https://www.ms-ins.com/pdf/business/indemnity/shisetsu.pdf
堺市自治会施設賠償責任保険について
■施設賠償責任保険の概要
堺市内の自治会が所有または管理する防犯灯・防犯カメラ・掲示板の管理不備に起因して人身傷害や財物損壊の事故を起こし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が補償の対象となります。
<保険金支払対象となる事故の例>
◇防犯カメラのネジが緩んで落下し、近隣の建物を破損した。
◇老朽化した防犯灯が倒れ、通行中の車両を破損した。
◇取付が緩んでいたり、腐食していた掲示板が強風で飛ばされ、通行人にケガをさせた。
【証券番号】
【保険契約者】 堺市自治連合協議会
【被保険者】 本保険に加入(申込)いただいている堺市内の自治会
(校区自治連合会・単位自治会)
【保険期間】 令和6年7月1日午後4時~令和7年7月1日午後4時
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
~法律上の損害賠償責任~
過失により他人に損害を与えた場合は、民法等の定めにより加害者は被害者に対してその損害を補償する責任を負います。これを法律上の損害賠償責任といいます。
賠償責任保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害について保険金をお支払いします。
一方、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じない場合は、補償対象外となりますので、
ご注意ください。
~自然災害による事故~
地震や暴風等の自然災害による事故で他人に損害を与えたときは、災害の程度や予見可能性等によっては「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生せず、保険金支払対象外となる場合があります。対人・対物事故が発生した場合は、まず当社までご連絡くださいますようお願いいたします。
事故 お支払いする保険金の種類
発生 お支払いする保険金は、基本補償および特約あわせ以下の通りです。
事
故 ア)損害防止費用
発 事故の損害の発生や拡大の防止のために必生 要または有益な費用
後
に
生 イ)緊急措置費用
費
じ 応急手当、護送、治療、看護その他緊急措置る のために要した費用(後で損害賠償責任がな
用 いと判明した場合)
訴訟
等 オ)争訟費用
に 訴訟費用、弁護士報酬等発
し
展 カ)協力費用
た 保険会社が事故解決にあたる場合、保険場 会社へ協力するために要した費用
合
の費用
ウ)初期対応費用(特約)
・事故現場の保存、取片付け費用
・事故原因調査費用
・現場派遣交通費・宿泊費、通信費
エ)被害者治療費用(特約)
・重度後遺障害や入通院の治療費
・死亡の場合の葬祭費用
・見舞金・弔慰金
キ)権利保全行使費用
他人から損害賠償を受けられるケースで、その権利保全・行使に要した費用
ク)訴訟対応費用(特約)
訴訟が提起された場合の以下の費用
・交通費・宿泊費
・文書作成費、実験費
・意見書や鑑定書の作成費
◆◆◆ 和解や判決により法律上の損害賠償が確定したら… ◆◆◆ケ)損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払うべき治療費や修理費等の損害賠償
お支払いする保険金の額
補償種類 | 保険金支払限度額 | 免責金額 |
身体障害・財物損壊共通 (1事故) 2億円 | なし | |
初期対応費用特約 | 1,000万円 | |
被害者治療費用特約 | 1,000万円 ただし被害者1名につき以下限度 死亡・重度後遺障害50万円 入院10万円 通院3万円 | |
訴訟対応費用特約 | 1,000万円 |
・ア)損害防止費用、イ)緊急措置費用を除き、保険金支払につき事前に保険会社の同意を要しますので、必ず
保険会社までお問合せください。
・オ)争訟費用、カ)協力費用については原則として支払限度額の適用はなく、費用全額が支払対象となります。
・ただし、オ)争訟費用については、ケ)損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額 = 争訟費用の額 × 支 払 限 度 額
損害賠償金の額
保険金をお支払いできない主な場合
〇被保険者の故意によって生じた賠償責任
〇被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
〇戦争、変乱、暴動、労働争議、騒じょうに起因する賠償責任
〇地震、噴火、洪水、津波、高潮に起因する賠償責任
〇液体・気体・個体の排出、流出、いっ出に起因する賠償責任
〇原子核の反応、石油物質の流出
〇xxxの摂取・吸引、xxxの飛散・拡散
〇保険の対象となる防犯灯・防犯カメラ・掲示板の設置、修理、取壊しによる事故に起因する賠償責任
〇直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
事故が起こった場合のお手続き
= 初期対応 =
事故が発生した場合は、まずは、あわてず落ち着いて初期対応を行ってください。
A.損害の発生および拡大の防止 B.被害者の確認
C.目撃者の確認
D.必要に応じ救急車・警察へ連絡
= 事故連絡 =
以下について確認し、お手元にメモを取り代理店または保険会社へ、すみやかに ご連絡ください。
①事故発生の日時・場所
②被害者の住所・氏名
③事故状況(発生原因、損害状況など)
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
※事故連絡の際には、本チラシ1ページ目に記載の証券番号、保険契約者名をお伝えください。
~示談交渉について~
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
事故が発生したときは被保険者ご自身に示談交渉を進めていただきますが、当社は円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金を支払われた場合には、その全額または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
保険金請求の際のご注意
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日
以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終えて保険金をお支払いします。
■保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。
また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
お問合せ先
このチラシは施設賠償責任保険の概要についてご案内したものです。
保険商品の詳細につきましては、三井住友海上HPの下記リンクから読み取りいただけます。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx
三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
【代理店】
有限会社ポントス (担当:xx xx)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX:072-362-7651 (受付時間:平日9:00~17:00) E-mail: xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社 堺支店堺第三支社
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXX:072-222-0218 (受付時間:平日9:00~17:00)
令和6年7月作成