http://www.gib-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
お申込の撤回等(クーリング・オフ)について 健康状態等の告知義務について
保険金等をお支払いできない場合について 解約と解約返戻金について 契約内容の変更等について生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
保険販売資格をもつ募集人について
平成22年3月版
あなたが描くxx図を、無理なく今から準備する。
米国ドル建リタイアメント・インカム
米国ドル建年金支払型特殊養老保険(無配当)
ジブラルタ
株式会社三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾 したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。なお、株式会社三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕ジブラルタ生命コールセンター
0120-59-2269
ジ ブ ロック
受付時間/平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
募集代理店(三菱東京UFJ銀行)からのご説明事項
「ジブラルタ 米国ドル建リタイアメント・インカム」にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
「ジブラルタ 米国ドル建リタイアメント・インカム」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
当行は「ジブラルタ 米国ドル建リタイアメント・インカム」の引受保険会社であるジブラルタ生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当行への融資申込状況等により、当行でお申込みいただけない場合があります。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、ジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
アフターサービスについて
(ご契約後のご照会は)
ジブラルタ生命保険株式会社
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
■電話による各種サービス
ジブラルタ生命コールセンター
0120-59-2269
ジ ブ ロ ッ ク
<各種サービス内容>
ご契約内容に関するお問い合わせ死亡保険金等のご請求
契約者貸付のご請求
等
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
■インターネットによる各種サービス
ジブラルタ生命ホームページ
<各種サービス内容>
契約内容照会
契約者貸付のご請求
住所・電話番号等のご変更
「保険料控除証明書」再発行の
ご請求 等
兼
パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を
「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
ジブラルタ生命コールセンター
ジ ブ ロック
募集代理店
引受保険会社
平成22年3月現在(No.05485)
受付時間/平日 8:30~20:0
土曜9:00~17:0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
MU-DRI64-01 Gi-A-2009-120(2010.3.2)
この保険の引受保険会社はジブラルタ生命保険株式会社です。株式会社三菱東京UFJ銀行は、ジブラルタ生命保険株式会社の募集代理店です。
契約概要
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
本商品の引受保険会社について
引受保険会社 | ジブラルタ生命保険株式会社 |
本社所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 |
お問い合わせ先 | ジブラルタ生命コールセンター (受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)) TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx |
2 |
商品の特徴と仕組みについて
■保険商品の名称:米国ドル建年金支払型特殊養老保険(無配当)
■商品の特徴
●この保険は、死亡または高度障害になったとき死亡(高度障害)保険金を受け取ることが、また、満期を迎えられたとき満期保険金を年金で受け取ることができる米ドル建ての生命保険です。
●この保険は米ドル建ての保険料を、円換算払込特約により円でお払込みいただき、年金・保険金・解約返戻金等を米ドルでお受取りいただく仕組みの保険です。円でお払込みいただく保険料は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
所定の高度障害状態の例/◆両目の視力を全く永久に失ったもの◆言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの◆両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 等
※高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
● 円換算支払特約により、年金・保険金・解約返戻金等を円でお受取りいただけます。円でお受取りになる場合、年金・保険金・解約返戻金等の額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、増減することがあります。
●この保険は米ドル建てであり、円貨でのお払込みやお受取りをされる場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で換金した年金・保険金・解約返戻金等の金額が保険料払込時の為替相場で円に換算した保険料総額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
1 2
特徴1
積立による資産形成が可能です
●毎月一定額の保険料を積み立てることで米ドル建ての資産を築いていくことができます。
●保険料の払込方法は、月払のほかに半年払、年払をお選びいただくこともできます
(くわしくは、9~10ページの「保険料について」をご覧ください)。
※保険料は、預金のようにそのまま積み立てられるものではありません。保険料より控除される費用、解約(減額)の際にご負担いただく費用については、13~14ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
特徴2
保険料払込期間満了後、年金や一時金で受け取ることができます
●保険料払込期間満了後、ご契約時にお選びいただいた確定年金(20年確定年金または40年確定年金)を受け取ることができます。また、年金でのお受取りにかえて満期保険金を一時金で受け取ることも可能です。
20年確定年金 40年確定年金
●「保険金等の支払方法の選択に関する特約」により、満期保険金を保証期間付終身年金等で受け取ることもできます(くわしくは、7ページの「保険金等の支払方法の選択に関する特約」をご覧ください)。
特徴3
万一の死亡保障があります
●被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金をお支払いします。また所定の高度障害状態に該当された場合、高度障害保険金をお支払いします。
●死亡(高度障害)保険金は、基本死亡保険金額(年金月額の100倍)および被保険者
が死亡したときの積立金額のいずれか大きい金額となります。
契約概要
[ 仕 組み ]
ご 契 約 例
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額・保険金額・解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
●円で年金・保険金・解約返戻金等をお受取りになる場合(円換算支払特約)、お受取りになる金額はジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、増減することがあります。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失を生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、受取金額がお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
●契約年齢:35歳(男性)●年金開始年齢:65歳 ●年金受取方法:20年確定年金 ●年金額:12,000米ドル(年金月額:1,000
●満期保険金額:185,724米ドル ●基本死亡保険金額:100,000米ドル(年金月額1,000米ドル×100)●月払保険料(口座振
(当ご契約例およびイメージ図(解約返戻金、年金額等)は、平成22年3月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した
米ドル)
替扱い):372米ドル
数値等を記載しております)
※主契約とは、保険金のお支払いや保険料のお払込み等、約款のうち普通保険約款に記載されている商品の基本となる契約内容をいいます。特約とは、その主契約の保障内容を充実させるため主契約とは異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
込みいただきます(米ドルでのお払込みはできません
1
保険料等のお払込みの際、米ドルを円に換算して、
だく場合、保険料は
米ドルのお払込みも取
り
扱います。くわしくは、9
~10
ページ
の「保険料について
」をご覧ください
円でお払込みいただきます(米ドルでのお払込みはできません* )。
*1 前納いた く場合、保険料は米ドルのお払込みも取 扱います。くわしくは、9~10ページの「保険料について をご覧ください。
約
)
イメージ図(主契
特徴2
年金のお受取り(確定年金)について
●年金受取期間中、被保険者が生存されている限り、米ドルで毎年同額の年金を受け取ることができます。年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
●年金開始日以後、年金受取人は将来の年金のお受取りにかえて、年金受取期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括で受け取ることができます。
特徴1
基本死亡保険金額
100,000米ドル
払込保険料累計額
払込保険料累計額
特徴3
積 立 x
x 立 金
65歳時の保険料累 133,920
死亡(高度障害)保険金
※基本死亡保険金額および積立金額のいずれか大きい金額
払込計額米ドル
4
8
1 5,72
米ドル
満期保険金額
185,724
米ドル
年金にかえて満期保険金を一時金で受け取ることもできます
0
0
0,
4
2
0
年
金額
2
12,000
米ドル(年金月額
1,000
米ドル)
20
年=
年金額*212,000米ドル(年金月額1,000米ドル)×20年=
額
取
金
年
受
総
ル
米
ド
年金受取総額 240,000 米ドル
▲
▲
35歳
保険料払込期間(65歳まで)
▲
▲
▲
▲
▲
40歳 45歳 50歳 55歳 60歳
▲
65歳
65歳
年金受取期間(20年)
*2 年金額は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
払込保険料累計額
(ご契約)
払込保険料累計額解約返戻金額
死亡(高度障害)保険金額
22,320米ドル
17,633米ドル
100,000米ドル
44,640米ドル
41,835米ドル
100,000米ドル
66,960米ドル
68,749米ドル
100,000米ドル
89,280米ドル
101,037米ドル
101,037米ドル
111,600米ドル
139,748米ドル
139,748米ドル
(保険料払込期間満了) (年金受取開始)
133,920米ドル
185,724米ドル
185,724米ドル
なお、それぞれ1回の支払金額は500米ドル以上であることが必要となります。
高額割引制度により保険料のご負担が軽くなります。
ご契約の年金月額が500米ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用されます。
※死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いはいたしません。
※上記イメージ図は米ドルを単位とするもので円で取り扱う場合の為替リスクは反映されておりません。
【ご参考】年齢別の受取例(平成22年3月現在)
<65歳払込終了(男性)/基本死亡保険金額:100,000米ドル/年金月額:1,000米ドル/20年確定年金>の場合
ご契約年齢
35歳
45歳
55歳
保険料払込期間
65歳まで(30年)
65歳まで(20年)
65歳まで(10年)
月払保険料
(口座振替扱い)
372米ドル
650米ドル
1,486米ドル
払込保険料累計額Ⓐ
133,920米ドル
156,000米ドル
178,320米ドル
満期保険金額Ⓑ
185,724米ドル
Ⓑ÷Ⓐ×100
約138.7%約119.1%約104.2%
年金受取総額Ⓒ
240,000米ドル
Ⓒ÷Ⓐ×100約179.2%約153.8%約134.6%
※当設定例および平成22年3月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した保険料、満期保険金額、年金受取総額について記載しております。
※左記満期保険金額および年金受取総額については受取時の課税を考慮しておりません。
3 4
契約概要
3
主な保障内容について
●保険金等について
給付名称 支払事由
死亡保険金 | 被保険者が死亡保障期間中に死亡されたときにお支払いします。 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
満期保険金 | 保険契約者が年金開始日の前日までに年金のお支払いにかえて満期保険金のお支払いを選択し、かつ被保険者が死亡保障期間満了の時に生存していたときにお支払いします。 |
*所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
[保険料の払込免除について]
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態*になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
[年金開始日の繰下げについて]
●年金開始日前に契約者のお申出により、年金開始年齢(被保険者の年齢)を45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳に繰下げることができます。繰下げ後の年金開始日は、45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳となる年単位の契約応当日となります。
●年金開始日を繰下げる場合、年金月額、基本死亡保険金額、満期保険金額の変更はありません。
●年金開始日の繰下げ以後、変更後の保険料をお払込みいただきます。
●年金開始日の繰下げに際しては、被保険者に健康状態等を告知していただく必要があります(告知内容によっては繰下げをお取扱いできない場合があります)。
●払済保険に変更後、年金開始日の繰下げは取り扱いません。
4
保険金等をお支払いできない場合について
●ご契約の際に事実を告知していただかなかったことによりご契約が解除されたとき、保険金等をお支払いできないことがあります。
※たとえば、ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合、告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払いできません。
●重大事由*によりご契約が解除されたとき、または保険料のお払込みがなくてご契約が失効したとき等、保険金等をお支払いすることができません。
*重大事由とは、保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき、保険金の請求に関して詐欺行為があったとき、付加されている特約が重大事由により解除されたとき、その他同等の事由があったときをいいます。
▲
[払済保険について]
くわしくは、ジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)までご照会ください。
※保険金等をお支払いできない場合等については「ご契約のxxx・約款」・ジブラルタ生命ホームページ等をご覧ください。
●保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険期間をそのままにした保険料払込済の米国ドル建ての年金支払型養老保険(払済保険)に変更することができます(年金月額・保険金額は一般的に小さくなります)。
●払済保険変更後の年金月額が100米ドルを下回る場合、払済保険に変更することはできません。
●払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内であれば、ジブラルタ生命の承諾を得て原保険契約へ復旧することができます。
●払済保険に変更後の保険契約の死亡保険金額は、払済保険への変更時における原保険契約の死亡保険金額を限度とします。この場合、限度をこえた部分の解約返戻金は保険契約者に支払います。この解約返戻金がある場合、つぎの①②のいずれかに該当していることを契約者が知っているとき、払済保険に変更することはできません。
①被保険者がジブラルタ生命の定める危篤状態に該当していること
②被保険者が余命6か月以内と判断されていること
なお、ジブラルタ生命が解約返戻金を支払った後に、上記の①②のいずれかに該当していたことが判明した場合には、ジブラルタ生命は、払済保険への変更を行わなかったものとして取り扱います。
●年金等について
給付名称 支払事由
年金 | 被保険者が年金受取期間中の年金受取日に生存しているときにお支払いします。 |
死亡一時金 | 被保険者が年金受取期間中の最後の年金受取日前までに死亡したときにお支払いします。 |
ご契約時に20年確定年金または40年確定年金をお選びいただきます。被保険者が年金開始日に
5
主な特約とその内容について
円換算払込特約
保険料は円でお払込みいただきます
●保険料等のお払込みの際、米ドルを円に換算して、円でお払込みいただきます(米ドルでのお払込みはできません*1)。なお、ご契約時にこの特約を付加してお申込みいただきます。
*1 前納いただく場合、保険料は米ドルでのお払込みも取り扱います。くわしくは、9~10ページの「保険料について」をご覧ください。
●円でお払込みいただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるジブラルタ生命所定の為替レートを適用します。
●下表の換算基準日が、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
●円入金用の為替レートはジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTS(対顧客電信売相場)*2 を上回ることはありません。
*2 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値となります。
第 1 回保険料 | 保険料払込日(ジブラルタ生命着金日)の前日 |
第 2 回目以降の保険料 | 保険料払込日の属する月の前月末日 |
前納保険料 | 保険料払込日(ジブラルタ生命着金日)の当日 |
生存されている場合、年金の受取りが開始されます。なお、年金開始日は、年金開始日前に限り 対象
繰上げおよび繰下げをすることができます。
[年金開始日の繰上げについて]
●ご契約日から5年経過以後、契約者のお申出により年金開始日を繰上げることができます。繰上げ後の年金開始日は、ジブラルタ生命が請求書を受理した日の月単位の翌契約応当日となります。
換算基準日
●年金開始日を繰上げた場合、繰上げ後の年金開始日の解約返戻金額に基づき年金月額および満期保険金額を再計算します。
●再計算された年金月額が200米ドル(払済保険に変更後は100米ドル)に満たない場合、取り扱いません。
5
※円でお払込みいただく保険料は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
※ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、受取時の為替相場で円に換算した保険金・年金・死亡一時金・解約返戻金等の額が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることもあります。くわしくは11ページの「為替リスクについて」をご覧ください。
6
契約概要
保険金等の支払方法の選択に関する特約
保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です
●死亡(高度障害)保険金額・解約返戻金額等の全部または一部は、一時金でのお受取りにかえて年金で受け取ることができます。また、これらの金額は、一時金や年金でのお受取りにかえて、据え置くことも可能です。
●満期保険金額は、20年確定年金または40年確定年金のお受取りにかえて、保証期間付終身年金や保証期間付夫婦連生終身年金等で受け取ることができます(ご契約時にこの特約を付加することはできません)。
●保険金の請求時に保険金の受取人からのお申出により本特約を付加することで、死亡(高度障害)保険金、満期保険金を年金で受け取ることや据え置くことができます。また、解約請求時に契約者からのお申出により本特約を付加することで、解約
円換算支払特約
保険金や年金等のお受取りは円で行うことができます
●この特約を付加することにより、年金・保険金・解約返戻金等は米ドルにかえて円でお受取りいただけます。
●円でお受取りいただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるジブラルタ生命所定の為替レートを適用します。
●下表の換算基準日が、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
●円支払用の為替レートはジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTB(対顧客電信買相場)*を下回ることはありません。
*1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値となります。
返戻金を年金で受け取ることや据え置くことができます。 対象
死亡(高度障害)保険金・死亡一時金・解約返戻金 | 所定の書類をジブラルタ生命にて受理した日の前日 |
主契約による年金 | 年金受取日の前日 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金 (米ドル建ての年金を円に換算して受け取る場合) | |
保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金 (満期保険金額等を一括で円に換算して、円建ての年金を受け取る場合) | 年金開始日の前日 |
満期保険金 |
●保険金や解約返戻金を年金で受け取る場合、「確定年金(年金支払期間指定型)」「確定年金(年金額指定型)」「保証期間付
終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」よりご選択いただきます。
●年金基金設定日における年金額がジブラルタ生命所定の最低年金額(1回の年金年額が円建の場合24万円、米ドル建の場合 500米ドルとなります*1)に達しない場合、年金でのお受取りはできません。また、年金受取人の年齢によっては、選択できない年金種類があります(確定年金の場合、0歳以降100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢まで、保証期間付(夫婦連生)終身年金の場合、50歳以降100歳から保証期間の年数を控除した年齢まで選択いただけます*1)。取扱年金額、取扱年齢範囲等くわしくはジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)にお問い合わせください。
*1 将来変更される可能性があります。
●解約返戻金を年金で受け取る場合は、契約日から5年を経過していることを要します。
換算基準日
●保険金や解約返戻金を据え置く場合、10年または保険金等の支払事由の発生日における主契約の保険期間のいずれか短い期間を限度に、ジブラルタ生命所定の利息*2をつけて据え置きます。
*2 据置利息はジブラルタ生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により将来に向かって見直されることがあります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されます。
[年金のお受取方法について]
※円で保険金・年金・死亡一時金・解約返戻金等をお受取りになる場合、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、増減することがあります。
※ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、円でお受取りになる保険金・年金・死亡一時金・解約返戻金等の額が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることもあります。くわしくは11ページの「為替リスクについて」をご覧ください。
※当契約概要では「ご契約のxxx・約款」に記載されております「年金支払日」を「年金受取日」に読み替えております。
円換算貸付特約
契約者貸付のお借入れやご返済は円で行うことができます
●この特約を付加することにより、契約者貸付のお借入れやご返済、および保険料の自動振替貸付のご返済は米ドルを円に換算して、円でお受取りまたは円でご返済いただけます。貸付金の円でのお受取り・返済金額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて増減します。
●円でお受取りまたはご返済いただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるジブラルタ生命所定の為替レートを適用します。
●下表の換算基準日が、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
●借入時に適用される円支払用の為替レートはジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTB
(対顧客電信買相場)*を下回ることはありません。
●ご返済時に適用される円入金用の為替レートはジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のT TS
(対顧客電信売相場)*を上回ることはありません。
*1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値となります。
※契約者貸付および保険料の自動振替貸付についてくわしくは12ページの「契約者貸付について」「保険料の自動振替貸付について」をご覧ください。
対象 換算基準日
契約者貸付 | お借入れ | 所定の書類をジブラルタ生命の本社にて受理した日の前日 |
ご返済 | 返済日の前日 | |
保険料の自動振替貸付 |
※契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合、お受取金額またはご返済金額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失を生じるおそれがあります。くわしくは11ページの「為替リスクについて」をご覧ください。
7 8
[確定年金(年金支払期間指定型)]
年金受取期間を指定
■年金受取人が指定した年金受取期間に応じた年金額をお支払いします。
■年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する未払いの年金額の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
[確定年金(年金額指定型)]
年金額を指定
■年金受取人が指定した年金額をお支払いします。
■年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する未払いの年金額の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
[保証期間付終身年金]
保証期間
保証期間 5年・10年・15年・20年
■年金受取人が生存されている場合、年金をお支払いします。
■保証期間中に年金受取人がお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金額の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
[保証期間付夫婦連生終身年金]
保証期間
保証期間 5年・10年・15年・20年
■年金受取人およびその配偶者のいずれかが生存されている場合、年金をお支払いします。
■保証期間中に年金受取人およびその配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金額の現価に
相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
契約概要
指定代理請求特約
受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料払込免除について、契約者がご請求できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
※指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。
※指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
xxxx・xxx特約
被保険者が所定の状態になった場合、死亡保険金を前払請求することができます
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●死亡保険金額の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●保険金の最高支払限度はジブラルタ生命の他の保険契約と通算して、一被保険者につき30万米ドル(3,000万円*)を限度とします。
*所定の書類をジブラルタ生命にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額の限度となります。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、ジブラルタ生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
6
保険料について
[高額割引制度について]
●ご契約の年金月額が500米ドル以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
[前納について]
●将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5回以上となります*1)を前もってお払込みいただくことができます。
*1 将来変更される可能性があります。
●保険料を前納いただいた場合、ジブラルタ生命所定の利率で保険料を割り引きます。
●前納いただく場合、保険料は円または米ドルでお払込みいただくことができます。
●前納のお取扱いは何回でも可能です。
※保険料をお払込みいただく際に、ご選択できる通貨については以下のとおりとなります。くわしくは、ジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)までご照会ください。
平準払いでの保険料のお払込み 前納いただく場合の保険料のお払込み | |
円 | 円または米ドル*2 |
*2 ご契約時に円換算払込特約を付加してご契約いただきます。したがいまして、将来の保険料の一部を前納いただく場合は円または米ドルでお払込みいただけますが、前納期間終了後の平準払いにおける毎回の保険料のお払込みは円となります。
7
ご加入条件について
保険期間 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 | |
被保険者の契約 年齢範囲(満年齢) | 保険料払込期間 | 被保険者契約年齢範囲 |
40歳 | 0歳~30歳 | |
45歳 | 0歳~35歳 | |
50歳 | 0歳~40歳 | |
55歳 | 0歳~45歳 | |
60歳 | 0歳~50歳 | |
65歳 | 0歳~55歳 | |
70歳 20年確定年金/ | 0歳~60歳 40年確定年金 | |
年金種類 | ||
最低年金月額 | 200米ドル(取扱単位10米ドル、最低基本死亡保険金額2万米ドル) |
※被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約時の保険金額は1,000万円(申込日の属する前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算します)までとなります。なお、他にご契約されている保険契約がある場合には、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※年換算保険料(保険料払込方法が月払の場合は月払保険料の12倍、半年払の場合は半年払保険料の2倍、年払の場合は年払保険料となります)は契約者の年収または金融資産の20%以内であることが必要です。また、遺族保障の場合、基本死亡保険金額が被保険者の年収の15倍(50歳以上の場合は10倍)以内であり、相続対策の場合は適正な保険金額(相続税相当額)であることが必要です。なお、年収や金融資産等につきましては、お申込時にご確認させていただきます。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
8
配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払 |
保険料払込期間 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 |
保険料 払込方法(経路) | 【初回保険料(第1回保険料)】 ●ジブラルタ生命の指定する口座にお振込みいただきます。 【第2回目以降の保険料】 ●以下の払込方法(経路)よりお払込みいただきます。 ①口座振替扱いでお払込みになる方法 ・ジブラルタ生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。口座振替日は金融機関によって異なります。 ②クレジットカードによりお払込みになる方法 ・ジブラルタ生命が契約しているクレジットカード会社よりカード決済にてお払込みいただく方法です。 ・クレジットカードによる保険料のお払込みをご希望される場合は、クレジットカード会社に対してご利用のカードについての有効性等の確認をさせていただきます(有効性等の確認ができなかった場合にはお取扱いできない場合があります)。 ※保険料の払込方法(経路)には、上記の方法以外にもジブラルタ生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法があります。この場合、上記①および②の方法による保険料よりも保険料が割安になる可能性があります。なお、団体扱の方法による初回保険料のお払込みは、三菱東京UFJ銀行ではお取扱いしておりません。具体的なお手続きにつきましては、ジブラルタ生命までお問い合わせください。 |
最低保険料 | 月払:30米ドル 半年払:180米ドル 年払:360米ドル |
※保険料は契約日を基準にお申込内容・性別・満年齢により計算されます。
※保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
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契約概要
9
解約返戻金について
11
諸費用について
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約の解約をすることができます。解約した場合、解約返戻金を請求することができます。
●解約返戻金額は、米ドルでのお受取りにかえて円でもお受取りいただけます(円換算支払特約)。
●保険料払込期間中、年金月額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。年金月額の減額部分は解約されたものとして取り扱います。なお、減額は減額後の年金月額が200米ドルを下限として取り扱います(将来変更される可能性があります)。減額した場合、基本死亡保険金額、満期保険金額、積立金額も同じ割合で減額されます 。
●解約・減額の際、保険料の自動振替貸付または契約者貸付がある場合、解約返戻金をその元利金の返済に充当いたします。
●生命保険は預貯金とは異なり、保険料の一部は保険契約の締結・維持および保険金等の支払に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがって、多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額よりも少なくなります。特にご契約後しばらくの間は、解約返戻金の額は全くないか、あってもごくわずかとなる場合があります。
●契約日から10年以内に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除*)を控除した金額が解約返戻金額となります。
*解約控除の金額は契約年齢・性別・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)・年金月額等により契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。
※解約返戻金を円で受け取る場合、為替相場で円に換算した解約返戻金額が円でお払込みいただいた保険料総額を下回る場合があります。
※解約返戻金につきましては、ジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください。
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為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額・保険金額・解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
●円で年金・保険金・解約返戻金等をお受取りになる場合(円換算支払特約)、お受取りになる金額はジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、増減することがあります。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失を生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、受取金額がお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
●諸費用についてくわしくは13~14ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
12
その他
[契約者貸付について]
●保険期間中、急に資金が必要になった場合等、主契約の解約返戻金額の90%を限度として、契約者貸付をご利用いただけます。
●貸付金は、米ドルでのお受取りにかえて円でもお受取りいただけます(円換算貸付特約)。
●貸付金は、ジブラルタ生命所定の利率で計算された利息がかかります。
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付がある場合はこれを含みます)が解約返戻金額をこえた場合、ご契約は失効いたします。
●貸付金の返済は一括および分割のいずれも取り扱います。貸付金を円でご返済される場合のご返済額は、返済日の前日のジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて増減します。
※円での貸付金のお受取り、またはご返済をされる場合、お受取金額またはご返済金額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため、損失を生じるおそれがあります。
[保険料の自動振替貸付について]
●保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎたときでも、ジブラルタ生命所定の解約返戻金がある場合には、その解約返戻金の範囲内で自動的に保険料をお立替し保険を有効に継続させます。
●お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、ジブラルタ生命所定の利率で計算された利息がかかります。なお、利息は年単位の契約応当日に元本に繰り入れます。
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付がある場合はこれを含みます)がその場合の解約返戻金額をこえた場合、保険料の自動振替貸付はできません。
●お立替した保険料のご返済は一括および分割のいずれも取り扱います。貸付金を円でご返済される場合のご返済額は、返済日の前日のジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて増減しますので為替リスクによる損失を生じるおそれがあります。
●自動振替貸付をご希望にならない場合、ジブラルタ生命所定の書面でお申出いただきます(保険料払込期間中に保険料の自動振替貸付についての非適用のお申出をいただく場合、ジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
●保険金や解約返戻金等をお支払いする際、保険料の自動振替貸付(契約者貸付がある場合、これを含みます)がある場合、お支払いする金額からそれらの元利金を差し引き、残額があればその金額をお支払いします。
●猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に契約者から解約、払済保険への変更のご請求があった場合には、自動振替貸付を行わなかったものとして取り扱います。
※猶予期間についてくわしくは17ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
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●解約(減額)の際にご負担いただく費用
契約日から10年以内に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除*)を控除した金額が解約返戻金額となります。
*解約控除の金額は契約年齢・性別・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)・年金月額等
により契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。
為替リスクについて
この保険は米ドル建てであり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額・保険金額・解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
●円で年金•保険金•解約返戻金等をお受取りになる場合(円換算支払特約)、お受取りになる金額はジブラルタ生命所定の為替レートの変動に応じて、増減することがあります。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、ジブラルタ生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失を生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、受取金額がお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
解約返戻金について
お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、解約されますと、解約返戻金は払込保険料総額を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
ご契約にかかる費用について
●保険料より控除される費用
お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持・死亡保障等に係る費用等に充てられ、それらを除いた金額が積立金等で運用されます。なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
●保険料を円で払い込む場合の費用
「円換算払込特約」を付加して保険料を円で払い込む場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時のご負担となります(ジブラルタ生命所定の交換レート平成22年3月現在:指定銀行の TM+50銭*)。
*将来変更される可能性があります。
●年金•保険金等を円でお受取りいただく場合の費用
「円換算支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(ジブラルタ生命所定の交換レート 平成22年3月現在:指定銀行のTTM-1銭*)。
*将来変更される可能性があります。
●年金•保険金等を米ドルでお受取りいただく場合の費用
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・米ドルでのお受取りにかかる手数料(ジブラルタ生命からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(お受取時にジブラルタ生命にご確認ください)。
●年金受取期間中に年金で受け取る場合にご負担いただく費用
・年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日の積立金より控除します。なお、主契約の年金月額は費用控除後の金額となっています。
・保険金等の支払方法の選択に関する特約により、保険金・解約返戻金を年金で受け取る場合、年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成22年3月現在*)を年金受取日の積立金より控除します。
*将来変更される可能性があります。
1
クーリング・オフについて
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込みいただいた保険料の全額を円でご返金します(米ドルで前納いただいた場合、当該保険料については米ドルでご返金します)。
・ジブラルタ生命指定の医師の診査を受けられた場合や既契約の変更である場合にはこのお取扱いはできません。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法(*)があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印
(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて 10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社に直接提出された場合は、その書面がジブラルタ生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
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注意喚起情報
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告知義務について
責任開始期について
●健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等重要な事柄についてありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴
(傷病名・治療期間等)、現在のご健康状態、身体の障害状態、ご職業等について「告知書」でジブラルタ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。重要な事柄について故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●告知書にて告知してください。
・告知受領権は生命保険会社であるジブラルタ生命およびジブラルタ生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)、生命保険面接士は告知受領権がなく、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)、生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、ジブラルタ生命社員またはジブラルタ生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●傷病歴等がある方でも、特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。
・契約者間のxx性を保つために、お客さまの健康状態等に応じたお引受けを行っております。ご契約をお断りすることもございますが「、保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
・過去の病歴やご職業等告知いただいた内容によってはご契約をお引受けできない場合があります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料等がある場合は、これを円でお返しします。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)へご連絡ください)。ただし、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、ジブラルタ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金・給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、
「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日
(復活日・復旧日)からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
●第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・ジブラルタ生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知とが完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客さまのお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
4
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除になったか、または詐欺により取消しとなった場合。
◆保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神病等による自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、ジブラルタ生命へお問い合わせください。
◆保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
◆保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態になられた場合。
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注意喚起情報
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
生命保険契約者保護機構について
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●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
【月 払 契 約】●払込期月の翌月初日から末日までとなります。
【半年払・年払契約】●払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。したがいまして、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日となります。
●払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、解約返戻金の範囲内でジブラルタ生命所定の利率により保険料を自動的にお立替する等、ご契約を有効に継続できる方法があります。
●ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知
(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料およびその利息のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をジブラルタ生命が承諾した場合には、告知と保険料およびその利息のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
・復活に際して保険料の自動振替貸付および契約者貸付の元利金がある場合、これをご返済いただきます。
解約と解約返戻金について
6
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、ご契約年齢、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金額はまったくないか、あってもごくわずかです。
・契約日から10年以内に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
・解約返戻金を円でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
●年金開始日以後は、ご契約を解約することはできません。
・年金開始日以後は、ご契約を解約することができません。ただし、年金開始日以後、年金受取人は、将来の年金の支払いにかえて、年金支払期間の残余期間に対する年金の現価に相当する金額を、一括でお受取りいただくことができます。この場合、ご契約は年金の一括支払いを行ったときに消滅します。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※この制度は平成22年4月1日以降に締結された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってジブラルタ生命に対して行うことができます。
●ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
詳細については、生命保険契約者保護機構(TEL 00-0000-0000(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
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●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
預金等との違いについて
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●本商品はジブラルタ生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
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●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
◆すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込みをされる場合でも、解約は契約者の権利ですので、契約者の意思により、いつでも将来に向かってご契約を解約することができます。
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注意喚起情報
税務のお取扱いについて(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
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[お払込みいただく保険料について]
●お払込みになった保険料は生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
[所得税の生命保険料控除]
年間正味払込保険料
控除される金額
25,000円以下のとき | 全額 |
25,000円をこえ50,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円をこえ100,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円をこえるとき | 一律 50,000円 |
[住民税の生命保険料控除]
年間正味払込保険料
控除される金額
15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円をこえ40,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円をこえ70,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円をこえるとき | 一律 35,000円 |
契約例 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 |
[死亡保険金にかかる税金について]
[税務上の換算レートについて]
●本保険の税法上のお取扱いについては円建ての生命保険と同様になります。
一般的につぎの為替レートを適用し、円換算するものとされています。くわしくは、所轄の税務署等にご確認ください。
[保険金等のお受取りを米ドルで行う場合]
項目
換算基準日
換算時の為替レート*
死亡保険金・死亡一時金 | 〈相続税の対象となる場合〉被保険者の死亡日 | TB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉被保険者の死亡日 | TM(対顧客電信仲値) | |
満期保険金・年金 | 支払事由該当日 | |
解約返戻金 | 解約日・減額日 |
*源泉徴収税額の計算等、ジブラルタ生命の行う税務計算上はジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびジブラルタ生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
[保険料のお払込み、保険金等のお受取りを各種特約を付加して円貨で行う場合]
●円換算払込特約により円貨でお払込みいただく場合は、実際のその円換算額を基準にします。また、円換算支払特約により円でお受取りの場合は、実際のその円換算額を基準とします。
平成22年3月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
保険金・給付金等のご請求について
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契約内容
税金の種類
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税* |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
●保険金・給付金等の支払いに関する手続き等についてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」、「ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。くわしくは下記「生命保険金の非課税金額<相続税法第12条>」をご参照ください。
※高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、全額非課税となります。
●生命保険金の非課税金額<相続税法第12条>
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金の受取人が相続人のときは、つぎの控除が適用されます(他の生命保険金と合算されて適用されます)。
生命保険金の非課税金額=500 万 円×法定相続人の数
契約例 | ||
契約者 | 被保険者 | 年金(満期保険金)受取人 |
[満期保険金・年金にかかる税金について]
場合、すみやかにジブラルタ生命のコールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・ジブラルタ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●年金・保険金等について指定代理請求人がご請求できることがあります。
・被保険者が受取人となる年金・保険金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
契約内容
税金の種類
●指定代理請求人に必ず「指定した」ことをお伝えください。
満期保険金 | 契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者と受取人が異なる場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 贈与税 | |
年金*1 | 契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(雑所得)+住民税*2 |
契約者と受取人が異なる場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 贈与税*3 | |
所得税(雑所得)+住民税*2 |
・指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず、「指定した」こと、支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。
・指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
*1 保険金等の支払方法の選択に関する特約等による年金受取の場合は、税務取扱いが異なる場合があります。
*2 毎年の年金受取時に課税されます。 *3 年金の受取開始時に課税されます。
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注意喚起情報
個人情報のお取扱いにつ い て( ご契約者様へ )
このお知らせは、ジブラルタ生命の生命保険契約の契約者となられる皆様の個人情報のお取扱いについてまとめたものです。
明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
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お問い合わせ窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ジブラルタ生命業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
ジブラルタ生命は、本申込みにおいて取得する個人情報について次の目的のために利用します。
本申込みにおいて取得する個人情報は申込書、告知書等診査関係書類、口座振替依頼書、その他の付属書類を含み各種保険契約のお申込み時の全ての書類、口頭等により取得する個人情報および既に取得している個人情報を指します。
なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
明示事項
ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く )
0120-59-2269
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
ジブラルタ生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の
・(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)
この商品に係る認定投資者保護団体は社団法人生命保険協会です
※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
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その他ご注意が必要な事項について
●申込書、告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●ご請求の権利は時効により消滅します。
・年金・保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●契約年齢、保険期間、保険料払込期間、性別等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
●保険金・給付金の不法取得目的による保険契約は無効とします。
・保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活または復旧*されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻ししません。
*復旧については5ページの「払済保険について」をご覧ください。
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機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者様の機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者様等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
ジブラルタ生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
ジブラルタ生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、ジブラルタ生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者様よりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、ジブラルタ生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
ジブラルタ生命は(、社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
ジブラルタ生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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