本サービスは、利用申込者ご本人(以下「契約者」という)が専有・管理するパーソナルコンピューター又はサービス用端末(以下「端末という」と当行のコンピュータをAN SER 手順によりオンライン接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
アンサーサービス利用規定[資金移動・照会サービス用]
1.(サービス形態)
本サービスは、利用申込者ご本人(以下「契約者」という)が専有・管理するパーソナルコンピューター又はサービス用端末(以下「端末という」と当行のコンピュータをANSER 手順によりオンライン接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
2.(サービス内容)
(1)本サービスは、契約者からの端末による依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義口座
(以下「支払指定口座」という)よりご指定金額を引落xxうえ契約者が指定した当行本支店あるいは当行以外の金融機関の本支店の口座(以下「入金指定口座」という)へ入金する資金移動を行う場合、及びあらかじめ指定された口座の振込入金明細照会、残高照会、入出金明細照会等の照会を行う場合に利用することができるものとします。
(2)前項の資金移動の場合、入金指定口座への入金方法は次の各号により取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
②入金指定口座が支払指定口座とは異なる当行本支店にある場合、または当行以外の金融機関 の本支店にある場合、もしくは入金指定口座と支払指定口座とが異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
③翌営業日以降の振込・振替を依頼する場合は、当行所定の営業日までの間で取扱日を指定できるものとし、振込・振替の「予約」として取扱います。
④入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ入金指定口座を届出る方法(以下「登録方式」という)、および契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という)により取扱います。ただし、都度指定方式は、振込・振替の予約の場合に限るものとします。
3.(操作方法・本人確認)
(1)本サービスにより資金移動、または照会を依頼する場合は、当行の定める方法および操作方法に基づいて、所定の内容を端末により操作し、当行が指定した電話番号またはインターネットサイトあてに送信して下さい。
(2)当行は、受信した内容と、届出の内容および当行とあらかじめ取り決めた暗証番号および発信電話番号または接続IDと照合し、一致を確認することにより本人確認を行い正当な契約者からの送信とみなして本サービスを取扱います。
(3)本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。ただし、当行は、やむを得ない場合、契約者に事前に通知することなく、これを変更する場合があります。
4.(資金移動サービスの取扱い)
(1)前条による資金移動のご依頼があった場合、当行が依頼内容確認コードを受信した時点でご依頼の内容が確定するものとします。
(2)振込・振替の依頼内容が確定した場合は、当行は、ただちに支払指定口座から振込金額と後記
7の手数料(手数料を都度払いとするとき)との合計額(以下「振込資金」という)または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込または振替の手続きをいたしま
す。
(3)振込・振替の予約の依頼内容が確定した場合は、当行は、ご指定の取扱日(以下「指定日」という)に支払指定口座から引落xxうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込または振替の手続きをいたします。ただし、指定日の当行営業開始時において、振込資金または振替金額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。当該口座からの引落しが複数である場合、引落す順序は当行の任意とし、他の引落しを優先したときはその引落し後の金額とする)を超える場合には、当行は、契約者に通知することなく、当該予約はなかったものとして振込・振替のお取扱いはいたしません。
(4)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳、カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)この取扱いによる1件当たりの振込金額または振替金額の限度は、あらかじめ届出た金額の範囲内とします。
(6)以下の各号に該当する場合、資金移動のお取扱いはできません。
①振込資金または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
③契約者がから支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等止むを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤本利用規定に反して利用されたとき。
(7)振込・振替の予約を取り消す場合は、指定日前営業日までに、端末で取消依頼を行って下さい。
(8)当行以外の金融機関あての振込取引において、入金指定口座への入金が出来ない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
5.(照会サービスの取扱い)
(1)第3条による照会のご依頼があった場合は、当行は、直ちに定められた方法により契約者の端末へ応答内容を送信します。
(2)受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合にはすでに応答した内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消による損害については、当行は責任を負いません。
6.(依頼内容の変更、組戻)
(1)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(2)振込取引の場合は、依頼内容の確定後の依頼内容の変更または依頼の取りやめは、訂正または組戻の手続によります。
(3)前2項にかかわらず、振込・振替予約の場合には、依頼内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、振込・振替指定日の前営業日までに行う場合に限り、端末によって、当行所定の方法により行うことができます。
7.(手数料等)
(1)本サービスのご利用手数料は、毎月当行所定の金額・方法によりお支払いいただきます。
(2)本サービスにより振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、取引の都度お支払の場合は取引の都度に支払指定口座から、月極めでお支払の場合は月極めにて利用手数料引落口座から引落します。
(3)前2項の手数料は、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに自動的に引落しします。
(4)第6条第2項により、「組戻」の取扱いをした場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
8.(取引内容の確認)
(1)この取扱いによる振込または振替取引後は、速やかに普通預金通帳、通知預金通帳への記入または当座預金ご利用明細により取引内容を照会してください。万一取引内容、残高に相違がある場合、直ちにその旨を取引店にご連絡下さい。
(2)取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当行で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
9.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機器、回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害並びに電話の不通により取扱いが遅延したり、不能となった場合は、そのために生じた障害については、当行は責任を負いません。なお、当行が資金移動依頼確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱い内容を取引店にご確認ください。
(2)本サービスによる資金移動または照会依頼の際に、送信された内容と届出の内容、当行とあら かじめ取り決めた暗証番号・発信番号または接続IDおよび資金移動依頼時の依頼内容確認コ ードとの一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスにより入手した情報の利用結果については、当行は損害賠償等一切責任を負いません。
(4)本利用規定の変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
10.(契約者情報等の取扱い)
(1)当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
①契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また第11条の定めに基づき変更された情報。
②本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用規定に伴う種々の情報。
(2)契約者は、契約者情報につき当行が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①新商品、新サービスの企画・開発
②ダイレクトメールの発送
③契約者の管理
11.(届出事項の変更等)
暗証番号、接続ID、指定口座等届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面により取引店に直ちにお届け下さい。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(解約)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。また、1 年以上にわたり、この取扱いによる資金移動または照会が発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱いを解約することがあります。
(2)当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
(3)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がその契約を解約するときは、当行が契約者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
①支払の停止または破産、民事再生法開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③本サービスのご利用手数料を所定の回数以上延滞したとき。
④住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
13.(反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは下記項目のひとつでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
①申込人が本サービスの利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②「属性要件」申込人が次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業
F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 G.その他これらに準ずる者
H.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
I.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
J.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
K.暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
L.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係(注1)
を有すること
(注 1) ○暴力団員等やその家族が関与する行事へ出席する
○自己や家族に関する行事に暴力団員等を参加させる
○暴力団員等とゴルフを一緒にプレーする
○暴力団員等と宴会・旅行に参加する
○暴力団員等やその家族が関与する賭博等に参加する
③「行為要件」申込人が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
14.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
15.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金の約定・規定・各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定等により取扱います。
16.(契約期間)
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申出のない
限り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
17.(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要なやむを得ない事由が生じた場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。この休止の時期及び内容については、当行ウェブサイトへの掲載によりお知らせします。
18.(サービスの停止及び廃止)
当行は、90 日前の事前の通知(当行ホームページ上への表示又は電子メールによる通知等も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の意義を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
19.(禁止行為)
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部又は一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本利用規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
①公序良俗に反する行為
②犯罪的行為に結びつく行為
③他の契約者または第三者の著作権・商標権その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥本サービスの運営を妨げるような行為
⑦本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧当行の信用を毀損するような行為
⑨風説の流布、その他法律に反する行為
⑩自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑪その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
20.(準拠法・合意管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2020.4.1 現在