1) お客様は、買付を希望する当社取扱い外貨建 MMF の目論見書に記載する方法により申込むことができます。
第 13 章 外貨建MMF累積投資取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と当社との間の外貨建マネー・マーケット・ファンド受益証券(以下、「外貨建MMF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従って外貨建MM Fの累積投資の委任に関する契約(以下、本章において「契約」といいます。)をお客様と締結します。
第2条(契約の申込)
(1) お客様は、買付を希望する当社取扱い外貨建 MMF の目論見書に記載する方法により申込むことができます。
(2) 上記(1)の申込みは、お客様が、所定の申込書に必要事項を記入の上、署名し、これを当社に提出することによって行うものとし、当社が承諾した場合に契約が締結されるものとします。
(3) 契約が締結されたとき、当社は、直ちにお客様の外貨建 MMF 累積投資口座を開設します。
(4) 外国証券取引口座を設定されていないお客様は、外国証券取引口座約款に基づく口座の設定が必要となります。
第3条(取引日等)
(1) この約款の取引日とは、国内の金融商品取引業者及び銀行の営業日で、かつ、サブファンド別に定める次の日をいいます。
○ xxx・xxxxxxx
ロンドン、フランクフルト、ニューヨーク及びルクセンブルグの銀行営業日
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社は、当社が特に必要と認める日には、外貨建 MMF の取得の申込み又は返還の請求を受付けないものとします。
第4条(金銭の払込)
(1) お客様は、外貨建 MMF の取得にあてるため、目論見書に記載する金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を外貨又は円貨で口座に払込むことができます。
(2) 上記(1)の規定にかかわらず、お客様からお預りしている外国証券又は国内外貨建債券にかかる利金、収益分配金、配当金又は償還金のうち当社において当社が定める外貨で支払われるもの等により外貨建 MMF の口座に払込む場合は、1 口以上 1 口単位とします。ただし、一旦、出金した場合は、この取扱いをしません。
第5条(取得の申込、時期及び価額)
(1) お客様は、外貨建MMFの取得を申込む場合、申込金額とその払込通貨を明示して、所定の手続きによりこれを行うものとします。
(2) 当社は、お客様からの取得の申込みが取引日の当社が定める時間までに行われ、かつ、当社所定の事務処理が完了した場合は当日を、当社が定める時間を過ぎて行われた場合は翌取引日を申込日として、当該申込日に指定の外貨建MMFをお客様に代わって取得します。また、お客様から取引日以外の日に取得の申込みがあった場合、その翌取引日に当該申込みがあったものとして取扱います。
(3) 上記(2)の申込みがあった場合、申込みがあった日の翌取引日までに払込金を受入れます。なお、当社においては、原則、払込金をお預けいただいたのち、申込みをお受けします。
(4) 上記(2)の取得価額は、申込日の基準価額(又は純資産価格。以下同じ。)とします。
(5) 上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、当社は申込日の 1 口当たりの基準価額が当初設定時の 1 口当たりの基準価額を下回った場合には、当該外貨建MMFの取得の申込みには応じないものとします。
(6) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、重大なテロ、戦争等)による市場の閉鎖若しくは流動性の極端な減少等があるときは、買付の申込みが中止され、また、すでに行われた買付のお申込みの受付が取消されることがあります。
(7) 取得された外貨建MMFの所有権並びにその元本又は果実に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものとします。
第6条(保管)
(1) この契約によって取得された外貨建MMFは、他のお客様の外貨建MMFと混合して保管します。なお、当社の保管に代えて他の金融機関に再寄託することがあります。
(2) 前項により混合して保管する外貨建MMFについては、次の事項につきお客様に同意いただいたものとして取扱います。
① 寄託された外貨建MMFに対し、お客様は他のお客様と寄託の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
② 外貨建MMFの新たな寄託又は返還については、他のお客様と協議を要しないこと第7条(果実の再投資)
当該累積投資にかかる外貨建MMFの果実は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終取引日の前日までの分を、当月の最終取引日にお客様に代わって当社が受領の上、所定の国内源泉税を控除後、当該お客様の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終取引日の前日の基準価額で、遅滞なく外貨建MMFをお客様に代わって取得します。
第8条(返還)
(1) お客様は、外貨建MMF又は果実の返還を当社に請求することができます。この場合、当該請求にかかる外貨建MMFについては、返還の請求が取引日の当社が定める時間までに行われ、かつ、当社所定の事務処理が完了した場合は当日を、当社が定める時間を過ぎて行われた場合は翌取引日を返還請求日として、当該返還請求日の 1 口当たりの基準価額をもってこれを換金し、その翌取引日に円貨相当額又は外貨の金銭をお支払することにより返還します。また、お客様から取引日以外の日に返還の請求があった場合、当該請求日の翌取引日に当該請求があったものとして取扱います。なお、果実の返還は、所定の国内源泉税を控除後、上記に準じてお支払いします。
(2) 上記(1)の請求は、外貨建MMFについては 1 口単位とし、受取通貨を明示して、所定の手続によりこれを行うものとします。
第9条(解約)
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から解約の申出があったとき
② 当社が外貨建MMFの累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 外貨建MMFが償還されたとき
④ 第 1 章総合取引約款に定める解約事由に該当したとき
⑤ 第 1 章総合取引約款に基づいて行う本約款の改訂にお客様が同意しないとき
⑥ やむを得ない事情により、当社が解約を申出たとき
(2) この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく第 8 条に準じてお客様に外貨建MMF及び果実の支払いをします。
第10条(その他)
(1) 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 第 1 章総合取引約款に定める免責事項の規定は、本章においてこれを準用いたします。第11条(総合取引約款等の準用)
本約款に定めがないときには、当該投資信託の「目論見書」及び「総合取引約款」、「外国証券取引口座約款」等によるものとします。