・「戦国武将」、「刀」、「東西文化の分岐点」、「サムライ精神」、「中山道」などを切り口に、ターゲット国・地域の外国人の目線で魅力のあるテーマを企画すること。加 えて、楽しく学べる施設としてターゲット国・地域の外国人に記念館の魅力が PR できる映像を企画すること。
岐阜関ケ原古戦場記念館を活用した
関ケ原古戦場のPR映像制作・プロモーション業務委託仕 様 書
1 事業の目的
県では、アメリカのゲティスバーグ、ベルギーのワーテルローと世界三大古戦場の連携を締結するなど、関ケ原古戦場のブランド価値を高め、その魅力を世界に発信してきた。また、令和 2 年 10月に「岐阜関ケ原古戦場記念館(以下「記念館」という)が開館し、関ケ原古戦場は、同館を拠点とする戦国・武将観光のメッカとしての魅力が高まっている。
そこで、国内外の外国人観光客に関ケ原古戦場が有する魅力が十分に伝わるPR映像を新たに制作することで、国内外での関ケ原古戦場のブランド力及び知名度をさらに高め、インバウンド誘客につなげることを目的とし、本事業を実施する。
2 契約期間
契約締結日から令和5年3月31日(金)まで
3 業務内容
(1)インバウンド向け関ケ原古戦場のPR動画制作業務
「1 事業の目的」を踏まえた映像を制作すること。ターゲット国・地域は欧米豪等の英語圏を想定すること。また、制作の際は、遠隔操縦機(ドローン)等の専用機材等を活用し、撮影場所、時間、クリエイター、出演者、音響等を工夫するなど、ターゲット国・地域の外国人に対して、記念館を中心とした関ケ原古戦場の魅力が十分に伝わる映像とすること。
なお、動画は、県公式 YouTube などの SNS や、旅行博、観光セミナーなど各種行事・イベント等での活用を想定している。
○動画の作成
①企画(訴求テーマ)
・「戦国武将」、「刀」、「東西文化の分岐点」、「サムライ精神」、「xxx」などを切り口に、ターゲット国・地域の外国人の目線で魅力のあるテーマを企画すること。加えて、楽しく学べる施設としてターゲット国・地域の外国人に記念館の魅力が PR できる映像を企画すること。
②制作物の内訳
・「1 分程度の短編動画」:4 本以上(このうち1本は記念館 PR 映像とすること)
・「3 分程度の総集編動画」:1 本
※「1 分程度の短編動画」は、それぞれ視点・切り口の異なる動画を 4 本以上制作すること。
「3 分程度の総集編動画」は、総括的な動画を 1 本制作すること。
・制作物には、記念館、関ケ原古戦場に関する映像を必ず取り入れること。
・使用言語については、音声は英語、字幕は英語、仏語、中国語(繁・簡)、日本語とすること。
・ターゲット国・地域の外国人の視点を生かした企画、撮影を行うこと。
・被写体の肖像権については、許諾確認など必要な権利処理を行うこと。
・動画構成や、映像内で紹介する具体的な観光資源(記念館は必須)については、県と協議のうえ決定すること。
③規格
・解像度 4K(3,840×2,160)以上とすること。
④取材・撮影
・撮影時期は県と協議の上、決定すること。
・取材行程や取材許可等の調整は受注者が行うこと。また、業務にかかわる必要な人件費、報償費、旅費、消耗品、事前調査及び事前打ち合わせ業務等にかかる費用は受注者が負担する
こと。
○動画データの納品
①解像度
・解像度は、5120×2560 ピクセルとすること。
※ただし、YouTube での活用において制限がある場合は、それに準ずること。
②納品形式
以下の各形式で納品すること。
・県が別途指定する YouTube チャンネル※や岐阜県外国語版ウェブサイト「VISIT GIFU」等へのアップロード、公開
※YouTube チャンネルにアップロード、公開の際は、県と協議の上、サムネイルの作成、説明欄の作成、その他必要な SEO 対策を実施すること。
※県 WEB サイト「VISIT GIFU」へのアップロード、公開にあたっては、サーバに負担がかからないよう、YouTube にアップした動画を当該サイト内に埋め込むなどの手法を提案すること
・動画ファイル:フルハイビジョン形式の動画データ、及びパソコンやタブレット、モバイル等での使用を想定し、軽量化した動画データ
③納品場所
・岐阜県観光国際局観光資源活用課
○動画データの二次利用について
・県が出展する旅行博、観光セミナー、観光PRイベント等で使用できるよう必要な権利処理等を行うこと。
○留意事項
・事業実施あたり事前にスケジュールを作成し、県に提出すること。
・本事業は、インバウンド向け動画作成及びデジタルマーケティングに精通した者が中核となって実施すること。
・「岐阜県デジタルプロモーション実施時における留意事項」(別記1)を理解したうえで業務を実施すること。
・県 WEB サイト「VISIT GIFU」の特徴を十分に理解し、県と協議の上、県公式 You Tube 及び県公式 Facebook 等と連動したPRにより、相乗効果を図ること。
◇県 WEB サイト「VISIT GIFU」
(xxxxx://xxxxxxxxx.xxx)
◇県公式 You Tube「Go Gifu」
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XXxxXxxXXXXxXxx-Xx0Xx0XX)
◇県公式 Facebook「Go Gifu」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/Xx-Xxxx-000000000000000/)
◇県公式 Instagram「Go Gifu」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx_xxxxx/)
(2)インバウンド向けランディングページ制作業務
「3(1)インバウンド向け関ケ原古戦場のPR動画制作業務」同様、ターゲット国・
地域(欧米豪等の英語圏)の外国人に対して、記念館を活用した関ケ原古戦場の魅力が十分に伝わるランディングページ(以下、「LP」という。)を制作し、県 WEB サイト「VISIT GIFU」にアップロード、公開するともに、「3(4)動画広告について」から誘導するLPとして設定すること。
なお、制作の際には以下に留意すること。
○デザイン設計
・必ず、県 WEB サイト「VISIT GIFU」のコンセプト及びデザイン等を基に、LP の構成を組み立てること。
・「戦国武将」、「刀」、「東西文化の分岐点」、「サムライ精神」、「xxx」などを切り口に、ターゲット国・地域の外国人の視点を生かしたデザインとすること。
・ユーザビリティ、アクセシビリティに配慮した設計とすること。
○ページ作成
・ターゲット国・地域の外国人に、関ケ原古戦場の魅力が十分に伝わるよう十分な文章量を確保すること。
・記事は経験豊富な外国人ライターが執筆すること。なお、外国人ライターは、訪日旅行への影響力の大きい媒体等への寄稿実績を有するライターとし、そのプロフィールを提出すること。
・LPは英語とし、ネイティブチェック及びSEO対策を実施すること。また、作成したLPの効果測定を行えるようタグ等必要な設定を行うこと
・取材等にかかる手配は全て受託者が行い、それらに要する費用(国内移動手段(公共交通機関及び専用車)、宿泊施設、行程中のすべての食事、取材にかかる観光施設への入場・体験等)は本事業費に含めること。
・撮影した映像・写真等は、肖像xx各種権利処理を行った上で、業務完了後、県に納品すること。納品された写真等の著作物の権利は岐阜県に帰属するものとする。
・県 WEB サイト「VISIT GIFU」にアップロード、公開する際には、サイトの回遊性を考慮すること。
・LP作成及びアップロード、公開にあたっては、県と事前に調整を行うこと。また、作成する LPの本サイトへの反映(流し込み)に係る費用として、30万円程度(税抜き)を見込み、それに係る費用は本事業費に含めること。
・その他、具体的な内容は、県と協議の上、決定すること。
○留意事項
・事業実施あたり事前にスケジュールを作成し、県に提出すること。
・本事業は、インバウンド向け動画作成及びデジタルマーケティングに精通した者が中核となって実施すること。
・「岐阜県デジタルプロモーション実施時における留意事項」(別記1)を理解したうえで業務を実施すること。
・必要に応じて、岐阜県が別途委託しているデジタルマーケティングの専門事業者からのアドバイス等を受け、事業を遂行すること。
・県 WEB サイト「VISIT GIFU」の特徴を十分に理解し、県と協議の上、県公式 You Tube 及び県公式 Facebook 等と連動したPRにより、相乗効果を図ること。
◇県 WEB サイト「VISIT GIFU」
(xxxxx://xxxxxxxxx.xxx)
◇県公式 You Tube「Go Gifu」
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XXxxXxxXXXXxXxx-Xx0Xx0XX)
◇県公式 Facebook「Go Gifu」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/Xx-Xxxx-000000000000000/)
◇県公式 Instagram「Go Gifu」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx_xxxxx/)
(3)オンラインメディア等を活用した情報発信業務について
「3(1)インバウンド向け関ケ原古戦場のPR動画制作業務」で制作したPR映像を活用し、訪日旅行に対し影響力の大きい媒体(オンラインメディア等)において、記事掲載または動画配信することにより関ケ原古戦場への誘客促進を図ること。
○オンラインメディア等を活用した情報発信業務
・「3(1)インバウンド向け関ケ原古戦場のPR動画制作業務」で制作したPR映像を、訪日旅行に対し影響力の大きい媒体(オンラインメディア等)※に、記事掲載または動画配信すること。
※媒体は英語ネイティブ圏からのアクセスが上位を占め、コロナ禍以前の 2019 年の月間ユニークユーザー数(平均)が100万人以上であること。
・媒体に掲載したPR動画は契約期間終了後も継続して閲覧できるようにすること。期間は別途県と協議すること。
・情報配信を開始する時期は 2022 年 11 月下旬までとすること。
・あらかじめ、妥当な効果測定指標(KPI)を設定し、事業効果について評価・検証を行うこと。
(4)動画広告について
「3(1)インバウンド向け関ケ原古戦場のPR動画制作業務」で制作するPR映像を公開する県公式 You Tube「Go Gifu」の視聴者を増やすとともに、「3(2)インバウンド向けランディングページ制作業務」で制作するLPへの誘導を図るため、動画広告を配信すること。
○動画広告の配信
・「3(1)インバウンド向け関ケ原古戦場のPR動画制作業務」で制作するPR動画を公開する県公式 You Tube「Go Gifu」の視聴者を増やすため、動画広告を配信すること。
・YouTube を利用する潜在的な旅行者へ訴求するため、動画広告等を活用し、ターゲット国・地域(欧米豪等の英語圏)の外国人視聴者に配信し、「3(2)インバウンド向けランディングページ制作業務」で制作するLPへ誘導すること。
・YouTube チャンネルにアップロード、公開の際は、県と協議の上、xxxxxの作成、説明欄の作成、その他必要な SEO 対策を実施すること。
○配信期間
・新型コロナウィルスの収束状況や旅行市場の動向を見極めたうえで、最適と考えられるタイミングで1月以上配信すること。具体的な配信時期・期間については、県と協議の上、決定すること。
○ターゲットの設定等
・広告配信は、欧米豪等の英語圏を中心とし、対象国・地域ごとに性別、年代、興味、関心等、ターゲット層を想定した上で、アプローチを行うこと。
○KPI 設定
・広告配信によるPR映像の視聴回数は、累計で100万回以上とすること。
・KPI を達成した場合でも、予算の限り事業効果の最大化を目指し継続すること。
○効果測定・分析及び報告等
・広告の配信状況(地域・年齢・性別・表示回数等)及び効果(視聴回数、サイト誘導率等)を分析し、報告すること。あわせて、問題点を洗い出し、改善策(ターゲティング手法、広告配信手法等)を提案すること。
○留意事項
・情報配信にあたり事前に配信スケジュールを作成し提出すること。
・本事業は、デジタルマーケティングに関する広告運用に精通した者が実施すること。
・「岐阜県デジタルプロモーション実施時における留意事項」(別記1)を理解したうえで業務を実施すること。
4 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、委託事業の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で、必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例
(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)セキュリティ対策
受託者は、各種データ管理を行うに当たっては、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」、「岐阜県情報セキュリティ対策基準」及び別記3「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
(5)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は本件業務の履行のため以外の目的に使用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。万一、受託者の責に帰す情報漏えいが発生した場合、それにより発生する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者が自己の責任において処理しなければならない。
受託者の雇用人が、異動、退職等により業務を離れる場合においても、受託者はその者に対し、取得情報を秘匿させなければならない。
(6)立入検査等
県は、事業の執行の適正を期すため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行うことができるものとする。
5 著作権の譲渡等
本業務による版権及び著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、別記4「著作xx取扱特記事項」による。
6 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない、不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた時は、警察へ通報しなければならならない。なお、通報がない場合は、入札参加資格を停止することがある。
(2)履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない場合は、県に履行期間の延長を請求することができる。
7 業務の継続が困難となった場合の措置について
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、受託者は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
8 その他
本仕様書に定めなき事項、または業務上疑義が生じた場合は、県と受託者の協議により業務を進めるもとする。
(別記1)
岐阜県デジタルプロモーション実施時における留意事項
岐阜県観光資源活用課
岐阜県及び受託者で協議の上、以下の業務を行うこと。
1 Google Analytics のアカウント管理に関すること
(1) 本事業用に導入した Google Analytics 上に、本事業における目標設定を行うこと。また、その結果を分析の上、改善策を最終レポートに必ず記載すること。
(2)各種アカウント作成時は、岐阜県の承認を得ること。また、本事業において作成したアカウントは、事業完了後、一切の権利を岐阜県に譲渡すること。
2 岐阜県 Google タグマネージャーの管理に関すること
(1) 本事業に関連するウェブサイトに、各種計測、リターゲティング等に関するタグを導入する際は、岐阜県が別途指定する「岐阜県 Google タグマネージャー」により、その管理を行うこと。
(2) 受託者は、「岐阜県 Google タグマネージャー」の使用にあたり、岐阜県の承認を得た上でタグ及びトリガーの設定を行うとともに、タグの発火テストを実施し、その結果を岐阜県に報告すること。
(3) 「岐阜県 Google タグマネージャー」で設定したものについては、事業完了後、一切の権利を岐阜県に譲渡すること。
3 適正なデジタルプロモーションの実施に関すること
(1)透明性確保、費用対効果の明確化のため、広告媒体費と管理運用費は分けて見積もること。
(2)本事業用 Google Analytics による効果測定を行うため、岐阜県が別途示すルールに基づき、各広告媒体タグのパラメータを設定し、データの蓄積を行うこと。
(3)本事業に関連するウェブサイトには、岐阜県が指定するリマーケティングタグを設定し、訪問者データを蓄積すること。なお、タグの設定は、「岐阜県 Google タグマネージャー」のコンテナ内で行うこと。
4 Google 広告の利用に関すること
(1)Google 広告運用を行う際は、岐阜県の公式MC(C マイクライアントセンター)及び本事業用Google Analytics とリンクさせること。
(2)Google 広告アカウント及び本事業用 Google Analytics それぞれにおいて、効果的と考えられるリマーケティングリストを設定し、岐阜県の公式 MCC と共有させること。
(3)Google が提供する無料調査(「ブランドリフト効果測定」等)が利用できる場合には、その調査項目等について岐阜県と協議の上、調査を実施すること。
5 SNS広告の利用に関すること
(1)岐阜県公式SNSのビジネスマネージャーや岐阜県が別途指定するSNSページに広告アカウントをリンクさせること。
(2) SNS広告を展開する場合は、岐阜県に対し、アナリストの権限を付与すること。
(3) ウェブサイト訪問者に対するSNSのリマーケティングの設定を行うこと。
6 動画制作・動画広告の実施に関すること
(1)岐阜県が今後もデジタルプロモーションを行うこと考慮し、動画視聴者のアクセス情報(動画視聴者リマーケティングリスト等)を蓄積すること
(2)YouTube を利用する場合は、作成した動画は岐阜県の公式 YouTube チャンネルへ掲載を行うこと。なお、YouTube チャンネルへの掲載にあたっては、動画タイトル、動画説明文、タグ、カテゴリ、公開範囲及びサムネイル等の必要な設定を行うとともに、効果的な SEO 対策を行うこ
と。
(3)動画視聴に関するデータや効果的な広告手法を検討するため、Google 広告を利用する場合は、 YouTube チャンネルと Google 広告アカウントをリンクさせること。
(別記2)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、県に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、県からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、県に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受託者は、県が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法
(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、県が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受託者は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、県の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を県に提出しなければならない。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、県から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県の求めに応じて、その状況等を県に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 細々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、県の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、県に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 県は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認
めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により県に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 県は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、県にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより県が損害を被った場合には、県にその損害を賠償しなければならない。
(別記3)
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USBメモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下
「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故
(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報
告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、、自らが行ったセキュリティ対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(別記4)
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
一 原稿
二 イラスト三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、県に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 県は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、県に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、県に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-R 等)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に県に移転する。