第5条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第2条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ、調整力の提供を 求めることができるものとする。ただし、乙との間で電源Ⅰ需給バランス調整力契約が別途締結されている契約電源等については、電源Ⅰ需給バランス調整力契約に基づくもの とし、乙との間で電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約が別途締結されている契約電源等については、電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約に基づくものとする。
電源Ⅱ需給バランス調整力契約書(DR) 【標準契約書】
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは、2022年9月1 日に乙が公表した 2022 年度電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承諾の上、甲が乙の供給区域における需給バランス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提供することについて、次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は、乙が需給バランス調整等を実施するために、第4条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の単独の需要家または複数の需要家を集約する事業者(以下「アグリゲーター」といい、需要家とアグリゲーターとを合わせて「契約電源等」という。)により生じた調整力を用いて、電源Ⅱ需給バランス調整力を乙に提供するものとする。
なお、この場合、需要家は 2022 年7月 1 日実施の乙の託送供給等約款(以下
「約款」という。)15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷に該当するものとする。(乙が約款を変更した場合には、変更後の託送供給等約款の該当条項による。以下同じ。)
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源等を負荷抑制により調整することをいう。
3 アグリゲーターが乙からの指令を受け、各需要家に指示し、個別の需要家が電気の使用の抑制等を行うことを以下「DR」といい、DRにより調整力を供出することを「調整」という。
(発電等可能量の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、乙との間で、契約電源等ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の抑制または増加がなかった場合に想定される電力使用量に1/(1-損失率)を乗じたもの(損失率は約款にもとづくものとする。)(以下「調整力ベースライン」という。)の設定方法について、乙の指定する方法で、取り決めることとする。また、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(最大供出電力、需要家の供出電力、需要場所および供給地点特定番号)
第3条 アグリゲーターの最大供出電力、需要抑制を行う需要家の供出電力、需要場所、
供給地点特定番号は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第4条 甲は、契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件:需給運用への参加)
第5条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第2条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ、調整力の提供を求めることができるものとする。ただし、乙との間で電源Ⅰ需給バランス調整力契約が別途締結されている契約電源等については、電源Ⅰ需給バランス調整力契約に基づくものとし、乙との間で電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約が別途締結されている契約電源等については、電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約に基づくものとする。
2 前項にかかわらず、乙が調整力を必要とする場合、乙は甲に対してゲートクローズ前でも、調整力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合、約款にもとづく甲のBG計画値に織り込む必要はないものとする。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合には、特別の事情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(運用要件:その他)
第6条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(2)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(3)甲は、需要家に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して締結する申合書等(以下、「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(計量)
第7条 契約電源等で消費される電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として契約電源等ごとに取付けた記録型等計量器により 30 分単位で計量するものとす
る。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、実績電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途実績電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第8条 料金の算定上、新たに必要となる記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取り付け)にもとづき取付ける接続供給電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設にかかる費用)
第9条 第4条にかかる設備のうち契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)アグリゲーターから需要家側の通信装置、負荷制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)アグリゲーターから最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第10条 電力量は、需要家ごと、30 分ごとの調整力ベースラインから、30 分ごとの
実績電力量に1/(1-損失率)を乗じ小数点第1位を四捨五入した値を減じた値とする。
なお、損失率は約款にもとづくものとする。
また、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、電力量の算定を行うものとする。
2 前項の電力量については、以下の区分とする。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌々月 15 日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第11条 本契約における料金は以下のとおりとする。なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)上げ電力量料金
契約電源等ごとに、30 分ごとに第10条により算定された「上げ調整電力量」に、第12条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には 30 分ごとに、調整力ベースラインを基準として、実績電
力量までの下げ調整電力量に対し、第 12 条において定めた、各契約電源等の出力帯ごとに、それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を、当該 30 分における調整費用とし、料金算定期間に亘って合計する。
なお、契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(2)下げ電力量料金
契約電源等ごとに、30 分ごとに第10条により算定された「下げ調整電力量」に、第12条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定
期間の合計金額とする。
具体的には 30 分ごとに、調整力ベースラインを基準として、実績電力量までの下げ調整電力量に対し、第12条において定めた、各契約電源等の出力帯ごとに、それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を、当該 30 分における調整費用とし、料金算定期間に亘って合計する。
なお、契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第12条 前条第1項の(1)および(2)について、甲は、契約電源等ごとに、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価を毎週火曜日 14 時までに需給調整市場システムに登録するものとする。甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は、甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。
なお、各申出単価については、燃料費等のコストを踏まえた設定とするものとし、乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
また、甲の申出単価については、第22条で定める収入割相当額を除いた金額とし、V1およびV2は銭単位で登録とする。
2 甲は、第 1 項により申出単価を登録した後、ゲートクローズまでの間、申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし、契約設備が電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合、または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は、当該契約の規定によるものとする。
なお、初期登録単価を変更する場合は、甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が、第 1 項および第 2 項にもとづき、単価の登録および変更を行なうに際し、需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第13条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第14条 第11条により算定した料金については、乙は原則として、翌々月 15 日までに需給調整市場システムを通じ、甲に通知し、乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書、適格請求書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお、乙が発行する適格請求書等で、請求書発行区分が第 23 条第2項(1)に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。甲または乙は原則として、当該通知日の翌日から起算して 6 日以内に相手方に請求し、相手方は同月末日(但し、末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに支払うものとする。ただし、請求が当該通知日の翌日より起算して 6 日以内に行なわれなかった場合は、その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
なお、契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について、本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント
(閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第15条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は 2023 年4月1日から 2024
年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第16条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第17条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 前二項にかかわらず、甲または乙が本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の滅失等の事象により本契約の履行が物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関連法規にもとづく手続き開始の申立てを受け、または自ら申し立てを行ったとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 本契約にもとづく甲の需給バランス調整力の提供に必要となる、電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除できるもの
とする。
5 甲と乙が締結する電源Ⅰ需給バランス調整力契約書が解約または解除された場合、本契約も当然に解約または解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第18条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第16条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で定める。
(契約の承継)
第19条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第20条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第17条第 1 項および第2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速
やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第21条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(事業税相当額)
第22条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい、収入割相当額とは、事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3のとおりとする。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で、乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金支払い時に収入割相当額をそれぞれ加算する(ただし、甲の事業税に収入割を含む場合で、かつ、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)。なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲の収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金支払い時に事業税相当額をそれぞれ加算する。なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第23条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において本契約第11条により定める料金にそれぞれ消費税等相当額を加算するものとする。
3 消費税等相当額の計算にあたっては、本契約第11条により算定した料金に、本契約第22条第2項(1)に定める収入割相当額または第22条第2項(2)に定める事業税相当額を加算し、以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下、「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。なお、契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関する契約にもとづく料金について、当該契約に定める請求書発行区分と同一区分の本契約における料金と合わせて消費税相当額を算定する。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金、下げ調整電力量料金(下げ調整電力量料金のうち、第 12条に定める V2 が負となる 30 分コマの当該料金を、料金算定期間単位で合計した金額とする) の合計額
(2) 甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金、上げ調整電力量料金(マイナス単価)合計額
(単位および端数処理)
第24条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
(1)調整電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)第22条で定める収入割相当額、事業税相当額および第23条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、収入割相当額、事業税相当額および消費税等相当額が課される金額、収入割相当額、事業税相当額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第25条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第26条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第27条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ1通を保有する。
20□□年□□月□□日
(住所) ○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
(住所)xxxxxxxxxxxxxxx0x 00 xx 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 xx x
別紙1.契約電源等一覧表
別紙1 契約電源等一覧表(電源Ⅱ-b DR)
事業者名等 | 最大供出電力 (kW) | 需要家名 | 所在地 | 供出電力 (kW) | 需要場所 | 供給地点特定番号 | 備 考 |
●●A | ○○県○○市×× | ||||||
○○県□□市○○ | |||||||
○○県□□村大字○○ |