第8条 当社は、前条のユーザー登録等が完了した方(以下「登録者」といいます。) 対し、ポイントサービス規約第4条第2項よりポイントサービスID、パスワード(以下「パスワード等」といいます。)を登録するための URL、取得ポイント及びポイントの利用開始日を電子メールより通知します。
「阪神高速ETCポイントプレゼント2017」実施規約
平成29年10月2日制定
(通則)
第1条 本規約は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「阪神高速ETCポイントプレゼント2017(以下「本プレゼント」といいます。)」の実施内容のほか、当社が阪神高速ETCポイントサービス規約(以下「ポイントサービス規約」といいます。)基づき本プレゼントで進呈するETCポイント及び利用等ついて必要な事項を定めます。ただし、本規約とポイントサービス規約おいて異なる定めがある場合は、本規約を優先するものとします。
2 本プレゼント関する事務は、当社から事務を委託された阪神高速サービス株式会社が運営する「阪神高速ETCポイントプレゼント2017」事務局(以下「事務局」といいます。)が実施します。
(定義)
第2条 本規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、それぞれ次の各号定めるところよります。
一 ETC ETCシステムを利用し、通行料金の請求を受ける料金所のETC車線若しくはETC通信施設の設置箇所付近を無線通信して通行すること又は通行料金の支払いのため料金所で係員ETCカードを呈示し、若しくは自動収受機(料金所設置している通行料金を収受する機械式施設) ETCカードを挿入して通行することをいいます
二 ETCカード 当社との契約よりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並び東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び当社が契約基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます
三 応募者 第5条第1項の規定基づき、本プレゼントの応募期間中応募された方をいいます
四 参加者 応募者のうち、応募手続等不備がないと事務局が認めた方をいいます五 通行料金 阪神高速道路の通行料金をいいます
六 ポイントサービス 阪神高速ETCポイントサービスをいいます
七 ポイント 阪神高速の通行料金の支払い限り利用できるETCポイントをいいます。ただし、次表掲げる区間は除きます
路 線 | 区 x |
xx県道高速北神戸線(7号北神戸線) | 神戸市西区xxxxxxと同xx吹の間 (xxxジャンクションとxxxジャンクションの間) |
※同区間のみ通行する場合 | |
神戸市道高速道路湾岸線 | 神戸市xx区名谷町と同区xx町の間 (xxジャンクションとxxジャンクションの間) |
(実施内容)
第3条 本プレゼントの実施内容は、次の各号のとおりです。
一 平成29年10月2日10時から平成29年11月30日23時59分59秒まで(以下「キャンペーン期間」といいます。)応募いただいた方の中から、抽選で、20,000名様3,000ポイントを進呈します。ただし、ETCカード1枚つきお一人限りとします
二 期間中の応募を事務局が集計し(複数のETCカードを登録している参加者の場合は各々のETCカードとします。)、12月抽選を行い、応募時登録いただいたETCカードポイントを付与します
三 ポイントのご利用期間は平成30年1月1日から平成30年6月30日までです
(応募期間等)
第4条 本プレゼントの応募期間は、第3条第1項定めるキャンペーン期間中とし、次条定める方法より送信されたものを有効とします。
(応募方法)
第5条 応募者は、本規約及びポイントサービス規約定める事項の承諾、個人情報の取扱い関して同意及びアンケート回答の上、応募するものとします。
2 応募方法は、応募専用Webサイトよります。
3 応募は、応募専用Webサイトから専用応募フォーム必要事項(郵便番号、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、ETCカード番号、アンケート。以下、メールアドレスとあわせて「応募事項」といいます。)を入力の上、送信することより行うものとします。
4 前項おけるメールアドレス(以下「登録アドレス」といいます。)は、応募期間中、応募者本人との通信が可能なものを登録するものとします。
5 応募は、応募者本人名義のETCカードを登録するものとします。ただし、応募者が所属する法人名義のETCカードはこの限りではありません。
なお、応募者本人名義のETCカードであれば、複数のETCカードを登録できるものとします。
6 当社は応募者が次の各号該当する場合は、参加者としての登録を行わない、又は参加登録を取り消すことができるものとします。
一 入力された応募事項の内容虚偽や不備等があった場合
二 当社又は事務局の責帰さない事由より、応募事項の内容が正確事務局到達しない場合
三 応募されたETCカードの名義が本プレゼント応募者と同一でない場合。ただし、応募者が所属する法人名義のETCカードはこの限りではありません
四 ETCカードを不正な方法で用いた場合、又はETCカードを用いて不正な通行を行った場合
五 応募されたETCカードが使用できないものとして、あらかじめカード発行者から指定されている場合
六 前各号規定するもののほか、登録を拒否すべき特別の理由があると当社が判断した場合
7 当社グループの社員及び関係者のご応募はご遠慮ください。
(当選発表等)
第6条 当選発表は、電子メール等よる当選通知をもってかえさせていただきます。
2 本プレゼント当選した方(以下「当選者」といいます。)の応募事項等が不明などの理由より電子メール等よる当選通知が到達しない場合は、当選の権利を無効といたします。
3 当選者は当選伴う一切の権利を第三者譲渡し、又は担保の用供することはできません。
4 参加者が虚偽の応募等不正な手段で当選された場合は、ポイントをお返しいただく場合があります。
5 抽選及び当選等係るお問合せはお答えできません。
(ポイント利用登録)
第7条 当社は、当選者ポイントを付与するあたり、当社が運用するポイントサービスポイント利用のための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)を行います。
2 当選者が登録したETCカード(以下「登録カード」といいます。)の利用可否は、登録カードを発行した者(以下「カード発行者」といいます。)の取扱いよりますので、この規約基づくユーザー登録は、阪神高速道路おける当該登録カードの利用を保証するものではありません。
(ユーザー登録等の実施)
第8条 当社は、前条のユーザー登録等が完了した方(以下「登録者」といいます。) 対し、ポイントサービス規約第4条第2項よりポイントサービスID、パスワード(以下「パスワード等」といいます。)を登録するための URL、取得ポイント及びポイントの利用開始日を電子メールより通知します。
2 登録者は、前項の通知を受領したときは、速やかパスワードを登録してください。
3 登録者は通知された内容を確認し、誤りがある場合は当社インターネット又は電話で申し出るものとします。
4 応募時の入力内容不備等があったことより、ユーザー登録及びポイント付与の実施支障が生じた場合は、当社が、当選者対し確認のため連絡することがあります。この場合、ユーザー登録及びポイント付与の完了が遅延することがあります。
5 当社は、本条定める手続のため本人確認が必要な場合は、当該確認の際第
1項より通知したID又は登録者関する情報と、あらかじめ設定又は登録されている情報を一致させることより行います。
(ポイントの利用等)
第9条 ポイントは、阪神高速の通行よる引き去り以外の目的利用等することはできません。
2 ポイントは、事情の如何かかわらず、第8条第1項の規定より通知するポイントの利用開始日前遡って利用することはできません。
3 参加者が、応募時誤った記入等を行ったこと起因して、ポイントが利用できない又は誤って利用された場合ついては、当社は、事情の如何かかわらず、ポイントを遡及して利用し、又は利用を訂正するなどの特別な措置は行いません。
4 異なるユーザー登録間おいて、ポイントを移動させることはできません。取得ポイントを複数のユーザー登録分割したり、ポイントの一部のみを付与したりすることはできません。
5 当社は、本プレゼントの利用状況の確認又は本プレゼント関する重要事項等をお知らせするため、参加者連絡することがあります。
(ポイントの利用停止等)
第10条 当社は、カード発行者から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は当社が必要と認める場合は、登録者通知することなく、当該登録カード係るポイントの利用を停止します。
2 登録者は、登録カードの紛失又は盗難等のため登録カードが第三者不正利用されるおそれがある場合、ポイントサービス規約第9条第2項の利用停止手続を行ってください。当社は、この手続をもって、当該登録カード係るポイントの利用停止の申出があったものとみなし、本人確認を行った上、登録カード係るポイントの利用を停止します。
3 当社は、第1項の規定よる利用停止ついて、当社が適切と認める場合は、登録者通知することなく利用停止を解除します。
4 登録者は、第2項の規定よるポイントの利用停止を解除しようとする場合、ポイントサービス規約第9条第4項の利用停止解除手続を行ってください。当社は、この手続をもって、ポイントの利用停止解除の申出があったものとみなし、本人確認を行った上、登録カード係るポイントの利用停止を解除します。
5 第2項の規定よるポイントの利用停止を当社が実施する以前、第三者が登録カードを利用した等の事由より登録者が被った損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
(登録カードの変更)
第11条 登録者は、登録カードの変更を希望する場合、ポイントサービス規約第1
0条第1項の変更手続を行ってください。当社は、この手続をもって、本プレゼントおける登録カードの変更申出があったものとみなし、本人確認を行った上、変更後の登録カードが応募者本人名義のETCカードである場合限り、登録カードを変更します。ただし、応募者が所属する法人名義のETCカードはこの限りではありません。
2 当社は、ポイントサービス規約第10条第2項規定する通知をもって、本プレゼントおける登録カードの変更を登録者通知したものとみなします。
3 ポイントサービス規約第10条第3項の規定は、本プレゼント準用します。
4 登録カードの変更ついては、第5条第6項及び第8条第3項の規定を準用します。
(譲渡等の禁止)
第12条 登録者は、登録者の地位及びポイントを第三者相続させ、若しくは譲渡し、共有し、貸借し、若しくは担保供し、又は本プレゼントを営利行為若しくは資金洗浄の手段として用いてはなりません。
2 前項の規定は、当選者が有する当選の権利ついて準用します。
(本プレゼントの変更・中断・中止・終了)
第13条 本プレゼントで付与されたポイントは、残高が残っていた場合でも平成3
0年6月30日24時をもって消滅します。
2 当社及び事務局は、本プレゼントの一部又は全部を予告なく変更、中断あるいは中止又は終了する場合があります。
(ユーザー登録の失効)
第14条 本プレゼントのユーザー登録は、ポイントサービス規約第13条第1項又は第2項基づき、失効します。
2 ポイントサービス規約第13条第2項の規定よりユーザー登録が失効した場合、当該ユーザー登録登録されている登録カードのポイント残高は消滅します。
(ユーザー登録の解約)
第15条 登録者は、ユーザー登録の解約を希望する場合は、ポイントサービス規約第14条第1項規定する手続を行ってください。当社は、ポイントサービスの解約をもって、本プレゼントおけるユーザー登録が同時解約されたものとみなし
ます。
2 前項の規定よりユーザー登録が解約された場合、当該ユーザー登録登録されている登録カードのポイント残高は消滅します。
(ポイントの払戻し)
第16条 当社は、第14条の規定よりユーザー登録が失効した場合又は前条の規定よりユーザー登録を解約した場合を含め、事情の如何かかわらず、ポイント ついての払戻しは一切行いません。
(登録事項の変更)
第17条 登録者は、ポイントサービス規約第16条第1項各号掲げる事項のいずれか変更があった場合は、同項規定する手続を行ってください。
2 前項の登録事項変更の手続が行われなかったため、当社から登録者への連絡又は書類の送達が遅延し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時点到達したものとみなします。
3 当社は、ポイントサービス規約第16条第3項基づく通知をもって、本プレゼントおける登録事項変更の通知をしたものとみなします。
4 前項の変更手続の完了前、登録事項ついて変更があったことより生じた登
録者の損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
5 登録事項の変更ついては、第5条第6項及び第8条第3項の規定を準用します。
(費用負担)
第18条 本プレゼント関して必要となる応募者等(応募の意思の有無関わらず Webサイトを閲覧した方を含みます。) 生じる一切の費用は、理由の如何を問わず応募者等の負担となります。
(個人情報の収集、利用関する同意)
第19条 応募者は、当社及び事務局が次の各号掲げる事項必要な範囲内で利用することを目的として、応募者の個人情報(応募時入力した応募者の情報及びE TC利用履歴情報をいいます。)を取得し、必要な保護措置を講じた上でこれらを利用することついて同意することとします。
一 本プレゼントの実施のため必要となる業務二 本プレゼントの実施付随する業務
三 本プレゼントと同様のキャンペーン、企画割引その他お客さま向け企画の案内四 当社のサービス向上のための調査・アンケート
五 前各号かかる業務を第三者委託する場合個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報を当該業務委託先取り扱わせること
(個人情報の取扱い)
第20条 本プレゼント係る応募者の個人情報ついては、当社が定める「阪神高速道路株式会社の個人情報の取り扱いついて」従い適切取扱います。
(応募者等の責任)
第21条 応募者等の本規約反した行為又は不正若しくは違法な行為より、当社又は事務局が損害を受けた場合は、当該応募者等対して当社又は事務局が損害賠償の請求をする場合があります。
2 応募者等と第三者で起きた紛争、応募者等が第三者対して与えた損害等関しては、応募者等の責任と負担おいて解決するものとし、当社及び事務局は一切の責任を負いません。
(免責事項)
第22条 次の各号のいずれか該当する場合、当該事項該当することより応募者等又は第三者生じた損害ついては、当社及び事務局は一切の責任を負いません。
一 災害、事変その他の不可抗力の発生、通信機器、回線、電子計算機、電話その他の通信手段の障害等又は書類送付上の事故その他の当社及び事務局の責帰することができない事由より、ポイントの付与又は取得ポイントの利用が遅延し、若しくは不能となったとき
二 参加者が、この規約又はポイントサービス規約規定する手続おいて、登録した内容の誤りより、ポイントの付与又は取得ポイントの利用が遅延し、若しくは不能となったとき
三 当社の責帰することができない書類送付上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路おいて盗聴、妨害等がなされたことより、応募者等の氏名又は法人名、住所、電話番号、メールアドレスが漏洩し、又は窃取されたとき
四 この規約で定める手続より本人確認を行う場合おいて、ID等盗用その他の不正行為があったとき
五 当社が、道路管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、又は停止したことより、ポイントの付与又は取得ポイントの利用が遅延し、若しくは不能となったとき
六 当社がシステム管理の必要上、ポイントの利用を制限し、又は停止したことより、ポイントの付与又は取得ポイントの利用が遅延し、若しくは不能となったとき 七 第5条第6項(第11条第4項及び第17条第5項の規定おいて準用する場合
を含みます。)の規定よりユーザー登録がなされなかったとき八 第14条の規定よりユーザー登録が失効したとき
(準拠法・裁判管轄)
第23条 本規約は日本法を準拠法とし、日本法従って解釈されるものとします。また、本プレゼント関連して生じた紛争ついては、大阪地方裁判所を第xxの専属
的合意管轄裁判所とします。
(規約の変更)
第24条 当社は、特別の事情より本規約の内容を予告なく変更することがあります。
2 前項の変更を行った場合は、変更内容を事務局が運営するWebサイトへの掲示等の方法で周知します。
3 第1項の規定よる本規約の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、当該変更後の規定の適用より応募者生じた損害ついて、当社及び事務局は一切 の責任を負いません。
(インターネット等おける名称等)
第25条 本プレゼントは、当社が別実施するポイントサービスの機能を利用して実施しますので、インターネット、通知書、電話よる応答等おいて、ポイントサービスおける名称(サービス名、事務局名等)等が使用されることがあります。この場合、参加者おいて本プレゼントおける名称等読み替えるものとします。
(第三者への委託)
第26条 当社は、本プレゼントの運営等の全部又は一部を第三者委託することがあります。
(その他)
第27条 この規約定めのない事項ついては、当社の判断よるものとします。
附則
本規約は平成29年10月2日から適用します。
阪神高速ETCポイントサービス規約
(通則)
第1条 この規約は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する阪神高速ETCポイントサービス(ETCを利用して阪神高速道路の通行料金(以下「通行料金」といいます。)を支払う場合に、この規約に基づき当社が実施する各種サービス及びキャンペーン等(以下「各サービス」といいます。)で付与した阪神高速ETCポイント(以下「ポイント」といいます。)の利用に関するサービス(以下「このサービス」といいます。)をいいます。)の利用について必要な事項を定めます。
(適用範囲等)
第2条 このサービスは、この規約で定めるところにより、次の各号に掲げるカードのうち、当社に登録されたものを使用した通行料金の支払いについて利用することができます。
一. 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCカード
二. 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び当社が共同で発行したET Cパーソナルカード
2 各サービスへの申込み及び各サービスにおけるポイントの付与等の詳細については、各サービスの規約又は要項等(以下「各サービス規約」といいます。)において別途定めます。
(利用登録の申込)
第3条 このサービスを利用しようとする方(以下「登録申込者」といいます。)は、この規約及び登録申込者が申込みをしようとする各サービス規約に定める事項を承諾の上、当該各サービス規約において定める当該各サービス利用のための登録の申込みを行ってください。当該各サービス利用のための登録の申込みをもってこのサービス利用のための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)の申込みが行われたものとみなします。なお、既にユーザー登録をされている方が他の各サービス利用のための登録の申込みをされた場合は、当社はあらためてユーザー登録を実施しません。
2 登録申込者は、一のユーザー登録について、登録申込者本人又は登録申込者が所属する法人名義のETCカード(前条第1項各号に掲げるカードをいいます。以下同じです。)を1枚登録してください。ただし、一のユーザー登録に登録されたETCカードを、他のユーザー登録に登録することはできません。
3 登録申込者は、前項の規定により登録するETCカード(以下「登録カード」といいます。)、ユーザー登録された方を特定するための番号(以下「ポイントサービスID」といいます。)及びこの規約に規定する手続において本人確認が必要な場合に使用する暗証番号(以下「パスワード」といいます。)の不正使用その他の理由によるリスクの可能性並びに登録申込者に関する情報の安全の確保のため当社が講じる措置に同意の上、自らの判断と責任により各サービス利用のための登録の申込みを行ってください。
4 登録カードの利用可否は、登録カードを発行した者(以下「カード発行者」といいます。)の取扱いによるものとし、この規約に基づくユーザー登録は、阪神高速道路における当該登録カードの利用を保証するものではありません。
(ユーザー登録の実施)
第4条 当社は、前条第1項に規定する各サービス利用のための登録の申込みが行われた後、ユーザー登録を実施します。
2 当社は、前項のユーザー登録が完了した登録申込者(以下「登録者」といいます。)に対し、ポイントサービスID及びパスワード(以下「パスワード等」といいます。)を登録するための URL、取得ポイント並びにポイントの利用開始日を電子メールにより通知します。ただし、電子メールを送信できなかった登録者には書面により通知する場合があります。なお、このサービスにおいて登録したパスワード等は、各サービス利用のための登録が完了した当該各サービスにおいて共通のものとなります。
3 登録者は、前項の通知を受領したときは、速やかにパスワードを登録してください。
4 登録者は、通知されたユーザー登録の内容を確認し、誤りがある場合には当社にインターネット又は電話で申し出てください。
5 当社は、この規約に規定する手続のため本人確認が必要な場合には、当該確認の際に登録者が申し出たID 又は登録者に関する情報と、あらかじめ設定若しくは登録されている ID 又は登録者に関する情報を一致させることにより行います。
6 前条第3項の規定は、ユーザー登録の完了後においては、これらの規定中「登録申込者」とあるのを「登録者」と読み替えて適用します。
(ユーザー登録の拒否)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合はユーザー登録を実施せず、登録申込者にその旨を通知します。
一. 各サービス規約において定める各サービス利用のための登録申込の内容に不備がある場合
二. 第3条第2項の規定により登録しようとするETCカードが使用できないものとして、あらかじめカード発行者から指定されている場合
三. 前各号に規定するもののほか、ユーザー登録を拒否すべき特別の理由があると当社が認めた場合
(ポイントの利用等)
第6条 当社は、登録者が、第4条第2項の規定により通知するポイント付与額の利用開始日以降に、阪神高速道路の料金の徴収施設において、登録カードをETCシステム利用規程及び同実施細則に定める方法で使用した場合で、当該登録者に係るポイントの残高があるときは、ポイントの残高から通行料金を引き去ります。なお、このサービスにおいては、1 ポイントにつき1円で換算します。
2 ポイント付与額は、ETCマイレージサービスにおける還元額(以下「マイレージ」といいます。)に優先して引き去ります。
3 一の阪神高速道路の利用において通行料金の額がポイントの残高を超えた場合、その超過した金額については、マイレージ、クレジットカード会社又は当社からの請求により支払うものとし、現金その他の支払手段により支払うことはできません。
4 第1項に規定する通行料金について他の割引が適用される場合は、割引後の通行料金の額をポイントの残高から引き去ります。
5 ポイントを利用する場合は、料金徴収公告に定める一般向けマイレージポイントサービスは適用されません。
6 ポイントは、未納金及び割増金その他通行料金以外の料金の支払いに利用することはできません。
7 ポイントは、事情の如何にかかわらず、第4条第2項の規定により通知するポイントの利用開始日前に遡って利用することはできません。
8 登録申込者又は登録者(以下「登録者等」といいます。)が、各サービスへの申込時又はこの規約に規定する手続の際において誤った登録等を行ったことに起因して、ポイントが利用できない又は誤って利用された場合については、当社は、事情の如何にかかわらず、ポイントを遡及して利用し、又は利用を訂正するなどの特別な措置を行いません。
9 異なるユーザー登録間において、ポイントを移動させることはできません。
10 ポイントは各サービスのポイント有効期限の満了をもって消滅します。
11 当社は、このサービスの適用状況の確認又はこのサービスに関する重要事項をお知らせするため、登録者等に連絡することがあります。
(残高の照会等)
第7条 登録者は、インターネットを利用して、ポイントの残高を確認することができます。
2 前項の残高は、第4条第2項の規定により通知する利用開始日以降のポイント及び前
条第1項の規定による阪神高速道路の通行に係るおおむね1時間前までの通行料金の支払いについて利用したポイントにより算出します。
3 前項の残高は、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。
4 当社は、通行時にポイントの残高が不足した場合であっても、登録者にその旨を通知しません。
5 当社は、利用証明書その他の方法で通行料金の金額を表示又は案内する場合には、ポイントを利用している旨の表示及び案内をしません。
(利用明細)
第8条 登録者は、インターネットを利用して、各サービスのポイント有効期限から2ヶ月間、ポイントの利用明細を照会することができます。
2 前項の利用明細は、前条第2項に規定するポイントを表示します。
3 第1項の利用明細については、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。
(利用停止等)
第9条 当社は、カード発行者から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は当社が必要と認めた場合は、登録者に通知することなく、当該登録カードに係るポイントの利用を停止します。
2 登録者は、登録カードの紛失又は盗難等のため登録カードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合、インターネット又は電話を利用して、当社に当該登録カードに係るポイントの利用停止を申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行った上、当該登録カードに係るポイントの利用を停止します。
3 当社は、第1項の規定による利用停止について、当社が適切と認める場合には、登録者に通知することなく利用停止を解除します。
4 登録者は、第2項の規定によるポイントの利用停止を解除しようとする場合には、所定の書面により当社に申し出てください。この場合、当社は、本人確認を行った上、ポイントの利用停止を解除します。
5 第2項の規定によるポイントの利用停止を当社が実施する以前に、第三者が登録カードを利用した等の事由により登録者が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
(登録カードの変更)
第10条 登録者は、登録カードの変更を希望する場合、インターネットを利用して、当社に登録カードの変更を申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行っ
た上、変更後の登録カードが第3条第2項の要件を満たすETCカードである場合に限り、登録カードを変更します。ただし、一のIDについて登録されたETCカードを、他のIDに重複して登録することはできません。
2 当社は、前項の規定により登録カードの変更手続をした場合は、登録者に登録カードの変更を電子メールにより通知します。ただし、電子メールを送信できなかった登録者には書面により通知する場合があります。
3 前条第2項の規定によりポイントの利用を停止している登録カードを変更する場合にあっては、第1項の規定による登録カードの変更の申出をもって、前条第4項に規定するポイントの利用停止解除の申出があったものとみなし、登録カードの変更によりポイントの利用停止を解除します。
4 登録カードの変更については、第4条第4項及び第5条各号の規定を準用します。
(譲渡等の禁止)
第11条 登録者は、登録者の地位及びポイントを第三者に相続させ、若しくは譲渡し、共有し、貸借し、若しくは担保に供し、又はこのサービスを営利行為若しくは資金洗浄の手段として用いてはなりません。
(パスワード等の管理)
第12条 登録者は、xxxxx等について、自己の責任により厳重に管理するとともに、第三者に教え、又は容易に漏洩するような方法で管理しないでください。
2 この規約に規定する手続において本人確認を行う場合を除き、当社が登録者からパスワードを聴取することはありません。
3 登録者は、パスワード等を忘失した場合は、インターネットを利用して本人確認を行った上で、再度パスワード等の登録を申し出ることができます。
4 当社は、前項の規定により登録者からパスワード等の登録の申出を受けたときは、パスワード等の変更日時を記載した電子メールをユーザー登録されている電子メールアドレスに送付します。
5 登録者は、インターネットを利用して、当社にパスワードの再登録を随時申し出ることができます。この場合、当社は、本人の申出のとおりパスワードを変更します。
(ユーザー登録の失効)
第13条 第8条第1項に定める利用明細照会期間が終了した場合、直ちにユーザー登録は失効します。
2 登録者がETCシステム又はこのサービスの不正な利用を行ったことが判明した場合、
直ちにユーザー登録は失効し、以後の登録カードによる通行料金の支払いはマイレージ、クレジットカード会社又は当社からの請求により行われます。
3 前項の規定によりユーザー登録が失効した場合、当該ユーザー登録に登録されている登録カードのポイントの残高は消滅します。
4 第1項又は第2項の規定によりユーザー登録が失効した場合、このサービスを利用する各サービスの登録は同時に失効したものとみなします。
(ユーザー登録の解約)
第14条 登録者は、ユーザー登録の解約を希望する場合は、電話により当社に申し出てください。この場合、当社は、本人の申出のとおりユーザー登録を解約します。
2 登録者が死亡し、又は法人が解散等した場合、相続人又は清算人等(以下「相続人等」といいます。)は、電話により当社に申し出てください。この場合、当社は、事実関係を確認の上、ユーザー登録を解約します。
3 前2項の規定によりユーザー登録が解約された場合、当該ユーザー登録に登録されている登録カードのポイントの残高は消滅します。
4 ユーザー登録が解約された場合、このサービスを利用する各サービスへの登録も同時に解約されたものとみなします。
(ポイントの払戻し)
第15条 当社は、第13条の規定によりユーザー登録が失効した場合又は前条の規定によりユーザー登録を解約した場合を含め、事情の如何にかかわらず、ポイントの残高についての払戻しは一切行いません。
(登録事項の変更)
第16条 登録者は、次の各号のいずれかに変更があった場合は、直ちにインターネットを利用して変更の登録を行ってください。
一. 氏名又は法人名二. 住所
三. 電話番号
四. 電子メールアドレス
2 第1項の登録事項変更の届出が行われなかったために、当社から登録者への連絡又は書類の送達が遅延し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時点に到達したものとみなします。
3 登録事項の変更は、登録者が第1項の規定による変更手続が完了したときから有効と
します。この場合、当社は、登録事項の変更が完了した結果を登録者に電子メールにより通知します。ただし、電子メールを送信できなかった登録者には書面により通知する場合があります。
4 前項の変更手続の完了前に、登録事項について変更があったことにより生じた登録者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
5 第1項の登録事項変更の届出があった場合、当該届出をもって各サービスにおける登録事項変更の届出があったものとみなします。
6 登録事項の変更については、第4条第4項、第5条第1号及び第3号の規定を準用します。
(通信費用等の負担)
第17条 このサービスの利用に関して必要となる登録者等に生じる一切の通信費用及び送付等の費用は、登録者等の負担とします。
(個人情報の取扱い)
第18条 当社は、当社が別に定める阪神高速 ETC ポイントサービスプライバシーポリシーに従い、登録者等の個人情報を適切に取り扱います。
(免責事項)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合、当該事項に該当することにより登録者等又は第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
一. 災害、事変その他の不可抗力、通信機器、回線、電子計算機及び電話その他の通信手段の障害等又は書類送付上の事故その他の当社の責に帰することができない事由により、このサービスの利用が遅延し、又は不能となったとき
二. 登録者等が、この規約又は各サービス規約に規定する手続において登録した内容の誤りにより、このサービスの利用が遅延し、又は不能となったとき
三. 当社の責に帰することができない書類送付上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、登録者等の氏名若しくは法人名、住所、電話番号、メールアドレス又はパスワード等が漏洩し、又は窃取されたとき
四. この規約で定める手続により本人確認を行う場合において、パスワード等に盗用その他の不正行為があったとき
五. 当社が、阪神高速道路の管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、若しくは停止したことにより、このサービスの利用が遅延し、又は不能とな
ったとき
六. 当社がシステム管理の必要上、このサービスの利用を制限し、若しくは停止したことにより、このサービスの利用が遅延し、又は不能となったとき
七. 第5条(第10条第4項及び第16条第6項の規定において準用する場合を含みます。)の規定によりユーザー登録がなされなかったとき
八. 第13条の規定によりユーザー登録が失効したとき
(準拠法)
第20条 この規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されます。
(合意管轄裁判所)
第21条 登録者等は、当社との間でこの規約に係る紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(サービスの終了)
第22条 当社は、第13条第1項又は第2項の規定により、すべての登録者のユーザー登録の失効をもってこのサービスを終了します。
2 前項に規定するこのサービスの終了により登録者等又は第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
(規約の変更)
第23条 当社は、この規約を予告なく変更することがあります。
2 前項の変更を行った場合、当社は、当該変更の内容を当社が運営するホームページに掲示する等の方法により周知します。
3 第1項の規定によるこの規約の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、当該変更後の規定の適用により登録者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(インターネット等における名称等)
第24条 このサービスは、インターネット、通知書、電話による応答等において、各サービスにおける名称(サービス名、事務局名等)等が使用されることがあります。この場合、登録者等においてこのサービスにおける名称等に読み替えてください。
(第三者への委託)
第25条 当社は、このサービスの運営等の全部又は一部を第三者に委託することがあります。
(サービスの重複)
第26条 当社は、この規約に基づく各サービスを重複して実施する場合は別途特約を定めます。
附 則
この規約は、平成29年10月2日から適用します。
阪神高速ETCポイントサービス プライバシーポリシー
阪神高速ETCポイントサービス(以下「このサービス」といいます。)を実施する阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、当社が、このサービスにかかわるお客さま(以下「お客さま」といいます。)からの信頼を得るために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関連法令等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護に万全を尽くします。
1.管理のための措置
○ 当社は、当社が別に定める個人情報の保護に関する規程に従って、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、お客さまの個人情報を厳重に保護します。
2.個人情報の収集
○ 当社は、このサービスをお客さまに提供するために、このサービスのホームページで、氏名、生年月日、住所、電話番号、ETCカード番号等、必要な個人情報を収集します。
3.個人情報の利用及び提供
○ 当社は、収集したお客さまに関する個人情報を次に掲げる目的以外には利用しません。
① このサービスを提供するために利用する場合
② このサービスの提供に付随する業務に利用する場合
③ 当社の広報物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
④ 当社の商品、サービスの企画のための調査・アンケートに利用する場合
⑤ 当社以外の広報物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合
⑥ 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
○ 当社は、お客さまに関する個人情報を、次に掲げる場合を除き、お客さまご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
① お客さまに所定のサービスを提供するために、お客さまのETCカードの発行クレジットカード会社又はETCシステム取扱道路管理者(ETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステム取扱道路管理者をいいます。)に必要最小限の情報を提供する場合
② 阪神高速ETCポイントサービス規約その他の方法によりお客さまにご了承いただいた上で第三者に提供する場合
③ 法令により開示を求められた場合
4.個人情報の適正管理
○ 当社は、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力します。
○ 当社は、収集した個人情報が利用目的に照らして必要なくなった場合には、速やかに適正な方法をもって消去し、又は破棄します。
○ 当社は、個人情報の漏洩、滅失、き損等(以下「漏洩等」といいます。)の防止のために適切な管理を行います。
5.個人情報の処理に従事する者の責任
○ このサービスに関して、個人情報の処理を行おうとし、又は行った当社社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用したりしません。
6.個人情報の処理に関する外部委託
○ 当社は、利用目的の範囲内の必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客さまの個人情報の漏洩等がないように必要な事項を取り決めるとともに、当該委託先に適切な管理を実施させます。
7.個人情報の開示とその訂正
○ 当社は、このサービスに関して、お客さまご自身から所定の手続により個人情報の開示のお申し出があったときは、このサービスの業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合又は法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお申し出のあったお客さまに開示します。
○ 当社は、個人情報の開示を受けたお客さまから、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申し出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応じて措置を講じた上でその結果をお申し出のあったお客さまに対して報告します。
8.個人情報の保護管理者
○ 当社は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
○ 個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、このサービスに関するお客さまの個人情報の処理等に従事する当社社員の事務の範囲及びその責任を明確にします。
9.ご意見対応
○ 当社は、個人情報の利用、提供、開示、訂正その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
10.インターネットのセキュリティについて
(1)SSLについて
○ このサービスのホームページでは、お客さまの個人情報を「SSL(Secure Sockets Layer)」により保護します。セキュリティ機能に対応したブラウザを使用することで、お客さまが入力される個人情報を自動的に暗号化して送受信します。万が一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。
(インターネットの性格上、当社は、通信における情報の安全を完全に保証するものではありません。定期的なパスワードの変更、不正利用のおそれがある場合の当社に対する速やかなお申し出等お客さまご自身において必要となる措置についても十分ご留意ください。)
(2)システムの保護
○ このサービスのインターネット登録システムは、複数のチェック機構とファイアーウォールを備え、外部からの不正アクセスを防止しています。また、個人情報へのアクセス可能な者を限定しています。
以 上
ETCポイントサービスを利用したサービス間における同一のETCカードでの重複利用に関する特約
(通則)
第1条 阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が運用するETCポイントサービスにおいて、阪神高速ETCポイントサービス規約に基づき当社が実施する各種サービス及びキャンペーン等(「各サービス」といいます。)を重複して実施する場合(以下「重複サービス」といいます。)のユーザー登録その他の取扱いについては、阪神高速ETCポイントサービス規約に定めるほか、この特約によります。
(ユーザー登録の取扱い)
第2条 各サービスのうちいずれかのサービスに既にユーザー登録し利用しているユーザー登録者(このユーザー登録者が既に利用しているサービスを以下本条において「既利用サービス」といいます。)が、新たに別のサービス(以下本条において「新規申込みサービス」といいます。)に申込みを行う場合は、新規申込みサービスの規約等の規定によるポイント付与の申込みをもって、新規申込みサービスのユーザー登録を申し込んだものとみなします。
2 既利用サービスのユーザー登録者は、前項に定める申込みの際には、既利用サービスにおいて登録済みのポイントサービスID(以下「登録済みID」といいます。)を必ずインターネットを利用して申し出るものとします。
3 前項の場合、新規申込みサービスにおいても既利用サービスにおける登録済みID及びパスワードを共通利用します。
4 前3項に定める以外の方法で、同一のETCカードを重複サービスに登録することはできません。
(重複サービス間の引き去り順)
第3条 当社は、重複サービスのユーザー登録者が、阪神高速道路の料金徴収施設において、登録カードをE TCシステム利用規程に定める方法で使用した場合で、当該登録者に係る複数の重複サービスのポイントの 残高があるときは、ポイントの残高からポイント有効期限の早いサービスから順に通行料金を引き去ります。
(残高の照会の特例)
第4条 重複サービスのポイントの残高については、各サービスの規約等の規定にかかわらず、重複サービスのポイントの残高を合算した額を表示し、重複サービス毎のポイントの残高の内訳を確認することができます。
(利用明細の特例)
第5条 照会することができる利用明細については、重複サービス毎の利用がわかるよう利用明細を表示します。
(利用停止等の取扱い)
第6条 重複サービスのユーザー登録者が、重複サービスのうちいずれかのサービス(以下「一重複サービス
」といいます。)の規約等の規定により当該一重複サービスのポイントの利用を停止した場合又は利用の停止を解除した場合は、当該サービス以外の重複するサービス(以下「他の重複サービス」といいます。)のポイントの利用も停止され、又は利用の停止も解除されます。
(登録カード変更の取扱い)
第7条 重複するサービスのユーザー登録者から、一重複サービスの規約等の規定により登録カードの変更の申出があった場合において、変更後の登録カードが他の重複サービスの規約等の規定に全て該当するETCカードであるときは、当該他の重複サービスの規約等の規定にかかわらず、当該他の重複サービスの登録カードについても変更の申出があったものとみなします。なお、この場合にあっては、申出があったサービスに関係なく、重複サービスのうちいずれかの規約等の規定による変更日の通知をもって、重複サービス全ての変更日の通知があったものとみなします。
2 重複サービスのユーザー登録者から、一重複サービスの規約等の規定により登録カードの変更の申出があ
った場合において、変更後の登録カードが他の重複サービスの一部又は全部の規約等の規定に該当しないE TCカードであるときの取扱いは次の各号に定めるとおりとします。
一 変更後の登録カードが他の重複サービスの一部又は全部の規約等の規定に該当しないETCカードである場合、該当しない当該他の重複サービスについてのみ、該当しない当該他の重複サービスの規約等の規定によるユーザー登録の解約の申出があったものとみなします。なお、この場合にあっては、申出があったサービスに関係なく、重複サービスのうちいずれかの規約等の規定による解約結果の通知をもって、解約となる重複サービス全ての解約結果の通知があったものとみなします。ただし、インターネットの照会画面上等においては、ポイントの残高が0となった状態で、解約となった重複サービスの名称が残ることがあります。
二 変更後の登録カードが他の重複サービスの一部の規約等の規定に該当するETCカードである場合、該当する当該他の重複サービスについては、前項のとおり取扱うものとします。
(パスワード変更の取扱い)
第8条 重複サービスのユーザー登録者から、一重複サービスの規約等の規定によりパスワードの変更の申出があった場合は、他の重複サービスの規約等の規定により他の重複サービスのパスワードについても変更の申出があったものとみなします。
(登録の失効の取扱い)
第9条 既利用サービスの登録失効前に新規申込みサービスのポイント付与が行われる場合は、各サービスの規約等の規定にかかわらず、新規申込みサービスの登録失効まで既利用サービスの登録を継続します。
2 一重複サービスにおいて登録が継続される場合は、各サービスの規約等の規定にかかわらず、他の重複サービスにおいても登録が継続されたものとみなします。
3 重複サービスのうちいずれのサービスにおいてもポイントの有効期限が満了し、満了後2ヶ月以内に新規申込みサービスのポイント付与が行われない場合は、重複サービスのユーザー登録は全て失効するものとします。
4 各サービスの規約等の規定にかかわらず、重複サービスのユーザー登録者がETCシステム又はいずれかの重複サービスの不正な利用を行い、重複サービスのうちいずれかの規約等の規定によりユーザー登録者にユーザー登録の失効の通知が行われた場合、直ちに全ての重複サービスのユーザー登録は失効し、以後の登録カードによる通行料金の支払いは、ETCマイレージサービスにおける還元額又はクレジットカード会社若しくは当社からの請求により行われるものとします。
5 前項の規定により重複サービスのユーザー登録が失効した後は、当該ユーザー登録に登録されている登録カードでは、ポイントの残高を利用することはできません。
(解約の取扱い)
第10条 重複サービスのユーザー登録者から、一重複サービスの規約等の規定により解約の申出があった場合は、特に解約するサービスの指定がない限り、他の重複サービスの規約等の規定により当該他の重複サービスについてもユーザー登録の解約の申出があったものとみなします。なお、この場合にあっては、申出があったサービスに関係なく、重複サービスのうちいずれかの規約等の規定による解約結果の通知をもって、重複サービス全ての解約結果の通知があったものとみなします。
2 重複サービスのユーザー登録者が、重複サービスのうち解約するサービスを特定したうえで、一重複サー ビスの規約等の規定により解約を申し出た場合は、ユーザー登録者が解約を特定した他の重複サービスの規 約等の規定により、当該他の重複サービスについてもユーザー登録の解約の申出があったものとみなします。なお、この場合にあっては、申出があったサービスに関係なく、重複サービスのうちいずれかの規約等の規 定による解約結果の通知をもって、解約となる重複サービス全ての解約結果の通知があったものとみなしま す。ただし、インターネットの照会画面上等においては、ポイントの残高が0となった状態で、解約となっ た重複サービスの名称が残ることがあります。
(登録事項等の変更の取扱い)
第11条 重複サービスのユーザー登録者から、一重複サービスの規約等の規定により登録事項又は届出事項
(以下「登録事項等」といいます。)の変更の届出があった場合は、他の重複サービスの規約等の規定により他の重複サービスの登録事項等についても変更の届出があったものとみなします。なお、この場合にあっては、申出があったサービスに関係なく、重複サービスのうちいずれかの規約等の規定による変更完了の通知をもって、重複サービス全ての変更完了の通知があったものとみなします。
(特約の変更)
第12条 この特約は、予告なく変更することがあります。
2 前項の変更があった場合、当社(重複サービスを当社と協力し、又は共同して提供する者を含みます。以下同じ。)は、変更の内容を当社のホームページに掲示する等の方法により周知します。
3 第1項の規定によるこの特約の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、変更後の規定の適用により重複サービスのユーザー登録者(登録申込者を含みます。)又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
附 則
この特約は、平成29年10月2日から適用します。