及び報告) 1. 乙は、本契約の締結後3月、6月、9月及び12 月末締めとし(以下3月、6月、9月及び12 月末日を「締切日」といい、締切日を最終日とする3ヶ月間を「四半期」という)、各締切日から30 日以内(または本契約終了日から30日以内)に、前四半期(または直前の締切日から本契約終了日までの期間)において甲に支払うべきロイヤリティーを算定のうえ、当該四半期(または直前の締切日から本契約終了日までの期間)に販売した契約製品の数量、販売価格、控除分、正味製品販売額並びに乙に対し支払うべきロイヤリティーを記載した報告書を甲に提出する。 2. 乙は、支払うべきロイヤリティーがない四半期についても、その旨の報告書を前項に従い甲に提出するものとする。 3. 第15 条に基づく解約による本契約の終了日が締切日と同一でない場合、未払いのロイヤリティーについては、当該終了日を締切日として前二項の定めを準用する。 4. 甲は、本条第1 項または第2 項の定めに基づき乙から提出された報告書を確認した上、報告書に係る四半期中のロイヤリティーに関する請求書を乙に発行するものとする。 5. xは、派遣指導終了後、当該派遣指導に係る指導料に関する請求書を乙に交付する。 6. 乙は、前二項に基づき甲から受領した請求書の発行日から30 日以内に、請求に係るロイヤリティー及び指導料を、甲の指定する銀行口座に日本円で振り込むことにより甲に支払うものとする。 第9 条(税金) 1. 本契約に基づく乙の甲に対する支払いに関して中国の税法により、甲に対して中国国内において所得税及びその他の税金が賦課される場合には、乙は、これを当該支払金額から控除し、甲のために代理納付する。この場合において、乙は、中国の関係税務機関が発行する納税証明書の原本を速やかに甲に対して送付するものとする。 甲の派遣人員の中国派遣期間中の収入に、中国における個人所得税等の支払い義務が発生した場合、乙は甲の派遣人員のために代理納付する。この場合において、乙は、中国の関係税務機関が発行する納税証明書の原本を速やかに甲に対して送付するものとす る。 3. 前2 項の定めに拘わらず、乙は、当該税金に関して中国において免税措置がある場合、免税を受けるために必要となる手続を行うものとする |
第7条 (対価の不返還) | 本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも乙に返還しない。但し、明白な誤計算によるものと認められる場合に限り、無利子で差額を返還する。 | ||
第8条 (帳簿の保管と閲覧) | 乙は、本契約期間中及び終了後○年間、第5条の実施料支払いの基礎となる会計帳簿、その他の関係書類を保管する。xは、本項の会計帳簿その他の関係書類を閲覧、検査(複写を含む)できるものとする。 | ・ ライセンサーが会計帳簿、財務諸表などを閲覧、検査できる権利を有する以外、会計帳簿、財務諸表などの正確性を確認するために、ライセンサーは第三者の公認会計士を起用し、合理的な時間内にライセンシーの帳簿を監査する権利を有するという条文を書き入れることが望ましい。また、監査で起きた問題に対する損害賠償・ペナルティ条文を書き入れることも可能である。 ・ なお、実際にこの条項を持ち出し監査するケースは経験上多くない。仮に実施した場合でも、ライセンシーから、多々注文を受け(例;会計士を誰にするなど)ずるずると延期される可能性はある。(だからといって、ライセンサーとして落とすことができない条項) ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第8条(調査報告)をご参照ください。 例文: 第7条(監査) | 第8 条(調査報告) 1. 乙は、本特許及び本技術情報の実施状況及びロイヤリティーの計算を確認するために必要となる帳簿、財務諸表その他の資料を、少なくとも過去5 年分保存するものとする。 2. xは、第 6 条に基づき乙から提出された報告書の内容に対して疑義を生じた場合、本特許及び本技術情報の実施状況及び前項に定める資料を第三者の監査を受けるよう乙に対して求めることができる。この場合において、乙は、合理的な理由がない限り、甲の求めに応じるものとし、xは、監査を担当する者として甲から独立した公認会計士を起用するように乙に対して求める権利を有する。また、当該監査において当該報告書により報告された実施料の額が実際に支払うべき実施料の額よりも 5%以上過少であることが判明した場合、乙は差額の 2 倍に相当する賠償金を甲に支払い、かつ当該監査に要する費用を負担するものとする。 |
1.乙は、本契約期間中及び終了後○年間、第4条の実施料支払いの基礎となる会計帳簿、その他の関係書類を保管する。甲は、その期間中、本項の会計帳簿、その他の関係書類を閲覧、検査(複写を含む)できるものとする。 2.甲は、乙から提出された報告書の内容に対して異議を生じた場合、実施状況について第三者の監査を受けるよう、乙に対して求めることができる。この場合、乙は、合理的な理由がない限り、甲の要請に応じるものとし、xは、監査を担当する者について甲から独立した公認会計士を起用する権利を有する。 3. 第三者の監査において、乙から提出された報告書により報告された実施料の額が実際に支払うべき実施料の額より 5%以上過少であることが判明した場合、乙が差額の 2 倍に相当する賠償金を甲に支払うものとする。 | |||
第9条(表示) | 乙は、本契約の期間中、本契約に基づいて、乙が製造 •販売する本件製品特許の表示をつけることができる | ・ 中国法では、製品に特許の表示をつける義務について規定されていない。製品に特許の表示をつけた場合、特許権者であるライセンサーのことを関連大衆にアピールできるメリットを有する一方、特許権者であるライセンサーについて消費者に周知され、製品品質問題等が発生した場合、消費者がライセンサーを相手取り訴える可能性をもたらすデメリットも有する。ライセンサーにこのような問題を生じさせないようにするためには、本条を削除した方がよいと考えられる。 ・ 「特許標識表示方式弁法」(国家知的財産局2012 年3 月9 日公布、同年5 月1 日から施行)によると、ライセンシーがライセンサーの同意を得て、特許製品、特許方法より直接生産した製品、当該製品の包装あるいは製品説明書などに特許の表示をつけることができるが(4 条)、特許権の種類を中国語で表記し、国家知的財産権局から授与された特許番号を明記しなければならない(5 条)。特許方法より直接生産した製品、当該製品の包装あるいは製品説明書などに特許の表示をつける場合、さらに当該製品が特許方法により生産した製品に該当することを中国語で表記しなければならない(6 条)。なお、特許標識の不当表示により、特許の不正使用行為に認定された場合、「特許法」63 条に定める処罰を受けることとなる (8 条)。特許の不正使用行為を行った者は、通常の民事責任を負うほか、「特許法」 63 条による処罰として、特許行政管理部門による違法所得の没収、20 xx以下の罰金を課されることとなる。 ・ xx、ライセンシーの不正表示のペナルティは、ライセンサーには及ばない。 | |
第10条 (秘密保持と流用禁止) | 乙は、本契約の期間中、甲から提供された技術情報を、本件製品の製造のためにのみ使用する。 2 本契約の期間中及びその終了後○年間、乙は、本契約期間中に甲から提供された技術情報を第三者に開示してはならない。 但し、次のものは秘密保持対象から除外される。 (1)甲から開示を受けたとき、すでに公知であったもの。 (2)甲から開示を受けた後、乙の責によらないで公知になったもの。 (3)甲から開示を受けたとき、すでに乙の所有であり、その旨を立証できるもの。 (4)甲から開示を受けた後、乙が第三者から入手したもので、その旨を立証できるもの。 | ・ 秘密保持の範囲、例えば、役員や従業員、子会社までか?記載可能ならその範囲も明記したほうが良い。 ・ 本条の内容はかなりシンプルであるため、下記の例文、またはサンプル第13 条(秘密保持)をご参照ください。 例文: 1.乙は、甲から提供された技術情報を厳重に管理し、甲の書面による事前の承諾なしに、技術情報を第三者に開示・漏洩してはならない。また技術情報について、本契約に基づく本製品の製造・販売以外の目的に使用してはならない。 2.乙は、技術情報を別途乙が自ら制定する秘密情報管理規則に基づいて取り扱い、乙の責任において、乙の役員・従業員に在籍中及び退職後もこれを遵守させなければならない。 3.第1 項にある乙の秘密保持及び流用禁止義務については、本契約の終了または中途終了後○年間存続する。乙の役員・従業員が第 2 項にある秘密保持及び流用禁止義務義務を違反したことによって、甲に損害をもたらした場合、乙は甲に対して損害を賠償するものとする。 但し、次のものは秘密保持対象から除外される。 (1)甲から開示を受けたとき、すでに公知であったもの。 (2)甲から開示を受けた後、乙の責によらないで公知になったもの。 (3)甲から開示を受けたとき、すでに乙の所有であり、その旨を立証できるもの。 (4)甲から開示を受けた後、乙が第三者から入手したもので、その旨を立証できるもの。 | 第13 条(秘密保持) 1. 乙は、本特許及び本技術情報の内容その他本契約に基づき甲から開示を受けた情報(甲の事業所内で乙が知得したものがある場合にはそれを含み、以下「甲の秘密情報」という。)を秘密に保持し、甲からの事前の書面による同意を得ることなく、これを第三者に開示し、漏洩し、または本契約の履行以外の目的に使用してはならない。 2. 第 1 項の定めに拘わらず、次の各号の一に該当することを証明できるものについては、乙においては甲の秘密情報から除外する。 (1)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した時に、既に自らが保有していた情報 (2)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得する前から、既に公知・公用であった情報 (3)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した後に、自らの責めに拠ることなく公知となった情報 (4)相手方から開示を受け、または相手方の事業所内で知得した後に、権限を有する第三者から適法に知得した情報 3. 乙は、甲の秘密情報を、本契約の履行のために知る必要のある自らの従業員(役員を含み、これらに準ずる者を含む)にのみ知得させるものとし、当該従業員に対して、本条に基づき自らが負う義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとする。 4. 本条に基づく乙の秘密保持義務は、本契約終了後20 年間存続する。乙またはその従業員が本条に基づく秘密保持義務に違反したことにより、甲が損害を被った場合には、乙は、甲に対し、その損害を賠償する責任を負う。 5. 乙は、裁判所、行政機関その他の権限のある官公署から甲の秘密情報の開示を求められた場合、第 1 項に定める甲からの事前の書面による同意を得ることに代え、速やかに開示を求められた旨を甲に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、開示する甲の秘密情報の範囲を最小限度にし、または開示する甲の秘密情報を引き続き秘密として管理するための措置を甲が講ずることに対して、必要な協力をするものとする。 6. 乙は、甲の秘密情報について、中華人民共和国その他の国・地域において特許権その他 の知的財産権の出願をしてはならない。 |
第11条 (改良技術) | 乙は、本件製品に対し、改良を行ったときは、直ちにその内容を甲に通知するものとし、甲は本契約期間中当該改良を無償で実施することができる。 | ・ 実務上、本条のような約定はよく見受けられる。ライセンシーが本件特許を改良する場合、ライセンサーへの通知義務を負うと約定することについて問題はないが、ライセンシーが自ら改良した技術を有利な対等条件等がなく、無償でライセンサーに提供すると約定した場合、いざトラブルになれば、中国法に基づき、当該約定が無効と認定される可能性がある。 ・ 「契約法」第 329 条に基づき、不法に技術を独占し、技術進歩を妨害すると約定される技術契約は無効である。また、法釈[2004]20 号13 条では、上述した「不法に技術を独占し、技術進歩を妨害する」に該当する行為について、列挙されている。同条 1 号に基づき、当事者の一方は相手による特許技術を改良、または改良技術の使用を制限してはならない。また、不平等な条件で改良技術を交換してはならない(具体的には、一方の当事者は相手に対して、相手が自ら改良した技術を無償で提供すること、非互恵的に譲渡すること、無償で独占または享有することを要求してはならない)。契約の有効期間中、ライセンサー及びライセンシーが互いに合意の下で相手による改良技術を無償で実施することができると約定することについて問題はないが、単に一方的にライセンサーがライセンシーによる改良技術を無償で実施できると約定し、ライセンシーが対等な権利を有しない場合、 「一方の当事者は相手に対して、相手が自ら改良した技術を無償で提供することを要求すること」に該当し、「不法に技術を独占し、技術進歩を妨害する」と認定された場合、当該約定は無効となる。 ・ したがって、ライセンサーがライセンシーによる改良技術の使用について、双方が別途技術ライセンス契約を締結し、本契約においては改良技術の使用対価に関する実質的な内容について約定しないほうが無難である。 ・ 無償問題を回避するために、仮に対価が決められるのであればベスト。その場合、対価の額は非常に小額でもかまわない。また、ライセンス料との相殺も可能と考える。但し、どのような成果が生まれるのか未知数であるため、対価を決めることは非常に困難である、更にノウハウが含まれると非常にやっかい。結果、成果が生まれたときに協議となる可能性が高い。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第10 条(改良技術)をご参照ください。 <追加補足> ・ 技術輸出入管理条例が適用されない技術ライセンス契約(つまり中国国内企業間での取引)において、当事者間で改良技術の権利帰属について約定を禁止する明確な法律規定はない。 ・ 但し、「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈」第 10 条(1)の規定では、「一方が自ら改良した技術を他方に無償で提供することを要求する。相互利益とならない技術譲渡の要求、当該改良技術の知的財産権の無償での独占又は共有を要求する。」とあり、本規定は技術の進歩を妨げるものであるため、無効条項であると解釈されている。 ・ よって、当事者間において一方が単独で改良技術について共有又は他方に帰属すると約定した場合、他方は改良技術に対する合理的な対価を支払わなければならない、さもなければ、上記司法解釈に基づき、当該約定は無効であると判断される。 例文: 1.乙が許諾技術を改良する場合、乙は、改良により良好なテスト結果を得た時点において、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。 2.改良技術の使用について、甲と乙とは技術実施許諾契約を別途締結するものとする。 | 第10 条(改良技術) 1. 乙が本特許または本技術情報の改良において、独自に考案し、または開発した技術(以下「改良技術」という。)は、乙に属する。ただし、改良技術中に本特許または本技術情報に属する技術条件または技術要素が含まれる場合には、改良技術中の当該技術条件または技術要素は、なお甲に属する。 2. 乙が本特許または本技術情報を改良する場合には、乙は、改良を開始したとき及び改良により成功的なテスト結果を得た時のいずれの時点においても、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。 3. 甲は乙の改良技術の提供を希望する場合、その旨を乙に申し出、両者で別途技術ライセンス契約を締結するものとする。 |
第12条 (保証) | 甲は、乙に提供する技術情報が甲の実際に使用しているものと同一のものであることを保証する。 但し、甲は本契約に基づく本件製品の製造 •販売から生ずる乙のいかなる損ついても法律上及び契約上一切責任を負わない。 | ・ 「技術輸出入管理条例」第25 条1項に基づき、ライセンサーの許諾技術は完全で、瑕疵なく、有効であり、契約にて定めた技術目標を達成できることを保証しなければならない。 ・ 上記の保証責任はライセンサーの法定義務であるため、本条のように、ライセンサーが一切の責任を負わないと約定することはできない。ただし、ライセンサーの責任範囲を限定するために、ライセンシーに品質保証に関する相応の責任を負 わせる条文を書き入れる必要がある。具体的には、ライセンシーが機械、原材料、 | 第11 条(保証及び免責) 1. 甲は、本契約締結時において本特許及び本技術情報の適法な所有者であることを保証する。 2. 甲は、本特許及び本技術情報の内容が、自ら同等の製品を日本国内の自らの設備において製造するために完備して整い、誤りがなく、有効であり、本製品を製造することが可能であることを保証する。 3. 乙は、本特許及び本技術情報が前項に定める日本国内における甲の設備を前提とする要 |
従業員の操業レベルなどに対する保証責任を定めさせる必要がある。xxxxxxがこれらの保証責任を履行できない場合、品質問題が発生したとしても、ライセンサーは保証責任を負わないこととすることができる。 ・ また、ライセンサーの責任範囲を限定するために、ライセンサーの保証額に上限を設ける(たとえば、ライセンサーがライセンシーに対して負う責任は、契約に基づきライセンシーがライセンサーに支払った実施料の実際金額を超えないものとする)ケースも実務上よく見受けられる。しかし、『「中華人民共和国契約法」の適用に関する若干問題の最高人民法院の解釈(二)」(法釈[2009]5 号)27 条によると、予定損害賠償金の上限額を定めたとしても、実際の損失が約定した賠償金を上回る場合には、当事者が人民法院又は仲裁機関に賠償金の増加を請求することができるため、その契約条項の効力が否定される可能性もある。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第11 条(保証及び免責)をご参照ください。 例文: 第12 条(保証) 1.甲は、本契約締結時において許諾技術の適法な所有者であることを保証する。 2.甲は、許諾技術の内容が、自ら同等の製品を日本国内の自らの設備において製造するために完備して整い、誤りがなく、有効であり、本製品を製造することが可能であることを保証する。 3.乙は、許諾技術が前項に定める日本国内における甲の設備を前提とする要件の下で本製品を適切に製造するための技術であること、及び、許諾技術が自らの設備、中国の法令、風土、気候その他の条件に適合するか否かについての一切の調査義務を自らが負うことを確認し、甲は、これに対していかなる責任を負わないものとする。この場合において、乙が許諾技術を自らの設備等に適合させることが不調に終わったとき、甲及び乙は、それへの対応、そのために要する費用の負担その他必要となる事項について別途協議するものとする。 | 件の下で本製品を適切に製造するための技術であること、及び、本特許及び本技術情報が自らの設備、中国の法令、風土、気候その他の条件に適合するか否かについての一切の調査義務を自らが負うことを確認し、甲は、これに対していかなる責任を負わないものとする。この場合において、乙が本特許及び本技術情報を自らの設備等に適合させることが不調に終わったとき、甲及び乙は、それへの対応、そのために要する費用の負担その他必要となる事項について別途協議するものとする。 | ||
第13条 (特許等侵害の回避•排除) | (1)甲は、乙が製造 •販売した本件製品が第三者の特許xxを侵害した場合甲は当該侵害の回避について、乙に協力するものとする。 (2)乙は、第三者が本件特許を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときは、直ちにその旨を通知し、侵害の排除又は予防について甲に協力するものとする。 | ・ 「技術輸出入管理条例」第24 条1項に基づき、ライセンサーは、自ら提供する技術の合法的な所有者であり、譲渡もしくは使用許諾する権利を有する者であることを保証しなければならない。 ・ 同条 2 項に基づき、xxxxxxが契約によってライセンサーから供与された技術を使用し、第三者の権利を侵害したと第三者に指摘された場合、ライセンシーは速やかにライセンサーに通知しなければならず、ライセンサーが通知を受けた後、当該侵害の回避について、ライセンシーに協力しなければならない。 ・ 同条 3 項に基づき、xxxxxxが契約によってライセンサーから供与された技術を使用し、第三者の合法的権益を侵害した場合、ライセンサーが責任を負わなければならない。 ・ 上述した条文に定めるライセンサーの責任は法定責任であるため、契約に書かれていなくてもライセンサーを拘束する効力を有する。ただし、第三者からの指摘を適切に対応し、かつ契約当事者双方の責任を明確にさせるために、双方の役割分担に関する条文を書き入れる必要がある。 ・ また、ライセンサーの責任が不当に拡大されないようにするために、ライセンサーの原因によらない損害について、ライセンサーが責任を負わない条文を書き入れる必要がある。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第12 条(権利侵害)をご参照ください。 例文: 1.乙は、許諾技術が第三者の特許を侵害している、またはその恐れがあるとして甲から通知された場合、速やかに甲の指示に従い、当該許諾技術の使用を停止しなければならない。 2.本件特許が第三者の特許を侵害したとして請求または訴訟を提起された場合、甲が責任をもって当該請求、訴訟を解決するものとする。ただし、xが甲の事前の承諾なく、第三者と当該請求、訴訟に関する交渉を行った場合は、xは前記義務を負わない。 3.当該請求、訴訟が以下の事由に起因した場合、甲は法律上及び契約上一切の責任を負わないものとする。 (1)乙が本件特許を改変したことに起因する場合。 (2)乙が本件特許と他の技術とを組み合わせたことに起因する場合。 | 第12 条(権利侵害) 1. 乙は、本特許または本技術情報が第三者の特許または技術情報を侵害している、またはその恐れがあるとして甲から通知された場合、速やかに甲の指示に従い、当該技術の使用を停止しなければならない。 2. 本特許または本技術情報が第三者の特許または技術情報を侵害して請求または訴訟を提 起された場合、甲が責任をもって当該請求、訴訟を解決するものとする。ただし、乙が甲の事前の承諾なく、第三者と当該請求、訴訟に関する交渉を行った場合は、この限りでない。 3. 当該請求、訴訟が以下の事由に起因した場合、甲は法律上及び契約上一切の責任を負わないものとする。 a) 乙が本特許または本技術情報を改変したことに起因する場合。 b) 乙が本特許または本技術情報と他の技術とを組み合わせたことに起因する場合。 c) 乙が本契約の目的以外に本特許または本技術情報を使用したことに起因する場合。 4. 乙が甲に対し、第三者が本特許または本技術情報を侵害している、またはその恐れがあることを知った後、直ちにその旨を通知しなければならない。 |
(3)乙が本契約の目的以外に本件特許を使用したことに起因する場合。 4.乙が甲に対し、第三者が許諾技術を侵害している、またはその恐れがあることを知 った後、直ちにその旨を通知しなければならない。 | |||
第14条 (不争義務) | 乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は本契約を解約できる | ・ 専利法では特許の無効審判制度や異議申し立て制度が規定されており、如何なる当事者は供与された特許権が専利法の規定と合致しないと判断した場合、関係機構に対して当該特許権の無効を主張することができる。 ・ 無効宣告を受けた特許権は遡及的に無効となるため、特許実施許諾契約においてライセンシーのあらゆる特許権の効力に対する異議申し立てを禁止した場合、発明特許の提出の反対をしない要求をするものだけでなく、無効宣告をすることもできない等、引き続きオリジナルにかかる特許権の取得をすることができなくなり、専利法で付与されている専利権の範疇を逸脱することとなる。 ・ また、市場競争に対しても悪影響を及ぼすこととなり、不正競争防止法に抵触する可能性も出てくる。 ・ 「最高人民法院の技術契約紛争案件における若干問題に関する紀要」第11 条(6)では、契約法第 329 条にある「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」の解釈について、「ライセンシーによる契約対象技術の知的財産権の有効性について異議を申し立てる条件の禁止」と明確にされている。(TRIPS 協定においても、知的財産権の有効性にかかる異議申し立ての条件を禁止することは知的財産における権利の濫用とされている。) ・ よって、不争義務条項は中国法において「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」の内容に該当すると認定され、無効と判断される可能性があるゆえに、削除するよう提案した。 <追加補足> ・「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」に関する「司法解釈」の原文は次のとおり。 「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈」((2004 年 11 月 30 日最高人民法院裁判委員会第 1335 回会議にお いて可決2004 年12 月16 日最高人民法院公布) 第十条 以下の情状は、契約法第三百二十九条にいう「技術の違法独占、技術進歩の妨害」に該当する。 (六)技術の受け入れ側が契約の目的である技術の知的財産権の有効性に対する異議申し立てを禁止する又は異議申し立てに条件を付ける場合。 ・ 上記からみれば、ライセンシーによる異議申立を禁止することだけではなくて、異議申立に条件をつけることも禁止されています。 ・ 「甲は本契約を解約できる」は「異議申立に付けている条件」と解釈される可能性が存在する。 ・ そのため、「乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は本契約を解約できる。」という条文は上記の司法解釈により無効となるリスクが存在すると可能性がある。 ・ 日本では、本条項は、一般的な企業間ライセンス契約に利用されるものの、中国では、裁判所の解釈如何により、違法である判断がされる可能性がある。ライセンス契約作成時での注意点。 | |
第15条 (譲渡禁止) | 甲及び乙は、本契約から生じる権利又は義務の全部又は一部を相手方当事者の同意なしに第三者に譲渡してはならない。 | ・ 本条項は一般的な解除条項としてライセンス契約において規定してもかまない。 ・ なお、残しておいた場合、以下のような改良技術に関する懸念が生じる。 ・ ライセンシーに改良技術の譲渡禁止義務を課すことについて、中国法では認められていない(第 10 条コメントをご参照)。ただし、ライセンサーは、xxxxxxが勝手に第三者に改良技術を譲渡してしまうリスクを回避し、かつライセンシーから改良技術を譲り受ける機会を確保するためには、同等の条件で優先的に改良技術を譲り受ける権利を有する条文を、第11 条(改良技術)に書き入れることができる。下記例文の第2 項をご参照ください。 ・ | 第17 条(契約の譲渡) 甲乙のいずれも相手方の書面による同意のない限り、本契約及び本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできない。 |
・ 例文: 第11 条(改良技術) 1.乙が許諾技術を改良する場合、乙は、改良により良好なテスト結果を得た時点において、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。 2.改良技術の使用について、甲と乙とは技術実施許諾契約を別途締結するものとする。ただし、乙が第三者に改良技術を譲渡する前に、甲に通知しなければならない。xは同等の条件で優先的に改良技術を譲り受ける権利を有する。 | |||
第16条 (解除) | 第16条(解除) 甲又は乙が本契約に違反した場合、その是正を催告し、催告後30日以内に相手方が当該違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲又は乙が支払いを停止したり、破産 •会社更生 •民事再生等の申立てたり又は他から受け、あるいは差押 •仮差押 •仮処分を受けるなど信用が著悪化し若しくは営業を停止したときは、相手方は直ちに本契約を解除することができる。 | ・ 中国法では、日本法における会社更生、民事再生等の制度が設けられていないため、ライセンシーである中国企業においてこれらの問題が発生する可能性はなく、ライセンサーである日本企業が同事由で契約を解除することはできない。しかし、ライセンサーである日本企業においてこれらの問題が発生した場合、ライセンシーである中国企業が同事由で契約を解除することができ、契約当事者双方の権利を対等にさせるために、これを削除する必要がある。 ・ また、チェンジオブコントロール(Change of Control Agreements)条項を入れることが可能である。つまり、M&A 等により、ライセンシーの経営権の移動があった場合、ライセンサーに契約解除の権利を賦与する条項、またはライセンサーへの事前の通知義務をライセンシーに課す条項を書き入れることが可能である。 ・ チェンジオブコントロール条項の書き方については、下記の例文をご参照ください。本条の書き方については、サンプル第15 条(本契約の解除)をご参照ください。 例文: 合併、分割、M&A 等により、乙の経営権の移動をもたらす状況が発生した場合、甲は直ちに本契約を解除することができる。 | 第15 条(本契約の解除) 1.甲は、下記事項が発生した場合、本契約を終了する権利を有する。 ① 乙が本契約の約定に違反しまたは履行せず、甲からの催告を受領してから30 日 以内になお是正しない場合。 ② 乙に対して破産、再編、清算その他同様の手続が始まったとき、または、合併、分割、M&A 等により、乙の経営権の移動をもたらす状況が発生した場合。 2.本契約が前項の規定に従って解除された場合においても、本契約所定の義務に違反した当事者の違約責任は、免除されない。 第16 条(本契約解除後の処理) 1.本契約が解除された時点において、すでに発生しているロイヤリティーその他乙の甲に対する支払いが未履行である場合には、甲は第 6 条に基づき当該支払いを請求する権利を有する。 2.本契約が解除された場合には、甲と乙との間に別段の合意のある時を除き、次の各号の定めに従い、事後の処理を行う。 ① 乙は、本製品の生産を直ちに中止し、かつ、本特許及び本技術情報の如何なる使用も直ちに中止する。乙は、以後、甲と書面により合意しない限り、本製品を生産してはならず、かつ、本特許及び本技術情報を使用してはならない。 ② 乙は、本契約に基づき甲が乙に提供したすべての技術資料の原本及びその写しを直ちに甲に返還する。 3. 乙は、乙が保有する本製品の在庫及び包装材その他の本製品に関係する一切の資材を廃棄しなければならない。ただし、甲がその裁量に基づく決定により当該在庫または資材の全部または一部を調達原価で購入する場合を除く。 |
第17条 (契約有効期間) | 本契約の有効期間は、本契約の締結日から○年間とする。但し、期間満了の ○ヶ月前までに一方の当事者から終結の申し出がない場合には、自動的に○年間延長され、その後も同様とする。 | ・ 本契約第 9 条に定める秘密保持及び流用禁止義務については、本契約の終了または中途終了後も一定期間存続するため、その旨の条文を書き入れる必要がある。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第25 条(契約の発効・有効期間)をご参照ください。 例文: 1.本契約の有効期間については、本契約の締結日から本件特許の存続期間までとする。但し、期間満了の○ヶ月前までに一方の当事者から終結の申し出がない場合には、自動的に○年間延長され、その後も同様とする。 2.本契約第9 条に定める秘密保持及び流用禁止義務については、本契約の終了または 中途終了後○年間存続する。 | 第25 条(契約の発効・有効期間) 1.本契約は 20XX 年 月 日に両当事者の法定代表者または授権代表により署名捺印され、その署名捺印日を本契約の発効日とする。 2.本契約の有効期間は、本契約発効日から10 年間とする。但し、第12 条の規定は、本契約終了後20 年間有効に存続する。 |
第18条 (契約終了後の措置) | 乙は、本契約期間の満了、解約、その他理由のいかんを問わず本契約が終了 したときは、本件製品の製造 •販売を直ちに中止し、甲から提供された技術情を甲に返還するものとし、これらの複写物も保有してはならない。 但し、本 契約期間満了の場合には、乙は本契約満了後○ヶ月間に限り、本契約満了の日 の手持ちの本件製品を販売し、又は製造中の本件製品を完成して販売すること ができる。この場合、乙は、第4条の実施料の支払い及び第6条の報告をxx 約満了の○ヶ月以内に行うものとする。 | ||
第19条 (協議) | 甲及び乙は、本契約に規定なき事項又は解釈に疑義ある事項については、xxxxの原則に従って甲乙協議の上、これを解決するものとする。 | ||
・ 技術ライセンス契約の登記・届出手続きを行う際に、商務部門及び特許から中国 | 第23 条(契約言語) |
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲又は乙が記名押印の上、各自1通を保有する。 | 語版契約書(写し)の提出を要求されるため、中国語版契約の作成は必要である。その他、ライセンサー及びライセンシーが必要に応じて日本語版や英語版などを作成すればよい。 例文: 1.本契約は、中国語と日本語により作成し、両方ともxxとする。中国語版と日本語版に不一致がある場合、中国語版を基準とする。 2.中国語版と日本語版を各2 通作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1 通を保有する。 | 本契約は、中国語と日本語により作成し、両方ともxxとする。中国語版と日本語版に不一致がある場合、中国語版を基準とする。 第24 条(調印部数) 本契約は、中国語版と日本語版を各2 通作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1 通を保有する。 | |
第XX 条 (準拠法) | ・ 準拠法 ・ 技術ライセンス契約の場合、準拠法について法律上の強行規定はないため、当事者は準拠法を選択することができる。実務上、準拠法を中国法に定めるケースがほとんどである。 | 第21 条(準拠法) 本契約の制定、効力、解釈、履行及び紛争の解決並びにその他本契約に関する事項は、全て中国の法律の適用を受ける。 | |
第XX 条 (紛争解決) | ・ 紛争解決 ・ 紛争解決について、実務上、中国または日本で仲裁によって紛争を解決する定めがよく置かれる。中国は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)」の締約国であり、中国国外の仲裁機関が行った仲裁判断であっても、その仲裁機関がニューヨーク条約の締約国の仲裁機関であれば、その仲裁判断については中国国内で承認、執行することができる。 ・ 日本で仲裁する合意であれば、国際商業会議所国際仲裁裁判所(ICC)による国際仲裁の条項を書き入れることが考えられる。また、ICCによる仲裁であれば、中国企業が日本で仲裁を行う合意を渋る場合、香港で仲裁を行う方策も考えられる。 <追加補足> ・ 中国において外国仲裁判断の承認及び執行に関する直接規定の根拠は主に以下の通りである。 ①全国人大常委会による「外国仲裁判断の承認及び執行に関する公約」 ②最高人民法院による「我国の加入する『外国仲裁判断の承認及び執行に関する公約』の執行に関する通知」 ③最高人民法院による「人民法院が処理する渉外仲裁及び外国仲裁事項の問題に関する通知」 ④最高人法院による「外国仲裁判断の承認及び執行の費用及び審査期限の問題に関する規定」 ・ 実務においては、中国はニューヨーク条約の締約国の一員として、積極的に国際的義務を履行しなければならず、当該条約の規定と一致させ、外国仲裁判断の承認及び執行に同意しなければならない。外国仲裁判断の承認及び執行に関する不履行又は拒否した案件はほとんど見当たらず、また審査手続きにおいても相当に厳格なものとされている。 例文: 第18条(準拠法及び紛争解決) 1.本契約の準拠法は中国法とする。 2.甲及び乙が本契約を履行する過程で紛争が発生した場合、甲及び乙は、相互理解の精神に則って、友好的な協議によって解決を図らなければならない。友好的な協議で解決することができない場合、甲と乙のいずれか一方が国際商業会議所国際仲裁裁判所(ICC)に仲裁を申し立てるものとする。その仲裁は、当該仲裁委員会のその時に有効な仲裁規則に基づいて日本国東京にて行い、仲裁の裁決は、最終的なものであり、双方に拘束力を有するものとする。 | 第22 条(紛争解決) 甲及び乙が本契約を履行する過程で紛争が発生した場合、甲及び乙は、相互理解の精神に則って、友好的な協議によって解決を図らなければならない。友好的な協議で解決することができない場合、甲と乙のいずれか一方が国際商業会議所国際仲裁裁判所(ICC)に仲裁を申し立てるものとする。その仲裁は、当該仲裁委員会のその時に有効な仲裁規則に基づいて日本国東京にて行い、仲裁の裁決は、最終的なものであり、双方に拘束力を有するものとする。 | |
第XX 条(不可抗力) | 第14 条(不可抗力) 地震、台風、水害、火災、その他予見することが不可能で、その結果を防止・回避することができない不可抗力により本契約を履行できないか、部分的に履行できないか、または履行の延長を必要とする場合(金銭支払義務を除く)、当該不可抗力に遭遇した甲または乙が、直ちに相手方に通知すると同時に、15 日以内に不可抗力の詳細な状況及び本契約を履行できないか、部分的に履行できないか、または履行の延長を必要とする理由を文書で通知しなければならない。甲乙は協議により、契約履行に影響する程度によって、本契約の解除、本契約の履行義務 の一部免除・本契約の履行義務の一部延期、または本契約履行の延期を決定する。 |
第XX 条(完全なる合意) | 第18 条(完全なる合意) 本契約は、本契約に定める事項に関する本契約当事者間の完全な合意を形成し、本契約に定める事項に関連する事前の書面または口頭による合意、承認、覚書、協定または契約に代替するものである。本契約は、本契約に別の定めがある場合を除き、本契約当事者が書面により合意した場合のみ修正または変更することができる。 | ||
第XX 条(権利非放棄条項) | 第19 条(権利非放棄条項) 甲または乙が、本契約に基づく権利を行使しなかった場合でも、その権利の不行使は、その権利の放棄とはみなされない。また、ある時点において本契約上の権利を放棄した場合でも、その権利の放棄は、その他の時点で権利を放棄するものとはみなされない。 | ||
第XX 条(通知) | 第20 条(通知) 1. 甲乙双方の相互の通知の方法は、国際宅配便またはファクシミリまたは電子メールを使用することができる。但し、甲乙双方に影響ある権利・義務について通知するときは、ファクシミリまたは電子メールを利用するほかに、同時に国際宅配便の方式で相手方に通知しなければならない。 2. 通知は、相手側に到達した時点で効力を生じる。但し、適当な発送完了証明を有しなければならない。 3. 甲乙双方は、通知にあたって自国語を使用することができる。 4. 4. 甲乙双方の国際宅配便またはファクシミリの送付に際しては、別途指定する場合を除き、法定住所で行う。 |
(補足)
本調査は契約雛型の研究に主眼を置いて作成しているため、コメント欄では中国の法制度の解説等について詳細な説明は省略しています。中国におけるライセンス契約や関連する法制度等については、以下の文献をご参考下さい。
○ 特許庁受託事業 ジェトロ「ライセンスマニュアル」2011 年3 月 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xx/xx/xxx/0000_xxxxxxx.xxx