JPN-DBI-2021-L010627
JPN-DBI-2021-L010627
『dynaTeams Job Canvas/かんたんテレワークスターターパック 利用約款』 V2.0
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.Dynabook 株式会社(以下「当社」といいます。)は、利用者(第 2 条(用語の定義)第 2 号にて定義します。)向けに、この「dynaTeams かんたんテレワークスターターパック利用約款」(以下「本約款」といいます。)の諸条項に基づいたサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、本サービスの提供に関し、当社と第 2 条第 2 号に定義される利用者との関係に適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 (1)利用契約
利用者が、本約款の内容を承諾のうえ、本サービスの提供を受けるために当社所定の「サービス利用申込書」を提出して申込み、当社が承諾の通知を発することにより締結される、本サービスの提供に関する当社と利用者との間の契約。
(2)利用者
当社との間で利用契約を締結して、本サービスを利用する法人その他の団体、および、事業としてまたは事業のために利用契約の当事者となる場合における個人。
(3)利用責任者
利用者が、本サービスを利用するにあたり選任し「サービス利用申込書」によって当社に届け出た本サービスの責任者。 (4)利用者従業員
利用者がその内部において本サービスを利用させる自己の役員、従業員、エンドユーザー、契約者その他の第三者(利用責任者を含みます)。 (5)PC
利用者従業員が利用者の業務において使用する PC。 (6)Microsoft 365
日本マイクロソフト株式会社(以下「Microsoft」といいます。)が提供する、クラウドで Microsoft の製品を利用することができるサブスクリプションサービス。
(7) Microsoft 365 契約
利用者と Microsoft との間で締結される Microsoft 365 の利用に関する契約。 (8)基本設定サービス
利用者が Microsoft 365 契約を締結することを前提として当社が利用者に提供する以下のサービス。
・Microsoft 365 のクラウド環境初期構築
・Microsoft 365 の運用に関するヘルプデスクサービス
(9) Job Canvas
当社が利用者に提供する、利用者従業員の PC の稼働状況およびアプリの利用状況を収集し、タイムライン表示するサービス。 (10)テナント
利用者が Microsoft365 を利用するにあたりクラウド上に作成される Active Directory 環境(ドメインリスト、ユーザーリスト等の属性情報を含み、利用者が本サービスの利用を申し込む以前より保有するテナントを特に「既存テナント」といいます。)。
(11)本サイト
当社が運営する本サービスのポータルサイト (12)利用者サイト
本サービスの利用者および利用者従業員向け専用サイト
第 3 条(利用者への通知)
1.本約款に基づく当社から利用者への本サービスに関わる内容の通知は、本サイト/利用者サイトへの掲示、電子メールまたは書面にて行います。
2.前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を行う場合には、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第 4 条(本サービスおよび利用契約の形態)
1.本サービスの利用形態は、以下の各号のいずれかとし、本約款、本サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます。)が当社に提出する「サービス利用申込書」および当社が利用者に提出する「サービス利用通知書」に定めるとおりとします。なお、申込者が当社に提出する「サービス利用申込書」は、以下の各号の形態に応じて当社が別途指定するものとします。
(1)基本設定サービスおよび Job Canvas(以下「コース 1」といいます。)
(2) Job Canvas(以下「コース 2」といいます。)
2.本サービスの詳細な内容は、前項に定めるほか別紙「サービスガイド」に記載されるとおりとします。
3.利用契約の形態は、本サービスの料金等(第 15 条(料金等の支払義務)第 1 項にて定義します。)を毎月支払う形態(以下「月額契約形態」といいます。)と年額を一括して支払う形態(以下「年額契約形態」といいます。)があります。
第 2 章 本サービスの利用契約
第 5 条(利用契約の申込/法人会員登録)
1.申込者は、本約款の内容を承諾のうえ、当社所定の「サービス利用申込書」を本サイト上で当社に提出(電磁的方法によるものをいいます。)することにより法人会員登録申込みの手続(申込みにあたり申込者が記載する情報について、以下「法人会員登録情報」といいます。)を行い、本サービスの利用を申し込むものとします。なお、申込者は、当該申込みの前提として、シャープ株式会社が運営する COCORO MEMBERS(以下「COCORO MEMBERS」といいます。)において所定の会員登録手続を行い、当該サービスの会員 ID および個人認証を行うためのパスワード(以下、あわせて「COCORO ID」といいます。)を保有していることを条件とします。申込者が未xxの場合には、本サービスの利用申込みにあたり法定代理人の同意が必要となります。
2.申込者は、COCORO ID にて本サイトへのログイン後においてのみ前項に定める法人会員登録申込みの手続き、ならびに(次条の規定に基づく利用契約の成立を前提として)第 15 条第 1 項に定義される料金等の初回の支払手続を行うことができるものとします。COCORO ID にて本サイトへのログイン後のこれらの手続きは、利用者において正当な権限を有する方が行ったものとみなされるものとします。
3.申込者および利用者は、COCORO ID の管理、使用について全責任を負い、その使用上の過失または第三者の使用による損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 6 条(利用契約の承諾等)
1.利用契約は、前条の「サービス利用申込書」による申込みに対し、当社が承諾の通知を発することにより成立し、同時に、前条に定める法人会員登録が完了するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は申込者による利用契約の申込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)「サービス利用申込書」に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(2)申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定されるとき。
(3)申込者が、過去に当社等との間で締結した契約を解除されているとき、または利用契約の申込時点において本サービスの利用を停止されているとき。 (4)申込者への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
(5)申込者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定めるものをいい、以下「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、もしくは反社会的勢力に関与した場合。
(6)前各号のほか、当社が適切でないと判断したとき。
2. 法人会員登録情報には、申込者が COCORO MEMBERS で会員登録した際の個人情報のほか、利用責任者、利用者における本サービスのご利用に関する副責任者(以下「副責任者」といいます。)および代表者に関する情報(氏名、メールアドレスなどを含み、COCORO MEMBERS で会員登録した際の個人情報を除きます。以下「個人情報」といいます。)が含まれます。当社では、当社の定める個人情報保護方針(xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)および以下の各号の規定に基づき個人情報を取り扱い、利用者は、利用責任者、副責任者および代表者から必要な同意を得たうえでこれらの規定に同意するものとします。 なお、 申込者が COCORO MEMBERS で会員登録した際の個人情報については、「 COCORO MEMBERS 個人情報の取り扱い」
(xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/X000000.xxxx)に基づき取り扱うものとします。
(1)当社では、個人情報を以下の目的でのみ取得、利用するものとし、利用者ご本人の同意なくこれらの利用目的以外に利用することはありません。
・本サービスの提供
・本サービス、本サイト、利用者サイトに関するお問い合わせの際の本人確認および回答
・本サービス、本サイト、利用者サイトに関するイベント・ニュースの案内
・本サービスに関するモニター販売の案内
・本サービス、本サイト、利用者サイトに関するメールマガジンの配信
・本サービス、本サイト、利用者サイトに関する公募イベント、懸賞キャンペーン等の応募受付および実施
・本サービス、本サイト、利用者サイトに関連する広告の配信(第三者が広告主となる場合も含みます)
・本サービス、本サイト、利用者サイトに関するアンケート収集
・本サービスの利用状況に関する統計分析および問題解決(統計的データとしての第三者への提供を含みます)
(2)当社では、個人情報の取り扱いの全部または一部を利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。この場合、当社の定める基準に基づき個人情報を適切に取り扱っていると認めた委託先を選定したうえ、適正な取り扱いを確保するための契約を締結し、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行います。
(3)当社は、利用者ご本人の同意がある場合または以下の場合を除き、個人情報を第三者に開示または提供いたしません。
・統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
・法令に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であってご本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)当社では、本サービスの利用に関連して、利用者がシャープファイナンス株式会社との間で当社製品のリースその他関連するサービス(以下「関連サービス」といいます。)に関する契約の締結をお申込みの場合、以下のとおり利用者の個人情報を共同利用する場合があります。
・共同利用する個人情報
法人会員登録情報に含まれる氏名、メールアドレス等の情報(COCORO MEMBERS で会員登録した際の個人情報を除きます。)
・個人情報を共同利用する会社
シャープファイナンス株式会社(xxxxxxxxxxxx0xx0住友不動産麹町ガーデンタワー)
・共同利用する会社の利用目的
関連サービスの与信判断および契約締結
・共同利用する個人情報の管理について責任を有する者 Dynabook 株式会社
(5)個人情報をご提供いただくことは、利用者の任意です。ただし、必要とされる情報をご提供いただけなかった場合には、ご希望にお応えすることができない場合があります。
(6)当社が保有する個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止(以下、あわせて「開示請求」といいます。)をご希望される場合には、お申し出いただいた方が利用者ご本人であることを確認したうえで、合理的な期間および範囲で対応いたします。開示請求は、以下の方法で受け付けます。開示請求方法にご不明な点がある場合には、以下の受付窓口までお問い合わせください。
[開示請求の方法/受付窓口]
以下の受付窓口のフォームでお申込みください。 Dynabook 株式会社 国内 B2C 営業本部 WEB 営業部
Dynabook Direct お問い合わせフォーム(xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx#xxxxxx)
(7)本サービスで用いられるフォームは、個人情報保護のため、TLS(Transport Layer Security)による暗号化通信に対応しています。ただし、ご利用の端末によっては、TLS(Transport Layer Security)に対応していない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(8)本サービスの提供にあたり、アクセスされた利用者がご利用の端末に応じてクッキー(Cookies)または端末の個体識別番号を利用する場合がありますが、クッキー(Cookies)および端末の個体識別番号自体に個人情報は含まれておりません。
(9)本サービスでは、アクセスされた利用者の情報をアクセスログという形で記録しています。アクセスログには、ドメイン名、IP アドレス等のほか、端末の個体識別番号に関する情報などが含まれ、本サービスの保守管理や利用状況に関する統計分析、問題解決のために活用いたします。
(10) 個人情報の取り扱いに関する法令・ガイドライン等の改正・変更に伴い、当社では、以上と異なる取り扱いをし、または以上の内容を変更する場合があります。
3.利用者は、法人会員登録情報に変更が生じた場合、利用責任者から当社に対してその旨を通知のうえ、xxxxに当社所定の変更手続を行うものとします。
4.法人登録情報において利用責任者、副責任者または代表者とされている者が利用者から退職/退任し、または脱退する場合、利用者は、利用責任者、副責任者または代表者から当社に対してその旨を通知のうえ、xxxxに当社所定の法人会員登録情報の変更手続を行うものとします。
5.利用者が前二項に定める手続を行わないことにより、利用者に損害または不利益が生じた場合であっても当社では一切の責任を負わないものとします。
6.当社が利用契約の申込みを承諾したときは、当社は利用者に対し、当該利用契約の成立日(以下「発効日」といいます。)を通知するとともに、当社所定の「サービス利用通知書」により、発効日が属する月の翌月 1 日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)として通知するとともに、利用者に対して、利用者サイトを利用するために必要となる ID およびパスワード(以下「管理者 ID」といいます。)を付与します。
7.当社は本約款に基づき利用者に対して本サービスを提供し、利用者は利用契約において特定される本サービスを享受します。
8.コース 1 に関する利用契約を締結する利用者がコース 2 に関する利用契約に変更する場合、またはコース 2 に関する利用契約を締結する利用者がコース
1 に関する利用契約に変更する場合、利用者は、第 14 条(利用者による利用契約の解約)第 1 項の定めに従い従前の利用契約について、解約手続きを行い、
当社との間で別途新規の利用契約を締結するものとします。
9.利用者は、月額契約形態から年額契約形態、または年額契約形態から月額契約形態に変更する場合、第 15 条(料金等の支払義務)第 1 項に定める料金等の調整が行われることをあらかじめ承諾するものとし、当社が調整後の料金等を請求する場合、当社が指定する期日までに当該請求に従い当該料金等を支払うものとします。
10.本サービスの利用にあたって、外為法、米国法、所在国法等、その他関連する輸出入に関する法律および規則を遵守する責任は、利用者が負うものとします。
第 7 条(利用契約の期間)
1.利用契約は、発効日をもって発効し、第 6 条(利用契約の承諾等)第 2 項に規定する「サービス利用通知書」に明示的に規定された場合を除き、利用開始日(同日を含みます。)から 1 年間を契約期間とします(以下、利用開始日から最初の 1 年間を「基本契約期間」といいます。)。ただし、期間満了の 30
日前までに、利用者または当社が終了の意思表示をしない場合、利用契約は、契約期間満了日の翌日を更新日として、同一の内容(第 15 条(料金等の支払
義務)第 5 項および同条第 7 項に定める内容を除きます。)で 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.理由の如何を問わず Microsoft 365 契約が終了する場合、コース 1 に関する利用契約は当然に終了するものとします。このとき、利用者は、利用契約が
年額契約形態の場合、第 15 条(料金等の支払義務)の規定に基づき当社が受領した料金等(第 15 条(料金等の支払義務)第 1 項にて定義します。)が不返還であることをあらかじめ承諾するものとします。
第 8 条(本サービスの提供および利用)
1.基本設定サービスは、利用者が Microsoft 365 契約を締結していることを前提として提供され、利用者は、コース 1 に関する利用契約の契約期間中、
Microsoft 365 契約を維持するものとします。
2.利用者は、当社が基本設定サービスを提供するために必要な範囲で、当社に対して Microsoft 365 契約に基づく利用者のアカウント情報(以下「アカウント情報」といいます。)を提供するものとし、コース 1 に関する利用契約の契約期間中、アカウント情報の第三者への貸与その他当社による基本設定サービスの提供に支障のある方法で取り扱ってはならないものとします。当社は、善管注意義務をもってアカウント情報を管理し、基本設定サービスを提供する目的に合理的に必要な範囲内でアカウント情報を取り扱うものとします。ただし、利用者は、既存テナントの利用の継続を希望する場合、既存テナントに含まれるデバイスやセキュリティの設定に関する情報など、当社による基本設定サービスの提供に支障のある情報(以下「支障情報」といいます。)をあらかじめ削除のうえ、アカウント情報として当社に提供するものとし、支障情報が既存テナントに含まれたままアカウント情報として当社に提供された場合、当社が支障情報を削除することについてあらかじめ承諾するものとします。
3.当社は、アカウント情報に基づき、利用者従業員向けに Microsoft 365 のクラウド環境初期構築を行い、Microsoft 365 に関する利用責任者からの問い合わせに対応するためのヘルプデスクを設置し、必要な対応を行うものとします。なお、利用者は、前項但書の場合において、当社が支障情報について削除の義務を負うものではないこと、および、支障情報の残存により、既存テナントが本サービスの対象外となる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、利用者に対し、基本設定サービスを利用するためのソフトウェア(以下「基本設定サービスツール」といいます。)を提供し、利用者は、当社が別途指定する条件において、かつ、基本設定サービスを利用する目的の範囲内に限り基本設定サービスツールを利用することができるものとします。
5.当社は、利用者に対し、Job Canvas の提供に伴い、クライアントソフトウェアおよびクラウド上の当社が別途指定する専用領域(以下「専用領域」といいます。)を提供します。
6.本サービスの対象となる PC は、当社が別途指定する条件を満たす PC とし、利用者は、これに合致しない PC が本サービスの対象外となることをあらかじめ承諾するものとします。これにより利用者が被った不利益について、当社は一切の責任を負いません。
7.利用責任者は、管理者 ID により利用者サイトにログインし、利用者従業員を識別するためにそれぞれ必要となる、本サービスの ID およびパスワード(以下「ユーザーID」といい、管理者 ID とユーザーID をあわせて、以下「ID 等」といいます。)を発行します。利用者は、ID 等の取り扱いについて一切の管理責任を負うものとします。
8.利用者は、ID 等を利用者従業員以外の第三者に譲渡、貸与または開示してはならないものとします。
9.利用者は、ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用に起因し、当社または第三者に対して与えた一切の損害について自ら責任を負います。万一、これらの事由により当社または第三者に損害が生じた場合、利用者は当該損害の一切に関し、これを賠償する責任を負います。
10.利用者は、ID 等が利用者従業員以外の第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、ただちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。利用者が本項の通知を行わなかったことにより、本サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
11.利用者は、利用者従業員に対し、利用契約上の利用者の義務を周知し、遵守させるものとし、利用者従業員による利用契約違反について一切の責任を負うものとします。
第 9 条(利用責任者の選任)
1.利用者は、本サービスの利用責任者を選任し、当社所定の「サービス利用申込書」により当社に届け出るものとします。利用責任者を変更したときは「サービス利用申込書変更届」により当社に届け出る(電磁的方法によるものをいいます。)ものとします。
2.利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用契約に基づく本サービスの責任者として利用適正化を図るものとします。
第 10 条(利用者の地位承継)
利用者たる地位の承継は、相続、合併等があり、承継後においても利用者の同一性および継続性が認められる場合、または、これに類する場合において、当社がこれを承諾したときに限りこれを行うことができます。この場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をした日から 30 日以内に当社所定の
「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出る(電磁的方法によるものをいいます。)ものとします。
第 11 条(利用者の名称等変更)
利用者は、その名称または所在地を変更したときは、変更のあった日から 30 日以内に当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出る(電磁的方法によるものをいいます。)ものとします。
第 12 条(品質の不保証等)
1.当社は、本サービスの品質、基本設定サービスツール、クライアントソフトウェアまたはクラウドサービスに不測の事態が生じている場合でも、データ消失や加工結果の過誤などにつき、また、利用できなかった機会損失や不利益について、一切保証いたしません。
2.利用者は、本サービスの利用により専用領域に保存された情報の管理について全責任を持つものとし、当該情報が第三者に使用されたこと等により利用者に生じた損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。
3.利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
4.当社は、専用領域に保存された利用者の情報について、加工その他の行為を行いません。ただし、当社が別途定める本約款付帯の特約等および利用者の指示に基づき当社が当該情報の処理を行う場合はこの限りではないものとします。
第 13 条(同意取得の表明保証)
利用者は、本サービスの利用に伴い、利用者従業員の個人情報を取得し、および利用する場合において、関係する法令、官庁の定めるガイドラインなどに
従い、利用者従業員からの適切な同意を得て取得・利用するものであることを表明し、かつ、確約するものとします。万が一の損害については利用者が完全に補償し、当社に対し一切迷惑をかけることなく、自らの負担と責任とをもって解決するものとします。
第 14 条(利用者による利用契約の解約)
1.利用者は、解約希望日の 30 日前までに「サービス解約届」に解約希望日を記載して当社に通知(電磁的方法によるものをいいます。)することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、利用者は、本項の規定に基づく利用契約の解約について以下の各号のとおり取り扱うことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)「サービス解約届」の提出後は第 15 条(料金等の支払義務)第 1 項に定義される利用者従業員数の変更ができないこと
(2)「サービス解約届」に解約希望日の記載がない場合または「サービス解約届」の当社への到達日から解約希望日までの期間が 30 日未満の場合、「サービ
ス解約届」が当社に到達した日より 30 日後を解約希望日とみなすこと
(3)利用契約が月額契約形態の場合、解約日が属する月の料金等(第 15 条(料金等の支払義務)第 1 項にて定義します。)は、第 15 条(料金等の支払義務)第 2 項の規定に基づき、解約日にかかわらず 1 ヶ月を単位として算定されること
(4)利用契約が年額契約形態の場合、第 15 条(料金等の支払義務)の規定に基づき当社が受領した料金等(第 15 条(料金等の支払義務)第 1 項にて定義します。)が不返還であること
2.第 22 条(利用の廃止、解約)により本サービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該本サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
第 3 章 料金等の支払条件 第 15 条(料金等の支払義務)
1.利用者は、当社に対し、利用開始日から利用契約終了の日までの間について、利用者従業員の数(以下「利用者従業員数」といいます。)に本サービスの単価(利用者従業員数とともに「サービス利用申込書」および「サービス利用通知書」に記載されます。)を乗じて算出される料金(消費税等相当額を含む支払総額をいい、以下「料金等」といいます。)を支払うものとします。なお、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとします。
2.月額契約形態の料金等は 1 ヶ月を単位として算定します。1 ヶ月とは暦月の初日より末日までとし、年額契約形態の料金等は 1 年間を単位として算定します。
3.利用者は、月額契約形態において利用者従業員数を変更する場合、当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出る(電磁的方法によるものをいいます。)ものとし、当社が「サービス利用申込書変更届」を受領した日の属する月の翌月 1 日を起算点とする料金等において当該変更が反映されるものとします。年額契約形態において利用者従業員数の増減が発生する場合、利用者は、当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出る (電磁的方法によるものをいいます。)ものとし、利用者従業員数の増加に関しては、当社が「サービス利用申込書変更届」を受領した日の属する月の翌月 1日を起算点とする料金等において当該変更が反映され、利用者は、当社からの請求に従い、当該変更から期間満了までの増加分に相当する料金等を一括で支払うものとし、利用者は、利用者従業員数の減少に関して、当社が減少分に相当する料金等を利用者に返還しないことをあらかじめ承諾するものとします。なお、年額契約形態において第 7 条(利用契約の期間)第 1 項に基づき利用契約が更新される場合、利用者は、更新前の契約期間満了日までに、当社に対して、更新後の契約期間に関する利用者従業員数を申し出るものとします。
4.利用者は、第 20 条(利用の中止)または第 21 条(利用の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を免れないものとします。
5.利用者は、利用契約が月額契約形態であり、第 7 条(利用契約の期間)に規定する基本契約期間内に利用契約を解約し、または第 7 条(利用契約の期間)
第 2 項の規定により利用契約が終了する場合は、当社が定める期日までに基本契約期間の残余の期間に応当する料金等に相当する金額の違約金を、当社に一括して支払うものとします。
6.前項の規定は、第 14 条(利用者による利用契約の解約)第 2 項の規定による解約については、適用されないものとします。
7.第 3 項の定めにかかわらず、第 7 条(利用契約の期間)に規定する基本契約期間内に月額契約形態において利用者従業員数を変更する場合、以下の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)利用者従業員数の増加の場合:当社が「サービス利用申込書変更届」を受領した日の属する月の翌月 1 日を起算点とする料金等において当該変更が反映されるものとします。
(2)利用者従業員数の減少の場合:当社が「サービス利用申込書変更届」を受領した日の属する月の翌月 1 日をもって当社における利用者従業員数の登録に
反映されるものとします。ただし、基本契約期間中の料金等は、第 5 条(利用契約の申込)に基づき利用者が提出した「サービス利用申込書」に記載される利用者従業員数に、本サービスの単価(利用者従業員数とともに「サービス利用申込書」および「サービス利用通知書」に記載されます。)を乗じて算出される金額を下回らないものとします。
第 16 条(料金等の支払方法)
1.利用者は、請求書決済方式(当社または収納代行会社[第 27 条第 2 項に定義されます]からの請求書に従い、当社指定の金融機関あるいは収納代行会社に支払う方式をいいます。)その他当社が定める方法により、当社に対し、料金等を支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
3.料金等の支払に関し、当社の指定する金融機関、収納代行会社等が定める利用条件、支払条件、利用限度額等がある場合には、利用者は、それらに従うものとします。
4.利用者と金融機関、収納代行会社等との間において発生した紛争については、当事者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(遅延損害金)
利用者は、料金等その他利用契約上の債務について履行を怠った場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年 14.6%の割合(年 365 日日割計算)で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第 18 条(保証金)
1.当社は、本サービスに関する利用者の支払義務の履行を担保するため、保証金(以下「保証金」といいます。)の差入れを求めることがあるものとし、利用者は当社の求めがあった場合には保証金を差し入れるものとします。利用者は、当該保証金を差し入れた場合であっても、料金等の支払義務を免れることはなく、かつ、本サービスの利用中止、利用停止、終了に関する当社の権利が放棄されることはありません。
2.当社は、利用者に対し、本サービスの終了後速やかに保証金(ただし、利息は付さないものとします。)から利用者が利用契約に基づき負担する一切の未払金および利用契約終了に伴う原状回復にかかる費用等を控除した残額を返還するものとします。
3.利用者は、当社に対する保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできません。
4.当社は、利用契約が終了したか否かにかかわらず、いつでも、利用者が当社に対して負う一切の債務と保証金を、その弁済期の先後を問わず、対当額について相殺することができるものとします。当社は、本項に従って相殺をなした場合、利用者に対して相殺額に相当する保証金の追加差入を求めることができるものとします。
5.当社が保証金の増額を要求する場合、利用者は、当社との間で保証金の増額について誠実に協議するものとします。
第 4 章 利用の制限、中止、停止、廃止、解約、解除第 19 条(利用の制限)
当社は、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震、感染症その他当事者の合理的な支配を超えた非常事態(以下「不可抗力」といいます。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、本サービスの利用を制限することがあり、この利用の制限により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
第 20 条(利用の中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあり、この中止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。 (1)本サービスの提供を目的として当社が管理するデータセンター、電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2) 本サービスの提供を目的として当社が管理するデータセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。 (3)不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4)電気通信事業者または電力事業者等の事情により本サービスの提供に必要な電気通信設備が稼動できない場合。 (5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.前項の規定に基づく通知は、電子メールまたは書面により行います。
第 21 条(利用の停止)
1.当社は、利用者または利用者従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとし、これにより利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(1)利用契約に係わる利用者の債務を履行しない場合。 (2)以下の態様において本サービスを利用した場合。
①当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
②当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
③わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為。
④本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為。
⑤ウイルス、ワーム等の有害なコンピュータプログラムを送信する行為。
⑥第三者に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または不快感を抱くおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⑦詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為。
⑧前各号の他、法令、本約款、利用契約もしくは公序良俗に違反する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為。
⑨本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず当社または第三者に対し重大な支障(設備や情報等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えた場合。
⑩その他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 22 条(利用の廃止、解約)
1.当社は、90 日前までに(当社が予期し得ない事由または不可抗力等のやむを得ない事由による場合で、90 日前の通知が不可能なときは可能な限り速やかに)利用者に書面で通知(電磁的方法によるものを含みます。)することにより、本サービスを、一時的または永続的に変更もしくは廃止し、または利用契約を解約することができるものとします。本サービスの一時的または永続的な変更もしくは廃止、または利用契約の解約により利用者が被る損害について当社は何ら責任を負いません。
2.当社の都合により本サービスを廃止し、利用契約を解約する場合で、かつ、利用者が年額契約形態で契約している場合は、当社は受領済みの料金等のうち、以下の計算式に基づき算出された金額を利用者に返還するものとします。
「料金等(1 年分)」×(「廃止日または解約日の属する月の翌月から利用契約終了日の属する月までの残存契約月数」÷12)
第 23 条(利用契約の解除)
1.当社は、第 21 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が、停止の日から 14 日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとします。
2.当社は、利用者(第 6 号については、利用者従業員を含みます。)が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。 (2)差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。 (4)手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5)営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(6)利用者が反社会的勢力である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、もしくは反社会的勢力に関与した場合。 (7)営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
3.利用者が前項各号または第 21 条(利用の停止)第 1 項各号または前項各号のいずれかに該当したときは、利用者は、当社に対する債務について当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4.第 1 項または第 2 項の規定に基づく解除権の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5.当社は、利用者が第 21 条(利用の停止)第 1 項各号または本条第 2 項各号のいずれかに該当し、利用契約の全部もしくは一部を解除した場合または本サービスの提供を停止した場合には、利用者に何らの催告、通知を行うことなく、当社が保有する利用者に関わる全ての電磁的記録(専用領域に保管される情報を含みます。)を削除することができるものとし、この削除により利用者、利用者従業員が被る損害について何ら責任を負いません。
第 24 条(契約終了後の措置)
1.利用契約が終了した場合は、終了の日の 90 日後に専用領域を解放します。専用領域を解放すると、専用領域に保存されたデータは消去され、これにより利用者、利用者従業員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
2.利用者は、利用契約終了後、クライアントソフトウェアをアンインストールするとともに、利用者従業員にクライアントソフトウェアを利用させていた場合においては、利用者従業員をしてクライアントソフトウェアをアンインストールさせなければならないものとします。
3.利用契約がその原因の如何を問わず終了した場合は、利用者は直ちに本サービスのマニュアル等関連文書およびそれらの複製物すべてを、当社の選択に従い、廃棄するか、当社に返却しなければならないものとします。なお、利用者は、廃棄する場合、当社の要求に応じて廃棄を証する書面を提出するものとします。
第 5 章 損害賠償等第 25 条(補償等)
1.本サービスの利用に際し、本約款に違反する利用者、利用者従業員の行為または不作為によって、当社に損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含みますが、それに限られません。)等(以下「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社に対して、その損害等の一切を賠償し、補償
し、または支払うものとします。
2.利用者、利用者従業員の行為または不作為に起因して、第三者が請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に損害等が生じた場合は、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償し、補償し、または支払うものとします。
第 26 条(責任制限)
1.本サービスについて、当社は、いかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、専用領域に保存されたデータを含めエラーが無く、または完全に安全であることにつき、それぞれ保証するものではなく、これらの事由により利用者、利用者従業員に損害が生じたとしても、これについて一切責任を負わないものとします。
2.当社は、第 19 条(利用の制限)、第 20 条(利用の中止)、第 21 条(利用の停止)および第 22 条(利用の廃止、解約)により、または本約款に利用者が違反したことにより、利用者、利用者従業員が被った損害につき一切の責任を負わないものとします。
第 6 章 一般条項 第 27 条(再委託等)
1.当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を当社の責任において第三者に再委託または再々委託することができるものとします。ただし、この場合、当社は当該再委託先または再々委託先に対して利用契約における自己の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2.利用者は、当社が、料金等の請求、回収代行その他利用契約に関する利用者あて各種通知等の業務を収納代行会社(以下「収納代行会社」といいます。)に再委託することをあらかじめ承諾するものとし、当社は、収納代行会社に対して利用契約における自己の義務と同等の義務を負わせるものとします。なお、当社が料金等の回収代行の手段として債権譲渡を選択する場合、利用者は、当社が、料金等に関して当社が利用者に対して有する債権を収納代行会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
第 28 条(権利の譲渡制限)
利用契約に係わる利用者、利用者従業員の権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
第 29 条(秘密保持義務)
当社および利用者、利用者従業員は、本サービスを利用するにあたり相手方から開示を受けた、または知り得た一切の情報(料金に関する情報を含みます。)を厳に機密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、当該情報を、第 27 条(再委託等)に定める再委託先(再々委託先を含みます。)または第 27 条
(再委託等)第 2 項に基づき当社から債権譲渡を受ける収納代行会社を除き、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に定める情報は本条に定める秘密保持義務の適用を受けないものとします。
(1)相手方から知り得た時点で既に取得している情報または公知の情報。 (2)自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報。 (4)自己が独自に開発した情報。
(5)裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられた情報。
第 30 条(技術、知識、商標の使用等)
1.本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含みます。)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は当社または当社に許諾した第三者に帰属します。
2.当社は本サービス提供の過程で合理的に取得した技術または知識(公知の情報または当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含みます。)の利用を利用者、利用者従業員によって禁じられないものとします。ただし、第 29 条(秘密保持義務)の適用を受ける情報、ならびに、当社が別途定める本約款付帯の特約等および利用者の指示に基づき当社が処理を行う情報についてはその限りではないものとします。
3.利用者、利用者従業員は、当社の書面による事前の承諾なく、販促品、刊行物、新聞その他の書面、物品において当社の商標、商号その他の名称を使用してはならないものとします。
第 31 条(安全保障貿易)
1.利用者は、当社が提供するソフトウェアならびにクラウドサービスの使用にあたり、「外国為替及び外国貿易法」等、日本国および米国ならびにその他諸外国の輸出、再輸出または輸入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)に基づき規制される場合があることを承知し、輸出入関連法規類を遵守のうえ、利用者の責任において輸出入関連法規類に関する許可を取得し、これらを使用するものとします。
2.当社が保守を目的として利用者のデータにアクセスする場合、当社は、輸出入関連法規類が適用されるデータが存在しない事をあらかじめ利用者に確認するものとします。利用者のデータに輸出入関連法規類が適用されるデータが存在する場合、利用者は、利用者の責任において輸出入関連法規類に関する日本政府への事前の許可申請要否確認を行い、必要に応じて許可を取得するものとします。
第 32 条(変更)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとします。 (1)変更内容がサービス名や表現の変更または誤字、脱字の修正等であり、本約款の内容に実質的に影響しない場合
(2)変更内容が利用者の一般の利益に適合する場合
(3)変更内容が契約の目的に反することなく、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.当社は、前項第 2 号および前項第 3 号による変更の場合、本約款変更の効力発生の相当期間前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容
ならびにその効力発生時期を本サイト/利用者サイトに掲載するか、または、当社が適当と判断する方法により利用者に通知します。なお、前項第 1 号による変更の場合、変更後の本約款の内容を本サイト/利用者サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により利用者に通知した時点で変更後の本約款の効力が発生するものとします。
第 33 条(存続条項)
1.利用契約が理由の如何を問わずに終了した場合でも、第 29 条(秘密保持義務)の規定は、利用契約終了後も 3 年間有効に存続するものとします。
2.第 5 条(利用契約の申込/法人会員登録)第 3 項、第 6 条(利用契約の承諾等)第 6 項、第 8 条(本サービスの提供および利用)第 6 項、第 9 項、第 10
項、第 11 項、第 12 条(品質の不保証等)、第 16 条(料金等の支払方法)第 4 項、第 19 条(利用の制限)、第 20 条(利用の中止)、第 21 条(利用の停
止)第 1 項、第 22 条(利用の廃止、解約)、第 23 条(利用契約の解除)第 3 項から第 5 項、第 24 条(契約終了後の措置)、第 25 条(補償等)、第 26 条
(責任制限)、第 28 条(権利の譲渡制限)、第 30 条(技術、知識、商標の使用等)、本条、第 34 条(合意管轄裁判所)、第 35 条(協議)、第 36 条(準拠法)の規定については、利用契約終了後もなお有効に存続するものとします。
第 34 条(合意管轄裁判所)
当社と利用者・利用者従業員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 35 条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、当社と利用者はお互いにxxxxの原則に従い、協議し決定するものとします。
第 36 条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
附則
2020 年 11 月 1 日制定
2020 年 12 月 19 日改定
2021 年 4 月 14 日改定
2021 年 10 月 26 日改定
データ処理特約第 1 条(総則)
1.データ処理特約(以下「本特約」といいます。)は、Dynabook 株式会社(以下「当社」といいます。)が定める「dynaTeams かんたんテレワークスターターパック利用約款」(以下「原約款」といいます。)に基づき、当社が利用者(原約款第 2 条第 2 号に定義されます。)に対して本サービス(原約款第 1 条
第 1 項に定義されます。)を提供するにあたり、利用者の指示に基づき当社が行う個人データ(第 2 条(定義)第 4 号に定義されます。)の処理を行う場合の特約事項を定めるものです。
2.原約款において定義された用語は本特約においても同じ意味を有し、本特約と原約款の定めに相違がある場合、本特約が優先して適用されます。なお、本特約に定めのない事項については、原約款が適用されます。
3.本特約の変更については、原約款の変更に関する規定を準用するものとします。
第 2 条(定義)
本特約において使用される用語は、以下の各号のとおり定義されます。
(1)「欧州データ保護法」とは、欧州で適用されるデータ保護法を意味し、次を含みます。①個人データの処理に伴う自然人の保護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および欧州理事会の規則 2016/679(一般データ保護規則、以下「GDPR」といいます。)、②電子通信分野における個人データの処理およびプライバシー保護に関する指令 2002/58/EC、③個人データの保護に関する EU 加盟国の国内法、④GDPR などのデータおよびプライバシーに関するあらゆる法律に代わって適用される英国のすべての国内法。
(2)「欧州」とは、欧州連合(以下「EU」といいます。)、欧州経済領域およびその加盟国ならびにスイスおよび英国をいいます。 (3)「CCPA」とは、カリフォルニア州民法 1798.100 条以下(2018 年カリフォルニア州消費者保護法とも呼ばれるもの)をいいます。
(4)「個人データ」とは、識別された、または識別されうる自然人(以下「データ主体」といいます。)に関するあらゆる情報をいいます。
(5)「データ保護法」とは、個人データの保護に関して適用されるすべての法律を意味し、欧州データ保護法および CCPA を含み、これらの法律が修正、廃止または置換された場合の当該修正等を行ったのちの最新の法律の総称をいいます。
(6)「管理者」とは、単独または第三者と共同で個人データの取り扱いの目的および手段を決定する自然人、法人、公的機関、政府機関またはその他の団体をいいます。
(7)「処理者」とは、管理者のために個人データの処理を行う自然人、法人、公的機関、政府機関またはその他の団体をいいます。
(8)「処理」とは、自動的な手段であるか否かにかかわらず、個人データまたは個人データの集合体に対して行われるあらゆる作業または一連の作業をいいます。
(9)「指示」とは、管理者が処理者に対して個人データに関する特定または全般的な行為を実行するために、文書化して発行する指示(電磁的方法によるものを含みます。)をいいます。
(10)「復処理者」とは、本特約に基づく個人データの処理の全部または一部について、当社が当社以外の第三者を処理者として委託する場合の第三者をいいます。
第 3 条(当事者の役割)
1.利用者と当社との間では、当社は利用者の代わりに行動する処理者としてのみ、本特約に基づく個人データの処理(以下「データ処理業務」といいます。)を行い、利用者は、個人データに関して管理者または処理者となります。
2.利用者は、本特約に基づいて当社にデータ処理業務を委託する場合、利用者における個人データの処理および利用者から当社への処理の指示について、データ保護法に基づく義務を遵守する責任を負い、当社に対して、当社が本特約に従ってデータ処理業務を履行するために必要となるすべての権利を有していることを表明保証するものとします。
3.当社は、データ保護法に基づく処理者の義務を遵守し、利用者の指示に従ってデータ処理業務を履行するものとします。利用者は、個人データの処理に関して、本特約および本特約に基づき利用者が当社に提示する指示が利用者から当社へのすべての指示であることに同意するものとします。
4.当社は、データ処理業務の履行に必要な場合を除き、個人データを複写または複製しないものとします。
5.データ処理業務における個人データのデータ主体には、利用者の役員、従業員、エンドユーザー、契約者その他の第三者が含まれることがあり、利用者は、当社に対して、本特約に基づき当社(または復処理者)がデータ処理業務を履行するために必要な当該データ主体の承諾を得ることを表明保証するものとします。
6.当社は、データ処理業務の全部または一部を復処理者に再委託する場合、当該再委託の 30 日までに利用者に通知(電磁的方法を含みます。)のうえ、当該期限までに利用者が再委託を承諾し、または異議を述べない場合に再委託することができます。本項の規定に基づき再委託する場合、当社は、復処理者との間で、本特約に基づき当社が負う義務と同等の義務を復処理者に課す契約を締結し、復処理者によるデータ処理業務の履行について一切の責任を負うものとします。
7.当社が欧州データ保護法(英国の国内法を除きます。)により処理が義務付けられている場合、重要な公共の利益に基づいて当該欧州データ保護法により通知が禁止される場合を除き、当社は、処理を行う前に、当該欧州データ保護法の要件について利用者に通知するものとします。
8.当社は、データ保護法の要請に基づきデータ処理業務に関する記録を保存するものとします。
9.本特約に定める当社の義務は、データ処理業務終了後も有効に存続するものとします。
第 4 条(セキュリティ措置)
1.当社は、データ処理業務を履行するにあたり、データ保護法により要請される個人データの保護のための適切な技術的および組織的対策を講じるものとします。また、当社は、利用者が責任者としてデータ主体の権利行使に応じる義務を履行するために合理的に要求される適切な技術的および組織的対策を講じることにより利用者を支援するものとし、当社がデータ主体から権利行使に関する要求を受領した場合、ただちに利用者にその旨を通知し、利用者の指示に従い必要な対応を行うものとする。
2.利用者は、本特約に基づき当社にデータ処理業務を委託するにあたり、利用者においてデータ保護法を遵守するために必要な技術的および組織的対策を講じる責任を負うものとします。
3.利用者は、データ保護法により規制される特定の種類の個人データについて、本特約に基づき当社に処理させてはならないものがあることにあらかじめ同意するものとし、本項に基づく当社からの通知があった場合、当該通知に従うものとします。
4.当社は、本特約に基づき利用者の個人データの処理権限を与えたすべての役員または従業員に対し、秘密保持義務を課すものとします。
5.当社は、データ処理業務の終了後、利用者の選択に応じて、すべての個人データを削除または利用者に返還し、データ保護法が個人データの保存を義務付けている場合を除き、すべての複製物を削除するものとします。利用者が当社に対して、当該終了後 30 日以内に削除または返還の選択を通知しない場合、当社はすべての個人データを削除するものとし、利用者は当該措置に関して一切の異議を申し立てないものとします。
第 5 条(個人データの侵害)
当社は、個人データの侵害を発見したときは、利用者に対して、遅滞なく必要な事項を通知するものとします。
第 6 条(監査等)
1.当社は、データ保護法上の義務の遵守を証明するために合理的に必要とされる情報について、利用者からの書面により別途指定する時期までに要請された場合、当該情報を利用者に提供するものとします。
2.利用者は、相当の期間を定めて当社に事前に通知することにより、当社の通常の営業時間内に、合理的な範囲において相当な方法で当社の施設に立ち入り、データ処理業務の履行に関する監査を行うことができるものとします。
第 7 条(不可抗力)
利用者および当社は、戦争、暴動、ゼネラル・ストライキ、火災、事故、伝染病、地震、風水害その他不可抗力による履行遅滞または履行不能について、相手方に対して何らの責任を負わないものとします。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りではないものとします。
第 8 条(免責・損害賠償)
1.当社は、利用者の個人データおよびデータ処理業務の記録について可能な限りその保存に努めますが、利用者は、当社がデータ処理業務に利用するシステムの障害または通信回線の障害によりこれらのデータ等を損失する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。当社は、これにより発生した利用者の損害について、いかなる責任も負いません。
2.データ処理業務の履行において、当社の責に帰すべき事由により、個人データについて第三者への開示、漏洩、紛失、改ざん等の事故が発生した場合、当社は当該事故に伴い利用者に生じた通常の損害に限り、損害発生の原因となった本サービスに関する料金等(月額契約形態の場合は 1 ヶ月分、年額契約
形態の場合は 1 年分)を上限として賠償する責任を負うものとします。ただし、当社は、第 4 条(セキュリティ措置)第 1 項に定めるセキュリティ措置を誠実に実施したにもかかわらず当該事故を回避できなかったことを証明できる場合、その範囲内において賠償責任を免れるものとします。
附則
2020 年 11 月 1 日制定
2020 年 12 月 19 日改定
2021 年 4 月 14 日改定