第1条 この規約は、栃木県(以下「県」という。)が運営する LINE 公式アカウント「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサポート」を活用した情報配信サービス「と ちまる安心通知」(以下「本サービス」という。)を、店舗、施設又はイベント(以下「事業所等」という。)の運営者(以下「事業者等」という。)が利用するために必要な 事項を定めるものです。
「とちまる安心通知」利用規約
(事業者の皆様向け)
(趣旨)
第1条 この規約は、栃木県(以下「県」という。)が運営する LINE 公式アカウント「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサポート」を活用した情報配信サービス「とちまる安心通知」(以下「本サービス」という。)を、店舗、施設又はイベント(以下「事業所等」という。)の運営者(以下「事業者等」という。)が利用するために必要な事項を定めるものです。
(目的)
第2条 県が、本サービスを用いて事業所等の利用者の把握や感染情報のお知らせを行うことで、事業者等が事業所等の利用者に対して安心・信頼を提供できるようにします。
(サービス運営)
第3条 本サービスの運営は、令和4(2022)年6月末日までとします。
(利用規約の同意)
第4条 県は、この規約の内容を確認し同意いただいたことを前提に、本サービスを提供します。
2 この規約に同意いただけない場合は、本サービスの利用はご遠慮ください。
3 本サービスを利用された方は、この規約に同意されたものとみなされます。
(利用環境)
第5条 本サービスは、インターネットの利用を前提としたサービスです。
2 事業者等は、本サービスを利用するために必要な機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものも含む。)、通信回線を自己の負担において準備するものとします。
(利用時間)
第6条 本サービスの利用時間は、原則 24 時間とします。
2 本サービスに関わるシステム保守等の必要があるときは、事業者等への事前通知を行うことなく、本サービスの運用の停止、休止、中断等を行うことがあります。
(利用方法)
第7条 二次元コードの発行を希望する事業者等は、県が用意する Web 申請フォームから必要事項を入力し、二次元コードの発行を申請するものとします。
(申請の対象)
第8条 二次元コードの発行申請対象は、次に掲げるすべての条件を満たすものとします。
(1)県内に所在する店舗、施設又は県内で実施するイベントであること
(2)次の感染防止対策を実施し、「新型コロナ感染防止対策取組宣言」(以下「取組宣言」という。)をしている、又は二次元コード発行申請時に併せて取組宣言をすること
① 社会的距離の確保
② 従業員及び来客等の保健衛生対策の徹底
③ 施設の衛生管理・換気の徹底
④ その他業種別ガイドラインに沿った感染防止対策の実施
(登録情報)
第9条 事業者等は二次元コードの発行を受ける際、Web 申請フォームにおいて次に掲げる情報を登録するものとします。
(1)業態
(2)事業所等の利用規模数
(3)事業所等の名称
(4)事業所等の住所
(5)事業者等の電話番号
(6)事業者等のメールアドレス
(登録情報の利用目的)
第 10 条 登録情報(栃木県個人情報保護条例(平成 13 年栃木県条例第3号)第2条第2号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を含む。)は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる目的で収集するものであり、それ以外の目的に利用又は提供することは一切ありません。
(1)本サービスにおける二次元コードの発行のため
(2)本サービスを利用する事業所等を新型コロナウイルス感染症の患者が訪問したことを、当該事業所等の利用者にお知らせするため(訪問した事業所等の名称・住所・訪問日は原則公開・通知しませんが、クラスター発生等により本サービスに関係なく県が事業所等の名称等を公表した場合に限り、公表した情報を本サービスにおいても公開・通知する場合があります。)
(3)新型コロナウイルス感染症に関する支援の情報等を Web 申請フォームにおいて同意を得た事業者等に対してメールによりお知らせするため
(4)本サービスを利用している事業者等についての情報を、県のホームページ及びその他媒体により県民等へお知らせするため
(登録情報の利用範囲)
第 11 条 登録情報は、県、県からの委託を受けた本サービスのサービス提供事業者(以下
「サービス提供事業者」という。)及び県に協力し又は県から委託を受けて前条第1項第
4号を実施する事業者以外の者が利用することはありません。
2 県及びサービス提供事業者は、登録情報を第三者に提供することはありません。
3 サービス提供事業者は、専ら本サービスのデータベース等を構築、維持管理する目的でのみ登録情報を使用します。
4 サービス提供事業者は、登録情報について守秘義務を負うとともに、委託された業務以外の目的で情報を使用することはありません。
(二次元コードの掲示等)
第 12 x x次元コードの発行を受けた事業者等(以下「利用事業者等」という。)は、二次元コードを事業所等の利用者が閲覧しやすい場所に掲示するとともに、利用者に二次元コードを読み取らせるように促すものとします。
2 発行を受けた二次元コードは利用事業者等が管理するものとします。
(取組宣言書の掲示等)
第 13 条 利用事業者等は、県ホームページ又はWeb 申請フォームからダウンロードした取組宣言書及びステッカーを事業所等の利用者が閲覧しやすい場所に掲示するものとします。
(登録情報の削除)
第14 条 Web 申請フォームから登録した情報は、本サービスの運営終了時に削除されます。
(個人情報の保護)
第 15 条 県は、栃木県個人情報保護条例に基づき、事業者等が二次元コードの発行を受ける際に Web 申請フォームから登録した情報を適正に取り扱うものとします。
(免責事項)
第 16 条 県は、本サービスにつき、事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。また、事業者等に対して、かかる瑕疵を除去して二次元コード並びに本サービスを提供する義務を負わないものとします。
2 県は、自らの故意又は重過失がある場合を除き、利用事業者等が、本サービスを利用し たこと又は利用することができなかったことによって生じる損害については、通常の損 害を賠償する責任を負うものとし、特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、
賠償する責任を負わないものとします。
3 県は、本サービスに関連して、利用事業者等と第三者間でトラブル・紛争が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第 17 条 本サービスの利用においては、次に掲げる行為を禁止します。
(1)他の事業者等の情報又は虚偽の情報により二次元コードの発行を受けること
(2)発行を受けた二次元コードを他の事業者等や事業所等の利用者以外の者に貸与、譲渡、販売又は再配布すること
(3)発行を受けた二次元コードを不特定多数が閲覧できる SNS やインターネット上に掲載するなどし、事業所等の利用者以外の者が二次元コードを読み取れる状態にすること。
(4)本サービスの管理及び運営を故意に妨害又は破壊すること
(5)本サービスに関わるシステムに対し、不正なアクセスやウイルスの送付等の行為を行うこと
(6)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為を行うこと
(7)県の許可なく二次元コードの発行を受けるための Web 申請フォームへのリンクを掲載すること
(8)その他法令等に反すると認められる行為を行うこと
(規約の変更)
第 18 条 県は、必要があると認めるときは、利用事業者等への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。利用事業者等は、利用の都度この規約の確認を行うこととします。
(合意管轄裁判所)
第 19 条 この規約は日本の国内法に準拠するものとします。本サービスの利用に関連して、県と利用事業者間に生ずるすべての訴訟については、県の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、令和2(2020)年9月4日から施行します。附 x
x規約は、令和3(2021)年4月1日から施行します。附 x
x規約は、令和4(2022)年4月1日から施行します。
附 則
(施行期日)
第1条 本規約は、令和4(2022)年4月 26 日から施行します。
(この規約の失効)
第2条 本規約は、令和4(2022)年6月 30 日を限りに効力を失います。