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レンタル約款
このたびは、株式会社オサシ・テクノスのレンタル物件をご利用いただき、有難く厚くお礼申し上げます。
お客様( 以下甲という) は株式会社オサシ・テクノス( 以下乙という) のレンタル物件のご利用に際し、約款条項についてご了承いただくものといたします。
株式会社オサシ・テクノス
◆ 約款条項◆
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第1 条 本レンタル約款( 以下本約款という) は甲と乙との間の、当初 12ヶ月以下の賃貸借契約( 以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。
レンタル物件
第 2 条 乙は甲に対し、レンタル品明細書記載のレンタル物件をレンタル約款に基づいてレンタル( 賃貸) し、甲はこれを貸借します。
レンタル期間
第 3 条 レンタル期間はレンタル品明細書記載の期間とし、本物件を甲にお届け( 以下引渡しという)した翌日をレンタル開始日とし、乙が受領した日( 以下返却という) を終了日とします。
レンタル料金
第 4 条 乙は乙所定のレンタル料金、運送諸掛費、その他の費用など、明細書記載の料金を甲に請求し、甲はこれをレンタル開始日に乙に支払うものとします。但し、乙が事前に了承した場合、支払条件について別に定める方法によることができます。
延長レンタル
第 5 条 レンタル期間満了の1 週間前までに甲から期間延長の申し出があったときは、乙は別段の事由がない限り、この延長を承諾するものとし、この間のレンタル料金は乙所定の延長レンタル料金を適用します。以降繰り返し延長するときも同様とします。
本物件の引渡し
第 6 条 乙は本物件を原則として甲指定の場所までの運送手配を乙が行い、その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡 しを受け次第直ちに検査点検を行うものとし、本物件引渡し日より2 日以内( 乙の営業日)に甲より乙に通知がない場合、本物件がレンタ ル品明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものと みなし、xxに引渡しが行われたことといたします。
担保責任
第7 条 乙は本物件の正常な稼動、若しくは正常な性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保責任を負いません。尚、甲が 本物件の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者 に与えた損害については、乙は甲に対し一切の責任を負いません。
担保責任の範囲第 8 条
① . レンタル物件の引渡し後の甲の責に帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理し、または取り替えるものとします。
② .前項のレンタル物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除できるものとします。
③ . 乙は前項に定める以外の責任は負いません。本物件の使用保管
第 9 条 甲は本物件を使用管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用方法について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。尚、本物件は日本国内での使用を原則とし、乙は本物件の確認点検を何時でも行なえるものとします。
乙の承認を必要とする行為
第 10 条 甲は事前に書面により乙の承諾を得なければ下記の行為はできません。
① . 本物件を日本国外へ持ち出すこと。
② . 本物件に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
③ . 甲の貸借権を譲渡し、または本物件を第三者に賃貸する行為を行なうこと。
本物件の譲渡等の禁止
第 11 x xは本物件を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
ソフトウェア複製の禁止
第 12 条 本物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品に関し、第三者への譲渡、使用権設置、複製、変更または改作は一切できません。
本物件の滅失、毀損
第 13 条 本物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損( 原因のいかんを問わない)、または返却不能事態に対する全ての危険を甲が負担し、滅失、毀損した場合、甲の費用で代替商品購入代金相当額、または修理若しくは修理代金相当額を乙に支払うものとします。但し、滅失、又は毀損 した本物件に対し、本約款で補償される範囲の損害については、甲は支払い義務を免れます。
補 償
第 14 条 乙は本物件に対し、本約款で補償される範囲の損害については責任を持って対応します。本物件に事故が発生した場合、xは直ちにその旨を乙に通知すると共に、レンタル品事故状況報告書、写真、その事象を証明する証明書を提出するものとします。
補償の適用範囲
第 15 条 本約款で補償される損害は、火災、盗難、破損、落雷、衝突、いたずらによる損害、運送中の事故等。
本約款で補償されない損害は、故意又は過失に起因する損害、地震・噴火・台風・地滑り・土石流・土砂崩れ・落石・草刈り・動物等による損害、洪水による水害等とします。
中途解約
第 16 条 甲は乙が本物件発送後、またはレンタル期間中にあっても解約を申し出ることができます。この場合解約日は本物件が乙に返還された日とします。尚、解約が月の途中であっても日割計算による精算は行わないものとします。
解 約
第 17 条 乙は本物件に性能の欠陥が生じ本物件の取替えに過大な費用または時間を要する場合、乙はその旨を甲に通知しレンタルの解約をすることができるものとします。
契約の解除及び期限の利益の喪失
第 18 条 甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催促をしないでレンタル契約を解除できるものとします。この場合、xは直ちに本物件を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとします。また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。
① . 甲がレンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき。
② . 甲がレンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
③ . 甲が破産、会社整理、会社更生手続等の倒産処理手続の申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき。
④ . 甲が解散したとき。
⑤ . 甲の業態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
本物件の返還
第 19 条 第 17 条に規定する契約の解除が生じたとき、若しくは乙から本物件の返還の請求があったときは、甲は直ちに乙指定の場所に下記の通り本物件を返還するものとします。
① . 甲は本物件の原状を保証し、異なる場合はその修理費用等を負担する。
② . 甲は本物件の返還に伴う費用を負担する。不可抗力
第 20 条 乙の責に帰すことのできない事由による本約款条項の履行遅延、または履行不能については、乙は何らの責をも負いません。
管轄裁判所の合意
第 21 条 甲および乙は、本約款に関するすべての訴訟については、高知地方裁判所とすることに合意します。
特約条項
第 22 条 レンタル約款について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル約款と一体となり、レンタル契約を補完及び修正するものとします。
本社・ 工場 x0 0 0 - 0 0 0 0 xxxxxxxxx0 0 xx0
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