Contract
ご契約前の供給条件のご説明(低圧)
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(契約前重要説明事項)
豊通エネルギー株式会社
この書面は、取次店である当社が、電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、本「ご契約前の供給条件のご説明
(低圧)(契約前重要説明事項)」を交付の上、電気需給契約を締結・継続するにあたって重要な事項を説明するものです。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解いただきますようお願いいたします。
なお、この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、電気需給約款(以下「本約款」といいます。)に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、その他詳細事項等は、本約款をご参照ください。
1. 電気の供給の主体について
当社は、本小売電気事業者(22.記載の小売電気事業者をいい、以下同様とします。)から取次委託契約に基づく電気需給契約に関する取次業務の委託を受けた取次店としてお客さまと電力電気需給契約を締結いたしますが、実際の電気の供給は、本小売電気事業者により行われます。
2. 料金について
料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは、下表のとおりです。
(1) きほんプラン
きほんプラン(契約電流60Aまで)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1契約につき | 30A契約 | 824.95円 |
40A契約 | 1,101.59円 | ||
50A契約 | 1,375.25円 | ||
60A契約 | 1,649.91円 | ||
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 20.40円 |
120kWh超過 300kWhまで | 1kWhあたり | 23.87円 | |
300kWh超過 | 1kWhあたり | 25.24円 |
※使用電力量が0kWhの場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
(2) 【夜】生活フィットプラン
【夜】生活フィットプラン(契約電流60Aまで)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1契約につき | 30A契約 | 824.03円 |
40A契約 | 1,098.70円 | ||
50A契約 | 1,359.36円 | ||
60A契約 | 1,597.60円 | ||
電力量料金 | デイタイム | 1kWhあたり | 30.72円 |
ライフタイム | 1kWhあたり | 23.79円 | |
ナイトタイム | 1kWhあたり | 19.00円 |
※従来の生活フィットプランは【夜】生活フィットプランへ改称いたします。
※使用電力量が0kWhの場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
※デイタイムは平日9時~18時までとします。
※ライフタイムは平日8時~9時および18時~22時、休日扱い日の8時~22時までといたします。
※ナイトタイムは毎日22時~翌日8時までといたします。
※休日扱い日とは土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日
4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日をいいます。
(3) 【昼】生活フィットプラン
【昼】生活フィットプラン(契約電流60Aまで)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1契約につき | 30A契約 | 824.03円 |
40A契約 | 1,098.70円 | ||
50A契約 | 1,359.36円 | ||
60A契約 | 1,597.60円 | ||
電力量料金 | デイタイム | 1kWhあたり | 19.34円 |
ライフタイム | 1kWhあたり | 24.27円 | |
ナイトタイム | 1kWhあたり | 22.38円 |
※使用電力量が0kWhの場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
※デイタイムは平日9時~18時までとします。
※ライフタイムは平日8時~9時および18時~22時、休日扱い日の8時~22時までといたします。
※ナイトタイムは毎日22時~翌日8時までといたします。
※休日扱い日とは土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日
4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日をいいます。
(4) プラン C
プランC(契約容量6kVA以上)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1kVAあたり | 273.98円 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhあたり | 20.19円 |
120kWh超過 300kWhまで | 1kWhあたり | 24.06円 | |
300kWh超過 | 1kWhあたり | 24.84円 |
※使用電力量が0kWhの場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
(5) 低圧動力ワイド
低圧動力ワイド(契約電力50kWまで)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1kWあたり | 1,040.93円 | |
電力量料金 | xx | その他季 | |
第1段階使用量までの1kWhにつき | 16.94円 | 15.39円 | |
第1段階使用量をこえる1kWhにつき | 19.38円 | 17.61円 | |
力率割引および割増 | ±5% |
※第1段階使用量とは、契約電力に100時間を乗じた電力量といたします。
※使用電力量が0kWhの場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
※力率割引および割増しは、力率が85%を上回る場合は、基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。なお、全く電気を使用しない月の力率は85%とみなします。
(6) 毎月の電気使用量および請求金額については、お客さまマイページにお客さま自身でログインすることで確認できます。お客さまマイページへの、電気料金の掲載をもって、ご請求といたします。ただし、インターネットをご利用できないお客さまについては、別途検針票および請求書を発行、送付いたします。なお、この場合、事務手数料として、110 円/月(消費税等相当額込)を、毎月の電気料金のお支払い時に合わせてお支払いただきます。
(7) 本約款 9(お支払方法について)(1)(ロ)のクレジットカード支払でお支払される場合または本約款 9(お支払方法について)(1)(イ)の口座振替によるお支払をされる場合のうち、次の条件を満たした場合、55 円/月(消費税等相当額込)を毎月の電気料金のお支払に合わせて割引をいたします。イ 電気の供給開始日までにクレジットカード支払いまたは口座振替に必要な手 続きが完了していること
ロ 直前の支払期日において、支払遅延および支払額の不足がないこと
3. ご契約の成立、供給の開始および契約期間について
(1) 電気需給契約は、当社所定の様式によってお客様よりお申込みいただき、これに対して、当社が供給承諾の意思表示を行ったときに成立いたします。ただし、当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申込みを承諾できない場合があります。
(2) 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾するときは、お客さまに本小売電気事業者からの供給開始日を通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、本小売電気事業者がすみやかに供給開始日から電気を供給いたします。なお、お客さまの電気需給契約の申込時に供給開始日を指定された場合には、原則として 、お客さまが指定される供給開始日に一番近い検針日を供給開始日といたします。
(3) 契約期間は、電気需給契約が成立した日(当日を含む。)を始期とし、受給開始日から1年を経過する日を終期といたします。
(4) 契約期間満了日の 1 ヶ月前までに、お客さままたは当社から、電気需給契約の終了もしくは変更の申し出がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
4. 契約電力・契約電流
契約電力・契約電流は,申込時に申し出の契約電力、契約電流とします。必要がある場合、契約種別ごとに電気需給約款の定めに従い、当社とお客さまとの協議によって決定されます。
5. 計量器等の取付け
契約の成立に伴って一般送配電事業者が計量器を取替える場合がありますが、この取替えにかかる費用は原則として、一般送配電事業者が負担し、お客さまに負担していただくことはありません。なお、計量器の取替え作業に伴って短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。
なお、お客さまの希望によって計量器の付属装置を取り付ける場合、変成器の2次配線等で、とくに多額の費用を要する場合は、計量器をお客さま所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
6. 供給電圧について
供給電圧は、標準電圧 100V または 200V となります。また、周波数は、60Hz(ただし、xx県の一部は 50Hz)となります。
7. 工事費の負担について
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、本小売電気事業者が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
8. 使用電力量の計量方法、料金の算定期間
使用電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。料金の算定期間は、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までとします。なお、①電気の供給を開始、再開、または停止した月、②電気需給契約を終了した月、③契約種別等の変更により料金に変更があった場合は、基本料金を日割計算いたします。
9. お支払方法について
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。ただし、料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落としされなかった場合、料金 がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情 によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には、ハにより支払って いただきます。なお、お客さまが当社の他商材(LPガス)等をご利用いただいておられ、他商材
(LPガス)等との、一括支払いを希望される場合は、他商材(LPガス)等の支払方法によります。
イ (口座振替 )
お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ (クレジットカード)
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ (銀行振込)
お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式に従っていただきます。振込の際発生する振込手数料は、お客さまにご負担していただきます。
ニ (コンビニエンスストア)
お客さまがコンビニエンスストア等で支払いができる払込取扱票(以下「払込取扱票」といいます。) を利用して、コンビニエンスストア等で支払われる場合は、当社に対し、当社が
指定した様式によって、払込取扱票の発行を希望する旨申し出ていただきます。(但し、お客さまが当社の他商材(LPガス等)の料金を払込取扱票によって支払われている場合であって、当該他の商材の料金と一括で支払いを希望されるお客さまに限ります。)。払込取扱票の発行にかかる費用は、当社が適当と定めた額をお客さまに支払っていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社の代理店(当社との間で、電気需給契約の締結や料金収納に関する代理店契約を結んだ代理業者(以下「代理店」といいます。))または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、代理店または債権回収会社が指定した様式により料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、代理店または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
10. 支払義務ならびに期日について
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、料金の算定期間の末日(検針日)といたします。ただし、本約款 17.(使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていいただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 65 日目といたします。ただし、お客さまが当社の他商材(LPガス)等をご利用いただいており、当社の取り扱う他商材(LPガス)等と、一括支払いを希望される場合はその支払期日は、他商材(LPガス)等の支払期日によります。また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 65 日目といたします。
11. ご契約の変更・解約およびそれに係る精算金について
(1) ご契約内容の変更またはご契約の解約をご希望される場合には、当社問合せ先へお電話いただき、お手続きをしていただきます。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電力需 給契約を終了する場合に、本小売電気事業者当社が接続供給契約 に基づき一般送配電事業者か ら料金ないし工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
12. 当社からの申し出による契約の解約に関する事項について
当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。ただし、(1)(2)の場合を除き、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金を支払期日を 15 日経過してなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約(既に終了しているものを含みます。)における責務を期日までに履行し
ない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
(2) お客さまが本約款 33.(電力需給契約の終了)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用してないことが明らかな場合。
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはそのおそれがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
ホ 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
へ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 本約款 22.(需給場所への立ち入りによる業務の実施)に際して、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ 本約款 23.(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
13. お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる理由がある場合へ お客さまが当社に対し通知した内容が事実と異なることが判明した場合
ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
14. 当社と本小売電気事業者との契約終了にともなう契約変更
(1) 当社が、取次契約の終了等の事由により、お客さまに対し電気の供給の取次をすることができなくなる見込みがある場合、原則として、事前に当社のホームページにてお知らせします。
(2) 取次契約が終了した場合 、お客さまが他の小売電気事業者への契約切り替えを希望される場合を除き、何らの行為を要することなく、直ちに、供給契約に関するお客様の契約の相手方が当社から本小売電気事業者に変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客様に書面により通知するものとし、この変更が生じた後、本小売電気事業者は、遅滞なくその旨をお客様に書面により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
15. 需要場所への立ち入りによる業務の実施について
当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者は、業務実施の必要性により、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
16. 保安に対するお客さまの協力について
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあると認めた場合。
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社、本小売電気事業者 および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
17. 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、および以下の各項目について確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。
イ 自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀損せず、当社の業務を妨害しないこと。
18. 保証金について
(1)当社は、お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合、本小売電気事業者による供給継続の条件として、お客さまから、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を差し入れしていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2 年間といたします。
(3) 保証金に利息は付しません。
(4) 当社は、電気受給契約が終了した場合または支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払い額に充当することができるものといたします。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。ただし(4)により充当した場合は、その残額をお返しいたします。
19. 供給の停止に伴う違約金について
(1) お客さまが本約款 24.(供給の停止)(2)ロからハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)に定める「免れた金額」とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、当社が 6 ヶ月以内で合理的に決定した期間といたしま
す。
20. 設備の賠償について
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合の修理費。
(2) 亡失または修理が不可能な場合の帳簿価格と吹替工事の合計額。
21. その他
(1) 当社は電気需給約款を変更する場合があります。この場合、当社 Web サービス等を通じてあらかじめご案内いたします。
(2) 当社が電気需給約款等の電気需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(電気需給約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当社が当社 Web サイトに記載する方法、電子メールに記載または添付する方法、その他当社が適当と判断した方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。
22. 本小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口
名 称:シン・エナジー株式会社(登録電気事業者登録番号 A0056)住 所:兵庫県神戸市中央区xxx 8-1-6 神戸国際会館 14 階
お客さま問い合わせ電話番号: 0000-000-000(通話料無料)
受付時間 9:00~18:00 (1 月 1 日、2 日及び当社指定のメンテナンス日を除く))
23. 当社の名称等・問い合わせ窓口
名 称:豊通エネルギー株式会社 受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
豊田支社 安城営業所
北名古屋営業所豊橋営業所
住所:豊田市xx町xx 106 番地住所:安城市xx町xx 85 番地 2
住所:北名古屋市xxxx 4 丁目 2
住所:豊橋市伝馬町 215 番地
電話番号:0000-00-0000電話番号:0000-00-0000電話番号:0000-00-0000電話番号:0000-00-0000